建設委員会 第9号
- 発言数
- 73 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1952/02/26
会議録
○委員長(廣瀬與兵衞君) 只今から建設委員会を開会いたします。 先ず住宅緊急措置令等の廃止に関する法律案を議題に供します。政府より逐条説明をお願いいたします。
○政府委員(大村巳代治君) 逐条説明の前にちよつと実施状況を御説明いたしたいと思うのでございますが、参考資料がお手許にあると思いますので、その参考資料の七頁でございます。ここに表がございます。この一、令第二条による使用権設定状況という、これは昭和二十五年十二月三十一日までになつておりますが、実はその後は殖えてはおらんと思います。その集計を御覧になつて頂きますと、収容世帯数が九千九百二戸、約一万世帶がこれで救われたことになるわけです。この企業者名もここに書いてございますように、地方公共団体と、それから同胞援護会、復興助成会社、貸家組合、貸家組合連合会、住宅営団、こういうふうに現在非常に弱い団体になつておるのでございます。それから次の第二番目の令第二条による使用権設定の現況というのがございます。これにつきまして、別の今日差上げました使用権設定の地方別現況、このほうが新らしいので、先ずこの表はこれと代えて御覧願いたいと思うわけです。ちよつとこの一枚刷りの表でございます。これを御覧願うと現況がわかりますが、東京都が、都下にありますのが九百二十五世帯分、建物の所有者のほうは四十会社でございます。それから神奈川県が八百十三世帯分で以て、その建物所有の会社は五でございます。そのほかは千葉県に十六世帯、これは勝浦町でやつております。それから長野県の貸家組合が二十二世帯というふうなことになつておりまして、合計して千七百七十六世帯が現在まだ残つておる。それから建物所有者のほうは四十八団体、これを只今の元の二の表と総数を比較して頂きますと、二十五年の十二月では二千六百四十六世帯であつたのが、一年間で以て千七百七十六世帯、即ち約二割五分、三割ぐらい減つておるという状況でございます。それから建物所有者のほうも六十四会社だつたのが四十八に減つておりますから、つまりもう二、三年前からこれを漸次所有者に返還はしておるわけでございます。 それから次の表は、余裕住宅の開放状況でございます。届出件数が三十三万ございまして、七万四千余りに同居を勧奨いたしまして、命令したものが八千七百五十件、成立件数が五万六千九百四十一件、入居世帯は五万六千六百五十、入居人員が十九万八千二百七十五、このほうは非常に成績はよかつたわけでございます。それからその次の、令第十三条の二及び三による余裕住宅の開放現況、勧奨によつたものが五千四百十八世帯、二万七千四百六十八人、命令によつたものはございません。こういう現況でございます。以上で逐条説明に移らして頂きます。 この法案は、十二条と附則一項から成つております。第一条は、住宅緊急措置令とこれに基く住宅緊急措置損失補償委員会官制の廃止を規定した条文でございます。第二条は、使用権の存続期間の延長に関する規定であります。使用権の存続期間につきましては、旧令第二条第三項の規定に基きまして都道府県知事が定めることとなつておりますが、その期間を本法で特に更新の手続をしなくても昭和二十八年三月三十一日まで自動的に延長しましたのは、現在建物等に居住している立退先のない者を公営住宅へ収容したり、又その他の立退先を斡旋するために必要な時間的余裕を見たわけであります。従いまして当該期間までに建物等の返還ができた場合には、その返還の完了した日に使用権を消滅させることにいたしたのでございます。その第二項は、使用権の存続期間の延長に伴い、旧令中必要な規定、即ち第九条(使用権行使に支障ある権利行使の停止)、第十条(建物等の所有者に対する損失補償)、第十一条(損失補償に関する出訴規定)、第十二条(使用権の取消)、第十四条(旧令に基く行為の起業者又は建物等の所有者の承継人に対する継受規定)及び第十五条(使用忌避、妨害に対する罰則)の効力を存置させる条文であります。第三項は、前項の場合における損失補償金額を都道府県知事が土地收用法第五十一条の規定による収用委員会の議決を経て定める規定であります。