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13回国会参議院1952/05/28

建設委員会 第45号

発言数
25
登壇者
3
会派数
2
開催日
1952/05/28

会議録

廣瀬與兵衞自由党

○委員長(廣瀬與兵衞君) 只今から建設委員会を開会いたします。道路法案同施行法案を一括して議題に供します。両法案について御質疑のおありのかたは順次御発言を願います。

三輪貞治日本社会党(第四控室・左)

○三輪貞治君 本法の第十二條と第十三條におきまして、都道府県の知事がその工事を施行することが困難又は不適当と認める場合、及び建設大臣が工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合において、一級並びに二級国道を、建設大臣が管理者である都道府県知事に代つてその新設、修理その他ができるようになつています。そこで北海道開発法との関連ですが、北海道開発法においては、ほかの都府県と違つて、地方費道でも全額国庫負担になつておるところもあると思うのです。その場合に北海道開発法においては、その地方費道もその開発庁でやれるようになつておると思いますが、この法律で行けば、一級、二級の国道についてのみ、而も技術が高度であり、高度の機械力を要し、或いは都府県知事では不適当と認めた場合のみしかできないようになつておると思いますが、この関連はどういうふうになつておりますか。

田中角榮自由党

○衆議院議員(田中角榮君) お答えいたします。北海道の全額国庫負担で似て工事をやるという場合には、北海道開発法のみでなくて、本法の八十八條の規定によりましても十分行ない得ることになつております。

三輪貞治日本社会党(第四控室・左)

○三輪貞治君 そうしますと、この八十八條におきましては、現在北海道で行なつておる場合のみならず、地性、気象等の自然的條件が極めて悪くて且つ資源の開発が十分に行われてない地域内の道路は政令で指定して、同じように国道と同様の取扱いができるようになつていますが、積雪寒冷地或いは最近通過いたしました特殊土壤の対策法、これらの法律が適用される地方においても、非常に気象、地性の條件が悪くて、資源の開発が十分に行われていない場所が多いと思うのです。そういう地域においてもこの八十八條が適用されますか。

田中角榮自由党

○衆議院議員(田中角榮君) 八十八條につきましての御質問でありますが、これは北海道に対する特例は、御承知の通り太政官布告当時からの特例でありまして、現在も認められておる既得権であります。併し北海道が開拓地として全額国庫負担で、八十六億の道路費用中三分の一も北海道に行つてしまうというような状況では、北海道と同じような地域にある内地には不合理ではないか、でこの北海道の既得権の問題に対しても再検討を必要とするという議論もあつたのでありますが、私たち立案者といたしましても、なお衆議院の建設委員会当局の案といたしまして、既得権であり、現在この既得権を削除することは穏当でない、而も時期尚早である、こういう意見が圧倒的でありまして、これに対し既得権をそのまま認めるということでありました。同時にそれは北海道よりも、内地であつても、状況の悪い土地に対する開発道路をどうするかという意見がありまして、このように衆議院建設委員会において修正をいたしたわけであります。それで北海道に対する特例が、北海道等に対する特例になり、北海道以外の内地の特殊地域においても政令で推定する地域丙に対しては、全額国庫負担の恩典を与えるということに幅を拡げたわけであります。その意味におきまして、ただこれが広義に解釈せられまして、国土開発法等に規定する特殊地域内の道路等も全額国庫負担になるというようなことになりますと、国家予算の財政の状況からいいまして非常に無理がおきるという虞れがありますので、政令で特にしぼりまして、厳重に検対した上、地方財政の状況が許さざる地域及び只今あなたが申し述べられたような特殊な地域に対して、どうしても全額国庫負担においてでなければ道路の開拓ができない、資源の開発ができないというふうに政令で規定せられた場合には、北海道と同じ特例をその地域に対しても認めよう、こういうので規定いたしたわけであります。

三輪貞治日本社会党(第四控室・左)

○三輪貞治君 それから十二條、十三條では、一級、二級の国道に限つてのみ建設大臣がその工事ができるようになつていますが、現実に北海道開発庁は地方費道もやつておると思いますが、この法律では地方費道、いわゆる都道府県道を建設大臣が工事のできる規定がありますか。

