通商産業委員会 第1号
- 発言数
- 41 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1951/12/11
会議録
○小金委員長 ただいまより通商産業委員会を開会いたします。 まず委員の変更についてお知らせいたします。去る十一月三十日西村榮一君が委員を辞任せられて加藤鐐造が、十二月七日今燈勇君が辞任せられて石井繁丸君が、また昨十日高橋清治郎君が辞任せられて橋本金一君が、さらにまた本日石井繁丸君が辞任せられまして、西村榮一君がそれぞれ委員に補欠選任せられました。なお民主党の委員山手満男君を理事に補欠選任せられたいとの申出がございますが、山手君を理事に補欠選任するごとに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議なしと認めます。それでは山手滿男君が理事に補欠選任せられました。 —————————————
○小金委員長 次に国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。本国会におきましても前回と同様、一、電気事業及びガス事業に関する事項。一、貿易の振興状況並びに貿易資金調達の現状に関する事項。一、中小企業の金融状況並びに中小企業等協同組合の結成及び活動状況に関する事項。一、鉱業、採石業、鉄鋼業、繊維工業、化学工業、機械工業その他一般工業の実情、特に需給並びに金融状況及び企業合理化の進行状況等に関する事項。右の四項目につきまして議長に国政調査承認要求をすることに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議なしと認めます。それではそのように決定いたします。 —————————————
○小金委員長 次に小委員会設置並びに小委員及び小委員長選任の件についてお諮りいたします。小委員会におきましては前回と同様、これを電気及びガス事業に関する小委員会、地下資源開発及び合理化に関する小委員会、中小企業に関する小委員会、工業に関する小委員会、繊維に関する小委員会及び貿易に関する小委員会の六小委員会とし、小委員の数はそれぞれ九名とし、小委員及び小委員長の氏名は委員長において御指名申し上げることにいたしたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議なしと認めます。それでは小委員会を設置することに決し、小委員及び小委員長は後刻御指名申し上げるごとにいたします。 —————————————
○小金委員長 次に昨十日当委員会に付託せられました企業合理化促進法案を議題といたします。本法案の審議につきましては、大蔵委員会の申出もございまするし、大蔵委員会と連合審査を開きたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
○小金委員長 御異議なしと認めます。それではそのように決しました。本日午後二時より連合審査会を開会い出たすことにいたします。 次に本委員会に付託せられました企業合理化促進法案を議題として、質疑に入ります。通告の順によつてこれを許します。永井要造君。
○永井(要)委員 ただいま提案になりました企業合理化促進法案に対しまして、提案者並びに企業局長にお伺いしてみたいと思うのでありますが、この法案第二條の事業者の種別、この点に関連いたしまして一応伺つてみたいと思うのでございます。 先日提案者からは、広範囲にわたつてあらゆる産業の種別を考えるというお話がございましたが、これに対しまして、私はこの機会にこういう片寄つたものでなくして、やはり国家に最も必要である食糧生産のための機械の優秀なものを、あわせてこれに入れていただきたいということを御提案申し上げるのであります。この点に対しまして、一言提案者から御意見を承つてみたいと思います。
○中村(純)委員 この法第二條におきまして各種の産業が掲げてあるのでございますが、この二條に規定いたしておりまするものは、実際この法律の小で適用を受けまする面は以下各條の中に事業者という文字が出て来る場合におきまするその事業者の内容をこの法律第二條に掲げてあるのでございまして、この中に「工業、鉱業、電気事業」云々とございまするが、一番最初にありまする工業というむのは相当広い範囲のものを含むのでございまして、各種の工業類はこの中に含まれるわけでございます。 それから次に法律の第二章、つまり試験研究者に対する補助金の交付ということが法律の目的の一つになつておるのでございますが、この第二軍の規定は、これは法理解釈から申しますとこの第二條に掲げてあるものでなくても、もつと広い範囲のもの、極端に言えばだれでもよい、こういう建前に相なつておるわけでございます。従いましていろいろ各方面からの要望もあることと思いまするが、この第二章すなわち補助金関係の面におきましては、それぞれの具体的なケースにおいて法律の趣旨に適合いたしまする限り、何業であるからいけない、何業であるからいけないという建前には相なつていないわけであります。 次に法律第三章、機械設備等の近代化の促進の章、すなわちこれは初年度場五〇%の減価償却を認める規定でございますが、この規定に関しましては、いかなる重要産業にこれを適用するかということはこれから政令をもつて定められる建前に相なつておるのでございます。