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13回国会参議院1952/05/19

内閣・地方行政連合委員会 第6号

発言数
35
登壇者
5
会派数
1
開催日
1952/05/19

会議録

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会、地方行政委員会の連合会を開会いたします。自治庁設置法案及び自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、いずれも予備審査であります、この両案を議題といたします。先ず以て政府委員からこの両案の提出の理由の御説明を請います。

藤野繁雄緑風会地方自治政務次官

○政府委員(藤野繁雄君) 自治庁設置法案につきましてその提案の理由及び主要なる事項の概略を御説明申上げます。政府は先に、講和條約発効後の新情勢に対応するため、戰前戰後を通じ複雑厖大化した行政機構の簡素化を決定し、その一環として地方自治庁、地方財政委員会及び全国選挙管理委員会を統合し新たに自治庁を設けることといたしたのであります。政府はこれまで国政民主化の基盤である地方自治の拡充強化と公職選挙の普及徹底については特に意を用いてきたのであります。現在これらに関する事務は地方自治庁、地方財政委員会及び全国選挙管理委員会においてそれぞれ所掌せられいるのでありますが、これらの事務は相互に密接な関連を持ち統一的に処理することが適当でありますので、ここに政府は以上の三機関を統合することとし、自治庁設置法案を提案いたしました次第であります。次に本法案の内容についてその概要を御説明申上げます。先ず自治庁の任務でありますが、自治庁は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画立案並びにその運営の指導に当ると共に、国と地方公共団体相互間の連絡協調を図り、以て地方自治の本旨の実現と民主政治の確立に資することを任務とする行政機関であります。次に自治庁の所掌事務でありますが、自治庁は、現在地方自治庁及び地方財政委員会の所掌する事務と現在全国選挙管理委員会の所掌する事務のうち、参議院全国選出議員の選挙の管理に関する事務を除いた事務を合せて処理いたすこととしております。次に自治庁の組織でありますが、この点につきましては自治庁の所掌事務を遂行するに当つて、地方公共団体の意向を十分に反映せしめ、事務処理に当つて公正適確を期し、以て民主的な且つ能率的な行政を確保することを期したのであります。即ち、自治庁は、国務大臣を以て長官といたしますと共に、地方公共団体の長及び議会の議長の各全国的連合組織の代表者並びに学識経験者を参與とし、自治庁の庁務全般に互つて意見を聽くこととしたのであります。又、別に、地方公共団体の長及び議会の議長の各全国的連合組織より共同推せんした者より任命された委員三人並びに学識経験者のうちから任命された委員二人を以て組織する地方財政審議会を置くことにしたのであります。地方財政審議会については、先ず第一に自治庁長官が、地方財政平衡交付金の配分等、地方財政に関する事務を処理するに当つて、あらかじめその議に付しその意見を尊重しなければならないこととし、第二に地方財政平衡交付金の総額の見積に関して自治庁長官に、国、都道府県及び市町村相互の間における財政及びこれに影響を及ぼす諸関係の調整について自治庁長官及び関係機関に対して意見を申出ることができることとしたのであります。自治庁の内部部局といたしましては、長官官房のほか、行政、選挙、財政及び税務の四部を置くことといたしました。なお参議院全国選出議員の選挙の管理事務につきましては、公職選挙法に所要の改正を加えまして、新たに中央選挙管理委員を設けましてこれに行わせることとし、又これに最高裁判所裁判官の国民審査の管理事務をも併せ行わせることとし、これを自治庁の附属機関として置くことにいたしております。このほか附属機関として地方自治法の定めるところによりまして自治紛争調停委員を置くことにいたしております。最後に本法に今次の行政機構改革実施の期日と歩調を合せ、本年七月一日からこれを施行することとしているのであります。以上自治庁設置法案の提案の理由及びその内容の概略を御説明申上げた次第であります。何とぞ愼重御審議の上速かに議決あらんことを切望いたします。次に只今議題となりました自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案についてその提案の理由を御説明申上げます。政府は先に自治庁設置法案を提出いたし目下審議を願つておりますが、その設置法案に関連しまして関係法律を整理する必要がありますので、これを一括いたしましてこの一本の整理法案にとりまとめた次第でございます。従いまして、この法律案の内容につきましては、主として名称の変更等に伴う字句の整理が大部分でありまして特に御説明申上げるほどのこともなかろうかと存じますが、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の改正につきまして附言いたしておきたいと存じます。参議院全国選出議員の選挙の管理に関する事務はこれまで全国選挙管理委員会が所掌して参りましたのでありますが、これが廃止に伴い当該選挙事務を公正に執行するため、自治庁の附属機関として中央選挙管理委員を設け、これに参議院全国選出議員の選挙の管理を所掌せしめることとしたのであります。なお、中央選挙管理委員の設置に伴い、従来の最高裁判所裁判官国民審査管理委員会を廃止して最高裁判所裁判官の国民審査の管理事務をもこれに所掌せしめることとしたのであります。中央選挙管理委員は、委員五人を以て組織し、委員は国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者のうちから国会の議決による指名に基いて内閣総理大臣が任命することといたしております。以上簡單ではありますが、この法律案の提案の理由並びに内容の概略を御説明申上げた次第でございます。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 次に只今議題といたしました両案につきまして、その條文の内容につきまして政府から御説明を求めます。

