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13回国会参議院1952/04/16

経済安定・建設連合委員会 第1号

発言数
19
登壇者
4
会派数
2
開催日
1952/04/16

会議録

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) それでは経済安定と建設委員会の連合委員会第一回を開催いたします。  議案は国土総合開発法の一部を改正する法律案でありまして、予備付託されているものであります。先ず政府の提案理由の説明を求めます。

福田篤泰自由党経済安定本部政務次官

○政府委員(福田篤泰君) 只今議題となりました国土総合開発法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。  講和条約の締結に伴い、我が国の経済自立を達成するためには、電源開発、食糧増産、未利用林の開発及び災害防除対策の確立等の国土総合開発事業の推進が焦眉の急務となつていることは御承知の通りであります。これがため一昨年の五月二十六日に国土総合開発法が公布され、中央、地方を打つて一丸とした総合開発計画の立案と、その審議の体制を整備する上に大きな役割を果して来たのでありますが、同法は計画組織法であつて、実施上の措置については特定地域の開発について国の経費負担及び補助の特例に関する規定があるのみであります。  特定地域につきましては、昨年の十二月四日に地域指定が行われ、而も一方これら特定地域内の重要河川の総合開発計画は今や国を挙げての要望となつている際、国土総合開発計画を実施に移すための諸般の措置を講ずると共に、当該計画を調査審議する国土総合開発審議会の組織及び所掌事務を拡充強化して、国土総合開発計画を促進し、以て社会福祉の向上に貢献したいと存ずる次第であります。これが本改正法律案を提出した理由であります。  以下本改正法律案の内容についてその大要を御説明申上げます。  第一に、国土総合開発計画を国の行政に移す手続が現行法には何ら規定されていないので、本改正法律案におきましては、特に国家的要請の強い特定地域総合開発計画を閣議決定すると共に、これに必要な予算の計上及び資金の確保に努めることとしたのであります。更に都府県、地方の各総合開発計」画につきましても、都府県がその年度計画を作成して提出した場合には、これに必要な調整を加えて行政に反映せしめる措置をとつたのであります。  第二に、国土総合開発審議会の組織及び所掌事務を拡充強化したことであります。従来国土総合開発審議会の委員には衆参両院の議員は入つていなかつたのでありますが、本改正法律案においてはこれを委員として任命することにいたしまして審議会の組織を強化すると共に、その所掌事務についても国土総合開発計画の調査審議にとどまらず、その実施に関して必要な事項についても調査審議することとして、国土総合開発計画の実施の促進を図ることとしたのであります。  第三に、国土総合開発計画は、強度の総合性を確保する必要があり、そのためには計画段階における調整のみならず、実施段階における調整も欠くことができないのでありまして、このために特定地域総合開発計画のみならず、その他の国土総合開発計画についても新たにこれが実施の調整規定を設けた次第であります。  第四に、各種の国土総合開発計画を総合的に進めて行くためには、これらの各計画全体についての基本となるべきものが必要なのでありますが、本改正法律案におきましては、全国総合開発計画を内閣総理大臣が作成した場合には、これを国土総合開発計画の基本とする旨の規定を設け、これによつて当該各計画を一貫した方針の下に推進して行くこととしたのであります。勿論これにつきましては、全国総合開発計画が作成されてから他の計画が作成されるということではなく、都府県、地方、特定地域の各総合開発計画と全国総合開発計画とは相互に関連しつつ策定又は修正されて行くべきものであると考えております。  第五に、国土総合開発計画を進めて行きますためには、当該計画の作成及び調整のための調査は絶対に必要なのでありますが、これにつきましては、都府県が当該諸計画を作成する場合における調査費の補助規定を設けると共に、一方政府としては各省の調査が重復することのないよう、これを調整することとしたのであります。  以上本改正法律案の大要につき御説明申上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、速かに賛成せられんことをお願い申上げます。

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) 続きまして提出資料についての概略についての説明をお願いいたします。安本の建設交通局次長今井田君どうぞ。

