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13回国会衆議院1952/06/19

通商産業委員会 第56号

発言数
34
登壇者
9
会派数
5
開催日
1952/06/19

会議録

中村純一自由党

○中村委員長 これより会議を開きます。  本日はまず臨時石炭鉱害復旧法案を議題といたします。  地下資源開発及び合理化に関する小委員長より、臨時石炭鉱害復旧法案に関し報告をいたしたき旨の申出がありますので、この際これを許します。中村幸八君。

中村幸八自由党

○中村(幸)委員 臨時石炭鉱害復旧法案の地下資源小委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。  法案の内容をしさいに検討し、必要に応じて適切なる修正案を練るために、本法案がわが小委員会に付託せられたのは去る五月十四日でありました。小委員長といたしましては、次のごとき方針、すなわち一、前の特別鉱害復旧臨時措置法案の場合のごとく、相なるべくは超党派的に全会一致の修正案を作成すること。二、この修正案は、イ、被害者に対しては原状回復、少くともその効用回復に関する熱望にこたえること。口、関係地方公共団体に対しては極力その負担軽減をはかること。ハ、鉱業権者に対しては現行鉱業法にのつとり、金銭賠償の限度まで賠償せしめるが、それ以上の負担を課せないこと。二、従つて鉱業権者の納付金だけでは必要なる復旧工事費をまかない得ない場合は、国費によつてこれを支弁すること。  以上のごとき方針のもとに、去る十七日までに約二箇月の間、小委員会を開くこと前後九回、慎重審議を重ねたのでありますが、結局その意を果さず、小委員会全体として意見の一致を見るに至らなかつたことはまことに遺憾に存ずる次第であります。  経過的に申しますると、第三回小委員会において、淵上、多武良試案と称する第一次修正案が提出せられました。そうしてこの案に従つて財政措置に関し、大蔵省当局と折衝し、かつ各自の党に諮つた上、その結果に基いて結論を出すことといたしまして、それぞれ善後策を講じた上、真劍に検討いたしたのでありまするが、結局自由党は新たに修正案と附帶決議案を提出することとなり、改進党、日本社会党、日本社会党第二十三控室及び日本共産党は自由党とは別個に、むしろ第一次案に近い修正案を共同提出することとなり、遂に全会一致の結論を得るに至らなかつたのであります。これら二様の修正案及び決議案についてはそれぞれ印刷物をお手元に配つてありますから朗読を省略いたします。  ごらんのごとく、両者を比較いたしました最大の相違点は、原案第七十五條、鉱害賠償責任に関する條文についての修正であります。すなわち野党の修正案では、豪雨その他不測の天災のため鉱害復旧地が他の一般農地と比べて特別の被害を受けた場合は、その損害を鉱業権者に賠償せしめようとするのに対しまして、自由党案では、国が農林大臣の認定によつて特別の助成を行うようにいたしておるのであります。要するに不測の天災によるとはいえ、鉱害地が完全に原状を回復しておらないがために、他の一般農地と比べて特別の損害をこうむつたのであるから、これに対して被害者を救済しなければならないという点においては両者ともかわりはないのでありますが、一方はこれを鉱業権者に負担せしめようとし、他は国の負担にしようというのであります。直接の原因は不測の天災であるとはいえ。根本原因は石炭の採掘であり、鉱業権者は今や好景気に惠まれているのであるから、彼らに負担せしむべきであるというのが野党側の主張であり、これに対して炭鉱の景気は常に変動するものであり、すでに鉱業法による金銭賠償の限度まで納付金を出している以上、当然賠償責任は解除せらるべきであつて、天災に対する責任を永久に鉱業権者に負担せしむることは鉱業法の根本理念に反するものといわざるを得ない。また被害者の利益を確保するという点からいえば、安定性の比較的乏しい中小鉱業権者あるいは租鉱権者を相手とするよりも、国の特別助成による方が一層得策であり、野党の修正案より一歩進めたものといわざるを得ない。従つてこれをあくまでも鉱業権者に負担せしむべきであると固執するのは、反対せんがための反対にすぎないではないかというのが自由党側の主張であります。(「ノーノー」)  以上簡單ながら小委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。(拍手)

中村純一自由党

○中村委員長 小委員長の報告はこれにて終了いたしました。  委員長の手元に、中村幸八君外十五名より自由党の修正案、中村寅太君外八名より改進党、日本社会党、共産党及び日本社会党第二十三控室共同提案にかかる修正案が提出されておりますので、この際それぞれ修正案の趣旨説明を求めます。多武具哲三君。

多武良哲三自由党

○多武良委員 この際私は自由党を代表いたしまして修正案を提出いたします。  案文はすでにお手元に配付してあります印刷物の通りでありますが、その要旨を申し上げますと、 一、公共施設の定義の中に、公共建物を含める。(修正案(二)) 二、事業団の事業としてかんがい排水施設の維持管理を加えるごと。(修正案(四)、(十二)) 三、農地の復旧工事の実施計画の作成の際、復旧不適地とする場合は、あらかじめ、その所在地の市町村長の意見を聞かなければならないこと。(修正案(十)) 四、復旧工事完了後の措置として、農地が、洪水等、不測の天災により、他の一般農地に比して、特別の被害をうけたときは、国は、被害者に対し、農林大臣の承認をうけた範囲内において、特別の助成を行うことができること。(修正案(十三)) 五、かんがい排水施設の維持管理義務を賠償義務者が、負担することになつているのを、事業団に負担させること。(修正案(十二)) 六、農林大臣が復旧不適地について、支拂うべき金額を定めるときはあらかじめ、その所在地の市町村長の意見を聞かねばならないこと。(修正案(十四)) 七、家屋等の復旧工事について、通商産業局長は、賠償義務者に対し、毎事業年度の復旧工事をしようとする家屋を届出させることとし、具体的計画は通商産業局長が、必要と認めるときに提出を命ずることができることとしたこと。   通商産業局長は被害者の申出と賠償義務者の復旧計画が合致しているときは、期限を定めて復旧工事の施行に関し協議すべきことを命じ、又、両者の申出が合致していないものについて、特に必要があると認めるときは協議をあつ旋し、賠償義務者の同意があつたとき及び原状回復の費用が金銭賠償の額との間に著しい差がないと認めるときは、期限を定めて協議すべきことを命ずることができること。(修正案(十二))  以上であります。

