P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
第13回国会参議院1952/02/13

大蔵委員会 第13号

発言数
19 件
登壇者
8 名
会派数
6
開催日
1952/02/13

会議録

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) それでは第十三回の大蔵委員会を開会いたします。速記をとめて。    〔速記中止〕

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 速記を始めて下さい。  それでは財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律案を議題といたします。本案につきましてはすでに質疑を打切つてありますので、これより討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見のあるかたは修正案並びに修正理由を討論のうちにお述べを願います。

波多野鼎日本社会党(第二控室・右)

○波多野鼎君 財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律案でありますが、これに対しまして一つの修正意見を出したいと思います。先ず最初に修正案を読み上げて見ます。   財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。   第一条中第十四条の二第二項を次のように改める。   前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降五箇年度以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。   前二項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。   前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。  こういう趣旨の修正意見を持つておるのであります。極く簡単にその趣旨を申上げますと、政府原案では継続費の年限を数年度というふうに規定いたしておりますが、旧憲法時代にこの数年度という規定がしばしば濫用されて、長い年月、十数年に亘るような継続費を認めたというようなことがありまして、そのために継続費が又一会計年度の予算の中で非常に大きな、二〇%或いは三〇%に近いような金額を占めるというようなことが起つた。そういうように濫用されるということから恐らく新憲法においては旧憲法にあつた継続費の規定を抜いたと我々は解釈するのであります。そこで、併しながら国の財政を運営する上において、又国が事業をやる上において継続費を認めるということは必要であるということを我々は感じておりますので、新憲法下において新たに財政法を敏正して継続費を認める場合には、旧憲法時代のような濫用に陥ることを防ぐ用意をしておかなければならないということを痛切に感ずるのであります。そこで年限につきましても一応五カ年以内というところに限定をいたしまして、更に事業の必要によつてこの五カ年を延長する必要が生じた場合には、予算を以てこの年限を延長することができるということにしておけば二度、継続費の年度については少くとも二度審議の機会を持つということになつて濫用を防止することに役立つ、こう考えるのであります。この文章の中の「但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。」とあるが、この「予算を以て」以下の文章は、これは財政法にある国庫債務負担行為に関する規定をそのまま用いたわけでありまして、予算という言葉を用いましたのは、これを法律によつてやりますと、衆議院と参議院との予算に対する権限の相違が事実ありますので、その権限の相違からいろいろ面倒な問題が起ることを防ぐためにこの年限の問題も予算を以てこれを延長するということにしておけば権限の相違から来るトラブルは防ぐことができる、こういう「趣旨で「予算」を以て」と書いたわけであります。  それから最後の項でありますが、「前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議する……」ということを特に謳いましたのは、これは念のためにこれを入れたのでありまして、先ず文字的な解釈を一応申上げますと、「当該継続費につき」と言つておりますのは、次年度以降の予算では年度割額が出て来ると思いますが、その年度割額について審議するばかりでなしに、その年度割額が一部をなしているところの全体の継続費、継続費総額についても重ねて審議をその場合にする機会を持つという意味であります。即ち総額並びに年度割額についてという意味であります。  「重ねて」としましたのは、これは先ほど申上げましたように旧憲法時代になかつた継続費をここで改めて認めようというのでありますから、この継続費については常に慎重な審議をする必要がある、少くとも毎年度一応国会の審議に、年度割額を通じて全体を審議の対象にするという趣旨を明らかにしようする意味であります。それから「審議する」ということの意味は、これは審議が何らかの結論に到達するための審議であることは言うまでもございませんので、総額並びに年度割額について増額、減額、削減というような結論を得るための審議であります。そういう結論が出て来ることを予想しての審議という意味であります。ただ増額、減額、削減というような言葉を使わないで広く審議という意味でこの点を現わしておるのでありますが、内容はそういう意味であることを御説明しておく次第であります。なおこういう修正案につきましては大体政府も同意の意見をこの当委員会において述べておりましたし、それから自由党のかたも大体同じような意見を持つておられることが委員会で表明されておりました。ただこのように条文を修正しなくてもいいではないか、或いは又修正すれば却つて反対解釈なぞが起きて法律解釈上面倒な問題が起きやしないかというような意見もあつたのでありますから、その点について若干申述べておきますが、条文を修正しなくてもいいという意見につきまして私はこういうふうに思う。旧憲法時代の憲法学者が継続費というものの性格について論議しているところを見ますと、大体一致して、継続費の年度割額については国会は審議することができない、次年度以降出て来る継続費というのは単なる参考数字として上がつて来るだけであつて、審議の対象にはならないというのが憲法学者の通説であつたのであります。然るところ、国会……旧憲法時代の議会においては、継続費についてたびたび審議をし、或いは削減し、或いは増額したこともある、そういう慣例は成り立つているということを聞くのでありますが、憲法学者のそういう解釈と、国会の慣行との間に、そういう大きな隔たりがある、全く違つたことが一方では唱えられ、他方では行われているというこのギヤツプは防いでおく必要がある、塞いでおく必要があると考えますので、特にこういうふうに条文の上において、こういう注意的な規定を設けて、今後憲法学者が、継続費についても国会が後年度なおこれを審議するのだという解釈を確立してくれるように、そうして国会の慣行と一致するようにしたいと思うわけであります。それからこの規定を設けることによつて反対解釈が起きて来る危険がある、例えば継続費については審議するのだということを特に謳えば、他の費目については審議しない、審議権がないということを認めるのかといつたような反対解釈が起きるという御懸念もあつたようでありますけれども、これはこの条文の上で重ねて審議するという、重ねてという文字を入れておきまして、二度審議するのだという意味を明らかにしておきましたから、他の項目について審議権があることは当然前提した上で、前提した規定になつているわけでありまして、反対解釈の起きる余地はなかろうと思うのであります。  以上修正案 内容並びにその趣旨を御説明申上げたのであります。