今井田研二郎経済安定本部建設交通局次長

○政府委員(今井田研二郎君) お手許にお配りいたしました資料の概要につきまして御説明申上げます。  第一にお配りしております資料の中には、今次の改正いたします法律案の内容の説明が入つております。各条につきまして大体意図しておりますところを簡略に記してございますので、それを御一読願いますれば、大体今回の改正の意図しておるところは御了承願えるのではなかろうかと存ずる次第であります。  その次に「国土総合開発業務の概要についてという資料がお配りしてあるはずでございます。これはすでに国土総合開発という仕事がどういうふうな順序、どういうふうな内容を持つて行われつつあるかということにつきましては、御承知のことであろうと思うのでありますけれども、なお念のため今日まで国土総合開発業務は如何なる仕事をなして来たか、又その結果どのような資料ができたかというふうなこと、或いは又今後総合開発業務は何を対象とし、どういう計画を作ろうとしておるか、こういうふうなことにつきまして、これ又簡略にその概要を記しましたものが入つておるわけであります。御一読願いますれば、今日までの仕事の結果と、現状と、そうして将来がほぼ輪郭的におわかりになるのではなかろうかと存じております。  その次に関連いたしまして、「国土総合開発審議会経過概要」という印刷物をお配りしておるはずでありますが、御承知のように現在の総合開発法は、国土総合開発審議会を中心にいたしまして仕事を進めることになつておりますので、審議会は今日までに二十三回ばかり会合を開きまして、諸般の事項を決定し、或いは審議調査して参つたのでありますが、その経過につきまして、一応決定化されました事項を集録いたしましたものがこれであります。これによりまして、大体今日までの審議会の調査審議事項の概要は御了解願えるのではなかろうかと思うのであります。その次に「国土総合開発審議会委員名簿」がございます。現在の委員の定員数は三十名で、ございまして、先ほど提案理由の中にございましたように、今回の改正によりましては、これを四十五名にいたしまして、十五名の衆参両院の議員を委員としてお入り願うことに予定しておるのでありますが、今日までの委員の中には衆参両院議員はお加わりになつておらないのであります。この三十名はどういう構成をとつておるかということにつきまして、大体この委員の名簿を御覧願えればおわかりになるのではなかろうかと存ずる次第でございます。  それからその次に経済安定本部の国土総合開発事務処において作成しました主要資料の一覧表をお手許に配つておるはずでありますが、これは先ほど申し上げましたように、審議会を中心といたしまして、今日までの総合開発業務は行われておるのでありますが、その事務処といたしまして、経済安定本部の中に総合開発事務処というものがあるのでありますが、そこで今日までに作りました主要な資料の目次をここに作つてあるわけであります。極めて広汎な資料でありまして、一々お手許に差上げられませんでしたので、一応目次をここに作りまして、これによりまして今日までの総合開発事務の進行状況の一端が御了承願える参考になるのではなかろうかと思いまして、お手許にお配りいたした次第であります。なおそれによりまして、足りません資料は整えましてお届けいたしたいと思うのでありますが、今日用意いたしました資料といたしましては、大体以上のようなものを用意してあるのであります。

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) 議事の進行につきまして、ちよつと御相談申上げたいと思いますので速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) 速記を始めて下さい。  それでは今配られております法律案の内容説明というのにつきまして、もう少し具体的に一つ内容の御説明を願いたいと思います。

