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13回国会衆議院1952/02/13

農林委員会 第8号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
1952/02/13

会議録

松浦東介自由党

○松浦委員長 これより農林委員会を開会いたします。  この際、念のためお知らせいたします。昨日竹村奈良一君外二十二名提出、昭和二十六年産米供出完遂及び超過供出奨励金の支拂に関する決議案が本委員会に付託になりました。右御承知おきを願います。  これより内閣提出、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林省関係諸命令の措置に関する法律案を議題とし、審査に入ります。まず本案の趣旨について政府の説明を求めます。官房長。

渡部伍良農林事務官(大臣官房長)

○渡部政府委員 ただいま上程になりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く農林関係諾命令の措置に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  さきに調印をみました日本国との平和條約の効力の発生にあたり、昭和二十年勅令第五百四十二号、すなわちポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件を廃止する必要があるため、政府におきましては、この勅令に基く命令につき、所管各省においてこれが改廃等の措置を、法律をもつて行うことといたしたのであります。  農林省におきましては、この方針に沿い、農林関係のポツダム命令につき検討を重ね、肥料配給公団令中必要な規定を存続させ、食糧確保のための臨時措置に関する政令は廃止する必要があると認められましたので、ここに本法律案として提案いたした次第であります。  法案の内容について御説明いたしますと、第一條は、肥料配給公団の清算及び肥料配給公団令失効後の罰則の適用について肥料配給公団令の効力の存続を規定いたしております。肥料配給公団令は、同令第三十二條第一項の規定により昭和二十六年四月一日以降失効いたしておりますが、同公団の清算及び同令失効後の罰則の適用については、同條第二項の規定により同令はなおその効力を有するものとされているのであります。しかし、今回その根拠法たる昭和二十年勅令第五百四十二号は廃止されることとなり、ただいま御説明申し上げた経過規定も当然失効することと相なりますので、同公団の清算のいまだ完了していない今日におきましては、なお第一條のような措置をとる必要があるわけであります。  第二條は、食糧確保のための臨時措置に関する政令の廃止を規定いたしたものであります。同政令は、その母法たる食糧確保臨時措置法の失効に伴い、すでに実質的にはその機能は失つておりますし、また同令と同様の趣旨の規定がすでに他の現行政令に規定されておりますので、これを廃止することは、単なる形式的な整理にすぎないわけであります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします。

松浦東介自由党

○松浦委員長 これより質疑に入ります。御質疑があればこれを許します。竹村委員。

竹村奈良一日本共産党

○竹村委員 私はこれが廃止されることには異議がないのでありますが、政府に伺つておきたいことは、この肥料配給公団の清算がまだ完了していないから罰則規定が残るわけですが、その清算はいつごろ終りますか。

渡部伍良農林事務官(大臣官房長)

○渡部政府委員 この公団の清算はほとんど済んでおるのであります。従いまして肥料配給公団は一応店を閉じて、今管財局であとの事務をやつておるような状況であります。これは御承知のように、肥料の販売を地方にいたしました。従いましてその代金の取立てとかあるいは爾後の処理等でまだ多少残つておるのがある程度です。ほとんど済んだと言つていい程度であります。

松浦東介自由党

○松浦委員長 他に御質疑はございませんか。——他に御質疑がなければ、本日の質疑はこの程度にいたします。  明日は午前十時半より開会することにいたしまして、本日はこれをもつて散会いたします。     午前十一時一分散会

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