田中角榮自由党

○衆議院議員(田中角榮君) それは十二條、十三條の規定は、北海道は現に地方費道までやれるようになつております。これは勿論全額国庫負担であるからでありますが、本法の規定するところは道路の管理者及び道路の所有権というものに明確な線を引きたいと、一級、二級国道は国の営造物、都道府県道は都道府県の営造物、それから市町村道路は市町村の営造物と、こういうふうに定義を明確にしてその責任分野を明らかにいたすわけでありますので、国が補助するところの都道府県道に対しては、都道府県が行うことは原則的に妥当である。而も一、二級国道で、二以上の府県に跨ものであつて協議が整わない工事区域とか、高度の技術を要し、特に機械力を要するものであつたり、新しい工法を以て行う道路のために、厳密な統計資料をとりたいというようなものに対しましては、将来の審理もいたしたいために建設大臣が行う、こういうふうにいたしたのでありますが、八十八條の後段の規定に基きまして、政令で定める場合には、地方道に対しても国が行えるという途を開いてありますので、あなたの御意見の通りに、北海道と同様に、場合によつては国が工事が行えるわけであります。

三輪貞治日本社会党(第四控室・左)

○三輪貞治君 それから第十四條におきましては、一級、二級の国道の管理者を都道府県知事と規定しております。それから第十五條におきましては、都道府県道の管理を都道府県と、こういうふうに同じ管理者が都道府県知事であり、都道府県であるという違つた表現をされておりますが、これは河か特別な意図があるわけですか。

田中角榮自由党

○衆議院議員(田中角榮君) お答えいたします。これは営造物に対する観念が都道府県道は都道府県のものである。なお都道府県知事を管理者にいたしますのは、これは任命するだけでありまして、いわゆる都道府県知事は任命せられるものであつて、都道府県議会の議決に基かず行動ができるわけでありますが、都道府県は都道府県議会の議決に基いてのみ行動ができるわけであります。市町村長、市町村も同断であります。

三輪貞治日本社会党(第四控室・左)

○三輪貞治君 これは本法のみならず、過去に定められた法律或いは将来においても用語上そういう統一がされるわけですか。

田中角榮自由党

○衆議院議員(田中角榮君) 理論上そのほうが正しい、こう考えております。

三輪貞治日本社会党(第四控室・左)

○三輪貞治君 三十一條の第一項に、五行目ですか、「当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除く外、当該交さの方式は、立体交さとしなければならない」、そういうふうに規定されております。これは非常に新しい、進歩した條文であると思いますが、具体的にですね、それについての一つの御計画、即ちどの辺でその交通量が、或いは運転回数が規定されるのか、そういつたような具体的な基準がありますか、立案者のほうに。

田中角榮自由党

○衆議院議員(田中角榮君) お答えいたします。三十一條の規定は現行法にない新しい規定でありまして、本道路法としては画期的な規定であります。これは、もうすでに大正八年制定の現行法の道路に関する観念というものが古いということで、法律の改正を企図いたしたわけでありまして、道路整備を行い、交通の安全を確保するためには、立体交叉が理想であることは論を待たないことであります。ただ理想というよりも、現在すでに立体交叉を原則にしなければならない状況にあることも御承知の通りであります。その意味で三十一條を、立体交叉を原則とする、但し財政上の問題もありますし、軌道及び私鉄との関係もありますので施行法案におきまして、現在平面交叉をしておるものは適用しない、こういうふうにはつきり規定いたしておりますが、併し立体交叉が原則でありますので、将来改築等をする場合には、お互いが協議をして、協議が整つた場合、本法の精神に則つて立体交叉に改造いたしたいと、こう考えておるわけであります。なお只今御質問のいわゆる立体交叉を政令で定める基準という問題につきましては、運輸、建設両当局が十分協議の上に、協議が整つた場合円満妥結をし、而も本法の精神を生かし、なお且つ財政的に実現でき得る状態において立体交叉を行うということであります。

三輪貞治日本社会党(第四控室・左)