今井田研二郎経済安定本部建設交通局次長

○政府委員(今井田研二郎君) それでは私から先ほど述べられました提案理由に補足いたしまして、今次改正法案の狙いといたしておりますところにつきまして、若干御説明を附加えたいと存じます。  今度の改正は多々あるのでありますが、そのうちの最も根幹をなすものは何であるかと申しますと、大体先ほどの提案理由の中にもございましたように、総合開発計画を行政の上に反映せしめますために、即ち行政事務に移しますためには、どういうふうにすればいいかというその手続関係を規定した点が最も大きな改正の狙いであります。法案のどこに現われておるかと申しますと、大体十条の二、十二条及び十三条、ここに大体その要点が盛られておるのであります。即ち従来は、現行法によりますると、作られました計画は総理大臣が審議会の報告に基きまして、これに対しまして適当な調整を加えましたり、或いは勧告をするということにとどまつておりまして、いわば計画の作られつ放しというふうなことになつておつたのであります。これでは折角いい計画ができ上りましても、政府の取上げるべき行政の上に乗り移りがないのでありまして、いわば計画の作りつ放しというようなことになつておりまして、その点につきまして極めて遺憾の点が多かつたのであります。そこで今回は少くとも国家的な要請の度合の強い特定地域計画につきましては、計画ができ上りましたならば、審議会の審議を経ました上で、これを閣議の決定事項にするというふうにしましたのが第十条の二であります。これによりまして、従来作られつ放しでありましたところの特定地域の総合開発計画は完全に国家の行政方針となるのでありまして、従いまして、その遂行は責任となるというふうな関係が起るのでありまして、繰返して申上げますように、これによりまして計画は完全に行政の上に乗るというふうな関係が講ぜられることになるのであります。  次に第十二条によりまして、第十条は全体計画としての計画が閣議で決定され、国の行政方針になつたということでありまして、これを具体的にどのように各年実施するかということにつきましては、これだけではまだ内容がわからないのであります。国の行政方針にはなりましたけれども、併しいつかはやるというふうなことになつても困りますので、これを毎年どのようにして行うかという、いわば年度計画を立てなければならないという関係を第十二条におきまして規定しておるのであります。即ち只今申上げましたような全体計画に基きまして、関係各行政機関の長は、その所管の業務につきまして、毎年度、翌年度において実施しまずところの年度計画を件成しまして、これを経済安定本郷総務長官に提出しなければならないというふうな実地計画の提出義務を各所管行政機関の長に付与したのであります。これに基きまして十二条の三項にありますようなふうに、経済安定本部総務長官は、各省から提出されましたそういう年度計画を調整いたしまして、計画としての最終的な姿を一応整える、即ち全体計画を年度にくだきまして、毎年度の実施計画を作るというふうな関係を十二条においで規定しておるのであります。そうして十二条におきまして、その作られました毎年度の実施計画に対しましては、国は予算の許す範囲内におきまして予算を計上しなければならない。或いは又必要なる資金の確保を図らなければならないというふうな工合に、道義的な責任を十三条におきまして政府に義務づけるというふうな関係を規定しておるのであります。即ち只今まで申上げましたような一連の法的な構成によりまして、従来のいわば描かれたる絵に過ぎなかつた計画が、実際の行政の上に反映いたしまして、夫際の行政事務といたしまして計画が遂行されるというふうな関係が起つて来ることは申すまでもないところでありまして、これが今回の改正におきますところの最も大きな狙いの一つであります。  それからその次に、今回の改正の要点の第二は、第七条の全国総合開発計画ということであります。現行法によりますと、全国総合開発計画は国が作るものであるという関係だけを規定してございまして、全国総合開発計画の性格なり、或いは作成義務者なるものにつきましては、必ずしも明確な規定がなかつたのであります。ところが総合開発計画を件成し、その業務を遂行して参ります上におきまして、何と言いましても、全国的な視野から見ましたところの一つの総合開発の基準がありませんと一個々の計画を判断し、或いはこれを作成して行きます場合に非常に困難を感じ、不便を感ずるのであります。そこで今回はそれらの計画の基本となるべき全国総合開発計画というものを政府が、即ち内閣総理大臣がこれを作成しなければならない、国が総合開発の全国的な基本計画を作らなければならない、その基本計画に準拠いたしまして、地方計画なり、都府県計画なり、特定地域計画は構成さるべきであるという関係を規定いたしまして、そうして総合開発全体の統一性を図ることにいたしたというのが、この改正の要点の第二点であります。  それからその次に、審議会の機構を改正いたしたという点が第三の点であります。御承知のように、現在までの国土総合開発審議会は、総理大臣の諮問に応じまして総合開発計画というものを調査審議する、いわば計画作成に対しまして意見を述べるという段階にとどまつておつたのであります。ところができ上りましたものを強力に推し進めて参りますためには、この審議会がただ単に計画を調査審議するというだけでは不足でありまして、更にこの計画の実施を促進する、推進すみというふうな機能をも持たしめませんと、計画の実施の円滑が確保できないというふうな虞れも考えられますので、今回審議会の機能を強化いたしまして、計画の調査審議のみならず、計画の実施の促進をも図おような措置を講ずるというふうな権限を新たに審議会に附与したのであります。こういうふうに新らしい機能を審議会に持たしめましたので、伴いまして当然機構も変更する必要が感ぜられましたので、従来審議会の委員の数は三十名でございまして、主として学識経験者或いは関係各省の職員を以て構成されておつたのでありますが、新たにこれを四十五名に増加いたしまして、うち十五名は衆参両院の議員の御参加を願つて審議会の機能の発揮に万遺憾なきを期するというふうな関係の規定を新たに今回挿入したというのが改正の主要の第三点であります。そのほかいろいろ改正の細かい点もあるのでありますが、極く今回の改正の主要点はどこにあるかと申上げますれば、大体以上の点にあるのではなかろうかというふうに考えられますので、要点だけは以上の通りであるということを私から御説明いたした次第であります。

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) 御承知のように、この法案は前に話のありましたところの重要河川法案或いは前に一応提出されました利根川の開発法案等々の関係があり、最初におきましては、この国土総合開発法の実施法として考えられた時代もあつたような関係上、いろいろ問題のあつた法律であります。従いまして、今日から審議を始めるわけでありますが、或いは質疑の準備もあろうかと思いますので、若し質疑の準備がありましたならば、早速にでも質疑に入りたいと思いますが、よろしうございますか。ちよつと速記をとめて……。    〔速記中止〕

