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13回国会衆議院1952/02/21

通商産業委員会 第9号

発言数
49
登壇者
8
会派数
4
開催日
1952/02/21

会議録

中村純一自由党

○中村委員長 これより会議を開きます。  まず本日の日程に入ります前にお諮りいたします。理事でありました山手滿男君が去る二月十三日委員を辞任せられ、二月十四日再び委員に選任せられましたので、山手滿男君を理事に補欠選任いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村純一自由党

○中村委員長 御異議なければさよう決します。  なお委員の異動に伴い、小委員の補欠選任を行いたいと存じます。山手滿男君を再び中小企業に関する小委員及び繊維に関する小委員に、また中村寅太君が辞任せられ、その補欠として金塚孝君が補欠選任せられましたので、金塚孝君を電気及びガスに関する小委員、及び地下資源及び合理化に関する小委員、及び繊維に関する小委員にそれぞれ補欠選任いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村純一自由党

○中村委員長 御異議なければさよう決します。     —————————————

中村純一自由党

○中村委員長 それではこれよりポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律案を議題といたし、これより質疑に入ります。質疑の通告がありますからこれを許します。今澄勇君。

今澄勇日本社会党

○今澄委員 この法律案に関する全般的な問題でありますが、私は大略これらの法律案については異議なく賛意を表したいと思つておりますが、このような措置をこの法律案をもつて定めるのであるけれども、その措置が守られないで相かわらず行われ、あるいはこの法律が守られなかつた際の罰則というものがこの法律全般を通じて一箇所もない。要すればこれは一つの取締法であるから、これに対してはそのような、これが履行せられなかつた際の措置もあわせて考えなければならないが、この点については政府ではいかに考え、どういうふうな処置をとろうとしているか、お答え願いたい。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 この法律は御承知のように従来のポ政令の整理であります。従つてそうしたお話のような法規違反の問題は結局それぞれの法規の内容に抵触した行為が出て来たときに初めて法規違反の問題が生ずるのであります。その場合にはそれぞれのポ政令の定めるところによつて処罰されるという道が存しているのであります。  なおこの法律に基きまして廃止する政令につきましては、罰則まで廃止されるということになりますので、この点につきましては、法律の六條以下にそれぞれ経過規定を設けて、罰則の適用につきましても遺漏のないように措置しているというわけであります。

今澄勇日本社会党

○今澄委員 この法律の大体の目安としてはただいまの御趣旨をもつてよくわかりますが、これはやはりこれらの罰則に関する規定を整備して、ほんとうは十分これらの問題を監視し得る態勢に立たないと、法の建前としてはこれはまことに片手落ちではないかと思います。  なおもう一つの点は、財閥の標章使用禁止を解くことによつて、財閥復活に関する心理的な影響が現われますが、われわれはその標章使用という問題で大きな日本の財閥の復活を恐れる必要はないと思います。だがこの法律に伴い——政務次官がおられぬのでまことに残念ですが、将来日本のそういう集中的な復活的形跡が現われる際には、民主的な日本の今後のあり方の中で、一体どういう対策をとられるかという点について御説明を願つておきたいと思います。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 すでに戦前から存在しておりました財閥につきましては、御承知のような方法ですつかり解体をされまして、現在においてはその跡形がないのでございまして、お話のように今後の問題といたしましては、再び従前のような財閥が出るということは、いろいろの関係からいつておもしろくない影響もありますので、その点につきましては、通産省におきましても十分意を用いて参りたいと思いますが、現在の日本経済の実情から申しますと、御心配のような、ここしばらく財閥が発生するだけの基礎なり、余地なりはちよつと考えられないのであります。従つてそうしたおそれのある事態が生じました場合には、その事態に応じた措置をあらためて考えるということが適切であろう、かように考えております。

