大蔵委員会 第2号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1951/12/14
会議録
○佐藤委員長 これより会議を開きます。 本日の議事に入ります前に、ちよつとごあいさつをいたしたいと存じます。このたび各常任委員長の辞任に伴いまして、去る十三日本委員会の夏堀委員長も、委員長の職を辞任せられた次第でありますが、その後任といたしまして、同日私佐藤重遠が大蔵委員長の職につくことと相なりましたので、この際一言ごあいさつを申し上げます。 当大蔵委員会は、予算委員会と相並んで、国の歳入法案、金融関係法案その他大蔵省所管の法律案等を審査する、重要な委員会でありまするので、本大蔵委員長の職責は重かつ大なるものがあることを、痛感いたしている次第でございます。不肖私がこのたびこの重要な大蔵委員長の職につくにあたりまして、浅学菲才その任にあらずとは存じまするが、皆様の絶大なる御支援と御鞭撻によりまして、大蔵委員長の職責を全ういたしたいと、念願いたしておる次第であります。何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○夏堀委員 旧委員長としてお礼の言葉を申し上げたいと存じます。 私大蔵委員長に就任以来一年五箇月になると思いますが、この間委員各位の御同情と御協力によつて、どうにか委員長としての職責を尽させていただいたことは、まことに感謝にたえないのであります。この委員会は全体の国会提出の法案のほとんど半数も上程になるというようなことで、まことに時間的にも忙しかつたのであります。幸いに各位の御協力によつて、どうにか私のこの職責を尽させていただいたことは、まことにありがたいことである。この機会に厚くお礼を申し上げたいのであります。ありがとうございました。(拍手) —————————————
○佐藤委員長 それではまず理事辞任の件についてお諮りいたします。理事西村直己君より理事辞任の申出がありましたが、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 御異議なしと認め、西村君の理事辞任を許可することにいたします。 次に理事補欠選任の件についてお諮りいたします。ただいま理事の辞任を許可されました西村直己君のかわりに、理事を一名補欠選任する必要があると存じますが、先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤委員長 異議なしと認め、佐久間徹君を理事に指名いたします。 —————————————
○佐藤委員長 それでは次に今国会提出を予定されております大蔵省関係法案につきまして、この際当局より説明を聴取しておきたいと存じます。大蔵省大臣官房森本説明員。
○森本説明員 お手元にお配りしてございます第十三回国会提出予定法律案の順に従いまして、一応概括的な御説明を申し上げます。 大蔵省から今国会に提出を予定いたしております法律案は五十六件でございます。その順序に従いまして御説明申し上げますと、まず第一が、大蔵省設置法の一部を改正する法律案でございます。これは御承知のように、全般的な行政機構の改革の一環といたしまして、大蔵省機構の改正を行うことに予定いたしておりますが、それに伴いまして、大蔵省設置法に所要の改正を加えるための法律案でございます。 第二番目の大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案でございます。これはただいまの大蔵省設置法の一部改正に伴いまして、関係法令中改正の必要ある箇所につきまして、それぞれ規定の整理をはかるものであります。 第三番目は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案でございます。これは御承知のように、占領中のいわゆるポツダム法令、ポツダム政令、ポツダム省令、その他連合国軍最高司令官の命令に基いて出しました法令の整理に関する法律でございます。そこに書いてございますように、日本国との平和條約の効力の発生に伴い、講和條約の効力の発生のときから、その法令が存続すべきものは存続する、改正を加えらるべきものば改正を加えた上、法律としての効力を有せしめる、それから法律としての効力を抹消すべきものについては、それぞれ廃止の措置をとる、こういつた内容のものでございます。 第四番目は、日本専売公社法の一部を改正する法律案でございます。内容につきましては、そこに五項目ほど掲げてございますが、会計制度を、日本専売公社が公共企業体であるというその実体にふさわしいように、改正しようということを考えておる次第でございまして、事故繰越しの範囲の拡張、継続費及び繰越し明許費の新設、この二件はそれぞれ前国会から継続審議となつておりました財政法、会計法の一部改正と並行いたしました改正を、専売公社会計につきましても行おうとするものであります。