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13回国会参議院1951/12/11

決算委員会 第1号

発言数
26
登壇者
4
会派数
2
開催日
1951/12/11

会議録

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 只今から決算委員会を開会いたします。  先ず昭和二十三年度の決算につき、閉会中小委員会においては、いわゆる秋田木材株式会社の関係について御審議を煩わしておつたのでありますが、その審議の経過について棚橋前小委員長から御報告が出ております。その報告書を専門員をして朗読せしめます。

森莊三郎常任委員会専門員

○専門員(森莊三郎君) 公団等の経理に関する小委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  本件は、本年五月十七日及び二十一日の決算委員会において、昭和二十三年度決算検査報告の批難事項第四百三十七号につき一応審査をしました結果、これを小委員会に移して詳細に審査することに決定したものでありますが、小委員会においては八月二十日以来五回に亘つて会議を行い、数名の関係者を証人又は参考人として喚問し、真相を調査いたした次第であります。本件の概要を申上げますと、昭和二十二年六月、終戦連絡中央事務局が連合国の財産返還のため梱包用として木材四万五千五百石の買付、輸送、保管等を秋田木材株式会社の深川支店に請負わせまして、この業務の実施担当者である内務省調査局長西村直己の検収調書により、七月中に右四万五千五百石の木材が全部納入されたものとして、公定価格による代金二千余万円を支払いましたが、実際上は木材は十月までに順次に三万四千百二十五石が納入されたにとどまり、差額一万一千余石は未納に終つたのであります。然るに当局者は、実在の数量を四万五千五百石として、輸送、保管等の経費を支払いまして、これを二十三年二月に外務省に引継ぎましたが、外務省においてもこれを四万五千五百石として処理し、その後二十四年三月に至りまして「梱包用として使用したもの」及び「完全材として保管中のもの」を除き、未納の分をも含めた三万余石を、腐蝕材として秋田木材会社に七百三十余万円で売渡し、別に保管料として四万五千五百石に対する金額を支払つたというのであります。  本件において問題となります主要なる点は、一、未納に終つた木材即ち実在しないものを実在するものとして処理したところの不当なる事務取扱。二、納入されない木材に対して代金、輸送費、保管料等を支払い、結局これを腐蝕材として低い価で払下げた形としたために、秋田木材会社に不当の利益を与え、又は国に損失を及ぼしたことはないかどうか、という二点にあると見られます。  第一の点につきましては、関係者の説明及び証人の証言等によりますと、当局者は明らかに未納の事実を知りながら、これを実在するものとして処理するという誤つた取扱を最後まで強行したものでありまして、その不当なことは全く弁明の余地のないものであります。その責任者として、内務省時代から最後まで引続き本件を担当しておりました課長大谷喜一郎は、二十四年六月に依願免官となつており、二十三年六月以降物品会計官吏として本件に関係した事務官寺門健に対しては注意処分がなされております。第二の点は、本件において最も重要な点でありますが、関係者の説明、証人の証言並びに会計検査院の説明等を総合しますれば、実質的には国に損失を及ぼした事実はないものと認められます。この点は会計検査院も同意見であります。これについて事情を少し詳しく述べますと、一、当初四万五千五百石の木材全部が納入されたものと仮装して代金全額を支払つたのは、当時の事情として、前渡金を与えなければ、物の確保ができなかつたため、会社の納品書に内務省調査局長の名義で検収の奥書をなし、これによつて代金を支出したものでありまして、このときには一部の木材が未納に終るというようなことは予想されていなかつたのでありました。二、本件契約は二十二年六月三十日附で契約され、七月十五日に木材の公定価格の改訂があつて、七〇%の値上りとなりましたが、代金は七月下旬に契約当初の公定価格で支払われたのであります。これは木材の納入ごとに、その数量に対する代金を支払うこととしておつたならば、公定価格改訂後の納入分は、新価格で支払うこととなりますから、問題はなかつたのでありますが、全額を前払したために、如何ともすることを得ず、自縄自縛の形となつたものであります。三、右の対策として、当局者は会社に対しで、支払代金はそのままとし、納入数量を契約数量の七五%、即ち三万四千石余にとどめることの了解を口頭で与えたのであります。この際会社としては納入数量を二五%減少し、且つ架空の輸送費や諸掛を受取ることによつて、公定価格の改訂に伴う損失を補償する意図であつたものと思われます。又当局としましても、木材の実際の納入が公定価格の改訂後に行われたものであり、それがために価格の値上りを承認する以上は、木材の納入数量の減少によつて国損を生じたこととはならないものと認められるのであります。  四、本件木材は、本来の目的に使用されたものは比較的少量であつて、残余は久しく野積のままとなつていたため、腐蝕材となつたので、二十四年三月にこれを会社へ売渡すこととしましたが、その際政府当局は、実在する腐蝕材の数量に、実在しない未納分の数量をも加えたものを以て売渡数量とし、これに対する代金を徴収しています。この売渡代価については、外務省当局のほか、経済安定本部、農林省、物価庁、大蔵省、会計検査院等の技官や事務官を以て組織された委員会で決定されたものでありますから、一応これを妥当なものと認めなければなりません。又架空の木材払下という形式をとることによつて、納入木材の数量並びにその支払代会の精算を整理したものと認められます。この整理方法によつて、納入者又は政府のいずれかに損得があつたか否かの点については、的確な資料が得られませんが、恐らくいずれの側にも損得はなかつたものと認めざるを得ません。五、本件木材に対する保管料は、当初は未納の分に対しても計算されたので、過払となつていましたが、その後外務省において割引して支払いました結果、総額においては過払となつていないと認められます。なお木材の保管料は野積の場合にも同額の公定価格を適用されることとなつていますので、腐蝕については会社側に法律上の責任はなく、使用せずに放置して置いた政府側の負担に帰すべきものと認められます。本件調査の結果の要旨は以上の通りでありまして、要するに連合国軍の命令に基く木材の調達に当り、担当の一課長が全然会計法規を無視した専断的な行為を終始行なつたものであり、その直接監督の衝に当るべき局長が全然その責任を果さなかつた上に、物品会計官吏の任命が遅れていたことなど、終戦後の混乱時代とはいいながら、政府当局が重大なる失態を露出したことを遺憾とするものであります。  最後に秋田木材株式会社としましては、木材納入の事実について正確な記帳を行なつておらず、その納入にかかる木材の品質又は規格にしても、必ずしも納品書に記載した通りであつたか否かにつき、疑いを容れるべき余地があり、又木材の保管についても多大の腐蝕材を生じたことなど、批難せらるべき理由が多々あることを遺憾とするものであります。  昭和二十六年十二月    公団等の経理に関する小委員長    棚橋小虎  決算委員長岩男仁藏殿

