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13回国会衆議院1952/04/16

法務委員会 第34号

発言数
41
登壇者
5
会派数
3
開催日
1952/04/16

会議録

佐瀬昌三自由党

○佐瀬委員長 これより会議を開きます。  平和條約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律案及び平和條約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律案を一括議題といたします。  なおお諮りいたします。民事判決の再審査等に関する法律案に関しましては、法務府より資料として、連合国人等を当事者とする民事訴訟事件数調が提出されていますので、これを会議録にとどめたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐瀬昌三自由党

○佐瀬委員長 御異議なければさようにとりはからいます。  以上二案に対して質疑の通告がありますので、順次これを許します。松木弘君。

松木弘自由党

○松木委員 平和條約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律でありますが、簡單に質問をいたしたいと思います。この法案を提出されるにつきましては、およそ戰時中に行われました連合国人の犯罪に関する刑事事件及びその数あるいは犯罪者数等について調査になつていると思いますが、それをお答え願いたいと思います。特にごの法律によりまして再審査を求める連合国人の、大よそ何か想像されておることでもないかと思いますが、そういう点があるならばどれくらいな見込みでおいでになるか、それをお示し願いたいと思います。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいま御質問の点につきましては、ただいままで調査して判明した結果を参考資料といたしまして、お手元に配付してございますが、それによりますと、昭和十六年十二月八日から昭和二十一年二月十九日までの間に、平和條約に署名した連合国の国民に関する犯罪人員といたしましては、通常裁判所で行つたものが三十七名ほどになつております。国籍別にいたしますと、アメリカが三、イギリスが二、カナダ一、濠州一、フランス二、その他国籍が判明いたしませんが、一応欧米人と認められる者は二十八人ということになつておりまして、これは本年二月全国の地方檢察庁にあてて照会した結果、判明いたしたものであります。庁舎が戰災等によつて燒失したところがたくさんございまして、多少の漏れがあるかもしれませんが、通常裁判所の分は大体こんな見当じやないかと存ずる次第であります。  なお中国人、白系露人等のことを申し上げますと、これは直接今回は関係いたしませんが、中国人は二百二十六人、白系露人は二人というような数字になつております。  なお別の観点から参考として調べたところによりますと、すなわち昭和十七年、十八年中において一般の全部の外国人の犯罪はどのくらいあつたかということを、年々つくつております刑事統計表から調べてみたわけであります。刑事統計表は十七年、十八年はできておりますが、それ以後はできておりませんので、調べられませんでしたが、完成しております十七年、十八年から調べてみますと、外国人の犯罪は、通常裁判所におきましては、大体十七年度は百六十五人くらい、それから十八年度は百四十七人、全部で三百十二人というような数字が出ておるわけであります。これらの点から大体通常裁判所の分は推知できると思います。なお軍法会議の問題がありますが、軍法会議の資料につきましては、目下復員局に連絡して調査を願つておりますが、海軍の方は一件もないということを前の関係者が言つておりました。陸軍の方はいろいろ書類が燒けたりいたしまして、まだ判然とわかりませんが、内地の軍法会議の点はそうたくさんの数には上らないものと推測しておる次第であります。

松木弘自由党

○松木委員 ただいま資料が配付されたということですが、委員長の宣告によりますと、民事事件の資料は提出されておりますけれども、刑事事件の方はわれわれのところにはまわつておりませんから、あとで拜見することにいたします。  この法案の第三條に十分な陳述ができなかつたときに限つて再審の請求をすることができる、こういうふうに書いてありますが、一体十分な陳述ができなかつたという意味は、どういうところまでをさすのでありますか。ただ陳述ができなかつたけれども、陳述させるという手続上のことにすぎないのでありますか。法文の全体を見れば、十分の陳述もできないし、立証もできなかつたということも考えられるのでありますし、それが判決に影響を及ぼす場合において、再審開始の決定をする、こういうことに考えられるのであります。一体十分な陳述ができなかつたというただ手続上のことにすぎないのでありますか、この点を説明してもらいたいと思います。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 御指摘の「充分な陳述ができなかつたとき」という言葉は、平和條約十七條(b)項で立法義務を課せられた條項の言葉をそのままここに持つて来たわけでありまして、多少あいまいではないかというような御議論もあり得るかと存じますが、私どもといたしましては、この「充分な陳述ができなかつたとき」というのは、何か戰争状態のために、原判決に影響を及ぼすおそれのあるような申立て、主張、立証等、訴訟上の権利伸張、防禦の方法ができなかつたことを言うというように解しておりまして、何でもかんでも言いたいことを言えなかつたというだけではだめで、何かその陳述なり、立証なり、申立てなりが結局原判決に影響を及ぼすかもしれないという程度のものでなければここで取上げるだけの価値はないのではないかというように解釈しておる次第であります。