○三輪貞治君 その場合に、この鉄道については或る箇所についての部分的な指定がされるのでありますか、或いは或る何々線という一つの線についてされるのですか。

田中角榮自由党

○衆議院議員(田中角榮君) これは現実的に交通量が増大し、立体交叉を必要とするという部分的箇所について協議が整つた場合行われるわけであります。

三輪貞治日本社会党(第四控室・左)

○三輪貞治君 今相当の交通量があり、運転回数のかなり多い鉄道であつて、本法の特別な場合で、立体交叉にしなければならないと、こういうふうに考えられておる箇所が大体どれくらいあつて、目安として大体何ヵ年計画ぐらいでこの立体交叉をば御実行になれると、こうお考えになつておりますか、と申しますのは、非常に耕しい、いい構想でありますけれども、ただ文章に書れただけで、ただ財政上の理由に藉口されて実際に行われなければ、仏作つて魂が入らないわけでありますから、お伺いしておるわけであります。

田中角榮自由党

○衆議院議員(田中角榮君) お答えいたします。これは第三十一條の規定は新らしい規定でありまして、今後の問題でありまして、今後は当然この原則によつて立体交叉を行うわけであります。鉄道が道路を踏切る場合には、経営者負担で、鉄道の費用によつて鉄道が立体交叉を行う。道路が鉄道を跨ぐ場合には同じく立体交叉を行う、こういうのでありますので、これはもう法律の規定でありますので、特に苛酷でないという場合には、原則的に法律の命ずるところによつて立体交叉が行われるわけであります。但し現在のものを改築するという場合、これは沢山あります。箇所としては立体交叉で当然なければならないという所があるのでありますが、本法改正案を提出する現段階におきましてそこまで、それで現在のものまでやるということになると、非常に各企業会社との問題もありますし、国鉄でさえも協議をし、財政の許す範囲内において実行に徐々に移しておる状況でありますので、本法は現在平面交叉をしておるものに対してはこれを適用しない。但し改築を行う場合には、これから将来の工事でありますので、原則的に立体交叉を行う、こういうふうに規定しております。

三輪貞治日本社会党(第四控室・左)

○三輪貞治君 それから当該鉄道というふうに限られておるわけでありますが、これは軌道を含みませんか。

田中角榮自由党

○衆議院議員(田中角榮君) 軌道を含みます。含みますが、なぜ軌道をここに明確に規定しなかつたかといいますと、道路法は基準法でありますし、軌道法があるのでありまして、軌道法は道路法の特別法でありますので、当然軌道法によつて規定せられ、なお軌道法は建設、運輸両大臣の共管事項でありますので、現在の軌道法で十分この理想は達成できる。なお不備の点がありますが、これは当然基準法であるところの道路法の改正が行われるのでありますから、軌道法も同時に行うべきでありますが、これは私たちだけの感覚と気持で行うべきではなく、政府をして本法施行後に督励をし、政府提案にして本法を合致するように改正をせしむるか、若しくは両院の運輸委員会の諸君のほうも本法に合致するような改正をいたして頂きたいということを申込んでおる状態であります。

廣瀬與兵衞自由党

○委員長(廣瀬與兵衞君) ほかに御発言ございませんか。では別に御発言もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

廣瀬與兵衞自由党

○委員長(廣瀬與兵衞君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。  別に御発言もないようでございますから、討論は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

廣瀬與兵衞自由党

○委員長(廣瀬與兵衞君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより採決に入ります。道路法案及び道路法施行法案を一括して問題に供します。両法案を原案通り可決することに御賛成のかたは挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

廣瀬與兵衞自由党

○委員長(廣瀬與兵衞君) 全会一致でございます。よつて両法案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお本会議における委員長の口頭報告の内容等爾後の手続は、慣例によりまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

廣瀬與兵衞自由党

○委員長(廣瀬與兵衞君) 御異議ないものと認めます。  次に両法案を可決されたかたは、成規の手続によりまして順次御署名を願います。   多数意見者署名     田中  一  徳川 宗敬     前田  穰  門田 定藏     三輪 貞治  松浦 定義     瀬楠 常猪  石川 榮一     小川 久義

廣瀬與兵衞自由党

○委員長(廣瀬與兵衞君) 本日はこれを以て散会いたします。    午後二時十一分散会

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