今澄勇日本社会党

○今澄委員 集中排除法並びにアンチ・トラスト法、あるいは今アメリカがやつておりますような資金、資材の集中というようなことは、日本の現状において心配がないとは言い切れないと私は思うのであります。通産関係の大商社の合同、大きな各財閥の事業の合同、その他再び昔のような形に復活する可能性が現実において非常に強いが、これに対する何らの措置もない。ただそういうおそれはないから放任しておくということでは——マークの使用のごときこんなものは枝葉末節で、現在の経済政策並びに日本の今後の独立後のあり方において、そのような集中の弊害が再び現われないというような、何らかの考えが政府にあつてしかるべきだ、かような意見を申し述べ、できればもう一言御答弁を願いたいと思います。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 現在の経済の実態が冨の蓄積を生むだけの組織体でないということと、それから法規的には御承知の独占禁止法、その他これに対する一応の備えもあるのでありまして、従つて私どもといたしまして現在の状態におきましては、格別このために新しい措置をとるというところまで事態は熟していない、かように考えておるのであります。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 一、二問ほど簡單に質問しておきたいと思います。当分の間存続すべきものとして何ら措置をしないものの中に、航空機等に関する措置に関する件とありますが、これは当分存続さしておいて将来どうなさるつもりか、これを聞いておきたいと思います。法令の中にないのです。何も処置しない中にあるのです。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 航空機、兵器の関係につきましては、占領が解かれましてこの法律が効力を発生するという事態のもとにおきましては、別段講和條約の上の制限は御存じのようにございません。従いまして、ただちに日本側におきまして航空機なり、兵器の生産をしようということになればできるわけでございますが、ただこれにつきましては、いろいろ国際的な事情というものも考えなければなりませんので、一応航空機、兵器関係のポ政令はそのままにしておきまして、事態の変遷によつて、その時の事情に応じた措置をあらためてその時に考究をすることにいたしたいと考えたのであります。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 そうすると、将来やはりこれを廃止して新しく航空機に関する法律というようなものをつくられる考えですか、できれば爆撃機、戰闘機というようなものをおつくりになる考えですか。要するに将来これを廃止して単独立法されるお考えですか、その点お聞きいたします。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 現在のところは、これから先どういうようにするかというだけの具体的な案はまだきまつておりません。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 そうすると、兵器、航空機等の生産制限に関する件も——この前聞いたのですが、やはり将来單独立法される考えですかどうですか。あるいはこの禁止ということを恒久化するつもりがあるかないか、その辺はどうお考えでありますか。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 今後どういうように措置するかということは、ただいま申し上げました通りまだ何ら考えがきまつておりません。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 そうすると、兵器、航空機等の生産制限に関する件、それから航空機等に関する措置に関する件、こういうようなものの措置はいつきめられるのですか。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 これらの政令はこの法律が効力を発生いたしましてから六箇月後に効力を失うのでございますが、現在のところは、先ほど申し上げましたように、新しい立法をするかあるいは廃止のものにするか、この辺につきましてはまだ全然考えをきめていないのであります。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 目下検討中だということで返事がないようです。もう一つは、将来存続すべき命令の中に兵役法廃止等に関する件というのがありますが、この内容は、通産省関係の部分というのはどういうことですか。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 この関係は、兵器等製造事業特別助成法というのが通産省の関係に今あるのでございますが、これは先ほど今澄委員からお尋ねのような罰則の関係につきまして引続き存続する必要がありますので、その関係だけを規定するという内容でございます。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 罰則に関するどういう部分を存続する必要があるのですか。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 この法律施行の日、つまり兵器等製造事業特別助成法廃止の日でございますが、ただ罰則の適用については、以前になした行為に対する罰則の適用を必要といたしますので、その罰則だけは生かしておく。従前に法規違反をいたしました行為が今後発見された場合に罰則の適用をするという意味でございます。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 そうすると、その部分だけ存続するという措置をとるべきで、兵役法廃止に関する件というのを全部残す必要はないではありませんか。

永山時雄通商産業事務官(大臣官房長)

○永山政府委員 この條文にもございますように、兵役法廃止等に関する件附則第三項だけが生きて行くというわけであります。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 わかりました。