大矢半次郎自由党

○大矢半次郎君 私はこの際この財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正したいと考えます。即ち  附則第一項を次のように改める。  1 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。   附則第五項を第六項とし、以下一項ずつ繰り下げる。   附則第四項中「支出負担行為を了し」を「支出を了し」に改め、同項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。  4 この法律施行前、改正前の財政法第三十四条の規定により承認された支出負担行為の計画については、なお従前の例による。  以上であります。政府提案におきましては、附則の第一項に「この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。」とありますが、御承知の通り、すでに長い間の審議の結果、二十七年一月一日は経過しておりますので、どうしてもその施行の時期を変更する必要があるのでありまして、原則といたしまして、公布の日から施行するといたしたいのでありまするが、その改正規定の各項目につきましては、直ちにそのときから施行するにしては支障がある部分もありまするので、それぞれ必要な改正を加えようとするのであります。事は極く簡単な技術的な問題でありますから、詳細の説明は省略さして頂きます。

油井賢太郎民主クラブ

○油井賢太郎君 民主クラブといたしましては、この改正法に賛成するものであります。又波多野委員から出されました修正案に対しましても誠に法文の解釈等疑義があつたのは、これで以て明瞭になるという点と、更に又、年限等におきましても、五カ年というような明確な言葉を入れたということも当然の処置と思われるのでありまして、いずれもこれに対して賛意を表したいと思います。又大矢委員から出されました修正案は、これ又事務上の手続等について当然のことでありますから、これも賛成をいたすものであります。