従来損失補償金額は、旧令第十条第三項の規定により都道府県知事が住宅緊急措置損失補償委員会の議を経て定めておりましたが、第一条で官制を廃止しましたので、昭和二十六年十二月一日より発足することとなつた収用委員会に諮問することといたしたのであります。 第三条は、建物等の返還に関する規定であります。前条の規定によつて使用権の存続期間を昭和二十八年三月三十一日までとしましたが、その期日前でも居住者の立退先さえ都合がつけば居住者を立ち退かせて所有者に返還したほうがよいので「前条第一項に規定する期日までにおいてなるべくすみやかに、」と規定したのであります。但書は、建物等の所有者がみずから住宅経営を行う場合を予想して規定したものであります。第二項は、起業者が居住者を立ち退かせようとする場合の予告期間に関する規定であります。使用権の設定された建物等の居住者は、使用権に基いて入居を認められたものでありますが、使用権そのものは建物所有者の自由意思に基いて取得されたものでなく、従つてその使用期間は期限附であり、入居期間も入居のときから予定されていたものであります。従つて借家法上の賃貸借関係と同一に解すべきではないと考えまして別に解約予定期間を定めたわけでございます。第四条は、都道府県知事の明渡命令に関する規定であります。明渡は、起業者と居住者との民事関係に委ねておくだけでは解決が困難でありますし、又起業者が怠慢によつて居住者を立ち退かせようとしない場合も予想されますので、都道府県知事が建物等の明渡命令を発することとしたのでございます。第五条は建物等の原状回復に関する規定であります。第一項は、起業者が建物等を所有者に返還する場合には原状に復するか又は原状に復するために必要な費用を補償すべき義務を課した規定であります。起業者は、使用権の設定された建物について住宅向きに造作補修を加えておりますが、使用権の消滅に伴いましてこれを所有者に返還する場合に原状に回復すべきは当然でございます。尤も原状に復するといいましても本法は使用権設定前の用途に供するのに支障がある部分だけを原状に復すればよいこととし又その原状回復も建物等の所有者の請求をまつて行わせることにいたしたのでございます。第二項は、起業者が原状回復をする資力がない場合等を予想して、建物等の所有者の申出があつて必要があると認められる場合には都道府県が代つて原状回復を行う規定でございます。市町村である起業者を除いたのは、市町村には原状回復の能力があると考えられるからでございます。第三項は、原状回復の工事の内容や金額等について都道府県知事が収用委員会の議決を経て定めることを規定したものであります。第四項は、前項の規定による決定をした場合に都道府県知事が起業者、建物等の所有者及び所有者以外の関係者に通知する義務を規定したものでございます。第六条は建物等の居住者で立退先のない者に対しまして公営住宅へ優先入居を認める規定でございます。立退先のない者でも第一号及び第二号に該当する者は、公営住宅へ優先入居を認める必要はありませんが、地方公共団体において別途措置を講ずる必要がありましよう。第二項は、地方公共団体が居住者を公営住宅へ入居させる場合に何世帯を収容するか、第一種公営住宅へ入れるか、第二種公営住宅へ入れるか等その他必要な事項を都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聞いて具体的且つ公平に定めるところに従わなければならない旨の規定でございます。 第七条は、この法律施行前に使用権が消滅した建物等への準用規定であります。すでに使用権が形式上は消滅したが現に使用者——旧起業者——が居住者を入居させているものについては当事者間の民事関係に委ねておくだけでは解決が困難であり、それだけ建物等の所有者に不当の損害を與えることになりますので、使用権設定中のものと同一の取扱をして適確迅速に処理することが公平な措置と思われるからであります。但し、居住者の立退については、すでに不法占拠状態にあるわけでございますから、立退期間は「すみやかに」としたわけでございます。第二項は、前項の場合においてこの法律による補償以外に建物の使用に関して損害賠償の請求ができるということを念のために規定したものであります。