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13回国会参議院1952/06/18

通商産業・経済安定連合委員会 第3号

発言数
15
登壇者
4
会派数
3
開催日
1952/06/18

会議録

竹中七郎民主クラブ

○委員長(竹中七郎君) これより通商産業経済安定両委員の連合委員会を開催いたします。  本日は、輸出取引法案、特定中小企業の安定に関する臨時措置法案を議題にいたします。先ず輸出取引法案を議題といたします。

奥むめお緑風会

○奥むめお君 只今議題となりました輸出取引法案につきまして、幾つも伺いたいことを持つて参りましたけれども、これは本来経済安定委員にかかつておるものでもございませんので、連合委員会の席上で特に私の立場から三つほど明らかにしたい点を持つておるのでございます。と申しますのは、私昨年ヨーロツパのほうに参りまして、イギリスで日本の輸出業者に対して非常によくない感情を持つておるということが、ひしひしと感じられたのでございます。例えて申しますと、婦人だけが五人参りましたが、私ども一行のことを、決して小さいローカル新聞でなく、相当一流の新聞が、それを紹介しおります中に、わざわざ日本の輸出業者が悪い品物を、まぎらわしい英国の包装を以て、或いはそのほかのまぎらわしいごまかした形を以て輸入して来て、それをよそにどんどん売出して、英国品はこんなに悪いのだと信用を随分落した、そのために英国の輸出が非常に迷感をこうむつたというふうなことが書き添えてあつた。又もう一つの新聞には、紅茶茶碗の写真が二つ載つておりまして、これもやはり婦人の日本代表が来たという記事を併せたものでございますのに、紅茶茶碗二つ、これは一つは英国の製品であり、一つは日本の製品である。形も同じ、模様も同じ、ただ違うところは、日本の製品は品質が悪くて彩色が悪いだけなんだ、こういうまぎらわしいものを日本が売出すのは非常は徳義的に困つた問題だということが、非常に厳しい筆つきで書いてある。私そういう新聞を見、又実際に物も見せられて詰問をされたことがたびたびございましたので、いろいろ考えて見ました。日本のメーカーが、非常に小さい中小企業の人が、日本としていい物を出したいけれども、たくさんの注文に応ずるためには、品物をあちらこちら下請工場に出してこしらえるので、見本通りの品物ができない場合があり得るだろうということも考えた、或いは又日本人はこんなに悪い品物を売出さないけれども、日本で輸出できないような、売物にならないようなものを誰かほかの国の人が買つて、それを包み方をごまかして外国に売出すようなこともあるのではないかしら、こういうことを私ヨーロツパについて考えたのでございます。その問題を輸出取引法案を通して考えまして伺いたいのは、ここでおこしらえになろうとしておる組合、何と言いますか、輸出組合に、日本における外国人も入るのであるか、それが一つ、それから外国の輸出商もどうせ日本に事務所を持つておる人もありましようから、それはどうなるか。それからもう一つは、例えば台湾で日本のものを買つて、そちらから日本の製品を、メイド・イン・ジヤパンと書いてあるものをいろいろなごまかしで売りつけるというようなこともあると思いますが、それらのものはこういう法案にはかからないものであろうかどうか、何とか日本を保護することができんものであろうかどうか。先ずこの二点をお伺いしたいと思います。

松尾泰一郎通商産業省通商局次長

○政府委員(松尾泰一郎君) お答え申上げます。外国人で以てこちらに事務所を持つておりますものは、当然本法案の下におきましては日本の輸出業者と考えておりますので、輸出組合の構成員になれるものと申しますか、なつて頂きたいというふうに考えております。戦前でもそうであつたのでありますが、とかく輸出組合を結成する場合におきまして、戦前は外国人との連絡が十分でなかつたりいたしまして、尤もインド商社等は戦前におきましては、かなり輸出組合員になつておりましたが、その他の商社につきましては、余り輸出組合員になつておられない向きもあつたのでありますが、今度の輸出取引法下におきまする輸出組合におきましては、できるだけ組合結成に当りまして広く外国人に呼びかけまして、アメリカ人といわず、イギリスの商社と言わず、できるだけ多く入つて頂きまして、この輸出組合の活動がうまく行くようにいたしたいと考えております。  それから第二点のお尋ねのありました、一旦日本から海外に物を出しまして、それから再び日本の信用を傷つけるような物を外国から又そこから出すというようなものにつきましては、これは実際問題といたしまして、なかなか有効な取締り措置はないかと思うのであります。日本から直接、まあいろいろ御指摘がありましたように、イギリス等でいろいろ御非難があるような点につきましては、いろいろの細かい点につきましても、工業所有権の侵害等につきましては、できるだけそういうことのないように、輸出貿易管理令で、輸出許可制におきまして措置いたしておりまするし、今度の輸出取引法下におきましては、第二條、第三條、第四條におきまして、そういうことの今後起らんようにできるだけの配慮をするという建前になつております。

