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13回国会衆議院1952/03/18

内閣委員会 第6号

発言数
7
登壇者
4
会派数
1
開催日
1952/03/18

会議録

八木一郎自由党

○八木委員長 これより会議を開きます。  本日はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律案(内閣提出第五四号)、統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)、恩給法の特例に関する件の措置に関する法律案(内閣提出第六四号)及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第六九号)を一括議題といたします。  まずポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律案、恩給法の特例に関する件の措置に関する法律案及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案につきまして政府より提案理由の説明を聴取いたします。菅野政府委員。

菅野義丸内閣官房副長官

○菅野政府委員 ただいま議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律案の提案理由及び内容の概略を説明申します。  まず、地方団体の吏員等連合国最高司令官の命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利の喪失等に関する件は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法の特例に関する件の第七條及び第八條に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の聞恩給の支給は之を差止め又は恩給を受くるの権利は之を裁定せず」、「公務員若は公務員に準ずべき者又は此等の者の遺族連合国最高司令官に依り抑留又は逮捕せられ有罪の判決確定したるときは抑留又は逮捕の時より恩給を受くるの資格又は権利を失う、公務員又は公務員に準ずべき者連合国最高司令官の命令に基き退職したるときは恩給を受くるの資格又は権利を失ふ」と規定せられた恩給法の適用を受ける者についての取扱いに対応して、地方公共団体の吏員、管理者もしくは役員もしくは吏員、管理者もしくは役員であつた者またはこれらの者の遺族の当該地方公共団体から受ける退隠料、退職給与金等についても同様の取扱いとする趣旨のもとに、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十一号をもつてこの命令を制定し、恩給法の特例に関する件と歩調を合せ、昭和二十年十一月二十四日からこれを適用するこことしたものでありますが、同令実施後、地方公共団体の吏員等で同令の適用の対象となつた者はほとんどなく、また、恩給法の特例に関する件の第七條及び第八條の規定は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から削除する趣旨のもとに、別途法律案を提出して御審議を願うこととなつておりますので、この命令も平和條約発効の日以後存続させる必要はないと認められるので、廃止しようとするものであります。  次に工場事業場、研究機関等の事業報告書等に関する件及び科学技術者経歴調査書提出に関する件は、いずれも昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定せられた各関係省庁の共同命令でありまして、前者は、各研究機関等の規模、研究内容等について、各研究機関から定期的に報告書を主務大臣に提出せしめて、これを司令部に提出したものであり、後者は、科学技術者の経歴調査書を、この命令に規定する範囲において、昭和二十二年七月十日までに主務大臣に提出せしめ、これを司令部に提出したものであり、昭和二十二年における科学技術者登録とも考えられるものであります。この二つの命令に基く報告書の司令部への提出は、現在一応完了いたしております。政府におきましては、この提出資料によつて全国研究機関通覧、研究題目集及び科学技術者名鑑等を作製いたしまして、科学技術振興の基礎資料として活用いたしておりますが、今後もこれらの資料は、きわめて重要かつ必要なものと考えられます。しかしながら、これらの資料をさらに整備して行くためには、報告書の提出を今後も継続させなければならないところでありますが、それについては、別に法律を要するものがありますれば別途立案するこことしまして、一応現在のこのポツダム命令は、平和條約の効力発生とともに廃止することといたしたいと考えたのであります。  以上がこの法律案を提出した理由であります。なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。  次に恩給法の特例に関する件の措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を説明いたします。  この法律案はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件につきまして、講和條約の効力発生に伴う所要の措置を講じようとするものであります。  昭和二十年十一月二十四日、連合国最高司令官から日本政府に発せられた覚書によりまして、軍人及びその遺族並びに昭和二十一年閣令第四号第一條に規定する者以外の軍属及びその遺族の恩給給与は、禁止または制限されて今日に至つているのであります。これらの廃止または制限された軍人軍属の恩給の、講和條約の効力発生後における復元の措置につきましては、その復元の措置いかんが、国家財政その他各方面に及ぼす影響の少なからざることを考慮しまして、特に、慎重を期することとし、講和條約の効力発生後、新たに、総理府の付属機関として恩給法特例審議会を設置し、その審議会の公正妥当な結論に基いて措置することとし、昭和二十八年三月三十一日までは、現在のごとき恩給取扱いを継続することといたしまして、恩給法の特例に関する件は、講和條約の効力発生後も昭和二十八年三月三十一日までは、法律として効力を有するものとして、存続せしめようとするものでありま  この法律案の第二條及び第三條、並びに附則第三項の規定がこれに関するものであります。  以上のほか、恩給法の特例に関する件中、講和條約の効力発生に伴い不要となります規定を削除しようとするものであります。この法律案の第一條及び附則第二項の規定がこれに関するもであります。  以上が、この法律案を提出するに至りました理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみかに御賛同あらんことをお願い申します。

八木一郎自由党

○八木委員長 次に行政機関職員定員法一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取いたします。山口政務次官。

