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13回国会衆議院1952/01/29

大蔵委員会 第3号

発言数
12
登壇者
7
会派数
2
開催日
1952/01/29

会議録

佐藤重遠自由党

○佐藤委員長 これより会議を開きます。  本日の日程の審査に入ります前に、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。実は本委員会におきましては、理事が二名欠員になつております。この際理事二名の補欠選任をいたしたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤重遠自由党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、それでは奧村又十郎君及び松尾トシ子君を理事に指名いたします。     —————————————

佐藤重遠自由党

○佐藤委員長 次に去る一月二十五日、本委員会に付託に相なりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案を議題といたしまして、まず政府当局より提案趣旨の説明を聽取することにいたします。西村政府委員。     —————————————

西村直己自由党大蔵政務次官

○西村(直)政府委員 ただいま議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。  平和條約の効力発生に伴いまして、政府はいわゆるポツダム命令につきまして、別に存廃の措置のなされない限り、平和條約の効力発生後も六箇月間を限り法律と同様の効力を持たせるため、別途法律案を提出いたしておりますが、これとともに、今後も存続ざせる必要のあるものは、法律としての効力を持たせることとする一方、この際整理すべきものについては、所要の改廃の措置を講ずることとしているのであります。この法律案は、その一環といたしまして、大蔵省関係のポツダム命令について所要の措置を行おうとするものであります。  大蔵省主管のポツダム命令のうち措置を要すると思われますものは四十五件でありますが、この法律案は、そのうち十三件をそのまま存続させ、また六件を改正して存続させるとともに、二十二件を廃止することとし、これがため、所要の措置を講じようとするものであります。なおこのほか連合国財産の返還等に関する政令外四政令につきましては、別途改正して存続させるための法律案を提出いたす予定でありますので、これを加えますと、結局そのまま存続させるもの十三件、改正して存続させるもの十件、廃止するもの二十二件と相なるのであります。  次にこの法律案の内容の概要を申し上げます。  まず閉鎖機関令等閉鎖機関関係の四命令につきましては、閉鎖機関の特殊整理の現況にかんがみまして、閉鎖機関の指定前にした行為を閉鎖機関整理委員会が取消し得る制度は、もはや不要でありますので、これを廃止いたしますとともに、このほか平和條約の効力発生に伴つて、強権的な規定その他不要な規定を整理し、あわせて閉鎖機関整理委員会の解散に関する規定を整備することといたしております。  第二に、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令につきましても、占領終結に伴い必要な規定の整理を行うことといたしております。  第三に、国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令につきましては、国外居住の外国人に対する債務の弁済のためにする供託の特例は、存外会社の債務を除き、平和條約の効力発生後に生ずる債務に関してはこれを認めないこととする等規定の整備を行うのほか、駐日使節団を通じて行う供託物の還付請求に関する規定、その他不要となる規定を削除することといたしております。  第四に、以上の六件のほか、特別調達資金設置令等十三件につきましては、今後とも存置する必要がありますので、平和條約発効後も法律としての効力を持たせることといたしております。このうち明治三十九年法律第二十四号官国幣社経費に関する法律廃止等の件等八件は、いずれも他の法令の廃止または一部改正を内容とするものでありまして、罰則その他の経過規定につき、なお当分の間存続させておく必要があるのであります。  第五に、廃止しようとする命令でありますが、このうち大部分のものは、日本カタン糸株式会社の再設立に関する政令のように、元来一回限りのまたはきわめて極限された事柄を対象としているもので、その目的の達成、関係事務の結了等によつてすでに実質的意義を失つておりますので、この際明確に廃止の措置を講じようとするものであり、会社の証券保有制限等に関する勅令外一件の経済民主化を目的としたものにつきましては、おおむねその所期の目的を達成したものと認められますので、同様廃止の措置を講ずることといたしたのであります。また臨時軍事費特別会計の終結に関する件につきましては、若干関係事務の終了していない点もありますが、この際これを廃止いたし、所要の経過規定を設けて今後の処理を行うことといたしております。  以上、この法律案の提案の理由並びにその内容の概要を御説明いたしましたが、何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

奧村又十郎自由党

○奧村委員 資料を要求いたしておきます。まず第一に復興金融金庫の貸出残と申しますか、開発銀行に移管される貸出残の明細、及びそれに関連して、復金の今日までの経理内容を明らかにした書類を出していただきたい。これはすでにこの国会に提出された予算案の中にも、開発銀行の今年度末の資本金として、復金の貸出残が繰入れられることになつて、金額が明白に記載されておる。従つてその根拠となる貸出残は、もう政府においてはつきり確かめられておるはずである。この資料を早く出していただきたい。これはこの委員会で、前国会以来たびたび請求しておつたことでありますから、この際特に早く出していただきたい。  それからこの委員会として税法案の改正の審議を行うについて、この国会に提案された予算案に関連して、租税收入等の見積りの明細、これも毎国会提出されておるので、なるべく早く出していただきたい。以上お願いいたします。