しからばいかなる事業がこの第六條に規定する事業に該当するかということにつきましては、先般来委員会におきましてずいぶんお尋ねも受けましたし、またお答えも申し上げて来た次第でございまするが、これにつきましては「緊急に近代化する必要のある重要産業」という抽象的な文字に法律上なつております。これにつきましてはやはりそれぞれの企業面において、またそれぞれの企業を所管するところの産業所管庁におきまして目下検討立案中でございます。これと大蔵省側の歳入面の減小をどの程度に見得るか、どの程度まではのめるかというその財政面との調和点において、この六條に定めておるところの重要産業の内容がきまつて来る問題であると考えておるのでございます。もとよりわれわれ提案者といたしましては、財政事情の許します限り、この特別償却の規定の適用を受けさせる、それが日本の重要産業の急速なる近代化の上において必要であると考えておりますので、できるだけ広く及ぼしたいと考えておるのでありまするが、一面財政上の関係もありますので、その面との調和点につきまして、目下関係省間において検討をいたしておる次第でございます。
○永井(要)委員 ただいま詳細にお話を承つたのでありますが、いま一つつつ込んでお尋ねしたいと思うのであります。第六條の減価償却の特例に関するところの指定業種について、もう一度伺つてみたいと思いますが、先日来の政府御当局の答弁によりますと、本條の指定を受けるものは鉄鋼業、石炭鉱業、工作機械、水産業の機械というようなことに限定されておるようでありましてこれに準ずべき基礎的なものであるということもよく承知しておるのですが、これに対してやはり私どもは鍜工業をどうしても本條に適用をしていただきたいということをお願いしたいと思うのであります。さらに電気通信機械またはクラフト法のパルプ製池機械、耐火れんが、電極というようなものもあわせ加えていただくことをこの機会にお願いしたいと思うのであります。鍜工業は申すまでもなく、製鉄の一部門でありまして、工作機械の根幹をなすものであります。その内容からいつても、たとえば船舶の機関購舞であるとか、または鉄道の車両の車軸であるとか、霊力のローターシヤフトであるとか、または化学肥料の高圧筒とか、合成筒等々、その主要機械の装置をつくるときには絶対必要なものでありまして、みずから重要輸出品たるのみならず、輸出産業を初めとして、一般産業の基礎をなす重要な産業であることは申すまでもないのであります。これは精密な重要機械であるので、不断の研究と設備更新が要望せられをにかかわらず、戦時中並びに戦後の空白期間のために、著しく立ち遅れておることは一般に認めるところであります。この際すみやかに合理化を促進しなければ、わが国の経済自立上ゆゆしき問題になることは申すまでもないのであります。以上の点を考えまして、本法案の提案の理由に照らして、当然ただいまお願いいたしました指定業種となるようにおとりはからいを願いたいと思うのであります。 さらに私は農林省方面に対してお伺いしたいと思うのでありますが、科学的農機具機械、それから食糧の加工機械等は、これには入つているのでありましようか。提案者並びに企業局長にお願いいたしたいと思います。
○中村(純)委員 具体的な問題につきましては、後ほどそれぞれ関係当局から答弁があることと存じまするが、その前に私から一般的な考え方につきまして、一応申し上げてみたいと思うのであります。この六條に掲げておりまする緊急に近代化の必要のある重要産業には、もちろん第一には、第一次的な基礎産業の鉄とか石炭といつたような面を取上げなければならないことは当然であると考えるのでありまするが、しかしそれでよいかと申しますれば、もとよりそれだけではわが国の産業の立直りということから申しまして、不十分であると考えまするので、二次製品の両におきましても、広い範囲に影響を及ぼすような産業に使われる機械数、ただいまいろいろと例をもつてお示しになりましたものは、いずれも提案者といたしましてはまことにごもつともと存ずるのであります。さような二次製品の面におきましても、重要な関連と影響のある機械類をつくり、あるいはそれを使用する産業につきましては、広く本條の適用を受けさせたいと私どもは考えているのでございます。ただ先ほど来申し上げておりまするごとく、財政面との調整を一面において考えなければなりませんので、そのことも考慮に置きつつ、目下関係当局においてそれぞれ具体的な検討、折衝をやつている段階であるのでございます。具体的なお示しの点につきましては、あるいは政府側から答弁があるかと思いまするが、提案者といたしましての考え方を一応申し述べた次第でございます。
○永井(要)委員 耐火れんがの機械については御説明がなかつたのでございます。日本の耐火れんが工業も進んで参つてはおりますが、欧州並びにアメリカのそれと比較対照いたしますると、非常に遅れていることは周知の事実でありまして、やはりこれは進歩した、機械化によつて初めて均衡がとれることになると思うのであります。こういう耐火れんがの機械だとか、または必要欠くべからざる電極の機械というようなものも一応これに含めておりますか。さらにもう一つの点は、さらしクラフト法のパルプの製造機械、これも欧州方面と比較対照いたしますと、十年も十五年も遅れていることは事実でありますので、ぜひこの点もあわせ加えていただくことを、私から幾つもお願して相済まぬことでありますが、この本旨にもどらないように、提案者からこの間お話がありましたように、広範囲にわたつて日本の産業界を立て画すという大きな見地に立つての提案者のお気持もあることでありますから、この点は私から強く要望しておくのであります。
