厚生委員会 第35号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1952/07/29
会議録
○委員長(梅津錦一君) これより厚生委員会を開きます。 公報で御通知申上げてありますように、請願六百三十三号、同じく二千六百七十一号、同じく二千七百九十一号を一括議題にいたします。御質疑のあるかたはお願いいたします。
○山下義信君 私は、本日議題になりましたこれらの請願、殊に第六百三十三号、第二千六百七十一号、この両請願につきまして、一つは紹介議員といたしまして、一つは厚生委員といたしまして、なお念のために申上げておきたいと思うのです。これは御承知のごとく広島市内に、而も広島駅附近に新らしい特飲街の出現がありまして、そうして若干国有鉄道がともかくも関係がありまして、そうして広島市の当局も、この特飲街の設置に積極的に斡旋したという経緯がございまして、而して附近の住民はもとより、広島全市民の大部分が反対をするという状態になりまして、ここに当委員会に請願が出たわけであります。この請願の取扱につきまして、事は一地方の特飲街の出現でございますが、赤線区域の問題、特飲街の問題につきましては、厚生委員会といたしましても非常に重大な問題であるというので、この一つのケースを、委員会といたしましては非常に御重視に相成りまして、御調査なり御審議を願つておるわけであります。個人的なことを申上げて恐縮でありますが、本員はたまたまこの地方の関係の議員でありまする関係上、実は率直に申上げましたらば、地元のかかる問題を本委員会でお取上げ願うことは恐縮に存じまして、当初は曲げて地方行政委員会のほうでお願いしてあつたのであります。併しながらどうしても厚生委員会に関係が深いというので、又地方行政委員会と話合いまして、当委員会に付託相成りましたのであります。従いましてこれは広島の問題であるというのではなくいたしまして、赤線区域に対しまする対策、特飲街に対する対策をどうするかというケースとして、当委員会で取上げられまして、委員会の調査ということで、委員の各位が現地に御出張になりまして、而して議員の視察報告等もあつたわけであります。それに関連いたしまして、国有鉄道の関係者にもその事情についての御説明を求め、且つ又厚生省としても、正式の事態の調査を委員会としてお願いがしてありまして、本日はその結末をどうしても付けて頂かなければならんことに……会期末になりましたので、この委員会で厚生省の正式の調査報告を承わり、国有鉄道としての報告につきましての御説明を聴取いたしまして、委員会といたしまして何らかの結論を出しませねば、参議院の議員が現地に出張せられましたということは、非常にセンセイシヨンを捲き起したので、普通の請願の取扱いの程度では事が納らない状態になつております。いわんや関係者を証人として委員会に喚問等もいたしておるわけでございますので、そういう意味で、一つ短時間の間に御結論だけ出して頂きますれば、紹介議員としても誠に有難いことに存ずる次第でございまするので、委員長におかれましては、そういうふうに議事をお運び願いまして、厚生省の公衆衛生局長から報告を求められまして、議事をお進めを願いたいと存じます。申上げなくてもいいことを申上げたのでありますが、或いは委員のかたには、どういうわけでこれが本日の議題になつたかということにつきましては、従来の経緯の御不案内なかたもあるかと存じますので、他愛ないことを申上げた次第でございますが、そういうふうに御進行願いたいと存じます。
○委員長(梅津錦一君) それでは山下さんから以上のような御希望があり、特にこの件に関しては、厚生省の公衆衛生の立場からも御調査に行つておられると思いますので、この間における経緯を一つ山口衛生局長から御報告を願いたいと思います。
○政府委員(山口正義君) 先般の当委員会におきまして、広島の大須賀町の特飲街移転問題につきまして、厚生省の立場から調査するようにというような御要求がございまして、私ども性病予防法並びに旅館業法を所管しております立場から、この問題を調査いたしますために、公衆衛生局の事務官一名、技官一名を先般現地に派遣いたしまして、調査いたしたのでございます。その調査の結果、簡単にとりまとめまして刷り物にいたしましたものをお手許に差上げてございまするので、御覧頂きたいと思いますが、これを全部読みますことは非常に時間がかかりますので、簡単にその要点だけを御報告申上げたいと、そういうふうに存じます。この差上げました刷り物の中には、項目を四つに分けて書いてございますが、第一は、広島市内における売淫常習者の一般的状況について、それから第二が、広島駅前特飲街移転問題の経過について、第三が、性病予防の面から見た移転問題の可否について、第四が、旅館業法の適用について、四つに分けて記してあるのでございますが、第一と第二は、今回係官が調査いたしました実際の状況でございます。第三、第四は、これに対処いたしましての性病予防法並びに旅館業法を所管しております私どもの立場としての見解を申上げているわけでございます。簡単に要点を申上げます。 第一の広島市内における売淫常習者の一般的状況につきましては、現在広島市内には彌生町及び小網町に集娼がありまして、そのほかに、駅前一帯に半ば散娼的に売淫常習者が散在しているのでございます、終戦後そういうふうな状況になりました経過につきましては、そのあとに第一の上というところに記してございますが、長くなりますので省略さして頂きたいと思います。