川野芳滿自由党

○川野委員 私も資料を要求いたしたいと存じます。ただいま奥村委員が要求いたしました資料でございまするが、開発銀行に引継ぎました未払い金額の一千万円以上の債務の件数ごとに、これをひとつ人名ごとに金額幾ら、こういうふうな資料を求めたいと思います。

夏堀源三郎自由党

○夏堀委員 私も資料をお願いいたしたいと思います。閉鎖機関の最後の整理段階に入つての内容がどういうことになつておりますか。これを、各会社ごとといえば、ちよつとめんどうであるかしれませんが、できるだけ詳細な資料をお願いしたいと思います。

深澤義守日本共産党

○深澤委員 ただいま提案になりました法案は、その内容は実に複雑多岐であると考えるのであります。さらに講和発効を條件といたしまして、改廃存続の処置が講ぜられるのでありまして、つまり占領下から講和後における新らしい体制の中に存続するものが、法案として生かされるのであります。しかもこの何十かの処置すべき法令は、すべて政令、勅令において今まで行われて来たものでありまして、国会というものは、何らこれに立法的には関知しなかつたものであります。それを法律として今後の日本の政治の中に生かして行くのでありますから、これは十分審議の必要があると思います。そこで私は、ただいま提出されましたこの法案に関連いたしましたる政令、勅令が、いかに実施されて来て、どういう結末になつてそれを今度廃止することになつたか、あるいは存続するとするならば、どういう事情に基いて存続する必要があるか、あるいは改正するならばどういう事情に基いて改正する必要があるかという、具体的に納得できる資料等を準備して、ひとつ国会に出していただきたいということを切望するものであります。従来大蔵委員会は非常にたくさんの法案がありまして、早々の間に非常に重大なる法案をわれわれは議したのでありますが、いつも感ずることは資料不足、大蔵省側の十分の資料というものが、われわれに明らかにされなかつたといううらみがあるのであります。特にこのたびの国会においては、われわれの敬愛する西村政務次官が、われわれの同僚の中から就任をいたしましたので、そういう欠陥をわれわれは十分補つていただけると思いますが、まず劈頭提出されましたこの法案に関連いたしまして、従来のそういう欠陷のないような処置を、西村政務次官の力によつて、十分私は国会に資料を提出していただいて、われわれの審議を十分盡さしていただきたい、こういうことをお願いする次第であります。

佐藤重遠自由党

○佐藤委員長 了承いたしました。それではさつそくでありますが、大蔵当局より本案に関しまして、詳細なる説明を聽取いたしたいと存じます。大蔵大臣官房文書課長村上一君に発言を許します。

村上一大蔵事務官(大臣官房文書課長)