○石原政府委員 ただいまお話のございました部分まことにごもつともで、われわれといたしましてもまことに同感ございますが、通産省の関係分につきまして一応お答えを申し上げておきます。 今いろいろと御列挙がございましたが、そのうち鍜工につきましては、これは鉄鋼業ということで、われわれも当然中に入るものとして、さように考えております。そのほかのたとえばさらしクラフト・シヤフトでありますとか、あるいは耐火れんがというようなものにつきましても、われわれといたしましてはぜひこれを適用の業種に拾い上げたいということで、目下折衝しておるような次第でございまして、できるだけ今お示しのような御趣旨に沿うように、われわれとしては努力いたしたいと考えております。
○永井(要)委員 ただいまのお答えで今まで申し上げた点については大体了承いたしましたが、私はここに強く要望いたし、また御当局の御熟考を願いたいと思うのでありますが、この食糧問題は国をあげての大きな問題でありまして、すでに米麦の統制撤廃等に対しましても、非常に喧々囂々たるものがあつたのでありまして、まだ今後といえども非常にむずかしい立場に追い込まれておるような現状でありますので、絶対量の不足しておるわが国としては、どうしてもこれを何とか増量するなり、増産をするなり、または機械力によつてこの点を補わなければならぬということは、これはもう何人といえども考えておるのであります。いやしくも食糧を加工しておる生産者にいたしましても、または製起業者にいたしましても、第二次加工業者にいたしましても、主食に対する代替品を製麺するということは、もういずれの面から見ても必要欠くべからざるものであると私は考えるものでありまして、この点につきまして私は国会に席を置ぎますよほど前から、わが国の米の足りないのをどうしても小麦によつてこれを補填して行かなければならぬということは考えておつたのでありますが、約二年ぐらい前に小麦類を原料とする御承知のマカロニの機械をこの際優秀なものを輸入いたしまして、そうしてこれによつて全面的でなくても、たとい不足額の何がしかにしても、これを宣伝普及して、そうして日本の主食の不足を補つて行きたいというような考えを強く持つておりまして、先般幸いにも世界をまわつて参りましたときに、この点について十分私は観察をして参つたのであります。同僚阿左美委員も同じようにこれに対しましては大きな関心を持たれまして、そうしてあらゆる工場を視察して参つたのでありますが、実に進歩しております。現在日本にあるマカロニの機械というものは、明治年間あるいは大正の初期に輸入したものでありまして、まつたく何らの価値のないもので、ただ一種か二種の、ものをつくつて辛うじてやつておるというような状態であります。このマカロニの製造は、きわめて簡単でありますけれども、その機械に対しましては、非常に高度の進歩したものを使つておりまして、日本では現在これのまねができないという状態にありますので、私どもはどうしてもこの機械の一連のものを輸入して、日本の食糧改善、食糧不足のために、大きく手を打つてみたいというような考えを持ちまして、そうしてあらゆる関係方面にも了解を得ておるわけであります。この法案の中に食糧に関する科学機械が織り込んでないということは、私どもは非常に遺憾に思うわけであります。その第六條にいたしましても、または第二條にいたしましても、ぜひ食糧科学機械並びに農器具等に対する進歩した機械をこれに加えていただくということは、これは絶対必要な條件だと思うのであります。ただ鉄鋼とか鉱工業とかという一方的なものでなくして、日本の主食である米麦をどこまでも改善して、そうして世界の水準に持つて行かなければならないということを私どもは強く考えておるのであります。この点についてどういうふうにお考えになつておるか承りたいと思います。 それから農林省からおいでになつておるようでありますから、加工輸送課長にお伺いしたいと思うのでございますが、二十五年、二十六年の二箇年にわたつて乾麺に委託加工をした小麦粉の数量がおわかりならば、ちよつとお知らせを願いたいと思います。
○井原説明員 現在乾麺につきましては原料を原麦または小麦粉の形で各工場に売却いたしまして、その製品につきましては切符で業者に流れているわけであります。大体月平均二万トンと見て間違いないと思います。