中村純一自由党

○中村委員長 中村寅太君。

中村寅太改進党

○中村(寅)委員 私は改進党、日本社会党、日本社会党第二十三控室及び日本共産党外野党各派を代表し、ただいま議題となりました臨時石炭鉱害復円法案に対し修正案を提案し、その趣旨弁明をいたしたいと思います。  この法律は国土の有効な利用及び保全並びに民生の安定をはかり、あわせて石炭鉱業及び亜炭鉱業の健全な発達に資するため、鉱害を計画的に復旧することを目的としておるのであります。この法案の実施によつて国土が有効に利用せられることになり、民生が安定せられることになるならば、まず鉱害のための被害者が心からこの法案の成立を喜んで迎えなければならないのであります。しかるに、政府原案に対しましては幾多の欠陥を指摘いたしておるのであります。ことに自由党の修正案に対しましては、鉱業権者の圧力によつてつくられたるものではないかとすら考えられるという理由によつて、百三十万被害民が断固として反対いたしておるのであります。かくのごとく被害者がこれを喜ばず、加害者の立場にある鉱業権者が喜んでこれの成立を希望しているというところに自由党修正案の矛盾と致命的な欠陷があると断ぜざるを得ないのであります。われわれが今日まで約二箇月間にわたり共同修正案を作成すべく努力を続けて来たにもかからず、今日の段階において野党修正案を提出せなければならなくなつたところの原因もここに存するのであります。本法が制定せられなければならないゆえんは、現行の鉱業法が鉱害賠償規定において原状回復をるために、鉱害問題の根本的解決ができず、年々歳々鉱害が累積し、遂に今日の重大なる結果を生ぜしめたからでありまして、この法案では、鉱業権者に一定の金額を一時に納付させ、国が不足分を助成して鉱害地の効用回復をしようとするものであります。ドイツ、英国などにありましては、すでに、原状回復制度のもと、鉱業権者が自力で効用回復をやつておるのであります。わが国も、可及的すみやかに鉱業法の賠償規定の改正を行つて、国家財政にたよることなく、農地及び農業施設はもちろん、家屋、墓地等一切の原状復旧制度を確立し、国民をしてこの悲惨なる鉱害から一日も早く救出するよう抜本塞源的な解決をなさねばならぬと存ずるのであります。この法案により、鉱業権者は、一定の納付金を出せば数年後には完全に免責されることになつておるのであります。これでは従来より賠償義務が軽くなつたとして、濫掘の助長されるという重大なる弊害とる件うおそれがあるのであります。鉱害賠償の責任は原状回復によつてのみ初めて免れるという観念に立脚せしめ、その採掘にあたつては、鉱害の予防措置、採掘方法等に万全の方策を講ぜしめるよう指導と監督を一段と強化されなければならないと存ずるのであります。かくのごとき見地によつて、われわれは、この法案に対し大要次のごとき修正を行おうといたすものであります。修正案の全文につきましては、議案書として提出しておりますからその内容に譲ることにいたし、大要を御説明申し上げたいと存じます。  まず修正案の第一点は、第二條第六項第十一号に「学校」とあるのを、「学校並びに公用及び公共用建物」と改めたいと存じます。学校以外の、公衆に密接なる関係を有する建物は学校と同様に取扱うべきであるという理由によるのであります。  第二点は、第五十三條で、地方公共団体の負担を、「政令で定める割合」とあるのを、「一割をこえない範囲内で政令で定める割合」と改めたいと存ずるのであります。その理由は、賠償義務者または受益者が納付金もしくは負担金を納付することが著しく困難であると認めるとき、または、賠償義務者が不明であるときは、地方公共団体はその復旧費の一部を負担することとされておるのでありますが、公共施設は、その管理区分によりそれぞれ公共団体が維持管理しており、鉱害がなくても、常時修復に要する経費のみでも年々多額の負担をいたしておるのであります。この現状にかんがみまするときに、むしろ地方公共団体は被害者の立場にあるものと言えるのであります。ことに最近の地方公共団体の財政が極度に逼迫せる実情にかんがみ、本来ならば負担を一切免除すべきものと存じまするけれども、特別鉱害の先例もありまするによつて、一割限度の負担はやむを得ないものといたしたのであります。  第三点は、第七十五條本文に次の但書を加えることといたしておるのであります。「但し、豪雨、かんばつその他不測の天災に際し、当該農地が他の一般の農地に比して特別な損害を被つたときは、その限度において、なお、当該農地に係る鉱害は、消滅しないものとみなす。」その理由とするところは、第七十五條において、農地または農業用施設について生じた鉱害であつて、復旧工事の完了により本来有していた効用が完全に回復されていると認められた場合、あるいは未回復の場合においては、定められたる評価基準に従い未回復の効用の価格を算定し、その金額が支拂われたる場合には鉱害は消滅したものとみなすということになつておるのであります。しかしながら、たとえて申し上げますと、五尺陷没しておる美田を元の高さに上げるためには、厖大な費用を要するために、三尺程度を高め、あとはポンプによる排水施設によつてその効用の回復をはかろうとするがごとき場合、この土地が本来有していた高さよりも二尺だけ低いために、豪雨等の際、他の一般農地に比して著しい損害を受ける危険を有しておるのであります。この点の未回復に対する賠償は、何ら補償されることなく、鉱害は消滅したものとなつておるのであります。この規定によりますると、これは憲法第二十九條に保障されておりますところの、財産の侵害となるおそれすらあると考えられるのであります。この点はこの法案の重大なる欠陥であるとわれわれは考えるがゆえに、この未回復の限度においての鉱害は残るものといたしておるのであります。  第四点は、第七十八條の規定により、復旧不適地について支拂うべき金額を定めようとするときは、あらかじめ当該復旧不適地の所有者の同意を得なければならないことにいたしたのであります。  第五点は、第七十九條において鉱害が生じている家屋等に関する賠償義務者は、事業年度ごとに通商産業省令の定めるところにより、当該事業年度において行おうとする家屋等の復旧を目的とする復旧工事に関する復旧計画を作成せしめ、これによつて復旧の進行をはからしめようといたしたのであります。その理由といたしまするところは、家屋の復旧については、政府原案によりますと、農他並びに公共施設の復旧と異なり、通産局長の許可を受けたとき初めて協議裁定により復旧工事が施工されるという、きわめて被害者にとつては不親切な消極的なこととなつておるのでありますが、年々被害度が増大する家屋に居住する被害民が、何ら損害の賠償を受けることなく、日夜きようきようとし不安のうちに生活しなければならない現状は、重大なる社会問題であると存ぜられるのであります。人間のしんほうにも限度があります。これらに対する不平不満は、やがて加害者に対して一時に爆発するおそれが生じておるのであります。このときにあたりまして、わが国の基礎産業たる石炭鉱業の発達に重大な支障を来すことは明らかであります。よつて鉱害賠償義務者をして復旧の実を上げしめ、もつて民生の安定を期せしめんとするものであります。  第六点は、第九十一條第二項における農地または農業用施設の復旧に対する都道府県の補助金、及び第九十四條における事業団の事務経費中、都道府県の負担を免除いたしたのであります。そもそも鉱業権の設定あるいは施業案の認可等、一切の許可監督権は国にあつて、都道府県には何らの権限もないのであります。たとえば福岡県を一例にとつて見ましても、鉱害による米麦の減収は、年間四億五千万円に達し、生産県、消費県としての福岡県民がこうむつているところの打撃は、甚大なものがあるのでありまして、県及び一般県民は被害者の立場にあるものであります。さらに財政的に県が負担している鉱害対策の支出は、年間約五千万円に上つておるのでありまするが、反面において、当該鉱区税の歳入は、わずかに年間三百万円にすぎない実情であります。従来、農地及び農業用施設の災害復旧費に対しては、都道府県は復旧費の一部を負担することになつておつたのでありますが、最近における地方公共団体の財政窮迫事情により、昭和二十六年度よりこれが廃止せられているところの実情等にかんがみまして、都道府県に負担せしめないことといたしたのであります。  以上述べました修正案の大要は、政府原案並びに自由党の修正案に比し、はるかに公正にして、現状に即したる案だと信じておるのであります。自由党の諸君におかせられましても、行きがかり等にとらわれることなく、満場一致賛成迂られんことを希望いたしまして、私の説明を終りたいと思います。(拍手)

