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13回国会衆議院1952/07/24

電気通信委員会 第47号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1952/07/24

会議録

田中重彌自由党

○田中委員長 これより開会をいたします。  去る九日付託になりました有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案を議題とし提案理由の説明を求めます。平井電気通信政務次官。

平井太郎自由党電気通信政務次官

○平井(太)政府委員 ただいま議題となりました有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案の提案理由を御説明いたします。この法律案は現在国会において御審議を願つております有線電気通信法案及び公衆電気通信法案の施行期日、これらの法律の施行に伴う経過規定、その他これらの法律を施行するために必要な他の法律の廃止、改正などを規定いたすものでありまして、そのおもな内容は次の通りであります。  第一に、有線電気通信法及び公衆電気通信法の施行期日を昭和二十七年十月一日と定めること。  第二に、有線電気通信法及び公衆電気通信法の施行に伴いこれらの法律に吸收される諸法令、すなわち電信線電話線建設條例、電信法、電信電話料金法及び電話加入権の取扱い及び電話の譲渡禁止に関する政令を廃止することであります。  第三には、これら法令の廃止に伴い、必要な経過規定を規定することでありまして、そのおもな事項としましては、 1、電信法の規定により設置した有線電気通信設備であつて、有線電気通信法の規定によれば共同設置の許可を要するものについては、これを同法の許可を受けたものとみなすこと。 2、鉱業特設電話規則の規定により施設している鉱業特設電話については、その専用者たる鉱業者が有線電気通信法の規定により設置した私設有線設備とみなすこととし、従来專用者が支拂つていた鉱業特設電話の電話専用料は、これを廃止したこと。 3、電信法または無線電信法の規定に基き、供用命令により公衆通信を取扱わせている私設の有線設備または無線局については、公衆電気通信法施行の目から三月間は、なお従前通りとし、その後は公衆電気通信法第八條第一項に規定する委託契約に切りかえて処理することとすること。 4、昭和二十四甲二月十四日以前に受理された加入申込みにかかる電話加入権、いわゆる旧電話加入権については、公衆電気通信法第三十五條の規定にかかわらず、従来通り譲渡を自由とすること。 5、現に加入者が設置し、公社が保守している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの付属設備については、加入者が希望すれば、加入者において保守することとなるが、加入者が希望しないときは、公社において引続き保守することとすること。 6、明治三十九年から大正八年までの間に旧電話規則により加入申込みを受理され、当時五円ないし十五店の加入登記料を納付したもので公衆電気通信法の施行の際までに加入電話の設置を受けていないもの、いわゆる積帶申込みについては、この際公告によつて権利の帰属を確定整理するとともに、その架設については、旧電話規則の規定により加入登記料を支拂つている関係上、加入料及び装置料の支拂いは不要とし、二万五千円以内において政令で定める額の設備費負担金を徴放して、公社はその加入電話の設置の請求に応ずるものとすること。なおその架設の順序については、公衆電気通信法に規定する優先受理基準の適用を受けることになるが、同順位のもの相互間にあつては、優先的に取扱うものとすること。 7、昭和三十一年三月三十一日までの間、加入電話を設置する場合または戦災電話の復旧の場合においてその設置または復旧に要する経費が一加入当り標準経費を超過する場合においては、その超過額を支拂うことを條件として、加入申込みまたは復旧の請求に応じることとすること。  第四には、有線電気通信法及び公衆電気通信法の制定に伴い、関係法令を改正するとともに、これに伴い必要な経過規定を設けることであります。  そのおもな事項としましては、 1、国際電信電話株式会社法の一部を改正して、公社と会社の行う国際電気通信業務の範囲を重複しないように、会社の行う国際電気通信業務の範囲は政令で定め、公社はその他の国際電気通信業務を行うこととすること。 2、有線電気通信法及び公衆電気通信法の規定のうち、会社にも適用することが必要かつ適当であるものは、会社にも適用するように国際電信電話株式会社法の附則を改正して、会社法の施行と同時に有線電気通信法及び公衆電気通信法が自動的に改正されるようにすること。 3、構内交換電話いわゆるPBX及び専用設備の端末機器の自営を認めることに伴い、電話設備費負担臨時措置法の一部を改正して、構内交換電話の加入申込みの請求に対しては、現在の負担金にかえて、電信電話債券の引受をなさしめること。なおこれとの均衡上、專用設備の端末設備の設置の請求についても、現在の料金法に定める設備料の支拂いにかえて債券の引受けをなさしめること。 4、昨年七月一日以降電話設備費負担臨時措置法の規定により、構内交換電話の設置の請求をし、負担金を支拂つた加入者または昨年十一月一日以降電信電話料金法の規定により、専用の端末設備の実費を支拂つた者に対し、  一 構内交換電話の設備または專用の端末設備の所有権を加入者または専用者に無償譲渡するか  二 支拂つた負担金の額または設備料から装置料相当額を控除した額に相当する電信電話債券を交付するか  三 構内交換電話の加入者が契約を解除した場合には前述した方法をとらないで、負担法の規定によつて同法に規定する額の返還を求めることができること。   以上三つの方法のいずれかを選択せしめることとするが、債券の交付をなし得る日から六箇月経過後右の請求がないときは、債券の交付の請求があつたものとみなすこと。 6、その他電波法、海底線保護万国連合條約罰則、行政協定の実施に伴う電信電話料金法の特例に関する法律に対し、有線電気通信法及び公衆電気通信法の施行に伴い必要な限度の改正を行うことであります。  以上まことに簡単でありますが、本法案の提案理由及びその内容の概略を申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに可決せられますようお願いいたします。

田中重彌自由党

○田中委員長 本案に対する質疑は次会より行うことといたします。  次会は明二十五日午後一時より開会することとし、これにて散会いたします。     午後二時三十九分散会

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