○永井(要)委員 乾麺の委託加工が二十四万トンと申しますと、今後こういうものを委託加工にいたしましても、また民間で製造いたしますにも、マカロニとして出すならば約五十万トンくらいのものは完全に消費されるという確信を持つているものであります。しかも東南アジア方面では皆マカロニに対する関心を持つておりまして、輸出も相当な額に上ることを信じて疑わないのであります。御承知の通りマカロニは三百数十種類ございまして、あらゆる面に使用されております。一例を申し上げれば一皿のマカロニによつて米は食べなくてもいいというくらいの満腹感を持つものであります。それから主婦が家庭で使うにいたしましても、非常に料理の点が簡素化されて参ります。そうして非常に経済的であり、また日本の乾麺は早ゆでということを恐れておりますけれども、マカロニにおいては早ゆでは絶対必要のものであつて、長くゆでる必要はないのであります。ほんとうに短時間の間にゆで、しかも生ゆでということは絶対にない。もし小麦粉の生ゆでを食べますれば腸を悪くするということは、小麦粉を扱う者は皆了承していることでありまして、小麦粉の生ゆでによつて子供が腸を悪くするということは、マカロニならば絶無であると信じておるのであります。それからただいま申し上げたように、輸出も相当することができる。それから副食物がほとんどいりません。マカロニだけでりつぱに経済的に食事を済ますことができる。欧州にいたしましても、アメリカにいたしましても、文化国民食としては非常に珍重されておるものでありますが、農、林御当局の方では、食糧科学機械のマカロニ機の輸入宣伝普及というようなことについては何かお考えを持つておるかどうか、その点をひとつお話を願
○井原説明員 現在の食糧事情は、今後においても相当続くのではないかと思いますが、ご承知の通り米と麦の消費が大体折半になつておりまして、これは戰前における食糧事情と非常に違うところでございます。従いまして麦食が五〇%である関係が昔と違うのですが、この利用度を非常に高めて行くことが最も必要でなかろうかと思います。押麦につきましては、第一次の加工でただちに食用にまわされますが、小麦につきましては、第二次にしなければ十分利用ができない。従いましてこの第二次の加工面における製品を最も優秀なものといたしまして、消費者に配分されるということが非常に必要なことでないかと思うのであります。そういう関係から、機械を輸入するという面も、これはまことに意義のあることでないかと思います。第二次のものにつきましては、先ほど申し上げましたように、原料を売却いたしましてクオポンで流れておるのでございますが、今後における麦の取扱い方針は御承知のようにまだ決定しておりませんが、今お話のマカロニだけについて一般的な考え方を私から申し上げますと、マカロニはわが国では戦前からもちろんございましたが、日本において米食が優位にあるというような点から、比較的に発達が遅れておるわけでございまして、若干の大陸方面への輸出がございましたが、まだ十分発達した産業だということができないと思うのでございます。現在の能力から申しますと、全国で七工場、月産約二百トン足らずの能力しか持つておらないのであります。これは麦食の奨励という意味合いから申しましても普及しなければならない施設であるかと存じております。パンの研究あるいは麺の研究も現在やつておりますが、マカロニは栄養的な見地から申しましても、また副食物が節約できる、あるいはまた調理の面で非常にうまく行く、また貯蔵は数年間貯蔵できるというような面から考えましても、よい食糧でないかと私は思つております。
○永井(要)委員 農林御当局のマカロ二に対する御見解も私とほとんどかわりがないようでけつこうだと思うのでありますが、文献によりますと、マカロニというものは東亜で最初発明されたものであつて、東亜にこれが宣伝普及されなくちやならぬものが、中世期にこれが乾麺とかわつてしまつたということで、一番おもしろくない乾麺が東亜に残つて、マカロニというりつぱな食糧、主食として一般に用いられるというものは、西欧並びにアメリカの方へ行つてしまつたということで、私どもはその点非常に遺憾に思うわけであります。貯蔵の面からいたしましても、マカロニは熱風並びに冷風をもつて乾燥いたしますから、極端に乾燥ができまして、今お話のありましたように、やはり四年、五年の間長期の貯蔵にも耐え得る。さらに大きな問題は、このマカロニの製造が国内に宣伝普及されるならば、小麦の品種というものが大きく改善されるということを私どもは考えておるのであります。現在の小麦の品種につきましては、日本のものは決して外国のそれにまさつておるとは申されないのであります。この小麦の品種等に対しましても、マカロニの製造こそ初めて品種の改善を促し、しかして農家におきましてもできるだけ強力な小麦をつくるということになるのであります。こういう点につきまとしても、日本の農業界を裨益するところはきわめて大きいものであります。この一驚の機械は比較的安いものでありまして、このうち一番高いと思いますのは鍜工でつくりましたカッターだけでありまして、このカッターの部分が大体の価格を占めておるのでありまして、他のものはわが国でも十分研究をいたしますればできるのでありますから、ひとつ可及的すみやかに農林省の加工輸送課におきましても、この点を十分御調査をしていただきまして、そうしてわが国の産業生産方面を水準に持つて行くというりつばなこの企業合理化促進法案は、私どもは非常に時宜を得た法案であると思いますので、日本の非常に困つておりまする主食の不足を補う、わずかな代金でこの機械が輸入できる、そうして益するところが非常に大きいというこのマカロニ機械を、食糧科学機械として事業者の種目の中に挿入されるように、ぜひおとりはからいを提案者にお願いしたいと同時に、企業局長にも特にお願いを申し上げる次第でありますが、これに対するお考えはいかがでございますか。もう一度はつきりとお伺いしたいと思います。