○村上政府委員 それでは提案理由の説明を補足いたしまして、法文の順序に従いまして各事項ごとの説明を加えたいと思います。なお最初にただいま資料の御要求がいろいろございました。これは仰せの通り法律は一本でございますが、内容は四十数件にわたる政令を含んでおりますので、いろいろ御疑問の点も多いかと存じます。御要求の資料はできるだけ早くとりまとめまして、お手元に差上げたいと思い、事務当局もせつかく努力いたすつもりでございます。なお税法審議に関連いたします租税收入の明細は、本日お手元にわたる予定にいたしておりますので、さよう御了承いただきたいと思います。  ただいままでにお手元に差上げました資料といたしましては、法律案のほかに活版刷りにいたしました参照條文及び新旧対照表というものが差上げてあると思います。これは最初にまず目次がございまして、上段に今回改正いたしました後の新條文が掲げてあり、下の段に改正前の、つまり現行のものが旧條文として掲げてあります。新旧対照でずつと四十数件の政令、省令等について内容を掲げてございます。  それから別にガリ版で刷りましたもので、法律案要綱という四、五枚の紙がお手元に行つておると思います。従いまして、ただいまから法律案、それから参照條文、要綱、この三つの資料に基きまして、概括的な御説明を申し上げたいと思います。  なおお断りいたしておきたいと存じますが、何分四十数件にわたるものでございますので、非常に詳細な御説明を申し上げますと、時間の関係等でかえつて最初にごたごたいたすかと存じますので、大体改正法律案の逐條の順序に従いまして、各政令につきまして概括的な御説明を申し上げる、かような順序にいたしたいと思います。  まず法律案の方を見ていただきます。その前にいわゆるポツ政全体について多少補足的な説明をさしていただきますと、これは十分御承知のことでございますが、昭和二十年勅令五百四十二号という、旧憲法に基きます緊急勅令を根拠といたしまして発せられました勅令——その後名前がかわりまして政令でございますが、政令にして法律と同様の効力を有するという、いわば一種特殊の政令でございます。各省を通計いたしまして、発せられましたいわゆるポツ政は二百九十件以上に上ると聞いておりますが、この数字は必ずしも正確でございません。そのうち大蔵省の関係が約五十件くらいございます。しこうしてその根拠は、これも御承知でありますが、スキヤツプ・イン、あるいはメモランダムという、いずれも文書によりまする連合軍司令部の命令、指令等を具体的な根拠として発せられましたものでございます。講和條約の発効後これらのものを整理いたす必要があることは、これは私から申し上げる必要もございませんが、ただこれを全面的に廃止するというようなことは、実体を見ますとなかなか一挙にできかねるのでございまして、講和後の日本の状態から考えましても、この法令の内容によりましては、その実体を存置する必要のあるものが多少あるわけでございます。これらのものにつきましては、今回国会の御審議を経て、法律としての効力を存置させたいという趣旨のものが含まつております。  その内容を分析いたしますと、この参照條文の最初の目次のところをおあけいただくとわかりやすいと思います。そこで三つの部分にわけてございます。第一が改正存続命令関係、それが改正條文で申し上げますと第一條ないし第七條でございます。第二のグループは、存続命令関係、これは法文の第八條でございますが、命令全体あるいは命令のある規定を改正することなしに、そのまま存置させるものがこのグループでございます。それから最後に第三のグループといたしまして、廃止命令関係、これは法文で申し上げますと九條ないし十三條の関係でございますが、これはこれらのものを今回廃止してしまうというグループでございます。それに十四條が加わりまして、法文としては全体で十四條、それに附則が別に加わつておりますが、全体は十四條の法文でございます。各省を通じまするポツ政令、ポツ省令の整理の措置といたしましては、当初は、これを内閣で一括して、各省にわたるものを全部を通じて整理したらどうか、というような意向も多少あつたのでございますが、こういたしますと非常に厖大な法律案になりますし、また関係方面との折衝等、相当時間を要することとなりますので、建前としましては、各省別に、所管のポツ政についてそれぞれ別の法律をもつて整理するという取扱いにいたしました。なお大蔵省関係は五十件近くございますが、そのうち今回対象といたしておりますのは四十一件でございます。あと四政令につきましては、別途別の法律案をもつて、今国会で御審議を仰ぎたいと思つております。この点は先ほど提案理由の説明の中に申し述べた通りでございます。  次に内容に入りますが、三つのグループにわかれることは先ほど申し上げた通りでございますが、参照條文の新旧対照表の目次で、ずつと通覧していただきますと、内容は種々雑多でございますが、大蔵省所管行政に関係ある政令、省令等でございまして、その内容のおもなるものは、日本の商社が旧領土あるいは外国において経済活動をいたしておりました、その跡始末の整理のための政令が相当ございます。また日本国内において外国商社——これにはわけて申し上げますと、いわゆる連合国の系統のものと、枢軸国の系統のものと両方あると思いますが、それの経済活動の整理、跡始末、それから通貨、為替そういつた所管行政に関係ある政令、その次には大蔵大臣が国庫大臣である関係から、たとえば軍人に対する給与の返還でございますとか、あるいはいわゆる賜金公債でございますとか、あるいは臨軍会計の跡始末でございますとか、新しいところではいわゆる学校給食に関しまするポツダム政令といつたようなものも、内容として含まつております。  そこでこの法律案の第一條をごらんいただきたいと思いますが、第一條は、閉鎖機関令の一部改正でございます。