そういたしまして、次に第三でございますが、現在の広島市内の売淫の形態は、おおむね楼主が下宿業として旅館業法による許可を受けまして、女はその下宿人という形をとつているのでございまして、従つて風俗営業取締法の対象であるカフエー、キヤバレー、料亭等になつているものは極めて少いのでございます。ところでこれらの市内の売淫常習者の性病対策といたしましては、その次の四に記してございますが、おおむね地区ごとにそれぞれ業者の自主的検診に任しておるのでございまして、性病予防法第十一条によります強制健康診断は余り頻繁には行なつていないのでございますが、ときどき行なつて見ました状況によりますと、有病率は相当高いもののようでございます。 以上が広島市内における売淫常習者の一般的状況の極く簡単な概要でございます。 次は駅前特飲街移転問題の経過につきましてでございます。これは本問題の核心になりますので、やや詳細に御説明さして頂きたいと存じますが、第一に、駅前の業者が結成している吾妻会というものが、業者が分散しているために、統制上にも不便があり、且つ駅前では世論の批判も厳しいというので、どこか適当な移転地を見つけたいというので、市当局にいろいろ斡旋方を依頼しておつたのでございますが、なかなか適当な所が見つかりませんので、一昨年、昭和二十五年四月頃から、自力で国鉄線の北側附近の土地を漸次買収しておつたのでございます。ところが昨年の五月頃になりまして、二十六年の五月頃になりまして、買収した土地のうちの大部分が将来鉄道用地になるということがわかりましたので、広島駅前の北側にある鉄道有地と、その買收しておつた土地との交換斡旋方を業者から市当局に申入れました。併しながら国鉄に話をして、国鉄と市との間で昨年の九月頃に一応交換の話が決定したのでございました。それは九月頃でございましたが、ところが越えて十月になりまして、地元民及び国鉄の労組から反対が起りまして、そうして国鉄側といたしましては、最初一応土地の交換を心組まれたのでありますが、それを昭和二十七年一月十一日、公文書で以てその交換を取りやめるということが国鉄側から回答があつたのでございます。それより先に、昨年の十一月二十四日に、業者は、自分たちの買つておつた土地のうちで、将来鉄道用地に予定されていない土地につきまして、十二月の住宅建築確認申請を出しまして、十一月二十六日付で確認を受けて、十二月一日から工事にかかつているのでございます。併し十二品許可を得ているのでございますが、実際に建築しているのは九戸でございます。併し確認を受けました設計と異なつておりますので、市当局から本年の六月十七日付で、その建築中止の命令が出ているのでございますが、実際は現在工事は続行している様子でございます。なおそのほかに、業者が所有しております鉄道用地に予定されている部分につきましても、二十六年十二月五日付で二十九戸の住宅建築の確認申請がなされまして、翌六日付で一応確認されたのでございますが、現場調査の結果、道路がないというので一応取下げをし、業者に勧めまして十四戸分は取下げられているのでございます。現在建築中の九戸につきましては、住宅としての建築が認められておりますので、最近に至りまして、六月二十四日付で、市当局から建築主に対しまして、待合類似の家の用途変更は認めないという通知が出されているのでございます。併しながら先ほど申上げましたように、広島県におきまして、この種の業態は下宿業として取扱われておりまして、且つこの九戸の建前はいずれも下宿の規格に合致していると認められますので、現在の統制の下におきましては、業者が飽くまでこの建物を用いて下宿業を営むと主張いたしました場合には、市の旅館業法の面からこれを抑制するということは極めて困難であるように思われるのでございます。 以上が移転問題の経過でございますが、次に先ほど申上げましたように、性病予防の面からこの移転問題をどういうふうに厚生当局として考えるかということを第三に簡単に書いてございますが、売淫常習者が散在いたしておりますことと、一地区に集団しておりますことにつきましては、性病予防の面から見ますと、その利害は一長一短でございます。これは前々回の当委員会におきましても、全般的の問題としてお答え申上げた点でございまして、散在しているほうがいいか、或いは集団しているほうがいいか、必ずしも断定できないような状態なのでございます。私どもといたしましては、それぞれの実情に応じて、散在しておりましても、或いは集団しておりましても、それぞれの実情に応じて性病予防対策を行なつて行くのが最も適当であるというふうに考えておるのでございます。 次に旅館業法の適用につきましてでございますが、そこに書いてございますように、現行の旅館業法によりますと、旅館の開設につきましては、都道府県知事が許可しないことができますのは、その施設が県知事の定める基準に合わない場合、及びその設置場所又はその構造設備が公衆衛生上不適当であると認められた場合に限られるのであります。たとえその場所が売淫の場所に用いられることが明らかでございましても、それだけの理由で不許可にするということが現在の旅館業法の建前からはできがたい状態になつているのでございます。又一旦、都道府県知事が、下宿業を開始されておりますものにつきまして、その許可を取消すことができます場合は、営業の施設についての換気とか、採光とか、照明、防湿、或いは清潔その他宿泊者の衛生について、条例で定める基準に合した措置を講じなかつた場合に取消されるのでございまして、その下宿において売淫行為が行われておりましても、それのみを理由として許可を取消すことができないというように考えられるのでございます。 以上が現地を調査いたしました状態の概要と、それに対しまして性病予防法並びに旅館業法の立場から、私どもの見解を御報告申上げたわけでございます。