○中村(純)委員 るる御説を拝聽いたしましたが、わが国の食糧の改善ということは、国民経済の面から見ましてきわめて重大なる事柄であるのでございます。従いまして、食品加工に要する機械類のごときものも、本法の六條関係の適用範囲内に入れることにつきましては、私ども提案者といたしましてはぜひさようにいたしたいと考えておるのでございます。しかしこれは先般来申し上げておりますごとく、それぞれの、ある機械なら機械の所管庁と大蔵省関係とにおきまして、目下政令立案に関して検討中でございます。私どもお尋ねの御趣旨、御要望の点はよくこれを政府側にも伝えまして、できるだけ実現させるように努力をいたしたいと考えるのでございます。
○石原政府委員 ただいまのお尋ねの点は、実は通産省の所管でございませんで、農林省の所管になつておりますので、責任あるお答えができる立場にございませんが、御趣旨につきましては、ただいま提案者の中村委員から御発言がありました通りでございまして、直接の責任はございませんが、主食になるようなものについては、日本の産業として重要性のあることは当然でございますので、直接私の方の通産省といたしましてどうこうというわけに参りませんが、農林省とも十分御連絡をいたして、できるだけ御期待に沿うようにとりはからいます。
○永井(要)委員 ただいま提案者と企業局長さんから非常に御理解のある御答弁をいただきましたが、さらに私は加工輸送課長さんに伺いたいと思います。実は先般冒頭に申し上げたことですが、通産省と大蔵省と農林省の三省に機械の輸入の審議会があつたのであります。その節に私はこのマカロニの機械の重要要件を率直に書類といたしまして、そうしていろいろ各方面の御了解のもとにその審議会に提案をして御審議を願つたのでありますが、どういうものか遂に御理解がなかつたと申しますか、かようなものはあまり重要なものでないというように、軽くお考えになつて、実際それを研究しておる者の意思というものをさらにおくみとりなく、けられてしまつた例があるわけであります。この次に私が提案をいたしますか、または他の業者がいたしますか、食糧問題のかようにきゆうくつな状態にあるときには、だんだん欧米の食糧に対する要望が高まつて参りまして、当然業者からわれわれの機械の輸入ということが考えられて、相当大きな問題になつて来ると私は確信しておるのであります。かような意味合いにおきまして、農林省でもぜひひとつこの点をすみやかにお取上げを願いまして、この方面の研究と発展にできるだけ御協力を願い、そうして食糧科学機械の輸入に対しましては、農機具と同じようにお考えを願つて、ひとつ農林省として食糧の増産、それから改善等に寄與されんことをお願いするものであります。
○井原説明員 ただいまお話の通り、麦食が非常に高まつた関係上一麦の加工及びパン、麺のよりよい品をつくるということを私ども常々研究いたしておりまして、お話の点につきましては、官房その他の局とよく相談いたしまして、一段と利用度を高めて行きたい、こういうふうに考えております。
○小金委員長 次は中村幸八君。
○中村(幸)委員 本法につきましては、前国会以来各委員からあらゆる角度からいろいろと御質問があつたのでありまして、大体もうすでに盡きておると思いますので、重複を避けましてただ一点だけお尋ねいたしたいと思います。先日来の提案者並びに政府委員の御答弁によりまして、石炭業が第六條の政令指定業種となることは明瞭となつたのでありますが、この際特にお尋ねいたしたいことは、この第六條の條文中の「機械設備等」という、等という字句の内容についてであります。御承知の通りに炭鉱、鉱山等は地下資源を採掘するという特殊の産業である関係上、これを近代化しあるいは合理化するためどういうことを一番根本的にしたらいいかと申しますと、結局それは通気であるとかあるいは運搬、排水というように、坑道の改築整備をはかることが最も大事なことと考えるのであります。この坑道の改築なくしては、いかに機械を更新し、あるいは合理化しようと考えましても、その合理化は結局根幹をはずれた単なる枝葉末節の措置であるにすぎなしこととなるのであります。この法案は、当初機械設備の近代化に関する法案から発足いたしました関係上、機械類の合理化に重点が置かれておると思うのでありますが、提案理由の趣旨にかんがみまして、また機械類の実態から考えましても、この坑道の重要性を没却してはならないのであります。以上の観点からいたしまして、第六條にいう「機械設備等」という字句の中には、当然に坑道が含まれておるものと考えますが、念のために特に政府側の方から御答弁をお願いする次第であります。
○石原政府委員 ただいまお尋ねがございました六條の「機械設備等」という字句についての解釈のことでありますが、これの内審は、附則にございます第五條の七というところに書いておりまして、六條で申します「機械設備等」というものをいかにしてきめるかということにつきましては、第五條の七の第一項で、機械設備等は命令で定めるということになつておりますので、この内容は租税特別措置法に基きます命令で具体的になることになつております。しからばその内容はどういう範囲であるかという点につきましては、機械設備と限つてありませんで、等と書いてございますので、機械設備のほかいわゆる装置というようなものもございますし、その他それに準ずるものは、命令できめれば法律的には当然この中に入り得るというふうに解釈をいたしておりまして、お尋ねの鉱山等における坑道もこの機械設備等という中に入り得るという解釈でございます。
