大蔵委員会 第39号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/03/26
会議録
○奧村委員長代理 これより会議を開きます。 去る二十四日付託に相なりました国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、及び当せん金附証票法の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたしまして、政府当局より提案趣旨の説明を聴取いたします。西村大蔵政務次官。 —————————————
○西村(直)政府委員 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、国家公務員共済組合法につきまして、その運営の実情にかんがみまして、所要の改正を加えようとするものであり、内容の概略を申し上げますと、まず国家公務員共済組合の保健給付について、その支払いの適正化をはかりますため、療養費の現金払いは、組合が必要と認めた場合に限りまして、行うようにいたしたのであります。それとともに組合員の診療について、医療機関から不当な請求がなされますことを防ぎますために、医療機関に対する報告徴収及び検査に関する規定を設けました。 次に保育手当金及び埋葬料の最低額につきまして、これにつきましては経済情勢に応じまして、その金額をそれぞれ四百円及び六千円に増額することにいたしましたのと、また傷病手当金につきましては、療養の給付期間の経過後におきましては、その支給を打切ることにいたしました。このほか組合員が組合に対しまして返済すべき金額は、俵給その他の給與から差引くことができるようにいたしまして、かつ多少の必要の規定整備をはかるようにいたした次第でございます。 これが国家公務員共済組合法の一部改正法案でございます。 次に当せん金附証票法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、政府と地方公共団体が発売いたしまする宝くじについて、その発売に関しまする予算上の経理を簡單明確にするとともに、あわせまして政府の発売いたしまする宝くじにつきましては、発売の目的を社会福祉の増進ということに限定をいたし、その発売の限度を明定するなどの措置を講ずることを目的にいたしたものでありまして、法案の内容は、第一点は発売主体の宝くじに関しまする予算上の経理の方法を変更したのでございます。すなわち従来宝くじに関しまする予算上の経理の方法は、売上金を歳入といたし、当籤金その他の経費を歳出として、それぞれ予算に計上いたしておつたのでございますが、今回の改正案におきましては、事務の簡素化をはかりますとともに、予算上の経理を明らかにいたしますため、経理方法を変更いたしまして、純収入となるべき金額だけを歳入に計上する、純計予算によることにいたしたのでございます。 第二は、政府の発売いたします宝くじにつきまして、発売の目的を限定したことでございます。従来地方公共団体の発売いたします宝くじは、公共事業の費用の財源に充てるということになつておりますに対しまして、政府宝くじにつきましては、資金の使途に制限がなかつたのでございますが、発売の趣旨を一層明確にいたしまするために、政府宝くじは社会福祉の増進のために要する費用の財源に充てる必要がある場合に限り発売し得る、こういうふうに限定をいたしたのでございます。 第三番目は、政府の発売いたしまする宝くじについて、年度間の発売限度をきめましたことでございます。従来政府は、国会が宝くじの発売に関しまする予算を議決いたしました後、その議決された金額の範囲内で発売をいたして参つたのでありますが、先ほど申し上げました通り、予算に関しまする経理の方法が変更いたしますことに伴いまして、今後は毎会計年度間の発売限度を法律をもつて規定をいたし、その発売限度の額は、現在の発売額を勘案いたしまして、三十五億円ということにいたしておるのでございます。 これらが本法律案につきましての提案の趣旨内容の概要でございます。両法案につきまして御審議の上、御賛成いただきますようお願いを申し上げます。 —————————————
○奧村委員長代理 次に同じく二十四日、本委員会に付託に相なりました議員提出法律案の信用金庫法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、まず提出者より提案趣旨の説明を求めます。佐久間徹君。 —————————————
○佐久間委員 ただいま議題となりました信用金庫法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 最近中小企業金融の円滑化は、とみにその重要性を増加しつつあり、従つてこれらの金融を担当している信用金庫の任務は、ますます重きを加えているのであります。御承知の通り信用金庫は昨年六月信用金庫法の制定により、金融機関としての基礎を確立し、鋭意その使命の完遂に努力しているの —————————————
