大蔵委員会 第41号
- 発言数
- 119 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/03/28
会議録
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律案、当せん金附証票法の一部を改正する法律案、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案の六条を、一括議題として質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。深澤義守君。
○深澤委員 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案について、まず私は大蔵省の当局に、この法案をお出しになることについての根本的な考えについて、お伺いしたいのであります。それは御承知のように、改正存続するものは六件、そのまま存続するものが十三件、それから廃止するものが二十二件という、尨大な内容を持つているのであります。しかもこれはすべてが省令、勅令あるいは政令でありまして、これは国会が何ら関知することなしに、占領下数年間実施されておつたのであります。そうして今度条約発効を前にいたしまして、占領態勢から独立態勢を整えるということのために、この切りかえが行われるのであります。しかもこういう厖大な内容を含んだものが、今度は一応国会の審議によつて、法律として存続し、あるいは廃止することになるのでありますが、そのためには、占領下数年間の経過内容を十分審議し、そうして今後必要とあるものは、その必要の理由を十分審議いたしまして、そうして法律案としてつくり上げて行くということが、当然な立法手続の行き方とわれわれは考えるのであります。ところがこれだけ厖大なものを十ぱ一からげにして、しかもこの法案が提出された当初におきましても、具体的な経過措置等についての資料をできるだけ出してもらいたい。そうして国民に付託されたわれわれの審議を十分に盡して法律として残すべきものは残すというふうにしなければならぬということを、主張して来たのでありますが、それらの資料はいまだもつて提出されていないのであります。従つて私たちが考えますれば、こういうやり方はまさに国会の立法権を軽視する手続ではないかというぐあいに、今考えているのでありますが、その点について大蔵当局は、これが妥当な立法手続として、間違いのないやり方であるという確信を持つておられるのかどうか。その点ひとつ責任のある御答弁を願いたいと思います。
○村上(一)政府委員 お答えいたします。ポツ政という特殊な形態がとられましたことは、これは私から御説明申し上げるまでもなく、占領下の特殊な事情に基いたものでございます。今日の段階におきまして、この内容を変更する、あるいはそれを廃止するというような問題が、今度起つておるわけでございますが、御質問の趣旨にもございましたように、それはポツ政というような従来の形式によりませんで、法律という形式によりまして十分国会の御審議を仰ぎまして、存続するものは存続し、改正するものは改正し、また廃止して可なるものはこの際廃止いたしたい、かように考えておるわけでございまして、法律案という形式をもつて、国会の御審議を十分仰ぎたいというふうに考えて、提出しておるわけでございます。内容が、相当多数の政令、省令等を一括しておりますことにつきましては、大蔵省関係のポツ政が相当多数にわたつておりましたので、各省を通じまして、その整理を一件の法律案にまとめるという措置をとりました関係上、相当各種のものが入つておりますことは御指摘の通りだと思いますが、それぞれの従来の政令、省令とその具体的な内容、今後存置する場合の内容等については、それぞれの内容として十分御審議を仰ぎたい、かように存じております。
○深澤委員 私は、もちろんこういう形でもう出された以上は、そうする以外にないのでありますが、大蔵当局として、これは立法するための手続として万遺漏のない、間違いのない方法であるという確信を持つておられるのかどうか。その点をひとつお伺いしたい。
○村上(一)政府委員 形の問題でございますが、一本にまとめるか、あるいは個々の法律案として提出するかということに相なりますが、この四十以上にわたりますものを、それぞれ各個の單独法律案という形にいたしますことも、かえつていかがかと思いまして、とりまとめました次第でございます。
○深澤委員 私は、事務当局としてはまことに手数のかかる問題であると考えます。しかしたとえば一つの例を閉鎖機関令にとつてみましても、閉鎖機関として指定して清算したものが千八十八ある。まだ清算の完了していないものが二百六十ある。このことだけでも相当の内容と問題をはらんでいると私は思うのであります。従つて事務当局としては、われわれが十分に審議するための資料を作成し、その御説明を願うことは、私は非常に困難なことであるとは考えます。しかしながら少くとも日本の全国民が納得し得る法律として仕上げるためには、こういう形式ではまことに不備ではないか。しかもわれわれが審議する場合において、何らその資料の持合せがない。そこで私はもちろん審議を十分盡す必要があると思うのでありして、一つ一つの政令等の内容について御質問申し上げて、われわれが納得し、国民が納得する形において、この法案の成立を期さなければならないと考えるのであります。従つて今後、ずつと各一つ一つにわたつて御質問申し上げますが、それに対する十分の資料等をお持合せになつているのかどうか。しかも期限等は追つているようでありますが、責任を持つてそういう質問に対してお答えができるならば、われわれは十分審議をこれから盡そうと思うのであります。そういう御準備がありますか。
○村上(一)政府委員 各条文の内容等についての御質問は十分していただきたいのでありまして、われわれとしても十分御答弁申し上げる用意をしております。
○深澤委員 条文の解釈や何かの問題でなくて、今までの数年間の経過措置を、われわれはやはり一応明確にしなければならぬ。そうして存続するものはこういう理由で存続するのだ、廃止するものはこういう理由で廃止するのだということを、十分納得しなければならない。一応法律になつて発布される以上は、それによつて拘束力があるのでありますから、われわれはそういう審議を盡す義務と責任があると思うのです。従つてたとえて申しますれば、閉鎖機関の内容あるいは閉鎖機関の清算がまだ結了していないものは、どういう事情になつておるかというここについて、詳細にわたつてわれわれは検討する必要があると思うのです。そういう御準備がなされているかどうか。だから私はこの法案が提出された当時に、詳細な資料をひとつ提出してもらいたいということは、これは委員長を通じても私は要求してある。ところが資料が全然出ていない。こういういきさつでありますから、われわれは審議に実は苦しむのであります。従つてわれわれの審議を十分助けるだけの資料と、あるいは内容をお持合せであるかどうかということについて、私はお伺いしているのであります。
○村上(一)政府委員 今御指摘のございました各従来ありまする政令等の趣旨、それからまたその運用の経過概要につきましては、当初この法律案が提出になりまして、提案理由の説明がありましたに引続きまして、私から各逐条、また従来ありまする各個の政令等につきまして、概括的な御説明を逐一申し上げております。この点は速記録にも残つておると思いますので、なおそれで足りません問題がございましたら、どうぞ質問をいただきまして、御答弁いたしたいと思います。 それから閉鎖機関につきましては、特に資料の御要求がありましたので、これは当初資料としてすでに提出してあると存じます。
○深澤委員 それでは私は以下個々にわたつての御質問を申し上げたいと思います。 第一番に、この閉鎖機関令に関する問題でありますが、この二百六十がまだ清算が結了してない。平和条約発效後においてこれはやらなければならないという事情にある。これは一体どういう根拠に基くものであるか。その点をひとつ概括的にお答え願いたいと思います。