松木弘自由党

○松木委員 この再審の請求は、再審の要求があれば一応はこれは受付けられることになると思いますが、そうですか。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 さようでございます。

松木弘自由党

○松木委員 この第五條の第三項に「地位の回復又は救済の関係においてのみ効力を生ずる。」、あるいは第七條に「原判決前の地位に回復するか又はその者に対しそれぞれの事情の下において公正且つ衡平な救済を与える責に任ずる。」という規定があるのでありますが、地位の回復と救済の意味というのはどういう範囲になりますか。たとえば刑の執行中の者は釈放する、懲役刑の執行済みの者は、刑事補償法によるのか何によるのかわかりませんが、何らかの法律によつて補償する、あるいは罰金刑に処せられた者に対しては、罰金を完納するのでありましようが、そういう場合には、その当時の貨幣価値と現在の貨幣価値と非常に違つて来るように思われる。あるいは戰時中抑留されたり、強制送還された場合には、たとえば営業権の補償をするというようなことも考えられる。あるいは名誉毀損というようなことも考えられるのであります。没收されたものを返還するにも、その当時の価格と今日の価値とは非常に違つて来ると思いますが、そういう点はどういうふうに扱われるのであるか、それを承りたいと思います。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいま御指摘の点はまことに、問題となる点でございますが、逐次御説明申し上げますと、まず地位の回復ということはどういうことであるかといいますと、刑事について考えてみますと、外国人でありまして、実際問題といたしましては、判決によつて没收されたものが現に残つておるという場合には、それを返してやるというようなのが、一つの典型的なものではないかと思います。  救済の方でありますが、たとえばすでに刑の執行を受けておる。ところが再審の結果、無罪になつた、あるいは懲役刑が軽くなつたというような場合には、その拘禁の日数に応じて、あらゆる事情をしんしやくして適当な金銭賠償をしてやるということになるだろうと思います。  刑事補償法との関係でありますが、刑事補償法は、一日二百円以上四百円以内の範囲で拘禁に対する補償をするということになつておりますが、外国人でありますので、それでは足りない場合もあるかと存じますので、そういう金額の制限には従わないで、むしろ民事の場合の救済と同じように考えて行つたらどうか、民事の場合と同じような賠償の手続を考えたらどうかと考えておるわけであります。また貨幣価値の点でございますが、この点につきましては、罰金刑に処せられたという場合には、一応罰金額を返してやるというのが原則でありまして、そういうような金銭債権につきましては、これは民事も同じでありますが、金銭債権の損害については、やはり当時の貨幣価値で算定してさしつかえないものと、一応思つております。この点は、講和條約の他の條項に基いてできております連合国人の財産の返還等に関する政令や、また連合国財産補償法などの考え方なども、金銭債権についてはそういう建前をとつておりますので、これは同じように考えてしかるべきものと存ずる次第であります。なおそのために物がなくなつたというようなものにつきましては、これはやはりただいま申し上げました法令などの考え方に従つて、いろいろの事情をしんしやくして算定して行く、そういうふうにしたらどうかと存じておる次第であります。なお名誉毀損のような場合につきましては、名誉回復の方法といたしまして、今の刑事補償法等に定められておる新聞公告、官報公告のようなことも考えられてしかるべきものだと思うわけであります。そういうようないろいろの点につきましては、別に法律で定める際になおいろいろ研究してみたいと存じておる次第であります。