○小金委員長 次は阿左美廣治君。
○阿左美委員 同僚委員の質問によりまして大体了承することができたのでございますが、ただ一つの提案者にお伺いをいたしたいのでございます。第二條の事業者の定義でありますが、このうちに繊維業者を具体的に表わしてありません。これはその他政令に定める事業者のうちに含まれておりますのですか、お伺いいたします。
○中村(純)委員 第二條の解釈につきましては、一番最初にありまする工業というものの中に繊維工業も入つておるものと考えます。
○阿左美委員 御説明によりまして、工業のうちに含まれておるということでありますれば、別段異議もないのでございますが、繊維機械はこれらの業種のうちにおきましても最も重要なる産業の設備だと考えます。今後わが国が輸出を振興せしむることは、国家経済のもとにおきまして最も必要なことでありまして、繊維製品の輸出は、御承知の通り輸出の数量において、また価格において、最も重要な位置を占めておる一つの産業でございます。この設備は現在きわめて拙劣なる設備と考えますので、これらの設備の改善によりまして、より以上に輸出を振興せしめなければならないと考えますので、粗なる工業の中に含むというようなことでなくて、繊維業者というものをここに具体的に表わしていただくことはでき得ないのか、わが国の現在の繊維設’備は、私先般ヨーロッパを視察して参りましたが、戰後の空、日時代によりまして設備が他国に比べて非常に劣つております。実に優秀なる機械が欧州には研究されております。それらの機械を今後大いに輸入し、また合理化する必要があるのではないか、ことにこの繊維製品といたしましては、仕上げ加工いわゆる整理が非常に遅れておる。この繊維製品の整理と申しますのは、決して原料を要せずしてその製品を向上させる一つの仕上げ機械であります。そういうものが現在わが国では非常に遅れておる、これはどうしてもひとつ設備の改善をいたしますことが、国家経済におきましてまた輸出の振興にあたりまして最も緊急を要することではないか、こういうふうに考えます。ことに染色設備においてわが国は欧米に比べて非常に劣つております。現在ではあちらの機械を見ますと、プリントで相当の織り感じを出しておりますし、優秀な機械が多数あるのであります。これらのことはただちに研究し、ただちに合理化する必要があると思いますので、どうかこの業種の中に繊維業というものも具体的に——ただ工業の中に含まれておるのだという程度では少し繊維業を軽視しておるのじやないか、こういうふうに考えますので、まずこの業種をここに表わすならば、第一に繊維業と具体的に書いていただくということが、わが国の現在の立場から参りますと最も必要なのではないかと考えますが、工業の中にそれは含んでおるのだというようなことでは、繊維業といたしましては満足はでき得ないのじやないか、もう少し国家の重要な立場から提案者としても御研究をいただいた方がよいのではないかというふうに考えますが、この点に対しましてひとつ提案者の再考をお願いいたしたいと思うのであります。
○中村(純)委員 繊維業の重要なことは重々提案者も存じておるのでございますが、この第二條に書いてあります工業というものの中には、繊維業はむろんのこと、あるいは造船工業というような大きな重要な工業も含まれておるわけでございまして、一つ一つの工業を列記いたすことになりますと、何十河百になるかわかりませんが、なかなかこれはたいへんなことでありますので、その点はひとつお許しを願いたいと思うのでありますが、むしろお尋ねの趣旨は、この第二條の中に現われて来るかどうかということよりも、第六條の規定の適用を受けるものとなるかどうかというところに重点があるのではないかと考えるのであります。しかして第六條にいつておりまする重要「産業、すなわち政令で定められるところの重要産業の中に入るかどうか、これは法律的には第二條に掲げておりまするものとは無関係に考えられる問題でございます。しかしていかなる産業が第六條の適用を受けることになるかにつきましては、先般来申し上げておりまするごとく、各種の産業につき目下検討中なのでございます。しかしてその場合に繊維工業が十分に考慮を払わなければならない産業であることは、私ども提案者といたしましても御同感でございます。繊維工業と申しましても、製作過程におきましていろいろな面がありますことはただいまお示しの通りでございまして、そのうち特に染色面につきましては同じ繊維工業と申しまする広い分野のうちにおきましても、最もわが国の現状からいたしまして考慮しなければならない問題であると考えられるのでございます。提案者といたしましては、できるだけ御趣旨に沿いたいと考えている次第でございます。
○阿左美委員 なお提案者にお伺いいたしますが、この法案を御研究いただきますときに、通産省の繊維局長には御相談をいただいたことでございますか、お伺いいたします。
○中村(純)委員 これは議員立法でございまして私ども関係議員が立法をいたしたことになつておるのでございますが、もとよりこれはひとり海産省といわず、先ほどお話のごとき食糧関係もありますし、従つて農林省とか、あるいは建設省、厚生省、運輸省とかいろいろと産業所管庁があります。また一面におきまして財政上の関連を生じます税制上の面がありますので、大蔵省関係のものもございます。従いましてこれらの関係各省と十分に今日まで連絡もとつてこの法案をつくつたわけでございます。