○西村(直)政府委員 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、国家公務員共済組合法につきまして、その運営の実情にかんがみまして、所要の改正を加えようとするものであり、内容の概略を申し上げますと、まず国家公務員共済組合の保健給付について、その支払いの適正化をはかりますため、療養費の現金払いは、組合が必要と認めた場合に限りまして、行うようにいたしたのであります。それとともに組合員の診療について、医療機関から不当な請求がなされますことを防ぎますために、医療機関に対する報告徴収及び検査に関する規定を設けました。 次に保育手当金及び埋葬料の最低額につきまして、これにつきましては経済情勢に応じまして、その金額をそれぞれ四百円及び六千円に増額することにいたしましたのと、また傷病手当金につきましては、療養の給付期間の経過後におきましては、その支給を打切ることにいたしました。このほか組合員が組合に対しまして返済すべき金額は、俸給その他の給與から差引くことができるようにいたしまして、かつ多少の必要の規定整備をはかるようにいたした次第でございます。 これが国家公務員共済組合法の一部改正法案でございます。 次に当せん金附証票法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、政府と地方公共団体が発売いたしまする宝くじについて、その発売に関しまする予算上の経理を簡單明確にするとともに、あわせまして政府の発売いたしまする宝くじにつきましては、発売の目的を社会福祉の増進ということに限定をいたし、その発売の限度を明定するなどの措置を講ずることを目的にいたしたものでありまして、法案の内容は、第一点は発売主体の宝くじに関しまする予算上の経理の方法を変更したのでございます。すなわち従来宝くじに関しまする予算上の経理の方法は、売上金を歳入といたし、当籤金その他の経費を歳出として、それぞれ予算に計上いたしておつたのでございますが、今回の改正案におきましては、事務の簡素化をはかりますとともに、予算上の経理を明らかにいたしますため、経理方法を変更いたしまして、純収入となるべき金額だけを歳入に計上する、純計予算によることにいたしたのでございます。 第二は、政府の発売いたします宝くじにつきまして、発売の目的を限定したことでございます。従来地方公共団体の発売いたします宝くじは、公共事業の費用の財源に充てるということになつておりますに対しまして、政府宝くじにつきましては、資金の使途に制限がなかつたのでございますが、発売の趣旨を一層明確にいたしまするために、政府宝くじは社会福祉の増進のために要する費用の財源に充てる必要がある場合に限り発売し得る、こういうふうに限定をいたしたのでございます。 第三番目は、政府の発売いたしまする宝くじについて、年度間の発売限度をきめましたことでございます。従来政府は、国会が宝くじの発売に関しまする予算を議決いたしました後、その議決された金額の範囲内で発売をいたして参つたのでありますが、先ほど申し上げました通り、予算に関しまする経理の方法が変更いたしますことに伴いまして、今後は毎会計年度間の発売限度を法律をもつて規定をいたし、その発売限度の額は、現在の発売額を勘案いたしまして、三十五億円ということにいたしておるのでございます。 これらが本法律案につきましての提案の趣旨内容の概要でございます。両法案につきまして御審議の上、御賛成いただきますようお願いを申し上げます。 —————————————
○奧村委員長代理 次に同じく二十四日、本委員会に付託に相なりました議員提出法律案の信用金庫法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、まず提出者より提案趣旨の説明を求めます。佐久間徹君。 —————————————
○佐久間委員 ただいま議題となりました信用金庫法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 最近中小企業金融の円滑化は、とみにその重要性を増加しつつあり、従つてこれらの金融を担当している信用金庫の任務は、ますます重きを加えているのであります。御承知の通り信用金庫は昨年六月信用金庫法の制定により、金融機関としての基礎を確立し、鋭意その使命の完遂に努力しているのでありまして、本年二月末現在においては、預金額七百七億円を突破し、貸出額また五百三十三億を越えるという目ざましい活動を示しているのでありますが、真に中小企業者のための金融機関として、さらに一層その活動を促進し、中小企業金融の円滑化をはかるために、今回信用金庫法の一部を改正いたしまして、会員たる外格を有する事業者の常時使用する従業員の数を、百人より三百人に引上げますとともに、会員中株式会社の数が漸次増加する傾向にある実情にかんがみまして、これらの者の便益をはかるために、新たに会員のためにする有価証券の払込金の受入れ等の業務を行い得ることとし、また資金運用の効率化をはかり、経営の健全化に資するために、その本来の業務に反しない限度において、大蔵大臣の認可を条件といたしまして、会員以外の者に対する資金の貸付、または手形の割引を行い得ることといたしたのであります。 