人事委員会 第3号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1951/12/15
会議録
○理事(杉山昌作君) 只今より会議を開きます。先ず国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題に供します。この法律案につきましては昨日懇談会におきまして衆参両院の事務当局及び参議院の職員代表のかたからの意見を聴取し、それに基きまして愼重に検討をいたしたのでありますが、大体質疑はそれで盡きたものと考えまするが、質疑終了ということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(杉山昌作君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。なお修正意見がございましたら討論中にお述べを願いたいと思います。
○千葉信君 私は本法案に対して反対をし、次の修正案を提出いたすものであります。私の修正案というのは、次の通りであります。 国家公務員法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 題名中「等」を「の一部を改正する法律」に改める。 第一條から第四條までを次のように改める。 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。 第一次改正法律附則第十一條中「及び裁判所」を削り、「昭和二十六年十二月三十一日」を「昭和二十七年三月三十一日」に改める。 附則第一項及び第二項を次のように改める。 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。 以上でありまするが、衆議院から回付されました原案に対するいろいろな観点からの質疑、若しくは又私どもの疑義を残しております点については、これは昨日の人事委員打合会における議員諸君とのいろいろな懇談の席上で解明いたしました点から考慮して、只今申上げました修正案を提出いたしましたわけでございまするが、本修正案を提案いたしました理由、若しくは又衆議院回付案に対する反対の意見等につきましては、本会議席上において詳細に討論することにいたしまして、本委員会における討論は省略して、単に反対の態度を表明する次第であります。以上であります。
○理事(杉山昌作君) ほかに御意見は……。
○木下源吾君 私は千葉君の修正案に賛成をいたします。理由は簡単ですが、このような重大な国会職員に関する身分、給與に関する問題を、提案者が理由に説明されているように、非常に軽く取扱つているということは甚だ遺憾であります。特に両院と申しまするか、両院のこれに関係しておつた諸君が元来今までこれをうつちやつておくということも甚だどうも私は解せないと思うのです。これは当然十二月の三十一日になれば特別職になり、そうして適用は今ここに書いてありますように、昔の国会職員法によつてすべてが扱われることになるので、そうなりますというと、新らしい国会でいろいろ人事をやつておる、……この流転ですな、全く逆転すること、そういうことに対して無関心であるということは、当事者の全く真意を疑わなければならないのです。特にこの原案によりますると、来年の一月一員からば古い国会職員の給與の規定によつてそうして三千円ペースですか、それくらいより当らんわけです。そういうようなことになつて、それは勿論何です、議運でいろいろやつてきめるのですけれども、それは国会がずつと依然休会になつておる事情等に鑑みまして矛盾のできて来ることは如何にしてもこれはこの根本に非常に不備、そうして矛盾があるということに帰着するのでありまして、私どもはこういうような点、更に又昨日もいろいろ懇談会で聞きましたけれども、我々の納得の行くような説明は聞かれなかつた。例えば身分保障制度の問題、或いは公正な任用の基準等をどういうふうにして設けるか、又給與などもお手盛りでやるんだというような印象を我々は受けるのですが、そうではなく、これはやはり法律でこれをきめて頭打ちや、或いは凸凹などを救済するなどということがはつきり言われなければならんと思うのでありますが、そういう点は非常にあいまいである。こういうような幾多の欠陥と、そうして当事者の誠意の認められないというようなことから、我々は一時的にもこれを通過させておくということは甚だ不安であります。そこでこれはやはり時間をおいてその間に十分にみんなが納得の行く、そうして時代に適応した公務員としてその職務を遺憾なく遂行できるような、そういうような職員法の改正を行なつて、そうして公務員の身分の保障、安定等をきめてそれからやらなければいけないと、こういうふうに考えますので、只今の千葉君の修正案に対して賛成するものであります。(「ヒヤヒヤ」と呼ぶ者あり)
○宮田重文君 只今議題となつております衆議院を通過いたしてこちらへ提案になつております提案に対しまして千葉先生から修正案が出ておりますが、理由は省略いたしておきたいと思いますけれども、私どもは提案に賛成いたすものです。(「変説改論」と呼ぶ者あり)。
○理事(杉山昌作君) ほかに御意見がなければ討論は終結したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(杉山昌作君) 御異議ないものと認めます。よつて只今から国家公務員等の一部を改正する法律案について採決をいたします。先ず討論中にありました千葉君の提案のごとく本案を修正議決することに賛成のおかたの御婆手を願います。 〔賛成者挙手〕
○理事(杉山昌作君) 多数であります。よつて国家公務員法等の一部を改正する法律案は多数を以て修正議決せられました。 なお本会議におきます委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつてあらかじめ多数意見着の承認を経なければならないことになつておりますので、これは委員長において本案の内容、委員会における審議の状況及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(杉山昌作君) 御異議ないものと認めます。 それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書に多数意見者の署名を願うことになつておりますから本案を可とせられたかたは順次御選名を願います。 多数意見見者署名 千葉 信 紅露 みつ 森崎 隆 木下 源吾 —————————————
○理事(杉山昌作君) 次にお諮りいたしますが、先の閉会中に調査のために御出張になりました議員各位の報告についてでありますが、これは書面を以て報告書の提出をお願いすることにいたしまして、本会議におきましての口頭報告は省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(杉山昌作君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたしました。それでは本日はこの程度で休憩をいたしておきます。 午後三時四十七分休憩 〔休憩後開会に至らず〕