それから予備費の弾力條項の新設と申しますのは、たとえばタバコなどの売上げが増加いたしまして、生産を増加しなければならないというような場合に限つては、予備費を、歳入を見合いにして歳出をある程度それに見合つただけの費用を、支出し得るようにしたらどうかというぐあいに考えておる点でございます。それから公社の業務にかかわる現金の預託機関の拡張、これは国会の方からも御要望がございますし、それから各関係の方面からもそれぞれの強い要望もございまして、現在公社の業務にかかわる現金を預託し得る市中銀行その他の機関が、非常に限定されておりますのを、実情に即してある程度拡張したらどうかというようなことを、考えておる次第でございます。それから第五の、公社職員の災害補償制度に関する規定の整備、これは政府職員の、一般公務員の災害補償制度は、一広規定が整備されておりますが、公社職員につきましてはまだその制度が確立されておりません。しかも一般公務員の制度をそのまま準用するということは、公社の公共企業体である性格から考えまして、そのまま準用するということは多少不適当な点もございますので、所要の改正を加えた上で、その制度に関する規定を整備しようというぐあいに考えておるわけでございます。 第五番目の塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律案、これはすでに塩田の災害につきまして、復旧事業費を国庫から補助する場合の補助の基準に関する法律ができ上つておりますが、必ずしもその原状復旧ができないような災害の場合もございまして、それで原状をかえて復旧した場合に、補助金をどの程度出すかという点につきまして問題がございます。農地などの災害の場合と必ずしも統一がとれておりません。その点について塩の関係の方々からも、農地並には少くともすべきであるというような御要望も出ておりまして、その点を目下検討中でございます。それに伴いまして必要な改正をこの法律に加えたいというぐあいに、考えておるわけでございます。 六番目は製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案でございます。これは現在のこの法律で規定しておりますタバコの定価が、御承知のように最高限度をきめるということになつておりまして、その最高限度が現在の実際のタバコの定価とは、すでにかわつて来ておるわけであります。法律では最高限度を押えておるわけでございますから、必ずしも法律の改正をいたしませんでも、タバコの定価をそれ以下に下げることは、法律上はさしつかえないわけでございますけれども、法律上の表の定価と実際の定価が、かなり今開きが出て来ております実情から、実際に合して法律を改正する必要があるのではないか、かように考えまして、この法律案を一応考えたわけでございます。 七番目は塩専売法の一部を改正する法律案でございます。これはすでに御承知のように、くじら、にしん等の漁獲物の貯蔵用の塩を、特別価格で売り渡し得るように改正するということで、前々国会当時からも考えておつたわけでございますが、今回さらに問題の点を整理いたしまして、できればこの国会に提出いたしたいというので、立案の準備を進めておるわけでございます。 それから八番目は国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案でございます。内容はそこにあげましたように、鉄道貨物運賃の改正に伴い移転料の定額の改訂、それから外交再開に伴う外国旅費の定額等につきまして、所要の改正を行いたいというように考えておるわけであります。 九番目は国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案でございます。この内容につきましては、なお検討を進めておるわけでございますが、その支払いの方法を現金払いとするように改正し、細部にわたりまして、最も運営を適正にし得るようにかえたいということで、なお内容につきまして検討を加えておるわけでございます。 十番目の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案、この臨時措置に関する法律と申しますのは、御承知のように、毎年々々の一年ごとの臨時法でございまして、一年延ばしになつておりますものを、この際恒久法として、りつぱなものにして法律化したいというように考えておるわけでございまして、実情にそぐわない点その他の改正を加えた上、恒久法として提案いたしたいと考えておるわけでございます。 それから特別調達資金設置令の一部を改正する法律案、あるいは特別調達資金設置法案でございます。現在の特別調達資金設置令は、いわゆるポツダム政令でもつて施行いたしておりまして、三番にあげました法律によりまして、一応政令のまま法律の効力を有せしめるものとして考えておりますけれども、その内容につきましては、必ずしも平和條約の効力発生後の実情にそぐわない点が残るのではなかろうかと、考えられるわけでございます。