以上の趣旨によりまして本法律案を提案した次第でありますが、なおこの機会におきまして、改正案の内容について、さらに若干補足的な説明を加えておきたいと存じます。 まず今回の改正の第一点たる会員資格の拡大という点であります。事業者たる会員の資格といたしましては、現在常時使用する従業員の数が百人と限定されているのでありますが、御承知の通り見返り資金の中小企業貸付は、従業員三百人以下の中小企業者に対してなされることとなつております。また別途本国会に提案されている中小企業等協同組合法の一部改正案におきましても、事業者たる会員の資格を三百人に拡大いたそうとしておるのでありまして、さらに資金難を訴える中小企業者は、おおむね三百人以下のものに多い現状であります。このような事情にかんがみまして、信用金庫につきましても、その会員となり得る事業者の範囲を、三百人以下に拡大することにより、中小企業金融難の解決に資することといたそうとするものであります。 次に改正の第二点たる、会員のためにする有価証券の払込金の受入れ等の業務を、新たに加えた点であります。御承知の通り株式会社制度の普及発達に伴いまして、信用金庫の株式会社たる法人会員数も、最近漸増の傾向にあるのでありまして、これらの株式会社が増資するような場合、あるいはまた今後会員たる個人が、新たに株式会社を設立しようとする場合におきまして、現行法のもとではそれら株式の払込金の受入れ等の業務の取扱いができないことになつておりますので、きわめて不便を感ぜられ、数年来その取扱い方を要望しておつたところであります。よつてこの際その取扱いを認め、金融機関としての活動の万全を期せしめようとするものであります。 最後に改正の第三点として、大蔵大臣の認可を条件として、員外貸付を認めることにいたした点でありますが、信用金庫の相当数は現在市町村が金庫事務を取扱つており、これを取扱う金庫は今後さらに増加する傾向にありますが、金庫事務の取扱いには市町村当局への貸出しを行う場合が生ずることは、当然予想されるところであります。のみならず信用金庫の資金量の増大に伴いまして、その余裕金が一時多額に上ることもあり、その効率的運用をはかるためコール・ローン等に放出する必要がありますので、これらの理由によりまして、会員以外の者に対する貸出しの道を、ここに開いておこうとするものであります。なお員外貸出しの場合には、大蔵大臣の認可を要することとし、協同組織の本旨を離れて、会員以外の個人にまでむやみに貸出しを行うことがないようにいたしております。 何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。 —————————————
○奧村委員長代理 次に前会に引続き関税定率法等の一部を改正する法律案、国有財産特別措置法案、租税特別措置法等の一部改正する法律案、資産再評価法の一部を改正する法律案、通行税法の一部を改正する法律案、災害被覇者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の六案を一括議題として、質疑を続行いたします。質疑は通告により、これを許可いたします。三宅則義君。
○三宅(則)委員 私は昨日主税局長と国税庁長官のいらつしやる前で質問したかつたのでありますが、後刻国税庁長官もおいでになると思いますから、その分はあとまわしにして、一応主税局長にお尋ねいたしたいと存じます。 まず残つております方面で災害被害者に対する点でありますが、給與所得者の既納税額の還付等ということがございますが、これはやはり半年前、一月から六月ごろまではすでに納めておるわけでありまして、こういうような既往期間におきまして、すでに納めた額について、あとで災害の起つた場合におきましては、五十万円以下である場合に、これをそのあとの分に対して返すというように書いてあるのでございます。これもやはりある程度まで早く、少くとも給與所得者に対しましては、納めた税金は即刻返すという線を堅持せられたいと思いますが、政府はどう考えておりますか、一応承りたい。
○平田政府委員 お話の通りでございまして、そういう趣旨で今回改正することにいたした次第であります。現行法によりますと一応徴收猶予をいたしておきまして、一年たちまして翌年になつてから清算して、返すべきは返すということになつておるのでありますが、それではどうも実情に即さないというので、一定金額以下の所得者の場合におきましては、状況をよく調べまして、ただちに返すような措置をいたしたいというのが、今回の改正の趣旨でございまして、この趣旨に従いまして実行できると思つておる次第でございます。
