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13回国会参議院1952/05/30

通商産業委員会 第40号

発言数
39
登壇者
5
会派数
2
開催日
1952/05/30

会議録

小林英三自由党

○理事(小林英三君) 只今から通商産業委員会を開会いたします。  本日は、ドイツ人工業所有権特別措置令の一部を改正する法律案を議題といたします。それでは、本案に対しましてすでに提案理由の説明があつたのでありますが、これから特許庁長官からこれを敷衍してなお御説明申上げたいということでありますから、一応御説明を聞くことにいたします。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) この法律案は、先般締結をみました平和条約第二十条の規定を実施するためのものであります。即ち条約の第二十条によりまして、今後我が国は、昭和二十年のベルリン会議の議事の議定書に基きまして、ドイツ財産を処分する権利を有する三国、即ちアメリカ合衆国、イギリス及びフランスのこの三国が決定した、又は決定いたしまするドイツ財産の処分を確実にいたしますために、すべての必要な措置をとることになつておるのでございます。条約発効前におきましても、我が国はこのドイツ財産につきまして、米英仏三国の受託者といたしましての最高司令官の覚書に基きまして、ドイツ財産管理令及びドイツ人工業所有権特別措置令によりまして、その管理並びに保全の措置を実施して参つたのでございまするが、今回の改正によりまして更に一歩を進めて、これら三国が決定いたしまするドイツ財産の最終処分に関しまして、必要な日本国内法上の措置を定めることといたしたのであります。  なおこの法律案は三国の受託者としての連合国最高司令官覚書の内容を立法化したものでありますが、その内容については、すでに三国から正式にこの最高司令官の覚書は三国の意思であるということを確認いたしておりますので、これを三国の意思と認めて差支えないのであります。又我が国におきまして現在ドイツ財産として管理並びに保全されている工業所有権は権利数約一万件、出願中のもの約一千件であります。三国がこの権利の取消、返還、譲渡等最終処分を行うに当りまして、その処分が国内法による法的効果を持つために手続等必要な事項を規定せんとする次第であります。  以下この改正案の内容につきまして御説明いたします。第一章におきましては、ドイツ人、ドイツ財産等の定義を定めてありますが、これはドイツ財産管理令における定義と表現を統一したものでありまして、その意味するところは現行令第一条と何ら変つておらないのであります。  第二章におきましては、ドイツ財産である特許権及びその出願中のものに関する事項を定めてありますが、その要点を申しますと、第一は特許庁長官は、三国の請求に基きまして、或る種のドイツ特許権を取消すものとしたことであります。第二は、或る種のドイツの特許出願については、第一と同趣旨によりこれを無効とし一般に公開すると共に、その出願された発明等については今後原則として何人にも特許しないものとしたことであります。第三は、或る種のドイツ特許権につきましては、その管理を解除して特許権者であるドイツ人が再び権利を行使できる状態にいたしますと共に、その権利につきまして、未だ納付されていない特許料を一定期間内に納付できる特例を設けることといたしておるのでございます。即ち現在三国は或る種のドイツ人の権利はこれを没収することなく、単にこれを差押えているという状態でございますので、これはその権利を本人に返還する場合の措置でございます。第四は、三国が或種のドイツ特許権を他人に譲り渡した場合も、第三の場合に準じて特許料の納付につき特例を設けることとしたことであります。第五は、三国がドイツ特許権につきまして、終戦後日本人に許諾した実施権は、その特許権が処分された場合消滅するものとしたことであります。この規定は管理中に三国が許諾いたしました実施権についてのみ行うのでありまして、終戦前からの正当な契約に基きまして取得いたしておりまする日本人の実施権については無関係であります。なお現在まで三国が許諾いたしました権利は六十九件でありますが、この実施契約は全部無実施料、非独占、且ついつでも取消し得ることになつており、且つ三国の意向によれば全部公開する方針のようでありますので日本人の利害関係から申しますれば何ら支障ないと思います。