松村清之地方自治庁連絡課長

○説明員(松村清之君) 只今提案になりました。両法案につきまして御説明申上げます。この両法案は只今提案理由の説明にありましたように、自治庁関係の機構改革に伴いまして、その自治庁設置に関する法律案と、それからこれに一緒に書いてもいいのでございまするけれども、非常に関係法律がたくさんございまするので、その関係法律の整理だけを取扱う法律案と、先ず二つに分けた次第でございます。最初に自治庁設置法案につきまして御説明を先ず申上げます。この自治庁設置法案におきましては、第一條におきまして自治庁の所掌事務の範囲と権限、その組織を定めることを目的といたしておるのでございまして、そうしてこの自治庁は総理府の外局として設けることにいたしておるのでございます。自治庁の長は自治庁長官といたしまして国務大臣を以てこれに当てることにいたしております。これは現在も地方自治庁の長官は国務大臣を以て当てておりますし、自治庁が地方公共団体と国との密接な連絡協調を目的とする機関でありまする以上、閣議におきまして発言を持つ機会が必要でございまするので国務大臣を以てこれに当てたのでございます。第三條の自治庁の任務でございますが、自治庁は民主政治の基盤をなしまする地方自治と公職選挙、或いは政治資金規正法等に関しまする制度の企画、立案等これらの制度が円滑に運営されまするようにそれを指導して行きますると共に、国と地方公共団体との連絡、或は地方公共団体相互間の連絡協調を図りまして、地方自治の本旨の実現と民主政治の確立に資することを任務といたす国の行政機関であるのでございます。次に自治庁の権限でございまするが、第四條にこれが列記されておりまするが、自治庁の権限といたしまして大きく二つに分れたのでございます。それは自治庁の長官としての権限と、自治庁を主管いたしまする内閣総理大臣としての権限、この二つに分けまして、第四條の一から三十三までは自治庁長官の行う権限を、三十四に内閣総理大臣の権限に属しますることを自治庁長官が補佐する、こういう規定を掲げてあるのでございます。この自治庁に関係いたしまする権限を内閣総理大臣と自治庁長官との二つに分類したのでございまするが、これは現在地方自治庁、選挙管理委員会、地方財政委員会、この三つの機関が併せ持つております事務のうち、重要な事項に関しましては内閣総理大臣の権限といたしまして、他は自治庁の権限といたしたのでございます。そのうち自治庁の権限といたしましては、一から十までは各省共通の事項でございます。人事、予算、統計等各省共通の事項でございまするので別に説明の要はなかろうかと存じます。十一におきまして、自治庁の任務でありまする地方自治と民主政治の普及徹底、その他所掌事務の周知宣伝を行う事務を掲げてございます。十二と十三は現在地方財政委員会で行なつておる仕事でございまするが、地方公共団体の財務に関係のある事務について報告を聴取いたしましてこれを調査すると共に、必要な助言を当該地方公共団体に対してなす権限でございます。これが十二の権限でございます。十三は現在は地方財政委員会が地方財政の状況報告というものを国会に対して行なつておるのでございまするが、今度の機構の改革に伴いましてこういつた状況報告は内閣が行うということに改正をいたしましてその報告の原案を自治庁において作成するということにいたしたのでございます。十四は現在地方自治庁におきまして所掌しておる事務でございまするが、都道府県に関しまする直接請求の結果、都道府県の議会の会議の結果、都道府県の予算、決算、條例の制定、改廃の報告を受理する権限でございます。それから十五は現在地方自治庁で所管しておる事務でございまするが、地方公共団体の人事行政が地方公務員法によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように、当該地方公共団体に協力して必要な技術的助言を與えることでございます。十六の町村職員恩給組合の模範規約例を定め、町村職員恩給組合に示す、これは今日国会に提案されました町村職員恩給組合法に関する権限であるのでございます。次に十七から二十までは、選挙管理委員会におきまして現在所掌しておる事務でございます。十七、十八は公職選挙法に規定する事務でございます。十九は政治資金規正法による事務であるのでございます。二十は、選挙、投票、最高裁判所裁判官の国民審査に関しましてこれを普及宣伝する事務であるのでございます。次に二十一から三十三までは現在地方財政委員会が所掌しておる事務であるのでございます。二十一は地方公共団体の負担を伴いまする法律案、政令案或いは予算に関しまする見積書につきましては、地方財政委員会が意見を申出るということに現在なつておるのでございますが、これは今回自治庁の所掌事務に改正を加えていたしたのでございます。次の事務も地方財政平衡交付金の総額を見積る、これは地方財政委員会の現在所掌事務でございまするが、これを自治庁の所掌事務に移したのでございます。二十三は、平衡交付金の配分額の決定並びに決定された配分額の交付に関する事務でございます。二十四は、地方財政平衡交付金の額の算定の基礎につきまして地方公共団体がら審査の請求がありました場合に、これを受理しまして審査する事務でございます。二十五は、内閣が国会に提出する地方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込額の原案を作成する、これは現在地方財政委員会がこういつた事務をやつておりますが、これを今度の機構改革に伴いまして内閣がこういつたことをやる、その原案を自治庁が作成する、こういうことでございます。二十六の地方債の発行の許可、これは現在地方財政委員会でやつておりますものを自治庁に移すだけのことでございます。二十七、当せん金附証票を発売することができますのは、都道府県と現在地方財政委員会が指定する市ということになつておりますが、その指定を当然自治庁に移して行く。それから現実に地方公共団体が当せん金附証票の発売をやります場合に、財政委員会が許可を與えておりますのをこれを自治庁に移すということでございます。二十八もこれと同様に、地方競馬、自転車競技、モーターボートの競走を行うことのできる市町村の指定を財政委員会の廃止に伴いまして自治庁に移すのでございます。