中村純一自由党

○中村委員長 これにて両修正案の趣旨説明は終了いたしました。  これより自由党修正案及び改進党、日本社会党、共産党、日本社会党第二十三控室共同提案の修正案並びに原案を一括して討論に付します。討論の通告がありますから、順次これを許します。沖村乗入君。

中村幸八自由党

○中村(幸)委員 私は自由党を代表して臨時石炭鉱害復旧法案に関する自由党の修正案に、賛成の意を表するものであります。  わが党の修正案と野党の修正案との最も大きな相違点は、要するに農地の復旧工事完了後、豪雨その他不測の天災のため、他の一般農地に比べて特に損害をこうむつた場合、国庫の負担において特別の助成を行うか、あるいは鉱業権者に損害を賠償せしめるかということであります。  私が第一に申し上げたいことは、現行鉱業法は金銭賠償を原則とし、著しく多額の費用を要しないときに限つて、原状回復を認めて駆る点でありまして、莫大な経費を要する場合にも、常に鉱業権者に原状回復の責任を負わせるようでは、わが国の石炭鉱業はとうてい存立し得ないのであります。復旧事業団の指示によつて賠償義務者が納付金を納め、これによつて復旧工事が行われた以上、賠償責任ほ免除せらるべきであります。たまたま豪雨その他の天災によつて特に損害をこうむつたからとて、これを鉱業権者の責任に帰せしむべきではありません。納付金を出さないで、年々歳々の収獲減耗に対して、その都度賠償するならばともかく、納付金を納めて、復旧工事費を負担しながら、なお永久に責任を負わされるようでは、鉱業権者は何のために納付金を出したか、意味がないことになるのであります。被害者の県が原状に完全に回復せず、効用回復の程度にとどめたがためであるといたしましても、復旧工事の事業計画などは、一切事業団の判定によつてなされたことであつて、鉱業権者の関知するところではありません。これを無視して、天災による責任を私企業に帰せしむることは、不当もまたはなはだしいといわなければなりません。鉱害賠僕を原状回復主義で行くか、金銭賠償主義で行くかは、第九国会における鉱業法案審議の際、論議の中心となつたところでありまするが、慎重審議の結果、金銭賠償制をとることになつたのであります。その後大した時日も経過しておらないし、その間情勢の激変もありません。もちろん現行法のままでよいか、あるいはまた、原状回復主義に更改すべきであるかについては、今日においてもなお問題は残つておるのでありまするが、これは慎重に検討を要する問題であります。現行法を無視して、今日ただちに原状回復主義を前提とする修正案を提出するがごときは、飛躍に過ぎるというそしりを免れないのであります。要するに被害者に同情する点においては、吾人もまた断じて人後に落ちないのであります。しかしながら、現行鉱業法規のもとにおいては、わが党の修正案がおよそその限界であり、この限界を逸脱することはとうてい許されないのであります。  第二に申し上げたいことは、本法案の由来についてであります。本法案は第九国会において鉱業法案が本院を通過した際なされた、あの国庫負担において鉱害地の原状回復を断行すべく、すみやかに必要なる法律を立案すべきであるという附帶決議から生れたのであります。わが党の修正案がこの附帶決議の趣旨をくんでできております以上、当時この決議案に同調せられた野党の諸君も、また党利党略を離れてこれに賛成せらるべきであり、かくてこそ政治道徳が確立せられるゆえんであると確信いたすのであります。  最後に申し上げたいことは、ほんとうに被害者に同情し、被害者の真の利益を願うならば、安定性の比較的低い中小鉱業権者や租鉱権岩を相手とするよりも「国の特別助成によることを得策とすることは、三才の童子といえどもなおよくこれを即断するに躊躇しないところであります。  以上をもつて私の討論を終りますが、これを要するに、あえて法の体系を乱し、政治道徳にもどり、故意に鉱業権者に過重の負担を課せしめ、かえつて賠償支拂いに不安の伴う中小鉱業権者、あるいは租鉱権者に、救済資金を求めんとするがごときは、真に被害者に同情するゆえんではないと考えるのであります。何らかの意図に基いた、反対せんがための反対であると断ぜざるを得ないのであります。  以上をもつて私の賛成討論を終ります(拍手)