○堀口説明員 お答えいたします。先ほどおつしやられましたように、この閉鎖機関として千八十八指定されましたけれども、これは関係方面の指令によりましてやつておつたことでありまして、大体その当初の目的を達しましたので、原則的にはなるべく早くやめて、しまうというのが、これは理想だと思うわけであります。その方向で現在までいろいろ検討して参つたわけであります。そこで政令を残す必要があるかどうかという点でありますが、現在二百数十の閉鎖機関が残つております。その内容でありますが、外地でもつて活動した満鉄とかあるいは北拓とか、そういうような機関が約五十八ばかりあります。それから特別法によつて設立された法人、たとえば交易営團とかそういうようなものがやはり二十ばかりある。その他は国内の統制機関の非常に大きいものが含まれておりまして、外地で活動した機関につきましては、もしそれを閉鎖機関の指定を解除してみましても、それを清算するなりあるいは新しい会社に移るなりということは、現在の商法では統制の建前上できないわけであります。それからもう一つ、特別法によつて設立されたものにつきましても、どうせこれは商法以外の法体系でやらなくちやいかぬと思うわけであります。従いまして、そういう関係から、やむを得ず閉鎖機関令の従来の体系でやつて行かなくちやいかぬものだけについて、この閉鎖機関令を適用したいという考えに基きまして、最小限度必要な範囲において、現在の閉鎖機関令を残していただくというふうにお願いしておるわけであります。
○深澤委員 その清算がいろいろな事情があることはよくわかるのですが、平和条約発效後にまで清算が続くということが、その根拠のようであります。その外地機関等の関係につきましては、そういう事情はよくわかります。ところが内地の特別法人だとか、あるいはその他の統制関係の内地の閉鎖機関というものは、これは十分政府が把握しておるのでありますから、数年かかつてまだ清算ができない。そして平和条約発效後においても清算がまだ続くであろうというようなことは、われわれは理解に苦しむのです。その外地の問題はよくわかります。これは対外関係もございましようし、いろいろな混乱もございまして、この清算ということははなはだ困難であるということでありますから、それはよくわかりますが、内地に存在する統制機関、特別法人等の清算が今後相当続くということは、了解に苦しむのであります。その根拠を私は内地関係についてお伺いしたいと思います。
○堀口説明員 お答えいたします。御質問の点でありますが、内地機関といたしましても、閉鎖機関に指定されて、実際に清算事務を開始いたしましたのは、昭和二十三年ごろからでありますので、戦後という点から見ますれば数年でありますけれども、実際に法制を整備して清算にかかつたのは、まだ三年なり何なりという期間であります。そういたしまして通常の会社でありましても、非常に大きな会社の場合には大体数年——これはいいことではないと思いますが、清算事務というのは数年かかるのは非常にあるのでありまして、特に閉鎖機関が現在まで清算を非常にサボつておつたというようなことは全然ないと思います。それともう一つは、いろいろ戰後閉鎖機関だけの清算だけでなく、その内地の閉鎖機関で、やはり外地機関に関係を持つたものとか、あるいは戰時補償等に基きます会社の経理に関係のあるもの、その他ほかのそういう戰後の法律体系に巻き込まれて、なかなか清算がはかどらないというようなものもありまして、委員会といたしましては、極力清算を促進して参つたというふうに考えております。
○深澤委員 この内地関係の、たとえば特別法人の二十幾つか残存しているというのでありますが、それは大体どういう——これは全部でなくてもいいのですが、特別のものを二、三列挙していただきたい。それからその他統制関係のものを二、三列挙しまして、こういうものはまだ清算ができなくて、残つているのだという御説明をいただきたい。
○堀口説明員 お答えいたします。この閉鎖機関名一覧表というのを差上げたのですが、これの中で丸のついているのは二十七年の一月末で結了した機関でありますし、三角のしるしがついておりますのが、さつき申しました対外関係のある機関でございます。その他内地の特殊法人と申しますと、たとえば交易営団であるとか、住宅営団であるとか、農地開発営団であるとか、こういうものがあります。交易営団なんかの問題にいたしましても、これは大陸においていろいろ綿花の買付をやつたとか、その他政府の戰時中の経済に協力いたしましていろいろな活動をやつた。そのために送金関係その他で非常にわかりにくい点がありましてそうかといつて現在すぐそれをほうり出してしまうわけに行かぬという関係のものが相当ある。それからたとえば住宅営団のようなものでありますと、約数万戸の住宅をそのまま引継いで来たわけであります。またこの処分が非常に困難でありまして、特に庶民住宅でありますから、單に経済的なベースからだけで解決できない。各地方当局にお願いしたり、あるいは建設省にお願いしたりして、その清算という面だけでなく、社会問題として相当困難な問題があつたわけです。売るにしても地方としては財源がない、起債の問題が非常に困難であるというようなことで、そういう部面まで入つて、相当促進したつもりありますが、なかなかうまく行かない。そういうこと、それから農地開発営団等でありましても、いろいろな資材を持つておりましたけれども、ほとんど終戰直後の品物をかかえ込んで、それの処分に困るというようなことでありまして、あらゆる手を盡して、法制的に解決するものは法制的に解決する。たとえば住宅営団のごときは、登記につきましては買つた人がなかなか登記に応じない。そうすると登記事務がいつまでも残つて、住宅営団の清算ができないといつたときには、抹消登記ができるような一つの委任省令を出しまして、登記所に一括して何万戸分というものを、抹消登記をしてもらうというような処置までとつて推進して来たわけであります。要するに大きな機関につきましては、通常の民間の機関につきましても、いろいろな問題があつて相当長期を要するというようなことでありまして、さつき申しましたように、閉鎖機関といたしましては、二十三年から相当促進して参つたつもりであります。今後の見通しでありますが、今後の見通しとしましても、交易営団とかその他大きな機関については、若干の時日を要するのではないか。それから対外関係のものも、これは講和条約の発效に伴いまして、外国との折衝その他で財産の帰属等がはつきりしない、解決がつかないという問題がありますので、これももちろん一、二年はかかるのではないかというふうに考えております。それからその他の機関につきましてはなるべく解除して、一般の民法なり商法なりによつて、民間で清算してもらうというように持つて行きたいと考えております。
○深澤委員 二百六十という非常に困難なものが残つて、その清算関係においても相当の手数がかかると考えるのであります。たとえば農地開発営団のごときは、今おつしやられるように資材等を持つておる。そしてその資材の価格が値下りして、その清算がなかなか困難だということでありますが、そういたしますと、この清算の方針としては赤字を出さないように清算する。それまでに赤字を出さないように努力するために、相当の時期を要してもしようがないという観点から、これは清算されているのですか。あるいは損得をかまわず清算するとすれば、今でもかまわぬという態勢にあるのですか。
○堀口説明員 お答えします。ただいまの御質問でありますが、清算は通常の会社の清算でありましても、一応採算ペースによつておりますので、たとえば債権等で不良債権がありましても、これを取り立てて清算することがマイナスになるということになれば、これは放棄せざるを得ないということであります。それで閉鎖機関の場合でありましても、その原則を貫きまして、たといあとにつまらぬ資産が残つておりましても、それが換価する見込みがない、換価することに非常に経費を要するという場合には、その債権の打切りをするなり何なりという方法によりまして、清算を打切るという方向に持つて行つております。
