内閣委員会 第3号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/02/06
会議録
○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。 先ず以て理事の補欠選挙の件についてお諮りをいたします。それにつきまして、先ず申上げて置きますることは、内閣委員の辞任をせられましたかたが楠瀬、清淵、郡、松平、三浦、館、カニエ、この七万であります。そうして補欠として内閣委員におなりになつたおかたは、石原、小串、鈴木(直)、山本、大山、赤松、上條、この七万でございます。そこで溝淵、松平、この両君が理事であつたのでありまするが、理事でなくなつた。従つてここに理事の補欠の選挙をするということになりました。その件をお諮りいたします。
○楠見義男君 理事の補欠選挙は成規の手続きを省略いたしまして先例に従つて委員長から指名せられることの動議を提出します。
○委員長(河井彌八君) 只今の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) それではさように決します。つきましては鈴木直人君、山本米治君、お二人を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(河井彌八君) 次に皇室経済法の一部を改正する法律案、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、この両案を議題といたします。政府から提案の理由の説明を請います。
○政府委員(剱木亨弘君) 只今議題となりました皇室経済法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 改正を要する主な事項は二点でございます。先ず第一は、皇室経済法第二條に規定されております皇室がなす財産の授受の制限額に関するものであります。皇室がなす財産の授受は、憲法第八條によつて国会の議決を要するものとされていますが、皇室経済法第三條に定める場合は、国会の議決を要しないこととされております。而して今回過去の実績及び最近の情勢に鑑みて、第二條を改正し、個々の場合に対する制限を廃止いたそうとするものであります。 第二は、皇室の費用のうち、皇室経済法第六條に規定されている皇族費に関する改正であります。その第一点は、現行法において皇族費は、年額により毎年支出するもの及び一時金額により皇族がその身分を離れる際に支出するものの二種類からなつておりますが、皇族が初めて独立の生計を営まれる際にも、皇族としての品位保持の資に充てるために臨時の費用として一時金額を支出することができることといたしたい点であります。第二点は年額により毎年支出する皇族費の算出基準額が、現行法では、未婚、既婚、成年、未成年の別になつておりますのを、宮ごとに御生計を分離しております実情に副わない点もありますので、皇族が独立の生計を営むか否かを算出の基準とするよう改める点であります。第三点は、独立の生計を営む皇族の定額を増します結果、皇族の身分を離れる際に支出する一時金額及び攝政に対する増加年額について実情に副うよう改正せんとするものであります。 以上が、この法律案の主な内容と、これを提案いたしました理由であります。何とぞ愼重御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。 次に、只今議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 改正又は新たに規定を設ける主な事項は、三点でございます。先ず第一は、別に御審議を願つております皇室経済法の一部を改正する法律案のうち、その第二條の改正に伴う改正であります。 皇室経済法第二條の改正によりまして、皇室がなす財産の授受につき個々の場合に対する制限が廃止されることになりますので、それに伴い現行の第二條及び第四條は不要となり、又これに附随して現行の第六條は、存置の必要がなくなり、廃止することといたしました。 次に、改正の第二点は、内廷費及び皇族費の定額に関するものであります。皇室諸般の費用は、日本国憲法第八十八條及び皇室経済法の規定により定額を毎年国庫から支出することになつております。皇室経済法施行法第七條及び第八條は、これらの定額に関する規定でありますが、現行法による定額は、昭和二十六年度当初において決定せられたものでありまして、内廷費は二千九百万円、皇族費年額の基準額は七十三万円となつておるのでありますが、諸般の関係から今回これを改訂いたして、三千万円及び百四十万円といたしたいと考えます。 最後に新たに規定を設ける点は、年額により毎年支出する皇族費の算出に関するものであります。年度の途中において、支出し又は支出をやめる事由を生じたときは、その算出方法の細部が現行法には規定されておりません。事実が生じた場合に疑義を生ずる虞れもありますので、取扱いを明文化する必要があると存ぜられる次第であります。 以上が本法律案の主な内容及びこれを提案いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(河井彌八君) 只今議題に供しました法律案、この二案は予備審査でありまするから、一応提案の理由を政府から説明を聞きましただけで、更に時を改めまして、この内容に入つて十分審査をしたいと思いますが、今日はこの程度で、この案につきましては審議をとどめたいと思いますが、如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではさように決します。 —————————————
○委員長(河井彌八君) 次にお諮りをいたす件があります。それは調査承認要求に関する件であります、その内容は恩給制度に関する調査であります。これは恩給制度と申しますと、非常に広いのでありまして、最近特にここに問題となりますのは軍人恩給のことが大きな問題であります。更にそのほかに遺族扶助或いは又傷痍軍人の恩給というような問題が関連いたしまして非常なむずかしい問題となつております。つきましては、内閣委員会といたしまして、これらの制度に関しまして調査を行う必要があると存じます。その調査をば議長に対して承認要求をいたしたいと考えます。これは御異存ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。さように決します。その要求書は委員長にお任せを願います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。 本日新たに御就任になりました赤松さんを御紹介申上げます。
○赤松常子君 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○委員長(河井彌八君) それではこれで散会いたします。 午後一時四十二分散会