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第13回国会参議院1952/03/01

電気通信委員会 第7号

発言数
11 件
登壇者
3 名
会派数
1
開催日
1952/03/01

会議録

鈴木恭一自由党

○委員長(鈴木恭一君) これより会議を開きます。  日程に従いまして日本放送協会昭和二十五年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を議題に供します。先ず提出の理由の説明を電波監理委員会委員長から求めます。

網島毅電波監理委員会委員長

○政府委員(網島毅君) 只今鈴木委員長からお話ございました日本放送協会の昭和二十五年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書の提出について御説明申上げます。  御承知のように放送法の第四十條によりまして、日本放送協会は毎事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を、電波監理委員会に提出することに相成つておるのでございますが、電波監理委員会におきましては、これらの書類を内閣に提出いたしまして、内閣は又これを会計検査院の検査を経まして国会に提出することに相成つておる次第であります。これらの書類は先般会計検査院の検査を経まして、その御意見を付されまして内閣に返つて参りましたので、只今国会に御提出申上げた次第であります。そういたしまして、本電気通信委員会におかれまして本日より御審査を頂くことに相成つておるのでございます。只今お出しいたしましたものは、放送法によりまして設立された日本放送協会の最初の年度のものでございます。この最初の年度の予算は、放送法の施行が国会終了後に相成りまする関係上、その附則第九項によりまして、当時の電気通信大臣の認可によつて執行されるということに相成つておるのでありまするが、その條項によつて執行されたものでございます。従いまして、その後放送法第三十七條によりまして国会の御承認を得て執行されました二十六年度の予算とは、経過的に趣きを異にしておる次第でございます。何とぞよろしく御審査のほどをお願いする次第であります。