中村純一自由党

○中村委員長 今澄勇君。

今澄勇日本社会党

○今澄委員 私はただいま議題となりました臨時石炭鉱害復旧法案に対する自由党修正案及びその修正部分を除く原案と、中村寅太君外八名提出の野党修正案及び修正部分を除く原案とに対し、野党修正案及び修正部分を除く原案に賛成し、自由党修正案に反対を表するものであります。  この野党修正案なるものは、過ぐる五月の十八日、衆議院における通産委員会の地下資源小委員会において、中村小委員長を含め、一応淵上試案として決定せられた申合せが、今日の野党修正案であるということを申し述べるならば、その野党修正案が今日の自由党修正案までに訂正せられたその過程というものを、おのずから私どもは考えざるを得ないのであります。  まずわれわれが自由党修正案に反対をする理由が、二つあるのであります。その第一は、現行鉱業法が金銭賠償主義であるとはいいながら、鉱業権者の賠償義務に対する無責任というごるであります。わが党が本法案に対する自由党の修正案に賛成できない最大の理由がこれでございまして、民生の安定はもとより、国土の有効利用を完全にはかり得な、からであります。何となれば、現行鉱業法において、鉱害賠償の責任者は鉱業権者である。鉱業権者の責任において、発生した鉱害の賠償を行う七とは当然の義務であります。しかして鉱害賠償の責任は、公正かつ適切にこれをなさなければならぬということが明記してあるのであります。もし現在までにおいて、鉱業権者がおのれの義務を公正かつ適切に行つておるものとするならば、しかも鉱業法の金銭賠償が最も正しいやり方であるとするならば、いかなる理由によつて総額二百三十一億円という鉱害が残つておるかというところに、問題の根源があるのであります。公正適切に賠償しなかつたから、これらの問題が残つておるのである。農地はしばらくおくとして、家屋の鉱害について考えてみるとき、いかに賠償形式が金銭賠償主義とは申せ、おのれの家まさに倒壊寸前にあるのをそのままにして、そこに住む者が鉱業権者より賠償された金を家屋の復旧以外に使うということは断じてあり得ません。もし家の復旧以外に被害者がそれらの金を使つたとするならば、その理論はまるきり狂人の理論といわなければならぬのであります。結局修繕するに足る十分なる金銭を賠償されなかつたがために、家のこわれるのを防ぐことができなかつたということになるのであります。先日の公聴会において、杉本福岡県知事、行實直方市長が感激をこめて、前述のごとき悲惨な事実を強調しておられることを考えてみても、加害者たちが公正適切な賠償をしていないことは明白であります。かくのごとき不誠意な鉱業権者より罪のない被害者を守るとともに、義務を履行しない加害者を十分取締ることが、われわれに課せられた神聖なる任務であると私どもは思うものであります。  第二番に、国が積極的に鉱害の復旧を考えておらないということであります。もし政府が本法案の対象である一般鉱害の復旧に積極的であるならば、まず第一にさらに多額の予算を計上しなければならぬのであります。すなわち家屋、墓地等の鉱害復旧については、家屋などが非公共であるという理由で、国庫補助の対象から除外するのみならず、農地関係以外の一般公共施設の復旧に支出した補助金を、復旧工事が完了後賠償義務者から償還するというがごときは、第九国会において、新鉱業法の採決の際、鉱害賠償に関して決議をいたしました院議を無視したやり方でございまして、まことに一片の誠意だにないものといわざるを得ません。しかも過日本法案審議の際、政府委員は私の質問に対してかくのごとき答弁をしておるのであります。いかに完全に鉱害を未然に防止すべく、努力して採掘しでも、それはほとんど不可能である、地下を採掘すれば、必ず地上に鉱害を発生するという、この局長の答弁は、いかに採掘方法を慎重にしても、必ず鉱害が発生するということを証明しているのである。しからばそれはもはや不可抗力であり、明らかに天災と同じ現象と断定できるのであります。それを政府は人為災害であると一方的に認定をして、復旧の全責任は加害者たる鉱業権者に負わせしめて、自己の責任を回避することは、被害者の立場を無視した不誠意以外の何ものでもない。結局政府のこの不誠意は、鉱業権者の無責任によつて、たまたま自分の住む地下に石炭という資源があつたために、多大の被害と、深刻な不安を受けなければならない被害者の立場を考えてみるときに、私どもは運命の皮肉とは申せ、今日の被害者はまことに同情すべき最も大きな気の毒な立場にあるものといわなければならぬのであります。家は傾き、田畑は水につかつても、賠償規定が金銭賠償主義であるという理由によつて、なくなく不便を忍ばなければなりません。ということは、法律というものが大衆を守るものであるという根本思想に立つものである限り、断じて私はこの委員会において、自由党の修正案に反対せざるを得ないのであります。  なおこの鉱害の最も大きなよつて来る原因は、かの配炭公団を廃止するときに、配炭公団を廃止したけれども、戰時特別鉱害並びに一般鉱害に対して、石炭一トン当りに與えられた割賦金、それによつて公共的なスムーズな鉱害の措置等、何らこれを講ずることなしに、一方的に配炭公団を廃止して、石炭の自由販売というものをイデオロギーに走つて行うた現政府が、根本的な対策を鉱害に対してなされておらなかりたということが、今日鉱害問題がかくのごとく紛糾いたしておる最も重大なる原因であります。自由党は、鉱業法が金銭賠償主義であるならば、この金銭賠償主義の鉱業法に基いて、今日鉱害救済の法律案を審議すべきであると言つておるけれども、その金銭賠償の鉱業法が完全無欠なものであるならば、何も特別にこの一般鉱害復旧法案を提出する必要はないのである。この法案が提出されておるところは、言うところの金銭賠償主義の鉱業法では、全般的なこれらの被害者を守ることができないということを証明したものである。よつて私はドイツその他の例にならい、将来鉱業法はこれを原形回復主義に改めるべきものであることをわが党の名において、これをこの際宣明し、われわれは鉱業権者の力において原形回復をし得る力足らざるものに対しては、国家がこれを助成し、公共的な国の力において重要基礎産業を守り、しかしてこれらの原状回復を実現して、被害者を守つて行くということが、日本の重要なる地下産業資源に対する根本的なる政策でなければならない。  以上の点を指摘して、自由党案に反対し、野党案に賛成をいたすものであります。

