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13回国会衆議院1952/07/29

本会議 第68号

発言数
27
登壇者
3
会派数
1
開催日
1952/07/29

会議録

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) これより本会議を開きます。      ————◇—————

山本猛夫自由党

○山本猛夫君 議事日程順序変更の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、日程第二十三、第二十四、第二十六、第三十ないし第三十四、第三十六及び第三十七、以上の議案を繰上げ一括上程し、その審議を進められんことを望みます。

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程の順序は変更せられました。  日程第二十三、通商産業省設置法案の参議院回付案、日程第二十四、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の参議院回付案、日程第二十六、農林省設置法等の一部を改正する法律案の参議院回付案、日程第三十、大蔵省設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、日程第三十一、大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の参議院回付案、日程第三十二、保安庁法案の参議院回付案、日程第三十三、海上公安局法案の参議院回付案、日程第三十四、運輸省設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、日程第三十六、国家行政組織法の一部を改正する法律案の参議院回付案、日程第三十七、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の参議院回付案、右十案を一括して議題といたします。     —————————————

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) まず通商産業省設置法案の参議院回付案、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の参議院回付案の両案を一括して採決いたします。両案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 起立少数。よつて両案とも参議院の修正に同意せざることに決しました。  次に農林省設置法等の一部を改正する法律案の参議院回付案につき採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 起立少数。よつて参議院の修正に同意せざることに決しました。  次に大蔵省設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の参議院回付案の両案を一括して採決いたします。両案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 起立少数。よつて両案とも参議院の修正に同意せざることに決しました。  次に保安庁法案の参議院回付案、海上公安局法案の参議院回付案の両案を一括して採決いたします。両案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔起立者なし〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 起立者はありません。よつて両案とも参議院の修正に満場一致同意せざることに決しました。  次に運輸省設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案につき採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 起立少数。よつて参議院の修正に同意せざることに決しました。  次に国家行政組織法の一部を改正する法律案の参議院回付案、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の参議院回付案の両案を一括して採決いたします。両案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 起立少数。よつて両案とも参議院の修正に同意せざることに決しました。      ————◇—————

山本猛夫自由党

○山本猛夫君 憲法第五十九條第二項及び国会法第八十四條第一項の規定により、通商産業省設置法案、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、農林省設置法等の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、保安庁法案、海上公安局法案、運輸省設置法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律案及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の十案について両院協議会を求められんことを望みます。

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 山本君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて両院協議会を求めることに決しました。      ————◇—————

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) これより両院協議会協議委員の選挙を行います。     —————————————

山本猛夫自由党

○山本猛夫君 両院協議会協議委員の選挙は、その手続を省略して、議長においてただちに指名されんことを望みます。

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて協議委員は議長において指名するに決しました。  ただちに指名いたします。   通商産業省設置法案外九件両院協   議会協議委員    倉石 忠雄君  福永 健司君    田中  元君  西村 久之君    八木 一郎君  青木  正君    江花  靜君  小坂善太郎君    池田正之輔君  木村 公平君  ただいま指名いたしました協議委員諸君は、後刻議長応接室に御参集の上、議長、副議長おのおの一名を互選せられんことを望みます。      ————◇—————

山本猛夫自由党

○山本猛夫君 議事日程順序変更の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、日程第四十三を繰上げ上程し、その審議を進められんことを望みます。

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程の順序は変更せられました。  日程第四十三、未復員者給與法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求ます。大蔵委員会理事高間松吉。     〔高間松吉君登壇〕

高間松吉自由党

○高間松吉君 ただいま議題となりました未復員者給與法等の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は参議院提出にかかるものでありまして、従来未復員者給與法の規定によりますと、元の陸海軍に属している者であつても、戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておつたのでありますが、今回平和條約の効力発生に伴いまして、同法中の戰犯関係條項を削除いたしまして、戰犯を理由としての差別扱いをしないこととするとともに、戰争犯罪人の中には旧陸海軍に属していない者及び内地において拘禁中の者がありまして、未復員者給與法の改正だけではすべてが救済されませんので、これらの者は、特別未帰還者給與法を改正して特別未帰還者の中に包含させ、未復員者と同一の取扱いを受けることができることといたそうとするものであります。  本案につきましては、六月二十四日、提案者、参議院議員大谷瑩潤君より提案理由の説明を聽取し、同二十七日、厚生委員会並びに海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会と連合審査を行い、愼重審議いたしたのでありますが、質疑応答の詳細に関しては速記録に讓ることといたします。  次いで、昨二十八日質疑を打切りましたところ、自由党の小山長規君より修正案が提出されました。修正点は二箇所でありまして、第一点は、原案の改正規定によりますと、戰傷病者戰没者遺族等援護法との関係上、戰争犯罪人の遺族に対し弔慰金が支給される結果となるのでありますが、この際といたしましては、戰争犯罪人に対し遺族等援護法の適用を排除することが適当と認められますので、右についての所要の修正を行うことといたしておるのであります。第二点は、本案は本年四月二十八日にさかのぼつて適用されることとなつておりますので、四月分の俸給及び扶養手当につきましては日割計算によつて支給することを法律に明らかに規定することといたしたのであります。  次いで、討論を省略の上、修正案及び修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、起立総員をもつて修正議決いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手)

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り決しました。     —————————————

山本猛夫自由党

○山本猛夫君 この際暫時休憩せられんことを望みます。

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩本信行自由党副議長

○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。  この際暫時休憩いたします。     午前十一時二十七分休憩      ————◇—————     〔休憩の後は会議を開くに至らなかつた〕

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