第八条は、第五条の規定によつて起業者又は都道府県が建物等を原状に復し、又は原状に復するために必要な費用を補償する場合に要する費用の一部を国が予算の範囲内で補助することができる旨を規定したものでありまして、補助率等は政令で定めることにいたしております。第九条は、原状回復の範囲及び補償金額等についての都道府県知事の決定に対して不服がある者に対する出訴期間の特例の規定でございます。第十条から第十二条までは旧令の効力に関する経過規定でございます。第十条第一項は、都道府県知事の貸した付の勧奨又は命令によつてした余裕住宅の賃貸借についてはそれが住宅所有者の完全に自由なる意思に基いて賃貸借が結ばれたものでないので今後といえども借家法第三条の解約申入期間の特例を認め、又都道府県知事の立退命令権を認める必要がありますので旧令第十三条の五の規定の効力を存続させることといたしたのでございます。第三項は、都道府県知事が余裕住宅の居住者——賃借人——に立退を命ずる場合において第六条の規定を準用して公営住宅へ優先入居をさせる規定でございます。第十一条は、この法律施行前に使用権が消滅した場合の損失補償金額についてその決定及び不服のある場合の出訴期間の特例について旧令の規定の効力を存続させる規定でございます。第二項は、前項の補償金額がこの法律施行前に決定していない場合に都道府県知事が收用委員会の議決を経て定めるという規定でございます。第十二条は、罰則の経過規定でございます。 附則は、この法律の施行期日を定めたものでございます。 以上で簡單でございますが、逐条説明を終えたわけでございます。なお現状は、先ほど資料で御説明いたしましたように、東京都と神奈川県に非常に残つておるのでございます。それで実情を申上げますと、先ほど申しましたように、この起業者が、非常に現在弱体になつておる関係から、建物の管理は非常に惡うございます。それからまあ、修理をいたしませんのと、ひどい起業者では家賃を取上げておいて、使用者のほうへさつぱり渡しませんで、自分のほうの補修などに当てておるというようなものもあるようでございます。それで使用者側のほうはそういつた関係から非常に損失補償で入つて来るものは少い代りに、固定資産税等は非常に高く取られる。或いはもう工場再開に迫られておりまするとか、或いは工場の中でも、約二割ぐらいはもう閉鎖いたした工場等もございまして、そういうのは財産として早く処分したいというような希望も出ておるようであります。 それから入居の側になつて見ますると、まあ本来は住宅用でないものを間仕切をこしらえましたり或いは炊事場便所などをこしらえたりして非常に普通の住宅化しております。更に今申しましたように修繕というのを全然いたしてございませんので、雨漏りその他で非常にみじめな状態にあるわけでございます。ものによりましては非常に傷んでおりまして、もう風が吹くたびに人命の危険を感ずるというようなのも中にはあるようでございます。それで先般東京都と神奈川県と両方の担当者を呼びまして、いろいろ相談いたしましたのですが、大体これを公営住宅へ入れるという場合に、家賃の支払能力などを聞いて見ますると、東京都は殆んどと言つていいほどまあ保護する階級は入つておらんようでございまして、むしろ第一種の公営住宅を希望するほうが多いというようでございます神奈川県のほうは約一割余りまあ要保護の世帯が入つているようでございます。それだけを鮮決いたしますれば、公営住宅へ移りましてもそれほど生活に影響はないようでございます。 以上簡單でございますが、逐条説明及び現況報告を終ります。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 御質疑のございますかたは順次御発言を願います。政府委員として塚原建設政務次官大村住宅局長が来ておられます。
○田中一君 これは、私まだ十分調べていないので次に延ばして頂いて、私は次回に質疑をやらして頂いて若しほかに御質疑があればやつて頂く……。
○赤木正雄君 委員長、ちよつと速記をとめて懇談的に……。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(廣瀬與兵衞君) 速記をして下さい。
○田中一君 この建物所有者ですね、この内訳を大体御説明願いたいと思うのです。
○政府委員(大村巳代治君) 今申しましたように四十数社ございますのですが、何でございましたら、細かい所有者の名簿ができておりますので、それをお手許に差上げることにいたします。