○深澤委員 それからこれらの閉鎖機関が一応清算をいたしまして、債権等がまだ片づかずに残つた場合に、その債権はやはり国家の債権として、大蔵省に委譲するというようなことになるわけですか。そうして大蔵省がそれを一応処理するという経過をたどるわけですか。
○堀口説明員 お答えします。閉鎖機関制度そのものは司令部の指示もありまして、非常にたくさんの機関を指定いたして、ある一つの法制のもとにやつておりましたために、大蔵省が監督官庁になつたわけでありますが、その経費その他は全部個々の閉鎖機関の支出によつてまかなつております。要するに民間の会社の清算を、主務官庁が監督しておるというような立場にあるものでありまして、もし一定の時期におきまして、その期間の歳入と歳出とが大体バランス——あるいはこれ以上やればマイナスになるということでありますれば、その残つておる換価しにくい資産は一応放棄せざるを得ない。これは通常民間の清算においても同様でありまして、そういうふうにやつて行きますので、国庫との関係は全然ございません。
○深澤委員 それから第四にあります旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の関係でありますが、このあれによりますと、平和条約発效後において五十五の整理がまだできないから、これを存続させるということであります。それらの在外会社の在外資産をもつて、新会社の設立をしたというようなことになつておるのでありますが、この新会社というものは、どういうものをつくられたのか。そうして現在それがどういうぐあいに活動されておるのか。その点をお伺いしたい。
○横山説明員 お答えいたします。在外会社の中で新会社を設立いたしましたものは、今までに四十四あります。その大きなものを申し上げますと、朝鮮の関係で日窒鉱業開発株式会社、日本高周波重工業株式会社、台湾の関係で日本製糖、台糖、明糖、塩水港製糖、大成火災海上、こういつたものが大体主要な会社であります。その整理に基きまして、このように設立された第二会社は、現在日本の経済に重要な役割を示しまして、大いに活動しておるものでございます。
○深澤委員 それから第五の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令でありますが、この債権というものはどういう性格を持つておるものであるか。そうしてまたその債権に対する返済の方法として、ある程度のものを供託済みであるということになつておりますが、その供託済みのものはどういう債権であり、その額はどのくらいの額に上つているのか。その点をひとつお伺いいたします。
○佐々木説明員 お答えいたします。現在この特別の供託の規定によりまして供託されております現金の残といたしましては、一億八百七十七万八千余円、なおこのほかに有価証券の関係がございまして、その有価証券には百六十万六千三百円の有価証券が供託されております。この元の供託されました原因になりました債務と申しますのは、最も多くが戰時中陸海軍に徴用されました人々に対する賃金等でございます。債権者といたしましては旧日本の領域に属していた人のものが大部分でございまして朝鮮に籍のあつた人に対する支拂いが六千七百万、台湾関係が九百九十万琉球関係が九百六十万見当、そのほかに中華民国の関係の人に対しまして、千二百万余りというふうな内訳になつております。これは先ほど軍の関係と申しましたが、軍の関係が一番多いのですけれども、そのほか港湾作業だとか炭鉱とかいうところに、徴用されました人たちに対します支払いをも含むものでございます。
○深澤委員 戰時中非常に安い賃金で徴用された人々が、切実に戦争の犠牲を味わつているのでありますが、それらの徴用工に対して支払うところの債務で、現在供託されているのが一億数千万円ということでありますが、一体これは今後平和条約発効後において、当時の徴用工の賃金として、その人々に支払いをするという準備を持つておられるのか。そういう方針を持つておられるのか。その辺をひとつお伺いいたします。
○佐々木説明員 お答え申し上げます。これらの金額はそれらの人に戰時中支払うべきところであつた債務でありますけれども、支払うべき債権者が住所不明である、その他の理由によりまして支払うことができないために、供託したものでございます。従つてその供託されました金額自体は、本来の債権者に当然属するものでございますから、正当な手続によつて請求された場合には、その債権者に支払うべき筋合いのものと考えております。
○深澤委員 そうすると、当然支払うべきものであつたが、結局住所不明等によつて支払われないという状況でありますから、これはあくまでその債権者に支払うための努力をしなくちやならぬと思うわけですが、そういう努力をされているのか。そうして最後に結局債権者が戰災等によつて死亡したとかいうようなことになりますれば、その遺族に支払うということにもなると思いますが、それでなおかつ支払いができないということになりますと、国庫が没収するということになるわけですか。
○佐々木説明員 先ほどまで御説明いたしました通りに、本来のこの債務の支払いと申しまするのは、私法的な関係に基いて行われたものでございますけれども、戰後の未解決の問題の処理というものは、一般的に外交問題になつております関係上、たとえば朝鮮との関係におきましては、そのような外交的な折衝の手続を通じて、解決されるのではないかと見ております。
○深澤委員 そうすると、この債権は日本政府とその個人ということになりますが、朝鮮、台湾等の問題は、結局条約等が結ばれた場合においては、個人が明らかでないにしても、それを一括して朝鮮の政府あるいは台湾の政府に引渡すということになるのですか。
○佐々木説明員 現在でも引渡す規定がつくられておるのであります。その規定によりましては、本来の権利者の委任を受けて、外国のミツシヨンが請求される場合にはお渡しします。こういう手続になつております。それ以外の手続につきましては、平和条約発効後においては、本来の権利者が請求していただきたいという筋をきめてございます。それ以外の外交的な手続は、そのときの問題でございまして、ここには規定してございません。
○深澤委員 そうすると大蔵当局の方としては、本来の権利者というものは全部おわかりになつているわけですか。
○佐々木説明員 供託いたします債務者は、債権者の名前をはつきりいたしまして供託いたしております。
○深澤委員 その点はよくわかりました。第六の日本証券取引所の問題でありますが、この証券取引所の有価証券売買の事業が閉鎖機関に準じて整理されたのであります。この証券取引所の売買等の事業は、きわめて私は明確であると考えるわけです。ところがそれが今に至るまで清算ができなくて、今後に持ち越すということは了解に苦しむわけですが、これはどういう事情に基くのですか。
○堀口説明員 お答えいたします。御質問の通り私も、これはどうしてこういうふうに残つておるのかという気がいたしまして、よく調べたわけでありますが、やはり証券等につきまして非常にぐあいの悪いもの、たとえば無価値に近いようなもの、あるいは清算会社の証券というようなものをある程度持つておりましたために、やはり現在まで延びて参つております。それでもうほとんど結了の登記間近にあるわけでありますが、結局それに至らない数日といたしましても、手続だけはしておかなければならないという関係で、御審議をお願いしたわけであります。
○深澤委員 そうするとその無価値に近いようなものが大分たくさんありますか。それを大体数量的におわかりになりましたら、お答えを願いたいと思います。
○堀口説明員 ちよつとここに数量を持つておらないので、後ほど差上げたいと思いますが、あまり大した額ではありません。大体帳簿価額にいたしまして一千万程度じやないかと思います。もしそれを評価いたしましても、まあ百万になるかならないか、これは大体の記憶でありまして、あとでまた御説明申し上げますが、そういうふうに記憶しております。
