通商産業委員会 第21号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/04/11
会議録
○中村委員長 これより会議を開きます。 本日は、去る九日本委員会に付託されました臨時石炭鉱害復旧法案を議題といたし、政府より提案理由の説明を求めます。本間政務次官。 —————————————
○本間政府委員 ただいま議題と相なりました臨時石炭鉱害復旧法案につきまして、その提案理由を御説明いたします。 石炭鉱業による鉱害の復旧対策といたしましては、戦時中の強行採炭に基因する特別鉱害総額約七十九億円に上るものかすでに特別鉱害復旧臨時措置法によりまして着々と復旧されつつあるのでありますが、その他のいわゆる一般鉱害につきましてもその復旧を促進すべく、一昨年十二月第九回臨時国会におきまして、国庫の負担において鉱害地の原状回復を断行すべく審議会を設けて必要な法律を立案すべき旨か鉱業法案可決の附帯決議として、政府に対して要請されたのであります。 爾来政府といたしましては、石炭鉱害地復旧対策審議会を資源庁に設置いたしまして、国内の鉱害事情の調査を二回にわたつて行い、復旧費総額二百三十億円余に上る石炭及び亜炭鉱害の全貌を把握いたしますとともに、海外諸国の鉱害事情の調査を行い、石炭及び亜炭の鉱害復旧対策の早期立案に力を注いで参りましたが、その間地元関係者の意向をも十分聽取する機会を得まして、本年一月二十四日同審議会において要綱の決定を見たのでありまして、その後成文化に愼重を期しつつ、ようやく今日提案の運びとなつた次第であります。 次にこの法律案の内容に関する主要な点を申し上げますと、その第一は、復旧費に関する賠償義務者の納付金負担並びに国及び地方公共団体の補助金負担に関するものであります。鉱害の復旧につきましては、賠償責任を負う鉱業権者または租鉱権者が第一次的な費用負担者と考えるべきでありまして、現行鉱業法によりますと賠償義務者は、金銭による公正適切な賠償金を被害者に支払うべきことを期待しているのでありますが、復旧工事に要する費用の全額を原則として負担すべきものとはなつていないのであります。この法律案におきましては、現行鉱業法による賠償義務者の負担を原則的に引上げることはせず、公正適切な賠償限度と考えられる金額を納付金として鉱害復旧事業団に納付せしめることとし、これを復旧費に充当してなお不足する場合に、国及び地方公共団体が一般公共事業の例にならつて補助することといたしたのであります。すなわち国及び地方公共団体が補助金を支出いたしますのは、累積した鉱害の復旧が、国土の有効な利用及び保全並びに民生の安定をはかる見地から必要であり、かつ、賠償義務者がすでに限度一ぱいの負担をしているという認識のもとに、不足分を補いつつ、鉱害の復旧について指導及び援助をしようという建前なのであります。従いまして公共土木施設のごとく復旧費の全額が賠償義務者の負担となるべきものにつきましては、支出した補助金の全部または一部の償還が行われる反面、加害者不明の鉱害及び賠償義務者の事業廃止後の鉱害等につきましては、その補助金額の増加によつて復旧目的を完遂しようとしております。 第二は、鉱害復旧事業団に関するものであります。この法律案におきましては、賠償義務者、被害者及び関係地方公共団体を基盤とする機能法人たる鉱害復旧事業団の設立を要請いたしまして、鉱害の計画的復旧事業の基幹たらしめ、復旧基本計画の作成、賠償義務者からの納付金等の徴収及び復旧費の支払い並びに復旧工事の施行等の業務を行わしめることとなつております。この事業団は、さしあたり九州及び宇部の両地域に一つずつ設立される予定でありますが、必要に応じては、他の地域にも設立できるような体制をとつております。この法人設立の企図はただいま申し上げました必要業務の遂行にあたりまして、関係地元民の鉱害復旧に関する熱意を反映し、適正かつ合理的な運営に上つて鉱害処理に関する自主的な努力と社会的な進歩とを期待するものであります。 等三は、復旧工事の施行に関するものであります。鉱害復旧事業団は、もとより復旧工事の施行者たり得るのでありますが、河川法、道路法等の既存法令により復旧工事の施行者が定まるものにつきましてはその法令によつて規定された者、その他土地改良区、農業協同組合、地方公共団体等事業団以外にも復旧工事施行の適格者は多数存するわけでありますので、復旧工事は、事業団及びこれらの者が各関係の主務大臣の監督のもとに行うことにいたしまして、従来の特別鉱害の復旧方式を踏襲いたしますとともに、復旧費の全額を賠償義務者が負担する場合には、賠償義務者の自己復旧の道も開いております。 第四は、農地及び農業用施設の復旧後の措置に関するものであります。御承知の通り、鉱害賠償規定が金銭賠償原則によるべきか原状回復原則によるべきかは、農地の復旧問題にからんで最も複雑かつ深刻な対立のあるところでありまして、この法律案におきましては、復旧工事完了後のこの矛盾の解決のために特に一節を設けまして、愼重な妥協的解決をはかつているのであります。わが国の水田を主とする農地の復旧は、工事完了後においてもなほ効用の回復が十分でない場合があり、このことは年々補償という慣行と相まつて複雑な社会的関係を形成しているのでありますが、この法律案におきましては、復旧工事完了後農林大臣が検査を行いまして、効用回復が不十分なものについては、事業団が補償金を支払い、なお三年以内ならば再検査を求めることができることにいたしまして被害者の利益の保護に萬全を期するとともに、他面賠償義務者は復旧工事完了後は、その復旧工事の目的となつた鉱害について賠償請求に応ずる必要がなく、一定の時期において、復旧工事の目的となつた鉱害は消滅したものとみなされるに至るのであります。 第五は、家屋及び墓地の復旧の裁定に関するものであります。家屋等の鉱害は、農地の鉱害とともに、鉱害対策として看過し得ないものでありますが、個人所有の家屋の性質上国の補助金支出を期待することができませんが、現行鉱業法に上りましても被害者は、賠償金額に比して著しく多額を要しないで原状回復ができるときは原状の回復を請求できるのでありますから、通商産業局長の復旧工事施行に関する裁定制度を設けまして、事業の合理的かつ円滑な解決に資することといたしました。 以上この法律案の骨子となつておりますところを簡単に御説明いたしましたが、この法律案は、現在累積している鉱害を一掃し、事を正常な状態に引きもどすことを目的とするものでありまして、国及び地方公共団体の補助が長く行われるべきものであるとは考えられませんので、期限を付して十年の臨時立法といたしたのであります。もとより石炭鉱害問題の拔本的対策は、この法律案のみでなく、鉱害予防措置の進歩、地表陷落に関する測量制度の発達さらには地上地下万般の権利関係の調整によつて、今後の発展充実を期さなければならぬものと存じますが、この法律案の鉱害対策において占める地位及び企図を御了察され、何とぞ愼重御審議の上すみやかに可決せられんことを希望いたします。
○中村委員長 以上をもつて政府の提案理由の説明は終了いたしました。 これに対する質疑は次会において行うことといたします。 —————————————
○中村委員長 この際お諮りいたします。ただいま大蔵委員会に付託されておりまする国有財産特別措置法案及び長期信用銀行法案について連合審査会を開きたい旨大蔵委員会に申し入れたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 御異議なければさようとりはからいます。本日はこの程度にいたし、次会は明日午前十時より開会いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後二時三分散会