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13回国会衆議院1952/02/07

内閣委員会 第4号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1952/02/07

会議録

八木一郎自由党

○八木委員長 これより会議を開きます。  本日は皇室経済法の一部を改正する法律案、内閣提出第二四号、及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、内閣提出第二五号、これを一括して議題といたし、政府より両法案について提案理由の説明を求めます。剣木内閣官房副長官。

剱木亨弘内閣官房副長官

○剱木政府委員 ただいま議題となりました皇室経済法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。改正を要するおもな事項は二点でございます。  まず第一は、皇室経済法第二条に規定されております皇室がなす財産の授受の制限額に関するものであります。皇室がなす財産の授受は、憲法第八条によつて国会の議決を要するものとされていますが、皇室経済法第二条に定める場合は、国会の議決を要しないこととされております。しかして今回過去の実績及び最近の情勢にかんがみて、第二条を改正し、個々の場合に対する制限を廃止いたそうとするものであります。  第二は、皇室の費用のうち、皇室経済法第六条に規定されている皇族費に関する改正であります。  その第一点は、現行法において皇族費は年額により毎年支出するもの及び一時金額により皇族がその身分を離れる際に支出するものの二種類からなつておりますが、皇族が初めて独立の生計を営まれる際にも、皇族としての品位保持の資に充てるために臨時の費用として一時金額を支出することができることといたしたい点であります。  第二点は、年額により毎年支出する皇族費の算出基準額が、現行法では未婚、既婚、成年、未成年の別になつておりますのを、宮ごとに御生計を分離しております実情に沿わない点もありますので、皇族が独立の生計を営むかいなかを算出の基準とするよう改める点であります。  第三点は、独立の生計を営む皇族の定額を増します結果、皇族の身分を離れる際に支出する一時金額及び摂政に対する増加年額について実情に沿うよう改正せんとするものであります。  以上がこの法律案のおもな内容と、これを提案いたしました理由であります。  何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成あらんことを御願いいたします。  次にただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。  改正または新たに規定を設けるおもな事項は、三点でございます。  まず第一は、別に御審議を願つております皇室経済法の一部を改正する法律案のうちその第二条の改正に伴う改正であります。  皇室経済法第二条の改正によりまして、皇室がなす財産の授受につき個々の場合に対する制限が廃止されることになりますので、それに伴い現行の第二条及び第四条は不要となり、またこれに付随して、現行の第六条は存置の必要がなくなり、廃止することといたしました。  次に改正の第二点は、内廷費及び皇族費の定額に関するものであります。皇室諸般の費用は、日本国憲法第八十八条及び皇室経済法の規定により定額を毎年国庫から支出することになつております。皇室経済法施行法第七条及び第八条は、これらの定額に関する規定でありますが、現行法による定額は昭和二十六年度当初において決定せられたものでありまして、内廷費は二千九百万円、皇族費年額の基準額は七十三万円となつておるのでありますが、諸般の関係から今回これを改訂いたして三千万円及び百四十万円といたしたいと考えます。  最後に、新たに規定を設ける点は、年額により毎年支出する皇族費の算出に関するものであります。年度の途中において、支出しまたは支出をやめる事由を生じたときは、その算出方法の細部が現行法には規定されておりません。事実が生じた場合に疑義を生ずるおそれもありますので、取扱いを明文化する必要があると存ぜられる次第であります。  以上が本法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。  何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成あらんことを御願いいたします。

八木一郎自由党

○八木委員長 これにて両法案についての提案理由の説明は終りました。御質疑はございませんか。——質疑は次会に譲ることとし、次会は公報をもつてお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時六分散会

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