松木弘自由党

○松木委員 大体刑事補償法によるということになるようでありますが、被害者と国の意見が違つて争いになるという場合はどういうことになるのか。この法案によりますと、七條の三項に、「第一項に定める地位の回復又は救済の手続については、別に法律で定める。」ただいまそういう御説明があつたようですが、そういう被害者と政府との意見の相違のあつたような場合が生ずることも想像されるのでありますが、そういう点についてはどう考えておられるのですか、お伺いしたい。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいまの考え方といたしましては、これをすぐに訴訟に持つて行くというよりも、政府の方で  一応連合国人と折衝いたしまして、話合いがつくならつける。つかなかつた場合には、連合国人が原告になつて国を相手にして訴えを起す。訴えにつきましては、法務総裁が被告になつて、普通の民事訴訟法の手続に従つて裁判をして行く。裁判所が結局最後に何が公正、衡平な救済であるということで額をきめて行く。そうしたらどうかと今考えておる次第であります。

佐瀬昌三自由党

○佐瀬委員長 大西正雄君。

大西正男改進党

○大西(正)委員 今松木さんのお尋ねのあつたことに関連いたしまして、刑事につきましては第七條の第三項、民事につきましては第四條の第四項でありますが、この別に定められるべき法律というのはどういう内容のものであるか、その輪郭、並びにその提出の時期、そういうものにつきまして御説明願いたいと思います。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいま御質問の、別に法律で定めるという点でございますが、この再審の訴えを起すものははたしてどの程度あるかということが一つの問題でありまして、また再審の訴えなり、再審の請求を起した場合におきましても、それが理由があるという場合にははたしてどのくらいになろうか、そういう点は、実際の経過を見なければわからないという点があろうかと存じます。それからこの地位の回復や、公正衡平な救済というものは、再審の判決があつて後の問題になりますので、その間相当の時間的のゆとりもありますし、その裁判の出方、あるいは事件の種類などをいま少し考えてみまして法文をつくつてみたい、そういう考えになつております。しかし大体の構想といたしましては、再審の判決がありまして、原判決と再審の判決を比べてみまして、たとえば刑事で言いますと、原判決では懲役七年に処せられた者が、十分な陳述ができなかつたというために、その点で調べて行きますと、その点の理由がある。その点の理由で結局五年減つてしまつたというような場合には、二年間という点が結局損害を算定する基準になるわけでありますが、そういう場合におきまして、まずその損害を受けた連合国人が、いきなりその損害を原因として訴訟を起すということにしないで、損害の算定も相当むずかしい問題もありますので、政府の方と一応折衝させまして、一応話合いがつくものならそこで話合いをつけ、どうしても話合がつかなかつたならば、結局連合国人から訴訟を起して、法務総裁が被告になつて、裁判所できめる、そういう大体の構想になつております。それからなお地位の回復、救済の手続につきましては、物を返すというような場合もありますので、それにつきましては連合国人の財産の返還等に関する政令、これは法律と同じ効力を認められることになりましたが、そういうような類似の法令がありますので、大体それらを参照して考えて行きたい、そう考えておる次第であります。

大西正男改進党

○大西(正)委員 そうしますと、きようの新聞によれば、今月の二十八日ごろに講和條約の効力が発生するかもわからないのですが、効力が発生した後に、訴えの提起なんかがあつて、しかる後にゆつくり考えでこの法律を出そう、こういうわけなんですか。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 この法律につきましては、ただいま申し上げましたように、損害の補償という問題が現実に問題になりますのは、講和発効と同時ではありませんで、大分後になりますので、あまり物事を観念的に考えないで、いま少し具体的に考えてみたいということで、必ずしも二十八日までに別法の方を間に合わせるというまでに今は考えておりません。

大西正男改進党

○大西(正)委員 それは十分お考えになつて適切な法案を出されることを希望いたしますが、しかしながら国会は、現在の会期からいえば、来月の七、八日くらいに終るわけです。しかる後に臨時国会がいつ開かれるかわからないのですが、その間にもしそういう訴えが起つた場合には、ただ政府と示談だけでやる、こういうことになるのですか。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 この再審の判決が確定するまでにつきましては、今までの事例から考えてみますと、相当餘裕があるものと実際上推察されますので、実際問題としては特に問題が起ることはないだろうと一応推察しておる次第であります。