たとえば平和條約効力発生後、この資金の運用につきまして、現在の政令の中に書いてございますような、連合国最高司令官の命令に基いて運用する面があるようになつておりますが、そういつた点が平和條約の効力発生後は、それぞれ必要な改正を加えられるべきものとなるわけでございますが、なお現在の段階におきましては、具体的にどの点をどういうように改正することになりますか、まだ行政協定の内容その他と関連がございますので、検討中でございます、なお全文改正の必要がございますれば、そこに括弧書きして書いてありますように、特別調達資金設置法として、新しい法律として提案するということも考えておるわけでございます。 それから十二番の緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律案でございます。これは現在の緊要物資輸入基金特別会計が、特需関係などのために運用の目的が非常に限定されております。これが必ずしもその後の運用の状況あるいは今後のいろいろな情勢の推移に従つて、目的を現在のままで限定しておくことが、実情にそぐわない場合も起るのではないかというぐあいに考えておりまして、運用の面を必要に応じて広げることを考えておるわけでございます。それから十三番目の米国対日援助物資等処理特別会計からする一般会計への繰入金に関する法律案でございます。これは援助物資特別会計からは、御承知のようにほとんど大部分見返り資金の方へ入れまして、見返り資金として運用しておるわけでございますが、なお見返り資金に繰入れられずに、積み立てられておる部分がございます。これをこの際一般会計へ繰入れて一般会計の財源として歳出に充てたいということで、予算の編成の問題とからみ合いまして、目下検討しておるわけでございます。予算の数字その他がかわるにつれまして、この内容も多少かわつて来るわけでございますが、ただいま申し上げましたように、繰入金ができ得るような内容の法律案でございます。 それから十四番目の公団等関係債権処理に関する法律案、これは後ほど管財局の総務課長から御説明があると思います。 それから十五番目の貴金属管理特別会計法の一部を改正する法律案でございますが、そのあとで出て参ります三十五番目の、貴金属管理法の一部を改正する法律案というのがございまして、これとうらはらになる会計の規定でございまして、貴金属管理の対象になつております貴金属の範囲を、たとえば銀であるとか白金であるとかいつたようなものにつきましては、金などと違いまして、現在の情勢では必ずしも貴金属管理の対象にしておくことが適当であるかどうか、検討の余地がございますので、銀、白金等につきまして、管理をはずしてはどうかということで検討を進めておるわけでございます。もしそういうことがきまりました場合には、その点につきましての改正が加えられることになるわけでございます。 それから十六番から三十番まで、これは内国税関係の税制改正の一連の法律案でございます。所得税法の一部を改正する法律案でございますが、これはすでに前国会の臨時特例法について御承知のように、もうすでに成立いたしました例の法律の臨時措置を、二十七年分以降の所得税につきましても適用しようというための、全般的な改正でございます。 それから十七番の法人税法の一部を改正する法律案、これはそこに書いてございますように、外国において課税された法人税額を控除すると同時に、所得の発生、帰属その他につきまして必要な規定を設ける。つまり租税協定の内容等と関連いたしまして、法人税法に調整を加える必要がございます。その点の改正法案でございます。 それから十八番目の富裕税法の一部を改正する法律案でございますが、富裕税法の施行の状況その他の事情から、この富裕税につきまして、かなり根本的な検討を加える必要があるのじやないかということでございましてなお内容については検討中でございますが、この際廃止すべきであるという結論を得ますれば、その括弧書きにございますような、富裕税法を廃止する法律案ということで提案されることになるわけでございます。 それから第十九番目の相続税法の一部を改正する法律案、これは全般的な租税負担の軽減、合理化の一環といたしまして、相続税につきましても、税率の調整でありますとか、退職金につきましての、所得税と並行した特別控除の規定の整備、そういつたことが内容でございます。 それから登録税法。印紙税法、酒税法、砂糖消費税法、物品税法、租税特別措置法、これら一環の税法につきましては、ただいま申し上げましたような、税の負担の軽減あるいは合理化といつたような見地から、それぞれ所要の改正を加えたいということで、検討を加えておりますが、まだ具体的な成案を得るには至つておりません。順次成案を得次第、さらにこの委員会で御説明を加えるなり、あるいは法案提案後の具体的な御説明となつて出て来ると存じます。 それから国税徴收法の一部改正も、徴收制度そのものにつきまして、なお現状で不備不満な点がかなりございますので、そういう点も改正を加えたいというふうに考えておるわけでございます。それから地方公共団体に対する国税金の徴收事務委託に関する法律案でございますが、この点につきましては、必ずしも具体案を得ておるわけではございません。