通商産業委員会 第4号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/01/26
会議録
○中村委員長 ただいまより通商産業委員会を開会いたします。 まず委員の変更についてお知らせいたします。去る十二月十四日上林與市郎君が新たに本委員として選任せられました。また去る一月二十三日、委員西村榮一君が委員を辞任せられ、今澄勇君が補欠選任せられました。また本一十六日田中彰治君が委員を辞任せられて、土倉宗明君が補欠選任せられました。 次に理事の補欠選任についてお諮りいたします。まず前国会の終り、すなわち十二月七日理事今澄勇君が委員を辞任せられましてから、理事一名欠員となつておりましたが、今回再び同君を理事として補欠選任いたしたいと存じますが、そのように決定するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 それでは今澄勇君は理事に補欠選任せられました。 —————————————
○中村委員長 次に去る二十二日当委員会に付託せられましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律案について、その提案理由の説明を求めます。高橋通商産業大臣。 —————————————
○高橋国務大臣 国会も再開されまして、この期間に通商産業省関係の御審議を願う法案が幾多ありますが、よろしく願います。ただいまの法案の提案理由説明は、はなはだ申しかねますが、私ちよつと時間がかち合いますから、政務次官に説明さすことにお許しを願いとうございます。
○本間政府委員 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律案の提案理由を申し上げます。 政府は、平和條約の発効に伴うポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く諸命令の整理につきまして、かねてより研究して参つたのでありますが、通商産業省関係諸命令につきましても鋭意検討を加えた結果、今般結論を得るに至りましたので、ここに、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く通商産業省関係諸命令の措置に関する法律案として国会に提出し、御審議を仰がんとする次第であります。 法案の内容につきましては、御審議の際逐次御説明申上げますが、以下その概要を申し述べますと、この法案は、第一條ないし第三條においては、命令の改正につきまして、第四條においては、命令及び命令の規定の存続につきまして、第五條においては命令の廃止につきまして、また第六條ないし第九條においては、廃止した命令に関する経過措置につきまして限定しております。 第一に存続する命令の改正について申し述べますと、第一條ないし第三條において、連合国人またはドイツ人の工業所有権関係の三政令に関して、「連合国最高司令官の指示に従い」等の文字を削除しようとするものであります。 第二に命令及び命令の規定の存続について申し述べますと、第四條において、第一條から第三條までに規定しております工業所有権関係の三政令と第四條各号に列記してあります七つの命令のそれぞれの規定の効力を、日本国との平和條約発効後も存続させようとするものであります。各号に列記してあります命令の規定のうち、重要産業団体令を廃止する等の勅令附則第三項及び第四項は、統制会の清算についての経過規定であり、その他の命令の規定は、罰則に関する経過規定であります。 第三に命令の廃止について申し述べますと、第五條に掲げられております命令のうち連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令、重要物資在庫緊急調査令、工鉱業関係会社の事業報告書に関する件、生ゴム、ニツケル地金、錫地金またはアンチモニー地金の調査報告に関する件及び錯の調査報告に関する件の五件は、いずれもそれぞれの事項に関して一定期日までに報比量日を提出させようとする限時法でございまして、その提出期限もすでに経過しておりますので廃止いたしたいと存じます。 次に絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び集荷に関する件は、絹織物及び絹メリヤス生地について検査の義務を課し、検査を受けたものを一定の者に譲渡することを命じるものでありますが、現在においてはこのような義務を課すことも命令を発動ずることも全然必要ありませんので廃止いたしたいと存じます。 次に化学肥料の緊急増産に関する件は、終戦直後極端に逼迫した窒素肥料の緊急増産をはかるための措置を強力に行うことを内容とするものでございますが、現在においてはもはやこのような形による増産施策を行う必要もありませんので廃止いたしたいと存じます。 次にパイプ類臨時措置規則は、進駐軍用パイプ類の確保をはかろうとするものでございますが、現在では、このような措置をとることは必要でありませんので廃止したいと存じます。 次に特定標章の使用の禁止に関する政令は、連合軍中央購買局の標章であるCPOまたはこれに類似する標章の使用を禁止したものでございますが、平和條約発効後は、このような措置は不必要でございますので廃止いたしたいと存じます。 