大西正男改進党

○大西(正)委員 実際問題としてそう起ることはないというなら、けつこうですが、起らないとも限りませんから、あまりゆつくり考えないようにお願いしたいと思います。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 御指摘の点はなお十分努力いたすつもりでおります。

大西正男改進党

○大西(正)委員 それから民事の方の第五條でありますが、「議定書C2項に規定する流通証券の呈示等のための期間は、六月とする。」こういうことになつておりますが、これは何か前大戰に前例があるとかいうことですが、その前例をお示し願いますとともに、どういうわけで六箇月というところにおちついたか、その点の御説明を願いたいと思います。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 まず前大戰のときの前例を申し上げますと、ヴェルサイユ條約の三百一條二項に、今回の平和條約議走書C2項と大体同種の規定がありまして、それに基きまして、国内措置といたしまして、大正九年法律第一号、平和條約ノ実施ニ伴フ流通証券及工業所有権ニ関スル法律というのが出まして、その第一條で、同盟及び連合国とドイツ国との平和條約第三百一條第二項の期間は六箇月とするとありまして、今回の取扱いとまつたく同じ取扱いになつておるわけであります。しこうして六箇月の期間という点は、前大戰のときの三百一條二項におきましても、今度の議定書のC2項におきましても、三箇月以上の期間が与えられなければならないというようになつておりますので、三箇月以上というと、どのくらいが適当かと申しますと、大体六箇月あたりが一番適当であろうという観点から、そういたしておるわけであります。

佐瀬昌三自由党

○佐瀬委員長 加藤充君。

加藤充日本共産党

○加藤(充)委員 講和條約で話をつけてしまつて、あとの祭だからしかたがない、こう言われれば、また何をか言わんやであります。全体として実に情ないものだと思いますが、それにしても、この民事、刑事再審に関する規定の具体的な運営によつて、せめてもばかげたことのないように努力すべきことも一つの行き方だと思います。そういう意味合いでお尋ねいたします。  十分な陳述ができなかつた場合、こういうのは、わかつたようなことでありますが、さて具体的にはどういうことをいうのか、必ずしも明確ではございません。逆に言うと、何でもかでも再審して帳消しにしてやる。戰爭中の国家権力のあり方、その作用の仕方、とりわけ裁判所のごときものまで、日本人に対しても、また外国人に対しても、法の厳正な適用あるいはその上に立つ裁判というようなものがまつたくなされなかつたのでありますから、こういうものも多かろうとそんたくするに決しそやぶさかではございません。しかしながら、さりとて一応権威をもつてやつたはずであります。権威なしに、自信なしにやつたとすれば、裁判所は裁判所としての権威をみずから無にしたものだ。これは逆に占領中におきましては、われわれの考えるところによれば、またいろいろ事例耳にする中には、戰争中と逆に今度はまつたくうらぶれて、あの天皇の名において、天皇制の権力の執行機関である裁判所が、今度は逆にまつたく情ないほど卑屈な態度、卑屈な元のままというものになり下つた事例をここで一、二指摘するのは、いとやすいことであります。その煩は省きますが、十分な陳述ができなかつた場合というようなこと、これはすべてやり直し、すべて判決の取消し、そうして何が何でも元通りにして差上げなければならないという結果を、この特別法から私は受けると思うのです。それで今の十分な陳述ができなかつた場合というようなことについてはつきりしておいてもらいたい。それからなお民事については、十分な陳述ができなかつた場合は、再審査の要件になるようであります。刑事については、そのために原判決に影響を及ぼすと認めらるべき相当な理由のある場合に限つてというように、さらに要件が厳格に規定されております。認めらるべき相当な理由のある場合に限つて——認めらるべき相当な理由のある場合とは何だというようなことも明確にされる必要があると思いますので、その点をお尋ねしたいと思います。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいま御質問の点はごもつともな点と存ずる次第でありますが、この法案におきまして條約の文字をそのままに移して来ましたのは、最終の解釈は裁判所にまかせるという態度から来ておるわけでありますが、私どもの見解といたしましては、この十分な陳述ができなかつたということは、先ほども申し上げましたように、何らか戰争状態のために申立てとか、主張とか、立証等、訴訟上の権利の伸長、防禦の方法ができなかつた場合でありますが、しかもそれらの申立て、主張、立証等が原判決と関係のないというものであつてはだめで、ありまして、やはり何らか原判決に影響を及ぼすおそれのあるという程度のものでなければ、十分な陳述ができなかつたということに入つて来ないものと解しておるわけであります。たとえて言つてみますと、一番適切な事例といたしましては、民事訴訟を起していたところ、抑留あるいは送還されたために期日に出頭できなくて、そのために主張や立証手続をとれなかつたというような事情があつた場合などが、一番適切な事例になるかと存ずる次第であります。  なお第二の点でありますが、民事と刑事とごらんの法文のように少し立て方が違つておるわけでありますが、この十分な陳述ができなかつたという点は、民事も刑事も同じ趣旨であります。しかし刑事におきましては、さらに実際に再審開始決定をして事件の内容に入つて調べるために、いま少し絞りをかけたというのが刑事の立て方であります。それでありますから前手続が民事よりも刑事の方は一層厳格になつておるわけであります。なぜこういう立て方をしたかと申しますと、現行法の民事訴訟法の再審の手続と刑事訴訟法の再審の手続の立て方がやや違つておるわけでありまして、その点が影響して来ておるわけであります。すなわち、刑事では再審の請求があつた場合に、実際に事件の再審査に入りますためには、再審開始決定という決定の段階を必ず経ることになつておるわけであります。従いましてこの再審におきましても、その決定の段階におきまして思い切つて今少し立ち入つて調べることをつけ加えておけば、手続を再び開いて元の事件を再審理する覆審するという場合が少くなつて、しかも所期の目的を達し得るのではないかという点を考慮しておるわけであります。のみならず実際問題から考えましても、刑事につきましては民事と違いまして、証拠品の散逸というような点も多いので、こういう手続をとる実際上の必要も多いという点で、特にこういう特別の形をとつた次第であります。