○山下義信君 政府が非常に事務多端の折柄、特にこの問題を重視せられまして、委員会の要望に基いて公衆衛生局当事がわざわざ現地に出張せられまして、かくのごとき詳細にして周到なる調査をして頂きましたことは、本員として誠に感謝に堪えないのでありますが、おおむね御報告は承わりまして、我々が知りたいと思いますことは十分御報告に相成りまして、私はこの報告で了承するのでありますが、この報告は正しい事態の推移並びに現状についての適切なる御調査、御報告であるわけであります。併し将来につきましての御所見は、私はこの報告では窺い知ることができませんが、併しそれは前回の委員会において、すでに当局は、何らかこのことは研究しなくちやならん、対策を立てなくちやならんということの御意見がまああつたわけでありますから、本日は重ねてその点は申上げないつもりでおります。ただこういうことのありましたことを私は山口局長にも申上げておいて、なお一層これらのいわゆる特飲街の今後の対策、現在の対策でなくして、今後の対策ということに力点を置いて御研究を願いたいと思うのであります。それは今の赤線区域をどうするかということは、現状においてはこれを絶滅させるのかどうするかということは、軽々に論ずることのできない非常に重大な問題でもあり、よしんばこれを廃止するということを言つてみたところで、それじやどういう合法的な方法によつて廃止するかというようなことは、軽々には運びがたいことであることは自他周知の通りであります。ただ問題は、今後かくのごとき特飲街、即ち赤線区域の非常に急激に増加しつつあるこの趨勢を、手を拱いて放任しておくかどうかということがあり、且つ又同じその赤線区域の出現に対しても、その形態等において、果して今のごとき旅館業法の仮面の下に、これをただ法律にそれが合致しておる、合法的な届出だからといつて放つておいてよろしいか、どうかというようなところに、まあ問題があるわけです。そこで私は山口局長にお願いをしておくのでありますが、且つ又御所見を重ねて明確に承わることができますれば甚だ仕合せでありますが、実はこの問題が、先ほど衆議院の行政監察委員会でとり上げられまして、非常に熱心に検討せられました結果の結論が出ておる。その衆議院の行政監察委員会の結論としては、今後新らしい特飲街の出現は、飽くまでこれは防止して行こうということが結論に出て、その必要なるゆえんは、主として人身売買等々の弊を防止しようという点にあつたようでありますが、ともかくも今後新らしい特飲街の出現は飽くまで防止する、それについて直ちに実行することになつたのは、東京都の警視庁が、防犯部長の言明するところによりますと、国家公安委員会との了解の下にです。今後特殊飲食店という名称の下に、合法的な営業の許可を受けても、その事態が特殊飲食店という形の下において、売淫をするという実態が明らかな場合においては、特殊飲食店の営業許可願が、風俗営業取締法において合法的になされても、許可を与えないことに決定をして、これを関係方面に公式に通牒するということを、行政監察委員会で言明しておるのです。これは東京都内だけの方針か、国家公安委員会と相談したというならば、全国の公安委員会にこれを通達して、全国的の方針として確立したのか、本員はそこはまだつまびらかにいたしませんが、とにかくそういうことに相成つたということだけは間違いないのであります。特殊飲食街として、半ば止むを得ざることとして、今日まで黙認し来つた、それらの業態に対しての今後の許可についてさえも、それらの配慮が実際に即して考慮されているということになれば、我々としては、当委員会の所管の、仮に旅館業法とするならば旅館業法の目的は、健全なる旅館のあり方というものについて規制してあるのですが、旅館には下宿もあるでしよう。いろいろな種類もあるでしようが、これらもただ単に衛生的の見地から一つの規準を要請しておるものでなく、衛生的の規準から要請しておるということは、取りも直さずよい意味の旅館、よい意味の下宿のあり方というものを言うまでもなくこれは要請しておるのですが、ただ防火、採光或いはその他の衛生さえよければ、如何なる内容の旅館でもいいということは意味しておるのじやないのであります。従つて私はやはりそれにならつて、今後下宿業若しくは旅館業ということによつて許可を願い出ても、その実態が、実はその名目の下に、実質は公然たる売春業をそこでする目的であるということが、届出る者も、その許可を求め出る者も、公然と行くというがごとき事態の場合に、果してそれが下宿業なのか、果して旅館業なのかという、その業態の実態というものの上から言つて、これらの許可、不許可ということについて、非常に大きな考慮を払う必要があるのではないかということを思うのであります。それでそれらにつきまして、厚生省の当局としても、御配慮が願われるか、御研究が願えるかということを私は承わつておきまして、公衆衛生局長の御調査に対しては、一には感謝の意を表し、一にはなお今後のこれに対しての御配慮をお願いしたいと、かように存ずる次第であります。
