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13回国会参議院1952/04/30

人事委員会 第15号

発言数
7
登壇者
2
会派数
1
開催日
1952/04/30

会議録

カニエ邦彦日本社会党(第二控室・右)

○委員長(カニエ邦彦君) それでは只今より人事委員会を開会いたします。  本日の議題は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案と、海上警備隊の職員の給与に関する法律案二案であります。ついては一般職の職員の給与に関する法律案につきましてはいろいろ時間がかかりますので、海上警備隊の職員の給与に関する法律案を議題に供します。そこで本法律案は前回におきまして政府から提案理由の説明は聞いております。そこで本日は法案についての逐條的説明を政府から願いたいと思います。

柳澤米吉海上保安庁長官

○政府委員(柳澤米吉君) この法律の内容につきまして御説明申上げます。  この法律はこのたび可決を頂きました海上保安庁法の一部を改正する法律によりまして、新たに海上保安庁に設けられました海上警備隊に海上警備官及びその他の職員が置かれました。これらの職員は国家公務員法の第二條の特別職の職員とされましたので、これらの職員に対する給与等につきまして基準を定める必要がありますので、この法律等におきまして海上警備隊の隊員の給与、勤務時間及び休暇についての一般的事項を定めようとすると共に、海上警備隊の隊員に対する恩給法及び国家公務員共済組合法の特例を定めようとしておるものでありましてこれが第一條でございます。  現在特別職の職員の給与につきましては、一般的のものとしまして特別職の職員の給与に関する法律というのがございますが、今回新たに発足いたします海上警備の隊員につきまして同法を改正して適用いたしますことは、同法の種々適用を受ける職員の範囲及びその給与体系等から考えまして、適当の措置と考えられませんので、單行法といたしまして立法措置を講じた次第でございます。この法律案におきましては、先ず金銭又は有価物の支給につきまして給与の支拂の総則的事項を規定しておるのでございます。即ち隊員に対しまして、金銭又は有価物の支給又は貸与につきましては、或いは他の法律に別段の定めがない限り必らずこの法律に基かなければならんことといたしたものでありますが、この点は国家公務員法の一般職の職員の給与法と同じ考え方を持つておるのでありまして、これが第一條に規定しておるものでございます。なおこの法律案には一般職の給与法に規定しておりまする罰則の規定は設けておりませんので、これらの違反の行為につきましては、一般の刑罰法規によるものといたしておるのでございます。  次に給与の支拂いにつきましては、一定の期日拂いの原則、差引禁止の原則、直接現金拂の原則、非常時拂の原則等、一般職の給与法、或いは労働基準法の規定によりましてそれぞれ同様の規定を設けておりまするが、例外といたしまして警備隊の職員は主として乘船勤務者でございますので、船員法の規定に準じまして家族渡しの制度を設けておるのでございます。これが第三條でございます。  隊員の給与等につきましては、海上警備官以外の隊員をも分けて規定を設けております。先ず海上警備官の給与等について御説明申上げます。海上警備官の給与につきましては、陸上勤務者との人事交流をも容易にいたしますと共に、給与事務を簡素化いたしまするために、俸給、扶養手当、乘船手当、航海手当等はすべて日額制といたしておるものでございます。  第一に俸給についてでございまするが、この法律の別表第一、第二に掲げるものは日額制によりまして支給することといたしておりまして、別表第一は通常の場合の俸給表でございまして、別表第二はいわゆる枠外者に対する俸給表でございます。この俸給表の額は一般職の警察官の俸給表を基準といたしましたものでございます。一等海上警備士補以下の海上警備官に対しましては、この基準額に勤務地手当、超過勤務手当、特別勤務手当等の平均額を加算いたしまして、又これから恩給納金、共済組合掛金の一部、光熱費等を控除いたしましたものでございます。三等警備士以上の海上警備官につきましては勤務地手当、超過勤務手当の平均額を加算いたしまして、恩給納金、共済組合掛金の一部を控除いたして定めたものでございます。この俸給表は大体において警察予備隊の警察官の俸給と一致しておるものでございます。  