○阿左美委員 ただいま提案者の御説明によりまして了承いたしたのでございますが、第六條においてそのことは考えればよろしいではないかという御説明もございましたが、この工業のうちに含まれている一つの業種であるということではどうも物足らないのではないか、他の業種もここにそれぞれ具体的に表わしてあるのでございますから、繊維業者をここに具体的に表わしていただくことが、つまりわが国の繊維業者に対して法案が相当の保護をしているのだ、また国家も繊維業者を相当重大視して扱つているのだという意味であると思うのでありまして、繊維業者がそのうちに含まれているのだということでは、何となく物足らないのでございます。ここに何とか提案者の御再考をいただきまして、具体的に繊維業を加えていただくことを強く要望いたしまして、私の質問を終ることにいたします。
○小金委員長 次は河口陽一君。
○河口委員 時間もないようですから、意見もまぜて提案者と政府委員に御質問申し上げたいのです。この法律では、重要産業の機械設備あるいは原料、動力、そういつたものの指導奨励となつておりますが、企業の合理化は、申し上げるまでもなく、こうしたもので完全に果されるわけでないと考えるのであります。特に化学肥料工場について意見を申し上げたいのですが、今お話のありました繊維とかあるいは化単薬品については、輸送費などがあまりかからぬと考えられるのであります。化学肥料のように量の多いものは、消費者に手渡しをする場合に、遠隔の地にあれば相当莫大な輸送費がかかるわけであります。これを端的に御説明申し上げると、北海道における化学肥料工場が、何と申しますか、非常に遅れておると申し上げた方がわかりやすいと思います。特に過燐酸工場は函館と釧路に二工場あるのですが、生産がごく少量であります。北海道では十六万トン過燐酸を消費するといわれておりまして、全国の約一〇%を消費するのですが、この二工場で生産する肥料の量は、僅々三、四万トンしかない。残りの十二、三万トン程度を内地、特に四国、関西方面から持つて来ている現況であります。従つて北海道の農家が過燐酸を消費する場合には、これらの輸送費を負担しなければならぬ。一方農産物の価格、ことに米価については全国一律の価格になつて、統制になつておる。北海道の農家は、そうした販売物は一定した価格の中において生産する。肥料はこういう工場の不合理な存在によつて負担が多くなつておるが、こういう点から、ほんとうに食糧の増産をやろうとする場合には、当然肥料工場の配置転換等が考えられて参るわけであります。終戦後政府が肥料の生産に対して最大の努力をいたしたために、御承知のごとく肥料の生産は輸出の段階まで参つておるので、企業の合理化というような観点から考えれは、もはや限界点に達しているから問題外に相なるのでありますが、その内面を考えますれば、今申し上げたようなことで、一部北海道における農家の負担増になつておる。こいう問題は、米の統制が続けられる続けられぬにかかわらず、国としては大いに考えなければならぬ。ことに北海道の総合開発が非常に大きく取上げられておる。未墾地がいまだ七十万町歩ある北海道は、この七十万町歩の開発によつて、おそらく現在の農産物の出産の倍額を生産するだろうし、そういうことによつて食糧問題、人口問題が解決されるというので、この問題が大きく取上げられておる。その中において、肥料の生産は輸出する段階とはいえ、一方北海道においては極端に不足をいたしておる。こういう面を、この企業の合理化という面から強力に考えて推進をしていただきたいと考えておるのですが、この法律案では、先ほど申し上げたような機械設備の指導というような範囲にとどまつておるのですけれども、この法律でそういう工場の新設あるいは配置転換等が考えられるものかどうか、もし考えられぬとするならば、どういう対策をお考えになつておるか、この際お聞かせを願いたいと思います。
○中村(純)委員 この法律案は、ただいまお話のごとく、主として機械設備の近代化ということを目標とした法律案でございます。従いまして各個の企業を合理化して行くという全面的な立場から考えますれば、たとえば金融面をどうするとか、あるいは経理面においてさらに改善の余地があるかどうかか、さらにまた進んで、ただいまお話のごとく各個の企業自身の問題以上に、広くわが国の産業、経済の改善発達ということにつきましてはもとより、この法律で考えておりますこと以外の各種の面においてもやつて行かなけれげならない面が多々あると考えられるのでございます。しかしてまたただいまお話のごとき北海道における肥料生産の事情と北海道農業との関連の問題は、ただいま申しましたことく、主として機械設備の改善ということを目標といたしております本法律案から考えますれば、それはややこの法律と離れた問題になるかと思います。この法律の立場から考えまして、ただいまお話の点にやや触れておるかと思われますことは、産業施設の改善という面がこの法律において考えられておるのでございます。それはすなわち各個の企業を合理的に運営して行きますために、工場所在地の港を浚渫するとか、あるいは道路を改良するとかいうような、公共事業費の産業関係の支出をこれまでもやつておつたようでありますけれども、もつと強力に産業と密接にタイアツプした公共事業費の使用を考えて行くということが、この法律のやはり一つの大きな題目になつておるのでございまして、この法律だけの立場から申しますれば、ただいまお示しの点に関連する点はさような面であろうかと思うのでございます。もとより日本の産業全般を見渡して、各種の産業立地を調整して行くということは当然重要な問題であると思うのでございまして、考えて行かなければならない問題であると思うのでございますが、この配置転換等を法律的に強制することが適当かどうか、その手段方法等につきましては、なお十分検討を加えなければならない問題であると考えるのでございます。なおまた政府側からお答えすることがあれば申し上げます。