次に財閥標章の使用の禁止等に関する政令は、財閥標章について、政令施行の際現に登録を受けている者に対し抹消の義務を課し、新規の登録を行わず、使用を禁止すること等を定めたものでありますが、財閥の解体はすでに終了し、また現在その復活のおそれもありませんので廃止いたしたいと存じます。 第四に廃止する命令に関する経過規定について申し述べますと、まず第六條は特定標章の使用の禁止等に関する政令の廃止に伴う経過規定でありまして、この法律施行前に誤つて登録された特定標章と同一または類似の商標の無効審判についてこの法律施行後も従前の例によろうとするものでございます、 次に第七條は、財閥標章の使用の禁止等に関する政令の廃止に伴う経過規定でありまして、その趣旨は第六條と同様この法律施行前誤つて登録された財閥商標の無効審判についてこの法律施行後も従前の例によろうとするものでございます。 第八條は、例文でございまして、この法律施行前に第五條各号に掲げられている命令に違反してされた行為に対する罰則の適用についてこの法律施行後も従前の例によろうとするものでございます。 第九條は、第六條から第八條までに規定しております経過措置のほかに何らかの経過措置が必要となりましたときは、これを政令で定め得ることにしようとするものでございます。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要でございます。何とぞ十分御審議の上御承認くださるようお願いする次第でございます。 —————————————
○中村委員長 次に去る十二月十四日当委員会に付託せられましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く公益事業委員会関係諸命令の措置に関する法律案について、その提案理由の説明を求めます。松本委員長。 —————————————
○松本政府委員 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く公益事業委員会関係諸命令の措置に関する法律案提案の理由を申し述べます。 平和條約の効力の発生とともに、昭和二十年九月、連合国最高司令官の要求にかかわる事項を円滑に実施する目的で制定されました、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件、すなわち同年の勅令第五百四十二号は当然廃止されるということでありまして、その廃止に関する法律案が国会に提出されておりますことは御承知の通りであります。この法律案によりますると、勅令第五百四十二号に基く幾多の命令は、別に法律で廃止または存続に関する措置がとられない場合におきましては、平和條約発効の日から起算して百八十日間に限つて法律としての効力を有することになつておるのであります。しかして勅令第五百四十二号に基く公益事業委員会関係の命令といたしましては、一昨年の十一月二十四日に制定されました公共事業令及び電気事業再編成令の二政令があるのであります。このうち公共事業令は、電気事業及びガス事業の健全な発達をはかるために、これらの事業に対する規整の根拠規定を設くるとともに、電気事業及びガス事業の運営の調査機関である公益事業委員会の組織、権限、所管事務等を定めておるのでありまして、今後やはりその効力を存続させる必要があると考えられるのであります。次に電気事業再編成令につきましては、昨年五月一日発送配電を一貫した新電力会社が発足いたしましたので、一応所期の目的は達成したわけでありますが、再編成に伴う出資または譲渡、設備の移転、登記その他の事務を円滑に処理するために、なお同令中の相当部分の規定の効力を存続させる必要があるのであります。 かくのごとき理由によりまして、政府は公共事業令及び電気事業再編成令を、平和條約発効後も法律としての効力を有せしむることを適当と考えまして、今回この法律案を提出することとしたのであります。 右の事情を御了承くださいまして、御審議の上すみやかに本法律案を成立させていただくように、特にお願いをする次第であります。
○中村委員長 以上で提案理由の説明は終りました。質疑は次会よりこれを行うことといたします。 —————————————
○中村委員長 次に本国会において政府より提出予定の法律案について、その後の経過等につきその説明を求めます。永山官房長。
○永山政府委員 通産省関係の今度の国会におきまして御審議を願いたいと思います法律案は、お手元にお配りしてございまするように、大体十三件を現在のところでは予定いたしておるのでございます。その中で、最初のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件、これに基く通産省関係の諸命令の措置に関する法律につきましては、ただいま提案理由を御説明申し上げましたごとく、すでに本委員会に提案をしてあるのでございます。これに引続きまして第七の「石油及び可燃性天然ガス資源開発法」、これもすでに所要の手続を大体終りまして、現在司令部に提出の手続をとつております。従いまして二、三日中に国会に提案ができると考えておるのであります。その他の法律案につきましては、ただいまこの表にそれぞれ記載してございますような進捗状況でございまして、できるだけ取急いで運びたいと考えております。
○中村委員長 以上で説明は終りました。これについて何か御発言はございませんか。——格別御発言がなければ本日はこの程度にて散会いたしたいと存じます。 次会は公報をもつてお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十三分散会