初任給等の規定につきましてはおおむね一般職の職員の給与法と同じ考え方によるものでございます。海上警備官には原則といたしまして、勤務した日についてのみ俸給を支給するものといたしておるのでございまするが、海上警備隊の業務は一日として休むことができず、常に有事の備えにしなければなりませんので、業務に支障のない限り交代で休むことと相成るわけでございまするが、その場合にも待機状態に置かれまするので、政令で定める日につきましては、勤務しなかつた日でも支給することができるものといたしておるのでございます。  第二に扶養手当についてでございまするが、扶養家族のある三等海上警備士補以上の海上警備官に対し支給することといたしておりまして、取扱手続等につきましては一般職の職員とほぼ同様でございます。  第三に乘船手当についてでございまするが、海上警備隊の使用いたします船舶に乘組む海上警備官に支給いたすものでございまして、一般職の職員の例によりますと、本来は船員俸給表として俸給に組み入れられているべきものでございまするが、先に申し上げましたように陸におる者と海におる人との交流を容易にするために手当というふうにいたしたものでございます。乘船手当の額はその者の受る俸給の二五%以内といたしておるのでございます。政令でこれは定めることにいたしておるものでございます。なお機関部に勤務いたしまする一等海上警備士補以下の海上警備官につきましては、勤務環境を考慮いたしまして百分の十をこれに加算することといたしておるのでございます。  第四に航海手当でございまするか、航海手当はその者が乘組む船舶が定けい港を出港し航海をした場合に支給するものでありまして、一般職の職員におきましては航海日当として支給いたしておるものでございまするが、これはむしろ特別勤務手当的の性格を有するもので、手当といたしたのでございます。航海手当の額は別表第三に定めておりまするが、船長又は船舶の編成の指揮者につきましては百分の二十を加算することにいたしております。  第五に営外手当でございまするが、これは一等海上警備士補以下の海上警備官は、その職務の性格に基きまして陸上にあります者は大部分が規律ある集団の生活を営むものでございますが、これらの者に対しましては次に申上げます通り食費を支給することといたしておりまして、俸給の計算に当りまして食費及び光熱費に相当する金額を控除しておりますので、これらの指定された場所に住居する者が外に居住するに至りました場合には、控除されました食費等に相当いたしまする分を手当といたしまして日額六十五円を支給することといたしておるのでございます。  第六に食事の支給でございまするが、陸上で指定された場所に勤務しております一等海上警備士補以下の海上勤務の海上警備官に対しましては食事を支給いたすごとといたしておるのでございます。これに類するものといたしまして、船員に対しましては船員法に基いて食事が支給されておるのでございます。又警察予備隊等におきましても、指定された居住の場所に居住する警察官に対しましては食事が支給されることに相成つておりますので、御承知と思いますが、附け加える次第でございます。  第七に被服等の貸与でございまするが、海上警備官は職務執行の場合には制服を着用することに義務付けられておりますので、被服その他これに類する有価物を支給し又は貸与することといたしたのでございます。支給又は貸与につきましての具体的な取扱は政令等で規定して参りたいと考えておる次第でございます。  第八に、療養につきましては、海上警備官の死傷病に対しましては国家公務員共済組合法の特例といたしまして、国が療養費の負担をいたすことといたしております。海上警備官の俸給の算定に当りまして、先に申上げました本人の死傷病にかかわる分といたしまして、共済組合の掛金に相当する額を控除して構成されておるわけでございます。  第九といたしまして寒冷地手当及び石炭手当の支給につきましては、一般職の職員の例によりまして、三等海上警備士補以上の海上警備官に対し支給することといたしておりまして、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律、これの規定を併用いたしまして、給与制度の相違に伴う所要の読変えの規定を設けておるのでございます。  第十といたしまして休職者の給与でございますが、これは一般職の給与法と同じ恰好をとつておるわけでございます。  