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) 速記を始めて下さい。  それでは政府側からは政務次官のほかに、今の建設交通局の次長今井田君、それから説明員といたしましては国土総合開発事務処の奥田、佐瀬両君、更に政府委員として建設省の管理局長の渋江君が見えております。質問のありますかたから順次御質問をお願いいたします。

石川榮一自由党

○石川榮一君 本改正案は、先ほど一応の御説明もあり、今委員長からもお話がありましたように、私ども利根川開発法案で皆さんに大変なお手数をかけたのでありますが、とにかく国土総合開発の今までの審議会の活動ぶり並びに今までの総合開発法それ自体が何ら行政面にタッチしておらないというのに非常な難色がありましたので、その線を非常に遺憾といたしまして、全国のあらゆる河川が荒廃して、而も予算が十分に附いておらない、予算的な措置がない計画は何ら意味がないというような観点に立ちまして、利根川開発法案を実は提出したのでありました。御案内のようにいろいろ御批判も頂きましたのでありますが、衆議院において継続審議の形になつておる最中に、重要河川に対して更に広汎に亘つて検計する必要があるだろうという与党内部の意見もありましたので、その意見に従つて河川総合開発委員会というものを組織して検討して参つたのであります。それで大体におきまして、自由党では重要河川開発法案というものが一応成案を得たのであります。ところが政府のほうにおかれましても、国土総合開発法の予算的な措置がないということに対してやはり気付かれたと見えまして、積極的に国土総合開発法の実施に関する法案を作るという空気が出て参りまして、逐次その線が強まつて参りましたので、いろいろと協議を重ねて参つたのであります。私どもは、もと提案いたしました例の利根川開発法案或いは石狩川開発法案は、両院を通しまして、その線から総合開発の予算的な措置を講じさせようという線をとつて譲らなかつたのでありますが、一応全国の総合開発の一環として利根川なり、相模なり或いはほかの重要河川なりを取上げ得るような国土総合開発法の実施法案ができるならば、それに協議を進めようという態案とりまして、いろいろと意見を交換したのであります。そこでここに生れて参りましたのがこの改正法案であろうと思うのであります。私どもはこの法案全体に対しましては、決してこれによつて理想な我々の目的が達し得るとは考えませんが、一段の進歩であることを認め得るのであります。そこでこの法案を通覧いたします際に、随所に出て参ります経済安定本部長官、国土総合開発審議会を管轄し、又国土総合開発計画に関する事務を掌さどるところの行政官庁である経済安定本部というものが、ややもすると、最近の行政機構の改革にかかりまして、この経済安定本部そのものが廃止されるような傾向が強まつて参つたのであります。若しごの法案が通りましても、全国の総合開発計画を立案するといい、又特定地域の総合開発計画を指導育成或いは予算化というようなことをする場合におきましても、今までのような強力な行政機関がなくなる。ややもしますると、国土総合開発審議会の事務処程度に済まさせるというような空気も見えるのであります。そうなりますと、折角この法案が通りましても、全国の総合開発計画を立てる機関はどこであるのか、又各地にたくさんありまする総合開発計画並びに特定地域の総合開発計画というものは、相当厖大な事務をやはり担当しなくちやならん。而もそれを実施に移してその実施計画の調整按配をするということになりますと、単なる今噂されているような審議会の事務処程度のものでできるであろうかということを心配するのであります。でありまするから若しこの法案が、政府がこれを出そうとするならば、この法律そのものはいいとしましても、これを実施に移す場合の行政機関に対する用意はあるのかどうか、これを私は特に聞きたいのであります。これは或いは今日おいでになりました政府の政府委員ではどうかと考えますが、次の月曜日の会議のときには、行政機構に関して、建設大臣が今それに当つておるそうでありますが建設大臣或いは木村法務総裁、できればその他のこれに関連を持つ大臣等の御出席を要望したいと思うのであります。今日これに対する、政府委員に何か今私がこれを担当する情勢下にふさわしい機構の改組に関する確信があるならばお答え願いたいと思います。若し確信がないならば、この次の月曜日には行政改革の担当をしておるところの野田建設大臣或いは木村法務総裁等の、それと或いは官房長官等の御出席を要求したいと思います。

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) 今の石川委員からの次の委員会に対する政府側の出席につきましては善処いたしますが、今御出席の政府委員で御答弁になりますか、どうですか。では速記を止めて下さい。    〔速記中止〕

