議院運営委員会 第75号
- 発言数
- 37 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/07/28
会議録
○委員長(寺尾豊君) 会議を開きます。 常任委員の辞任及び補欠に関する件をお諮りいたします。
○参事(河野義克君) 日本社会党第四控室から、厚生委員の河崎なつ君、外務委員の岡田宗司君が、それぞれ辞任せられて、厚生委員に岡田宗司君を、外務委員に河崎なつ君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。 それから同じく日本社会党第四控室から、外務委員の佐多忠隆君、内閣委員の金子洋文君がそれぞれ辞任せられて、外務委員に金子洋文君を、内閣委員に佐多忠隆君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。
○委員長(寺尾豊君) 以上の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決定をいたします。 —————————————
○委員長(寺尾豊君) 次に決議案の委員会審査省略要求に関する件をお諮りいたします。これは前回保留の分であります。
○小笠原二三男君 古池さんのほうから御意見があるようですから……。
○古池信三君 この件は、一昨日の本会で菊川さんからお話のあつたものについて、そのときに保留を願つて、給与所得税の軽減そのものについては、私個人としても反対はしないが、初めて聞いた問題でもあり、大蔵委員のほうとも打合せをしたいということで保留願つたわけです。結局決議文についても、多少異論もありましたので、その点は修正をしても差支えないからというお話があつたので、相談の結果修正案文を作つたのです。ここでそれをちよつと読み上げてみたいと思いますから、お聞き取りを願います。 給与所得税の軽減に関する決議案 勤労者の生活は今日迄決して楽なものではなかつた。我が国経済は漸次回復を見つつあるが勤労者の生活水準が今後共経済の回復と不均衡であつてはならない。 政府は給与所得説の軽減等の措置を講ずることによつて絶えず勤労者の生活に意をいたすべきである。 右決議する。 こういう文句にしてあります。
○小笠原二三男君 只今の古池さんの、我々の出しております決議案文に対する修正案文には、私たち同調いたします。
○加藤武徳君 ただ、これは希望でございまするが、趣旨説明の説明要旨については、我々に御相談を願いたい。こういう希望がございましたので、この点申上げて置きます。
○委員長(寺尾豊君) 本決議案の委員会審査省略要求に対して、これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(寺尾豊君) 次に公安審査委員会委員長及び同委員任命につき本院の同意を求めるの件をお諮りいたします。
○国務大臣(木村篤太郎君) このたび公安審査委員会委員長及び委員の任命につきまして本院の御同意を得たいと存じます。我々のところでは、いろいろ慎重にその選任に当りまして、本日お手許にお配りいたしました人々を適当なりと考えて、御承認をお願いする次第であります。只今からその人名とその略歴について申上げたいと考えます。 先ず委員長の宇野要三郎君であります。同君は大学を出ましてから、直ちに司法省に入りまして、判事として地方裁判所、控訴院、大審院等の勤務を経まして、早くから東京の地方裁判所長となり、最後に大審院判事といたしまして刑事第一部長の職を奉じておつたのでありまするが、昭和十六年に退職して今日に至つております。三十五年余に亘りまして、司法官として勤務して来た者であります。人格、識見においては申分のない人であろうと我々は考えておるのであります。 次に、阿部眞之助君でありまするが、このかたも大学卒業後、満洲日々新聞の記者となりまして、その後毎日新聞東京本社に入社されまして、社会、整理、政治、学芸の各部長を経て主幹、主筆となり、その後取締役に就任されまして、昭和十九年八月停年退社まで三十五年余の長きに亘つて、新聞人として活躍されたかたであります。解職後は毎日新聞顧問、社友となり、昭和二十二年八月から二十五年まで、中等学校教科書株式会社社長に就任しておられたかたであります。 