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 只今朗読しました報告について、何か御質疑はございませんか。……御質疑はないものと認めます。  只今の御報告の通り承認することに決定して御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 御異議はないものと認めます。よつてさよう決しました。   —————————————

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 次に閉会中の審査事件並びに調査事件の未了報告書についてお諮りいたします。本院規則第五十五条により、議長に提出する昭和二十三年度決算二件の未了報告書は只今本委員会において御承認になりました、前小委員長の御報告の内容を本として、委員長において作成することとし、昭和二十四年度の決算三件及び調査事件の未了報告書の作成については委員長に御一任願うこととして御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 御異議はないものと認めます。それではそれぞれの件につきまして、多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名    〔審査報告書〕    高橋進太郎   仁田 竹一    カニエ邦彦   棚橋 小虎    溝口 三郎   大矢半次郎    廣瀬與兵衞   小林 亦治    田中  一   永井純一郎    有馬 英二   菊田 七平    森 八三一  池田七郎兵衞    〔調査報告書〕    高橋進太郎   仁田 竹一    カニエ邦彦   棚橋 小虎    溝口 三郎   九鬼紋十郎    大矢半次郎   廣瀬與兵衞    小林 亦治   田中  一    永井純一郎   有馬 英二    菊田 七平   森 八三一   池田七郎兵衞   —————————————