閉鎖機関と申しますものは、これはすでに御承知かと存じますが、新旧対照表の第一ページ、ここに定義がありますので、これをごらんいただきたいと思いますが、旧條文で申しますと、「この勅令において閉鎖機関とは、連合国最高司令官の要求に基き、その本邦内における業務を停止し、その本邦内にある財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣の指定する法人その他の団体をいう。」というふうになつております。たとえて申し上げた方が早いかと思いますが、いわゆる在外関係のものとしては、満鉄、台湾銀行、朝鮮銀行、北支開発といつた在外にありましたその種の会社が、全部これに含まれます。それから統制機関といたしまして、たとえば中央水産業会、あるいは中央食糧営団といつたような、全国的な統制機関が閉鎖機関の一つのグループでございます。なおその下部の機構といたしまして、県單位の食糧営団というようなものも、いわゆる閉鎖機関のグループに入ります。かような機関につきまして、その業務を停止し、その財産の清算をすみやかにいたしたいというのが、そもそも閉鎖機関令の趣旨でございますが、現在までに閉鎖機関として指定いたしましたものの総数は、これはいずれ資料で差上げるつもりでございますが、千八十八に上つております。そのうち指定を解除されましたものは一件でございます。そこで指定が継続いたしておりました千八十七のそういつた機関につきまして、昨年十月末現在におきまして、すでに清算事務を終了いたしましたものが五百二十九件に及んでおります。従いまして残りましたものが五百五十八件あるわけでございますが、このうち——これは見込みでございますので、多少推定が入りますが、間もなく清算事務が終了できるという見込みのものが二百六十件ばかりございます。それからあとの三百件くらいは、最終的に清算が終了するまでには、なお相当期間を要するかというものでございます。これは主として在外関係の、たとえば台湾銀行、朝鮮銀行といつたもののグループが、最終的な整理までには相当時間を要するというものでございます。  そこで閉鎖機関令につきます今度の改正の要点でございますが、ガリ版で要綱が差上げてございますから、これをごらんいただきたいと思います。「閉鎖機関令」とあつて、その下の「閉鎖機関の特殊整理の現況にかんがみ、閉鎖機関の指定日前に行つた行為に対する取消の制度に関する規定その他不要となつた規定を削除する」というのが改正の第一点であります。その次の「平和條約の効力発生に伴う規定の整理を行う。」というのが第二点であります。要するにこの閉鎖機関令が制定されました趣旨は、先ほど簡單に申し上げましたが、その実体は、今後といえども清算事務のおおむね終了するまで、継続する必要があるのでありますが、ただいま要綱で申し上げました二点につきましては、少くともこの際改正をいたしたいといのうが、今回の改正の趣旨でございます。  逐條で申し上げますと、第一條第一項中「連合国最高司令官の要求に基き」とありますのを削る。これはかようなものがなくなるので、これは当然の字句の修正でございます。  それから「第二條を削り、第一條の二を第二條とする。」として條文を繰上げておりますのは、番号の整理でございますが、第二條を削つております。これは参照條文の一ページをごらんいただきたいと思いますが、この内容は、閉鎖機関に指定されました場合に、その営業所の店舗につきましてとびらを封鎖する。あるいは機関たることを明示する。そのために要すれば警察官吏の援助を求めるというような規定でございまして、当時としてはあるいは必要があつたかもしれませんが、今となりましてはまつたく必要のない規定でございますので、今回これを削除いたしたいと存じます。  次に「第五條第六項を削る。」という規定でございますが、これは参照條文の第二ページをごらんいただきたいと思います。そこに傍線を引いてございますところが改正の箇所でございますが、閉鎖機関の元の役員は、第五條第一項によりまして閉鎖機関に指定されますと同時に、解任されたことになるわけであります。そこでそれを受けまして第六項におきまして、それらの者は指定日以後は閉鎖機関の営業所、店舗に出入りできないという規定があつたわけでございます。これも当初といたしましてはあるいは理由があつたかと存じますが、今となりましては全然その必要もございませんし、またその規定のいたし方が非常に強権的な色彩が強いものでございますから、削りたいと思います。  それから第十八條の二は参照條文の二ページの終りごろでございますが、これを削除いたしております。この規定の趣旨は、閉鎖機関の債権というものは「他の法例にかかわらず」とございますので、他の各種の債権に優先して弁済を受けるという規定でございまして、たとえば徴税権にすら優先するという規定でございます。これは閉鎖機関の債権を確保したいという趣旨に出たものでございますが、適用の例もございませんし、またその実体につきましてもいささか強過ぎる規定でございますので、これを削除いたしたいと存じます。  それから法文の方に参ります。「第十九條第一項中「連合国最高司令官の要求に基き」を削る。」というのは、最初第一條について申し上げましたと同様の趣旨でございます。それから「第十九條の八から第十九條の二十四までを削る。」とございます。これは参照條文の三ページから四、五、六、十、八ページにわたる相当長い條文でございますが、まず十九條の八から二十四までの規定の趣旨を申し上げますと、これは閉鎖機関が閉鎖機関に指定されます前にいたしました経済行為につきまして、閉鎖機関委員会という監督機関が取消し得るという趣旨を規定いたしました。