内閣委員会 第7号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1952/03/14
会議録
○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。 お諮りをいたします。厚生委員会から、恩給法の特例に関する件の措置に関する法律案につきまして内閣委員会に対しまして連合委員会開催の御要求がありました。これを同意することに御異存ありませんか。
○楠見義男君 私は結論として別に異議はないのでありますが、その前に、厚生委員会のほうから、この連合審査を御要求になつた事情、理由ですね、これだけを念のために一応伺つておいたほうがいいんじやないかと思いますから、委員長のほうで若しお聞取りになつておるとすれば、委員長からで結構でありますからお聞かせ願いたいと思います。
○委員長(河井彌八君) 楠見君にお答えいたします。理由の細かいことは伺つておりません。厚生委員長から、この問題につきましては厚生委員会においても非常に関心の深い問題であるから、是非ともこれに連合委員会を開いてこの審議に参加したい、こういう御趣意を伺つておるのみでございます。それでよろしうございますか。
○楠見義男君 その意味は、目下厚生委員会のほうで軍人遺家族の援護の問題について非常に熱心に御検討になつており、それとの関係において連合審査をお申込になつておるのか、或いはそれ以外に、恩給制度の問題になつて参りますと、一昨日でございましたか、内閣委員会でも審査をしたのに関連いたしますが、人事委員会も新らしく恩給制度については御検討になるようであります。單に恩給制度という観点からであるとすれば、ひとり厚生委員会のみならず、人事委員会ともやつたほうがいいと思いまするし、その理由如何によつては厚生委員会だけ、或いは理由によつては厚生、人事、内閣、こういうふうに一緒にしたほうがいいと思います。そういうような意味合いから一応お伺いして置いたほうがいいじやないか、こういうふうに考えます。
○委員長(河井彌八君) 委員長の了解いたしますのは、先刻厚生委員長からお申出がありました中で、特に第三條の規定の第一項、第三項等について非常に強い御意見があつたのであります。それだけ承知しております。それからもう一つ人事委員会との連合につきましては、内閣委員会からこれを促すわけには行きませんけれども、自然そういうことも起り得ると思います。それは人事委員会からそのお申出がありましたならば、厚生委員会からのお申出と同様に取扱うつもりでありますから、如何ですか。
○竹下豐次君 丁度厚生委員長がここに見えておりますが、この機会に御説明をお願いしたら如何ですか。
○委員外議員(梅津錦一君) 委員外発言をお許し頂きまして簡單に申上げます。御存じのように戰傷病者戰歿者遺族等援護法案が只今出ておりますが、この法案の内容を見ますると、元軍人の恩給に関する問題が当然出て参りまするし、その他援護法が大体においてこの恩給法の特例に関する審議に重大な意義を持つておる。言い換えれば、これが元になつて将来仕組まれて行く、でありまするから、この元のほうがはつきりしませんと、将来厚生委員会で取扱つておる諸問題の審議に当つて疑義を生ずる点がありはしないか、こういうような点で、この法律内容を十分承知して置く必要がある。こういう立場から、まだ仔細に亙つては相離しておりませんけれども、そういつた主なる理由で是非参加させて頂きたい、こういうのが、簡單でございますが、論旨でございます。
○委員長(河井彌八君) それでは只今の議題にいたしました厚生委員会との連合委員会を開くということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではさように取計らいます。暫時休憩いたします。 午後一時五十六分休憩 —————・————— 午後二時六分開会
○委員長(河井彌八君) それでは内閣委員会を開きます。 統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府の説明を求めます。
○政府委員(今村忠助君) 大臣は参りかねるとのことでございますので、私代つて御説明申上げます。 統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案の提案理由を申上げます。 今回政府から提出いたしました統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案について、その提案理由と法律案の概要とを御説明申上げます。これまでは国の指定統計調査事務につきましては、その事務の一部を地方公共曲体の長に委任して処理して参りましたが、教育委員会法が制定されましてからは、御承知のように教育事務につきましては教育委員会が專らこれを管理し執行して来ております。そのため、国で行う教育に関する指定統計調査もその種類によりましては、教育委員会にその事務を委任する必要があると感ぜられるに至りました。一方、教育委員会におきましては、その発足以来教育関係の調査統計に相当の力を注ぎ、見るべき成果を挙げているのであります。若しそれらの統計調査が必要に応じて指定統計として指定され、教育委員会みずから実施することができるならば教育統計の合理的実施やその発達については、もとより指定統計そのものの充実という面からも極めて有意義なことと考えられるのであります。以上二つの理由から統計法に技術的な修正を加え、教育委員会も国の統計調査事務の委任を受けうると共に、みずからも指定統計を作成し得るようにし、併せて教育委員会法に所要の改正を行いまして、国の指定統計調査事務が教育委員会に委任された場合、その事務処理の的確を期し得るようにいたしたのであります。 以上この法律案を提案した理由とその趣旨について申上げました。何とぞこの改正法律案の必要性を認められ、愼重審議の上、御可決下さるようお願いいたします。
○委員長(河井彌八君) お諮りいたします。本日は統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案につきましては政府の説明を聞取つた程度にとどめておきまして、これで散会しようと思いますが、如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは次回は又改めて御通知いたします。これを以て散会いたします。 午後二時十一分散会