○政府委員(山口正義君) 只今山下先生から、いろいろ私どもの調査につきまして御注意を頂き、又今後の私どもの考え方につきましてお答えを頂いたわけでありますが、この特飲街の問題、或いは只今御質問の問題は、単に性病予防或いは旅館業法の面からだけでなく、国全体として大きく取上げられて行かなければならない問題でありまして、只今も山下先生から御指摘のございましたように、司法当局、警察におきましても特別の問題としていろいろ考えて行つておるわけでございます。今後私どもといたしましては、これを国全体の問題として大きくいろいろ対策を考えて行かなければならないと思うのでございます。占領下におきましては、いろいろ特別な事情もあつたのでございますが、占領終了後の現段階におきましては、本問題を又新らしい観点から考えて行かなければならない、そういうふうに考えているわけでございまして、只今御注意のございました旅館業法による取扱につきましても、御趣旨の点を十分今後考えまして、旅館業法改正の必要があれば改正する、或いは取扱いをどういうふうにするかというような点を十分研究して参りたい、そういうふうに考えております。
○山下義信君 他の委員からも仰せであると思いますが、一応私といたしましては、国有鉄道のほうから、我々の委員会の希望によりまして、御報告を出して頂いております。各委員の手許に行つておると思うのでありますが、それは文書で報告されてありますし、これはそれでいいと思う。それで詳細は、もう時間をとるといけませんから略しますが、これは、今までの国有鉄道がこの用地の交換に関しての経過、記録が報告されておる。それで今はどうしておるかというと、その鉄道の附近に今九戸の建物が建つておりまして、もうこの問題が国会で取上げられても、建築の八分までできておつてストツプされておる。それで国会がどういうふうにこれに出られるかということを現地は待つており、関係者は裁決を仰ぐような気持でおるわけです。そのままなんです。それで私は、丁度国有鉄道の文書課長が見えておりますから、鉄道としてはどうされるおつもりか、何かお考えがあるか。研究しておられるかということを一つ承わりましてみたいと思う。それからなおこの機会に、私誠に迂遠なことですが、今建つております九戸というものがある。あそこがこの前におつしやつた新らしい線路の敷地になるのか、又敷地にならんにしても、その線路にすれすれのところが、幾らかその今建つておりますところの建築物に触れるのか、線路の予定敷地と現在の建物との関係はどういうふうでありますか、これも一つお示し願いたい。これは私先般現地に行きまして聞いても、一人の者は線路の敷地にはならんと言い、一人の者は、この九戸の所を線路が通るんだと、こう言つておる。そこでいずれにしても国有鉄道も御心配願わなければならんが、あと始末のことについて、それらの辺を隔意なく一つお話を下さつて、そうして関係者においてこの善後措置を、広島市の当局は勿論でありますが、国有鉄道においても、又厚生省当局においても、みんなで協力して円満解決をするということでございますれば、私はあとで委員会にお願いをして、何らか現地の広島市長に至急解決せよという勧告でもして頂くようにして、この問題を一応打切るということにでも願わなければならん。いつまでもこれを持つておるというわけには行きませんから、関係者も迷惑もいたしましよう。それで一応鉄道の当局が今まあどう考えておられるかということも一つ、この経過の説明は、これは文書でよろしうございますから、お考えを一つこの際お示しおきを願いたいと思います。
○説明員(廣瀬眞一君) 土地の経過の問題につきましては、先ほど書面で、先般の御要求で報告してございますから、要約いたしておきますが、現在のところは、この一月十一日に、広島の管理局長名で、広島の市長に対しまして、正式に土地の交換は取止めるということを申しまして、その後は何ら進展しておりません。将来この問題につきましては、当委員会の御趣旨を十分尊重いたしまして、厚生当局、市の当局の関係の向と十分相談をいたしまして、成るべく善処をいたしたい、こう考えております。
○山下義信君 私の質疑は終りました。
○赤松常子君 私、この際公衆衛生局長が見えておりますから、ちよつとお尋ねしたいのでございますが、これは広島のことについてちよつと一点お伺いしたいのでございますが、私が参りましたときよりも大分時期が過ぎておりますし、業者の態度なり、市の態度なり、あなたお会いになつて、どういうふうに変化を示しておりましたか。簡単にお答え願いたいと思います。 それからもう一つは、これはお願いでございますけれども、最近百駐留軍が農村へ移住いたしております。所によつては、いろいろの売淫問題のまあ事実が非常に殖えて、田舎の地方に参りますたびに私ども聞くのでございます。殊に埼玉県あたり、朝霞を中心といたしまして、数十区に亘つてこういう特飲街が建築されようとしております。併し地元でも非常にこれは今問題化しておるのであります。そういう駐留軍に対してのこういう問題について、二、三日前の外電によりますと、アメリカの下院でもこれが問題になつたそうで、それに関する政府の答弁は、外国に駐留している軍隊の売淫問題は、アメリカ軍隊が関与するところではなくて、特に日本の政府がこれに対してなんらかの処置をする問題だというふうに突つぱねているのでございます。こういう点から考えまして、非常にこちらで厳重に取締らなくちやいけないと思いますが、すべてこちらの責任のように向うでは考えておりますが、こういうことについて、特に最近何かお考えでもございましようか。そういう駐留軍の関係に対して、公衆衛生の面からのいろいろな対策というものをお考えでございましようか。お伺いしたいと思いますし、早急に政府の態度をおきめ願いたいという要望もいたしておきます。 〔委員長退席、理事長島銀藏君委員長席に着く〕