第六は、期間の進行の中断、その他ドイツ特許権の処分に関し必要な若干の規定を設けましたことであります。  第三章におきましては、右の特許に関します規定を実用新案及び意匠につきましても準用したものであります。  次に第四章は商標につきまして定めたものであります。商標につきましては、これが商品、営業等の信用を表示する消費者保護の性質を持つものであるため、その取扱も特許の場合とは若干異なつております。今その要点を申しますと、第一は、或種のドイツ商標権はこれを取消すこととしました。なお商標権は右に述べましたように消費者保護の性質を持つていますので、取消された場合も旧商標権者に希望があるときは、その登録を第三者に優先して認めるのが至当でありますので、旧権利者であるドイツ人及び三国の指定する者等が一定期間内に出願したときは、第三者に優先して登録を受けられることとしたのであります。第二は、取消した商標のうち一部の標章、例えばイーゲーのごとき特殊財閥標章については、原則として一定期間一般に使用し、又は商標の登録をすることを禁止するものであります。この標章につきましては三国の通知に従つて通商産業大臣が指定するのであります。なお禁止期間は七年以内で政令で定める予定であります。第三は、或る種のドイツ商標権は、その管理を解除し、商標権者であるドイツ人が、その権利を再び行使できる状態にすると共に、その商標権について存続期間の更新ができるものとしたことであります。特許権等はすべて法定の存続期間にとどめられるのでありますが、商標権につきましては、元来我が国の商標法においても消費者保護等の観点から更新登録を認められている趣旨に則り、法定の存続期間が終了してもその権利が消滅しないこととし、更新の機会を与えたのであります。第四に右のほか商標登録の出願の無効、期間の進行の中断でありますとか、その他ドイツの商標権の処分に関しまして特許におけると同様の規定を設けたことであります。  第五章は罰則を定めたものでありまして、先に述べました特定の財閥の標章の使用の禁止に違反した者に対する制裁が主たるものでございます。  以上が大体この法律案の制定の経緯と内容の概括でございます。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 今の御説明承わりますと、この法律案は大体平和条約によつて日本の責任を遂行するために提出されたものであるからというふうな見方をしますと、これは修正をし得ないと、こういうような見方でよろしうございますか。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) この法律案はまあ直接には三国の受諾者としての連合国最高司令官の覚書の趣旨に基いて作成されたものでございまするが、それを平和条約発効後三国がこれを確認いたしておるのであります。そしてこの三国は一九四五年のベルリン会議の議定書に基いてドイツ財産を管理する権限を持つておるということに相成つております。そして平和条約の第三十条は、以上の三国がドイツ人の財産である工業所有権を処分その他の処置をするについて、日本政府は所要の法定準備をしなくちやならんということになつておるわけであります。従いましてドイツ人の財産を如何に処分するかという最終処分それ自体はこの三国の権限でございまするから、我が方としまして三国に対してどういうふうに処分してくれということについて註文を付けることはいたしがたいことでございます。従つてそれを向うが処分するのを我が国内法上有効に成立せしめるような措置をとるということは、これは平和条約の点から見て必然に出て来る結論でございますので、まあこの骨子につきましては修正はむずかしいと、かように了解いたしておるわけであります。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 それでは大体四、五点この法文の意味とか法案のこの実質的な効果というような点についてお伺いいたします。大体私どもが聞いておりましたのでは、今は三国になつておりますけれども、この前にはこれにソ連が入つていたのじやないかというような点があるのですが、その点のいきさつは如何なんです。