二十九は、地方公共団体の課税権の帰属その他地方税法の規定の適用につきまして、関係地方公共団体の長の間に意見を異にする場合におきまして、これを決定し、或いは訴願のあつた場合に裁決する。現在の地方財政委員会の所掌事務を自治庁の所掌事務に移したのでございます。次に、附加価値税の課税標準とすべき附加価値の分割に関する更正又は決定につきまして、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事に対して、現在地方財政委員会が指示することになつておりますが、これを自治庁に移した。次に、市町村が行う市町村民税の課税標準とすべき所得及び所得税額の変更につきまして、やはり同様にその事務を自治庁に移したということでございます。次は、固定資産税の課税標準とすべき固定資産の評価につきまして、現在地方財政委員会が技術的援助、助言を與えておりますが、これを自治庁の所掌事務としたのでございます。三十三も同様に、地方公共団体の法定外普通税の新設又は変更の許可を、現在地方財政委員会がやつておりますのを今度自治庁の所掌事務にしたのでございます。三十四は、先ほど申上げましたように、内閣総理大臣の権限といたしました自治庁関係の事務につきまして、その内閣総理大臣を補佐することでございます。イの「国家行政組織法第十六條第一項の規定による……」、これは各大臣が地方公共団体の長に対してなしまする命令その他の行為につきまして、地方自治の本旨に反するものがあると認めますときは、当該地方公共団体の長は、その旨を内閣総理大臣に申出ることができるのでございます。この場合に、その申出が理由があると認めますときは、内閣総理大臣は、関係各大臣に対して必要な指示をなすことができる規定でございまするが、内閣総理大臣のそういつた事務を自治庁が補佐することでございます。口は、地方自治法の規定でございまするが、地方公共団体の区域の変更に関しまする処分をし、又はこれに関しまする都道府県知事の処分の届出を受理することでございますのは、国の機関としての都道府県知事が、事務執行に怠慢であつたときに、所定の裁判手続を経まして主務大臣が代つて執行し、そうして当該都道府県知事を罷免するというその事務でございます。次は地方公共団体の長の欠員の場合、所定の規定に従つて代理をすることがきめられておりまするが、そういつたもののない場合にその代理者をきめる規定でございます。ホは、一の地方公共団体のみに適用される特別法の一般投票の手続、当該法律の公布の手続に関する事務でございます。次のへは、都道府県、特別市の加入する地方公共団体の組合に関しまする事務でございます。トは、民法の法人の設立許可の規定でございます。そのほかに法律に基きまして、内閣総理大臣の権限に属しまする公職選挙等並びに地方公共団体の行政、財政に関する事項を自治庁長官が補佐する、こういうことにいたしたのでございます。三十五は、今まで申述べました自治庁の所掌事務のほかに、法律に基き、自治庁に属せしめられた権限を自治庁が所掌する、こういうことでございます。  それから第五條では自治庁の組織でございまするが、これは只今提案理由にございましたように、長官官房と行政、選挙、財政、税務の四部を置くということでございます。  そして第六條で自治庁に特別な職といたしまして長官を補佐します次長一人、それから参與十人以内を置くことにしたのでございます。  第七條は次長の職務でございます。  第八條は参與に関する規定でございまするが、参與はこの二項にありまするように、地方公共団体の長、議会の議長の全国的な連合組織が現在ございまするが、その代表者と学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命いたしまして、自治庁の庁務に関しまして自治庁の長官に対して意見を申述べることにいたしたのでございます。参與は非常勤といたしたのでございます。  第九條、第十條、第十一條、第十二條、第十二條はそれぞれ先ほどの所掌事務を分類いたしまして長官官房、行政部、選挙部、財政部、税務部、この事務の範囲を規定いたしたのでございます。  次に第十四條の地方財政審議会でございまするが、地方財政委員会を廃止いたしまして自治庁に統合したのでございまするが、地方財政に関しまする事務を合理的に適切に執行いたしまするために、自治庁に地方財政審議会を置くことにいたしたのでございます。第十五條にございますように、この地方財政審議会の組織は委員五人を以て組織するのでございまするが、その五人の中には第三項にございまするように、都道府県知事と都道府県の議会の議長の各連合組織が共同推薦した者が一人、全国の市長と市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者を一人、全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人を含まなければならないようにいたしまして、地方財政に関しまする事務の執行につきまして、これから非常な影響を受けまする各地方団体と密接な繋がりがある人を委員にいたしたのでございます。  第十六條はこれは委員の罷免の規定でございまするが、別に説明の要もないと思います。  第十七條の地方財政審議会の付議事項でございまするが、この地方財政審議会の先ず性格でございまするが、これはそこにありまするように、自治庁長官がその所掌事務を行うに当りまして、地方財政審議会の議に付してその意見を尊重しなければならない。まあ議決機関でもなく又單なる單純な意見を聞くだけの諮問機関でもなくて、その中間にありまする意見を尊重して処理する仕組にいたしたのでございます。ここに掲げられてありまする付議事項はおおむね現在地方財政委員会が所掌いたしておる事務を掲げてあるのでございます。それから次に第十八條でございまするが、地方財政審議会は、毎年度国の予算に計上されまする地方財政平衡交付金に関しまして、自治庁長官に意見を申し出ることができる権限を與え、又国、都道府県、市町村相互の間における財政並びにこれを影響を及ぼす諸関係の調整につきまして、自治庁長官或いは関係機関に対して意見を申し出られる権限を財政審議会に與えたのでございます。  第十九條は、地方財政審議会の会長のことでございまするので、別に説明の要はないと思います。  