○政府委員(山口正義君) 赤松先生の第一点のお尋ねでございますが、これは私のほうから係官を派遣いたしまして、その報告に基きまして、今日御報告申上げたわけでございますが、現地の態度或いは状況がどういうふうに先生がたがおいでになつたときと変つているかというお尋ねでございますが、報告によりますと、事態は一向進展していないというような状況でございます。 それから駐留軍と売淫の問題でございますが、この売淫の問題につきましては、曾つての委員会でも申上げましたように、単に性病予防だけの問題ではなしに、全体としていろいろ考えて行かなければならない。司法当局も考えて行かなければならない問題でございますので、私からだけお答え申上げても不十分ではないかと存じますので、性病予防の点につきましては、駐留軍当局と私どものほうといろいろ話合いまして、できるだけ性病の予防の目的を達し得ますように、いろいろ話合を実施いたしております。
○赤松常子君 私、各方面からこれは取上げなくちやいけないということは言うまでもないのですけれども、特に公衆衛生局として、今現実にどういう対策をお立てになつているか。その事実をお尋ねしたいと思います。
○政府委員(山口正義君) 私どものほうといたしましては、性病予防の見地から性病予防法に基きまして、駐留軍の駐留地域附近の女子に対する健康診断或いはその治療の指導、予防の指導ということを現地の軍と連絡をとりながら実施いたしております。
○委員外議員(河崎ナツ君) 一言……、山口公衆衛生局長の先ほどのこういう問題につきましての態度ですね。これからの態度につきまして大体伺いまして、私もその積極的な態度を伺つて安心、安心と言いますか、少し喜ぶことになつたわけでありますが、なおそれは、非常に積極的に、そういうことにつきましても、公衆衛生局長の受持の面だけでは納まりませんけれども、それぞれの係が、持場がございますね。そういうかたがたと総合的にこの問題を強く解決する方向へ、単に広島の問題だけではない。その一つの現われが広島の問題でありますが、これは急に解決しなければならんといういぼの一つだと思うのですが、そういうことにつきまして、是非強く総合的に推進して頂きたいというお願いを附け加えさして頂きたいために、少し最近の空気を御参考にお聞き願いたいと思いますが、婦人少年局でもこの問題は強く取上げまして、そうして研究会がずつと成つておりますが、その関係の法令ですね。いろいろ至急そういうことにつきまして取締をして頂きますような方向へ、今まではこの法令がこうなつているからできんのだ、こういう形でございますのを、積極的に推し進めて頂きますような研究もし、申し合せも今いたしておるわけでございますが、殊に至急そういうことをお考え願いたいという情勢の一つといたしまして、前から聞いておりましたが、この間婦人少年局におきまして、この問題を取上げましたときに確証を得たのでございますが、やはり昨年の六月に、こういう業を取扱つております全国大会がございまして、その全国大会で、個々に今まで商売をしておつたのを結集して、その結集の仕方が二つございますが、まあ一地方の資本を結集して、そうしてそこから、今までやつておるところから又新らしくこしらえて行く、個人の経営じやなくて、一地方の資本を出し合つてやつて行く。と同時に、又全国的な、何と申しますか、そういうことに関する全同業者の資本の結集と申しますから、そういうふうなもので、新らしい殖民地、新しくそういうところを殖やして行こうという申し合せを箱根においてそういうかたがたがなしたそうで、新らしいそういう方向への日本の情勢を、分野を推し広めて行く、それには丁度広島に起つている問題はその一つのやはり新らしい芽生え、これを踏みつぶすか、できなくするか、或いは又それをさせるかということは、ああいうかたがたの、業者のそういう方向への一つのいわば突破口というわけです。ですから、全国を挙げてあれを成立させるようにして行こうというやはり申し合せをなしたんだそうでありまして、まあどうしてもいろいろなかたから、今までの法の不備なところでありますとか、まあこの法の限りにおいては、仕方がないのだというところで足踏みしておる。それを全国的な協力によつて、何とか将来そのうちの不備な所は直して行こうという一つの態勢が、非常に強い態勢が成つて来ておるという情勢にございますので、なお更一層そういう法につきましての不備なところは繕つて行かれるように……。先生の御管轄におきましては、旅館業法等で、実は三年前の厚生委員会で問題にいたしましたけれども、当座あれは流産した、握りつぶしの形になつてしまいましたが、改めてそういう方向につきましてもお考えを強く願わなければならんのじやないか。先ほどいろいろ積極的な態度を伺いましたが、その積極的な態度につきまして、今日の情勢の逼迫しておるところをお考え頂きまして、その積極性に一層輪をかけて頂きたいということを希望として申上げさせて頂きたいと思います。その意味におきまして、今度の広島の解決の仕方、方法は、法律関係では新たな方向についていますけれども、法律でなく、ほかの視野で何かもつとみんなで相談し合つて、どうか新らしくそういうものができて行かないように、つまり全国の婦人団体、婦人少年局の関係のほうでもそういう方向に力を入れて行こうと、全面的に現在法令の制定の促進もありますけれども、新らしくできて行くということに対しても、一つ何とか方法を講じようというような希望も出ておりますが、丁度広島の問題はそれに当ると思いますので、ございまして、そのことにつきましても関係のかたがたとも御相談をすべきでありますが、当局におきましても、ただ法令、条例だけの面だけでなく、何とか又御協力をそのかたがたと頂いて、新らしく伸びないような方法につきまして、一歩を又積極的にお考え願いたい。この二点を申し添えさせて頂きます。