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 次にこれは、ちよつと速記をとめて下さい。    午前十一時九分速記中止    —————・—————    午前十一時二十七分速記開始

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 速記を始めて。次に小委員の設置についてお諮りいたします。  本国会においても小委員会を設置することとし、その名称、員数及び小委員の指名は、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 御異議ないものと認めます。それでは委員長は各会派に御相談の上決定することにいたしたいと思います。  なお念のためお諮りいたしますが、第十二回国会において、小委員会において証人喚問を必要とすることを決定した場合は、特に政治的に重大なる関係のあるような人以外については、証人の選定喚問及びその他の手続は委員長に御一任願うことを決定されておるのでありまするが、只今設けられました小委員会についてもその通り決定いたしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 御異議ないものと認めます。  なお小委員会において内閣及び官公署その他に対し報告文は記録の提出を求める必要があるときはその決定及びその他の手続は委員長に御一任願うということも第十二国会において決定されているのであります。これも只今設置されました小委員会についてもかように決定いたしまして御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 御異議ないものと認めます。   —————————————

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) なお昭和二十四年度決算につき、いわゆる聖十字学園の件は先に公団等の経理に関する小委員会において審議することになつておりましたが、本件は只今設置されました小委員会において御審議願うことといたして御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 御異議ないものと認めます。   —————————————

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 次にいわゆる二重煙突事件につき、先に委員長から東京地方検察庁検事正に対し、その後の経過につき報告を求めておつたのでありますが、去る第十二国会の最終日であります十一月三十日に検事正から委員長に対し文書を以て報告をして参りましたので只今からそれを報告いたします。専門員から……。

森莊三郎常任委員会専門員

○専門員(森莊三郎君) 朗読いたします。  昭和二十六年十一月三十日   東京地方検察庁検事正 馬場義   續  参議院決算委員長岩男仁藏殿  本月十七日附書翰拝見致しました。御照会のあつた所謂二重煙突事件につき、客月三十日貴委員会において報告申上げました以後の経過に関しては第十二国会の会期中に御回答申上げたいと考え、係検事を督励しておりましたが、尚多少の日時を必要とする事情にありますので、一応現在までの経過を御通報申上げます。  大橋武夫からの答申書は、本月九日に提出されたので、これを検討した上で必要な捜査を命じましたが、高橋正吉が所謂過払金返納の一方法として田中平吉を通じて特別調達庁経理局次長川田三郎に売却方を委託して提出した東武鉄道株式会社株式三万五千株を川田三郎を欺罔して駒取したという詐欺容疑の点についてはその嫌疑が十分と思われるに至りましたので起訴することに決定し、本月二十二日東京地方裁判所に公判を請求しました。爾余のモーリス自動車の売却代金に関連する問題並びに大橋武夫の所得税法違反の問題については目下捜査続行中で近く完結する予定ですから、捜査完結の上で更に御通報申上げます。

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) ちよつと速記をとめて下さい。    午前十一時三十三分速記中止    —————・—————    午前十一時五十五分速記開始

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) それでは速記を始めて……。  次に議員派遣について御協議願いたいと思います。派遣することについて御異議がございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) それではこの議員派遣については、議長に要求すること、それから要求書の作成、その他、これは全部委員長に御一任を願いたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 異議ないものと認めます。  以上で本日の予定は大体済んだわけでありますが、別に御発言もございませんければこの程度で……。

小林亦治日本社会党(第二控室・右)

