内閣・厚生連合委員会 第1号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/03/14
会議録
○委員長(河井彌八君) 只今から恩給法の特例に関する件の措置に関する法律案、これは予備審査でありますが、これについて内閣、厚生の連合委員会を開会いたします。 政府から提案の理由について御説明を求めます。
○政府委員(三橋則雄君) 只今議題となりました恩給法の特例に関する件の措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を説明いたします。 この法律案は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件につきまして、講和條約の効力発生に伴う所要の措置を講じようとするものであります。 昭和二十年十一月二十四日、連合国最高司令官から日本政府に発せられた覚書によりまして、軍人及びその遺族並びに昭和二十一年閣令第四号第一條に規定されておりまする者以外の軍属及びその遺族の恩給給與は、禁止又は制限されて今日に至つているのであります。これらの廃止又は制限された軍人軍属の恩給の、講和條約の効力発生後におきまする復元の措置につきましては、その復元の措置如何が、国家財政その他各方面に及ぼしまする影響の少なからざることを考慮いたしまして、特に慎重を期することとし、講和條約の効力発生以後、新たに総理府の附属機関として恩給法特例審議会を設置し、その審議会の公正妥当な結論に基いて措置することとし、昭和二十八年三月三十一日までは、現在のごとき恩給取扱いを継続することといたしまして、恩給法の特例に関する件は、講和條約の効力発生後も昭和二十八年三月三十一日までは法律としての効力を有するものとして存続せしめようとするものであります。この法律案の第二條及び第三條並びに附則第三項の規定がこれに関するものであります。 以上のほか恩給法の特例に関する件中、講和條約の効力発生に伴い不要となります規定を削除しようとするものであります。この法律案の第一條及び附則第二項の規定がこれに関するものであります。 以上がこの法律案を提出するに至りました理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛同あらんことをお願い申上げます。
○委員長(河井彌八君) ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて……。それでは連合委員会はこれで散会いたします。 午後二時六分散会