中村純一自由党

○中村委員長 田代文久君。

田代文久日本共産党

○田代委員 私は日本共産党を代表して、野党修正案に賛成、與党修正案に反対、野党修正案を除く政府原案に賛成の意を表明するものであります。  この法案ができましたゆえんというものは、私が申し上げるまでもなく、これは資本家擁護の立法でもなければ、單なる、ささたる社会性のない問題でもないのでありまして、根本問題としましては、これは社会問題である。百数十万、百三十万を越える被害者多数がおられるというところに、この法案をぜひともつくらなければならない根本問題があり、またこの問題を解決することによりまして、当然そこに日本の石炭産業の発展ということも考えられるという立場から、これが考慮されなければならなかつたし、またこの趣旨のもとに、政府並びに與党は立法するという立場に立つたものと考えざるを得ないのであります。  御承知のように、私が申し上げるまでもなく、日本の鉱業法特に賠償規定の法案は、不完全きわまるものであり、鉱業法が改正され、過ぐる国会におきまして通過する場合におきましても、この問題はきわめて重大なる問題としまして、多数の意見が出たのであります。結論としましては、われわれは與党の多数によりまして寄り切られましたけれども、現在の鉱業法、特にこの賠償規定なるものが、いかに不十分であり、なお申しますと被害者を全然無視するささたる金銭賠償主義に立つておるということが言えるのでありまして、このことは、国際的に見ましても、非常に不十分であるということは、政府自身が知つており、また先ほど中村委員も今澄委員も主張しました通りであります。ドイツあるいは英国等におきましては、あくまでもこれは原状回復主義の立場を堅持しておるのであり、無過失、損害賠償の立場をとつておる。しかもその負担は、あくまでも全面的に鉱業権者が負担するという立場をとつておるのでありまして、’その、点日本のこの鉱業法なりあるいは賠償に対する態度または賠償規定というものが、非常に鉱業権者本位となつており、被害者が常にさんたんたる苦難をなめながらも、その一切の被害をおつかぶせられて今まで泣きの涙でがまんしておつたというような実情になつておるので謝ります。そこで、われわれもはつきり知つておりますように、あの無謀な戰争によりまして、鉱業法で掘つてはならないと規定しておりますところのあの地域を、国家の要請と称しまして強引に濫掘させた結果起りました鉱害に対しましては、つまり特別鉱害に対しましては、一応何らかの形はできましたけれども、あの特別鉱害復旧臨時措置法が通過する場合におきましても、政府原案は、予算措置から見まして、大体五十億見当でありました。それに対しまして、政府與党自由党は、これを三十六億円に切つて来た。これでは問題にならないのでありまして、そこでわれわれは、委員会におきましても、あるいはまた小委員会におきましても、徹底的にこれに反対し、社会問題としての立場から、被害者の切々たる陳情、また運動の結果どうにか政府原案に近いものができ、現在の実績といたしましては、八十億見当に近い効果を上げるということになつておりますけれども、少くとも、自由党與党の腹としましては、そういう三十六億案でこれを押し切るという態度をとつておつたということは明々白々である。今度の一般鉱害の問題におきましても、この基本的な態度は少しも後退しておらないということが、この法案の審議の過程にはつきり現われておるのであります。しかもこの法案の非常に不備なる点は、政府の説明によりましても、二百三十億に余る大鉱害が残つておる。それに対する措置は、わずか百七億見当である。しかも年々四億並びに五億見当の鉱害というものが進行中であり、年々歳々これが加算されつつある状態であります。従いまして、いかにこの一般鉱害の復旧法案というものが不完全であり、またおためごかしであり、なお申しますと、根本的な社会問題としてこれを解決するという立場に立つておらずに、被害者の運動から押されて、とにもかくにも当面を糊塗するという態度に出ておるということは明らかであります。そこで私たちは、現在被害者が陳情されておる五項目といわれるもの、すなわち公共施設だけではいかすに、学校その他の施設も入れてくれという問題、あるいは打切り補償という制度に対して反対される問題、また不適地を一方的に切つてしまうというような、そういう打切り補償に対する不適地の設定の問題、あるいは被害者でありますところの地方公共団体、県あるいは地方自治体に対しまして、この負担の一部をかけるというようなことが、いかに無謀であるかというような問題、それからまた社会問題といたしましては、きわめて重大であり、しかもこれは單に日本だけではなくしてドイツにおきましても、あるいはイギリスにおきましても、世界各国におきまして、この家屋あるいは墓地、汗戸水というような飲料水に関するよつな問題は実はこういう学校その他の施設より以上に、被害者にとりましては切実な問題であります。ところがこれが常に非常にまま子扱いされ、しかもこれら鉱業権者と被害者とは、毎日々々のごとく深刻なる社会問題として交渉されておるのであります。ところがこういう被害者の五つの柱、五項目なるものは、実は被害者の立場から申しますと、これは非常に遠慮された謙虚な気持で、とにもかくにもこれだけけはやつてほしいという掛値のない、ぎりぎりの最小限度の希望であつたと思います。従いまして、これは当然福岡県の県知事あるいはまた長崎、佐賀あるいは山口、常磐地方のそういう公共の立場に立つておられる代表者の陳情によりましても、あるいは被害者の陳情によりましても、これはどうしても通してもらいたい、この線はぎりぎりのところですという血の出るような意見が出たと思うのであります。公聴会はほとんど全面的にこれを主張されておる。そうして野党の全員は、これはもつともでありますという断定を下しておるのである。そうしてまた参議院の委員諸君も、議会中にもかかわらず、急遽現地の被害を見て来て、実際に見た被害というものは、自分たちが想像しておつた以上にひどい状態である。従つてこの政府案というものがいかに不備であるか、自分たちは全面的とは行かないけれども、少くとも最大限にこれを生かすという立場で参議院で修正したいという強い決意を示しておつたのであります。われわれ衆議院といたしましては、より以上の強い決意で、これを通す、この被害者の御希望をいれる。地方公共団体の希望をいれる。少くとも五項目のこの要求に対しましては、誠心誠意これに対して予算的な措置を講じ、あるいはまた法的な措置をはつきり講ずる必要があるということを認めたにもかかわらず、しかも先月の十六日から開かれました小委員会におきましては、小委員会を開くことすでに十二回にわたりまして、先月の三十日には、大体與野党を通じて、五本の柱による修正案を出しましようという、大まかな一致が来たのであります。ところが突如として與党諸君は、現在の修正案のような、ごまかしな、インチキな、非常にこれに相反するような結論を出しておるのでありまして、これはさきに中村委員が説明せられましたように、この間に選挙を控えて、鉱業権者の圧力が加わつておるということを、想像するなといつても、せざるを得ないような立場に立つておるのであります。それをはつきりされるならば、なぜこれをやらないかということを私は強く主張せざるを得ないのであります。日本の工業の発展から申しましても、地下資源は、私が申し上げるまでもなく、全八千五百万の国民の共有物である。それが鉱業権なる名のもとに資本家に独占され、しかも日本の石炭産業といわず、あるいは製鉄産業といわず、あるいは交通運輸、こういう方面は、日本の産業というものは、外国に例のないほど常に国家の補助に依存しておるのであります。そうして一切の損害を受けると、これは国家がやつてくれ、社会が持つてくれ、しかもいわゆる石炭景気というものはどうであるか。昨年来実に黒字続きでありまして、他の産業に類を見ないような利益を上げておる。全国の長者番付によりましても、それがはつきりわかつておるのでありまして、資本家に対しては無責任にいつまでも野放しでもうけさせ、しかも被害が起つた場合には、国家やあるいは公共団体に持たせる。被害者に対しては、これを押えつけて泣寝入りさせるというような立場をとつておりますことは、これ自体が重大なる社会問題であり、またひいては、日本の根本的な基本産業でありますところの石炭産業の正常なる発展に対する非常な障害になるということが言えるのでありまして、われわれ共産党といたしましては、こういう観点から申しまして、この鉱害問題の根本的な解決から申しましても、こういう重要なる産業は国営にし、これを人民管理にするという線が出ました場合に、初めてこういう問題もすつきわした形で解決されるということを考えておりますけれども、当面被害者に対しましては相済まないから、応急措置として、少くとも最小限のこの五項目の修正案を通す必要が絶対にあるということを私どもは主張しておるのでありまして、これはわれわれの誇大な主張でもなければ、また被害者百数十万諸君のはつたりの主張、要求でもないのである。実際に被害者の立場に立たれますならば、いかに被害者諸君というものが苦しい立場からこの鉱害の解決を要求されておるかということがわかるのでありまして、現在全国から集まつておられます陳情団の諸君は、もうすでに二箇月、早い人は三箇月以上この運動を継続され、日々五十各あるいは百名というほど、そのなけなしの金を使いまして、千万円以上に上るといわれておりますが、そういう尨大なる、運動費を使つて、この麦を刈り、田を植えなければならない、農実といたもましては最も忙しい最中に、なぜ東京にこういうカン詰しなければならないか。ここに現在の社会の根本的な欠陷があり、国民のほんとうの代表者でありますところの国会議員が東京において法案をつくるということになりますと、こういう浪費をしなくても、被害者の方々の要求というものがすつすつと通るという態勢に立たねばならないにもかかわらず、こういろ実情になつておるということは、政府與党はこの面から申しましても、重大なる責任を感ずる必要が絶対にあると私は思うのであります。そこでこの修正案をぜひとも通過させなければならないといたしましても、今申しますように、日本の鉱業法の非常な不十分さ、また一般鉱害が百数十億残つておるということ、年々歳々四億、五億という鉱害がなお増加しつつあるという現状から申しまして、根本的に鉱業法の金銭賠償主義を改正し、また残つておりますところの百数十億の鉱害を徹底的にきれいさつぱりにするために、次の徹底的な立法をする必要がある。またそれなくしてはこの社会問題は解決しない。それがこういうインチキな形で処理されますならば、おそらく九州から東京までむしろ旗が立つ。それに対する責任は一切政府が負わなければならないということを私は断言するのでありまして、そういう立場から、私は野党の修正案に賛成、また自由党の修正案に反対、野党修正案を除く政府原案に賛成の立場を表明する次第であります。

中村純一自由党

○中村委員長 青野武一君。

青野武一日本社会党(第二十三控室)