その取消しの手続あるいは効力、またこれに対します異議の申立、調査、聽聞会、さらに大蔵大臣への不服の申立、裁判所への出訴というような各種の段階につきまして所要の規定を設けておるわけでありまして、この趣旨も、閉鎖機関が経済的にその債権者を害する行為をしております場合、またはその結果を招来するような行為をしておりました場合に、債権者保護のためにそれを取消し得るという規定があつたわけであります。ただ取消しました結果、不当な取消しが行われると、これはまた逆に困るわけでございますので、それに対する異議の申立、聽聞会あるいは不服の申立、出訴というような各種の抗弁の段階を設けておつたわけでございます。ところがこれは十九條の二十二をごらんいただきたいと思いますが、これは「指定日から一年間これを行わないときは、時効により消滅する。行為の日から三年を経過したときも、又同様とする。」ということで、すでに最初申し上げましたたくさんの閉鎖機関につきましては、この時効の期間が経過しておるわけでありまして、実際適用の必要はすでになくなつておるわけであります。従いまして実体の必要がすでに解消しておるということから、今回これを削除いたしたいと思います。  それから法案の方の二ページ「第二十條第三項を削る。」という規定がございます。これは参照條文の九ページでございます。この規定の趣旨は、閉鎖機関につきまして、一ぺん指定いたしまして、あとで指定の解除が行われました場合には、かつて行いましたところの封印を解除するという規定でございますが、これは前に封印の点につきまして削除いたしましたので、当然のこととしてこれも削除いたしたいと存じます。  それから「第二十四條を削り、第二十三條の二を第二十四條とする。」第二十四條は、これは参照條文の九ページにございますが、封印の場合、当該官吏は身分証明書の携行を要するという規定でございます。これは実体の封印の方を削りましたので、当然これもいらなくなる規定と存じます。二十三條の二を二十四條とする。これも條文整理で番号を繰上げたわけでございます。  なおその次に、「第二十九條の二中左の各号」云々、そこからずつと終りの「第三十二條中第二十九條の二」云々、そこまでは、ただいままで申し上げましたような実体の改正に伴いまして罰則規定を整備したものでございます。こまごまいたしますので、それぞれの項につきましての説明は、省略させていただきたいと思います。  次に、法案の第二條でございます。これは見出しに書いてございますように、閉鎖機関整理委員会令の一部改正をいたしたいという趣旨でございます。閉鎖機関整理委員会と申しますものは、これはあらためて申し述べる必要はございませんが、実体の閉鎖機関令を受けまして、その実施機関、実行機関として置かれました機関でございます。委員とその下の事務職員からなつております。ところが大体閉鎖機関につきましては、前に申し述べましたように、大部分につきましては、その整理、清算の目的を達しましたので、二十七年度におきましては、なるべく早い機会に解散いたしたいと予定いたしておりますが、ここに改正に出て参りますのは、むしろ技術的な改正が多いかと存じます。  第二條第一項でございますが、「第十四條中「昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する勅令)第十一條及び」を削る。」とございます。これは参照條文第十ページにございます。これはあとで出て参りますが、会社の証券保有制限等に関する勅令という勅令は、今回のこの法律で廃止を予定いたしております。従いましてここで引用いたしておりますので、当然削除すべきかと存じます。  それから「第十六條第二項を削る。」これは参照條文の十一ページの初めの方にございますが、聽聞会の経費に関する規定でございます。これは前に申し述べました通り、聽聞会の規定は閉鎖機関令の方で削除になります。従つてこれも当然削除すべきかと存じます。予算も二十七年度予算では計上いたしておりません。  それから「第二十條を次のように改める。」これを参照條文の十一ページをごらんいただけばおわかりやすいかと存じますが、現在の政令におきましては、整理委員会は、目的の達成によつて解散するという規定になつております。ところが具体的に目的達成の時期はいつであるかということは、認定の問題が一つあるのでございまして、嚴密に解しますれば、全部の閉鎖機関が完全に清算事務を終了した目というようにも解釈できますが、そういたしますと、特殊な閉鎖機関が清算が長引くという場合には、大部分の仕事を終つていながら解散ができないということにも考えられますので、大蔵大臣の命令によつて解散するというふうに、修正いたしたいと考えた次第であります。なお全部の清算が完全に終了いたしません場合に、委員会が解散する場合におきましては、残務のやり方といたしましては、大蔵大臣の指定する清算人が残務を担当するという方式を考えております。  それから次の行でございますが、「第二十二條を削り、第二十三條を」云々とありますのは、これは第二十二條は罰則の関係、あとは條文整理の関係でございます。実体に大した関係ございません。  それから法案の方の第三條に参りますが、これはそこに見出しがございますように閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の一部改正でございます。これは参照條文としましては、十二ページの初めにございますが、この勅令の趣旨は、閉鎖機関の債権または閉鎖機関に対する債権につきましては、時効が普通の法令の規定によりましてすでに切れておるものにつきましても、それは切れ五かつたということにいたしまして、債権債務を完全に清算したいというのが、この政令全体の趣旨であります。  第三條は十二ページの下にございますが、印度支那銀行、日仏銀行及び中国銀行、これらのものの債権につきまして、その規定を準用しておつたわけでございますが、これら三銀行につきまして、その実体の整理がすでに終了いたしましたので、今後存置の実益がなくなりましたので削りたいと存じます。  