○山下義信君 本員は、この際動議を提出いたしたいと存じますのでありますが、第一は、議題になつております請願三件は採択頂きまして、院議に付しまして、内閣に送付するものとの御決定にあずかりたいとの動議を提出いたします。関連いたしましてのことでございますが、実は現地におきましては、広島市長といたしましても、この問題の解決には、国会の御趣旨に副いまして、特飲街が廃止になります方向へ、解決に乗出すように努力するとも申しておるようでございます。つきましては、是非その広島市長の決意に対しまして、特飲街の一つの撲滅の線といたしまして、国会のほうにも御援助、御後援を賜わりたい、こういう気持も持つておるわけでございます。つきましては、この際本請願の御採択に当りまして、他の委員会等におきましても、二、三御先例もあるやに承わつておりますので、委員会といたしまして、広島市長にこの問題の解決の善処方の勧告をお願いいたしますれば非常に有難いと存じます。その勧告の文案等につきましては、挙げて委員長、理事会にお取扱は御一任いたしたいと存じます。どうかそれをこめまして、御採決のほどをお願いいたしたいと存じます。
○谷口弥三郎君 山下委員の動議に賛成いたします。
○理事(長島銀藏君) 動議は成立いたしました。それでは山下委員の御発言の通り、本請願三件は採択の上、内閣に送付いたしまして、同時に広島市長への勧告につきまして、委員会の中の理事会並びに委員長に文案を御一任を願うことにいたしまして、当委員会から勧告文をお出しするということに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(長島銀藏君) それでは御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。
○山下義信君 大変感謝に堪えないのでございまして、この問題につきまして、各委員のかたがたから非常に御熱心な御協力を得まして、又厚生省当局、国有鉄道関係者におきましても、非常に協力的に御援助を頂きまして、本員といたしましては感謝の意を表する次第でございます。 なお、この際、お諮りを願いたいのですが、これは前にも委員会として出ておるのでありまするけれども、なお御確認を願つておきたいのは、この赤線区域の問題、即ち特飲街の問題で、只今赤松委員からも御発言がありましたが、各種の問題が非常に伏在しておりまして、根本的にこれは国会といたしましても、この対策を一つやらなければならん。厚生委員会としても、これは一つの大きな問題として、あらゆる面から根本対策を一つ立てなければならないわけでございますので、幸いに委員会は社会保障制度の調査権を持つております。その一環といたしまして、今後この問題につきまして、委員会として対策をおとり願うようにお諮りおき願いまして、その詳細は理事会へ御一任いたしますが、この委員会で取上げることにこの際一つ御確認おきを願いたいと思います。お諮りを願います。
○理事(長島銀藏君) 只今の山下さんの御発言がございますが、社会保障制度の調査に関する一環といたしまして、将来特飲街問題を本委員会で調査をして参るという御意見でございますが、さよう取計らつてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(長島銀藏君) それではさよう取計らうことに決定いたします。 —————————————
○理事(長島銀藏君) 次に、社会保障制度に関する調査の件を付議いたします。小委員長の御報告を求めたいと思います。
○中山壽彦君 保険経済に関する小委員会の経過を御報告申上げます。 本小委員会は、本国会におきまして五回開会いたしたのであります。先ず一点、単価引上後の保険経済の実情並びに将来の対策等に関しまして、厚生省、大蔵省の関係官及び国保、健保の代表者等より種々説明や意見等を聴取いたし、熱心に質疑を行なつたのであります。 次に、国民健康保険再建整備資金貸付法案の審議を本小委員会に付託されましたので、慎重審議の結果、この法案に対しましては要望事項を付して承認することに決定いたし、その旨先般中間報告を申上げた次第であります。 なお保険経済に関する請願、陳情の審査を付託されましたので、その結果につきましては、先日別途御報告申上げた通りであります。 保険経済に関する調査は幾多困難な問題がありますので、未だ結論に達しませず、今後も引続き調査を続行する必要を認めるのでありますが、一応これを以ちまして中間報告といたします。
○理事(長島銀藏君) 有難うございました。それでは次に藤森君。
○藤森眞治君 医療に関する小委員会の経過を御報告申上げます。 二月十五日以来、今日まで十九回に亘りまして小委員会を開きまして、国立病院地方移譲に関する問題及びその法律案、医師実地修練制度の問題、結核新薬の問題、保健婦、助産婦、看護婦の問題その他請願、陳情につきまして、検討並びに審議を重ねて参つたのであります。 国立病院地方移譲に関しましては六月五日に、結核新薬につきましては六月十八日に請願、陳情につきましては六月三日に、それぞれ中間報告をいたしたのでありますが、その後も引続きまして、以上の法案及び諸問題につきまして、審議並びに検討をいたして参りました。国立病院地方移譲に関しまする法案につきましては、中間報告でも申上げました通り、いろいろ問題がありますので、先般簡単な刷り物で申上げましたが、その後本月二十六日の小委員会、その前後におきまするたびたびの懇談会におきましても、まだ何ら決定的な結論を得るに至つておらない状態でありますことを御報告申上げます。