○青野委員 私は日本社会党第二十三控室を代表いたしまして、ただいま上程せられました臨時石鉱炭害復旧法案につきまして、自由党の修正案に反対、野党すなわち改進党、社会党及び二十三控室、共産党、労農党、社会民主党、それらのほとんど野党全体が賛成をしてつくり上げまして、われわれの提出いたしました修正案に賛成の意思を表明するものであります。  私が通産委員として関係いたしましただけでも、この問題につきましては、五月の十六日、三十日、六月に入りましても三日、四日、六日、七日、十日、十三日、十七日と続けて、地下資源開発及び合理化に関する小委員会においてこの問題が非常に熱心に討議せられたことは、私も認めざるを得ないのであります。しかし今同僚議員の諸君が申しましたように、昭和二十五年の五月に解決いたしました特別鉱害のときに非常に努力してくれた議員もおりますが、何と申しましても、戦時中の強行採炭による特別鉱害の復旧に対して衆議院も参議院も、各党派に属する議員の諸君が努めて謙虚な気持になつて、超党派的立場からそれぞれ熱心に動いていただきました関係があつて、遂に特別鉱害というものは一応解決がついたのであります。私どもは今度の通商産業委員会に提案せられました臨時石炭鉱害復旧法案につきましても、できるだけ党派の対立、党派的な感情、そういうものを除外して、文字通り超党派的立場に立つてこの問題解決のために努力しようではないか、そういう話合いのもとに、私どもは最初から最後まで実は微力を盡して参つたものの一人でございますが、遺憾ながら遂に最後の段階に参りますと、ほとんど野党全体の修正案と與党自由党の修正案が、重要部分で対立をせねばならなくなつたということは、実に私どもは残念に思つているわけであります。私は野党修正案の内容につきましては、改進党の中村議員から代表して詳しく趣旨弁明がございましたので、できるだけ重複を避けたいと思います。ただ私が申し上げたいと思いますことは、第一條に「この法律は、国土の有効な利用及び保全並びに民生の安定を図り、あわせて石炭鉱業及び亜炭鉱業の健全な発達に資するため、鉱害を計画的に復旧することを目的とする。」とございまして、その中に「民生の安定を図り」と、はつきり書いてございます。もちろん石炭鉱業その他の健全な発達に資することは、われわれも反対するものではありません。しかし結果から見ますと、これは自由党の淵上委員もたびたびおつしやつておられたことでありますが、この法案の原案を通せば、炭鉱に働いている労働者も、被害を受けている付近の農村の人人も、炭鉱産業にはおそらく協力をしないであろう、そういうお言葉を委員会を通じてたびたび聞いたのでありまして、この原案そのものは完璧を期した法律案だとは私は信じません。そのためにいろいろ審議が重ねられまして、一応五月三十日に、各党の代表委員が小委員会を開いて、私の記憶するところによれば、約十名集まりまして、被害者の代表、市町村長の代表、県の代表、各地方議会の代表の諸君が総合的に希望しておりました五つの修正案というものが、多武良、淵上案という形をとつてはおりますが、実質は小委員会の一つの決定の線として出て来たのでございますが、それが六月三日、四日、六日となりますと、次第に修正案の線からはずれて行つたということを私どもは非常に不可解に考えているものでございます。これは田代議員も言つておりましたように、この鉱害は総額において、政府の説明によつても二百三十憾あります。そのうち大体百億の復旧費費ある。年々四億程度の災害が重なつて参りますと、十年計画で事業団が中心になつてこの復旧の事業を完成いたしましても、大体百数十億円が取残され、年々重なつて行く鉱害が十年で四十億、そうすると、全体の鉱害をこの法律案によつて解決することを期待することはできないのであります。従つて問題は将来に残されて参ります。そのために非常に大きい問題として常に小委員会の論議の中心になりまして、遂にこんなに長引いて参りました。対立しております問題は、七十五條の私どもが修正を出しております但書である。今自由党の修正案を見てみますと、この四に「農地が、洪水等、不測の天火により、他の一般農地に比して、特別の被害をうけたときは、国は、被害者に対し、農林大臣の承認を受けた範囲内、において、特別の助成を行うことができること。」と書いてございます。今田代君が言つておりましたように、あまりに炭鉱業者、鉱業権者の利益を守ることに汲々として、被害を受けておる人々の血の出るような要求が無視せられて行く、この比較をいたしますと、あまりにも懸隔がはなはだしいのであります。私どもは、一応各党の委員によつて線が出て参りましたあまり無理のない第七十五條の本文に次の但書を加える。切めは鉱害復旧の不十分のためという冒頭にはつきりした線を出したのでございますが、何とかして被害者代表の意思を織り込んだ五つの修正案を今回の議会で通過さしたという熱烈な希望がございますので、一応この点を、七十五條の本文に但書として「豪雨、かんばつ、その他不測の天災により、当該農地が他の一般農地に比して特別の損害を被つたときは、その限度において、なお、当該農地に係る鉱害は消滅しないものとみなすこと。」とはつきり鉱害による補償が相当続いて行く、鉱害が消滅しないという程度の明文がございませんと、私ども数十年炭鉱地帯でいろいろな運動をして、経験をしておりますが、一部の農民と炭鉱業者との間の話はそう簡單には片づきません。いつの場合でも、農地にしても、墓地にしても、家屋にしても、たとえば公共事業である鉄道とか、市町村、県の関係である橋梁、堤防といつたようなものとが、常に等閑に付されて、今日まで賠償問題が片づいておりません。二百三十億の鉱害が累積するまでににやはりそういう問題が大きな根拠になつておるという専門家の意見を私たち聞いてもおるし、また認めておるのでございます。従つてこの鉱業法による金銭賠償の建前では、炭鉱鉱害の復旧問題が解決しないというので、出て来た臨時石炭鉱害復旧法案の七十五條に、この程度の鉱害は消滅しないという明文は、被害者に対して特に明記する必要があるということを私は数十日前から力説して参りましたが、自由党の諸君は遂に、国は被害者に対し、農林大臣の承認を受けた範囲内において助成をする、国がある程度の補償をするというところにかわされたのでございまして、被害をさしたのは国ではありません。やはり炭鉱を経営しておる人々が農民の諸君に、あるいは炭鉱付近の町民諸君に被害を與えた以上は、当然その利潤の中から責任を持つて補償して行く、農地の陥没に対しても、また家屋の復旧にいたましても、それは鉱業権者の責任において復旧をし補償をして行くということは当然のことである。ただ形式上概念的に、鉱業法が金銭賠償の建前になつているからというだけではこの問題は片づかないと考えます。従つて中村委員が趣旨弁明をいたしました七十七條、これは修正案の中に出ておりませんが、七十七條の灌漑、排水施設の引渡し等に関する問題は、私どもは特に農林省の強い要望をいれまして、また被害者諸君の意思を参酌いたしまして、これは原案通りを強く主張するものでございます。なお九十一條の国及び都道府県の補助、これは国と県が半分ずつ出すと規定せられておりますが、都道府県の交付する補助金は、私ども修正案において削除しております。七十八條の復旧不適地の処理に関しましてば所有者の同意を要する、自由党は市町村長の意見を徴すと御修正になつておりまするが、実際に所有権を持たない市町村長の意見を徴するだけでは非常に問題が複雑になつて参りますので、農地その他所有しております人の同意を要するというように私ども修正したのであります。なお七十五條の但書、これは先ほど申したのでございますが、五十三條の公共施設に対する地方公共団体の負担、これはいろいろ考えてみましたが、野党全体といたしまして、昭和二十五年の特別鉱害のときと同じように、まことに気の毒であるが一割を越えない限度の復旧費を負担していただく、私どもは五つの修正案と別に、七十七條の灌漑、排水施設の引渡しについては原案通りということを修正の中につくつて行つたのでございます。つきましては、これが多数によりましてこの通産委員会、衆議院の本日の本会議においてよし破れることがございましても、私どもは石炭業者だけの利益をはかる修正案でなく、被害者諸君のほんとうに血の出るような叫び、三百五十名の人が二箇月近く、何泊という統計になつております。るが、旅館にとまつて、ある人は三回も五回も市町村を代表し、議会を代表し、県を代表し、被害者の諸君が苦しい中をたびたび東京に来て五つの修正案を織込み、そうして今度の十三国会で通過さしてもらいたいと、文字通り苦しい立場に立ちながらその運動が今日まで続けられたので、こういう程度の自由党の修正では私は納得しかねるのではないか、かように考えますから、衆議院でよし破れましても、本日の通産委員会でわれわれの修正案が少数によつて破れることがありましても、私ども同志多数のおりまする参議院の通産委員会及び本会議で、私どもは全力を盡してわれわれの修正案の通過に努力するということをつけ加えまして、われわれ野党全体の出しました修正案に賛成し、自由党の修正案に反対し、修正案以外の臨時石炭鉱害復旧法案に賛成をいたしまして討論を終ります。