加藤充日本共産党

○加藤(充)委員 国内法において民事的再審と刑事的な再審とが建前の立て方が少し違うからと、こういうお話で、この平和條約の実施に伴う再審の民事、刑事の法律案の立案ができたと言われたのですが、ここでひとつこの際確めておきたい、ことは、講和條約の実施に伴うというような場合に、国内法の基準というものが強く働き得るのか。講和條約に、單に陳述が十分にできなかつたというようなとき、さらにそれから発展して原判決に影響を及ぼすと認めらるべき相当な理由というようなことを附加して国内立法になり得るのか、その点はどうです。  それからもう一つ、相当の理由のある場合に限つてというのを、先ほどの御説明では、おそれがある場合というようなことになつて参りました。相当な理由のある場合というのと、おそれがある場合というのでは、私は條文の立て方がまるつきり質的に違わなければならないと思いまするが、相当な理由のある場合と、おそれがある場合と同じだというような御説明は非常に危險であります。以上の二点について伺いたいと思います。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 平和條約の実施に伴う再審査の手続をどういうように立法化するかという点につきましては、いろいろの考え方があるかと存じますが、私どもといたしましては、裁判の、すなわち判決の再審査でありますから、やはり裁判所をして扱わせるのが適当であろうという点で、まず裁判所に扱わせることにいたした次第であります。  次に裁判所に扱わせるといたしましても、またいろいろの立て方があるかと存じますが、今訴訟法に再審の手続がそれぞれ規定されてありますので、その手続に乗せ、その手続を利用して行くのがやはり一番無難ではないかという考え方から、それぞれの再審の手続を利用することにいたしたわけであります。  それから再審の手続を一応利用することにいたしましたが、刑事につきましては、先ほども申しましたように、再審開始決定という段階もありますし、また刑事は再審を開始してしまうと、事実審の場合には覆審という形にもなりますし、先ほど申し上げましたように刑事は民事と違つて証拠の散逸という点も強いので、そういう点も考慮いたしまして、刑事につきましては特に再審開始決定の段階において、特別の手当をした。ところが民事につきましては、証拠というものは当事者間に持たれておる場合が刑事の場合よりも多いというようなこと、それから辯論が再開されても、前の辯論の続きになるという形になりますので、刑事ほどその必要性が少いのではないかという点で、特に手当をしなかつたわけであります。  それから第二点の原判決に影響を及ぼすと認めらるべき相当な理由というのと、私が十分な陳述ができなかつたためということの一応の意味として申しました原判決に影響を及ぼすおそれのあるという点とは違うのではないかという点は、まことにごもつともでありまして、私の言葉が足りなかつたために十分趣旨を徹底いたすことができなかつたかとも存じますが、この事件について十分な陳述ができなかつたときと申しますのは、民事の再審査の方の第三條、刑事の再審査の方の第三條ともに同じ言葉を使つてありまして、この同じ言葉は同じようにここでは考えまして、刑事の方におきましても、民事の方におきましても、大体先ほど申し上げましたように、戰争状態のため原判決に影響を及ぼすおそれのある申立て、主張、立証等の方法ができなかつた場合ということでありまして、原判決にほとんど関係ないというようなことを言つて来たつてだめだという点では同じであります。ところが刑事の方におきましてはさらに進みまして、四條で、十分な陳述ができなかつたことが原判決に影響を及ぼすかいなかについて審査し、原判決に影響を及ぼすと認めるべき相当な理由がある場合には再審開始の決定をするということになりますと、これは今よりもさらに條件が加わつて来ておるわけでありまして、この再審開始の決定をするにつきまして、第四條第二項以下の規定で検察官や再審の請求をした者の陳述を聞いたり、あるいは事実の取調べを要し、その事実の取調べをする場合には証人尋問をしたりいろいろの証拠等を調べたりすることができる。なお検察官や再審の請求をした者は、証人尋問の請求等をすることができるということにいたしまして、ここで、十分な陳述ができなかつたということが原判決に影響を及ぼすかどうかという点につきまして、相当実体的の審査の段階を置きまして、再審の請求の主張や、主張を裏づける証拠などを調べ、また検察官側のそれに対する反対証拠、いろいろなことを調べた結果、原判決に影響を及ぼすと認められるような相当な理由があると認めた場合に、今度は刑事訴訟法上の正式の再審開始の決定をして、事件の実体に入つて、一審事件とすれば、事件を初めから調べ直して行く、そういう形になつて規定しておるわけであります。