第二十條も、これは議事に関しまする事項でありますので説明を省略いたします。  第二十一條の中央選挙管理委員でございまするが、現在全国選挙管理委員会の所掌しておりまする事務のうち、全国区の参議院議員の選挙の管理に関しまする事務につきましては自治庁に所掌させますることは合理性を欠く、適切を欠くというきらいもありまするので、中央選挙管理委員というものを設けまして、これに全国区の参議院議員選出の管理事務を取扱わせることにいたしたのでございます。それと共に最高裁判所の国民審査に関しまする管理事務をこれに扱わせるということにいたしまして、この事項に関しまする規定の改正につきましては、もう  一つの法令の整理に関しまする法律案におきまして関係法律に所要の改正を加えたのでございます。  第二十二條の自治紛争調停委員、これは只今、今国会に提案されておりまする地方自治法の一部改正におきまして、都道府県間の紛争がありました場合に自治紛争調停委員をその都度設けまして、これに調停をさせるという規定がございます。それを機構の中に取入れたのでございます。あとは各省庁共通の事柄でございますので、別に説明の要はなかろうかと存じます。次に自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関しまする法律案でございまするが、これは先ほどの提案理由の説明にもございましたように、機構の改革に伴いまして関係法律がたくさんございます、それを一つにまとめて整理をしたものでございます。この関係法律の整理に関しまする法律案におきまして地方財政委員会、全国選挙管理委員会等を廃止して自治庁に統合するわけでございまするので、それに伴いまして名称の変更をやりますことと、それからも一つ地方財政委員会規則、全国選挙管理委員会規則こういう規則を、重要なものは政令、そうでないものは総理府令、こういうふうにふり分けたのでございます。  それから重要な改正といたしましては、先ほどもちよつと申上げました中央選挙管理委員に関しまする規定でございます。  第一條は地方自治法の中に出ておる名称の変更でございます。  第二條は最高裁判所裁判官国民審査に関する事務を中央選挙管理委員に移すことに伴います名称の変更の規定でございます。  第三條は地方財政法に出て来まする名称の変更でございます。その中で「第三十條の次に次の一條を加える。」そうして第二十條の二といたしまして、内閣が地方財政の状況を明らかにしてこれを国会に報告するという規定を附加えたのでございます。  第四條から第九條まで、これは名称の変更による改正でございます。  第十條はこれも機構の改革に伴いまして、全国選挙管理委員会という名称を自治庁長官或いは今度できます中央選挙管理委員というふうに名称を変えたのでございます。  それから次に八ページの中央選挙管理委員でございますが、これは先ほど御説明申上げましたように全国選挙管理委員会が所掌しております事務のうち、参議院の全国区選出議員の管理に関する規定を抜き出しまして中央選挙管理委員というものを設けてこれに行わせる。それと共に最高裁判所の国民審査に関する事務も併せて行わせるということにしたのでございます。この中央選挙管理委員は委員五人で組織いたしますが、「委員は国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。」そうして前項の指名に当りましては同一の政党その他の団体に属する者が三人以上とならないようにするということにいたしたのでございます。  あとは別に説明の要もなかろうかと思いまするが、ただ十六項におきまして、この中央選挙管理委員の庶務は自治庁選挙部で行うということにしたのであります。  あとはずつと名称の変更でございます。二十ページの第十一條、第十二條、これは名称の変更でございます。  十三條からは、地方財政平衡交付金法のうち名称の変更と、それから地方財政委員会規則とあるのを総理府令に改め、或いは場合によつては政令に改めるということにしたのであります。  第十四條は地方税法のうち名称の変更を行いますると共に、地方財政委員会規則を政令或いは総理府令にいたしたのでございます。第十五條は名称の変更でございます。十六條も名称の変更でございます。十七條も同様でございます。十八條、十九條すべて名称の変更でございます。第二十條はこれは今国会に提案されました。地方財政平衡交付金法の一部改正の法律にあります附則の規則を総理府令に、これも名称の変更でございます。二十一條は、これは行政協定に伴います地方税法の臨時特例に関しまする法律、今国会で成立いたしました法律のうちの地方財政委員会規則を総理府令に改めるということにしたのでございます。  あとは別に説明の要もなかろうかと存じます。以上でございます。

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 両案につきまして御質疑がありまするならばこの際御発言を願います。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 詳しくは又次の連合委員会におきましてそれぞれ質問いたしたいと思いますが、只今のくわしい御説明に関連して確めておきたいことがありますからそれを確めたいと思います。今度できるという参與というもの、それから地方財政審議会、只今の地方自治委員会議が参與に振替り、それから地方財政委員会という独立の機関が地方財政審議会というようなものになる。こういうことになるのでありますが、そこで地方財政委員会というものは、民主政治の基盤である地方自治を推進して行く上において非常に重大な制度であつたことは言うまでもありません。それを今度地方財政審議会という議決機関でもない、まあ重なる諮問機関ではないけれどもともかく今よりもずつと弱い性格なものにせられたということが、本法案の最も大きな疑問点であると思います。そこでこの地方財政審議会の所掌すべき事務と、現在の地方財政委員会の所掌しておる事務と比べてみて現在のが議決機関であり、これが議決機関ではないということはわかつておりますが、この事務の内容はどのくらい変つておるか、どういう重要なことができなくなつたか、そういうようなことはありはしないか、それをお尋ねしておきたいと思います。  