それから第四條、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正、これはいわゆる在外会社でございます。在外会社の政令の本来の趣旨、これはあらためて申し上げる必要もないかと存じますが、在外会社の国内にある財産につきまして、その債権債務をなるべく早く清算いたしたい。但しその場合在外にある資産がございますので、かりに在外資産の方で負債を生ずるようならば、その見合いに対する資産だけを残しまして、残余のものにつきまして急速に清算いたしたいというのが、この政令の本来の趣旨でございます。そこで今回の改正は「第一條及び第二條第一項第一号中「連合国最高司令官の要求に基き、」を削る。」これは前に述べましたが、当然のことだと存じます。  それから「第二十五條第四項及び第五項を削り、」とございますが、これは会社の証券保有制限に関する政令というものを引用しておるわけでございます。その保有制限の政令が今回廃止されますので、それに伴いましてこちらも條文いたしたわけであります。「同條第六項を同條第四項とする。」これは候文の繰上げ整理であります。  それから「第三十四條の三第四項中「法律」を「別に法律」に改める。」これも字句の整理でありますが、政令が今回の本法によりまして、法律たるの効果を有するに至りますので、「「別に法律」に改める。」というふうな字句の整理をいたしたわけであります。  次に第五條でございますが、国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正、これは参照條文の方でごらんになりますと十四ページにございます。この政令のもともとの要旨を申し上げますと、日本国外におります外国人の債権——その債務者が日本国内におるわけでございますが、その債権のために供託をいたします場合、相手方がおりませんので、その場所、それから手続あるいは時効の期間、また供託物の還付請求をいたしますが、その手続等について特例を設けるのが、この政令の趣旨でございます。今回の改正の要旨を申し上げますと、いままでかような特例を設けて参つたのでございますが、講和條約発効後におきましては、原則としてこういつた例外的措置を廃止したいというのが、今回の改正の趣旨でございます。そこで條文をごらんいただきますと「第一條中」とありまして、ずつとごたごたとなつておりますが、この趣旨はただいま申し上げましたように、一般的にはかかる特例は廃止したい。但し、括弧の中に入つておりますいわゆる在外会社に関する債務、それからドイツ財産管理令、これは参照條文の方でごらんいただくとおわかりいただけると思いますが、その二つにつきましては、例外的に特例の措置を存置したいというのが、今回の改正の趣旨であります。  それからその次の「第七條中「別に」を削る。」これは字句整理でございます。  それから第九條、これを削除いたしております。これは参照條文の方の資料で申しますと、十五ページから十六ページにかけまして規定がございますが、供託されましたものを債権者が還付請求をいたします場合、従来は占領下でございますので特殊な形といたしましてその間に外国の使節団が、いわば俗な言葉で申し上げますと仲介する、委任を受けてその請求に当るというような規定が入つておつたわけでございますが、これを削りまして、最初申し上げたような趣旨に、債権者本人が請求するというような建前に直したいと存じます。その趣旨の改正でございます。  それから以下「第十二條中「附則第四項」を「附則第三項」に改める。」これは番号整理でございます。  それから「第十三條中「(昭和二十四年政令第二百九十一号)」を削る。」とあります。これは在外会社の政令でございますが、これを今回改正しておりますので、それに伴う字句整理でございます。  それから十四條、これは罰則規定でございますが、本令の九條を改正いたしました結果として当然の字句整理かと存じます。  それから法文の方の六ページに参ります。「附則第二項から附則第五項までを次のように改める。」とございますが、そのうち上にアラビア数字で2、3と番号がついてございますが、これは実体に影響はございません。法文の番号整理、字句修正でございます。  それから第六條、これはそこに見出しがございますが、国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正、これは今申し上げました通り五條の内容でございますが、それに伴う経過規定を設けております。これは多少ごたごた書いてございますが、その趣旨を申し上げますと、今説明申し上げましたように供託物の供託、それからそれの還付請求につきまして特例的な規定が入つておりましたのを、今回削除するわけでございますが、旧令に基いて行われました効力を規定するのは、実体をひつくり返すことになりますので、その効力をそのまま認めるという趣旨を、ここに規定しておるわけでございます。  それから第七條に参ります。第七條は日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産の管理に関する件の一部改正でございます。これは参照條文の方は第十八ページでございます。これは政令でございませんで、ポツダム省令という特殊な形をとつております。この省令の本来の趣旨を簡單に申し上げますと、これは戰時中政府が株式の売買を操作しておつたのでございます。そのための收支を取引所の中の特別会計として整理しておりましたわけでございます。これにつきまして清算を進めて参つておるわけでございますが、今回の改正は、そこの十八ページの新旧対照でごらんいただきたいのでございますが、「閉鎖機関整理委員会が、これを管理する。」