鈴木恭一自由党

○委員長(鈴木恭一君) 次に会計検査院より検査報告についての説明を求めます。

大澤實会計検査院検査第四局長

○説明員(大澤實君) 御説明申上げます。会計検査院が日本放送協会の会計を検査いたしますことは、放送法の四十一條の規定によりまして検査をいたしまして、その検査の結果をどういう方法で公表するかということにつきましては、特に法律の規定はありませんのですが、国の会計の検査の結果と同じように検査の報告を出すのが妥当であろうというので、一応検査の結果をまとめまして、内閣のほうに回付いたしましたものがこの昭和二十五年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書の五頁に記載されております検査の結果の報告でございます。  この個々の案件に入りまする前に、会計検査院が二十五年度の日本放送協会の会計に関しまして検査した経緯を申上げますると、初年度のことでありまして、会計検査院内部の検査要員の制約もありまして、日本放送協会の全部の機構につきましての検査を施行することはできませんので、本部とそれから各地の中央放送局、これを全部実地に検査いたしまして、その下にありますところの地方放送局は極く一部しか検査ができなかつた次第であります。併しながら検査いたしました結果は、特に不正事項というような事態は、検査しました範囲におきましては発見するものもなくて、経理は然るべく適正に行われておるのではなかろうかという感じを得た次第であります。而してこの検査の内容といたしましては、勿論不正の事実があるかないかということを調べるのが当然でありまするが、そのほかに放送法の趣旨に従つて運営されておるか。それから放送協会の財務諸表が適正に表現されておるかということを主として検査しました次第でありまして、その結果多少気付いた点が五頁に揚げられておる次第でございます。五頁の各項目について御説明申上げますると、先ず第一の事態は、この財務諸表の元になりまするところの総勘定元帳、或いは補助元帳へ記載するところの手続、それが各地まちまちでありまして、或いは補助元帳と同じことを総勘定元帳へ記入されておるとか、或いはその総勘定元帳というものが、逆に試算表から総勘定元帳へ転記されておるというような経理手続に多少不統一或いは欠けておるところがありまするので、この点を完全な元帳制度をとるという意味におきまして、伝票を集計しまして日計表を作つて、それを総勘定元帳へ転記する。又個々の伝票に基いてそれぞれの補助元帳のほうに転記いたしまして、補助元帳と総勘定元帳との符号をチエツクするというような経理制度を確立する必要があるという意見を放送協会のほうへ申入れまして、それは検査院の意見通りに改善されることになつた次第であります。  それから次の二に掲げてありますのは、放送協会は放送法の規定によりまして、いわゆる放送協会の事業以外にはその資金を使うことができないということに相成つておりますが、放送法施行前に放送協会が所有しておりましたところの株とか、貸付金とかいうものがありまして、これは放送法の趣旨によりまして速かに回収して、資金が事業目的以外に使われておるという結果を来たさないようにする必要があろうという趣旨から出ましたものでありまして、(2)に掲げてありますのは、そのうち大阪電子工業株式会社に対しまする貸付金が六十二万円ありまして、これは先き申しました放送法の趣旨によりまして速かに回収する必要があるという意見を申述べました。これは二十六年の九月に元利ともに回収された次第であります。以上二件は、検査院の意見に基きましてすでに報告を出します際に改善の終つておつたものでありまして、これから申上げますのは改善の必要があるとして意見を申上げ、逐次放送協会において改善されつつある事項であります。この(二)の(1)の点はやはり財務諸表に関連する問題でありまして、放送債券の利息の未払分、及び一般経費の未払分というものが両方で二千六百万円ほどありましたのが、財務諸表上未払金として計上されていない、これは貸借対照表の真実の原則上適当でないから、将来においてはこうしたものはすべて未払金に計上すべきである、こういう意見であります。次の(2)は先ほど改善の終つたものの(2)に申上げたと同じ趣旨でありまして、放送法の趣旨に則りまして株式などを所有するということは妥当でない、であるから過去において所有していた株式は速かに回収する、回収と言いますか、これを換価処分する必要があるという趣旨の意見でありまして、電気興業株式会社に対する投資分、これが三十二万円、それから日本放送出版協会に対する投資分、これが十九万円あります。これを速かに回収して資金が放送協会の事業目的以外に使われているということのないように改善する必要があるという意見であります。それから次の(3)の点は、これは固定資産に計上すべき価格の問題でありまして、本部及び各中央放送局で検査しました結果、土地建物の登記料とか、或いは買収手数料とか、それから今度は機械の取付費、或いは機械運搬費というような固定資産に金額を加算して財務諸表に明らかにすべきものと思われる金額が、これがそれぞれ損費に計上して、その期の損失として落してありますので、これは固定資産に計上して経理するのが正当である、いろいろな会計学の書物、学者の議論もおおむねこれに一致しておりますので、この方向に経理することが妥当であろうと考える次第であります。それから次の(4)の点は固定資産を売却した場合の差損益の処理の点でありますが、その経理手続の実際を見ますると、固定資産を売却しまして、帳簿価格に対する差益の出た場合には、これを雑収入としてその期の収入に挙げている。損出の出た場合には、これを損失には挙げずに固定資産充当金という一つの積立金勘定を持つておりますが、それから減じて経理されておるというので、同じ固定資産の売却に関しまして差損の場合と差益の場合の処理がそれぞれ異なつている。これは統一して経理するのが妥当である。固定資産の処分差損益は、その期のいわゆる普通営業に基く損益とは別個に切離して経理することが妥当であろうと思いますが、その取扱が差損の場合と差益の場合と異なつているのは統一を欠くではないかというので、これを統一する必要があるという意見であります。  それから(5)の点は、固定資産の再評価をいたしました場合に、これを一定倍率によりましていたした次第でありますが、そのうちにこの技術研究所の試作部の新郷分室というのが埼玉県の川口在にありますが、これがもう殆んど施設としては破損して使用に堪えないようなものであるというのにかかわらず、同じような倍率で再評価されておる。こうした価値のないものに対しては、その再評価の基準を変える、或いは再評価で増額しないような措置をとることが妥当ではなかろうか。こうして、いわば実際価値以上に固定資産の価格が増加されて、貸借対照表に計上されるのは妥当でないと考えまして、これを速かに再々評価と言いますか、修正をする必要があるという意見を申述べた次第でありまして、これは二十六年度において放送協会のほうでたしか修正になつたものと承知しております。  以上極めて簡單な点ばかりでありますが、二十五年度におきましての検査の結果をまとめまして御報告申上げて、なお本年度におきましては更にもう少し検査の範囲を拡げまして、各地方の放送局、いわゆる末端の現場的な経理を更に検査する必要があろうと考えて、只今計画を練つておる次第であります。  以上御説明申上げます。   ―――――――――――――

鈴木恭一自由党

○委員長(鈴木恭一君) 本件の審査は後日に譲ることにいたしまして、次に予備審査として付託になつております放送法第三十七條第二項の規定に基き、国会の承認を求めるの件を議題にいたします。先ず政府委員から提案理由の御説明を求めます。