木村禧八郎労働者農民党

○木村禧八郎君 先ず大矢委員から提出されました修正案に対しては技術的な問題でありますので賛成であります。  次に波多野委員から出されました修正案につきましても賛成でありますが、併し私のほうの党として賛成する立場をここで明らかにしておきたいと思うのであります。  私はこの財政法、会計法等の法律案の改正案が出て参りましたときに、特に継続費制度につきましては、現在の憲法ではこれを否定しておると私は考えておるものであります。勿論継続費自体を否定しておるのではありませんが、予算として継続費を設けることについては、これを否定しておると考えておるものであります。政府が憲法八十五条に基いて継続費というものができることになつておる、こういうふうに八十五条に基いて解釈しておりまするが、併し私は八十五条及び八十六条が一体となつて予算については解釈されるべきであつて、八十五条、更に八十六条で具体的に規定しまして、内閣は毎会計年度予算を作成してこれを国会に提出して審議を求めなければならない、こうなつておりまして、どうしてもこれは八十五条、八十六条を通じて予算の年次制というものをここではつきりと謳つておるのでありますが、年次制を憲法で規定したのは、言うまでもなく、継続費が濫用されて弊害を生じたので、これを私は認めない精神で制定されたと思う。年次制については会計法でもはつきりしておりまするし、一カ年となつておる。又継続費制度というものが、我が国ばかりでなく世界各国でこれは常に重大な問題として論ぜられるのは、結局継続費制度が年次制、予算の年次制というものを、これを崩すことになる。予算の年次制を崩すと、この国会の審議権が一時の意思を以て長期の意思を縛るということ即ちそういう結果になる。結局民主主義の精神に反して来る、こういう点にあると思うのであります。従つて予算として継続費を認めないほうが財政の民主化の建前から言えば正しいのであるのであります。併しながら近代国家として産業開発その他に継続的な事業がだんだん多くなつて来る。従つて継続費的な何か制度がなくてはならないということは明らかでありまして、そこで一時の意思を以て長期の意思を縛らないで、そうして継続費的な支出を認めるようにしたならば、どうしたらいいかということが問題の焦点になつて来るのであります。で、私はそうであるならば、どうしてもこれはやはり憲法においてはつきりとこれは規定すべきだ。現在の憲法では少くとも継続費を認めていない、従つてこれまで政府が国庫債務負担行為というものによつて継続的な事業をやつて来たのであります。現在の財政法もはつきりと継続費制度は認めておりません、規定してないのであります。従つて政府が主張するように八十五条を以て継続費制度を認めているというのはこれは私はこじつけであると思うのでありまして、本来ならばはつきりこれは憲法において規定しておく、そうして理想的には予算を以て継続費を組むべきでない、やはり単行法を以てこれを規定して、そうしてその財源は、別途、最も望ましいことを言えば継続的事業は資本的支出でありますから、イギリスのように公債等の財源を以てこれに充てるようにするのが一番私は正しいのだ、よろしいと思うのであります。併し私のこういう意見は少数意見でありまして、この意見が通る見込はございません。そこでこの意見を私が主張しても政府原案通りこれが通つてしまうことも予想されますので、政府原案が通るならば、これよりも少しでもいい修正案があるならば、我々はこれに賛成すべきである、こういう立場でこの波野多委員の提出された修正案に私は賛成したのであります。併し本当から言うと継続費の性質から言いましてこういう修正をすれば、国庫債務負担行為と実質においては余り異ならなくなるのでありまして、私は国庫債務負担行為と、こういう形における継続費とは何を以て区別すべきかを私は判断に苦しむのであります。併しこれは運用において……これはまあ明らかになつて行くと思うのでありますけれども、併し波多野委員も先ほど説明されましたように、政府が提出された原案のままで承認するよりは、波多野委員が提出された修正案がまだ濫用の弊害は防げるのではないか、そうしてこれは非常に理想的ではありません、十全ではありませんけれども、政府原案よりはいいと考えまして、私は修正案に賛成するものであります。

菊川孝夫日本社会党(第四控室・左)