というふうになつておつたのでございますが、閉鎖機関自体につきまして、なるべく早い機会に閉鎖機関を解散したいというような考えも持つておりますので、これは「大蔵大臣の選任する清算人」というふうに改めたいと存じます。  第二條の改正も同様の趣旨でございます。  それから第三條は、「司法大臣」というふうな文句がいまだに残つておりますので、この際ついでに改正したいという趣旨でございます。  以上が内容を改正いたしまして法律として存続したいという政令でございますが、なおこの種のものとしては、先ほど提案理由の中でちよつと触れましたように、連合国財産の返還等に関する政令そのほかドイツ財産管理令、連合国財産である株式の回復に関する政令、連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令、この四本が同様の趣旨で改正存続を要するものでございますが、これは準備の進捗の関係上、便宜別の法律にいたしまして御審議を仰ぎたいと存じております。  八條は将来命令そのものあるいは命令のある規定をそのまま存続させたいというものを列記してございます。そこでこの内容はいろいろ差異がございますが、大別して申し上げますと、内容がそのまま講和條約発効後においても残つておるもの、たとえば特別調達資金設置令というようなものは、現にこれによつて運用されておりますが、なお先のことは明確にわかりませんが、今後といえどもこういつた運用の方法が、引続き行われるのではないかというふうに予想もされます。そういつたものは政令の全部を残しております。またたとえば第一番目にございますが、明治三十九年法律云々という勅令でございますが、これは附則の第六項だけを残しております。たとえば附則の第六項と申しますものは、資料の二十一ページにございますが、「本令施行ノ際現ニ国ニ於テ神社ノ用ニ供シ又ハ供スルモノト決定シタル公用財産ハ之ヲ従来ヨリ引続キ神社ノ用ニ供スル雑種財産ト看做ス」この規定だけを存続させるわけであります。従いましてこういうふうに一部存続させるものは、一々申し上げませんが、たとえば今申し上げましたような、この規定の中に国有財産に関連する規定を設けておる、その規定だけは残したいというようなもの、あるいは罰則は残したいというようなもの、こういつたものはいずれも当該規定だけを布置することといたしております。これは各件ごとに御説明申し上げますと、非常にごたごたいたしますので、参照條文につきまして当該規定をごらんいただくことにして、省略させていただきたいと思います。  それから第九條でございます。これは條約発効後廃止する命令を、二十二あつたと思いますが、一指列挙してございます。これにつきましても、各政令ごとにそれぞれ内容を申し上げたいのでございますが、相当長時間を要すると思いますので、別の機会に讓らせていただきまして、本席では省略させていただきたいと思います。  なお参照條文の方でちよつと申し上げておきますが、廃止いたします政令等は、参照條文の三十七ページ以下にいずれも全文を掲げてございますので、御参考にごらんになつていただきたいと思います。  法文の方の十條は、第九條に廃止する政令を列記してございますが、それに伴いまして若干の経過規定を要するものにつきましての規定を設けております。まずその十條は、旧臨時軍事費特別会計、いわゆる臨軍特別会計の措置でございますが、これは参照條文の三十七ページにその勅令が出ております。これはたびたび決算委員会において御指摘を受けまして、なぜ早く整理しないか、なぜ一般会計に入れてしまわないかという、実はおしかりをこうむつておる会計でございますが、その三十七ページに掲げてございます勅令の本旨によりますと、二十一年二月二十八日をもつて終結する、そうしてその残余財産負債は一般会計に入れる、なおその後本来臨軍特別会計に帰属すべき收入支出があつた場合には、それを年度ごとに一般会計に整理するというふうな規定の趣旨があるのでございますが、これが実はその通り整理ができませんで、今日に及んでおるのであります。この理由としては決算委員会においてたびたび御説明申し上げておりますが、まず旧外地特別会計との関係、たとえば朝鮮総督府特別会計、台湾総督府特別会計あるいは樺太庁特別会計といつたような旧外地特別会計との收入支出の整理と申しますか、今後の成り行きが確定いたしませんためにきめがたい。それから外地金庫、南発とかいつたような特殊な金庫との関係、これはいわゆる閉鎖機関でございますが、そういつたものとの債権債務の関係が、これまた確定いたしがたい。なおまたこまかい事項としては、たとえば野戰郵便局で受入れました郵便貯金、こういつたものを臨軍の負担にするかしないかというような問題がございます。そういつたいろいろ外の閉鎖機関というようなもの、あるいは外地会計との関係におきまして、臨軍だけを先に完全に清算するということがいたしがたい実態でございますので、今日まで一般会計に完全に入れてしまうということをいたしませんで、決算の場合には一般会計の方に、いわば外書きのかつこうで、そのときまでに整理のつきました收入支出を計上して、特掲してあるというような形にしてございます。この條文はその実態をそのまま受けておるわけでございまして、「二十五年度以降において收納又は支出若しくは支払の判明した金額については、当分の間、これを旧臨時軍事費特別会計分として別途に整理し、据え置くものとする。」というのは、一般会計に完全に一体としないで、別に特掲して個々に整理しておくという意味でございます。  それから第二項は国会への決算書の提出関係を規定してございますが、ただその括弧書きのところに、「旧臨時軍事費特別会計の終結に関する件第三條第二項の規定による整理金額を含む。」というような規定が入つております。