山口六郎次行政管理政務次官

○山口(六)政府委員 ただいま議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。  今回提案いたしました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、昭和二十七年度予算の内容に即応して、平和條約発効後の行政の円滑な運営上及び国民生活の安定上必要やむを得ない事務増、すなわち電気通信、関税、遺族年金給付、国立学校、国立療養機関及び矯正保護機関等の事務量の増加に伴い、所要の増員を行うとともに、終戦処理事業費等の廃止等に伴う事務の縮小による定員の縮減を行い、また賠償庁の廃止、物価庁の廃止、終戦処理事業費等の廃止及び捕獲審検再審査委員会の設置等による関係各行政機関相互間における職員の定員の移しかえ、その他の調整を行いまして、行政機関全般の定員の適正な配置をはかろうとするものであり、その内容は大要次の六点に要約されます。  第一に、第二條第一項の表の定員におきまして、合計八十三万五百二十八人が八十四万千穴百三十五人となり、一万千百七人の増となつておりますが、このうち第二條第三項の定員等よりの移しかえによる増二千五百六十四人を差引きますと、実質上の増は八千五百四十三人となつております。この増員のおもなものを事項別に見ますと、電気通信施設の拡充に伴うもの六千九百六十六人、税関事務の増加に伴うもの三百二十人、矯正保護施設の増置に伴うもの四百四十三人、国立学校の学部、施設等の増加等に伴うもの三百五十人、国立療養所等の施設拡充によるもの二百六十三人、旧軍人遺族及び傷病者等の援護支給金支払いの事務に従事するもの百三十四人等であります。  第二に、従来終戦処理事業費、特殊財産附帯事務費等の支弁にかかる事務に従事する職員の定員は、当該事務の性質を考慮して、第二條第三項により、その最高限を定めて、第二條第一項の定員の外に置き、第二條第四項によつて、その関係各行政機関別の定数は別に法令で定めることとして来たのであります。ところが今般予算上終戦処理事業費等の項目が廃止され、その事業は他の一般科目に引継がれることとなりましたので、行政機関職員定員法におきましてもこれに即応し、第二條第三項及び第四項を削除いたしますとともに、その現定員二千八百四十人のうち二千三百七十八人を第二條第一項の関係各行政機関の定員へ移しかえ、残り四百六十二人は、事務の実情に即して削減することといたしました。  第三に、この法律案による各行政機関における職員の定員に関する規定は本年四月一日から施行するものといたしますが、平和條約の発効と同時に設置を予定されている捕獲審検再審査委員会の職員の定員につきましては、同條約の最初の効力発生の目から施行することとし、また同條約の発効と同時に廃止を予定されている賠償庁につきましては、同條約の最初の効力発生の日の前日までの間は、現行の規定による定員の職員を置くことができるものといたしました。  第四に、資源庁から通商産業省本省に七十二人の定員を移しかえることといたしましたのに伴いまして現在本年九月三十日及び十二月三十一日まで、通商産業省本省に置き得ることとされております暫定定員を、現行の八千百八十四人及び八千七十一人からそれぞれ八千二百五十六人及び八千百四十三人に改めることといたしました。  第五に、前回の行政機関職員定員法の改正によつて縮減される員数の職員は、本年六月三十日まで定員外に置くことができるごととなつておりますが、今回の改正によつて各行政機関の定員が変更されることとなつておりますが、今回の改正によつて各行政機関の定員が変更されることとなりますので、あらためて各行政機関は、新定員を越える員数の職員を本年六月三十日まで定員外に置くことができる旨を規定いたしまして、現在進行中の行政整理の遂行に支障を及ぼさないことといたしました。  最後に、第四及び第五で述べた改正に伴い、前回の行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百九十七号)中、通商産業省本省の暫定定員を定めた附則第二項及び各行政機関につき、本年六月三十日まで定員外の措置を定めた第三項を削ることにいたしました。  以上が本改正法案の主要な内容でありますが、これらはいづれも、昭和二十七年度予算の実行を確保するとともに、行政機関職員定員の配置の適正を期するため必要な措置であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

八木一郎自由党

○八木委員長 次に統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取いたします。今村政務次官。

今村忠助自由党文部政務次官

○今村政府委員 今回政府から提出いたしました統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案について、その提案理由と法律案の概要とを御説明申し上げます。  これまでは国の指定統計調査事務につきましては、その事務の一部を地方公共団体の長に委任して処理して参りましたが、教育委員会法が制定されましてからは、御承知のように教育事務につきましては教育委員会がもつぱらこれを管理し執行して来ております。そのため、国で行う教育に関する指定統計調査もその種類によりましては、教育委員会にその事務を委任する必要があると感ぜられるに至りました。一方教育委員会におきましては、その発足以来教育関係の調査統計に相当の力を注ぎ、見るべき成果をあげているのであります。もしそれらの統計調査が必要に応じて指定統計として指定され、教育委員会みづから実施することができるならば、教育統計の合理的実施やその発達についてはもとより、指定統計そのものの充実という面からもきわめて有意義なことと考えられるのであります。以上二つの理由から統計法に技術的な修正を加え、教育委員会も国の統計調査事務の委任を受け得るとともに、みずからも指定統計を作成し得るようにし、あわせて教育委員会法に所要の改正を行いまして、国の指定統計調査事務が教育委員会に委任された場合、その事務処理の的確を期し得るようにいたしたのであります。  以上この法律案を提案した理由とその趣旨について申し上げました。何とぞこの改正法律案の必要性を認められ、慎重審議の上、御可決くださるようお願いいたします。

八木一郎自由党

○八木委員長 以上をもちまして、四法案の提案理由の説明は終了いたしました。各法案につきましての質疑は次会に行うことといたしたいと存じま正す。  次会は明後二十日午前十時半より開会いたします。本日はこれにて散会いたします。     午前十一時四十三分散会

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