大蔵委員会 第50号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/04/15
会議録
○小山委員長代理 これより会議を開きます。 議案の審査に入ります前に、連合審査会開会の件についてお諮りいたします。ただいま大蔵委員会において審査中の国有財産特別措置法案、及び長期信用銀行法案の両案について、通産委員会より連合審査会を開いてほしい旨の申出がありましたが、右両案について通産委員会と連合審査会を開くに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小山委員長代理 御異議ないようでありますから、さよう決定いたします。 なお連合審査会開会の日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。 —————————————
○小山委員長代理 次に去る四日本委員会に付託に相なりました参議院提出にかかる補助貨幣損傷等取締法臨時特例案を議題といたしまして、まず提出者より提案趣旨の説明を聽取いたします。提出者参議院議員小野義夫君。
○小野参議院議員 いま議題となりました補助貨幣損傷等取締法臨時特例案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。補助貨幣損傷等取締法は、御承知の通り補助貨幣の損傷と鋳つぶし並びにこれを目的とする収集を禁止しているのでありまして、これに違反した者には一年以下の懲役または一萬円以下の罰金に処する旨を規定されているのであります。現在補助貨幣としましては、五円以下多種のものが発行されておりますが、経済取引の実情を見まするに、一円以下の補助貨幣が使用されることはまれであるように見受けられるのであります。また他面一円以下の補助貨幣が、たまたま非鉄金属類に混同して溶解される場合もあるのでありますが、かかる場合本法の罰則の適用を受けることはあまりにも不都合な結果を生ずることになるのであります。従いまして一円以下の補助貨幣につきまして、根本的な措置を講ずることが望ましいのでありますが、物価その他関係するところが諸般にわたり、早急に解決することが困難でありますので、さしあたり一円以下の補助貨幣の損傷取締りにつき、本法の特例を設け、罰則の適用を一時排除することが機宜を得た措置であると考えられるのであります。 なお右の措置により、たとい一円以下の補助貨幣が鋳つぶされるようなことがあるといたしましても、先に申し述べました通り経済取引の現状からしまして、実際に影響するところはきわめて少いものと考える次第であります。以上がこの法案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○小山委員長代理 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会