中村純一自由党

○中村委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入りますが、まず両修正案中第二條第六項第十一号の修正部分、及び附則第八項の修正部分は共通でありますので、この共通部分について採決いたします。ただいまの共通部分に賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立〕

中村純一自由党

○中村委員長 起立総員。よつて共通部分は可決いたしました。  次にただいまの共通部分を除く改進党、日本社会党、共産党及び日本社会党第二十三控室共同提案にかかる修正案に賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

中村純一自由党

○中村委員長 起立少数。よつてただいまの修正案は否決されました。  次に、先ほど可決いたしました共通部分を除く自由党提出の修正案に賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

中村純一自由党

○中村委員長 起立多数。よつて自由党提出の修正案は可決いたしました。  次に、ただいま可決いたしました自由党の修正部分を際く原案に賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

中村純一自由党

○中村委員長 起立多数。よつて本案は、中村幸八君提出にかかる自由党提出の修正案の通り、修正議決いたしました。  この際多武良哲三君より発言を求められておりますので、これを許します。

多武良哲三自由党

○多武良委員 私は、提案者を代表いたしまして、附帶決議案の趣旨を説明さしていただきたいと思います。まず決議案を朗読いたします。    臨時石炭鉱害復旧法案附帶決議本委員会は、第九回国会に於て鉱業法案を可決した際『国庫の負担によつて鉱害地の原状恢復を断行す可く速に必要なる港津を立案す可きである』と決議した。   臨時石炭鉱害復旧法案中には、尚検討を要する部分が少くはない。然しながら、諸般の事情を勘案して、今回は最小限度の修正に留める。   依つて政府は、本法の運用宜しきを得るのは勿論、鉱害地の復旧を円滑に推進するため、特に左記事項に就いて万善の措置を講ず可きである。   一、鉱害復旧のため特に予特項目を新設し、本法施行に関する財政的基礎を確立すること。   二、地方財政窮乏の実状に鑑み、鉱害復旧に関する地方公共団体の負担軽減をはかるため、特別交付金其の他に就いて適宜考慮すること。   三、家屋、墓地の鉱害復旧に遺憾なきを期すること。   四、公共施設の復旧補助金に関する返還義務を免除すること。    右決議する。  以上のごとくであります。  次に、要望四項目について簡單に御説明いたします。  まず、第一の予算項目新設の件でありますが、この鉱害復旧に関する経費は、本年度一般会計予算には計上されておらないのであります。政府委員の答弁を聞いても、はたして何の項目から支出せられるのか、すこぶる明確を欠くものがあります。よつて、本法案実施に関する財政的基礎を確立するためには、ぜひとも特別の予算項目を新設しなければならないと思うのであります。  次は、特別交付金の問題でありますが、政府原案によりますと、地方公共団体は十年間に合計約七億円を負担することとなるのであります。地方公共団体の負担軽減については、法案審議の際にも細心の考慮を拂つた次第でありますが、諸般の事情のためその意を果し得なかつたので、特別交付金等の措置によつてその趣旨を貫きたいと思うのであります。  第三は、家屋、墓地の復旧についてであります。これらの復旧については、復旧基本計画に準ずる措置をとるよう法案を修正いたしたのでありますが、なお国の補助金の対象とならないこと、被害者の人心に及ぼす影響の深刻かつ重大なることにかんがみ、これが復旧に関し万全の配意をなすよう、特に政府に要望する次第であります。  第四は、公共施設に関する補助金返還の問題であります。特別鉱害に関しては、もちろんプール資金時代においても、公共土木施設に対しては、国庫補助を受けていたのであります。従いまして、鉱害の復旧を促進するための本法案実施の結果、従来よりもむしろ退歩するがごとも結果に陥らぬよう、補助金返還義務を全免するよう要望いたす次第であります。  以上、簡單ながら私の決議案に関する説明を終ります。

加藤鐐造日本社会党

○加藤(鐐)委員 ただいま多武良委員から附帶決議の提案がありましたが、その四としてあるところに「公共施設の復旧補助金に関する返還義務を免除すること」。という項があります。これはおそらく政府の今後の処置に対する希望であると思いまするが、これは本法に明らかに返還しなければならないことにきまつておりますので、法律を改正しなければこの措置は当然とれないわけであります。法律を改正しなければこの措置がとれないのに、こういう希望的な條件を付するということは、これは明らかにごまかしです。一体こういう実行のできない附帶決議をつけてごまかしをやるということは、私は本委員会あるいは国会の権威に関する問題だと思いますこの点は、提案者はどういう考えを持つておられるか知りませんが、こういうインチキな附帯決議は、国会の権威上撤回されんことを要求します。この点一委員長はどういうふうにお考えですか。

中村純一自由党

○中村委員長 委員長から申し上げます。原案には支拂わせることができるとなつておるのでありまするから、格別の矛盾はないと考えます。  ただいま、多武良委員の述べられました臨時石炭鉱害復旧法案に対する附帯決議に賛成の方の御起立を求めます。     〔賛成者起立〕

中村純一自由党

○中村委員長 起立多数。よつてただいまの附帶決議は可決いたしました。  この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました臨時石炭鉱害復旧法案に関する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村純一自由党