○深澤委員 存続するもののうちの第一番でありますが、寺社の用に供している公用財産であります。これは総額でよろしいのですが、大体寺社の宗教活動に必要な範囲内で、現在雑種財産として貸與している。おそらく宅地が大部分だろうと思うのであります。山林等もございましようが、そういうものは大体どのくらいありますか。その点をひとつ……。
○堀口説明員 お答えします。御承知のように社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律というのが、昭和二十二年法律第五十三号で出ておりまして、従来社寺等の境内地であつたものは、要件を備えているものは無償讓與する、一つの条件が欠けているものについては、半額売払いをするという措置がとられて参りまして、これによつて全国で約八万件の神社寺院の処分をやつて参つたのでございます。そのうち九九・六%まではすでに処分が終つて、讓與もしくは半額売払いをして参つております。あと残つておりますものは、約二十件の神社寺院が讓與の未済で残つております。で、この条文を設けました理由は、その処分を継続して行うために必要なので、こういう雑種財産とみなす規定を受けて、今回のポ政がそのまま効力を生ずる、こういうように措置した次第でございます。
○深澤委員 これは局部的な問題でありますが、例の富士山の山頂であります。これは浅間神社に対する貸與財産であると思いますが、これは御承知のように靜岡県と山梨県がごたごたを起しております。この処分についてはいろいろ審議会等においても、審議せられておる過程にあると思いますが、大体あの富士山頂の浅間神社に対して貸し付けてあるところの財産は、どういうぐあいに処分せられる方針をお持ちになつておるのか。この際ひとつお伺いしておきたい。
○松永説明員 富士山頂は、富士浅間神社の境内地ということで讓與の申請が出ております。これに基きまして社寺審査会に諮問して、現在その処分を愼重に行うように検討中でございまして、審査会の結論をまつて決定いたしたいと思つております。
○深澤委員 それから第三の点ですが、横浜正金銀行の旧勘定の資産の整理に関する政令でありますが、これは一部を東京銀行に移転して清算をしたところがその清算を円滑にするために、また同資産を再び横浜正金銀行に移転した。一見これは内容がよくわからないので、これだけによるとまことに了解に苦しむ清算のやり方をおやりになつておるのでありますが、これはどういう事情に属するものであるか。その点をひとつお伺いしたい。
○堀口説明員 お答えします。当初閉鎖機関制度が確立しない間でありましたために、さしあたり横浜正金銀行の清算人をここにお願いしたわけでありまして、ほかの閉鎖機関の整理委員会ができるまでの間は、日本銀行で管理しておつたわけであります。そういう経緯がありましたのでそこにやりましたけれども、あとで法制が整備しましてから、こちらに移したという関係になつております。
○深澤委員 この銀行の整理等は非常に明確なものであると考えるのでありますが、それがいまだにこの清算ができないということは、これはどういう事情に属するものでありますか。大体正金銀行は、外国為替等を取扱う重要な銀行でありますので、これは清算をして再出発をするという御方針がおありになると思うのですが、その方針についてひとつお伺いしたいと思います。
○堀口説明員 お答えします。横浜正金銀行の清算がおそいじやないかということでありますが、これもさつき申し上げました通り、外地関係が非常に多いわけでありまして、外国資産等の帰属が、今度の講和条約及び個々の折衝によりましてきまらないうちは、なかなかきまらない問題が非常にあるという関係であります。それから外国からの請求権というものも、未処理になつておるものが非常に多いわけでありまして、在外関係のある機関のうちでは、横浜正金銀行の清算は、将来も相当長く続くもののうちに入るんじやないかというふうに考えております。それから第二会社というようなお話でありますが、この点につきましては、正金銀行は現在の調子で行きますと、国内における支拂い率は大体五割程度になりまして、あの資産をもつて第二会社をつくるというようなことは、まず困難じやないだろうかというふうに考えております。
○深澤委員 それから第四の、外国為替資産の分離保管に関する勅令関係でありますが、本邦内において所持する外国為替資産を安全な場所に分離保管する。この勅令によつて外国為替資産を分離保管したということでありますが、この額はどのくらいのものであり、現在これはどういう状態になつており、将来これをどういうぐあいにするのか。その点をひとつお伺いしたい。
○荒川説明員 お答えいたします。ただいまの御質問によります外国為替資産の分離保管に関する勅令、これはただいまお述べになりました通り、外国為替資産を安全な場所に保管せしめておくという趣旨で設けられたものでございまして、その額等について御質問がございましたが、御存じのように在外資産につきましては、大藏省令九十五号というものがございまして、それで報告をとつたことはとつたのでございますが、何分評価の問題等もはつきりいたしておりませんし、それから積極財産のみを掲げまして、消極財産が入つておらないというような点もございまして、的確にどのくらいだということは、今申しかねる段階にございます。
○深澤委員 その額はおわかりにならないことも想像できるのでありますが、今後それをどういうぐあいに処理せられる方針を持つておられるのか。その点ひとつお伺いしたい。
○荒川説明員 お答えいたします。今後の処理につきましては、講和条約によりますと、例を朝鮮にとりますれば、特別とりきめによつてこういつた債権債務関係は処理される。その他連合国にあります在外財産は十四条の適用を受けるとか、いろいろ規定されておりますので、今のところどういつた展開をするか、具体的に遺憾ながら申しかねる段階にございます。
○深澤委員 この外国為替資産等を、金庫その他の安全なる場所に分離保管するというのでありますから、そんな大きなものじやないと思うのです。一体資産といつてもいろいろなものがあると思うのですがどういう性質のものですか。
○荒川説明員 お答えいたします。この外国為替資産とは、非常に広い定義が定義づけられておりまして、一、金銀貨幣。二、金銀または白金の地金または合金。三、通貨。四、外国にある有体財産。五、外国にある銀行に対する預金その他外国居住者に対する債権その他の財産上の請求権。六、外国居住者より與えられたる信用。七、外国にある事業もしくは営業またはこれに対する出資。八、外国居住者により発行せられまたはその者の債務となるべき手形、小切手、その他の証券、受領証、保険証券その他所有権または債務を証する証書。九、外国の著作権、特許権及び商標権並びにこれに関する契約または許可。十、その他前各号に準ずるもの。となつておりまして、非常に広い範囲のものを規定されております。
○深澤委員 総司令部からその分離保管を命ぜられて、こういう措置をされたと思うのでありますから、当然総司令部に対して、これだけの物を分離保管したという御報告をなさつておると思うのですが、そういう報告に基くとその外国為替資産というものは、大体どのくらいの額があつたものか。そしてその分離保管をしたものが、幾つもたくさん列挙してありますが、そのうちのどういうものがおもなるものであつたか。その点をひとつ……。
○荒川説明員 お答えいたします。御指摘の通りこれは司令部に報告はいたしました。但し先ほど申し上げましたように、換算率等の関係がありまして、今こちらでこれだけが的確に円にコンヴアートされた額だと申し上げることは、若干誤解を招くのではないかと思います。