奥むめお緑風会

○奥むめお君 今の御説明によりますと、外国の輸出業者も成るべく組合に入れるように勧誘するつもりでおる。で、入らなければ仕方がないということになりますですね。私の見るところでは、こういう組合に入る人は、まあ組合から受ける便宜もあるだろうけれども、制裁もあるから、入る人は悪いことはしないし、組合から追い出されるということはしないと思いますけれども、初めから悪意を持つて輸出をしようと思う人はこれでは入らないし、そして入らない人が却つて不正なことをなしやすいということは考えられることだと思います。ですからこれを日本の立場から、公正な取引を本当に推進するつもりだつたら、強制加入にしなければならないのじやないかと思いますけれども、如何でございますか。

松尾泰一郎通商産業省通商局次長

○政府委員(松尾泰一郎君) お尋ねの点は、アウトサイダーに対する取締りの問題かと思うのでありますが、まあ戦前と、それから今度の法律と比較して見まして、一番大きな差は、その強制加入なり、或いはアウトサイダーに対する取締規定が不備である点にあろうかと思うのでありますが、いろいろ公正取引委員会、その他といろいろ相談の結果、現在の法体系下におきまして輸出組合という、こういう団体の性格としまして、やはり加入の自由、脱退の自由という建前をとるのが、海外に対する印象からしてもよろしくはないかということで、第九條におきましても、そういう書き振りをいたしております関係上、強制加入ということになりますと、加入或いは脱退ということについて著しく制限を設けたということに相成りまするので、その点は現在の通念上、そこまで行くのはちよつと無理ではなかろうかというふうに考えまして、強制加入の規定は置かなかつたわけであります。それから又、強制加入でなくとも、アウトサイダーを組合が取締り得るような法的根拠の規定が、まあ望ましいのではないかというふうな御議論もあるわけでありますが、この点も同様な考え方からいたしまして、組合というものに非常に民主的な加入の自由、脱退の自由もあるという建前からいたしまして、実質上強制加入と同じ効果を発揮するようなアウトサイダーを組合が取締るということも現在のところ少し行過ぎではなかろうかという建前を以ちまして、アウトサイダーを組合が取締るというような規定は実はこの法案の中には入れておらないのでありますが、それらの点は現在輸出貿易管理令におきまして、輸出承認制度ということをやつておりますので、その輸出承認制度の運用によりましてアウトサイダーを取締りまして、輸出組合の健全な活動ができるように輸出承認制度によつて組合活動をよくして参りたい、運用して参りたいという考え方でいるわけであります。

奥むめお緑風会

○奥むめお君 諸外国に与える影響を考慮なさつて、言葉を換えて言えば、遠慮してこの程度で止むを得ないかも知れませんが、私どもそこに不安を感ずるし、イギリスで聞いたところによると、イギリスなんかはそういう組合なしに輸出業者の話合いだけで非常に公正に正直な取引が行われている、こういうように私は聞いて来たのでありますが、私といえどもただ法で縛ることを願うのではなくて、本当にいい公正な取引をして日本の信用を高めることを一番願うのでありますから、それは又別途の考え方と併せてしなければならないと思うのであります。  最後に、これは政府の立場であるか、或いは通産省の立場であるか知らないのですが、この前の朝鮮事変の起りましたときに、あのちよつと前の日本の経済は非常に順調に伸びておりましたと思います。生活も大分明るく見通しがつきそうになつた頃に朝鮮事変が起りまして、たくさんの特需が急に起つて、川の底まではたいて向うへ送りつけなければならんという状態がありまして、紙もないわ、セメントもないわ、繊維もないわというふうなことで、非常に国内の経済が急変をした。ああいうようなことが又ないとは言えないのでございますけれども、輸出組合がそういう場合の国民生活を或る程度保障するための量なり、送り出す量なり、或いは又は国内で保有するものについて何か国民生活を護るための用意というものがこの法案の中に若しあるならば、どこにあるか、ないなら我我はどこを見つめて行つたらいいかということを伺いたい。併せて伺いたいことは、この法案によりまして、輸出業者が買叩かれないように保護されることは非常に必要だと思います。併しそのために国内の物価が犠牲にならないかということが一番消費者の不安であるわけでございます。併せてこの問題について消費者の不安を除くために明らかにして頂きたい。