○小林亦治君 いや、発言あるのです。今この検察庁から参つた回答書なんですが、当初私も委員会で意見を述べた通りですね、やはり高橋、田中、これらはいずれも私の意見通りな結果を只今のところでは見ておるんですが、なおその当時加えた意見が未だ結着しないものを挙げますれば、これは大橋法務総裁ただ一人、こういうことになるのです。この二重煙突に関しては過去四回本会議で報告せられておつて、而もその重要な事項がただ一つ残つておるという現段階ですから、この点を更に小委員会でなお結末をつけて、四回されました中間報告の総結論を本会議に出さなきやならんと思うのですが、これは決算委員会の義務としてですね、これに対しても委員長として特段な今後の方針を立てて下さるように願いたい。それも無論小委員会ができますれば引続いて問題になろうと思いますが、或る決算委員によつては、あれはもう済んだのだと公然と言つておる決算委員もあるくらいなんで、その間認識が非常に浅いと思うのでありますから、次の委員会で結構ですから、未だ済まないことを念を押してもらつて、なお進めてもらいたいと思います。

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 只今小林君から御発言がありましたが、それについて委員長も同感であります。実は二十三年度の決算は大体済んでおりますので、この決算報告を本会議にせねばならん私は義務を持つております。ところがあなたの今のお話のような、いわゆる二重煙突事件の小委員会の意見は、結論がまだついておりません。そこで委員長の名を以て東京検察庁の検事正に対して私は督促状を出したのであります。それに対する回答がさつき朗読しました検事正からの報告であります。成るべく速かにという文句もございますからして、なお委員長において早く結末をつけるようにこれは善処したいということを申上げておきます。

カニエ邦彦日本社会党(第二控室・右)

○カニエ邦彦君 本件は私は甚だまあ遺憾に思う点は、いろいろな捜査に対する資料も、それから経過も、他の事件と違つて委員会でかなり調べました結果を検察庁に与えておるのですから、従つて検察庁が早く速かにやるという意思が本当にあるなれば、これは私はやれないことはないと思うのです。検察庁を疑うわけではないのでありますが、その他の事件等から見ますると、そんなに半年も、一年もこれつぽつちのことにかかつておるということはおかしいのです、実際……。実際言えばね。それからもう一つは、この問題は、ただ単に一会派とか、党派の問題でなくして、もう参議院としては院議の問題なんですから、従つてこの前の大橋君のあの答弁のようなことを言われると、委員会としてもなんかさぼつておるような感じを受けるのです。つまり二重煙突に関する問題については、決算委員会のほうで速かにお調べを願いたい。こういうことを答弁されておるのです、大橋氏としては。そうすると決算委員会としては我々は熱心にやつて、而もそれを検察庁に移して、そうして検察庁のほうがさぼつておるのであつて、我々の委員会がさぼつておるのじやないのです。ところが本会議におけるところの大橋君の答弁は、速かに早く私も調べてもらいたいと、そうして早く委員会で一つ結論を出して頂きたいと、こういうことを要求されておるような御答弁なんです。私は甚だこの点については、遺憾と思う。なおこの事件についてはその検察庁が調べて行つた結果、委員会としてはまだ御遠慮申上げて、ひよつとしたらこれは詐欺にはならないかというようなことを結論としては言つておるのですが、今日の検察庁の報告によれば、明らかにこれは詐欺であると確信をしまして、それを追究しておるというような問題が起きておる。なお私はその後これは大橋君の自動車の問題、あれなんかその後一体大橋君が金を国庫に、自動車の金を返したかどうかということも、これもまだ私は残つておると思うのです。従つて恐らくは私は想像でありますけれども、大橋君はその金をつもりされて返されたようには思うけれども、これらもやはり委員会としては速かに明らかにして、早く結論をつけて二十三年度を終了しなければ、私はならないのではないか。だから便々だらだらと延ばされておるということは、非常に委員会としては迷惑千万な話なんです。その点重ねて私はこの国会でももう一度一つ証人として、検察庁並びに大橋氏を喚んで、早くこれの結論をつけたいと、こう実は考えておるのです。ただ文書で催促をしたのでは通り一遍の御返事のみしかないと思うのです。これは私は早く何とかしたいと、こういう考えでおります。