又地方自治委員会議と参與との関係においても同様のことを御説明おきを願いたいと思います。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 地方財政委員会と今回それに代えて新らしく設けようといたします地方財政委員会との所掌事務或いは付議事項の異同でございますが、これは付議事項といたしましては大きな変化はございません。ただ地方財政平衡交付金法の六條において規定をいたしておりまする地方財政平衡交付金の総額の算定をいたしまして、それを内閣に勧告をすると、内閣と委員会と意見が違いました場合に、いわゆる二重予算の制度で、平衡交付金の予算についてはその旨を附記するという、こういう点につきまして違つておる点が一番大きな違いであると思います。  なお地方財政委員会が財政等の問題につきまして意見を申出まする場合におきましては、従来内閣及び内閣を通じて国会に意見を申出るという規定があつたのでございまするけれども、その点は今回の行政機構改革の精神、考え方からいたしまして、行政委員会としてのさような独立的な地位、性格というものをやはり内閣の責任の明確化というような観点から調整をいたしましたので、地方財政審議会が自治庁の長官なりその他の政府の関係機関に意見を申出る、こういうことにいたしているわけであります。それらの点が主要な変りました点であります。  それから地方自治委員会議が自治庁に附置されておりますが、これと参與との異同でございまするが、地方自治委員会議につきましては地方自治に関しまする財政制度に関する法律案、或いは政令案はすべて地方自治委員会議に付議する、こういう建前になつております。その他重要な地方行政の運営に関しまする事項を付議いたすことになつておりますが、併し性格といたしましては地方自治委員会議は諮問機関である。そういうものを参與というふうに名称を変更いたしますけれども、付議いたします事項といたしましては現在行なつておりますような行き方をそのまま踏襲するようにして参りたいと考えておりますので、これには名称の変更だけでさほど大きな変化はないと考えております。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 今日は国務大臣も出ておられませんから根本的の疑義その他は後日にいたしたいと思います。併し要するに、この地方財政委員会というものが特別にできたゆえんは、地方財政の確立、ほかの干渉に煩わされない地方財政の確立ということを目指して独立性の強い機関にして、そうして地方財政委員会が内閣に対しても、又内閣を通じて国会に対しても勧告ができ、又意見を具申することができるということで非常に強い機関であつたのであります。それだけの強い機関だということに制度上はなつておつても、従来ややもすれば政府のために地方財政が圧迫されて、これに対して地方財政を守るために地方財政委員会が健闘したことは認めますが、併しその健闘も実を結ばないのがこれまでの在り方であつたのであります。ところが今度内閣の責任を明確化するということ、つまり内閣の中央集権を強くするという意味で、この地方財政審議会というようなものに振替えられて、そうして議決機関でなくて與えられた事項について意見を述べる機関に変えるというようなことになれば、地方財政の自主性、地方自治の確立というようなことは非常に阻害されやしないかと思うのでありますが、その点はどういうかうにお考えになつているかこの際承りたいと思います。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘のごとく地方財政委員会と本法案において考えておりまする地方財政審議会とは性格において大きな変化を生じております。この点はまさに御指摘の通りでございますが、地方財政審議会に実際において付議せられます事項というのは、先ほど申上げましたように従来の付議事項と同様で大した異同のないものでございます。又必ずこれらの事項はその議に付し、且つその意見を尊重するということが自治庁長官に対する法律上の義務になつているわけでございます。そういうことから、従来地方財政委員会が内閣から相当程度の独立性を持つておりましたために、独立という点においては強い力がございましたけれども、内閣に対しての地方財政の意見の反映ということにつきましては、制度上力強い結付きがなかつたのでございまするが、今回の地方財政審議会におきましては、今申しましたように自治庁長官に対しまして、地方財政審議会における意見を尊重せよという法律上の義務がついて来ておるわけでございまして、そういうような立場において、而も又自治庁長官は国務大臣、内閣の一員として内閣にこれを反映するという機会を得ることになつて来たわけでございまして、勿論最後の調整は内閣においてきまることでございまするが、とにかく制度上、現在の地方財政委員会と内閣の関係よりも、この財政審議会と内閣との関係のほうがより強い結付きがあり、又地方財政についての声がよく反映し得る仕組になつている、かように考えるのであります。  この地方財政審議会の構成といたしましては、都道府県の長及び議会の長の全国的連合組織の代表者並びに同様の市並びに町村の全国的連合組織の代表者として共同推薦いたしました者が三名、五名のうちに加わるわけでございまして、その点は地方財政委員会も地方財政審議会も変りがないわけでございまして、地方財政委員会が今日非常に独立性を強くいたし又非常に力強い立場にありますのは、やはりその背後にあります地方団体の全国的な連合組織が基盤としてあるからであります。その支柱の上に立つておればこそ強いやはり独立性が如実に現われて来るだろうと思うのであります。そういう点は今回の地方財政審議会においてもそのままとり入れられておるわけでございますから、そういう意味におきまして法的性格は変更いたしましたけれども、実際上の力というものは依然としてこの地方財政審議会に相当あるのではないかというふうにも考えられるのでございます。  それからなお法律案におきましては、地方財政審議会が平衡交付金の計上せられるべき額に関して自治庁長官に意見を申出、又国と都道府県市町村相互間の財政に影響を及ぼす諸関係の調整について自治庁長官及び関係機関に意見を申出る、こういうことになつております。