○深澤委員 その点はそれくらいにしておきます。 それからそれに関連しまして、外国通貨等の引渡し——終戰直後において日本銀行が保管しておつた金の地金とか、あるいは貴金属とか宝石類とかが相当あつたとわれわれは聞いております。これは戰時統制によつて国民から強制的に買い上げたものが、おそらく保管されておつたと思うのですが、終戰当時それも総司令部の命令によつて明確に調査され、報告が出されていると思うのです。外国でもその当時日本のそうした保管の額が何万ドルかがあるということが、たしか何かに載つておつたと思うのでありますが、そういうものは現在どういうぐあいになつておるのか。その点をお伺いしたいと思います。
○横山説明員 ただいま御質問なさいました金、銀、白金その他の貴金属につきましては、連合軍が接収して現在もなおその管理下にありまして、日本政府としてはその内容その他については一切不明であります。
○深澤委員 連合軍が接収をして不明であると言われますが、それまでは日本銀行の中にあつたのでありますから、当然大蔵省も監督官庁として、どの程度のものがあつたかということはおわかりであると思います。従つて占領軍が接収したものがどの程度あつたかということは、私は監督官庁として明確になつていると思うのです。接収後どうしたかは別問題でありますが、接収当時においてどの程度あつたかということを、明確にしていただきたいと思います。
○横山説明員 ただいま申し上げましたように、すべて連合軍が接収いたしまして、その後連合軍がそのまま管理いたしておりましたので、日本銀行にあつたということすらわかつておりません。
○深澤委員 そうすると、戰時中において一般から強制的に買い上げたものや供出したものは、どこへ保管されておつたのか。その所在は大蔵省は御存じなかつたのですか。
○横山説明員 一切不明であります。
○深澤委員 そういうものの所在についての管理は、その当時どこが担当しておつたのですか。
○横山説明員 連合軍のCPC、民間財産監理局と聞いております。
○深澤委員 進駐軍が接収する以前の保管の責任者は、責任官庁はどこですか。
○横山説明員 連合軍が接収いたしました貴金属にはいろんな各種のものがありまして、政府のものにつきましては、その管理は政府がいたしております。そして政府といたしましては、大蔵省の理財局が大体管理しております。それ以外のものについては、それぞれ各接収されたものが管理していたと存じております。
○深澤委員 その当時政府所有であつたものは、理財局がこれを管理しておつたということでありますから、政府所有のものだけは、その当時明確におわかりになつていると思うのですが、接収する当時理財局が管理しておつたものは一体どのようなものであり、その額はどの程度であるか、これをお伺いしたいと思います。
○横山説明員 当時は金資金特別会計というものがありまして、その後それが貴金属特別会計に移されておりますが、その特別会計の所有として帳簿上載つているものといたしましては、金が約五トンであります。但しこれは帳簿上のものでありまして、実際進駐軍にどれだけ接収されたかは明確でありません。
○深澤委員 理財局が管理しておる場合、帳簿上五トンあるといえば、実際もそれは確実なものであると考えますが、帳簿上と実際とは違うのですか。
○横山説明員 大体同じと思つておりますが……。
○深澤委員 そうすると、進駐軍が政府所有の金を接収したのは五トンであると承知してよろしいのですか。
○横山説明員 大体そう御承知願つてけつこうだと思います。
○深澤委員 その他銀とか白金とか、あるいはダイヤモンドとかいうものは政府所有のものはなかつたのですか。
○横山説明員 当時におきましては、銀、白金は貴金属特別会計として所有したものはありませんでした。ただ各地の軍あるいは軍工廠において所有したものが、幾らかあつたように聞いておりますが、この数量につきましては、目下のところまだ不明であります。
○深澤委員 その各地の軍工廠にあつたものも、占領軍が接収したことになつておりますか。
○横山説明員 さようであります。
○深澤委員 そこでお伺いしたいのは特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令、この中に在外債務引当のために留保している財産というものがあるそうでありますが、この在外債務引当のために留保している財産とはどういうものであるか。そしてそれはどこの国に対する在外債務であるか。その点をお伺いしたいと思います。
○堀口説明員 この点は閉鎖機関の制度の点に触れないとおわかりにならないと思いますから、ちよつと長くなりますけれども御説明いたします。もともと閉鎖機関の清算は、内外共通に清算すれば最も理想的に行くわけですが終戰直後持つておつた資産を、国民経済に役立たせなければ、ならないという見地から、内外を分離いたしまして、日本国内の店舗の資産を処理し、その負債を拂つて国民経済を動くようにするということが、相当大きな目的であつたわけであります。そのために外地をかまわずに、内地の資産を一定の方法によつてどんどん進めて行かなければならない。その場合考えられましたのは、将来外地から一体どういう請求が来るかということが、はつきりしていなかつたわけであります。そこで最も安全な見地からしますれば、外地における資産をゼロと見まして外地にある負債全額をとつておくことにいたしますれば、将来外国から請求が参りましても、全部応じられるわけであります。もしそうでない場合には、いろいろの困難な問題が生ずるということであります。そこで考え方といたしまして、外地にある資産、負債の差額だけをとつておくという考えもあるわけであります。しかし閉鎖機関といたしましても、そういうことをして将来国に迷惑をかけることになつてもぐあいが悪いということから、外地における資産をゼロとしまして、負債全額をとつておかなければ、社債の償還とか、あるいは株主に対する分配というものはできないというふうに、法制上規定しております。そこで国内において清算をやつて行きまして、債務を払つてしまう、税金とかあるいは退職金というものを拂つてしまいまして、さらに資産がある場合には、外地において持つている負債全額を用心のためにとつておくわけであります。このとつておく財産をだれが管理するかという規定がこの政令でありまして、これもポ政令によつて出しているわけであります。そうしてその資産の帰属等につきましては、現在の平和条約の十四条なり、あるいは平和条約の四条なりというところで、いろいろ折衝の結果、その帰属がきまりまして、きまつた結果に基きまして、これを日本の所有にするか、あるいは一部を外国に引渡すかということになるわけであります。その外国というのはあらゆる外国でありまして、その会社が関係を持ちました国全部を含んでおります。
○深澤委員 満鉄並びに北支開発等は得にこれは中国の関係が非常に多いと思うのでありますが、台湾政府との条約は、今成立する過程にあると思うのです。そうすると、あの台湾政府との講和条約が成立した場合において、中国に対する債務の償還というものは、台湾政府に対して引渡されるのか。それとも今後中華人民共和国との関係においてこれを保留するということになるのか。その点は一体どういうぐあいに考えておりますか。
○村上(一)政府委員 御質問でございますが、台湾における条約の案文の進行は、新聞等に伝えられておりますが、われわれ事務当局としては、現在の案がかようになつているということは、示されておらないのでございまして、非常に重大な問題でございますから、私どもからお答えする問題ではないと存じますので、さよう御了承いただきたいと存じます。
○深澤委員 その点は、あるいは事務当局では御無理かと思いますので、保留しておきます。 それから第八の特別調達資金の問題でありますが、これは直接調達をやるということが、大体行政協定の第十二条の原則になつているのであります。従つてこの原則に基いて当然これは廃止すべきであり、特別調達庁等も廃止すべき筋合いのものではないかというぐあいに考えるわけでありますが、これを存続するということは、どういう事情に基くものであるか。その点を説明していただきたい。