○三宅(則)委員 多少つつ込んだ話になるわけでございまして、あるいは大蔵大臣から承ることが適当かと思いますが、しかし当局といたしまして、最も重要な地位におられます平田主税局長にお伺いしたい。伝うるところによりますと国税庁が廃止になつて、主税局に吸收合併もしくはその管轄下に置くということが伝えられておりますが、主税局長といたしましてはむしろ税の公平を期し、訴訟等あるいは訴願もしくは審査請求あるいは異議申請等を受ける段階におきましては、むしろ主税局よりも外局、国税庁においてやつた方が便利であると思つておりますが、主税局長は現今の状況といたしましては、伝うるごとく国税庁を廃止する必要があると思つておられますか。どう考えておられるか承りたい。
○平田政府委員 この問題は目下行政機構の改革の一環といたしまして検討中でありまして、大体内定に近くなつておるようでございますが、まだ確定する段階に至つておりません。いずれまたそういう問題につきましては、御審議を願う機会があろうかと思いますので、その際にお答えをいたしたいと思う次第でございます。
○三宅(則)委員 もう少しく私はうがつたお伺いをいたしたいと思います。もちろんすでに研究も遂げられ、もしくは研究中のものもあろうかと思いますが、この問題はかなり前から、少くとも平年以前から世間に流布せられておるということになりますと、場合によりますと今までの国税庁は地方の国税局、東京ならば東京国税局にこれを移管いたしまして、あらゆる場面をさばく、それを統轄するのが主税局である、こういうふうにいわれておるわけでございますが、もちろん一面から考えてみますと、経済もだんだんと正常に復し、異議申請その他の悶着もだんだん少くなつたという段階でございますから、そういうふうに地方の国税局長に大部分のことを委譲いたしまして、統轄する場合は主税局長、こういう線も出て来るわけでございますが、私どもはむしろこれは外局に置くということの方が、公平を期する意味においても、收入面を確保する上におきましても、必要であると思つておるような次第でございます。さらにもう一つつつ込んであなたの気持を、私見でもけつこうですからこの際承りたいと思います。
○奧村委員長代理 三宅君にお諮りしますが、この問題は大蔵大臣にお尋ねになつたらいかがですか。
○三宅(則)委員 それでは大問題でありますから、大蔵大臣に伺うことにいたします。 次に実は主税局長よりもむしろ国税庁長官に伺うことがよいと思いますが、ついででありますから伺います。私が地方をまわつてみますと、本年度の納税者に対しまする申告慫慂書というものが出ておる。私は実際ひな型を持つておるわけでありますが、一つの例を申しますと刈谷市の内藤榮太郎という者につきましては、二十五年度は十六万円、これはたしか理髪屋でありますが、これが本年は三十一万円、約倍、同じくもう一人の人は田中金彌という者が二十五年度十五万円、本年度におきましては三十一万五千円、こういう慫慂書を出しておるわけでありまして、これはもちろん調査したものではない。むしろ外形標準を基準にいたしまして、たとえて申しますと零細な職業でありますから、他の委員からもすでに御質問があつたことでありますが、理髪屋のようなものは一つのいすに一日何人と大体きまつておるわけであります。そういうものの所得を算定する場合におきまして、一躍倍の所得になるというような慫慂をしておるわけでありますが、これは多少行き過ぎであると思うわけであります。主税局長は現実問題でありますから、あまり下の方はお知りにならぬかもしれませんが、われわれがまわつて参りますとそういうことをよく聞くわけでありますが、これはどういうような観点で考えておりますか、承りたい。
○奧村委員長代理 三宅君にお諮りしますが、これは国税庁長官にお尋ねになる問題ではないのですか。主税局長は立法の関係を扱うので……。時間の関係もありますので、なるべく要点を突いて……。
○平田政府委員 今の問題は私具体的に御指摘になつたものについて、はたしてそれがいいかどうか、答えることはちよつと不可能だと思います。そういうものが正しい場合もありますし、あるいは正しくない場合もあり得る。もちろん具体的な問題として、その人にはたしてその所得があるかどうかという問題によつてきまるわけでありまして、單に二倍になつたらいかぬということは私はないと思う。二倍になつた理由が、状況がよくなつて二倍になつた場合と、従来の課税が低くて、よく調べたところがほんとうの所得があつて高くなつた場合と、両方あろうかと思うのでありまして、具体的な場合には、やはりよく納税者個々について結論を下さないと、どうもいかんとも申し上げがたいと思つております。
○三宅(則)委員 私はいずれ国税庁長官がおいでになりましたときに、お伺いいだそうかと思つておりますが、ついでですからちよつとお伺いいたします。やはり同じようなことでございまして、具体的なことになりまするが、やはり野鍛冶兼農業者の寺田秀雄という人でありましたが、昭和二十五年度が九万円、本年度は二十五万円、こういうふうに言つて来たわけでありまして、これは間違いではないかといつて税務署へ行きますと、それはわからぬから、とりあえずこの前安かつたからであろうというような事柄で、片づけられておるということを聞いておりますが、やはり主税局長がおつしやいました通り、ときどき実態調査をいたしまして、しかる後に決定する、こういう線を堅持することこそ、納税の平常化であり、また納得の行く線だろう、こう考えておるのでございます。