○理事(長島銀藏君) 次に、谷口さんからお願いいたします。
○谷口弥三郎君 癩小委員会に関する経過を御報告いたしたいと思います。 この問題につきましては、前回中間報告をいたしておいたのでありますが、御承知のように、なお国立の研究所の問題につきまして、十分なる予算その他の研究が進んでおりませんので、なお従前は癩予防協会と申しておりましたあの協会が、皇后協会なる名称を変りまして、先日来貞明皇后様の記念救癩事業、救癩募金をやつておりますのでございますが、非常に成績がよかつた関係上、この方面からも癩に関する研究所或いは研究費等も何とかして頂くことに話は進めておるのでございますが、来年の十日になりませんと、理事会がないというような関係で、小委員会は開くことができずに、そのままなお経過しておるのでございます。是非これは、今後引続き十分調査研究をして、所期の目的を達したいと思つておる次第でございます。
○理事(長島銀藏君) 次に、山下委員に一つお願いいたします。
○山下義信君 遺族援護並びに母子福祉に関する小委員会の経過を御報告申上げます。 本小委員会は、六月五日に設置いたしまして以来、今日まで三回に亘り開会いたしたのでありますが、先ず児童福祉法の一部を改正する法律案の審議を付託されましたので、慎重審議いたしました結果、この法案に対する修正案並びに要望事項を決定いたしまして、本委員会に御報告申上げましたことは御承知の通りであります。 なおこの際、御承知のごとく、児童福祉法の一部改正におきまして、平衡交付金から補助金に切換えましたことにつきましては、非常に各方面から皆さんがたへ感謝の御挨拶が参つておることであると存じまするが、このことは衆議院のほうも非常に御協力を頂きましたのでございますが、当参議院におきまして御尽力下さいましたことが根本でございますことを、私は重ねてこの際申上げておきたいと思うのでございます。 そのほか厚生当局から、遺族等援護事務の進捗状況、本邦周辺海域における沈没艦船内における遺骨の状況、並びに沖繩における遺骨の実地調査の状況等につきまして、説明を聴取したのであります。なおこの遺骨の引取り、戦場におきまするいろいろな跡始末につきましては、只今民間の運動といたしまして、日本宗教連盟、日本赤十字社並びに朝日新聞社等、非常な権威あるかたがたの団体がこれらの仕事に協力いたしますが、民間奉仕というような形で、御計画やら何か、お心持が進んでおりますそうでございます。これは厚生委員会の皆さま方で御協力、御援助賜わらなければならないのでございますが、この際御報告を兼ねまして、お耳に達しておきたいと存じます。本日午後二時半から、朝日新聞社におきまして、関係者の準備会というものが持たれるそうでございますので、御報告申上げておきます。 なお母子福祉法制定に関して、小委員会の要綱私案を作成いたしまして、目下熱心に検討中でございます。成案ができましたらば、御報告申上げたいと存じております。 なお本小委員会に付託されました請願、陳情審査の結果につきましては、昨日御報告申上げた通りでございます。本小委員会は、今後とも引続き調査を続行する必要を認めるのでございますが、以上簡単に中間報告を申上げます。
○理事(長島銀藏君) この際お諮りいたします。中山委員、藤森委員、山下委員、谷口委員、それぞれ小委員長の御報告がございました。これを御承認願いたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(長島銀藏君) 異議ないものと認めます。 —————————————
○理事(長島銀藏君) 次に社会保障制度に関する調査についてお諮りいたします。この調査は進行中でございますが、今期国会開会中に調査が完了いたしませんので、未了報告書を提出することとし、その文案の作成その他の手続きは、委員長に御一任願いたいと思います。右のように取計らいまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(長島銀藏君) 異議ないものと認めます。この報告書には、多数意見者の署名を附することになつておりますので、御異議のないかたは順次御署名願います。 多数意見者署名 大谷 瑩潤 小杉 繁安 中山 壽彦 山田 佐一 藤森 眞治 赤松 常子 山下 義信 谷口弥三郎
○理事(長島銀藏君) 御署名洩れはございませんか……。 御署名洩れはないと認めます。 —————————————
○理事(長島銀藏君) 次に、本調査は今期閉会中においても継続して調査することとし、要求書を提出することといたしまして、文案その他の手続きは、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(長島銀藏君) 異議ないものと認めます。
○藤森眞治君 この際私は動議を提出いたしますが、現在の保険経済、医療癩、遺族援護並びに母子福祉に関する各小委員会は、只今継続調査の関係もございますので、現在のまま閉会中も継続して設置して頂きたいとの動議を提出いたします。
○山下義信君 賛成。
○理事(長島銀藏君) 只今山下委員より、藤森さんの御動議に御賛成の御発言がございました。よつて保険経済、医療、癩、遺族援護並びに母子福祉に関する各小委員会は、閉会中も現在のまま継続して設置することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(長島銀藏君) 御異議ないものと認めます。