最後に恩給法の適用につきましては、三等海上警備士以上の警備官は恩給法の第二十條第一項に規定する文官といたしまして、十七年を以て恩給を受ける資格が発生するものといたしますし、一等海上警備士補以下の警備官は、警察監獄職員と同様に十二年を以て恩給を受ける資格が発生するものといたしておる次第でございます。なお海上警備官の俸給の算出に当つて、国庫納金に相当する金額も差引いておりまするので、国庫納金は行わぬことといたしておる次第でございます。以上申上げました諸点が海上警備官に対する給与上の規定でありまして、海上警備官以外の隊員につきましては、一般職の職員の給与の例に倣うことといたしまして、法形式といたしましては、この法律中海上警備官に対する規定を準用するものにつきましては準用し、その他は一般職の職員の給与法の規定を準用しておる次第でございます。実質的には一般職の職員の給与と同じ程度の給与を支給することといたしておるのでございます。海上警備官以外の隊員の等級といたしましては、一級から十四級まで設けておりまするが、この等級に基ずく俸給は別表四に規定してございます。この俸給は一般職の給与法の一般俸給表の一から十四級に相当するものでありまして、実際的には何ら変るところはございませんが、一般職の級は職務の級でありますのに反しまして、海上警備官以外の隊員につきましては身分的な等級といたしておるものでございます。この点に差がございます。又海上警備官以外の隊員につきましては一般職の職員と同様に扶養手当、勤務地手事、超過勤務手当、休日給、夜勤手当等を支給いたします。又寒冷地手当及び石炭手当についても同様でございます。  次に海上警備隊の隊員の勤務時間及び休暇についてでございますが、海上警備隊は、海上における人命、財産の保護又は治安の維持のために緊急に必要ある場合において、海上において必要な行動をするために設けられました機関でありまして、従いまして隊員の勤務態勢を常に有事即応という態勢にしてあるのが原則でありまするが、日常の執務又は訓練に当りましては隊員の健康の保持、福祉の増進等を考慮いたしまして、一定の勤務時間及び休暇を定める必要があるのでございます。政令におきまして基準を定めまして、業務に支障のない範囲内において海上保安庁長官が隊員の勤務時間及び休暇を定めて参りたいと考えておる次第でございます。なお海上警備隊の設置に伴ないまして、海上警備官以外の他の国家公務員から海上警備官に転職いたしまする際に、海上警備官の初任給の規定に拠りがたい場合も想像されますので、この場合における俸給日額の決定に関する所要の経過規定を附則に設定いたしまして、この法律の施行の日から六カ月以内に限りまして従前の俸給を考慮して決定いたすことといたしておるのでございます。この法律は海上警備隊の設置を規定しておりますところの海上保安庁法の一部を改正する法律案と同日付で適用いたしたいというふうに考えておりますので、この旨を附則に規定しておる次第でございます。  以上簡單でございまするが、逐條の説明を終りたいと思います。

カニエ邦彦日本社会党(第二控室・右)

○委員長(カニエ邦彦君) 本法案につきましては、本日は他の法案もありますので、この程度にいたしまして、質疑は後日にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

カニエ邦彦日本社会党(第二控室・右)

○委員長(カニエ邦彦君) それでは異議ないものと認め、さよう決定いたします。   —————————————

カニエ邦彦日本社会党(第二控室・右)

○委員長(カニエ邦彦君) それでは一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。審議に入る前に速記を止めて少し懇談をしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

カニエ邦彦日本社会党(第二控室・右)

○委員長(カニエ邦彦君) それではさよう取計いたいと思います。速記をちよつと一時中止を願います。    午前十一時三十八分速記中止    —————・—————    午後五時二十四分速記開始

カニエ邦彦日本社会党(第二控室・右)

○委員長(カニエ邦彦君) それでは速記を始めて下さい本日はこれで散会いたします。    午後五時二十五分散会

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