○石原政府委員 ただいま提案者から御説明がありました通りで、特につけ加えることはないのでございますが、今お話がございましたように、全国のバランスは別として、北海道においては過燐酸が非常に不足しておることはわれわれも承知いたしおります。ただいま提案者からお話がありまたように、内地にある工場を何らか強制力をもつて移転することは非常に問題があると思います。現に北海道においても、過燐酸の工場を新設されるという計画があるやに伺つております。そこれで現在のところは、ああした需要地に新しい工場ができて、需要をまかなうという方法がまず第一に考えられます。同じような事情は、北海道についてはセメントにございます。セメントはあそこの需要は相当多いのでございます。たしか従来は一工場しかなくて、現在増産設備をやつておりますが、これは政府も応援いたしまして、開発銀行からも資金が出ることにほぼきまりまして、今そういうことで増産をやつております。過燐酸石灰についても同じような方法であそこに新規の工場ができ、その需要をまかなつて行くという方法が、まず第一に考えらるべきだと思います。それらの計画はまだそれほど具体的になつておらないのですが、そういうように聞いておりますので、そうした面で、政府としてはできるだけの援助ができればいたしたいと考えますし、また現在新規の工場をつくります場合に、法人税法大條で三箇年の収益免除をいたしております。過燐酸もその中に入つておりますので、たとえば北海道に今後新工場ができるといたしますれば、その工場の過燐酸の生産については、三箇年間だけは收益が上りましても、税がかからないという措置も講ぜられておりますので、金融の問題でありますとか、それらの問題とあわせて、できるだけそうした立地的な不合理の点を今後直して行いたいと考えております。
○河口委員 御答弁によつて大体アウト・ラインは承知できたわけですが、新設工場ということになれば、お説のごとく金融関係その他種々な問題が生ずることと存じます。政府当局も北海道の実情について相当御理解をいただいておるようであり、今後努力を払われることに対して十分謝意を表する次第です。実は旭川に昭電の石灰窒素工場があるのですが、御案内のごとく、北海道において電力が極度に不足いたしている関係上、地域的に北海道の電力料は高いわけであります。そうしたごとによつて、富山地帶における石炭窒素の生産に比して、北海道における石灰窒素の生産は電力料に大きく支配されて、生産コストが採算がとれなくて、閉鎖の段階に相なつているわけであります。先ほども申し上げましたごとく、北海道における工場施設というものは寥々たるものであり、また今後大きく開発されるというような面から極度に不足をいたしている関係上、私ども何とかしてこの昭電の石灰窒素工場を継続したいということで、種々電力料についても折衝を重ねておりますが、まだ具体的なものを何ら得ずして今日になつておりますが、この工場攻溶性燐肥の工場に転換したいというような研究がなされているわけです。御案内のごとく、北海道における窒素肥料の消費というものは、砂川にある東圧工場でほとんど満たされるわけであ参りまして、窒素に関する肥料については、北海道はあまり不自由を感じて吹らぬわけでございます。特に遅効性の石灰窒素等については、北海道は御承知のように冷害凶作が多いので、もはや議論の余地なく飽和状態になつてるのですが、過燐酸については絶対的に北海道で必要なものであります。宙圧会社においても過燐酸の新設工場を計画中といわれておりまして、われわれ非常に期待を持つているわけです。一面、旭川にある石灰窒素工場が溶性燐肥の工場に転換されるならば、北海道の農業に裨益するところはまことに甚大なので、これに対して相当期待を持つているわけでありまして、この点について政府の御研究、御援助がいただきたい、かように存じているわけであります。問題が少しこの法案とそれたようなきらいがありますが、この法案の中に化学肥料のことも相当大きく取上げられているので、そういう点もあわせて御研究、御指導をいただきたい、かように存じて質問申し上げたわけであります。
○石原政府委員 ただいまお話がありました昭和電工の溶性燐肥の転換の問題は、実は私肥料関係はやつておりませんので、詳しく存じません。先ほど申し上げました東洋高圧の問題でありますが、お話のように北海道におきまする過燐酸が非常に不足しておることは十分承知しておりますので、なるべく御趣旨に沿うように努力いたしたいと考えます。
○小金委員長 本日はこの程度にいたしておきます。 なお先ほど申し上げましたように、本日大体午後二時より大蔵委員会との連合審資会を開会いたしますから、御了承、御出席願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十七分散会