この点は内閣に対して或いは国会に対して意見を申出るという点に変つて来ておりますけれども、併しこれらの意見というものは、これが結果におきまして外部にも現われて来ることになるでございましようし、そういうことの結果としてやはり実際上の細部においてはあまり違わないのではないかというふうにも考えられるのであります。そういうふうに性格的には変更いたして参つておりますけれども、財政委員会の長所を十分地方財政審議会の中にとり入れておりまするので、こういうような姿において新らしく内閣制度と地方財政審議会との調整が図られておる、かように考えておる次第であります。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 この十七條の「自治庁長官は、自治庁の所掌事務のうち、左に掲げる事項については、地方財政審議会の議に付し、その意見を尊重しなければならない。」とあります。これが非常に問題になるのでありますが、議に付して、まあこうときまつた、これは意見を尊重しなければならないというだけでもつてそれに対して束縛されない、こういうふうに読めるのでありまして、これまでの新憲法下における制度におきまして、民主的でいろいろな委員会の意見なんかが内閣又は国会へ出て参りまして、その意見は尊重しなければならないということになつておりますが、現在までのあり方では、悲しいかなその尊重がちつともされていない。それが地方財政委員会なんかも制度上はもつと強くあるべきであつて、実際上は非常に弱いということであつたのでありますが、ここにも」その意見を尊重しなければならない。と、こうありながら強制力がありませんから尊重されないことが多いのではなかろうかというふうに思うのですが、その点はどういうふうにお考えになつておりますか。尊重しなければならないというのは拘束力があるのかないのか。議に付すんですから議決をどうせするわけでしようが、議決に自治庁長官が拘束されるのかされないのか。その点を伺いたいと思います。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 只今のお尋ねの点でございますが、議には必ず付さなければならない、従つて御指摘のごとく、必ず議決があるわけでございますが、その議決を尊重しなければならないということでありまして、その議決に法的に拘束されるということにはならないわけであります。内閣の決定と地方財政審議会の議決とが食い違うというような場合におきまして、やはりこれに何らかの調整の途を講じておきませんければ何ともいたし方ないわけでありまして、内閣が地方財政審議会の議決に拘束されるというそういう一般的な建前はとることが困難でございますので、これは法的には自治庁長官即ち国務大臣としての自治庁長官は、その意見を尊重する義務があるけれども、それに拘束される法的な拘束力はない、かようにいたしておるのであります。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 事務当局の御説明として只今のことは承わつておきます。又これについては根本的には国務大臣に質したいと思うのでありますが、次に伺つておきたいのは、この参與におきまして、たしかこれは十人以内とありましたが、どういうふうな構成を考えておられるのか。これ又都道府県の知事、又その議会議長、市長の代表、市議会議長の代表、町村長の代表、町村議会の代表と、この六人は十人の中に加えるつもりにしておられるのかどうか。現在はたしかそうなつておると思うのですが、この点を伺つておきたいのです。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 参與の組織でございますが、これは十人以内でございまして、今お話のごとく都道府県の知事及び議会の議長の全国的連合組織の代表者、市の同様な執行機関、議決機関の全国的連合組織の代表者、町村の同様な二つの代表者、こういう六人の者が現在地方自治委員会議に加つております。それをやはりそのままここで「地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者」という表現で現わしておるのであります。このほかに四人学識経験者を加える考え方でございます。現在は学識経験者が行政関係、財政関係各一名、従つて自治委員会議は八名でございます。参與につきましてはそのほかに更に二名殖やしておりまするのは、自治庁の所管の事務につきまして、先ほどちよつと申し落しましたが、選挙に関しまする問題に関しましても、やはりこの参與に諮問をいたしますべき事項を考えておるわけでございまして、行政なり財政なり、或いは選挙に関しまする各種の制度の重要な事項の企画、立案、或いは重要な事項の運営等に対しましては参與の意向を徴したい、かように考えておりまするので、選挙関係の者もこのほかに学識経験者として加えたい、こういう考え方でございます。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 参與は「自治庁長官に対して意見を申し述べる。」と、こうあるのですが、この自治庁の所管事務についてどんなことでもかまわんから自発的に集まつて、そして意見を申述べる、こういうことになるのか。諮問事項についてやるのであるか。それはどういうふうに考えておられますか。これには意見を申述べるとあるだけである。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 法律的に申しますと、「長官に対し意見を申し述べる。」とございまするので、單独でも合同でも自主的に意見が述べられるように相成つておりまするので、実際の運営については、定例の参與会のようなものを開きましてそこにいろいろの問題を付議して意見を聞くというような扱いにいたしたいと考えております。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 参與は勿論その意見を申述べるというだけで、要するに参考意見に過ぎない、こういうことだろうと思いますが間違いありませんか。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 参與という名前でございまするが、実際におきましては地方団体の全国的連合組織の代表者なり、まあ自治に関して或いは選挙に関して識見を有しまする学識経験者の中からこれを選ぶわけでございまして、一応自治庁の長官としては、法律上この表現はこうあるけれども、やはりこの意見を十分尊重して参りたいというふうに考えておるわけでございます。