しかるにここに書状のほかに、さきにお配りいたしました申告用紙と判を持つて来い、こういうことを書いてあります。恐る恐る出ましたる納税者は、向うのおつしやる通りぶるぶるふるえ顔で判を押す。それが実情であります。どうか主税局長も高い地位でありまするが、たまには下の方をおまわりになつて現状を把握いたしまして、立法に参画せられることが最も必要であろう、かように考えるわけでございまして、ことに国税庁が廃止せられ、主税局に吸收合併せられるというようなことが、流布せられておる折からでございまするから、ぜひそうしたような線を堅持するために、あなたが行かれなかつた場合におきましては次の人でもけつこうですから、実情を把握いたしまして立案に参画せられる、こういう線を堅持せられることこそ、親切な立案者であると思いますが、これに対して主税局長に御答弁願いたいと思います。
○奧村委員長代理 この問題に対しては、税の実施面に関する問題でありますから、後ほど高橋国税庁長官から答弁を願うことにいたしまして、深澤義守君。
○深澤委員 租税特別措置法等の一部改正案について、主税局長にお伺いしたいと思います。このたびの改正案の要綱の第一項にございまする新築家屋に対する措置でありますが、大体この改正の趣旨は、居住の用に供する新築家屋、並びに従業員の居住の用に供する住宅に対して、五割増しの特別償却を認めるということになるのでありますが、この場合居住の用に供する新築家屋という場合は、これはたとえば営利的に行つている住宅会社等の問題が中心になるのか、それとも一般個々の自家住宅というものに対しても適用されるのか、この点がどうも私明確にならないのでありますが、その点をひとつお伺いしたいと思います。
○平田政府委員 自家住宅の場合は御承知の通り償却の問題が実はないので課税しておりませんので、特別の措置を実は講じようがないのであります。これは貸家でございます。会社がやります場合、個人がやります場合、いずれの場合もあると思いますが、いわゆる貸家に対しまして特別な措置を講じまして、貸家がもう少しできるようにいたしたい、こういうことと、それから会社等が従業員に住宅をつくる場合におきましては、これは当然資産に計上されまして、償却できるということになりますので、そういう場合におきまして、その償却をふやして行く、こういう面で極力住宅をふやして行くということにしようという趣旨でございます。自家住宅の場合は、どうも税法上特例を認める、こういう見地からする余地がございませんので、この方では行きませんで、登録税の方で考える、こういうことにいたしておる次第でございます。
○深澤委員 そこで、第二の家屋及び農地の買いかえの場合の措置でありますが、ここにちよつと問題になるのは、条文の方にもありますが、具体的な例を申し上げますと、公共事業等によつて土地がつぶれる場合が最近たくさんあります。特にまた占領軍の演習地あるいは警察予備隊の演習地等によつて、借上げあるいは買上げの対象になる土地が今までもありましたし、今後も相当できて来ると思うのでありますが、そういうものに対する課税という問題は、これは現在の税法から考えますると、当然課税対象になるのでありますが、これはみずからが望んでやるのではなくして、不慮の災害と同じような状態において犠牲になるのであります。そういうものの土地の売渡し代金に対して課税するということは、まことに私はこれは無理であると考えるのでありますが、概括的にそういうものに対しては、どういう措置を講ぜられることになるのか。その点をひとつお伺いしたいのであります。
○平田政府委員 その点は実は前回の改正で入れました第十四条の規定でございますが、お配りしました新旧対照表の二十ページをごらんになりますと、「基準日において個人の有する土地、土地の上に存する権利、立木、家屋又は土地の上に存するその他の物件が河川法、土地収用法、都市計画法、道路法、不良住宅地区改良法、水防法土地改良法又は命令で指定するその他の法令の規定に基き収用され補償金を取得する場合においては、」あとは省略いたしますが、再評価税だけを課税しまして、譲渡所得税は課税しない。再評価税を課税する際にも、今度の改正によりまして十万円控除をする、こういうことにいたしておりますので、大体お話のような場合におきましては、実情に即するような結果になり得る場合が大部分ではないか。この命令で指定するということの中に、今後いろいろな法令が出て来るかと思いますが、そういう法令も同種のものはこれに指定いたしまして、同様の扱いをするということにいたしたいと思うのでございます。そうなりますと、以前から持つております場合におきましては、前の財産税評価額とそれから補償金をもらいましたその額との差額が、再評価差額になりまして、それから十万円を控除しまして残額に対しまして、六%だけ納めてもらえばいい。まあこういうわけでありまして、大体その辺まで行きますると、私ども実情に即することになるのじやないか、かように考えている次第でございます。
