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13回国会衆議院1952/06/03

内閣委員会 第29号

発言数
7
登壇者
2
会派数
1
開催日
1952/06/03

会議録

八木一郎自由党

○八木委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたしますが、理事でありました江花靜君及び鈴木義男君が委員を辞任せられ、再び委員に選任せりれましたので、両君を理事に御指名いたしたいと存じますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

八木一郎自由党

○八木委員長 御異議なければさよう定いたします。     —————————————

八木一郎自由党

○八木委員長 これより国家行政運営法案及び昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給の特別措置に関する法律案を議題といたし、提案者より提案理由の説明を聴取した後質疑を行いたいと存じます。国家行政運営法案について青木正君より提案理由の説明を求めます。青木正君。

青木正自由党

○青木(正)委員 現行の国家行政組織法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な行政組織を整えることを目的として、内閣の統轄下における行政組織の基準を定めたものであり、この法律が、わが国の行政組織の合理化に、大きな役割を果していることは疑いないところであります。  しかしながら、近年特に著しく相なりました行政の能率化の要請に応ずるためには、ただに行政組織を整えることのみならず、その運営の改善を必要とするものであることは御承知の通りであります。  ここにおきまして、国の行政機関の組織に関する法律である国家行政組織法に対し、行政の能率化に関しあたかも車の両輪のごとき関係にあるものとして、機能法たる本法律を設けようとするものであります。  このことは、昭和二十三年六月臨時行政機構改革審議会の答申以来、屡次のこの種の審議会においてなされた勧告にも沿うこととなるのでありまして、行政機構の改革も、本法案のごとき措置を得て初めて、真に、その実をあげることができると思うのであります。  このように、本法案は、国の行政機関がその所掌する行政事務を適切に運営するために必要な基準を定めようとするものであります。  ところが、行政の運営というようなものは、多分に技術的な面を有するとともに、それらは時代の推移に応じて絶えず進歩して行かねばならないものでありまして、これを法律で規定することは必ずしも妥当でないものがあり、また多岐にわたる各分野につき細部にわたつて規定することは困難でもありますので、行政の能率的な運営にぜひとも必要だと思われる事項を規定いたすことにしたのであります。  もとより、これらが、行政の実際とかけ離れたものである場合には、いたずらに空文化するおそれがありますので、この点については、特に意を用い、本法案通過のあかつきにおいて執行の責任に当るべき行政管理庁について、十分にその意見を聴取して、本案を定め、もつて漸進的たらんことを庶幾いたしたのであります。  次に本法案の内容の概要について申上げます。  第一は、行政事務の能率的な運営に対する責任に関するもので、行政機関相互の協力による行政機能の発揮とともに、行政機関の長のその所管する行政の機能改善、所掌事務の簡素化、実施計画の樹立、文書処理方法の合理化による行政事務の能率化に対する責任を明らかにするとともに、これらに関する具体的な実施基準の設定を内閣が定め得ることといたしたのであります。  第二は、権限の行使に関するもので、批判の多い行政事務の処理について、その能率的な遂行が可能のように、行政機関の長の権限の行使の方法について、内部委任及び法律委任について規定し、特に法律委任の場合に、責任問題について疑問の起ることのないように、これらに関して規定を設けました。  第三は、国民生活に密接な関係を有している許可等の事務処理の簡捷化に関する規定で、許可等の申請がなされた場合、これに対して一定期間内に、何らの措置が、行政機関からなされなかつたときは、許可等があつたものとみなそうというのであります。これは、戦時中に制定された許可認可等臨時措置法、昭和十八年、法七六号等一連の関係規定が、何らの働きをなしていない現状にかんがみ、ここに規定を設けて新しい事態に応ぜしめようとしたのであります。  第四は、行政手続規定の公示義務と聴聞を行う場合の手続に関するもので、行政の公正化、民主化の手段として、行政手続規定は常に国民に対して公示されるべきこと、国民はそれ以外を要求されないこととして窓口事務の改善をはかるとともに、聴聞の手続について、基準的規定を設け、行政機関の準司法的機能について、遺憾なきを期したのであります。  第五は、行政監察に関するものであります。  従来、多くの機関にわけられた各行政機関に対する監察は、会計法第四十六條の規定による大蔵大臣の予算執行の状況に対するいわゆる財務監査のほかは、このたびの行政機構改革により、行政管理庁に統一せらるることとなり、所要の規定も設けられましたので、本法においては、それらの諸規定を考慮し、行政運営の改善のための監察機能の意義を明らかにし、行政機関の自己監察と監察機関による監察との間の緊密な連繋保持について規定いたしたのであります。  第六は、附則で、本法の施行は、準備期間を考慮し、本年十月一日からとし、会計検査院の会計検査並びに大蔵大臣の財務監査と行政管理庁の行政監察との連絡について遺憾のないよう関係法令に所要の改正を加えようとするものであります。  以上本法案の提案理由並びにその概要を申し述べました。何とぞ御賛同をお願いする次第であります。

八木一郎自由党

○八木委員長 次に昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給の特別措置に関する法律案について青木正君より提案理由の説明を求めます。青木君。

青木正自由党

○青木(正)委員 ただいま、議題となりました昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給の特別措置に関する法律案について、提案の理由並びに要旨を御説明申上げます。  御承知のごとく、終戦後の公務員給與制度の変革に原因いたしまして、昭和二十三年六月以前に退職した者の恩給は、その後に退職した者の恩給と比較して、現在平均四割程度不利となつており、著しい不均衝を生じているのであります。本国会には、各派議員の紹介によりまして、衆参両院を通じて約五百件に及ぶ恩給不均衝是正に関する請願が提出されている次第であります。しかしこの不均衝を生じた原因は、終戦後数次にわたる給與制度の改正の結果が集積されたものでありまして、きわめて複雑な関係になつているのであります。これに関し恩給局及び人事院において調査研究をいたし、必要な資料を提供されたのでありますが、その結果、これら不均衡を生じた諸原因のうちで、制度の再生等に伴つて生じた主要な不均衡について、是正することが適当であるとの結論に達しましたので、ここに各派の御賛同を得て本法案を提出いたした次第であります。すなわち本法案は、昭和二十一年七月の給與改訂、昭和二十二年十月の給與でこぼこ調整等によつて生じた主要な不均衡について、是正をはかろうとするものでありまして、法案の別表により俸給額及び在職年に応じて恩給額の改訂を行うものであります。  これによつて従来の恩給は平均三割一分程度の増額となり、大体の是正が行われることになるのであります。なお、この改定は、本年十月分から行うことといたしているのであります。  以上簡單でありますが、本法案の提案理由並びに要旨を御説明申し上げた次第であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことを御願いいたします。

八木一郎自由党

○八木委員長 これにて両法案の提案理由の説明は終了いたしました。質疑は次会にこれを行うことといたし、本日はこの程度にいたします。  次回は明日午後一時より開会いたします。  これにて散会いたします。     午前十一時二十二分散会

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