現在国税につきましては、全面的に国の手によつて、税務署で徴收をやつておるわけでございますが、昭和二十二年でございましたかの税制改正以前には、地方公共団体に徴收事務を委託いたしまして、かなりの成績を上げておつた点もございますし、地方公共団体との関連を緊密化する必要その他から考えまして、さらに現在の徴收制度を再検討する時期に達しておるのじやないかということから、一応こういうことで内容を検討しておるわけでございます。それから災害被害者に対する租税の減免徴收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、災害被害者に対する現在の減免制度をなお合理化いたしまして、災害被害者の税負担を軽減したいということで、具体案を目下練つておるわけでございます。 それから事業税課税標準調査法案でございますが、これは今回の地方税制の改正と関連するわけでございまして、事業税の課税標準を国において調査する場合に、必要な規定を設けたいということがその内容でございます。 それから非戦災者特別税法の一部を改正する法律案でございますが、非戦災者特別税法は、来年でありますかでもつて、その法律の終期が来るようになつておりますが、賠償指定施設その他につきにましては、この法律をなお延長しておく必要もあるかと思われますので、その点についての改正を加えたいという効力の延長のための法律でございます。 それから関税法の一部を改正する法律案、三十一番でございますが、これは平和条約発効後のいろいろな関税協定が具体化いたしました場合に、それぞれ必要な改正を関税法に加える企てがございます。そこに書いてございますような民間航空の関係でありますとか、保税地域に関する規定の点でございますとか、あるいは航空機の規定でございますとか、そういつたものにつきましては、国際的な関係、交渉の経過によつてそれぞれ改正を加える必要が出て参つております。それからなお全般的な国の事務簡素化という面からも、税関手続の簡素化が要請されまして、そういう点につきましても、できる限り簡素合理化したいということを、この際考えておるわけでございます。 それか関税定率法の一部を改正する法律案でございますが、これは現在の法律によりますと、重要な機械器具でありますとか、それから前国会で改正されました新聞紙の輸入税でありますとか、それから沖縄その他南西諸島から輸入するつむぎでありますとか、その他の現地の産物を輸入いたします場合に、来年の三月三十一日までは、一定の品目につきましては、一定の條件のもとに免税の措置を講ずることになつておりますが、なおこの免税の期間を一年程度延長する必要があるだろうというように考えまして、その点の改正を加えたいというのが、この法律案の内容でございます。 それから資産再評価法の一部を改正する法律案でございますが、これにつきましては、税制改正の一環の問題といたしまして、現在の資産再評価法に多少調整を加える点がございますので、その簡単な改正を加えたいということでございます。 それから国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の履行等に関する法律案でございますが、これにつきましては、御承知のように通貨基金に加入いたしました場合、復興開発銀行に入りました場合に、出資その他につきまして必要な規定を設ける必要があるわけでございます。そのための所要の規定を整備しようというためのものであります。 それから貴金属管理法の一部を改正する法律案でございます。これはただいま申し上げました貴金属管理の対象を、この際再検討する必要があるのではないかという点につきましての改正でございます。 あと三十六番から四十一番まで、これは管財局の方から御説明をいたさせたいと思います。 それから四十二番から五十一番まで、これはそれぞれ銀行局の関係の法律案でございますので、銀行局の方から御説明いたす予定でございます。 それから証券取引法の一部を改正する法律案と、公認会計士法の一部を改正する法律案、これは例の政令諮問委員会でございますかの行政事務の簡素化の答申がございますが、それとも関連いたしまして、機構の再検討、それから事務の能率化、簡素化、そういつた点について、現行法について所要の改正を加えることを目下検討中でございます。 それから五十四番、国際金融特別会計法とございますが、これはまだほんの素案でございまして、政府の対外的な資本取引に関する收支を明確にするために、特別会計を設ける必要があるのではないかということで、検討を進めておるわけでございます。 それから五十五番は管財局の方から御説明があると思います。 それから五十六番、税理士法の一部を改正する法律案でございますが、これは第十国会で成立いたしました税理士法が、当初予定いたしておりました施行の時期として、昭和二十六年四月以降に、新しい制度による税理士というものが発足するように考えておつたわけでございますが、実際の発足は七月十五日ということになつたわけでございまして、その間におきまして、旧税務代理士法による税務代理士の許可も受けられず、それから新しい税理士法の附則第五項による認定も受けられない、いわゆる法律の施行の時期がずれたために、権衡のとれない一部の者がございますので、その点につきまして、調整を加えたいということを考えておるわけであります。 それからなお五十六件今まであげてございますが、そのほかに、予算の内容が具体化いたすに伴いまして、財政関係の法律でありますとか、それからポツダム政令の整備に、なおその後の情勢によつて調整を加える必要がある面も出るのではないかというふうに考えておりまして、そういつたものがなおこのほかにつけ加わることになると思つております。 一応概括的に御説明申し上げたわけでございますが、今説明を省略いたしました管財局関係の法律案につきまして、管財局総務課長から御説明をお願いいたします。
