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13回国会参議院1952/03/12

内閣委員会 第6号

発言数
9
登壇者
3
会派数
1
開催日
1952/03/12

会議録

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。委員の山本米治君が五日に委員を辞任せられまして、その補欠に山田佐一君がなられました。それから成瀬幡治君が七日に委員を辞任ぜられまして、その補欠として和田博雄君が委員となられました。山本君が委員を御辞任になりましたために、理事の欠員を生じたので、従いましてこの際理事の補欠選任をいたしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは理事の補欠選任を願います。

楠見義男緑風会

○楠見義男君 只今の理事の選挙につきましては、成規の手続きを省略して先例によつて委員長において指名せられんことの動議を提出いたします。

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 楠見君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは委員長から理事の補欠を御指名申上げます。山田佐一君にお願いいたします。   —————————————

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 次にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律案を議題といたします。これは予備審査でありまするから、今日は政府から提案の理由の説明を伺うことにいたします。ではどうぞ。

菅野義丸内閣官房副長官

○政府委員(菅野義丸君) 只今議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律案の提案理由及び内容の概略を御説明申上げます。  先ず、地方団体の吏員等連合国最高司令官の命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利の喪失等に関する件ば、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基きまして昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法の特例に関する件の第七条及び第八条に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の間恩給の支給は之を差止め又は恩給を受くるの権利は之を裁定せず」、「公務員若は公務員に準ずべき者又は此等の者の遺族連合国最高司令官に依り抑留又は逮捕せられ有罪の判決確定したるときは抑留又は逮捕の時より恩給を受くるの資格又は権利を失う、公務員又は公務員に準ずべき者連合国最高司令官の命令に基き退職したるときは恩給を受くるの資格又は権利を失ふ」と規定せられた恩給法の適用を受ける者についての取扱に対応して、地方公共団体の吏員、管理者若しくは役員若しくは吏員、管理者若しくは役員であつた者又はこれらの者の遺族の当該地方公共団体から受ける退隠料、退職給與金等についても、同様の取扱とする趣旨の下に、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十一号を以てこの命令を制定しまして、恩給法の特例に関する件と歩調を合せ、昭和二十年十二月二十四日からこれを適用することとしたものでありますが、同令実施後、地方公共団体の吏員等で同令の適用の対象となつた者は殆んどなく、又、恩給法の特例に関する件の第七条及び第八条の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から削除する趣旨の下に、別途法律案を提出して御審議を願うこととなつておりますので、この命令も平和条約発効の日以後存続させる必要はないと認められまするので、廃止しようとするものであります。  次に、工場事業場、研究機関等の事業報告書等に関する件及び科学技術者経歴調査書提出に関する件は、いずれも昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定せられた各関係省庁の共同命令でありまして、前者は、各研究機関等の規模、研究内容等について、各研究機関から定期的に報告書を主務大臣に提出せしめて、これを司令部に提出したものであり、後者は、科学技術者の経歴調査書を、この命令に規定する範囲において、昭和二十二年七月十日までに主務大臣に提出せしめ、これを司令部に提出したものであります。昭和二十二年における科学技術者登録とも考えられるものであります。この二つの命令に基く報告書の司令部への提出は、現在一応完了いたしております。政府におきましては、この提出資料によつて全国研究機関通覧研究題目集及び科学技術者名鑑等を作製いたしまして科学技術振興の基礎資料として活用いたしておりますが、今後もこれらの資料は、極めて重要且つ必要なものと考えられます。従つてこれらの資料を更に整備して行くためには、報告書の提出を今後も継続させなければならないところでありますがそれについては、別に法律を要するものは別途立案することと、まして現在のこのポツダム命令は、一応平和条約の効力発生と共に廃止することといたしたいと考えたのであります。  以上がこの法律案を提出した理由であります。何とぞ愼重御審議の上、速かに御賛同あらんことをお願いいたします。

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) それでは只今議題といたしましたこの法律案につきましては、只今の政府委員の説明を聴取しただけにとどめておきますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) ではさように決します。  本日はこの程度にて散会いたします。    午後一時四十九分散会

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