○田中一君 それを頂戴したいと思います。おおむね国が持つているものとこう考えておりますが、できるならば、ただ国が国有財産だということだけでなく、これは何々部隊の何の兵舎とか、或いはどこのどの燒跡のどの学校というようなことがわかれば、たかだか四十の所有者であり、内訳は、建坪や何か、件数はどれだけあるかわかりませんが、それもわかればそういう形に御説明願いたいと思います。資料を出して頂きたい。
○政府委員(大村巳代治君) これは国の建物は入つておりません。全部民間の建物であります。国のはまだ残るわけであります。
○田中一君 そうしますと、このほかにある国のものは幾らありますか。それの数も御提出頂きたいと思いますか。
○政府委員(大村巳代治君) これは暫らく期間をかして頂きませんと、全国へ連絡いたしまして調べないと……。
○田中一君 私は暫らく時を置いてという住宅局長のお言葉に不満を感ずるのです。一体この緊急措置令を廃止すると、従つてこの公営住宅ですね、公営住宅法によるところの公営住宅に收容し得るという一応の見通しを持つて考えておると思うのです。ただその民間に入り込んでおるものだけをどうこうするというのは法の目的じやないと思うのです。国もやはり同じように入つているものが、先ほど御説明にあるような不良住宅であり、とても住むに堪えんような家が多いということならば、国だろうが民間だろうが、この法の適用というものは普遍的に一緒に行われなければならんと思う、居住者の立場になつて見る場合には。その資料がなくてその法案をお出しになるのはちよつとお手落ちじやないかと思いますが、どうでしよう。
○政府委員(大村巳代治君) この緊急措置令は対象を民間の建物に置いておるわけでございまして、今更お話の国の建物につきましては、主に厚生省の引揚者住宅へ当てておるように記憶しておりますのでございますが……。
○田中一君 厚生省が持つております引揚者住宅との関連はどうなりますか。
○政府委員(大村巳代治君) 全然関係ございません。
○田中一君 そうしますと、引揚者住宅として持つておるところの厚生省の所管のものはどれくらいあつて、それは関係ないと……。では目的は、法律を改正してどうなさろうというのが目的なんです。
○政府委員(大村巳代治君) 御承知のように、これはポツダム政令の関係から今改正する時期になつて参つておるわけでございます。それでやめたらいいか、継続したらいいかという問題なんでございまするが、先ほど申しましたように、相当に建物が傷んで不良住宅化しておりまするし、又所有者のほうも工場再開などで以て早く返して欲しいという希望が非常に強く出ております。そういつた関係上、もう私有財産をこれ以上縛るのは気の毒だという観点からも、この際廃止したほうがいいのじやないか、それから取扱者の立場から申しましても、非常に所有者側とそれから起業者側と人居者側からいろいろ陳情がございまして、取扱の煩に堪えない現状になつておりますので、成るべく片付け得るものはこの際片付けたいという考えであります。
○田中一君 所管外でしようが、厚生省の引揚者が入つておるところの住宅ですね。その現状はおわかりになりませんか。
○政府委員(大村巳代治君) 厚生省と連絡して至急資料をお手許に出したいと思います。
○田中一君 どうもやはりこれはポ政令の存続、或いは改正、この精神は残そうというような考え方から出るものだけでなく、住宅問題というものは建設省が扱かつて曲る、この法律によるところの、指置令によるところの扱い方と、厚生省が持つておるところの引揚者に対する扱い方の問題と、少しも違つていないものと思う。扱い方が、窓口が違うだけであつて、住宅困窮者に対する考え方はちつとも違わないと思う。従つてポ政令の廃止に伴う云々という問題ならば、これは別個の問題です。これは簡單明瞭です。これは殊に私有財産を認めております現状においてはおつしやる通りですが、それが住宅政策の一環をなすというならば、厚生省の引揚者住宅というものとの関連した考え方を持つて頂きたいと思う。そういう点についても、もう少し時間をおあてがい願つて勉強したいと思いますから、それに関係する資料をお出し願つて、私は次回に質疑をしたいと思います。