○小林説明員 官財局関係の法律案について御説明申し上げます。 まず十四番の、公団等関係債権処理に関する法律案であります。目下、国が旧公団といたしまして清算中の公団は四つございまして、この四つの公団につきましては、すでにある程度まではつきりしたものにつきましては、国の方で債権を引継いで、そして国の公団整理收入という科目を立てて、整理して收入をとつておるわけでありますが、この場合に、いろいろな旧来の債権におきましてなかなか金がとれない。と申しますのは、資力がないとか。非常に状況がかわつておるのでございます。現在の会計法によりますと、こうしたとれない債権につきましても、ずつと長くひつぱつて行くということしかないのでございます。こういうことでは非常に整理も困難であるし、とれないものはとれないということにしなければいけないのじやないか、こういうようにいたしまして、債務の免除ができるとか、あるいは場合によりましては、これを延納すればとれるというようなものにつきまして、現在延納の規定がございませんので、延納ができるというような規定を法律化しよう、こういうような内容でございます。 それから三十六番のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産等に関する諸命令の措置に関する法律案でございます。これは三番のポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案というところで、大蔵省関係のポツダム政令、省令関係を全部ここでやるということになつておつたのでございますが、連合国財産、それからドイツ人財産関係につきましては、非常に複雑しておるのでございますので、この前に述べました三番と切り離しまして、ここで法律として出そう、こういうことでございます。この大体の内容を申し上げますと、現在連合国財産関係といたしましては、連合国財産の返還等に関する政令と、それから連合国財産上の家屋等の譲渡に関する政令、連合国財産である株式の回復に関する政令、それと国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令、これが連合国財産関係でございまして、これにつきまして、平和條約の締結に伴いまして改正したり何かしなければならぬ問題がありますが、現在まだ司令部に折衝中の事項もございますので、どうしても時間的に三の方の規定において間に合わないというので、ここに別にこういう形で出そうとするものでございます。なお「政令外三政令」とございますが、四政令の誤りでございまして、先ほど申しました政令のほかに、ドイツ人財産管理令というものが入つて来るわけであります。 特にここで申し上げておきたいのは、連合国財産の問題について、連合国というものが、現在としては、平和條約に盛られました連合国と、現在扱つております連合国というのは違うのでございまして、調印した連合国と、それに調印していない連合国があるわけでありまして、三十六番でやります問題につきましては、調印した連合国に限るようなことになりますので、法律的に非常に複雑になる、こういうようなかつこうでございますので、目下司令部にも折衝中でございます。それからドイツ人財産につきましても、現在英米仏の三国の委託に基きまして連合国最高司令官がこのドイツ人財産を管理するということになつております。この規定を改廃するということになりますが、平和條約第二十條の関係もありまして、目下司令部の方と折衝中でございますので、なかなか時間もかかるということになりますので、こうした別段の形にしたわけであります。 次に閉鎖機関令の一部を改正する法律案でございますが、閉鎖機関令といたしましては、先ほど出ました三におきまして、現在連合国最高司令官とあるのを大蔵大臣に改めるとか、そういうことは全部三で済むわけであります。しかし現在の閉鎖機関をどういうふうに処理して行くか、平和條約発効後において現在のままでよいかどうか、この点を検討しなければならぬというふうに考えておりまして、目下司令部に折衝しておりますが、大体の内容といたしまして、ここに書いてございますように、現在閉鎖機関は国内の債権債務を処理するということになつておりますが、在外財産関係につきましても、閉鎖機関として処理できるような規定を盛り込む必要があるのではないかと考えられております。それから閉鎖機関のままに置いておくのがよいかどうか。