松永幹特許庁総務部長

○政府委員(松永幹君) その点はベルリン会議の議定書で最初は四国が持つておりましたが、日本におきますドイツ人の財産につきましてソ連が放棄しておりますので、残る三国だけが権利者というふうにベルリン議定書の全文を通じましてそういうふうに解釈しておる次第でございます。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 この法律案で特別措置の対象となる工業所有権というものはどのくらいでありますか。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) 登録済の権利から申しますると、先ほど約一万件と申しましたが正確に申しますと一万一千二十一件であります。内訳でございますが、特許権が五千七十九件、実用新案権が一千百八十二件意匠権が二十九件、商標権が四千七百三十一件でございます。出願中の権利といたしましては計千百六十三件でございまするが、その内訳は特許出願が七百九十九件、実用新案の登録願が百七十件、商標の出願が百九十四件とかように相成つております。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 この問題と逆に日本人がドイツで持つていた工業所有権はどんな取扱いを受けるのか、又その数がわかるかどうか。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) 数字はちよつと今のところはつきりいたしかねるのでございますが、どういう取扱を受けるかということにつきましては、平和条約の第十六条の規定にちよつとそれが触れておるのであります。十六条の規定によりますと、ドイツにある日本国及び日本国民の資産又はこれの資産等価のものを赤十字国際委員会に引渡すということが書いてあるのであります。果してこの資産の中に工業所有権も含まれておるのかどうかという点はやや疑問がございまするので、外務省と連絡して検討中でございます。若し仮にこの資産の中に工業所有権が含まれるといたしました場合にどうなるかと申しますと、これは一応赤十字の国際委員会に行くのでございますけれども、平和条約第十四条に若干の規定がございまする結果、日本人が一九四五年九月二日以後の貿易金融関係再開の結果といたしましてドイツで取得いたしました工業所有権は、この赤十字委員会に引渡すことはないのであります。最悪の場合におきまして一九四五年九月二日以前のものが赤十字国際委員会に行く、かようなことに相成るわけであります。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 この法律案を見ますとドイツ人工業所有権として一本になつておりますけれどもドイツ人工業所有権というものは東独と西独の区別はどういうように解釈いたしますか。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) この法律では東独と西独の区別はないのであります。ドイツ人財産管理令というのが元になる法律でございますが、その中にドイツ人財産と準ドイツ人財産、ドイツ系法人財産という三つに分けておりまして、ドイツ人財産というのは大体ナチに協力した関係の好ましからんほうのドイツ人、準ドイツ人というのはそうでないほうのドイツ人の財産、それからドイツ系法人ということになつておりまして、そのドイツ人財産というのはどつちかというと強い処分を受けるようなふうになるのであります。東独、西独の区別は法文の表には出ておりません。ただ三国が具体的に如何なる処置をそういうような関係についてやるかということについては、私どもとしてはわかりかねるところであります。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 第五条に謳つてありますことによつて、結局特許権が解放されるという面が出たとき、この特許権の解放は数がどんなだかということをお伺いいたします。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) 最終処分は専ら三国が今後やりまして私どものほうへ通知して参るわけであります。それに基きまして私どものほうで所要の法律的措置をとるということでございますが、如何ようの処分をするか今後出て来るのを見ませんとわかりかねる次第でございます。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 そうしますと実施権の消滅のところにある第十一条の問題も、それも出て来なければわからんということになるのですね。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) さようでございますけれども、これは占領期間中に司令部が許可したやつが六十九件あるわけでございます。従いまして全部取消されましても六十九件でございまして、大体の予測はつくわけでございます。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 そうすると、その実施権を許諾されておるものに対して不測の損害を及ぼすというようなことは如何ですか。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) これは総司令部が本人の申請に基きまして許可いたしましたときに、実施料を取りませんし独占も与えない、そうしていつ取消すか、その点はもうわからないという三つの条件付で許可いたしておりますので、本人はもう十分覚悟をいたしておるわけでございます。その上のみならず取消された場合におきましては、大体それは公開ざれる結果に相成りまするので、実施権をもらつておりました日本人は、取消されたあとにおきましても引続いてその発明を利用できるという状態になろうかと思うのでありまして、日本人の不測の損害という関係は余り予想されないのでございます。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 次の六条の特許出願というものを無効とする請求があるかも知れないというようなふうに書いてありますが、それはどんな性質の出願に対して請求されるのですか。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) その辺も向うが出願しておりますドイツ人の状態その他を研究しました上で、この出願は無効にせよというて来るわけでございますので、事前にはちよつとわかりかねるのでございます。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 それから第八条や十九条ですか、これにあるこのドイツ人財産管理令第三条というようなものがありますけれども、これはどういう場合を……。

松永幹特許庁総務部長

○政府委員(松永幹君) ドイツ財産管理令と申しますものは、ドイツ人工業所有権特別措置令の母法のような恰好になつておりまして、この三条によりまして包括的に大蔵大臣がドイツ人財産として保管管理しておるという関係になつておるわけでございます。例えば八条におきまして、第三条第一項の規定により主務大臣が指定した特許権というものは、結局三国から言うて来たものを主務大臣がドイツ人財産から外すと、それに基きまして特許庁長官が取消とか、もとの人間に返すという三国の指示を法的に実行する関係になるわけであります。ドイツ人財産管理令で保管しておるものとの関係を規定しただけでございます。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 この第二十五条に輸入を許可した商品について、許可を取消すというような点がありますけれども、これは輸入許可の取消というのはどんな場合に起ることを予想しておりますか。

松永幹特許庁総務部長

○政府委員(松永幹君) これは一定の商標につきましてドイツ人財産として管理しておるのでございまするが、三国が一応その所有者になつております場合は、日本におきましては或る種の商標につきまして三国の代表が商標権を占有しておりますので、そのマークを付けた商品が入つて来ることはその商標権の侵害ともなりまするから輸入を阻止する権能はあるわけでございます。一方そういつた商品の輸入につきまして許可を受けました場合は、商標権侵害にならないように排除しておくというふうな法律規定になつておるわけでございます。で、如何なる商品を輸入許可するかということはこの商標法の問題でなくて、輸入許可につきまして、そういつた商標の付いておる商品を輸入してもいいかということの三国側の判断によりまして、輸入許可がきまり或いは輸入許可の取消が行われる、こういうふうな関係になつておるわけでございます。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 特許料の未納については、昭和二十年の九月以前の特許料も、この未納についてはどんな措置がとられておりますか。

