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13回国会衆議院1952/03/28

労働委員会 第10号

発言数
18
登壇者
5
会派数
3
開催日
1952/03/28

会議録

島田末信自由党

○島田委員長 ただいまより会議を開きます。  日程に入ります前にお諮りいたしますが、去る二十六日理事の船越弘君、また去る二十五日理事の森山欽司君が一旦委員を辞任されましたので、理事が二名欠員になつておりますので、理事の補欠選任をいたさねばなりませんが、これは前例によりまして委員長より指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島田末信自由党

○島田委員長 御異議がなければ、船越弘君及び森山欽司君を再び理事に指名いたします。  なお珪肺病対策小委員会におきまして小委員長の船越弘君が去る二十六日、小委員森山欽司君が去る二十五日、いずれも一旦委員を辞任されておりますので、ただいま珪肺病対策小委員二名及び小委員長が欠員になつております。なおまた港湾労働に関する小委員会におきましても、小委員山村新治郎君が去る二十日、柄澤登志子君が去る十五日、いずれも一旦委員を辞任されておりますので、小委員の数が二名欠員となつております。この際、小委員及び小委員長の補欠選任をいたさねばなりませんが、これについても委員長より指名いたすことに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島田末信自由党

○島田委員長 御異議がなければ、珪肺病対策小委員に船越弘君、森山欽司君を指名いたし、また珪肺病対策小委員長には船越弘君を指名いたします。なおまた港湾労働に関する小委員には山村新治郎君及び柄澤登志子君を指名いたします。     —————————————

島田末信自由党

○島田委員長 夏時刻法を廃止する法律案、井之口政雄君外二十二名提出、夏時刻法を廃止する法律案、中曽根康弘君外七十四名提出、夏時刻法を廃止する法律案、船越弘君外十一名提出、右三案を一括して議題に供します。その趣旨弁明を許します。柄澤登志子君。

柄澤登志子日本共産党

○柄澤委員 提案理由として日本共産党から御説明申し上げます。夏時刻法は、アメリカ式な生活様式を、まつたく異なつている日本の国民大衆に機械的に持ち込むということで、無批判に日本に取入れられた法律であります。そのために労働者においても、農民においても、また一般の勤労市民においても、家庭の主婦はもちろんのことでございますが、学生諸君までも、生活上非常な不便を與えられ、さらに労働強化、睡眠不足等、その国民生活に與えるところの不満、影響は、広汎な大衆の不満となりまして、サンマー・タイム廃止要求は、日本全国に非常に高まつていたのでございます。私ども共産党といたしましては、このような日本国民の風俗に反し、さらに機械的にアメリカ式な様式を無批判に取入れるようなこの法律については、特に実施当時から反対して来たものでございますが、この際全国民の要望として、この委員会全員の御賛同を得て、国会議員全体の意思をもつて廃止に決定していただきたいという趣旨をもちまして提案をしたものでございます。日本独立の講和を獲得されたということを主張されております自由党の諸君も、政党政派を超越されまして日本共産党の日本時間に帰るという、この今までの古い伝統や習慣が生かされて行くという提案に対しましては、御賛同願えるものと確信しているわけでございます。提案理由のわずかの字句の違いの差をもつてわが党が出した後、次々と提案されているような状態でございます。本日朝から一時に至るまで、わが党と見解を異にするということの理由をもつてごたごたが続き、このような状態になつていることに対しては、まことに遺憾のきわみでございますが、本質的にはかわらないと思いますので、わが党の提案に対しましては、全会一致で皆さんの御賛同が願えると思うものでございます。簡単でございますが、私提案理由を申し上げます。

島田末信自由党

○島田委員長 森山欽司君。

森山欽司改進党

○森山委員 夏時刻法は、日本の実情に適さず、特に労働者あるいは農民あるいは家庭の主婦等には過労の原因となるので、廃止する必要があると思います。ただいま共産党から同趣旨のこの法律案の提案理由の説明がございましたが、ただ日本の実情に適さざる点を、共産党特有の反米運動の一翼として利用しようとする立場とは、私どもは違うのであります。改進党、社会党右派、左派並びに農民協同党等、共産党を除く各党がこの夏時刻法を廃止する法律案を提出した理由は、以上の通りであります。

島田末信自由党

○島田委員長 船越弘君。

船越弘自由党

○船越委員 先ほど柄澤委員から、アメリカ式の夏時刻法を強行してやつたというような提案理由の御説明がございましたが、私は全然異なりまして、先ほど森山委員から言われましたように、わが国の労働者や、あるいはまた家庭の婦人や、あるいは農民たちが、このたびのこの夏時刻法によりまして労働が強化される、こういうのでわれわれはこれを廃止しようというのでありまして、アメリカ式のものを強行されているから廃止するということでは絶対にないのでございます。特にわが国におきましても、関西地方においては時差が相当ございますので、この夏時刻法によるところの労働強化は、関西においては特にひどいのであります。そういう意味合いにおきまして、私はこの法案を提出いたしたのであります。

島田末信自由党

○島田委員長 趣旨弁明は終りました。特に問題もないものでありますから、各案に対する質疑はこれを省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島田末信自由党

○島田委員長 御異議なければ、質疑はこれを省略するに決しました。  この際倉石君より発言を求められておりますから、これを許します。倉石君。

倉石忠雄自由党

○倉石委員 中曽根康弘君外七十四名提出及び船越弘君外十一名提出の両案を併合し、題名、内容をそのままとして修正議決せられんことを望みます。

島田末信自由党

○島田委員長 これより討論に入ります。

船越弘自由党

○船越委員 討論はこれを省略されんことを望みます。

島田末信自由党

○島田委員長 ただいまの船越君の討論省略の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

島田末信自由党

○島田委員長 起立多数であります。よつて討論は省略するに決しました。  採決いたします。倉石君より先刻提出されました動議についてまず採決いたします。倉石君の動議に賛成の諸君は起立を願います。     〔賛成者起立〕

島田末信自由党

○島田委員長 起立多数であります。よつて動議のごとく決しました。  ただいまの議決によつて、井之口政雄君外二十二名提出の夏時刻法を廃止する法律案は議決を要しないものとなりました。  さきに議決されました両案の報告書については、委員長に一任願うに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島田末信自由党

○島田委員長 御異議なければさよう決します。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時十四分散会

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