○深澤委員 その点は大体わかりました。それからその次に、「資産を公益事業を営む特定の法人に対して贈與又は遺贈した場合というのですが、」この「資産を公益事業を営む特定の法人」という意味は、これはどういう意味になりますか。
○平田政府委員 これはたとえば美術品あるいは土地、家屋等の現物を、公益法人に対して寄付する。それは非常に公共的な見地におきまして、望ましい場合が多いのでありますが、国に対して寄付する場合におきましては、これは非課税にいたしておるのでございますが、公益法人に対しまして寄付する場合におきましても、譲渡所得税を課税しない方がやはり実情に即するのではないか、こういう意味におきましてこの規定を設けた次第でございます。ただいかにも財産保全的な意味で、公益法人みたいなものをつくつて、そこにそつくり持つて行つて、あとその法人から利益をすつかり受けてうまいことをしている、こういうものはやはり認むべきでないという趣旨からいたしまして、どういう法人をそういうものとして認定するかということは、これは大蔵大臣の権限といたしまして承認事項にいたしております。そういたしましてほんとうに公共性のある寄付が行われました場合におきましては、課税をしないようにしよう、こういう趣旨でございます。
○深澤委員 私は具体的な例をもつてひとつお尋ねしたいのでありますが、新潟県に福島潟という潟があるのです。これは新潟県の北蒲原郡の中浦村ですが、ここに有名な大地主がありまして、農地改革から福島潟周辺の干拓地帶をのがれるために、アメリカのモルモン協会というキリスト教会に土地を贈與したという形で、農地改革の方からは手がつけられなかつたわけです。そのときに当然課税問題はあとで問題になるのじやないかという解釈を、われわれは下したわけでありますが、今度の改正の場合、そういう外国の教会等も、この公共事業を営む特定の法人という中に入るかどうか。それによつてその問題が明確になるのでありますが主税局長はどういう考えを持つておられますか。
○平田政府委員 今の関係は十七条でございますが、条文といたしましては、国もしくは地方公共団体——これは現在も法律がございますが、新しくできますのは、新旧対照表の二十三ページの十七条の上の欄でございますが、「国若しくは地方公共団体」ここまでは現行法もございます。それに追加しましたのが、「又は民法第三十四条の規定により、設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人で命令で定めるもの」ということになつておりまして、一応現在法人税法の第五条に、一種の公益法人を広く列挙いたしておりまするが、こういうものは原則的には一応入つて来る。しかしその中でやはり趣旨からいたしまして、妥当なものを大蔵大臣が指定しましてきめる、こういう考え方でいるのであります。従いましてお話のような例につきまして、具体的にどう措置するかという問題は、いま少しく実情を調べました上で、判定するようにいたしたいと考える次第でございます。
○深澤委員 私は原則的の問題をちよつとお伺いしておきたいのでありますが、アメリカとの関係において日本の経済も非常に複雑になつて参りますが、その場合、この法人と称する場合においては、日本の法人であるという見解に立つべきでありますが、そうでなしに外国のそういう法人が日本に存在する場合も適用するかどうかという、この原則的な問題について、主税局長にまずお伺いしておきたいと思います。
○平田政府委員 これは御承知の通り、宗教的な場合におきましては、日本にあります場合は、宗教法人法の宗教法人としまして、日本の法律の適用を受けることになるものと思います。それに該当する限りにおきましては、概念的には入り得る。つまり日本の法律に基く宗教法人、そういうものでございますれば、この規定の中には入り得る。また具体的にそういうものを資格あるものと認めるかどうかという問題は、これは今申し上げましたように実情を調べました上で決定いたしたいこういう考えでございます。
○深澤委員 それは実情を調べてということになるのでありますが、これは宗教法人の教会等は、実に明確な存在でございます。これを現在の条文からいつて、実情を調べなければ、この適用をするかしないかということがわからないということでなしに、法律的にこういう点は明確にして置くべき性質のものであると考えるのですが、現在の法律の観点から、宗教法人としてのキリスト教会というようなものは、どういう処置をされるのか。その点は一応私は明確にしてさしつかえない状態ではないかと思うのですが……。
○平田政府委員 その点は先ほど申し上げましたように、法人税法の第五条の一項に掲げておりますが、民法第三十四条の規定により設立された法人、それから社会福祉法人——これは社会福祉法によりましてできておりまする特別の公益法人でございます。それから宗教法人、それから学校法人、こういうものは法律の建前としましては当然入つて来る。ただ先ほど申し上げましたように、贈與者、寄付者があとの法人から特別な利益を得る。それで公益法人たる性質を有すると同時に、何と申しますか、寄付者に対しまして特別の利益を與えるような場合、こういう場合はやはり具体的に指定の際に除外するというような措置を講じて行つたらどうか、こういうふうに考えておる次第でございます。