松永幹特許庁総務部長

○政府委員(松永幹君) 特許料につきましては、それぞれ処分が行われました以後におきまして、即ち譲渡を受けたもの、或いは解放されたものがこの法律できめてあります法定期間に納付しないときは特許権が消滅する、或いは商標更新登録ができないと、こういうふうな関係になるわけでございまして、その点で間接的に特許料の納付を強制せられるということになるわけでございます。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 これは終戦の後においてドイツ人が日本への工業所有権というものはどのくらい出ております。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) ドイツ人が終戦後日本に工業所有権を出願しておる状況でございますが、特許につきましては昭和二十四年に三十八件、二十五年に百九件、二十六年に二百七十二件というふうに相成つております。商標につきましては昭和二十四年十七件、二十五年に三十一件、二十六年百六十一件と逐年増加の一途を辿つております。

境野清雄民主クラブ

○境野清雄君 最後に、こういうような措置をとつたことによりまして、ドイツ人から損害賠償を請求されるというような憂えは全然ないですか。

岡田秀男資源庁次長

○政府委員(岡田秀男君) 英米仏三国は一九四五年のベルリン会議の議事の議定書に基きまして、日本にありますドイツ人財産の処分をする権利を持つておるわけでございます。この三国の決定に従いまして、日本は平和条約の二十条の規定に基きまして国内法上その三国の決定が実行できるような措置を講ずると、こういう立場でございまするので、日本がドイツに対して責任を負うということはないものという考えでございます。なお三国の受諾者でありましたところの連合国最高司令官から参りました覚書に、旧権利者でありますところのドイツ人は損害賠償請求権を持たないということを明記いたしておつたのでありまして、これから考えてみましてもその点は明瞭であると思うのであります。

山本米治自由党

○山本米治君 一点だけお伺いしたいのですが、従来差押の状態にありましたドイツ人の工業所有権で今度解除になり、そして再びドイツ人が権利を行使できるような状態になつた場合に、今後特許料を払うというようなその支払の方法はどういうふうになるものか、即ち円で払つて国内に積んでおくものか、それを外貨でトランスフアーができるものか、それをお伺いしたい。

松永幹特許庁総務部長

○政府委員(松永幹君) 只今の御質問でございまするが、戦前から実施契約ができておるといつた性質のものと、それから戦後に司令官から実施権を与えられたものと、それから全然実施権が付いてないものと、こう三つあるかと存ずるのであります。戦前より実施権の付いておりますものは、原権利者に回復されましたならば戦前の実施契約の通り実行するということになるわけでございまして、その実施契約が円建のものもありますればドル建のものもありまするが、それはその契約によつて履行されるということになると存ずるのでございます。戦後司令官によつて与えられました実施権は、先ほど長官の説明にありましたように、そういつたものは大体解放されまして原権利者に戻るものはないというふうに考えておるわけでございます。三番目に全然従来実施権というものがなくて今回原権利者に返つた、その場合に日本でそれを実施したいというものがあれば権利者と実施契約を結ぶわけでございまするが、これも如何なる方法でやるかはその商社の自由でございまするが、但し他の外貨のほうの法令によりまして、為替管理委員会によりまして外貨につきましては許可を受ける必要がある、かように存ずる次第でございます。

小林英三自由党

○理事(小林英三君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

小林英三自由党

○理事(小林英三君) それでは速記を始めて下さい。ほかに御発言がないようでございまするから、質疑はつきたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小林英三自由党

○理事(小林英三君) それでは御異議ないものと認めてこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにして御発言を願いたいと思います。……別に御意見もないようでございますから討論は終決したものと認めたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小林英三自由党

○理事(小林英三君) それではこれより採決に入ります。ドイツ人工業所有権特別措置令の一部を改正する法律案につきまして採決をいたします。本案につきまして原案通り可決することに御賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

小林英三自由党

○理事(小林英三君) 全員でございます。よつて本案は全会一致を以て原案通り可決確定いたしました。  なお本会議におきまする委員長の口頭報告の内容と爾後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じまするが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小林英三自由党

○理事(小林英三君) 御異議ないものと認めます。次に本案を可とされましたかたは例によりまして順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名    栗山 良夫   中川 以良    松本  昇   重宗 雄三    加藤 正人   西田 隆男    境野 清雄   結城 安次    山本 米治   高瀬荘太郎

小林英三自由党

○理事(小林英三君) それでは本日はこれにて散会いたします。    午後三時五分散会

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