これもできれば指定を解除いたしまして、こうした煩わしい特別清算をやらずに、一般の原則あるいは会社更生法等、いろいろなことにおいてそうした処理ができないか。それから、なお場合によりましては、せつかくあります閉鎖機関の資産を分散させずに、会社をつくりまして、そこでその資産を活用できるというような点も考えられないものか。大体こういうような内容をもちまして、この三でできました法律を、さらに三十七のこれによりまして改正を加えて行きたい、こういう考え方でございます。 それから三十八番は、国有財産法の一部を改正する法律案でございます。現在国有財産法につきましてもいろいろ不備がある。特に公共物と申しまして、たとえば富士山は公共物ということになるわけでありますが、こうした公共物に対しまして、現在何も規定がないわけであります。これは私どもの方といたしまして、その私権といいますか、そこに貸借権とか、いろいろなそういう権利を、はつきり制限と申しますか、一般公共のために使うようなものに、特に私人の権利を認めるというのはおかしいじやないかということで、私権の設定を認めないようにして、だれでも使えるようにする。そういう規定がございませんので明確にしようじやないか。実際上今までの制度としてはそういうことになつて来ておりまするので、これをはつきりいたしたい。それからなお国有財産のいろいろな、たとえばほかの省で国有財産を新しく取得するということになりますと、その前にあらかじめ大蔵大臣に協議して、こういう建物を取得してよろしいかどうか、こういうようなのが協議事項になつておりますので、協議事項におきまして相当めんどうになつて、あるいはそういう場合には必要でないというような事項もございます。特に政令諮問委員会の答申におきまして、この協議事項を少くせよ、こういうような御意見でございますので、この点も改正いたしたいというのが三十八番でございます。 三十九番は旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案でございます。この旧軍用財産は非常に厖大になつておりますが、現在いろいろこの規定もございまして、できるだけ簡便にまた必要な向きに活用されるように、やつておるわけでございます。ただこの場合に国有財産を減額して譲与できるという場合におきましては、現在公共団体というように限られておるのでございまするが、この場合におきましても、できるだけ譲与できる範囲をもう少し拡大したらどうか、こういうような考え方でございます。なお国有財産の範囲といたしましても、旧軍用財産だけに限られておりまするが、場合によりましては普通財産もできるようにしたらどうか、こういうような考え方でございます。と申しますのは、この軍用財産のないところと、それからあるところにおいて公平を欠くじやないか、こういうような考え方が非常に強いようでございますので、公平をはかり、そうして同時に公共団体の負担を軽減するというようなことにおきまして、旧軍用財産あるいはまた普通財産につきましてもそういう点を考えよう、こういう考え方でございます。それから使用目的の範囲の拡張というのがございますが、現在この減額して譲与できるのは、学校と教育施設、医療施設、もしくは社会事業施設、こういうものに限られておりまするが、もう少しこの範囲を拡張いたしまして、減額して処分できるようなふうにいたしたい、こういう考え方でございます。 それから延納期限の拡張が第二の点でございます。現在はこれが五年の延納を認められておりますが、相当厖大な財産のような場合におきまして、五年では短かいんじやないか、これはどの程度までにするか、まだはつきり確定いたしませんが、この延納期限を延ばすというようなことも、必要じやないかというように考えております。 それから第三番目が地方自治法施行の際、都道府県で使用している国有財産の処理、現在地方自治法施行の際におきまして、地方公共団体において使つておつたものに対しましては、昭和二十八年三月まではこれを国がただで貸しておけということになつている。この貸しておる国有財産をどう処理するか。現在各都道府県の方におきましてはこれをただでもらいたい、こういうような要望も非常に強いわけでありますが、ただでやるということになりますと、やはり法律で規定しなければならない、こういうことになるわけでございますので、どの程度ただでやるか、あるいはまたどうするかということにつきまして、この国有財産としての処理を、何かによつてはつきりいたさなければならぬということで、取上げたわけであります。 それから引揚者收容施設の処理、現在この引揚者收容施設の処理といたしましては、この社会事業施設といたしまして、都道府県の方に施設を無償で貸すということになつておるわけであります。この引揚者の收容施設等につきまして、実は都道府県でも補修もあまりしないで、ただ荒れ放題になつていて、非常に引揚者からも問題になつているということを聞くわけであります。国としてはこうした施設につきましては、都道府県に無償で提供するということにしたらどうかというようなことでございますし、なお北海道にありまする開拓者に、国有財産を貸し付けておりますが、各都道府県の方にそうした施設につきましては、無償で譲与するということを考えておるわけであります。 