○菊川孝夫君 私は財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律案に対しまして、只今波多野鼎君から提案されました修正部分並びに大矢半次郎君から提出されました修正部分を除く政府原案並びに両修正案に賛成する意見を申述べたいと思います。今度のこの法律案は、要点は継続費の新設と部款の廃止、認証制度の廃止にあると思うのでありますが、一番やはり問題になるのは継続費だと思うのでありますが、過去の継続費がいろいろ時の権力によつて濫用をされておりまして、これが国会におきまして十分に審議することができなかつた、そうして逐次この継続費が水増し的に殖えて行つて、実際の予算制度の原則を壊しておつたというところに大きな問題があつたと思うのであります。新憲法の実施以来、この継続費が今日まで設けられなかつたというのも、やはり一つには勿論財政の安定がなかつたということも理由でありましようが、一つには過去の濫用の反省として設定しなかつたのではなかろうかというふうに考えられるのであります。而も新らしい憲法の条章の中には明治憲法当時のような継続費の規定もございません。而も未だに継続費、新憲法下において設定可能であるか、可否につきましては学者の間においても異論が対立しておりして、議論を残しておるのであります。併しながら現在継続費的な支出の必要であるということは、何人もこれを否定することはできないと思うのであります。而もまだ新憲法はこれを規定しておるものだという結論も出ておらないように、憲法改正当時にこれに全力を集中されました金森博士も決して新憲法審議の際におきましても否定するものでないという答弁をしておることから考えまして、新憲法の精神を十分酌みまして、我々は継続費が濫用されることのないようにしなければならぬ、かように考える次第であります。その意味におきまして私は先ず只今波多野鼎君から出されました修正案も、国会の審議権を継続費の次年度以降の年度割額において確認するという意味におきまして一つの大きな意義があると思うのでありますが、それよりも私は継続費の使用目的というところにも重大な関心を持たなければならぬと思うのでありますが、これは今後の国会におきまして予算を審議します際に十分審議すればいいということを確認いたしまして、この修正案に賛成する次第でありますが、継続費につきましては、いろいろ質疑応答の際にも違憲的にも各委員から述べられておりますので、省略いたします。  次に認証制度の問題について、私たちは一言附して置かなければならぬ。将来においてこの運営を誤まらないようにしてもらわなければならぬと思うのであります。と申しますのは、現在公務員の汚職事件が各官庁におきまして続々と発生し、その跡を絶たないのであります、と申しますよりも、増加の傾向にあるのであります。従いましてこの認証制度は何と申しましても、一つにはこうした不正事故防止という目的を持つておつたと思うのでありますが、このように不正事件が続発する際にこの認証制度を廃止するということについては、政府においてもこの運用に当つては十分他の方法を以て不正事故を防止するような対策を講じなければならぬと思うのであります。認証制度は申上げるまでもなくチエツク・システムでありまして、誤謬不正を少しでも是正して行こうというところに大きな狙いがありまして、その認証制度がなくなる以上は、他の方法を以て十分対抗処置を講ずるように強く要望して置きたいと思うのであります。  次にこの法律全般を眺めまして、非常に字句の使い方響において洗練されないものがあると思うのであります。曾つて日本の法律は、ともかく文章上から行きましても、一応整つておつたのでありますが、最近は政府から出される法案にいたしましても、又今あります法律にいたしましても、どうも字句が誠に乱雑である。従いまして字句が乱雑、文章の使い方が正当な日本語でないとしますると、将来におきましてその解釈上におきましても、いろいろ問題が起る。で、それはわかりさえすればよいというようなことでは、法律は済まされないのじやないか。一例を挙げて申しますると、今は公務員制度の下におきまして昔の官吏はすべて公務員になつているはずであります。ところがまだ認証官だ、或いは支出負担行為担当官だというような、支出官だ、官という字がそのまま残つておるのであります。官というような言葉はもうないはずでありまして、すべてこれは職員に改めなければならんと私は思うのであります。こう思うのでありますが、そうした言葉が平然と使われておる。而も今回の改正に当つて初めて官吏という言葉を職員に直す、これは当然公務員法制定の際に直ちに直してしまわなければならんのに、今日まで官吏という字句をそのまま残しておいて、そしてこの際に便乗して職員と改めるというがごときは、私は行政当局のとにかく怠慢であろうと思うのであります。従いましてもう世の中も大分落ちつきまして、曾つての虚脱時代から脱しまして、日本再建のために、特に公務員がその先頭に立つて、日本の行政制度を完備して行かなければならん段階でありますから、今後はこうした過去の字句の使い方の現代に適合しないものや、文章の表現のまずいものは、すべからくどんどん改めて行くべきであろう、こういう意味におきまして、十分にこの法案がまだ改められておらない点が多々あることを指摘いたしまして、今後速かに修正案を提案されるように希望いたしまして、修正部分を除いた原案並びに両修正案に賛成する次第であります。

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 他に御発言はありませんか。……他に御発言がないようでありますから、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決も行います。先ず討論の中にありました波多野委員の修正案を議題に供します。右の修正案に賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 全会一致でございます。よつて波多野委員提出の修正案は可決せられました。  次に同じく討論中にありました大矢委員の修正案を議題といたします。右の修正案に賛成のかたの御挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 全会一致でございます。よつて大矢委員の修正案は可決せられました。  次に、只今の各修正部分を除く原案について採決をいたします。修正部分を除いた原案に賛成のかたの御挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 全会一致でございます。よつて本案は修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条により、委員会における質疑、討論、表決の要旨を報告することとして、あらかじめ御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二条により、委員長が議院に提出する報告書に付する多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     木村禧八郎  下條 恭兵     森 八三一  油井賢太郎     伊藤 保平  大矢半次郎     岡崎 真一  黒田 英雄     田村 文吉  西川甚五郎     大野 幸一  小林 政夫     波多野 鼎  小宮山常吉     菊川 孝夫  木内 四郎   —————————————

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 次に、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案、右についての内容説明を願います。