網島毅電波監理委員会委員長

○政府委員(網島毅君) 日本放送協会の昭和二十七年度収支予算、事業計画及び資金計画の提案理由と、これらに対上まする電波監理委員会の意見書の提出について大略御説明申上げます。  お手許に御審査をお願いするためにお出ししたこの収支予算、事業計画及び資金計画は、放送法第三十七條の規定によりまして、国会の御承認を受けるために提出されたのでございます。協会の収支予算、事業計画等は、協会の業務運営を指導統制する経営委員会が、公衆の要望と社会の諸情勢を愼重に検討の上決定いたしたものと考えられるのでございまするが、私どもの電波監理委員会といたしましては、放送法の主旨、放送事業の現状、並びに聴取者の要望等の各方面からこれを愼重に検討いたしまして、委員会の意見書を附し、国会の御審議をお願いすることになつた次第でございます。  昭和二十七年度におきまする日本放送協会の事業計画につきましては、その主眼を放送番組の充実、放送施設の拡充整備においているのでございます。即ち放送番組の充実につきましては番組を審議する諸機関を充実する、或いは報道網を拡充整備する、或いは又、録音及び中継放送の強化、放送資料の整備等を図りまして、放送番組の質的向上に努めますると同時に、放送施設の拡充整備の面につきましては、中継放送局を新設する、或いは第二放送施設を整備する、又、演奏設備の充実等を図るということを行いまして、放送法に規定されておりまするところの、あまねく電波を日本国中に普及させるという趣旨の実現に向つて努力しておるのでございます。  ところで放送協会の職員でございまするが、職員につきましては、昨年度に比較いたしますると、放送施設の増加及び受信契約者の増加に伴いまして百二十六名の増員を予定いたしております。又、給与ベースは、昨年度のベースを一八%引上げておりまするが、電波監理委員会といたしましては、現在の社会経済の情勢と協会の財政状況から見まして、この程度の引上げは妥当であると考える次第でございます。  収支予算におきましては、収入、支出の総額をおのおの七十三億九千万円と予定しておりまするが、これを前年度に比較いたしますと、それぞれ十億一千万円の増加と相成つておるのでございます。収入のうち、資本収入は十二億円でございまするが、この中には、放送債券、長期借入金、減価償却引当金等が見込まれておる次第でございます。事業収入といたしましては、総額六十一億八千万円でございまして、その殆んどが受信料収入でございますが、このほかに国際放送等の政府からの交付金収入、或いは連合軍放送へ役務提供をいたしましたための役務収入というようなものが若干予定されております。なお、受信料収入は、本年度内の受信契約者の増加を四十五万と見込みまして、受信料は昨年国会でおきめ願つた月額五十円ということで算出したものでございます。  次に支出につきまして申上げますと、支出のうち、資本支出は総額十四億円でございまして、このうち建設費九億九千六百万円は放送施設の拡充整備の費用でございます。このほかに放送債券の積立金といたしまして一億七千万円、放送債券及び長期借入金等の償還のための返還金といたしまして二億三千六百万円が見込まれておるのでございます。事業支出におきましては、これは総額五十九億三千万円でございまして、前年度に比べまして約九億円の増加と相成つております。この中には連合軍放送関係の費用、それから国際放送関係の費用も含まれておる次第でございます。この事業支出のうちにおきまして、人件費につきまして申上げますと、先ほど申上げましたように、若干の定員増を予定し、且つ前年度のベースを一八%引上げるということで計算をいたしております。そのほか通信施設費、厚生保健費、共通費、減価償却費に若干の増額が見られております。なお、予備金として五千万円を予算に計上しておる次第でございます。  資金計画におきましては、事業計画に基いて、年度中における資金の出入りに関する計画を記載しておるのでございまするが、協会の受信料の収納状況、事業の運営状況、建設工事の進捗状況等から見まして、これらの資金計画は妥当であると考えた次第でございます。  以上協会の収支予算等を概観いたしますると、放送番組の充実を図ると共に、全国において容易に放送が受信できるように、放送設備の建設改修計画を進め又事業の合理的な、或いは能率的な経営に努める方針をとつているものと認められるのでございます。  電波監理委員会といたしましては、愼重な検討を加えました結果、この収支予算等は、放送法の主旨に照らしましても、放送事業の運営上から見ましても、妥当であろうと考えた次第であります。何とぞ御審議の上速かに御承認あらんことをお願いする次第でございます。以上を以て説明を終ります。

鈴木恭一自由党

○委員長(鈴木恭一君) 本件の審査は後日に譲ることにいたしたいと存じまするが、ここでお諮りいたしたいのは、本件の審査に当りましては日本放送協会よりも説明を求めることにいたしたいと思いますが、それでよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木恭一自由党

○委員長(鈴木恭一君) それではさよう取計らいます。   ―――――――――――――

鈴木恭一自由党

○委員長(鈴木恭一君) 次に電波行政に関する調査を議題といたします。テレビジヨンの標準方式につきまして、先の懇談会でおきめ願いました專門家の意見を徴するために証人を呼ぶということに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木恭一自由党

○委員長(鈴木恭一君) それではさよう取計らいます。  つきましては、その際証人の人数とか、人選は委員長及び理事に御一任願つておるのでございまするが、さよういたしてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木恭一自由党

○委員長(鈴木恭一君) それではさように取計らいます。  それでは証人の人数は四名といたしまして、申請者である日本テレビジヨン放送網株式会社の清水與七郎君、日本学術会議会員である八木秀次君、無線通信機械工業会の高柳健次郎君、日本放送協会の溝上けい君、以上の四人のかたにお願いいたしたいと思います。  なお、本件につきましては、佐多委員より質問が保留されておるのでありますが、今日佐多委員お見えになりませんので、本日の会議はこの程度にとどめまして、次回は一応来週の火曜日といたしておきます。  それでは本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十一分散会

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