○委員長(廣瀬與兵衞君) ほかに御質疑ございませんか。
○小川久義君 これは、大体の趣旨はわかるのですが、この次に延ばして、ほかの問題を審議したいと思います。
○委員長(廣瀬與兵衞君) それでは、小川君の発言のように、この問題は木曜日に譲ります。 —————————————
○委員長(廣瀬與兵衞君) 今日は請願陳情が残つておりますので、これを審議したいと思います。第一〇八号。
○專門員(菊池璋三君) 建築基準法第五十五条改正に関する請願でありまするが、これは田中委員の御紹介にかかるものであります。
○田中一君 これは過小敷地と言いますか、繁華街におけるところの建物の制限、何と言いますか空地の制限と言いますか、これが多いためにどうしても小さいものに限定しなければならないというのです。これをもう少し緩和してくれというのが狙いなんです。細密地域におけるところの建物の宝地の制限というものを一つ緩和してくれ、こういう趣旨のものであります
○政府委員(大村巳代治君) 基準法第五十五条の規定につきまして只今の過小住宅地を成るべくこしらえないような方針で以て規定ができておりまするが、実地につきましては相当困難だというお話は前々から聞いておりますが、それで今回のこれは都市計画法とも関連のある問題でございますので、都市計画法の改正をやるときに一緒にやつたら如何だろうか、というふうに考えておるわけであります。それで如何でございますか。
○小川久義君 そういう都市計画法との関連性があつて、同時に改正する意思があるという考え方ですから、一応採択して頂きたいと思います。
○田中一君 ちよつと質問したいのですが、都市計画法の改正はこの国会に出るようにもなつておりますが、何かその点については話合いができておりますか。
○政府委員(大村巳代治君) まだこの条文を都市法と一緒に正式に議論したことはございませんが、例えば学者などを入れました建築学会の法律改正委員会みたいなものがございます。それでは改正したほうが妥当だという結論が出ております。これは内輪話でございますが、法を制定しました前伊東局長が大阪へ行かれまして、やはりこれは無理らしいということを言つておりますので、やはり改正しなければならんだろうと私は考えております。
○田中一君 くどいようですが、この国会に区画整理法の改正法が出るんです。新法になりますか、出るんですが、内輪で以て話合いができたかどうか疑つておりますので、できていなければこの区画整理法に清算されましてこれに織込んで出す意思があるのか、局長ばかりでなく次官にも伺いたいと思います。
○政府委員(大村巳代治君) ちよつと区画整理法とは性質が違いますので織込めないんじやないかと思つて、まだ連絡はいたしません。
○田中一君 政務次官に伺いますが、性質が違うと言いながら、片つ方においては過小宅地の問題は困難さがあつて、各市民も閉口しておるわけなんです。従つて政治的な見地から話合いをして、それを織込むような意思があるかどうか伺いたいと思います。
○政府委員(塚原俊郎君) 今住宅局長の答弁にありましたように、これを立案したかたもその不合理を認めておるのでありますから、都市局と住宅局と意見の調整を図りましてこれを考慮したいと考えております。
○田中一君 私はこれで結構です。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(廣瀬與兵衞君) 如何いたしましようか。
○田中一君 採択願います。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 都市計画法がもう少しはつきりしてから採択することにして、一時保留したらどうでしよう。
○田中一君 今度出る区画整理法は結局完全なる單行法に行つていないということの法律でしようね。そうすると五十五条の問題については区画整理法に関連するということをおつしやるから私は言うのであつて、建築基準法をこう改正してよろしいという御意思ならあえて今この問題を取上げて言うんじやないが、従つて建築基準法等五十五条を改正する意思があるというならこの際採択して頂きたいと思います。区画整理法云々ということを局長がおつしやるから私はあえて言つておるんですが、ただ区画整理法に関係なしに、建築基準法第五十五条を改正する意思があるということならば採択しなければならんと思います。
