郵政委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/02/05
会議録
○尾関委員長 これより郵政委員会を開会いたします。 去る一月二十五日本委員会に付託になりました簡易生命保險法の一部を改正する法律案を議題とし、まず当局より提案理由の説明を求めます。佐藤郵政大臣。
○佐藤国務大臣 簡易生命保險法の一部を改正する法律案の提案の理由について申し上げます。 まず保險金の最高制限額の引上げでありますが、最近の経済事情の推移にかんがみますると、現在の保險金最高制限額五万円をもつてしては、制度本来の機能を発揮するには、とうてい不十分と相なつているのであります。 元来簡易保險の保險金最高制限額は本事業創始以来、薄資勤労者階級の老後における生活安定、あるいは最終医療費、葬祭費及び被保險者の死亡後における遺族の生活保障に必要な額を基準として定められて来たものであります。従いまして今日における医療費、葬祭費、遺族生活費、並びに物価指数等にかんがみましてこれを相当程度に引上げることが必要となるのでありますが、最近における民間保險の状況等を考慮いたしましてこれを八万円に引上げることにいたしたいと存じます。 第二点は、保險契約の乗りかえ制度の廃止でありますが、戦後インフレに伴う事業合理化の一方途といたしまして、さきに昭和二十一年九月三十日以前に締結されました少額の保險契約につきまして、加入者の要望をも考慮いたし、これら契約の積立金を引当てとして、保險金のより高額な保險契約に乗りかえる制度、すなわちいわゆる保險契約の乗りかえ制度を設けたのでありますが、当初六千六百万件にも及びましたこれら少額契約も、今日までにその大部分が整理されまして、現在においてはわずかに一千七百万件が残されておる状況であります。従いましてこの保險契約の乗りかえ制度は、おおむねその目的を達したものと考えられまするので、ここにこの乗りかえ制度を廃止することにいたしたいと存じます。 次に、右に申し述べました少額保險契約の保險料の取立てを停止しようとするものであります。元来簡易生命保險事業におきましては、厖大な件数に上る保險契約の保險料を毎月徴收することを建前といたしておりますので、これらの保險料の徴收に、相当な人員と物件費を必要とするのであります。ただいま申しましたように少額契約につきましては、乗りかえによつて大半を整理いたしまして、約千七百万件が現存しているわけでありますが、今回これらの契約につきましては、郵便局窓口に拂い込むもの、保險料を一年分以上前納するもの、団体拂込みのもの等のものを除きまして、特に毎月集金する労を省き、人員の節約により事業経営の合理化に努めたいと考えた次第であります。これらの契約の保險料は微々たるものでありますので、事業收入の確保の上にはさして影響しないのであります。 なお、かような方法によつて保險料の拂込みをしない契約につきましては、保險金等を支拂う際、未拂いとなつております保險料の額を差引くことといたしますが、格別加入者に対しましても不利益になるおそれはないのであります。 以上、なにとぞ十分御審議の上、すみやかに御可決くださるようにお願いする次第であります。
○尾関委員長 本案に対する質疑は次会に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。 午後一時五十六分散会