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 それから次に第四條について伺いたいのですが、第四條の十二、十三、十四、十五、こういうような自治庁の権限というものが、都道府県又は市町村に対する自治干渉というようなことになりはしないか。それはそうならないように注意するということでありましようが、いろいろ報告を徴収し、調査し、助言をする。内閣が国会に対して行うその報告の原案を作成するためにいろいろ都道府県に対してやると。それからまあいろいろ議会の会議の結果とか何とかそういうものを詳しく報告を受けると。そういうようなものを通じて余りに中央集権的に元の内務省的になつちやいかんと思うのですが、そういうことにならない用意は、この設置法に現われておりませんが、根本方針というものはどこかに語われてあるべきだと思うのですが、どうでしようか。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 御心配の点は誠に御尤もでございますが、只今御指摘の十一以下十五に至りますまでの項目でございます、これはこの設置法におきまして新らしく書きましたと申しまするよりも、やはりそれぞれの実体法がございまして、それを受けてここに書いておる次第でございます。この選挙の啓蒙というような問題或いは地方自治の普及徹底というような問題につきまして、現在の地方自治庁設置法。中に地方自治の点は書いてございまするし、又選挙の啓蒙につきましても御承知の通り公職選挙法等にも規定があるわけでございまして、そういうようなものをここに受けて書いておるつもりでございます。それから十二は地方自治法にございまするし、十三もこれは従来地方財政委員会が持つておりました権限でございますが、それを調整して書いてあるのでございます。十四は地方自治法に規定があるその通りの文句でございます。十五は同じく公務員法に規定がふるものでございます。そういうわけでそれぞれのものを受けて書いておるわけでございます。この設置法といたしましては、先ほども申上げましたように、地方財政審議会なり或いは参與なり、その他に中央選挙管理委員というふうに、普通の政府の本来的な行政機関においてはやや複雑と思われるような地方団体の関係の代表の参加いたしまする付議機関、諮問機関というようなものを作つておりますから、これはやはりそういうような自治庁が今御心配になりましたような中央集権的なものにならないような一つの配慮として考えておるわけでありまして、その根本の性格は第三條の任務の中にやはり「自治の本旨の実現と民主政治の確立に資することを任務とする。」こういう根本の考え方でやるというふうに考えております。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 今度の自治庁の任務というものはやはり都道府県の間の連絡とか、それから市町村間の連絡とか、文都道府県と市町村の連絡とか、そういうことが主な任務でなければならんと思うのですが、どつかの部のところでは連絡ということは出て来ますが、その大きな自治庁の権限といいますか、その中には連絡というものが一つも出て来ないのですが、それはどういうわけでしようか。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) この権限の中にはその点を書いてございませんが、任務の二ページの一行目の「国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相互間の連絡協調を図り」、というところに今の点を出しておる次第でございます。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 もと行政連絡部というようなことで部があつたと思うのですが、今度は特にそういう連絡部というようなものは作る必要がなくて、これは各部でやつたらいい、こういう趣意だろうと思うのです。自治体警察の連絡がますます必要になつて来るのですが、そういうことは地方自治庁としては考えていないのかどうか、その点を伺いたい。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 御指摘のごとく地方公共団体と国との間の行政事務につきましては、それぞれ皆一応の各省専門の機関があるわけでございますが、御指摘のように自治体警察について現在直接的にこれを所管する中央政府機関がないようなものにつきまして、その連絡事務をどうするか、或いはその他の一般的に申しますとやや雑務的なものになりますが、国全体としていろいろな式典等について地方に催してもらいたいというような意味の連絡をいたす、そういうような意味の連絡もあるわけでございますが、自治体警察に関しましては実際問題といたしまして、国家地方警察本部或いは国家公安委員会等におきまして或る程度の事実上の連絡機能を持つておるのでありまして、自治庁といたしましてはそれらの面には現在直接触れませんで、やはりそれ以外の他の各省の所管に属しないような地方に対する連絡事務というようなものは、これは現在もいたしておるのであります。そういう種類のものは新らしい自治庁におきましても所管をして参りたいというふうに考えておる次第であります。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 もう一つ伺つておきたいのですが、全国選挙管理委員会を廃止してその大部分を自治庁が直接やる、そうして選挙部を設け、参議院議員全国選挙の管理だけは別に中央選挙管理委員会を設ける。こういうふうな構想ですが、現在の全国選挙管理委員長の牧野さんは、大きな抱負を以て今までの日本の選挙の管理の仕方がいけなかつた、この選挙管理委員会というものはサービス機関でなければならん、大いにサービスをしてそうして皆が愉快に選挙ができるようにならなければいかんということを大々的に新聞にも意見を発表なさり、この委員会でもそういう抱負を述べられたのでありますが、今度はそういうことにならないで、もう自治庁の普通の事務になつてしまう、こういうことでありまして、それはどういうふうに政府のほうでは考えておられるのか。