村上一大蔵大臣官房文書課長

○政府委員(村上一君) お手許に資料がいろいろ差上げてあるはずでございますけれども、先ず法律案、それから新旧対照表という印刷物がお手許に差上げてございます。それから法律案要綱というガリ版刷りのものが配付してあります。なお別に参考資料として、閉鎖機関につきまして二種類の資料が届いていると思います。いろいろ内容は多岐に亘る法律でございますので、非常に細部まで今一気に御説明いたしますことも如何かと存じますが、法律案の条文につきまして、逐条、順序を逐いまして概要をずつと御説明いたしたいと思います。資料としましては、従いまして法文と新旧対照表を御覧頂きたいと思います。  ポツダム政令のことはすでに皆さんよく御承知でございますから省略いたしますが、すでに出されましたものが二百八、九十に上るのでありまして、現に生きているものが百四十四件ということでございます。そのうち五十件近くが大蔵省関係のポツダム政令、省令でございます。これの措置につきましては、各省一括いたしまして一本の法律にまとめようかという話もございましたのでありますが、却つて時間がかかりますのと、余り広汎な法律になりますので、建前としては、各省別にそれぞれ一本の法律にまとめるということにいたしました。なお大蔵省関係はその中でも非常に件数が多いものでございますから、要綱のほうに書いてございますが、連合国財産の返還等に関する政令、ドイツ財産管理令その他二件、合計四件は、只今御審議をお願いしております法律案と別にもう一本法律が出る予定でございます。従いまして大蔵省関係の五十件に近いポ政につきましては、法律が二本国会の御審議を仰ぐということになる予定でございます。この内容はお手許に新旧対照表がありますが、その目次のところを御覧頂くのが一番わかりやすいと存じますが、改正存続命令関係、これが第一条から七条までの規定でございます。目次のところにずつと挙つております。それからその次は内容を改正いたしませんでそのまま存続いたします命令、これが法文の第八条に列記してございます。それから廃止してしまうもの、これが九条から十三条に規定がございます。それに別に一条加わりまして、合計十四条の法文でございます。  第一条から逐次御説明いたしますが、第一条は、閉鎖機関令の関係でございます。これは一部修正いたしまして存続するということを予定しております。で、閉鎖機関は、これは十分御承知だと思いますが、新旧対照表の第一頁、現行法の第一条にその定義がございまして、「閉鎖機関とは、連合国最高司令官の要求に基き、その本邦内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣……所管大臣の指定する法人その他の団体」ということになつております。例えて申上げるほうがおわかりやすいかと思いますが、各種の統制機関、例えば食糧営団、これは中央、地方にございます。中央水産業会といつたような各種の統制機関が、殆んど全部閉鎖機関であります。それから在外関係のものがございます、例えば満鉄でありますとか、台湾銀行、朝鮮銀行といつたような、そういう在外関係の会社、こういつたようなものが閉鎖機関の一つの部分となつております。で、これらにつきましては、別途資料を差上げてございますが、指定いたしました総数は千以上に上つておりますが、約半分につきましては、すでに清算を終了いたしております。それから残りの約五百くらいのものにつきまして、その又半分二百五、六十件のものは間もなく終了するはずであります。あと多少、例えば、朝鮮銀行、台湾銀行、そういつたものは完全に終了するまでには時間がかかるかと思いますが、大部分のものにつきましては大体所期の通り清算が終了する段階に来ております。  で、今回の閉鎖機関令の改正の要旨は、資料の要綱というところに簡単に書いてございますが、先ず法文につきまして逐次申上げます。  「第一条第一項中「連合国最高司令官の要求に基き、」を削る。」、これはかようなものがなくなるということでございますので、当然の字句整理かと思います。それから「第二条を削り、第一条の二を第二条とする。」、これは条文の番号整理でございます。それから「第五条第六項を削る。」、これは参照資料の新旧対照表を御覧頂きますと、その二頁にございますが、第五条第六項と申しますものは、解任、任務を解かれた閉鎖機関の役員の元の店舗への出入りを禁止しておる規定でございます、かような規定の必要も現在としてはすでになくなつておりますので、この機会にその条文は削除いたしたいと思います。それか前に申し落しましたが、「第二条を削り、」とある第二条の項は、番号整理ではございませんので、このほうはこれも参照書類にございますが、閉鎖機関の戸扉を閉鎖する、或いは閉鎖機関であるとの明示をする。その場合、警察官吏の援助を求め得るというような規定でございます。これもすでに実体の規定の必要がございませんので、削除いたします。それから「第十八条の二を削る。」これも参照書類の二頁の終り頃にございますが、十八条の二の内容は、閉鎖機関に指定された前の原因による債権の弁済を受け得る。閉鎖機関はそういつた債権の優先弁済を受け得るという趣旨の規定でございまして、これは非常に強い規定でございます。例えば国の課税権、徴税権にすら優先するという強い権利を与えられておりますが、実際には適用した例はございません。非常に強権過ぎるような感じもいたしますし、又実際の適用例もございませんので、この際これも削つてしまいたいと思います。  「第十九条第一項中「連合国最高司令官の要求に基き」を削る。」これは先ほど申上げましたと同様当然の整理かと存じます。それから「第十九条の八から第十九条の二十四までを削る。」これがやや実体的な修正でございまして、これは参照資料の三頁のところに現行の法文が掲げてございまして、そのほうを御覧頂きたいと思います。簡単に内容を申上げますと、閉鎖機関が、閉鎖機関に指定されます前にした行為のうち、債権者を不当に害する虞れのある行為については、閉鎖機関整理委員会という監督機関が取消を命ずる。つまり債権者保護のためにそういつた行為の取消を命じ得る規定があります。その取消の手続、効力、それからそれに対しまする異議の申立、それから聴聞会、更に大蔵大臣への不服の申立、それから更に進んで裁判所への出訴といつたような、各段階における手続、効力というようなものを十九条の八以下で規定してございますが、これはすでにそれらの実際の必要がなくなりましたことと、それから資料の八頁を御覧頂きたいと思いますが、第十九条の二十二という規定でございます。