○中村委員長 御異議なければさようとりはからいます。     —————————————

中村純一自由党

○中村委員長 次に、航空機製造法案を議題といたします。  質疑の通告がありすまから、これを許します。加藤鐐造君

加藤鐐造日本社会党

○加藤(鐐)委員 私はこの際通産大臣に伺いたいことが一つございます。昨日運輸委員会において航空法案の採決が行われまして、その際、第十條の六項と七項が削除された、そういう修正が行われたと聞いております。航空法案はもちろん運輸委員会の所管でございまするから、この修正が行われたことについては、私がとやかく言う権利はございませんが、しかしこれは、今本委員会に付託されておりまする航空機製造法案と重大な関係がございます。そうして航空機につきましては、従来本委員会あるいは運輸委員会との連合審査におきまして、大体航空機の製造についての検査は通産告省所管とし、安全性の検査については運輸省がこれを所管するという大体の方針のもとに、この二つの法律ができておるというお話でございました。しかしながらこの航空機の安全性、運航の安全性という立場からの検査については、製造過程について立入つて検査もできるということでございます。その場合にいわゆる二重検査の弊害に陥ることは明らかでございますが、この第十條六項、七項の規定というものは、いわめる二重検査の弊害をできるだけ最小限度にとどめようという考慮からなされたものであろうと私は思うのであります。そういたしますると、この項が削除されますると、一体安全性の検査につい航空長官が生産過程に立入つて検査する場合に、一体だれが検査するのか。十條六項、七項ではいわゆる「通商産業大臣が運輸大臣に協議して指定する通商産業省の職員に行わせるものとする。」と規定しております。あまり明確ではございませんが、一応通産省の職員がこれをやることに規定をされておりまするが、この項が削除をされますると、一体だれがこれを検査するのかという問題が非常にあいまいになつて参ります。これについて両省の間で何かの協議が行われなければならないと思いまするが、もしそれが行われなければ、当然航空長官が運輸省の職員にやらせるということになるわけであります。こうなりますと、いわゆる二重検査の弊害をいうことはますます大きくなつて来ると思うわけであります。この考についての通産大臣、あるいは詳しい点については所管局長の御説明を承りたい。

本間俊一自由党通商産業政務次官

○本間政府委員 お答えを申し上げたいと思います。御指摘のありましたように、航空機製造法案と航空法案は、きわめて密接不可分な関係がございまして、その両法案を通じましての趣旨は、御指摘のように二重検査の弊害を最小限度にしたい、こういう趣旨からでき上つておつたわけでございます。御指摘にもありましたように、昨日航空法案の第十條第六項及び第七項が修正になつたわけでございますが、これは御承知のように去る四月の二十六日に閣議で決定いたしました線をあくまでも堅持をいたしまして、その通り両省の間でやらせるという、自由党の決定に基きまして、御指摘のような修正が行われたわけであります。従いまして、総務会におきましては、航空法案修正に関する確認事項といたしまして、「航空法案第十條第六項、第七項及び第十六條第三項並びに第十七條第三項を削除する修正に関し、四月二十六日閣議決定に基き、次の通り自由党総務会は確認する。一、この修正は、前記閣議決定の変更を意映せず、安全性検査の実施にあたつては、運輸大臣は、通商産業大臣に協議し、航空機製造法に基く検査官たる通商産業省の職員を運輸省兼務としてこれに当らしめ、または同法による航空工場検査官にこれを委託すること。二、製造過程(修理、改造過程を含む。)における安全性検査の実施にあたつては、前項の検査官または検査員以外の者にはこれを行はしめないこと。」ということを確認いたしておりますので、両省の間でこの線に沿うて検査を実施するということに相なるのであろうと考えまするので、御指摘のありました二重検査という弊害はできるだけ最小限度にとどめるように、今後も善処して参りたい、こういうふうに考えておる次第であります。

加藤鐐造日本社会党

○加藤(鐐)委員 自由党の総務会でどういう話合いがあつたか知りませんが、私はこういう重要な法律の規定を抹殺しておいて、一党の内部において話合いをつけてきめるべき問題ではないと思うのです。しかして自由党の内部でいろいろとこの問題についてやられておることは、われわれの関知するところではございませんが、しかし政府がその点を承服されたとしますならば、私はそれについでのお考えを聞きたい。こういう点は必ず将来いろいろな紛争の——ことに両省の間のなわ張り争いの原因となることは明らかであります。私が運輸省関係の人にちよつと聞いたところによりますと、そういういわゆる自由党の総務会の話合いというようなことは、まだ十分聞いておらない。そういうことはあまり問題にしておらないといわんばかりの話でございました。従来私どもが両委員会の連合審査の場合におきまして、いわゆる運輸委員側の発言あるいは運輸省側の大臣初め航空長官等の発言を見ましても、この点について強引に生産過程の中に割込んで来よう、そういう意団が明らかに看取されたのであります。運輸大臣のごときは、この航空法は私の信念に反しておるというような意思すら発言されております。そういう従来の経過を見まても、私はこの点をあいまいにしておくことによつて、重大な問題が起る。そのためにあるいは業界のこうむる損害、いろいろな煩鎖な手続、二重検査、それから起つて参ります不測の損害、あるいはまたいろいろな問題がそこから起つて来ると思いますが、その点について起らないという信念があるのかどうか。もう一度明確にお答えを願いたいと思います。

本間俊一自由党通商産業政務次官

○本間政府委員 お答えを申し上げたいと思いますが、御指摘のありましたように、政府といたしましても、また通産省といたしましても、航空機を製造いたしまする製造業者に対しまして、できるだけ二重検査あるいはその他の弊害を除去して参りたい。そうして製造事業者をしてできるだけ一つの官庁によつて監督せしめて、できるだけ御指摘のような弊害をなくして参りたいというような方針で両法案を作成して参つたわけであります。従いまして御指摘のような懸念も実際の問題としてあるわけでございますので、私どもといたしましても、さような業界に迷惑をかけるようなことは、ぜひとも避けなければならぬというかたい考えを持つておりまするので、先ほど私が御答弁申し上げました趣旨は、内閣におきましてもこれを確認をいたしまして、そして両省にその趣旨で実施に当らせる、こういうことになつておりまするので、御趣旨をできるだけ尊重いたしまして、御趣旨に沿うように内閣の方でも責任をもつて処置をするものと、私どもは期待をいたしておるわけであります。

中村純一自由党

○中村委員長 他に御質疑はありませんか。——他に御質疑がなければ討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村純一自由党

○中村委員長 御異議なければ、討論はこれを省略いたし、ただちに採決に入ります。本案に賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

中村純一自由党

○中村委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  この際お諮りいたします。本案に関する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村純一自由党

○中村委員長 御異議なければさようとりはからいます。  なおこの際お諮りいたします。先日本委員会で修正議決いたしました、特定中小企業の安定に関する臨時措置法案に対し、横田委員より反対意見を文書で提出し、これを委員会会議録に掲載するようとりはからわれたい旨の申出がありますので、さようとりはからうことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村純一自由党

○中村委員長 御異議がなければさようとりはからいます。  本日はこの程度にいたし、明日午前十時より開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時三十四分散会

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