残念ながらこういうことになるのであるか、その牧野さんの主張というものが間違つておるのであるか。私は特に選挙管理委員会だけがサービス機関でなければならないというわけはないと思うのです、すべての国家の機関は国民のためにあるのですから国民のためにはすべての官庁はサービス機関でなければならぬ、それはわかり切つたことですが、特にその全国選挙管理委員会だけがサービス機関だという主張には、私は残念ながら反対をしておつたのでありまして、だから是非ともそういうサービスの機関を置かなければならないとも考えておりませんが、政府のほうではともかくそれを主張して来たのでありますから、その関係をどういうふうに割切つてお考えになつておるか、それを伺いたい。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 自治庁全体の事務の運営につきましては、先ほども御質疑がございましたように、又その際お答え申上げましたように、飽くまでも事務処理の方針といたしまして或いはその任務といたしまして民主政治の確立、或いは地方自治の本旨の実現に資するという考え方で、そういう点から言つて参りまするならば、やはりこれは只今御指摘のごとくいずれも国民の本当のサービス機関という考え方で処理して行かなければならんと考えるわけでございまして、選挙部のみならずその他の各部においても、同様な考え方で処理して行かなければならん、かように考えておる次第であります。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 そこでそれでは牧野さんがああいう声を大にして言われたのは牧野さん一個の意見であつて、政府の意見ではなかつたのだ、こういうことになりますか。ともかく私はああいう表現というものは国民を誤ると思うのです。我々からいえば今申しましたように国家機関というものはすべてサービス機関でなければならん。ところが全国選挙管理委員会初め都道府県の選挙管理委員会以下みんなサービス機関だということになれば、非常な、サービスということに専念をして間違いが起りはせんか。実は私はむしろ選挙管理委員会なるものは公正なアンパイヤ審判官でなければならん、こういうふうに思つておる。そういう点で今度はそういう主義を放擲されておるようでありますが、私はむしろそれは結構だと思うのです。ただここで考えたいのは今まで全国選挙管理委員会と都道府県の選挙管理委員会との関係は必ずしも指揮監督の関係ではなかつたように思うのですが、今度は指揮監督にこれはなつておるようであります。その点はどういうふうな考え方でそういう変更をされるのか、その点を伺いたい。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) この点は現在の公職選挙法の中に全国選挙管理委員会は都道府県の選挙管理委員会を指揮監督する、こういう規定がございまして、ただその全国選挙管理委員会というのを自治庁長官に変更いたしただけでございます。選挙制度につきましてはいろいろ国会並びに選挙制度調査会において御研究のようでありますが、将来根本的な、根本的と申しますとなんでありますが、御改正の際にそういう指揮監督というような点の御検討があろうと存じまして、今回はただ従来の建前を踏襲し所管の行政機関の名前を変更したのであります。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 今私は全国選挙管理委員会の報告を持つていないので正確な議論はできませんが、そうではないと思うのです。今政府委員のお答えになつたのは違うと私は思います。たしか投票に関しては云々ということがあるのであつて、全面的に指揮監督するという意味ではないと思う。こういうふうに思うのですが、この点はどうですか。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) 只今公職選挙法と申しましたのは誤りでありまして全国選挙管理委員会法の中に全国選挙管理委員会は衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の選挙その他の投票に関する事務についてそれぞれ都道府県又は市町村の選挙管理委員会を指揮監督とするという規定をうけておるわけであります。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 投票でしよう。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) これは投票に関することです。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 投票以外のすべて指揮監督するということは、その点は……。

鈴木俊一総理府事務官(地方自治庁次長)

○政府委員(鈴木俊一君) この「選挙その他の投票に関する事務」というのでございましてこの「選挙」というのはいわゆる議員長等の選挙でございますが、「その他の投票」と申しますのは、例の長の罷免などの投票でございますとか特別の地方団体に適用せられます法律の住民の一般投票でございますとか、そういつたような、いわゆる選挙に対応する投票という意味でございまして、要するにそういう選挙事務或いは住民投票、国民投票といつたような、そういう種類の投票事務、かように考えております。

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 諸君にお諮りいたします。本日はこの程度で質疑を中止いたしまして散会にいたそうと考えますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会

○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではさように決します。本日の連合委員会はこれを以て散会いたします。    午後零時二分散会

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