○佐藤(一)政府委員 今回存続を提案いたしておりますのは、御承知のように平和条約、安保条約が発效いたします間は、なお占領軍が存続しているわけでございます。そのために必要な調達資金の設置が依然として必要である、そういうことであります。今後は安保条約の発效とともに、この調達資金の性格がおのずからかわつて参ります。それで従来連合軍と書いておりましたのを、日本国とアメリカ合衆国との間の安保条約に基き駐留する軍隊というふうにいたしまして、今後も実体的には継続して行くということは、別個の法律改正がいるのでありまして、政府といたしましてはそれを今準備いたしております。
○深澤委員 この存続の理由には、平和発效後も米駐留軍関係の労務者の給與金の支払い等には、ほぼ同様な措置がとられることが予想されるので、本令は存続される必要がある。つまり一つの予想に基いてこれを存続させようというのであります。しかし行政協定の原則は、明確にされているように、これはもう直接調達である。予備作業班等の問題には、今いろいろな協議が行われているのでありますが、そういうものを予想してこれを存続するのだという、こういうりくつが一体成り立つかどうかという問題であります。従つて私たちは現状において処理するということになりますれば、当然廃止すべき筋合いのものではないか。もしも今後必要とするならば、またその必要に応じて新たに設置するということになるのではないかというふうに考えるわけですが、その点はどうですか。
○佐藤(一)政府委員 今申し上げましたように、条約が発效しますまでの間は、いずれにいたしましても、占領軍というものはいるわけでございます。従つて条約の発效が遅れますれば、それだけ当分の間、この資金を設置存続させておかなければならぬ、こういうことになろうと思います。今私が申し上げましたのは、その後の、条約が発效いたしましてからの問題でございますが、この調達資金は労務、役務それから物資等、広範囲にわたつて調達をし得る道が開かれておりますが、現在主として役務にだけ使つております。今後その点がどうなりますか、目下政府と先方とで協議中の問題でございます。しかし私どもといたしましては、現在までのところ役務等につきましては、やはりこういう方法がとられるのではないかというふうに考えております。
○深澤委員 この存続の理由は、大蔵省が出している資料によりますれば、平和発效後も予想せられるので設置するのだというぐあいに、その存続の理由を示しているわけであります。しかしこれは今後折衝によつてどうなるかわからない問題であります。従つて佐藤さんのおつしやるように、現在占領軍がいるのだ、占領が継続されているのだ、現在の必要に応じてまだ存続する根拠があるというならわかるのですが、そうでなしに、今後労務関係だけは直接調達でなくして、結局日本政府を通じて調達することになるであろうから存続するのだということは、今後に属する問題であります。従つて現状を基礎としてこれは立案し、あるいは存続させるということになるであろうと思うのであります。将来を予想してこういうことをやるということはどうも立法上私は理解に苦しむのでありますが、その点はいかがでありますか。
○佐藤(一)政府委員 ちよつと私の説明が不十分でございましたが、つまり今改正を準備しておりますのは、この法律を存続いたしますことについては、ここにおいて提案されておりますが、その内容がかわつて参りますので、別に提案を準備している、こういうふうに御了解願います。 それからただいまの点につきましては、今のところ何とも申し上げかねるのでありますが、現在日本側の担当者と先方とで相談をいたしているわけであります。われわれはこういう方法によれるものという考えのもとに、提案いたしているわけであります。
○深澤委員 これは大蔵当局が、こういう予想をもつてこの存続をするということであるのか。それとも総司令部との折衝において、総司令部の明確な要請によつてこういうぐあいにするということが決定されたのか。その間のいきさつをひとつ伺いたいと思います。
○佐藤(一)政府委員 私もそのこまかいところまではちよつと申し上げかねますが、もちろん総司令部と相談をいたしまして、これはやつたわけでございます。ただ問題が問題でございますから、その間の経過について多少の変転は免れないと思いますが、現在といたしましても、この調達資金の設置が必要であるという見込みを、総司令部と相談いたしまして出しているわけであります。
○深澤委員 その点はその程度にして、それから十一の学校及び保育所の給食用ミルクの譲與並びにこれに伴う財政措置に関する政令でありますが、この給食用ミルクの整理がまだできていない、児童の負担となる経費の徴収が、まだ完了してないということであります。この問題については新聞紙上伝えられるところによりますれば、相当文部省関係等においても不正事件が起きているのであります。この徴收不能というのは、実際において児童の負担の代金が徴収できないという事情によつて整理できないのか。あるいはああいう不正問題等にからんで整理できないのか。その点をひとつ明確にしていただきたいと思います。
○田中説明員 お答え申し上げます。例の不正事件とはこれは全然関係のない問題でございまして、この件に該当いたしましては、いわゆる見返り資金によつて購入した脱脂粉乳で、現在未譲與の分といたしまして九百トンございます。この九百トンは大体四月に全国の都道府県を通じまして、学校に譲與する予定になつております。譲與いたしましたその結果、いわゆる児童が負担いたします金額が、五月から六月さらに七月にかけまして徴収できるのであります。その意味におきまして、この関連事項が生じて来るわけでございます。
○深澤委員 これは末端の事情といたしまして、この給食用ミルク代金というものは、相当大きな負担になつておるのであります。経済界の不況等が深刻になつて参りますと、この代金がなかなか支払われないという事情があるのでありますが、そういたしますとこの整理の問題も、なかなか困難になると思うのですが、実際において生活上支払われないというような事情が起きた場合においては、これをどう処置される方針を持つておられるのか。あるいは生活困窮者等の兒童に対しては、代金を免除するというような措置も、お考えになる必要があるのではないかと私は思いますが、その点はどうでありますか。
○田中説明員 お答えいたします。これはいわゆる二十六年度に関連いたします処理でありまして、この処理にいたしますと、兒童負担分はいわゆる脱脂粉乳の輸送並びに保管等の実費でございまして、大体一食当り二十二グラム約三十八銭見当でございまして、非常に安い価格でございます。しかも学校給食を実施いたしまして、脱脂粉乳の効果というものを非常に認識して参りまして、今までの経験並びに実情によりますと、この程度の経費は喜んで納入するという空気が、非常に徹底いたしております。この点につきまして一部夫徴収分ができるという点につきましては、今何ら危惧を持つておらないわけでございます。
○深澤委員 その点はその程度にしておきます。 それから外貨債の処理法の廃止の問題であります。この旧敵産管理法によつて、管理する規定の効力を存置するということでありますが、旧敵産管理法の規定によつて管理しなければならない財産が、まだ残つておるということであります。それはどういうものが残つており、どういう国のものが残つておるのか。その点をひとつお伺いしたいと思います。