中村純一自由党

○中村委員長 他に御質疑はありませんか。——他に御質疑がなければ本案についてこれより討論に入ります。討論の通告がありますからこれを許します。山手滿男君。

山手滿男改進党

○山手委員 改進党はいろいろ研究してみましたが、本案については賛成をいたすものであります。

中村純一自由党

○中村委員長 次は今澄勇君。

今泉貞雄自由党

○今泉委員 私は日本社会党を代表して本法案に対し強い條件を付して賛成をするものであります。すなわち本法案の大要につきましては、一応異議はありませんが、ただ本法案第五條第四項の、財閥標章の使用の禁止等に関する政令の廃止につきましては、本政令の廃止により、再び旧財閥の復活を懸念するのであります。またこの機会を夢みておる者の多いことを厳重に警戒しなければなりません。それがためにこれが運用については特段の考慮を拂ひ、いやしくも財閥復活のきざしが見えた場合には、すみやかに適当の措置をとることを強く希望いたします。單にこれら旧財閥の標章の持つていた商品としての宣伝価値を過大に認めるのあまり、本政令を廃止したものであるならば、あまりにも軽卒といわねばなりません。敗戰により日本に課せられたポツダム諸政令は、講和條約の発効により一応その大部分は改廃せられるのでありますが、われわれはこれらの諸政令によつてもたらされた影響を十分考え、現実のもとにおいて、独立後の日本の将来に備えるためには、よきをとり、あしきを捨てなければならぬのであつて、この点について十分なる政府の反省を促して、私の賛成の討論を終ります。

中村純一自由党

○中村委員長 今泉貞雄君。

今泉貞雄自由党

○今泉委員 私は自由党を代表いたしまして本法案に賛意を表するものであります。なぜならば本法案は平和條約の効力発生に伴うポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く諸命令の整理、すなわち命令の改正、命令の規定の存続並びに廃止、及び廃止した命令に関する経過措置を規定いたしたものでありまして、平和條約発効に伴い必要やむを得ざるものであり、その内容もおおむね妥当なりと認むるのであります。以上の見地から私はこの法案に対しまして賛成するものでございます。

中村純一自由党

○中村委員長 次は林百郎君。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 私は本法案に対して共産党を代表して反対の意見を申し述べます。反対の理由は、たとえば廃止する側を見ますと、先ほど社会党の今澄君も言われました通りに、財閥標章の使用の禁止等に関する政令というようなもの、あるいは特定標章の使用の禁止等に関する政令というようなものがありまして明らかに財閥の復活を企図するという意向がこれによつて明瞭だと思うのであります。またただちに禁止の立法を講ずべき、すなわちこれを法律として恒久化すべきところの「兵器、航空機等ノ生産制限ニ関スル件」、あるいは「特殊用途機械の破壊に関する政令」、「航空機等ニ関スル措置ニ関スル件」、こういうように日本の将来を平和的に無制限に発展させるという方向に反する、要するにポツダム宣言の精神に反するようなことを禁止しておる法律については、ただちに恒久的な立法として立法化されなければならぬものが、当分の間存続するという形にしておいて、いずれこの生産制限あるいは生産を禁止するような條件をとりはずして、兵器、航空機、あるいは特殊用途機械等の温存あるいは生産復活を意図しておるということは明瞭だと思うのであります。このような立場から私は本法案の中に盛られておる精神というものは、ポツダム宣言によつて実行されなければならない日本の民主化と、日本の産業の平和的な無制限な発展という方向に反して、むしろこの機会に再び軍需産業を復活し、日本の財閥を復活して、かつての東條時代のような産業構造に日本の産業構造を再び改造し、それを恒久化するという意図を持つておることは、これは自由党の再軍備政策とあわせてまつたく明瞭だと思うのであります。われわれは日本の国の平和と独立をこいねがつている立場からいいまして、このように軍需産業を復活させ、日本の国の産業構造を再軍備的に改悪するような方向に立法化しようとするこの法案については断固反対するものであります。

中村純一自由党

○中村委員長 これにて討論は終局いたしました。  これより採決に入ります。本案に賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立〕

中村純一自由党

○中村委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  なおこの際お諮りいたします。ただいま議決いたしました議案に関する委員会の報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中村純一自由党