○政府委員(大村巳代治君) 区画整理法と申上げませんで都市計画法と関連があるということを申上げたわけであります。
○田中一君 採択願います。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 如何ですか。
○小川久義君 採択して置いていいんじやないですか。改正する意思があるということは明白なんです。その時期の問題に対してはいろいろ都市計画法との関連を睨み合せながらやつて行けばいいので、改正の意思のあることは当局もはつきり言明されておるのでありますから、一応採択して置くべきだと思います。(「採択異議なし」呼ぶ者あり)
○田中一君 ちよつと速記をとめて下さい。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(廣瀬與兵衞君) 速記を始めて下さい。それじやこの問題は次回まで持越すと、こういうことに決定いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(廣瀬與兵衞君) 次は第百九号。
○專門員(菊池璋三君) 第百九号、防火地域内耐火構造建築物、補助法制定等に関する請願であります。これも田中委員の御紹介であります。
○田中一君 これは私があえて申上げるまでもなく、今回耐火助成法が出ますから……局長の御答弁を願えれば結構だと思います。
○政府委員(大村巳代治君) 耐火助成法の現況は、御承知のように、昨年防火地域を全面的に補助をするという案で以て、一応保留になつてしまいました。今年は防火建築帯という予算で一応認められたわけであります。従いまして全地域へ網をかぶせるわけには行きがたいと思いますが、指定の路線に補助をいたしまして、火災を防ぐような工夫をしたいというような考え方で二億円予算を取りました。現在すでに希望が参つておりますのが四十四都市で、それで全国のうち三分の一くらいが集まつている。この調子で行きますと、百都市くらいになりはしないかというふうに感じられております。
○田中一君 御採択願います。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 採択に決してよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(廣瀬與兵衞君) 御異議ござんせんければ、採択することに決定いたします。 次は第二百五十五号。
○專門員(菊池璋三君) 公営住宅建設促進に関する請願であります。
○政府委員(大村巳代治君) 公営住宅は御承知のように毎年、最近では二万五千戸程度の予算で落ちついておるという感じでございます。御承知のように昨年の公営住宅法の施行によりまして、三カ年計画を提出せればならんことになつておりましたが、実は国会に提出する前の段階といたしまして、住宅対策審議会にかけまして、それを閣議決定をして国会に提出するという段階を踏むわけであります。ところが住宅対策審議会の委員が、昨年の十月に任期が参つてしまつたわけであります。十月にまだ実は大府県の三カ年計画ができませんものでございましたから、それで委員の任命などで非常に遅れまして、今年になつてから漸く三カ年計画を住宅対策審議会にかけておる現状でございます。従いまして私どもといたしましては、予算要求には、私どもの手許にある資料で以て三カ年計画を立てまして、それで要求いたしましたのは八万戸でございました、併し実情を申上げますと、御承知のように、公共団体が財政的に非常に窮地に立つておるわけでございます。二十四年から、たしか一般公共事業費の起債が一本になりまして、住宅という特定の枠がなくなつたわけであります。その関係で二十四年度は約五〇%は起債に頼りまして、残りの五〇%を財政支出というような比率になつておりました。それが二十六年度には六〇%だけ起債で、まあ約一〇%上つたわけであります。ところが最近になりまして、非常に公共事業の枠に比べて希望が三倍以上になりました関係上、二十六年度は起債のほうからは約三〇%くらいしか取れない。残りの七〇%を一般の財政資金からということになりましたので、地方公共団体は非常に窮屈になつて、特に大きな都市ほど返して来るのが多くなつた。これはまあ非常に困つた問題でございますので、現在大蔵省や地方財政委員会のほうへ起債の住宅の枠を殖やすと同時に、別枠にしてもらうという運動をやつておるところでございます。で、このほうを打開いたしませんと、なかなか戸数を上げてもむずかしいのじやないかというふうに考えられるわけであります。