○佐々木説明員 お答えいたします。ここにあげました規定は、法律上の技術上のギヤツプを埋めるだけのものでありまして、具体的な効果はそれほどないのでありますが、御承知でありますように、戰時中敵産管理を行つて参りましたものを、終戰後これを廃止いたしまして、連合国財産として保全するようにという連合国最高司令官の要求でございました。ところで連合国財産となりましたものと、敵産でありましたものとの間に、ギヤツプがあつたわけであります。その第一は、所有者についての問題でございますけれども、敵産として扱われましたものは、英米蘭三国の国民に属する財産でございましたけれども、その国民が私有しました財産のほかに、その国民が預かつておりました財産も含んでおります。ところが連合国財産といたしましては、預がつたという観念を排除して、実際の所有関係に着目して保全をいたして参りました。ところで連合国といわれますうちには国際連盟加盟国を含んでおりますけれども、中立国を除外しております。従つて中立国人の財産で英米蘭三国人の預かつておつたものがありました場合に敵産管理法が廃止されて、ほうりつぱなしという真空状態を生ずるおそれがあるというのが、この規定を残さなければならぬと考えた一つの理由であります。また具体的な財産の管理といたしましては、大体において一致しておるのでありますけれども、営業の管理というものを、敵産管理法上いたしました連合国財産としての保全の建前からは、営業を保全しろというような筋合いになつておりません。その間のギヤツプを埋めるだけで、実際問題としていかなるものがあるかということになりますと、実際の財産としてはあまりございません。われわれが調査しました結果発見しましたものは、ないと申し上げていいかと思います。
○深澤委員 それから今度は廃止するものでありますが、第一の終戰直後閣議決定に基いて、復員軍人軍属等に対して期限三箇月の定期預金によつて退職賞與金を支給したが、この支給は行わないことになつたということであります。そうしてそれを国庫に返納したということでありますが、最近において軍人軍属等の恩給支給の問題がやかましくなつております。これはもちろん、従来の階級別による恩給支給ということは問題でございましようが、旧軍人軍属の間における生活保障という問題について、相当考えなければならぬ問題があると思うのでありまするが、そういう要求が起つたことも、こういうぐあいに支給すべき退職賞與金を国家へ納付さしたというような扱いをしたために、そういう要求が私は強くなつているのじやないかと思うのですが、大体この国家に返納させたところの預金及びその利子に相当する額は、総額どのくらい当時ございましたか。その点をひとつお聞きしたいと思います。
○岸本政府委員 お答えいたします。この勅令によりまして国庫返納をいたさせました退職賞與金の額は、終戰直後のことでございますので、はつきりした資料がまだ現在つかめておりません。大体におきまして陸軍関係で四億というのはわかりますが、海軍でどの程度の金が出たか、これははつきりつかみがねておる実情でございます。
○深澤委員 それから臨時軍事費の関係でありますが、この臨時軍事費は相当にこれは終戰直後から世間の注目の的になり、その整理等につきましても相当これは論議になつた問題でありますが、これがいまだに解決しないようであります。従つて概括でよろしゆうございますから、臨軍費の整理状態はどういう状態になつているか。ひとつ御説明を願いたいと思います。
○佐藤(一)政府委員 御説明申し上げます。御承知のように臨時軍事費特別会計は、昭和二十一年の二月末においてこれを打切つたわけでございます。その打切りの方法でございますが、御承知のように軍の支出官が、資金前渡官吏と申します末端の会計官吏に金を出したのでございますが、その末端の会計官吏が実際にどの程度出したかという点が、不明なものが非常にございました。その金額がおよそ三百八十億ございまして、この判明しない分をただちに歳入と歳出として締切るということは適当でございません。それで臨時軍事費特別会計を締切ります法律におきまして、一応当時判明しなかつた金額は、歳出からこれを除いて締切つたのでございます。そのためにこの締切りを行いましたときは、逆に百七十九億の剰余金を生ずるというかわつた形の決算になつたわけであります。そうして一応この百七十九億の剰余金を出発点に置いておきまして、その後逐次どれだけのものが正確に支出されたかということが判明いたし、また一方において当時なおわからなかつた収入が、どのくらいあるかということをがんだんと調査を進める、こういう方針を立てたわけでございます。その結果百七十九億の剰余金以外に、昭和二十一年から二十五年の間に調査費いたしまして、きわめてわずかでございますが、三億円がその後にわかつたわけでございます。従いまして百八十二億というものが一応歳入ということになつたわけでございます。そうして一方における当初の三百八十一億円というものは、当時のいろいろな事情等もございまして、その後遂に十分支出の判明しないままになつております。これをそのままに放置できませんので、一応決算上、昭和二十一年と二十二年に正式の歳出に立てまして、結局歳出において三百八十一億、歳入において百八十二億、その差の百九十八億円というものが、二十五年度の決算までに判明いたしました赤字でございます。
○深澤委員 そういたしますと、この百九十八億という赤字の問題は、今後また別途整理するという形で、今後なおこの整理を継続するということになるのでありますか。それとも百九十八億は赤字ということで、整理を完了するわけですか。その点を伺いたい。
○佐藤(一)政府委員 今回の提案によりまして、今後も調査をやつて参り、決算の都度、別建にいたして、すえ置いて行きたい、こう思つております。
○深澤委員 一応この問題に関する質問を終ります。
○三宅(則)委員 私はきわめて簡單に質問いたしますから、お答え願います。当せん金附証票法の一部を改正する法律案についてでありますが、いわゆる宝くじでございます。私どもは宝くじというものは、なるべく少くいたしたいという考えを持つておるわけでありまして、今日はパチンコ等もはやつておりまして、非常に国民の道義といいますか、思想上といいますか、あるいは実務的に欠点がある、かように考えておりますが、政府は宝くじにつきましては、将来これを少くするという用意を持つておりますか。いかなる方針でありましようか。この際係官から承りたいと存じます。
○福田政府委員 宝くじにつきまして、ただいま将来逐次縮小すべきではないかという御意見がございましたが、私どもといたしましても、こういう射倖的な性格を持つたものは、政府みずから、あるいは地方公共団体においてやることも、そう長く続けるということは、必ずしも適当であるとは私は考えておらないのでございまして、逐次これを自粛して行く方向で、考えて参りたいというふうに存じております。たださしあたりといたしましては、財政にもかなり寄與しておる点もございまするし、国家財政あるいは地方財政の今後の帰趨等ともにらみ合せまして、漸次これを縮小する方向で進んで参りたいと考えております。それからただいま法案の中におきましても、その趣旨を明らかにいたしまして、たとえば従来は政府くじにおきましては、宝くじによつて収入いたしました資金の使途について、特別の制限がございませんでした。言いかえれば、財政の需要するいかなる使途にも使えるというふうな場合によつては相当大きな財源となるということをも、予想したような趣旨になつておつたのでございますが、今回の改正によりまして、その資金の使途を制限いたしまして、社会福祉的な事業の費用の財源に充てる場合に限つて出し得る、こういうふうに資金の使途について制限をいたしましたゆえんのものも、ただいま申しましたような宝くじについての今後の考え方の一端を示すものであるというふうに、御了解いただきたいと存じます。
○三宅(則)委員 ごく簡單にもう一点伺います。政府といたしましては将来これを少くいたしたい、こういうお気持のように今承つたのでありますが、この法案によりますと、一応三十五億円発売の限度を有するというふうに考えておりますが、これは福祉のためにこのくらい使うという意味合いでつくられたものでありましようか。それとも漠然と三十五億円を売上げようというのでありましようか。また実益がどのくらいあるか、実収がどのくらいあるかということが、政府において御計算ができておりましたならば、この際承りたいと存じます。