松尾泰一郎通商産業省通商局次長

○政府委員(松尾泰一郎君) 前段におきまして御意見のありました輸出組合にも参加しないような業者が悪いことをするのではないかというふうなお尋ねかと思いますが、その点は第二條、三條、四條を御覧願えればおわかりになると思うのでありますが、先ず工業所有権又は著作権を侵害する貨物或いは原産地の虚偽の貨物なり或いは契約内容と著しく違うような貨物を出したというような場合を、不公正な取引といたしまして第三條におきまして不公正な輸出取引をしてはならないという縛り方をしているのであります。若しそういうような違反がありました場合には、戒告いたすなり、或いは戒告してもなお違反するような業者に対しましては、一定の期限を限りまして、貨物の輸出停止を命ずるというような方法をとつているわけでございます。これらは輸出組合ができなくても或いは輸出組合ができた場合におきましても、アウトサイダーは同様にこの規定の制約を受けるわけでありますので、できるだけこの二條、三條、四條の運用を円滑にしますために、今言いましたような悪意ある取引といいますか、海外にいろいろ問題を起すような取引はこれでかなり防止できるのではないかと考えます。但しこれは根本は輸出貿易業者或いは輸出業をやつている製造業者の良識に待つことが多いのでありまして、こういう條文でこういう場合はいけないとしましても、なかなかその裏も出て参るかと思うのであります。なかなかこうい規定をいたしましてもこれで全部がうまく行くかと言えば、必ずしもそうならんかと思いまして、根本的には業界自身の良識に待つほかいたし方ないと思いますが、法律條項といたしましては、そういうふうな不公正な輸出取引を一々列記いたしまして、御注意を願うというふうな建前にいたしておりまするので、今後はかなり今海外において若干起つているような非難の解消に役立つのではないかと思うわけでございます。  それからこの例えば輸出業者の協定、或いは輸出組合の結成等によりまして国民生活に対する影響はどうかという点、或いは国内物価に対する影響はどうかというお尋ねでありますが、第五條なり、或いは第十一條の第二項等を御覧願いますればわかりますように、こういう業者が価格或いは数量、品質等について、協定をし、或いは統制をする場合は止むを得ない場合に限られているのであります。今もお話にありましたように、非常に買叩かれをするとか、或いは安売をやる結果といたしまして、取引ができなくなるとか、或いは余り安売をするために、関係産業の利害と衝突をしまして、輸入制限とか、関税引上を誘発するような、いわば止むを得ない場合において、自己防衛的にそういう場合にのみこういう業者の協定なり、輸出組合の統制なりが発動をするわけでありまして、無暗にそういうことをやるわけでもございませんので、一般の国民生活に対する影響というものは、我々としては余りないのではないか。経済というものは関連がありますので、若干の関係も、影響もあるかと思いますが、まあこの輸出部面のこういう調整がすぐそれは国民生活に非常な影響を及ぼすということは先ずないと見たほうがいいのではなかろうかというふうに考えております。従いまして物価の面につきましても、輸出業者なり或いは輸出組合なりがこういう価格の調整をいたしました場合に、それが国内の物価を非常に引上がるような恰好になるかというとそれはそうでないので、国内の物価がどつちかというと非常に下り過ぎている。下つた結果といたしまして海外に非常ないろいろ関係産業に影響を与えるし、あとからあとからと値が下つて、向うの輸入業者が困つて、却つて日本の物を買わないということを一定の線で以て防止しようというふうな実情でございますので、国内の価格を釣上げるために輸出業者が協定をするとか、輸出組合が統制をするとかいうことは、これは法の違反でもありましようし、そういうことは勿論許されるべきではございませんので、繰返し申上げますように、そういう止むを得ない自己防衛的な場合にこの価格なり、数量なりの協定をいたずのでありまするので、その結果として国内物価を釣上げ、一般の消費生活に影響するということは先ずないと申上げたほうがいいのじやないかというふうに考えます。

奥むめお緑風会

○奥むめお君 私どもは政府が楽観なさるほど楽観しないから伺うわけでございますけれども、直接輸出取引法案に関係がある問題で、もつと広い国家の政策に関係するかと思いますので、ここで私打切つておきます。又別の機会にこの問題は政府のほうとお話をしたいと思います。   —————————————

竹中七郎民主クラブ

○委員長(竹中七郎君) 次に、特定中小企業の安定に関する臨時措置法案を議題といたします。本案につきましては前回に提案理由は聞いているのでありますが、今回通商産業委員会に付託されたものは、予備審査において審議されたものに相当部分の修正が加えられてあるので、本日の審議は修正理由の説明聴取から始めたいと思います。発議者から御説明をお願いいたします。