人間野君は、大学卒業後大蔵省に勤務せられまして、専売局販売部長、造幣局長、預金部長、銀行局長等を経て昭和十五年退官いたしまして、十五銀行副頭取、帝国銀行頭取に就任しておつた者でありまするが、現に蓬莱殖産株式会社取締役社長、宝酒造株式会社監査役、岩手県綜合開発顧問りとして、今日財界に活躍されているかたであります。 廣瀬君は、大学卒業後内務省に入りまして、本省及び地方庁に勤務、のち昭和四年一旦退官して、東京市助役を一ケ年勤められておりました。翌年八月、再び内務省に入りまして、三重県、埼玉県の各知事、内務省土木局長、社会局長官を経て内務次官となり、昭和十二年退官しましたが、その翌年厚生省の設置と共に厚生次官となり、次いで昭和十四年一月から八月まで厚生大臣に就任されたのであります。又昭和十五年一月から七月まで法制局長官の任にありましたが、昭和十九年七月再び厚生大臣に任ぜられまして、同二十年二月、国務大臣兼内閣書記官長となり、辞任した者であります。終戦直後は、関東信越地方総監兼東京都長官となつております。 次に細川君は、大学卒業後司法省に入りまして、東京地方裁判所判事、同裁判所部長となりましたが、大正十五年に退職して以来弁護士となり、昭和十九年までその職にあつたのであります。同人は昭和七年以来麻布中学に関係し、同校専務理事、同校校長となり、現に学校法人麻布学園理事長として、麻布中学及び同高等学校長の職にあるのであります。更に又昭和二十四年以来、中央労働委員会委員となつて現在に至つておるかたであります。人格、識見において申分のないかたと私は承知いたしております。 山崎君は、大学卒業後司法省に入りましたが、大正十一年弁護士登録以来、現在に至るまで三十年の間法曹界にあるのであります。この間全日本弁護士会の理事長、日本弁護士連合会人権擁護委員長、最高裁判所民事規則制定諮問委員等の職を勤められ、現に第一東京弁護士会会長となつております。このかたは早くから医事法制について研究されまして、只今医学博士の学位を以て学界に雄飛されておる人であります。 最後に山名君は、大学卒業後内務省保健衛生局調査会嘱託、大原社会問題研究所所員、やまと新聞主幹、論説委員、財団法人仏教圏協会理事長、貴族院議員等を経て、現に世界民主研究所監事、大阪厚生信用金庫理事となつておる人であります。 以上申述べました諸君は、いずれも人格、識見高邁でありまして、その閲歴識見からいたしましても、団体の規制に関し、公正な判断をすることができ、且つ法律又は社会に関する学識、経験を有する者と認められるのであります。以上の次第で、このかたがたを推薦いたしたいと考えます。以上で、御同意を願います。
○小笠原二三男君 恒例によつて、会派に持帰つて相談の上決定したいと考えますが、(「異議なし」と呼ぶ者あり)ただ総括的に念のために一、二お伺いしておきたいと思いますが、第一点は、委員長並びに委員に関しましての選考の基準はどこにあつたのか、概括的な御説明を願いたいと思います。 それから内容に入りまして、第二点としまして、今大蔵官僚、或いは内務官僚、或いは裁判官或いは弁護士、新聞人等々の経歴、官歴等を考えますと、各種多様に亘つておるようでありまするが、これらはやはり何かお考えがあつて選択せられたのであるか、お伺いしたいのであります。官歴の関係でどういうバランスをお考えになつて選考せられたのかお伺いしておきたいと思います。 それから第三点としまして、追放になつておられたかたがたがあるようでありまするが、この委員会の特殊性から考えられて、追放の問題はどういう御結論を得られて委員の任命をしたいと内閣側でお考えになつたのか、この点を明らかにしておいて頂きたいと思います。
○国務大臣(木村篤太郎君) 只今の御質問に対してお答えいたします。先ず選考方針は、御承知の通り公安審査委員会というものが多分に準司法的性格を持つておるのであります。申すまでもなく公安調査庁におきましてあらゆる資料を取調べた上、これを公安委員会に持つて行くのであります。公安委員会では、その資料に基いて初めて団体の規制をすべきや否やという決定をしなければならん。いわゆる準司法的性格を持つておるのであります。それに従いましていやしくも審査に当る人は、全く公正であつて人格が高潔で何ものにも捉われずに判断し得る人でなければならん。