厚生委員会 第34号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1952/07/28
会議録
○委員長(梅津錦一君) これから厚生委員会を開きます。 遺族援護及び母子福祉に関する小委員長の報告をお願いいたします。
○山下義信君 遺族援護並びに母子福祉に関する小委員会におきましての請願並びに陳情に関する審査の結果について御報告申上げます。 本二十八日の小委員会において審査いたしましたものは請願五十六件、陳情十四件でありまして、そのうち請願第千九百七十一号戦争犠牲者の援護強化に関する請願ほか八件、陳情七件、請願第六十五号児童福祉司制度廃止反対に関する請願ほか五件、陳情一件、請願第五百二十二号母子福祉法制定に関する請願ほか三十八件陳情二件、以上請願五十三件陳情十件は願意は妥当なものと認め議院の会議に付して内閣に送付を要すべきものと決定いたしました。 なお小委員会におきましては全国未亡人福祉協議会事務局長山高しげり君の出席を求め、母子福祉に関する問題について意見を聽取し、審議の参考に供した次第であります。以上御報告申上げます。
○委員長(梅津錦一君) 小委員長報告通り承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅津錦一君) 承認することに決定いたしました。 —————————————
○委員長(梅津錦一君) 次に引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑を願います。
○山下義信君 これは提案者はどうでございましようか、ちよつと提案者に伺いたいのですが、便宜政務次官からでもいいのですが、政務次官じやおかしいのですけれども、ここに、この改正桑の中に、他には疑義はないのですし、まあいいのでありますが、引揚援護庁長官を省いてあるのですね、この改正案に……。これは今回の改正は経済安定本部副長官その他が行政機構の改革の関係上でそういうことをすることになつておる。これは事務的な改正で結構です。引揚援護庁長官もこれはなくなるということで削ることになつておる。今回の厚生省の設置法ではこれが存続されておるので、それで少くとも引揚援護庁長官というものがこれはなくなるという見通しで、この改正案が出ておるのですが、引揚援護庁長官が設置法で残つている以上は、私はこれもこの審議会から省くということは妥当でないと思う。それから施行期日等も、これは御修正なさるようでありますが、それならば引揚援護庁長官は、これはやはり委員の中に置いておくようにしたらどうかと思うのですがね。それが妥当である。これは今の厚生省設置法が引揚援護庁長官を内局の局長ということに変えないで存続するということになつた以上は、当然これは委員としてその間中置いておかなくちやいかんと思うのですが、その点提案者がいれば確めておきたいし、ここでそれは直して頂いてもいいと思うのであります。
○委員長(梅津錦一君) 松野政務次官から参考意見として御意見がございましたらお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(松野頼三君) この法律案は二十七年の七月一日から施行することになりまするので、来年三月三十一日までは長官がおるのですから、私の解釈といたしましても、施行期日から言つて、現存するのが、現在施行して行くのが当然ではなかろうかと、こう考えます。現存するほうが当然だろうと思います。私も山下さんの意見のほうが妥当に考えております。
○山下義信君 委員長、入れて下さい。
○委員長(梅津錦一君) お諮りいたします。法案の中に引揚援護庁長官というのが渡れておりますのを復活することの修正をしたい、こういう山下さんの御意見ですが、如何しましようか。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○山下義信君 これは当然提案者も御説明なさるところなんだと思うのですが……。
○委員長(梅津錦一君) 衆議院立法でございますので……。
○長島銀藏君 もう一つ、この引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案に対する修正案を出しまして、その引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように改正する。 附則中七月一日とあるのを八月一日に改める、こういうふうにお願いしたいと思います。
○委員長(梅津錦一君) それでは、修正案として御配付になつていると思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅津錦一君) ではその件も決定いたします。法制措置を取つて下さい。
○山下義信君 今の修正全部、修正字句を挙げて委員長に一任しますから善処して頂きたいと思います。
○委員長(梅津錦一君) 只今の事項の修正意見に対しましては、委員長に御一任願えましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅津錦一君) ではさよう御承認を頂きました。ちよつと速記をとめて……。 〔速記中止〕
○委員長(梅津錦一君) 速記を始めて。 それでは引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑を続行いたします。御発言もないようでございますので、質疑は終了したものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅津錦一君) 質疑は終了したものと認めます。 それではこれから討論に入ります。順次御発言を願います。
○長島銀藏君 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案に対する修正案。 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第三条第四項の改正規定中「引揚援護庁長官」を削る。 附則中「七月一日」を「八月一日」に改める。 こういう修正の動議を提出いたします。
○委員長(梅津錦一君) 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅津錦一君) 御異議ないものと認めます。動議は成立いたしました。只今の修正動議に対しまして、御意見等ございましたら御発言願います。御意見ございませんか……。それでは討論は終局したものと認めまして採決をいたします。この修正案に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅津錦一君) それでは修正を認めることに決定いたしました。
○山下義信君 修正の動議は可決されたが、修正のあとの原案はどうなりますか。
○委員長(梅津錦一君) 修正部分を除いた原案に対しまして賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(梅津錦一君) 全会一致でございます。それでは修正可決することに決定いたしました。それから委員長が議院に提出する報告書については委員長に御一任願えますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅津錦一君) さよう決定いたします。
○山下義信君 議院に提出する報告書だけでなしに、あなたが本会議に報告する口頭報告はどうされますか。(「むずかしいことを言うな」と呼ぶ者あり)
○委員長(梅津錦一君) それから委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。 多数意見者署名 長島 銀藏 中山 壽彦 大谷 瑩潤 小杉 繁安 山田 佐一 藤森 眞治 山下 義信 岡田 宗司 谷口弥三郎
○委員長(梅津錦一君) 署名漏れございませんか。署名漏れないと認めます。なお本会議における委員長の口頭報告については委員長に御一任願いたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(梅津錦一君) 御異議ないものと認めます。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後五時三十三分散会