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) 速記を始めて下さい。御質問ありましたなら次にどうぞ。

石川榮一自由党

○石川榮一君 今井田次長からの御説明を頂きましたので大体わかりましたが、第六条の二の「国土総合開発審議会は、特に重要と認める河川を含む特定地域又はその他の特定地域に関する特定地域総合開発計画及びその実施に関し必要な事項について、特別に調査審議する必要があると認める場合においては、特別委員会を置くことができる。」ということになつております。これも重要な私はこの改正法案の核心に触れているのではないかと思いますので、これは安定本部は如何に考えておりますか、この項目は相当重いのではないかと思いますが、これに対して御意見を伺います。

今井田研二郎経済安定本部建設交通局次長

○政府委員(今井田研二郎君) 只今仰せの通り第六条の二は、今回改正の最も重要な規定の一つであります。先ほどの私の説明では落しましたが、仰せのように、今日我が国におきまして河川地域の国土保全は焦眉の急に迫つておる問題でありまして、国土総合開発計画におきましても、これら地域の総合開発につきましては、最も大きな関心と重点を置いておるわけであります。昨年度末指定いたしました全国十九の特定地域のうちでも、河川地域を含まない地域は極めて蓼々たるものでありまして、我が国におきますところの重要なる河川地域は殆んど特定地域といたしまして、即ち国家計画の対象地域といたしまして取上げておるような実情でもあるわけでありまして、従いまして、これらの地域の審議をいたしますための特別委員会制度というものは相当重要な規定と相成るわけでありますので、説明には落しましたが、只今御指摘のように、本案としましては、この規定は重要なる規定であると思います。

石川榮一自由党

○石川榮一君 第三章の全国総合開発計画、これは基本計画を立てるということになつておるわけでありますが、特にこの全国総合開発計画というようなものを具体化して計画のうちに取入れまして、これを全国に亘つて調査審議して決定をすることは非常な大事業であろうと思う。ややもしますと、理想に走りまして、全国的な総合開発計画が立案を、基本計画を立案しなければ、その他の地域は手が着かないということでありましては、非常に時間的にズレがありますので、今急迫しております各地の総合開発計画、特に特定地域の重要地域における開発計画等は早急を要するものが相当あると思いますが、この基本計画を立てるのに一体今の事務処、いわゆるこれが審議会の事務処理程度のものでできるものかどうか、これを伺つて置きたいと思いま正す。

今井田研二郎経済安定本部建設交通局次長

○政府委員(今井田研二郎君) 全国総合開発計画の対象とするところは極めて広汎多岐に亘りますので、この計画の作成は誠に容易ならんことだろうと私どもも考えておる次第でございます。現在すでにこの計画の立案を準備しておりまして、一応計画の作成方法等につきましても、各省と協議しておるような次第でございまして、できますれば私どもといたしましては、今年の下期には一応の案を作成いたしたいというふうな準備をしております。現在の組織、人員で十分かどうかというお尋ねにつきましては、大体私どもでできる限りのものは作りたいというふうに考えておる次第であります。なお只今のお話にございましたように、この全国計画ができ上らなければ他の計画ができ上らない、或いはそれまで待つて他の計画を審議するというふうなことになりまして、他の計画、即ち特定地域計画なり、府県計画なりが、そのために計画としてでき上ることが遅れるということがあつては、これは容易ならんことでありますので、本条の第二項におきまして、「全国総合開発計画は、前項の規定により作成された場合においては、これを都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」というふうに規定してあるのであります。即ちまだできておりません場合には、これは基本といたすことができないのでありますから、従いまして地方から特定地域計画なり、総合開発計画なりが提案されまして、その際にまだ一方これの基本となるべき全国計画ができておりません場合は、計画はないものといたしましてどんどんこのほうの計画は進めて参りまして、完成されたものにいたしたいというように考えておりますので、全国計画ができ上らなければ他の計画はでき上らないというふうな関係はなかろうというふうに考えておる次第であります。

石川榮一自由党

○石川榮一君 あとは検討しまして、月曜日に改めて質問をいたしたいと思います。

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) ほかに今日質問を準備されているかたはありませんですか。よろしうございますか。若ししないようでしたら今日はこれで打切りまして、月曜日に開きましてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木良作第一クラブ

○委員長(佐々木良作君) それでは委員会を終了いたしますが、なお先ほど申上げましたように、連合委員会の継続第二回は月曜日の午後一時から開会いたします。すぐ質疑に入りますから御準備願いたいと思います。本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十二分散会

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