これは第一項が二十五年度から適用することになつておりますので、二十四年度、二十三年度、二十二年度の分はどうするのだという問題があるわけでございます。そこでそれらのものを含めまして、同様の整理をするという趣旨をここに規定しておるわけでございます。要するにこの十條は、一括いたしまして本来の昭和二十一年に出ました勅令の趣旨通りの整理ができがたい実情をもちまして、今日に及んでおる臨軍会計を、しばらくそのままのかつこうで持つて行きたい。しかし勅令はもはや條約発効後効力を失いますので、ここにあらためて法律としての御審議をいただきたい、かような趣旨でございます。  なお先に飛んで恐縮でございますが、この條文に関連がありますので、法文の方の附則一項をごらんいただきたいと思います。「この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。」これが全部を通ずる原則でございますが、但し、第九條第二号、これは臨軍の整理に関する勅令を廃止するという該当の規定でございます。それから第十條が今御説明した経過規定の内容でございますが、この規定は公布の日から施行する。それから「第十條の規定は、昭和二十五年度以降の旧臨時軍事費特別会計所属の歳入金又は歳出金の整理について適用する。」というふうに、ここだけは適用実施の日を繰上げております。これは実態が二十二年度から継続する事柄でありますので、法文上は二十五年度という規定でございますが、実態はその十條の二項の括弧書きの規定によりましてその前からかような整理をいたしたい、なお公布の日から施行するといたしておりますのは、実態が遡及いたしておりますので、さかのぼる期間を少しでも短かくしたいというような趣旨から、かような規定になつておるわけでございます。  それから第十一條、これは法文の十五ページでございますが、これも非常にごたごたした規定で恐縮でございます。簡單に要旨を申し述べますと、いわゆる独禁法という法律がございまして、会社の株式取得をある程度制限しておるわけでございますが、大蔵大臣の許可を得て株を所有しておる場合がございます。そのすでに所有しておるものの効力を存置させたい。十一條の冒頭にございます旧会社の証券保有制限等に関する勅令、これは今度本法によりまして廃止するわけでございますが、その勅令の規定によりまして、独禁法の例外として、会社が株を保有しておる場合、それをさかのぼつて効力をなくすのは酷でございますので、その効力だけは存置する。これが十一條の趣旨でございます。  それから十二條は、これは一項、二項ともにある特定の会社に関する措置でございますが、これの基本となります実体の政令は、九條に列記してございます。たとえば帝国製糸会社、これは九條の五号、「ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令」この中にこの種の規定が入つておるわけであります。それから富士紡績、これは同様第九條の五号、この政令の中に入つております。そこで実体の政令を今回廃止いたしますので、経過措置といたしまして、この課税に関する規定だけは、ここに特掲いたしまして、従前の例によるというふうにいたしたわけでございます。  それから十三條、これは罰則に関します規定でございますが、廃止それから改正いたします政令の有効期間に行われました行為について、罰則は前の例によるという規定でございます。  十四條、これは特に御説明の必要はないかと思います。  附則の第一項、これは先ほど御説明を申し上げました通りでございます。附則の第二項は、大蔵省設置法を一部修正しておりますが、これは参照條文の一番終り、六十九ページをごらんいただきたいと思います。実体の修正は、第四條五十号を削るということでございまして「通貨の製造工場を管理及び監督すること。」という規定が、大蔵省の外局でございます印刷庁の権限として規定がございます。この内容は、これは資料の六十一ページだつたかと思いますが「通貨等製造工場管理規則」という大蔵省令が出ております。その内容は、政府が通貨の製造のため、必要があります場合には、印刷工場それから製紙工場等を強権をもつて管理できるという規定でございます。この規則は現実に発動いたしまして、十九工場くらいに適用いたしまして今日に及んでおります。しかしながら今後におきましては、かかる強権的措置は必要がなくなるはずでございます。かりに実体につきましてある程度そういう必要がありといたしますれば、司法上の契約に基いて行えば事足りるのでございます。そこで法文の第九條の第十一号、ページで申しますと十二ページ「通貨等製造工場管理規則」というものは廃止することに予定いたしております。従いましてそのための権限を規定いたしました印刷庁の通貨の製造工場を管理及び監督することという規定は、当然必要がなくなるわけでございますので、これを削除いたしたいという趣旨でございます。  その他五十條、五十三條等がございますが、これはいずれも同様の趣旨のためにあります條文の逐次整理でございます。  以上大ざつぱに素通りいたしまして非常に恐縮でございましたが、大体條文を追つて御説明いたしたのでございます。なお各個の政令等につきましては、説明を省略いたしました部分もございますので、御指摘あるいは御質問に応じまして、逐次説明を加えさしていただきたいと思います。

佐藤重遠自由党

○佐藤委員長 本法律案に対する質疑は、次会にいたすことに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり)

佐藤重遠自由党

○佐藤委員長 それではさよう決定いたしました。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時十六分散会

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