○中村委員長 御異議がなければさようとりはからいます。     —————————————

中村純一自由党

○中村委員長 次に石油及び可燃性天然ガス資源開発法案を議題といたし質疑を行います。質疑の通告がありますのでこれを許します。山手滿男君。

山手滿男改進党

○山手委員 この石油及び可燃性天然ガス資源開発法が上程されました機会に、少し石油のことについて御質問をし、あわせてこの法案についても御質問をしてみたいと思います。  この石油の問題は、戰争中からずいぶんいろいろ問題がありますし、現在も統制の残つている唯一のものであるといつてもよいくらい特殊な性質のものでありますが、今日一般の鉱物油は大体需給が見合つていることは御承知の通りでありますが、ガソリン等につきましては通産省と運輸省の間で相当見方が違つておる。運輸省の方はまだ相当量不足しているような見方でやつて来ておるように考えておるのでありますけれども、輸入の見通しあるいはそういう需給関係について、この際御説明をお願いをいたします。

松田道夫通商産業事務官(資源庁鉱山局長)

○松田(道)政府委員 ただいまもお話の中で出ましたが、需要数量を安本でただいま検討されておりますが、いろいろの見方なりあるいは計算なりによりまして、数学的に最後の結論に至つていないというふうに私聞いております。これは安本の方からお答えするのが適当かと思います。あるいは最近需要見込数量が確定した案ができておるかもしれませんが、私の今まで聞きましたところでは、まだはつきりした最後の結論にオーソライズされたものが出ていないようでございます。いずれその点はあとで確かめて、もしきまつておれば御報告することもできようかと思います。それから来年度の供給の問題ですが、ただいま申しましたように、需要数量もどうかという点がございますので、その需給率その他もはつきりいたしておりません。ただ先般の閣議できまつたというふうに聞いておりますのは、一——三月、すなわち三月までは少くとも需給関係から統制を続けなければならない、四月以降のものにつきましては、ただいま申し上げました需要数量、それから外貨の関係、さらに申しますならば世界の油の情勢、これにはもちろんタンカーの問題その他も入るということから、もう少し検討してきめたいというふうに御決定になつたと聞いております。

山手滿男改進党

○山手委員 石油の関係でありますが、非常に余つた製品もある上、ガソリンのように非常に不足をし、業界においても困つておる種類の製品もあるのでありますが、そういういろいろな油の中の品種による需給のバランスというふうなものについて、どういう見方をしておられますか、その点について御説明を願います。

松田道夫通商産業事務官(資源庁鉱山局長)

○松田(道)政府委員 潤滑油以下と申しますか、潤滑油、パラフイン、その他は御承知の通り需給関係から見まして、百パーセントになるということで、これは統制をはずしたことは御承知の通りでございます。そのほかのものにつきましては、今申しましたように、現在のところでは百パーセントに至つておるものがございません。今後の供給状況と申しますか、これは製品で入つて来るか、原油で入つて来るかということによりまして——原油がうんと入つて参りまして製品輸入が困難ということになりますと、原油から出て来る主として燈油ですが、そういうものが余つて来るという問題もあるかと思います。それから統制をはずしましたもの——潤滑油ですが、これは御承知のように品質のごく上等のものはできませんので、これだけは輸入でございます。その品質の比較的低い方のものにつきましては、やや増産傾向で、値段が下つておるというふうに聞いておりますが、これはせいぜい業者の方々が自分のところの営業上の立場から生産を落されるなり何なりということをお考えになる問題だというふうに考えております。

山手滿男改進党

○山手委員 この法案と関係があるのじやないかと思うのですが、帝国石油あたりの方からいろいろ陳情があつて、この輸入油を輸入する場合の関税の問題が、御承知のようなことになつておりまするが、従来この石油の開発に関係をいたしましたいろいろな助成金と申しますか、補助金を出しておつたのでありまするが、その補助金と関税との関係というふうなものはどういうふうになつておるか、その額なりいろいろな関係の御説明をお願いをいたします。