これは時効の規定でございますが、これらの「取消権は、指定日から一年間これを行わないときは、時効により消滅する。行為の日から三年を経過したときも、又同様とする。」という規定がございまして、実はこの規定が働きまして、皆時効期間を経過しておりますので、たとえ規定がありましても実際には死文化しておるという状態になつておりますから、この際それに関する規定を一括いたしまして削除いたしたいと考えております。  それから法文のほうの二頁になります。「第二十条第三項を削る。」、これも資料の九頁にございますが、これは指定の解除をいたしましたときに、閉鎖機関であるという封印も又解除すそという規定でございます。これも実際の必要がなくつておりますので削除いたしたいと思います。それから「第二十四条を削り、第二十三条の二を第二十四条とする。」、これは条文の整理でございます。それから二十四条は封印を解除します場合の当該役員の身分証明書の携行の規定でございます。これも実際の必要かなくなつておりますので削除いたしたいと思います。それから次が法文の二頁「第二十九条の二中……」云々というところから「第三十二条中……に改める。」というところまでは、これは只今、前に申述べました改正に伴いまして罰則の規定を整理いたしましたので、条文の番号を整理いたします規定でございます。以上が第一条でございます。それから第二条について申上げますが、法文のほうで第三頁、閉鎖機関整理委員会令の一部改正でございます。閉鎖機関整理委員会と申しますものは、前に御説明いたしました閉鎖機関のいろいろな整理の実行機関として設けられましたものでございますが、先ほど申上げましたように、大部分の清算が終了いたしますので、聞もなく委員会そのものを解散していいのではなかろうかと、かように考えております。条文の第二条、閉鎖機関整理委員会令……第十四条中、括弧書きをして、「削る。」とございますが、これはあとで出て参りますが、括弧の中にあります「会社の証券保有制限等に関する勅令」というものを廃止いたします関係上、字句の当然の整理でございます。それから「第十六条第二項を削る。」これは先ほど申上げました指定日前に行いました行為の取消の場合聴聞会という規定が現行法にあるわけでございます。それを前の閉鎖機関令のはうで実際の必要がないということで削除いたしております。そこでこの第十六条第二項と申しますものは聴聞会の予算に関する規定でございますので当然要らなくなるというふうに考えております。それから第二十条を整理委員会は、大蔵大臣の命令によつて解散するというふうに直しております。これは資料のほうは十一頁にございますが、現行法では「目的の達成により解散する。」こうなつております。ところで目的の達成ということはいつであるかという認定が甚だ困難な問題でございまして、非常に厳密に解しますれば、一会社のうちの極く一部分でも整理が残れば、目的は完全に達成しないということも解釈できるわけでございますが、先ほど申上げましたように、大部分の清算が終了いたしましたならば整理委員会を適当な機会に解散いたしたい、で残りましたものは大蔵大臣の定めます清算人というものによつて清算を続行いたしたいと考えておりますので、「目的の達成によつて」とありますのを「大蔵大臣の命令によつて」解散する、かように改正いたしたいと考えております。なおその次の「第二十二条を削る」、これは罰則の関係でございます。それからあと、二十三条、二十四条、これは条文の番号整理でございます。第三条に参ります。第三条は「閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の一部改正」でございます。これは資料のほうは十二頁の下のほうに挙つております。この政令はもともとの趣旨を申上げますと、閉鎖機関の債権、或いは閉鎖機関に対する債権につきましては、すでに時効期間が経過しております分の債権を生かす、又時効の今後の進行を停止するという趣旨が規定されておるわけでございますが、その第三条という条文はその趣旨の規定を印度支那銀行、日仏銀行、それから中華民国の法人でありますところの中国銀行の債権につきまして準用しておつたわけでございます。ところがそれらの銀行のほうにおきましてすでにその実体の必要がなくなりましたので、この際削除いたしたいと考えております。それから第四条に参ります。法案の四頁でございます。「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正」、これはいわゆる在外会社と言われておるものでございまして、例えば朝鮮郵船、或いは開らん炭鉱というような会社がこれに該当するかと思います。その改正の内容は主としてこれは字句整理でございまして、第一条及び第二条第一項第一号中「連合国最高司令官……」これは前に申上げましたと同様の趣旨でございます。それから第二十五条第四項及び第五項を削りますのは、これはあとで出て参りますが、会社の証券保有制限の政令というものを廃止いたしますので、それに伴う修正でございます。同条第六項を第四項とする。これは条文の番号整理でございます。三十四条の三第四項中云々とありますめも字句の整理でございます。それから第五条に参ります。「国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正」、この政令の要旨を簡単に申上げますと、資料のほうでは新旧対照の十四頁に載つておると思います。これは簡単に申しますと、債権者が国外にあります場合に、その債務の弁済のために供託をいたしますが、その場所、或いは手続或いは時効期間というようなものにつきまして特例を規定しておつたわけでございます。併し条約発効後はかかる特例は原則として廃止したい、一般の取扱に直したいというのが今回の改正の骨子でございます。第一条中云々とそこに四行に亘りまして非常にがたがたとした条文が書いてございますが、これは要するに平和条約の効力発生の日以後はこの特例によらないという規定をしているわけでございます。括弧の中にありますのはただ例外といたしまして、いわゆる在外会社、それからドイツ財産管理令によつて管理せられております……この二つにつきましては従来この措置をやつて来ておりますので、例外的に今後もその措置によろうという趣旨を第一条中云々とここに規定しているわけでございます。