小林亦治日本社会党(第二控室・右)

○小林亦治君 今のカニエ君の発言に関係しているのですが、この前の第十二国会の本会議で綱紀粛正に関する緊急質問が行われたのですが、その際法務総裁である大橋武夫君が答弁に立たれて、法務府部内の官吏の不正事件に関して述べたあの答弁なんです。その答弁の内容は、これは速記録を御覧になればおわかりになる通り、その趣旨はいやしくもこの不正であるという疑いを持つた官吏がおる場合には、断乎それらの始末をするんだということを言つておられた。それと対比して、当の主人公である大橋君のごときが、疑いが明白であるということが前後四回も本会議の議場で問題になつておるのです。それにもかかわらず便々とああした答弁をしておるという状態を見ます。と、これは単に不謹慎だというわけに行かんのです。免がれて恥なき徒という言葉があるのですが、未だ免がれるかどうかということは明らかではありませんが、仮にこれが司法処分にならないとしても、これはそういう言葉に大橋個人が該当するのじやないかということを私は憂えるのですが、こういう点もこれは政治問題に発展しておるので、参議院としては飽くまでも究明しなければならない問題だと思いますので、その究明のポイントは、決算委員会の態度如何にかかつておるのでありますから、どうか一つ委員長におかれましても勇気を持つてこの問題をお茶を濁すことのないように、結末をつけてもらいたいと思います。決して私はこれを政争の具に供するというようなけちな考えは持つていないのであります。ただ経過の上から社会党出身の委員が非常に熱心に当つたということでありますけれども、もはや政争という問題ではない、一国の綱紀粛正に関する重大なる問題であり、当の大橋君が、而も法務総裁という地位にあり、その上又あの答弁の態度というのは不謹慎だという幾つかの条件が重なつて参つた一つの重大事件なんですから、この点を委員長も認識されて、さつき申上げましたようにとことんまでやつてもらいたいことを希望しておきます。

カニエ邦彦日本社会党(第二控室・右)

○カニエ邦彦君 今小林君から言われた通り、実にそれを政争の具とか、云云ということでなくて、全国民が今何を一体憂えているかということは、やはり綱紀の粛正が何とか願いたいということを念願しておるんです。従つてこの前の答弁をあなたもお聞きになつておつたと思いますが、その部下の事法務府の管内におるところの検察当局は勿論のことである、いわゆるそういうものの官吏の、いわゆる疑惑や疑いのある者は調べまして、そうして処分をすると、こういうんです。それは処分をする、ところが当の処分をする大橋君自体が一体それだつたら疑いがないのかといつたら、この疑いはかれらがどの判定を持つてするのか知らんが、国会みずからがいわゆる判定しておる疑いがはつきりしておるんだ、しかのみならずその自分の疑いのことは棚に上げておいて、家来の疑いのあるやつを調べ上げて、片端からこれは馘にするというようなああいつたような不謹慎極まる答弁をされておる限りにおいては、私はなお一層この委員会としては調査をする、如何にも考えて見るならば、委員会を侮辱し、又参議院を軽視されておるような私は態度のように思われてならない。以上をまあ先ほども申しましたような点からして、早く積極的にやはりやれないことはないのでありますから、だから私はこの際次回委員会にもう参考人でなくして、証人としてでも検察当局責任者を喚ぶ、又大橋君自体も喚んで速かに本件の解決を図りたい、こう思つておりますから、委員長も一つ勇気を振つて御善処願わんことをお願いするわけであります。

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

岩男仁藏国民民主党

○委員長(岩男仁藏君) 別に御発言もないようですから、本日はこれを以て散会いたします。    午後零時十二分散会

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