従いまして一面において法律的素養を持つておる人、一面において多分に社会的の知識を豊富に有しておる人、人格の高潔な人、何ものにも曲げられることなく公正に判断して行く人、こういう観点から選考した次第であります。従いまして方針といたしましては、各層からでき得る限り適当なかたを選びたいと苦心したような次第であります。従いましてここにお手許へ差出した人たちは、先ず以て我々の考え方に該当する人と考えた次第であります。次にバランスの点でありまするが、これも相当考慮いたしたのであります。一方に偏するとよくない。これは各階層の知識を成るべくここにバランスをとつて公正な判断をして頂きたいという考えから、でき得る限り一方に偏せない。併しながらこの事たるや、前以て申上げました通りに準司法的な性格を持つておるのでありまするから、全く法律の素養のない人でも困りまするので、かような次第ででき得る限り各階層から、そうして多分とは申しませんが、少くとも法律の素養を必要といたしますので、そういうことを考慮して選任いたした次第であります。 次にこのうちの或るかたが、パージになつておられたということでありまするが、このパージの原因如何が、重要な要素であろうと考えるのであります。余り我々として考えますると、パージの原因は、重要でなかつた。而も今日講和条約発効後におきましては、さような余り過去のことに重きを置かずに、適当なかたを選ぶことが妥当であろうという考えの下に選んだ次第であります。
○小笠原二三男君 今の質問についても、再度お尋ねしたい点がありますから、あとのことにしますが、言い落しましたので、もう二点だけお伺いいたします。この委員長並びは委員全員は、東京帝国大学だけの卒業の学歴を持つておられますが、何か特定のお考えがあつて、こういう特定の大学の学歴を持つた者のみを選考の対象にしたのであるかという点について、それから第二点としまして、団体を規制する委員会において特定な政党に所属せられるかたが委員となつておられるということについては、どうお考えになられたのか。この点がお尋ねしたいところであります。而も又特定な政党に直接入つておらないとしましても、これはこの顔触れを見ますと特定な政党との繋がりがあり、又何か政界に出ようというような場合には、もうその政党に所属せられるであろうと衆目の見るところ、一致しておられるかたがたがあるようでありますが、こういう団体を規制する委員会において、政治結社に加盟しておるというようなかたが委員であることについて、どういう選考の基準を以てこれを許容せられたのか、そういう点であります。附加えて、もう一つ申しまするならば、当時破防法が論議になりました場合に、労働界からも適当な人物を入れるやの、発表ですか或いは談話があつたように伺つておるのでありまするが、山名さんというかたは、労働関係で生活をしておつたというかたで労働組合のいわゆる現役として何ら関係のないかたなんですが、これではならないと思うので、どういう考え方でそういう扱いのほうはおやりになつたのか。この点も念のために伺つて置きたいと思います。
○国務大臣(木村篤太郎君) 先ず第一の点でありますが、たまたまこの委員が大学を出た出身者であるというだけであつて、特に大学出身者を選考したわけではありません。我々はさような派閥的なことは毛頭も考えておりません。(「私学には適任者はなかつたか」と呼ぶ者あり) それから労働関係でありますが山名義鶴君、このかたは私は曾て労働関係について、十分造詣の深いかたと考えておるのであります。又細川潤一郎君は、これは戦後中央労働委員会におきまして、労働関係について最もよく研究をいたされておりまするので、労働関係から、この二人を我々は選考することが妥当であろうと考えた次第であります。細川君につきましては、これは勿論労働関係ばかりではありませんが、教育界においても相当深い関係があります。又中央労働委員会において、相当この点は深く関与されて、この方面の研究は十分積んだかたであろうと考えております。それから政党関係、私はさようなことを毛頭も考えていないのであります。このうちに党員がありと申されますが、どなたか私は存じませんが、そういうことについて考慮を払わずに選考した次第であります。
○小笠原二三男君 考慮を払わずにというのは、この委員会の性格から、特定政党人であるということは、何ら言及するに足りない。そうであつてかまわん。こういうお考えだと了承してよろしうございますか。