○深澤委員 新潟県福島潟のモルモン教会の問題は、あとでひとつ御研究を願いたいと思うわけであります。 そこで工業所有権の問題でありますが、この工業権所有者というものは、日本の所有者と外国の所有者と区別なく、こういう優遇措置を講ずるということになりますか。それとも区別があるのでありますか。なおこれは行政協定等に関連する意味を持たせて、今度の改正がなされているのか。その点をひとつお聞きしたいと思います。
○平田政府委員 お尋ねの趣旨が少しわかりかねるのでございますが、工業所有権その他技術に関する権利または特別の技術による生産方式、及びこれに準ずるもの、こういうものを外国に居住する者から使用権を取得しましてそれに対して対価を払う場合の課税の問題が、今回の特例の問題でございます。従いまして使用料を払う方は、大部分日本人の場合が多いのじやないかと考えておる次第でございます。
○深澤委員 外国の工業使用権というものが、非常にたくさん日本に入つているのであります。その使用料に対して日本人がもちろんたくさんの使用料を今払つておりますが、それをつまり源泉徴収する場合において、従来の二〇%から一〇%にする、こういう目的で今度の改正がなされたということになるのですか。
○平田政府委員 大体そういうことでございますが、今お話の従来のではございません。今回の所得税法を改正しまして、新たに二〇%を課税する措置をとつたのでございます。従来は課税していなかつたのでございます。と同時に、しかし日本経済の再建に望ましいような工業所有権等につきましては、大いに日本に導入する必要がございますので、半額に軽減しよう、こういうことでございまして、新しく課税すると同時に、一定の望ましいものにつきましては半分に軽減しよう、こういう趣旨でございます。
○深澤委員 その一〇%を課税した場合において、大体総額はどの程度に徴收できるか。その総額の見通しについてお伺いしたいと思います。
○平田政府委員 これは先般申し上げましたように、工業所有権の使用料に対しまして、約三十数億円支払つております。そのうち若干、日本経済の再建に望ましいという見地から、この規定の適用を受けないものも若干あると思いますが、現在はやはり外資委員会で認可を得てやつておりますので、大体におきましては、やはり日本経済の再建に望ましいものとしまして、この措置法の適用を受けるということに相なります。そうなりますと、二〇%の場合と一〇%の場合の差額は約三億円程度軽減する、こういうことに相なるかと存じます。
○深澤委員 その日本経済の再建に望ましいという認定は、これはだれがおやりになるのですか。
○平田政府委員 これは省令でそのことをはつきり規定する予定でございまして、現在も租税特別措置法の省令で外資の導入あるいは技術の援助等に関連しまして、日本経済の再建に望ましいものというので、業種を列挙いたしております。それと大体類似の方法で、その業種を選定いたしたいと考えております。現在指定しております事業は相当たくさんありますが、たとえば金属工業、それから石炭の採掘業、原油、天然ガス、石油、こういう事業それから化学繊維の製造業、それから工業薬品の製造業、なおその他若干化学工業並びに機械工業等で、最近の実際におきまして外資が入つて来る必要のあるもの、それがしかも日本の経済の再建に望ましいというようなものを、各所から資料をとりまして、大蔵省で査定しまして指定しておりまするが、大体それと同じようなことになるということを御了承願いたいと思います。現在租税特別措置法第五条第一項の規定によりまして、そういう事業を大蔵省令で指定いたしております。
○深澤委員 要綱にあります第六の、航空機用揮発油に対する免除の措置を講ぜられているのでありますが、これはどういう根拠に基く措置でありますか。それをひとつお伺いしたい。
○平田政府委員 最近日本もやつと航空事業を営み得るようになりまして、現在国内航空が開始になつていることは御承知の通りでございます。何しろ事業開始後早々でありまするし、かんじんな航空機等も外国から借りなければならぬ、こういう実情にございまして、航空事業の保護助長ということを一つは考えなければならない。実は航空事業に対しましては、乗客に対しまして二〇%の通行税をかけることになつていまして、これは課税いたしております。これにつきましては特例を設けない。そのほかに航空機の燃料に使いまするガソリン税が相当かかりまして、どうも航空事業といたしまして、そういう各般の負担をいたしますると所期の発展が期しがたい、こういう事情がございますので、ガソリン税の方は免税した方がいいんじやないかという趣旨で、一年間を限りまして免税することにいたした次第でございます。
○深澤委員 航空機用の揮発油に対する免除の措置もさることながら、日本経済にとつては、結局貨物の輸送その他について、一般貨物自動車等の問題が、当然考慮さるべきであると思うのでありますが、この貨物自動車等の揮発油税を免除するという考えは、当局としては持つておられないか。研究されたことはないのか。その点をひとつお伺いしたい。