○中山壽彦君 ちよつと私お尋ねしておきたいのでありますが、本日の公報を見ますというと、午前十時から請願、只今御審議なさいました請願三件となつております。午前十時から厚生、大蔵連合委員会で、国立病院特別会計所層の資産の譲渡等に関する特別措置法案について、これらが審議の対象になつておりますが、この連合委員会が済みました後、厚生委員会においてこり国病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法案について、審議なさるということに了解いたしまして差支えございませんですか。たしかめておきたいのです。
○理事(長島銀藏君) その点につきまして、先ほど事務当局に質しましたところ、只今大蔵厚生の連合委員会が予定されておりますので、これが済みましたならば、本委員会を開く、かような御意見でございました。従いまして本委員会はこの程度にいたしまして、一応休憩にしたいと思いますが。
○藤森眞治君 それに関進して、昨日の委員会で、この連合委員会は一時間程度で一応終りたいという委員会の申合せがございましたので、委員長におきましては、昨日のそういう申合せを、本委員長は今ここにおられませんが、十分にその意味のことをお取計らい願いたいと、かように思います。
○山下義信君 今出ました問題ですね。これは私は本日の公報に議題に載つていなくても、皆さまが御決定になれば、いつでも、如何なる問題でも議題にいたしていい。これは議事規則の許しておるところであります。それで今藤森委員から御提案等の問題もいろいろ御意見はあろうと思いますが、私はそういうことに対しての意見は申上げませんが、願わくば昨日も私からも申上げておいたのですが、これから御休憩になることも結構でございまするし、事後の運び方はいろいろお考えもおありであろうと思うのです。ともかくも私は、昨日も申上げましたように、まあ理事会打合せ会を五分でも七分でもお開きになりまして、やはりそういうところでも、やはり議事日程に追加しようとか、或いは連合委員会の時間の打切り等についても、昨日こういうふうにしたのだから、こういうふうにしようということでお運び願いたい。これは山田君も御賛成下さると思うのであります。そして私は、実はこういう所では言いにくいのですが、本日のこの席でも、梅津君は何が故に委員長席を去つたのか。それは所用があればいつでも委員長席を下ることができるが、これは私は責任を持つて、委員長もこの際この議事の進行について責任を持たれないと、委員長がいない留守中に何か運ばれたんだ、おれは知らんということを言われると私は困る。やはり委員長のいるところで、何かと堂々と御協議を願い、御進行も願うほうが私は非常にそれがいいんで、そうでない、率直に申上げて、いろいろなことを言われると困る。おれは知らん、おれのいない間に与党はこういうことをしたのだ。これはこういうことは言わんと思いますが、こういうときには、いろいろ会派の立場がありますので、どうか委員長を入れられまして、そういうことも理事会で打合せたら、委員長を当り前の委員長席につけて、若し異議があればすぐにでも直してやるように、例えば今日野党のいろいろ会派の立場もありまして、これは言いたくないんであるが、明白にしなければならないと思うのです。只今速記をとつておりますが、速記に残つて結構ですから、言つておるのですが、若し休憩されましたならば、今後の運営について理事会を開いてお諮り下さつて、委員長は委員長としての責任を持つてやるように、すべてお運び願いたいと思います。
○藤森眞治君 只今の山下委員の御発言、私も大賛成で、昨日も山下委員からそういう御発言があつて、私も賛成しておるのであります。そういう非常に重大なときには、ななお更委員長は理事会を開いて、そうして運営をきめ、そうしてその運営によつてやつて行くということにして頂きたいと思います。今月も、私は、早く委員長が本当に責任を負うように申上げたかつたのでありますが、いつの間にかおられないために、現在委員長席に着いておられるあなたに申上げるわけでありますが、どうぞそういう意味で、審議が円滑に行くようにという意味合でありますから、どうぞ御了承願いたい。
○理事(長島銀藏君) 藤森さんの御意味並びに山下さんの御意見、誠に私としては同感でございます。併しながら一言委員長のことにつきまして釈明いたしたいと思いますが、委員長は、今日は本会議に、昨日の引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案の委員長報告に出掛けられたのでございますから、その点は一つさよう御了承願いたいと思います。なお今後の御注意その他につきましては、全く同感でございますから、さように取計らいいたしたいと考えます。
○山下義信君 折角委員長の釈明をされましたが、私はそれに服しかねる。そういうこともありましようが、そういうことは理由になりませんよ。この委員会のほうが重大ですよ。本会議の報告は、理事を以てもできる。委員長でなければできないという理由はない。この厚生委員会の運営は、すぐにも連合委員会を開かなければならない。この委員会がどういうふうに重大だということは常識でもわかる。本日本会議でやる昨日御可決になつた引揚の法律は、これは理事でもできる。ちやんとここにとどまつて、議事の捌きをすべき自分が委員長席を立つて、事の運営の責任を逃れるということは卑怯なやりかたです。
○理事(長島銀藏君) それではいろいろ御意見が出ましたが、この程度で休憩いたします。 午前十一時三十三分休憩 〔休憩後開会に至らず〕