加藤充日本共産党

○加藤(充)委員 平和條約実施に伴つて、刑事、民事の判決の再審査について国内法として特別立法をしなければならない、こういうことであるならば、何でもはいはいやり直しますというようなことにならないようにしなければならない、あやまちを改めるにはばかることなかれであります。冒頭に申し上げましたように、戰争中にはずいぶん日本人に対しても外国人に対してもむちやなことだと思われるようなことをやつたのであります。私はそれを訂正することに躊躇があつてはならないと思います。しかしながら裁判所というようなものは、そういうふうな国の方針というようなものとの関連が非常にデリケートなものがあつて、端的に言えば、あの大津事件のときの津田という被告人のあの事件について裁判所が示したような毅然たる態度というものは、今に伝えられるほどまれなものである。だから護憲の神としていろいろ言われているのである。こういうふうな何でもやり直しますというような態度になると、いわゆる十分な陳述ができなかつた場合とか、あるいは相当の理由がある場合云々というようなことになつて、全部やり直しをするというような結果が出て参る。ですから、特別法を立てるのであつたならば、やはり條件は厳重なものでなければならない。ところがこういうふうなもので民事と刑事に條件が違つておりまするが、やはりそこに危險を指摘せざるを得ないと私は思います。それでお尋ねしたわけなんです。  それからもう一つお尋ねしたいのは、戰争中、すなわち昭和十六年十二月八日以降講和條約発効前に、外国において日本人が民事、刑事において判決を受けた者があるが、これは戰争中のことでありまするから、外地におけるこれら日本人はやはり多くの不便と多くの不利益を外国の裁判所から民事、刑事とも受けたと思われるような相当の理由がある。これはあながち牽強附会の解釈や想像ではないと思われまするが、そういうものについての、講和條約の相手国においてのはからいというものはどういうふうになるのか。また、そのことが落ちているということになつて、いろいろ実例等々で、これはどうもちよつと不都合なことだと思われるような材料などでもあるのかないのか、そういうことについてお尋ねしてみたい。  それからついでだから承りますが、戰犯というような国際裁判にかけられた者はいたし方ありませんが、これだけの配慮を外国人に対してやります以上、とにかく占領下の日本においてアメリカあるいはその他の連合国の軍事裁判によつて民事、刑事の裁判などを受けた者、こういう者について、損害をとりもどす、あるいは旧の位置に復活するというようなことについての配慮がなされないということになれば、私は、それこそ殺生な話だというような事例をここで二、三あげるのはわけのないことなのですが、そういう点はどうなつているのか。今お尋ねしたような点について、日本人として明確に得心の行くような御説明がなければ、また、そういうふうなものについて、日本人として満足するような、一応筋の通つた政府の説明がなければまことに情ないことになる。講和條約ないしは行政協定、そういうものに基くこれらの一連の諸立法というものは、和解だ、信頼だ、対等だと言うけれども、具体的な内容においては、和解と信頼どころではなく、対等どころではなく、ますます屈辱的な情ないものであるということをここにおいて馬脚を現わしていると思うのですが、その点はいかがなものでしようか。