内閣委員会 第18号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/05/10
会議録
○八木委員長 これより会議を開きます。 この際お諮りいたしますが、理事でありました鈴木義男君が委員を辞任せられ、再び委員に選任されましたので、理事に指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八木委員長 御異議なければ、さよ う決定いたします。 —————————————
○八木委員長 これより法制局設置法案及び調達庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず法制局設置法案について政府より提案理由の説明を求めます。龍野法務政務次官。
○龍野政府委員 ただいま議題となりました法制局設置法案について、その提案の理由を御説明いたします。 本法律案は、今回の行政機構改革の一環として、内閣における法制の整備統一に関する機能を強化するため、これまで法務府の所掌事務となつておりました内閣提出の法律案及び政令案の審議立案、條約案の審議、法律問題に関一する意見の陳述並びに内外及び国際法制に関する調査研究等の事務を内閣に移して、法制局を設置せんとするものであります。 以下この法律案の内容について御説明いたしますと、まず第一に、その所掌事務でありますが、これは先ほど申し上げました通り、内閣提出の法律案及び政令案の審議及び立案、條約案の審議、法律問題に関する意見の陳述並びに内外及び国際法制に関する調査研究等であります。その仕事の範囲は、現在の法務府において、法制意見長官のもとにある法制意見第一局、法制意見第二局及び法制意見第三局の全部並びに法制意見第四局の一部の所掌事務に相当しております。 なお、この機関は総理府の所属とせず、内閣の直属機関といたしておるのでありますが、これはこの機関の任務が、法制に関し、直接に内閣を補佐するものであることによるものでありまして、この点は、元の法制局も同様になつていたのであります。 次に組織といたしましては、その長は内閣が任命する法制局長官とし、そのもとに次長を置き、さらにそのもとに意見部、第一部及び第二部の三部並びに長官総務室を置いております。この部及び長官総務室の事務分掌は、その事務の性質上、繁閑に応じて機動的運営をなす必要がありますし、直接国民と接触する機関でもありませんので、政令で定めることになつておりますが、大体において、意見部においては意見の陳述及び法制に関する調査研究等の事務を、第一部及び第二部においては、法律案及び政令案の審議立案並びに條約案の審議に関する事務を、長官総務室においては、人事、会計その他の庶務を分掌いたすこととなるわけであります。なお法制局には長官、次長のほか、その職員として参事官、事務官等が置かれ、部長は参事官をもつて充てることにいたしております。その定員は、現在の法務府における相当部局の定員を基礎としてこれを定め、長官、次長を含め、全部で六十一人と相なつております。 最後に、法制局長官は、内閣官房長官と並んで、法律問題に関し内閣を補佐する職でありますので、その地位にかんがみ、これを特別職とすることにいたしました。これに関する他の法律についての所要の改正は、附則に規定されております。 何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。 —————————————
○八木委員長 次に調達庁設置法の一部を改正する法律案について、政府より提案理由の説明を求めます。根道政府委員。
○根道政府委員 ただいま議題となりました調達庁設置法の一部を改正する法律案の概要を御説明いたします。 今次の行政機構改革の一環といたしまして、調達庁におきましても、その組織の簡素化をはかることとし、現行の調達庁設置法に所要の改正をする必要があるのでありまして、その改正のおもなる点につきましては、まず第一に、本庁内部部局につきましては、現在の官房及び財務、業務、管理、労務の四部を整理して、総務、不動産、労務の三部にいたしますとともに、特別な職として置かれている次長、顧問、官房長、部の次長を廃止いたしたいと存じます。 第二に、内部部局の各部の所掌事務につきましては、総務部は長官官房の所掌事務のほか、財務部及び業務部の所掌事務と、管理部の所掌しておりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第十八條に基く請求の処理と、駐留軍の需要を解除された物件の輸送、保管、売却の事務とを所掌することといたす考えでございます。不動産部は、管理部の所掌事務のうち、駐留軍の需要する不動産並びにその需要を解除された不動産に関する事務を、所掌することといたしたいと存じます。 労務部は、駐留軍のために労務に従事する者の雇入れ、提供、解雇及び労務管理に関する事務を所掌することといたす考えでございます。 第三に、調達庁長官は、労務に関する事務と、駐留軍の行為により生じた阻害に対する賠償の行政協定第十八條に基く請求の処理に関する事務の一部を、都道府県知事に委任できるようにいたしたいと存じます。第四に、地方支分部局につきましては、調達庁に置かれている札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、呉、福岡の八調達局のうち、呉調達局を廃止し、その所管事務は、大阪調達局に移管いたす考えでございます。第五に、調達局の内部組織につきましては、官房並びに経理、契約、技術、促進監督及び管材の五部を整理して、総務、事業、不動産の三部にいたしたいと存じます。 以上が本法律案の概要でございます。何とぞよろしく御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
○八木委員長 これにて両法案に対する提案理由の説明は終りました。 —————————————
○八木委員長 次に、この際お諮りいたしますが、今次の行政機構改革の諸法案についての公聴会を開きたいと存じますが、この点につきましては御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八木委員長 御異議なければ、さよう決定し、手続は委員長に御一任願いたいと存じます。 本日はこの程度にいたし、次会は明一後十二日月曜日午前十時より開会りたします。 これにて散会いたします。 午前十一時三十分散会