○国務大臣(木村篤太郎君) さような意味ではありません。私は一党の政派に関係するということは、そういうことは避くべきであると考えております。併しそういうことは、私はこの人たちが、そういう方面に関係の深いかたとは考えていないという趣旨であります
○小笠原二三男君 併しこれは、政党役員として過去においては、多分団体等規正令において職名上届出をなし、或いは政治資金規正法で届出した役員として現在続いてやつておられ、そういう役員になつているかたがおられるのですが、そういうのはかまわんのですか。
○国務大臣(木村篤太郎君) かまわんとは申しませんが、このかたがたであつても、今深く、政党に深入りしているかたがたではない。又公正な判断をし得る適当なかたであると、こう考えておる次第であります。
○小笠原二三男君 私の質問は、一応これで留保しておきます。 それで前段にも申上げました通り、前例に従つて、会派に持ち帰つて相談の上決定せられるように願います。
○委員長(寺尾豊君) 小笠原君のお説の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さような方法にいたしたいと思います。 —————————————
○委員長(寺尾豊君) なお追加がありましたので、いま一度常任委員の辞任及び補欠に関する件を御審議願います。
○参事(河野義克君) 只今民主クラブから、地方行政委員の林屋亀次郎君及び郵政委員の駒井藤平君が辞任せられまして、地方行政委員に駒井藤平君、郵政委員に林屋亀次郎君を後任として指名せられたいというお申出が出ておりますのでお諮りいたします。
○委員長(寺尾豊君) 以上の通り決するに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(寺尾豊君) 次に、ユネスコ国内委員会委員の指名に関する件をお諮りいたします。
○参事(河野義克君) 先に成立をみましたユネスコ活動に関する法律は、昭和二十七年六月二十一日公布されたわけでありますが、これの施行は、公布後三カ月以内に政令を以て定めることになつており、現在未だ施行になつていません。併し今月中には施行される予定に承知しております。その中につきまして国内委員会というものができ、国内委員を選任いたします際に、参議院議員の中から参議院が指名したもの五名を選ぶことになつております。それでこれも施行があつた後に議決するのが妥当だと思いますが、一応議院運営委員会の議事の関係もありますので、お諮りをして、御準備を願つておいたほうがよろしいかと思います。 それでこれは一応、いわゆる各種委員会の一つと考えられますが、三名でありますので、その五名を如何ように選ばれるか、御審議を願いたいと思います。
○小笠原二三男君 これは、当然理事会でも開かれると思いますので、そこで全般的な問題とも睨んで話合いの上、私ども準備案を作るように願いたいと思います。
○委員長(寺尾豊君) 只今の小笠原君の御意見通りに決するに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さように決定いたします。 —————————————
○委員長(寺尾豊君) 次に、参議院職員等苦情処理の規程に関する件をお諮りいたします。
○事務総長(近藤英明君) 先に苦情処理規程は、一応お示し申上げたのでありますが、その後当議院運営委員会の御意向等もございましたので、その点によりまして修正を加えたものでございます。三条、四条、五条におきまして、苦情の関係の点が出て参りました。つまり公平委員会に参ります前段といたしまして苦情処理協議会、本属長が指名する三名の委員及び職員組合の推薦する三名の委員、計六名を以て構成する苦情処理協議会という第一審の措置をとる機関を新たに設置するというだけが変つております。御審議願いたいと存ずる次第であります。
○委員長(寺尾豊君) 事務総長、説明通り決するに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決定をいたします。 なお明日、本会議を定刻通り開会することにいたしますので、御了承願います。一応休憩いたします。 午前十時三十九分休憩 〔休憩後開会に至らず〕