○田中一君 ちよつと御質問したいのですが、(一)のこの單価の引上げというのは、これは可能なんですか、不可能なんですか。
○政府委員(大村巳代治君) 單価のほうは、昨年度に比べまして約一割五分上げてございますから、非常にまあ現在の横這いの建築費から比べますと無理でないと思います。それから新予算で新たな点は、大都市については翌年の計画の土地を買うための補助金も出ることになりまして、これは建てやすくなつております。
○田中一君 次にこの地元負担の金額起債ということは可能か、不可能か。
○政府委員(大村巳代治君) 現在起債の枠が非常に小そうございますから不可能だと思います。
○三木治朗君 この請願は姫路市長から出ておるようですが、あすこは戰災都市として最もひどくやられておるようですが、戰災都市には特別の何か措置が講ぜられておるやに聞いているんですが、まあ戰災復興といえば住宅が一番先に取上げられることになると思うのですが、そういう関係はどうなつておりますか。
○政府委員(大村巳代治君) 現在戰災都市に特別の措置はいたしておりません。
○田中一君 これは今実行可能なものと不可能なものがあるために、どういう取扱にしたらいいかですね。
○三木治朗君 この請願はいわゆる促進に関する請願でありますし、住宅の不足しておることはもう、当然なんでわかり切つたことで、これを促進して行くというんですから、実現のため政府が努力するということは当然のことだろうと思いますから、採択することに願います。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 採択に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(廣瀬與兵衞君) 採択することに決定いたします。 次は第百九十八号。
○專門員(菊池璋三君) これは住宅復興に関する陳情であります。内容は大体同じような意味ですが、ここに第二種の公営住宅の建築の枠を拡大して欲しいという問題、それから金融公庫の資金の大幅の増額、それから新築住宅に対しては固定資産税等の減免も講じて欲しい、措置して欲しいというこういう内容のようであります。
○委員長(廣瀬與兵衞君) これは如何いたしますか。
○政府委員(大村巳代治君) 関連がございますから……ちよつと先般大臣が御発表になつたと思いますが、住宅建設促進法の問題をちよつとこの際お話しておきたいと思います。実は住宅建設促進法は、大臣が少くとも税あたりを緩和しても気分的に明るくなるんじやないかというようなことであつて、所得税の減額とそれから固定資産税の減額という線を一応示されまして、これを現在折衡しているところでございますが、なかなか主税局も地方財政委員会も難色がございまして、ちよつと停滞しておる現状でございます。それから第二種公営住宅の枠を拡大するという問題でございます。これは先般予算委員会等で大臣も御説明になつておりましたですが、この第二種は、八坪でございます。八坪の住宅と申しますのは、まあ相当に不良住宅化する危険も多いので、止むを得ん程度の分だけ第二種をやろうと、現在二割が第二種に当てられることになつております私どもとしては、成るべく将来不良住宅化する危険のあるものは、もうやりたくないという気持が強いわけでございます。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 如何いたしますか。
○三木治朗君 前のと同じような意味で採択したら如何ですか。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 採択に御異議ございませんか……、それでは御異議ないようでございますから採択に決定いたします。 それでは二十八日、木曜日に住宅緊急措置令等の廃止に関する法律案を継続審議いたしたいと思います。本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時三十九分散会