人事委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/12/14
会議録
○理事(杉山昌作君) 只今から委員会を開会いたします。 お手許にありまする国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず提案者の提案の理由を伺います。
○衆議院議員(石田博英君) 簡單に提案理由を御説明申上げます。 国家公務員法等の一部を改正する法律案について御説明を申上げます。 国会職員は、本年十二月一ぱいで今まで一般職に編入されておりましたものが一般職でなくなるわけでございます。即ち十二月三十一日まで一般職であるという国家公務員法の附則で今まで一般職になつておりましたので、十二月が終りますれば一般職でなくなる。従つて特別職でも一般職でもない公務員となりますので、一月一日からこれを引続き一般職にして置くか、特別職にするか、いずれかに決定しなければならない建前に相成るわけでございます。もともと国会職員が人事院の管理の制約を受けまして、国会の独立性と自主性を保たないことは不合理だと思いまするし、第一回の渡米議員団の報告にもありました通り、当然に特別職にすべきものであるというような御報告もありまするので、一応十二月が過ぎました際に、一月一日から特別職のほうに昔通り復活させるという案文でございます。これだけの範囲のことを本年内にきめておきたいと存じておる次第でございます。 特別職になつたあとで、国会職員法に基き如何なる身分の保障並びにその他のことを一般職比較して行なつて行くかというほうの法律案につきましては、来年御審議を願うわけでございます。ただ身分の帰属だけこの年内に御決定願いたいのであります。裁判所の職員はすでに特別職になつつておるのであります。そこで国会職員と国会議員の秘書だけを特別職にするというわけであるのであります。これを同時に特別職の職員の給与に関する法律及び一般職の職員の給与に関する法律中関係の條項をそれぞれ整理いたそうとするのでございます。又附則第二項におきまして「国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする」旨を規定したのでありますが、かかる規定は予算面より職員の給与を制約する結果を来たす虞れがあるという理由、又は規定する必要を認めないという理由から、立案に当つて反対の意見がございましたため、この点をとかく議論をいたしておりますると本年度内に間に合い兼ねるという実情もございますし、なお又関係方面との関係をも考慮いたしまして、結局本規定を設けることといたしまして、昨十三日衆議院本会議におきまして可決いたした次第でございます。 以上御説明を申上げます。
○理事(杉山昌作君) ちよつとこの際お諮りいたしますが、本案のこの審議については後刻改めてすることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(杉山昌作君) 御異議ないと認めます。
○衆議院議員(石田博英君) では早速連絡を申しまして、こちらに申上げるようにいたします。 —————————————
○理事(杉山昌作君) 次にお諮りいたしますが、この休会中に国勢調査のために議員派遣の問題がありますが、これは至急事務局のほうへ提出しなければなりませんので、どなたとどなたに行つてもらうか、どこへ行くか等のことは委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(杉山昌作君) ではさよう決定いたします。 それではこれにて散会いたします。 午後三時五十七分散会