第七条中云々、これは字句の整理でございます。第九条は実質的には今回削除するわけでございます。これは参照資料の十五頁に規定がございますが、要するに第九条の要旨は、供託をいたしましたその供託物を債権者が還付請求をするわけでございますが、その場合占領下の特殊な形態といたしまして、当該外国の使節団が中に入つて請求をするというような規定を設けておつたわけでございます。今後かような特例はやめるという趣旨でこれを廃止したいと考えております。その次の第十条第一項中云々、これは九条を削除いたしました結果当然の整理でございます。なお承諦書以下二行に亘りましてありますが、これは実質の変更はございませんで、ただ表現をわかりやすい表現に改めただけでございます。それから第十二条中附則第四項云々とございます、これはあとで出て参りますが、附則の番号整理でございます。それから第十三条中云々、これも字句整理でございます。第十四条、これは九条を廃止いたしました結果当然として罰則規定を削つているわけでございます。それからその次に附則第二項から附則第五項までを次のように改めるとしまして、多少技術的な規定がございますが、これは特にこの際実体を重大な改変を加えようという趣旨では、ございません。この規定の内容は政令が出ます前にこの種の債権につきまして一般的な供託の措置をやつておりました場合、主務大臣の命令によりまして、この政令のやりました措置と同様な取扱をしておつたわけでございますが、それを今回の改正によりまして主務大臣の命令というのをやめまして、供託者のほうの請求によつてすることにいたしました点が改正でございます。それから第六条に参りたいと思いますが、法案の六頁、六条は全部今申上げました第五条の改正に伴う経過規定でございまして、つまり旧令によつて行いました行為の効力を一挙に無効にすることは非常な支障を来たしますので、その旧令によつて行われました行為の効力はそのまま是認しようというのがこの趣旨でございます。それから第七条に参ります。法案で七頁の終りのほうでございます。「日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産の管理に関する件の一部改正」、これは参照資料のほうでは十八頁に載つております。これは戦時中に証券取引所を使いまして株価の操作をいたしたことがあるのでございますが、その関係の経理を特別会計にて区分整理してございますので、その会計につきましても閉鎖機関と同様の趣旨を以ちまして目下清算をやつておるわけでございますが、それにつきまして先ほど閉鎖機関或いは閉鎖機関整理委員会のところで申上げましたが、委員会は適当な機会に解散いたしまして残りました分は大蔵大臣の選任する清算人に清算事務を担当させようというふうな考えを持つておりますので、従いまして第八頁の第一条第二項中と或いは第二集中、第三条第二項中の字句を整理いたしましたわけでございます。以上が内容を一部修正して存続する政令でございますが、第八条はそのまま存続する政令を列記してございます。これは参照資料のほうに全部全文を掲げてございますので参照して頂きたいと思いますが、内容を極く概括的に申上げますと、実体が多少残つておるもの、それから政令に従いましてやりました行為の効果を存置する必要があるもの、或いは行われました行為についての罰則の規定を従来通り置く必要があるのではないか、こういつた内容につきましてそれぞれこれらの政令は存置したいと考えております。個々の政令につきましての内容の説明は御質問等の機会に譲りまして省略さして頂きたいと思います。それから第九条でございますが、法案のほうの十頁、これは今回廃止します政令を二十二件列記してございます。これらはすでに事柄が終了いたしまして、今後存続の必要がなくなつたものばかりでございます。これらにつきましても内容の詳細な御説明は更に御質問等の機会に譲らして頂きたいと存じます。それから法文の十四頁でございますが、第十条、ここからあとはいずれも廃止しました命令に関する経過的な規定でございます。第十条は旧臨時軍事費特別会計の決算でございますが、これは元の例えば朝鮮総督府特別会計或いは台湾総督府特別会計、そういう旧外地特別会計と関連がございますのと、又外地銀行との関係等との出入がある等の理由によりましてなかなか決算を終了するということが困難な状態にあります。そこで十条に規定いたしました趣旨は、旧来臨時軍事費に帰属すべき収支、それから今後年々又収支が起つて来る場合がございますが、そういつたものを一般会計の決算に添えて国会に提出するというような趣旨を規定してございます。それから第十一条、これが又非常にごたごたした規定でございますが、要旨を申上げますと、旧会社の証券保有制限等に関する勅令という勅令は九条の第四号で廃止を予定しておりますが、その勅令の中に独禁法の例外といたしまして会社が大蔵大臣の許可を受けまして株を所有し得る規定が入つておるわけでございますが、その効力だけは今後も存続さしたいという経過的な規定でございます。それから第十二条は、いずれも九条で廃止いたします、九条の五号、十一頁にありますが、ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令を廃止いたしますが、その政令の中に税に関します同様の趣旨の規定がありますので、その分だけは効力を存置さしたい、こういうことであります。十三条、これは政令を廃止いたしますが、施行前にした行為に対する罰則については従前の例による。それから十四条は別に説明する必要はないと思います。それから附則のうち第二号、大蔵省設置法の一部を修正しておりますが、これは印刷庁の関係でございまして、今回廃止を予定しております政令のうち第九条の十一号でございます、法案の十二頁、初めから五行目の所にございますが、通貨等製造工場管理規則というものを廃止いたします。その関係で印刷庁の業務のうちそれに該当します条項を削除いたすわけでございます。以上非常に簡単で恐縮でございますが、ざつと逐条の説明をいたしましたわけでございますが、何分内容が五十件近い政令が中に入つておりますので、いろいろ御質問、或いは資料の御要求等もありましようが、そういつたもので御説明の参考にいたしますと共に、なお御質問に応じまして個々の点に更にお答えいたしたいと思います。