始関伊平資源庁長官

○始関政府委員 国産石油に対しまする政府の助成の方法といたしましては、ただいま御指摘の開発いたしまする助成金と関税と二つあるわけでございます。直接政府の交付いたしまする助成金の方につきましては、昨年までは一億一千万円ございました。本年度は大体四千四百万円ばかりございます。これは御承知のように試掘の奨励金が主でございましてそのほかに試掘調査も若干ございますが、石油鉱業におきましては、試掘をいたしましても当る率が非常に少いというような関係からいたしまして奨励いたしますために試掘しまする経費の半額程度のものを予定いたしております。関税の制度とそれからただいま申しました試掘などの奨励金は、国産石油の保護助成の方策であるという点につきましては、大体同じようなゆえんを持つておりますが、直接の関係はありません。御承知のように関税の方は一割の保護関税が昨年の国会で可決されたわけでございますが、外国の市価の関係、タンカーの関係等からいたしまして、輸入原油の価格が相当に高いというような関係から、一年間は一割の保護関税が停止になつておるような次第でございまして、これを今後どうするかという問題につきましては、ただいま慎重に検討しておる次第でございます。

山手滿男改進党

○山手委員 この法案によつてそういり助成金を相当出すことにしよう、その資金は輸入関税をかけることによつて調達して行こう、これは直接には関係ないといえばないのでありますが、こういう助成金は大蔵省あたりと折衝の結果を見合わせて考慮がなされているのじやないかというようなことを考えておる人も私はあるように聞いておるのであります。今の輸入関税の問題は、一年間延期をされてその期限がまた来るわけでありますが、資源庁の方としてはどういうふうにお考えになつているか、どういう方針で臨もうとしておるのかお聞きしたいと思います。

始関伊平資源庁長官

○始関政府委員 昨年一割の関税が決定いたしまして、その施行を一年間停止いたしたわけでございますが、その当時の状況と今日の状況とを比較いたしまして、特に関税の停止をやめるという必要があるかどうかという点と、一方関税をかけますれば当然石油類の消費者全般に影響があるわけでございますので、そういつたような点を総合的に勘案して結論を出して参りたいということで、ただいま検討いたしておるような次第であります。

山手滿男改進党

○山手委員 この原油の輸入については、非常に高いタンカー代を拂つて輸入をしておりまして、その占めるウエートが非常に高いことに驚くのでありますが、最近この石油関係の方からタンカーの建造なんかについてもいろいろ希望が出され、タンカーの建造についても計画されたのでありますけれども、御承知のような造船事情で一向にこれがらちが明かないという事情であります。そこでそれの上に関税なんかがまたいろいろかかつて来るということになると、私はこれは相当影響するところも大きいのではないかと考えるのでありますが、国内の石油資源を開発する関係で、これに補助金、助成金を出すというふうなこと、これはまことにけつこうでありますし、その保護もしなければいかぬのでありまするから、異議はないのでありますが、その問題と関税の問題とをあまりにひもつきにしてお考えになつては困る、こういうふうに考えます。あるいはそうではないんじやないかとも思いまするが、業界の一部では従来はそこから上つたものでこういう国内のことにすぐ直結させて補助をするのだというふうな考えを持つておる者もあるように私は思いますので、はつきりしておいていただきたいと考えます。そこで統制の問題でありまするが、前国会来この石油の統制の問題は、参議院でも非常に問題になつたのでありますが、今検討中であるとか、あるいは協議中であるとかいうお話でありまするが、総司令部の方の関係なりいろいろな関係もあつて、私は現在のところでは統制の解除はむずかしいのではないかと思いまするが、現在どの程度に折衝をされておりまするか、それをお伺いいたします。

松田道夫通商産業事務官(資源庁鉱山局長)

○松田(道)政府委員 私の方で、通産省の方でGHQに交渉するというのではございませんので、安本がこの問題でGHQに交渉いたしております。従つて具体的に統廃をどうするかというよ7なことにつきまして、どの程度まで当つておるのか私詳しく実は存じておりません。

中村純一自由党

○中村委員長 他に御質疑はございませんか——御質疑がなければ、本案に関する質疑は大体において終つたことと考えます。     —————————————

中村純一自由党

○中村委員長 次に企業の合理化に関する件について調査を進めたいと存じます。政府から発言の申出があるのでありますが、当該政府委員がそれぞれ予算委員会あるいは参議院等の関係のためにただいま出席困難な状況であります。内容はお手元に資料として配付してありまする、先般本委員会において決議をされまして衆議院を通過いたしました企業合理化促進法に基く業種の指定に関する報告をいたす予定になつておつたのでありまするが、いかがいたしましようか。次会に延期いたしましようか。——それでは本件は次会に延期をいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後三時三十五分散会

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