南好雄自由党

○衆議院議員(南好雄君) 只今議題となりました特定中小企業の安定に関する臨時措置法案でありますが、この法案はきのう衆議院を通過して当参議院に送られたものであります。この修正は十四日の委員会におきまして、自由党、改進党、日本社会党の三党の一致したいわゆる修正案が提案せられまして、趣旨弁明を日本社会党の加藤鐐造君より説明があつたのであります。非常にたくさん直つているようでありまするが、法文の整理上直りましたのであつて、その中で特に重要と思われるものは大体七つあると考えるのであります。  で、その第一点は、御承知の通りこの第二條でありまして、第二條は原案におきましては漠然たる点があつたので、もう少しいわゆるこういう業種を指定いたしまして、それに組合を作らせ、生産制限までをするというようなことになつて参りますと、国民の生活その他に非常に影響を持つて参りますので、少くとも相当の客観的條件等がなければそれはやるべきものでないし、又その客観的條件と言いますものも、できるだけ抽象的に書いておいたほうがいいと、こういうことで第二條が、いわゆるお手許に配付せられました法案のように直つたのであります。一番主なるものは、業種について左の各号に掲げる事態が生じた場合に、別表において指定する、こういうふうにいたしまして、原案の内容を一般に明らかにしたのでありまするが、即ち製品の価格がその原材料の価格に照らして著しく低いという当該業種に属する事業の経営において相当の損失が生じていること、これが第一点であります。  それから第二点は、事業経営の不振が相当長期に亘る虞れがあり、企業の合理化のみによつては克服が困難であるといつた一定の制約を付してその濫用を戒めたわけであります。  第三点は、十條の調整組合の設立の認可の條件の追加であります。  第三点といたしましては、調整組合の事業内容の点であります。  第四点が、調整規程の実施の予告期間を十五日と定め、離職従業員の優先雇用と共に従業員の優遇の配慮をいたしますことにした点であります。  第六点は、調整規程の認可等に際しては、公正取引委員会と協議しなければならない点を、公正取引委員会の同意を得なければならないと、こういたしたのであります。  第七点といたしましては、中小企業安定審議会の委員三十名を五十名として、従業員の利益を代表する者に発言の機会を与えたのであります。  最後に、この指定業種を若干追加する。これだけが原案に修正せられたいわゆる各党共同提案の要旨であります。  なお、この修正案と共に、御参考までに附帯決議がなされました。その附帯決議の説明を申上げますると、先ずアウトサイダーに対する調整規程若しくは調整計画の運用に当つては、アウトサイダーそのものの特質に鑑み、我が国輸出振興という至上命令を犠牲に供するというような本末顛倒の政策がとられてはならないということであります。  もとより中小企業の中の指定を受ける指定業種の今日における未曾有の困難につきましては、お互い絶大の心痛を抱き、その対策については、全力を尽してこれを助長育成すべきことは論を待たないところでありますが、さりとて貿易立国を標榜する我が国経済の運命から見まするならば、おのずから物事に軽重緩急の順位がなければならないと思うのであります。  次に、一定規模以下の零細企業につきましては、これを企業体と申しまするよりは、むしろ生計と申したほうが適切なのでありまして、そのようなものまでも調整という制約のためにレベル・ダウンすることは甚だ残酷と申さなければなりません。実際問題といたしましては家族同士の家内工業的性格のものを予想いたしましての例外的措置でありまして、これはむしろ社会政策的に近似のものであるということがいえるのであります。  第三項につきましては、生産調整によつて生産量及び販売額の減少を来たした場合、経営者は事業税或いは固定資産税については依然として調整前と何ら変らない課税をいたさなければならない。一方従業員側においても賃金、給与の実質的な減収を招来するわけでありまして、できるならば、これに対して有効適切な補償の方法を真剣に考慮してやつてもらいたい、これが第三点であります。  第四点は、調整期間中における新規開業及び設備の拡充に対する制限でありまして、この一項こそは、通商産業大臣の強力な行政措置を期待いたしたいのであつて、将来機会があれば法案中に挿入すべく努力いたしたいと考えるものであります。そうでないならば、調整破りは横行して穴のあいた桶のようになると思うからであります。  第五点は、来たるべき国会において補正予算に計上し、少くともこの企業合理化資金について、五分以内の部分については国費を以て補助すべきであるという意見であります。この五つが附帯決議であります。

竹中七郎民主クラブ

○委員長(竹中七郎君) 速記をとめて。    〔速記中止〕

竹中七郎民主クラブ

○委員長(竹中七郎君) 速記始めて……。本案につきまして連合委員会といたしましては、本案というのは、中小企業の問題でございますが、これは次回に質疑を行うことといたしたいと存じますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹中七郎民主クラブ

○委員長(竹中七郎君) 御異議ないものと認めます、では次回に譲ります。  なお、輸出取引法案につきましては連合委員会は本日を以て終りたいと存じますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹中七郎民主クラブ

○委員長(竹中七郎君) 御異議がないものと認めまして連合委員会は閉じます。連合委員会はこれを以ちまして散会いたしたいと思いますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹中七郎民主クラブ

○委員長(竹中七郎君) 御異議がないものと認めます。連合委員会を閉じます。    午後二時五十八分散会

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