田村文吉緑風会

○田村文吉君 今御説明ございましたが、大きな眼目の変るような問題なんかはありませんか。例えば軍人の公債だとか、そういつたような問題がちよいちよいと見えておりましたが、何か……。

村上一大蔵大臣官房文書課長

○政府委員(村上一君) 眼目が非常に変るというような問題はないかと思います。それで今御質問のございました軍人の関係は法案の十一頁にございまして、九条の第一号に戦争終結後復員したる陸海軍の軍人等に対し支給したる退職賞与金の国庫返納に関する件という政令と、第三号に軍人及び軍属に交付せられたる賜金国庫債券を無効とすることに関する件という二件の勅令を廃止しておりますが、これは実体に変更があるわけではございませんで、例えば賜金国庫債券の場合を申上げますと、すでにこの勅令によりまして効力は無効になつておりますので、この勅令を廃止したためにそれが生き返えるというようなことはございません。従いまして全然実体に影響あるというものはございません。なお全部を通じまして特に非常に目先ががらつと変つているというようなものは、程度問題でございますが、ないかと思います。ただ廃止いたします政令によりますれば、まあ一種の何と申しますか、相当うるさい規定のありましたものについてはすつきりするという方向で……。

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 本法案の内容は多岐に亘つておりますので、詳細なる説明についてはそれぞれ適当なる者を出席せしめたいと思いますが、そのときの重点をどういう点に置いて行くか、皆さんの御意見をお伺いいたします。ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕

平沼彌太郎自由党

○委員長(平沼彌太郎君) 速記を始めて。それでは大蔵委員会はこの程度で本日は散会いたします。    午後三時三十二分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