○平田政府委員 貨物自動車に対する揮発油税につきましては、大分問題がいろいろございましたが、自動車の場合は、やはり相当道路を損傷せしめるという事情もございまするので、ガソリン税は自動車に関する限りにおきましては、乗用車たると貨物自動車たるとを問わず、やはり課税するのが妥当ではないか。これは外国の例を見ましても、大部分そのようになつておりますので、まあ課税してしかるべきではないかと考えております。航空機の方はそういう事情も実はございませんので先ほど申し上げました国内航空事業の発展ということをあわせ考えまして減免しようという考え方にいたした次第でございます。
○深澤委員 それから最近大蔵大臣は参議院の予算委員会等において、税金は千五百億どころじやない、千九百億くらい今年は余分にとれるということを、盛んに強調せられておるのでありますが、二月末現在の所得税の徴收関係は、千七百二十九億五千九百万円というぐあいにわれわれは承つたのであります。その後における徴收状況、それから見通し等については、どういうように主税局長は考えられる。その点をひとつお伺いしたい。
○平田政府委員 大臣がお話になりましたのを、新聞紙に誤り傳えられておるようでございますので、はつきり私申し上げておきたいと思います。大臣が千五百億から千八百億くらいまでになるだろうというお話は、法人税の收入見込みの数字だと存じております。法人税は御承知の通り補正予算で約千四百八十億でございましたか、約千五百億に改めたのでございますが、やはり二百五十億ないし三百億くらいの自然増收が、なおそれよりも出て来るのではないかと見ております。また源泉所得税等も千百五十億くらいの自然増收が出て来るのではないかと見ておりますが、一方申告所得税の方は、最近大分問題にはなつておりまするが、やはりどうも予算に対してある程度マイナスになるのではないか。全体を通じまして大体三百億くらい、これは四月末にならないとはつきりわからないのでございますが、四月末におきましては、三百億くらいの自然増收が今年としては期待できるのではないか、大体このように見ております。 繰返して申し上げますが、自然増收が出て来ますのは、おもに法人税その次が源泉所得税、その次が酒税、その他の間接税で、申告所得税が反対に減收になり、差引いたしまして、まだ正確にはわかりませんが、大体三百億前後の増收が期待できるのではないかというふうに考えております。千五百億から千八百億というのは、大体法人税の收入見込みを大臣がお話になりましたのを、誤り伝えておるのではないかと考えておる次第でございます。
○深澤委員 そこでお伺いしたいのは現在の経済の状況は必ずしも上向線をたどつていないという状況であるにかかわらず、三百億の自然増收があるということ自体が、どうもわれわれには理解に苦しむのであります。これは結局所得増を見積りまして徴收されておるというのが、現在における申告納税なんかの形であります。それにもかかわらず、申告納税は結局予定通り行かないということになりますれば、申告納税に関する課税の方針が、まだまだ苛酷に過ぎるという結果になると思うのであります。従つて、出て来る自然増收というものによつては申告納税等の減額措置を優先的に講ずるという必要があるのじやないかと考えるのですが、大蔵当局として、この自然増收というものを、今後の減税措置にまわす考えは持つておられるのか、もしもそいううことをやるとするならば、何を第一番におやりになるのか。その点をひとつお伺いしたい。
○平田政府委員 お話の中に二つありまして、それははつきりわけて考えていただきたいと思うのでございます。私どもとしては、法人税その他で自然増收が出て来たから、申告所得税の運用の際に適当にやるという考えはございません。これはあくまでも各税ともに、税法の規定に従いまして、適正に法律を執行する、そういうことによりましてできるだけ收入を上げる、こういうのが運用の点における一番重要な問題でございまして、そういう見地からもつぱら運用をはかつて行くべきものだというふうに考えております。それが一点であります。 もう一点は、それとは別に、しからば結果において自然増收が出て来た場合、それを今度はこの次の年度等におきましてどういうふうに使うか、こういう問題だと思いますが、これは御承知の通り、国庫剰余金の半額は、財政法によりまして、過去の債務の償還等に充てなければならないことになつております。あとの半額をどうするかは財政政策によつてきまるわけでございまして、これはその後増加する必要な費用に充てる場合もございましようし、それから減税に充て得る場合もございましようし、そういう問題につきましては、やはりそのときそれの情勢に応じまして、妥当な政策を立ててきめて行くということに相なる次第でございまして、今すぐそれを減税に充てるとか、あるいはどういう歳出の増加に充てるとか、そういうことにつきましては、ちよつとまだ申し上げる段階に来ていないということを、御了承願いたいと思う次第でございます。
○奧村委員長代理 明日は午前十時から開会することとし、本日はこれをもつて散会いたします。 午後零時三分散会