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、まず、外国におつた日本人が戰争中訴訟手続においてやはりいろいろの不利益を受たのじやないか、それに対して何か諸外国において救済の手続が講ぜられておるかという点でございますが、これは具体的には聞いておりませんが、おそらく私どもは、この條約の実施としてとつておるような、こういう特別な手続は考えておらないものと考えておる次第であります。もしはなはだしいことがありましたらば、普通の再審手続というものは、文明国共通の立法でございますから、それに該当する場合ならば、普通の手続によつて再審することになるだろうと思いますが、今度のこの再審法案のような特別の措置は、おそらく各国とも日本人に対してはとつておらないものと想像するわけであります。なぜ私どもが、しからば日本の国の裁判所がやつた連合国人に対する裁判についてこのような措置をとらなければならないかということにつきましては、講和條約に基くもので、その実施のためのものもありまして、講和條約でこういう規定ができたことは、まことに御指摘のように残念な点もございますが、これは前のヴエルサイユ條約のときにも、これと類似な規定があつたようでありまして、やむを得ないのではないか、そういうふうに考えて立案をして来た次第であります。  それから第二点の国内の軍事占領裁判所のしたいろいろの裁判の再審査ということを考えておるか、どうなんだという点でございますが、この点につきましてはまだ具体的にどうかという点は考えておりませんし、今すぐそういうことを考えるという時期でもないのじやないか、あるいは將来の研究問題かとも存ずる次第であります。

加藤充日本共産党

○加藤(充)委員 ヴエルサイユ條約にもこれと同じような諾條項があつた、いたしかたない、こう言われるのですが、ヴエルサイユ條約というものは、過大な賠償と敗戰国ドイツに対して圧倒的な屈辱的な要求を、不可能に近いまでの要求を押しつけた有名な條約でありまして、そのためにドイツも、あるいは最後にははね返しを受けた連合国も困つてしまつたほどばかげたものであつたことは周知の事実なのであります。従つて和解と信頼と平等だとかいわれている今度の條約の中にヴエルサイユ條約と同じような、敗戰国にただ押しつけるというような條項があるというのは、私は解せないと思うのであります。  もう一つお尋ねしますが、占領中の軍事裁判における判決等々について再審の手続というようなものが私はなされる必要があり得ると思うのですが、それがまだ研究中だというようなこと、あるいは考えておらないというようなことは、まことに情ないと思うのであります。  最後に、占領中の軍事裁判における起訴、ないしは有罪の判決というようなものは、国内法の前科その他との関連において、これは体系的に違うのでありまするからして、理論上当然区別されて同一の扱いを受けてはならないものである、講和発効後においては特にそういうようなことが明確になされる必要があると思う、この点はどういう解釈でありますか。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいま御質問の最初の方の二つはすでにお答えしたと存じますので、最後の点に特に重点を置いてお答えいたしたいと思います。  戰争中軍事占領裁判所で処罰を受けた者の、その資格との関係、あるいは累犯との関係、いわゆる前科の問題でございますが、この点につきましては講和條約発効後は御説のように截然とわけて、いわゆる前科の取扱いをしない、そういうように考えております。