○福田政府委員 毎会計年度の発行額を三十五億に限定いたしました趣旨は、たとえば昭和二十四年ごろにおきましては、四十億円程度の発行を見ておつたのでありますが、それよりもむしろ内輪目にしようという趣旨で、三十五億円という数字を一応掲げたわけでございます。他面今回の改正によりまして、宝くじの予算上の経理をかえました結果、と申しますのは、従来におきましては、売上金の全体、発行額から消化されたものの全額を歳入にあげて、他方当りくじの賞金とか、あるいは発行費用その他の手数料を歳出な立てておつたのでありますが、今回ほんとうの純収入がどれくらいであるか、またその差引の純収入こそ歳入と見るべきではないかという趣旨から、差引の差額を掲げることにいたしましたこととも関連いたしまして、技術的に一応金額をはつきり法律に書いた方がいいのではなかろうかという意味と、両方の意味から三十五億の数字を載せたのであります。それから従来純収入となつております金額は、今までの累計額は、昭和二十年度から始つたのでありますが、二十六年度までに国庫の純収入となるべき金額は、一部推定がありますが、約七十億でございます。そのうちたとえば昭和二十四年では十四億程度でございます。しかし来年度の予算におきましては、発行の時期等も若干ずれるかもしれないということをも考慮いたしまして、安全な金額をとる意味で八億円を計上いたしております。他方社会福祉の事業といたしまと、いろいろな経費が計上されておるのでありますが、とうていその全部をまかなうということはできませんので、そのほんの一部に充当されるというふうに相なつております。
○三宅(則)委員 私はこれで終りますが、将来とも宝くじにつきましては減少する、こういう見地のもとに事務当局も折衝をし、将来もひとつそういう気持で事務を進行していただきたい、かように考える次第でございまして、御答弁はいりませんが、この機会に一言申し上げておきたいと存じます。
○奧村委員 ただいま議題となつております六法案中、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律案、当せん金附証票法の一部を改正する法律案、及び国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案の四法案につきましては、すでに質疑も盡されたと思われますので、この際右四法案につきましては、質疑を打切られんことを望みます。
○佐藤委員長 ただいまの奥村君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤委員長 御異議なきようですから、ただいま議題となつております六法案中、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律案、当せん金附証票法の一部を改正する法律案、及び国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案の四案につきましては、以上をもつて質疑を打切ることといたします。 これよりますポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案を議題として、討論に入りたいと存じますが、本案に対しましては奥村委員より修正案が提出せられておりますので、まず提出者より修正案の趣旨説明を求めたいと存じます。修正案提出者奧村又十郎君。
○奧村委員 修正案の案文につきましては、お手元に配付いたしてありますので、これをごらん願うことといたしまして、朗読を省略させていただきます。 本修正案の内容はきわめて簡單でありまして要するにこの法律は、附則におきまして、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行するということに、原則をきめておるのであります。しかしこの法律の中で、閉鎖機関整理委員会令第二十条に関する改正部分につきましては、この改正規定によりまして、同委員会が来る三月三十一日に解散されることと予想されておりますので、その部分及びこれに関する改正規定につきましては、これを公布の日から施行することといたそうとするものであります。何とぞ御賛成あらんことを希望いたします。
○佐藤委員長 修正案の趣旨説明は終了いたしました。 これより本案及び奧村又十郎君提出にかかる修正案を一括議題として、討論に入ります。
○奧村委員 ただいま議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案につきましては、本案及び修正案ともに、討論を省略して、ただちに採決に入られんことを望みます。
○佐藤委員長 ただいまの奧村君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なきようですから、本案及び修正案につきましては、討論を省略いたすこととし、これよりただちに採決に入ります。 まず奥村君提出にかかる修正案の採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○佐藤委員長 起立多数。よつて本修正案は可決せられました。 次に本修正案の修正部分を除いた原案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○佐藤委員長 起立多数。よつて本案は奥村君提案のごとく修正議決せられました。 次にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係命令の措置に関する法律案、当せん金附証票法の一部を改正する法律案、及び国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案の三案を一括議題として討論に入ります。
○奧村委員 ただいま議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律案、当せん金附証票法の一部を改正する法律案、及び国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案の三法案につきましては、討論を省略して、ただちに採決に入られんことを望みます。
○佐藤委員長 ただいまの奥村君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なきようですから、右三案につきましては討論を省略して、これよりただちに採決に入ります。 まずポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕 佐藤委員長 起立多数。よつて、本案は原案の通り可決いたしました。 次に当せん金附証票法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○佐藤委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 最後に国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○佐藤委員長 起立総員。よつて本案も原案の通り可決せられました。 なほ報告書の件につきましては、すべて委員長に御一任を願います。 —————————————
○佐藤委員長 次に理事辞任の件についてお諮りいたします。本日理事奥村つ又十郎君より、理事辞任の申出がありましたが、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認め、奧村又十郎君の理事辞任を許可することといたします。 次に理事補欠選任の件についてお諮りいたします。ただいま理事辞任を許可されました奧村又十郎君のかわりに理事を一名補欠選任することが必要でありますが、前例によりまして、委員長において指名いたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認めまして、淺香忠雄君を理事に指名いたします。午前中はこの程度にとどめ、午後一時半まで休憩いたします。 午後零時五十八分休憩 ————◇—————