加藤充日本共産党

○加藤(充)委員 そうすると、これは今のお話の中に含まれていることだと了解いたしますが、念のためにお尋ねしておきますが、公民権というようなもの、それと当然関連のある選挙権というようなものについても、講和発効後においては、軍事裁判の有罪判決を受けたという経歴は、何ら制約を受けないものと了解してよろしいのか。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいま御質問の点は、先ほど私が御答辯した中に含まれておることでありまして軍事占領裁判所の判決は、ただいま御指摘の点につきましても全然資格に影響ない、そういうことになると思います。

佐瀬昌三自由党

○佐瀬委員長 政府委員にお尋ねしておきたいのですが、この両法案にいう連合国人というのは、いつを基準にして決定されるのかの点であります。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいま御指摘の点でございますが、両法案とも連合国人と申しますのは国有罪判決を受けたときにまず平和條約二十五條に規定する連合国に属する者である、すなわちこの法案の第二條の定義に合致しなければならないということが一つ。それからこの再審の請求なり再審の訴えを起すときにおきましても、また連合国人でなければならない、また再審の訴えの係属中も連合国人でなければならない、そういうふうに解釈しております。

佐瀬昌三自由党

○佐瀬委員長 なお本問題と類似の民事問題に対して、政府の所見をただしておきたいのでありますが、大体本両法案は、連合国人に対する救済措置であるのでありますが、これに対して内国人に対して若干考えられるものがあるのではないかと思われるのであります。戰時立法とされた国家総動員法が、当時憲法違反であるかどうか相当論議された問題でありますが、その戰時体制下に、物動計画とこれに伴う統制政策に基いて、同法により政府に委任された概括的な権限によつて、行政処分として人と物に対して加えられたいわゆる徴用とか、あるいは徴発に基いて不当に損害をこうむつたという者が少くないのであります。あるいは当時これらの関係法令の適用によつて、裁判の上において同様な結果が招致された者も若干あるように聞いておるのであります。言うまでもなく現憲法下においては、基本的人権の尊重ということが謳歌されておるのでありますから、この建前から以上のような者に対して、講和を契機として公正な終戰処理をする上からも、これに対する救済策というものが妥当ではないかというふうに考えられるのでありますが、これに対する立法措置なりあるいは施策に対する政府の構想がおありでありましたならば、本法案に関連する問題として、この機会に明らかにしておきたい、かように考える次第であります。

野木新一法務府事務官(法制意見第四局長)

○野木政府委員 ただいま委員長御質問の点は、傾聴すべき点があるように存じますが、非常に大きな問題でありまして、私ども所管外にもわたりますので、十分な答辯はできかねますが、まだおそらく具体的にこうするという段階には入つておらないのではないかと考えるわけであります。

佐瀬昌三自由党

○佐瀬委員長 今後十分な検討を望む次第であります。  他に御質疑はありませんか。——他に御質疑がなければ、両法案に対する質疑はこれをもつて終局いたします。  次に両法案とも討論すべきでありますが、討論の通告がございませんので、ただちに表決に付したいと思います。  平和條約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律案及び平和條約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律案、以上二案に賛成の諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

佐瀬昌三自由党

○佐瀬委員長 起立多数。よつて両法案はいずれも可決すべきものと決しました。  この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました両法案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐瀬昌三自由党

○佐瀬委員長 御異議なければさようにとりはからいます。  暫時これをもつて休憩いたします。     午後零時四十三分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた。〕

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