四十番の社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部を改正する法律案、この内容といたしましては、社寺境内地処分審査会というものが現在ございまするが、この審査会が現在大蔵省設置法におきまして、来年の三月でこの審査会がなくなることになつております。それとあわせまして、この法律の方に審査会の規定がございますので、この規定を削除する、こういうことでございます。 それから四十一番の国有財産法第十三條の規定に基く国会の議決を求める件でございますが、宮城のところにございます千代田グラウンド、この千代田グラウンドは現在千代田区に一時的に貸してございまするが、これはあすこの全体が現在公共福祉用財産になつておるのであります。ただ今の千代田グラウンドだけ除かれておりましたが、この問題をやはり一環としてこの千代田グラウンドを公共福祉用財産にする、こういうような考え方でございまするが、現在この点について、さらにいろいろ検討いたしまして、どうするかということを研究いたしたい、こういうように考えておりますが、この法律の議決を求める件の内容といたしましては、ただいまのところではそういうことでございます。それから五十五番でございまするが、これは大蔵省内部の話になるかもしれないと思いますが、現在主計局の方で主としてこれをやつておるのでございます。内容的には国立病院がございますが、そのうち国立として国で直接経営するものを除きまして、都道府県の方にこの病院を譲渡する、こういうような計画で今研究中でございまするが、この場合に国有財産を譲渡するにつきまして、どの程度減額するかどうか、この減額の限度につきましては、さらにいろいろ研究中でございまするが、都道府県の方に病院を移管する、こういうような内容のものでございます。
○佐藤委員長 次は銀行局総務課長福田久男君。
○福田説明員 銀行局関係の法律案について御説明申し上げます。 最初にあるいは官房からお話があつたかと思いますが、ここに列挙いたしておりますものの中には、必ずしも内容についても、あるいは提案するということについて、確定的に結論を得ていないものもございますので、あらかじめその点についてお含みおきいただきたいと思います。 まず四十二番の日本輸出銀行法の一部を改正する法律案でございますが、この輸出銀行法改正の一番大きな要点は、特殊な輸入金融業務を取扱わせることにいたしたいという点でございます。主としてねらいとして考えております点は、東南アジア方面における鉱物性の資源を長期にわたつて日本が入手するために、あらかじめ輸入代金の前払いを必要とする場合に、輸出銀行から前払い代金の供給を行おうという点でございます。たとえて申しますと、鉄鉱石なりあるいは石炭とかあるいは工業塩等につきまして、東南アジアでこれから開発したい。あるいは増産したいというような場合に、将来日本へ入つて来るものの代金の一部の前払いを受けて、その金を開発資金に充当したいというような事例が、かなりあるのでございます。先般ゴアの鉄鉱石について行われたようなあれは、たまたまプラントの輸出と結びついておりましたので、輸出金融として行われたのでありますが、必ずしもプラント輸出と直接結びつかない、あるいは両方合せて行われるような場合もありますので、今後長期にわたつてそういつた鉱物性資源を日本が確保したいという場合に、どうしてもこういつた特殊な輸入金融業務を行わせる必要があると思われますので、その点について所要の法律改正を行いたいというのが第一点であります。 それからそこにあります政府からの資金の借入れという点でありますが、御承知のように日本輸出銀行は、政府出資以外には一切ほかの資金は調達できないことになつておりますので、輸出銀行の業務の消長というものが、そのときどきの情勢によつてかわつても参りますし、ちようどタイミングがうまく出資と結びつけばよろしゆうございますが、万一多少の食い違いがあるようなことも予想されますので、政府、主として資金運用部からの借入れということも、同時に考慮しておくことが必要ではなかろうかという意味合いにおきまして、政府からの資金の借入れということを、この際そういう権能を与えておいたらどうであろうか。なお「債権の発行」とございますが、この点については目下検討中でございますが、かりに債券を発行するといたしましても、民間から債券資金を調達するというつもりではなくて、政府からの一種の借入れの形態として、たとえば資金運用部が債券を持つ、貸付という形をとるかわりに、債券を持つというような意味合いでございまして、民間資金をこれで吸い上げるということは、今としては考えるべきではないのではなかろうかというふうに思つております。 なお利益金の国庫納付について所要の改正を行おうというのは、現在の日本輸出銀行は、法人税なり事業税なりがかかることになつておりまして、残りの金額は全部輸出銀行に積立金なりで残されるわけでありますが、元来全額政府出資でもございますし、ある程度の内部留保を準備金として残してそれ以上の残りの分は全額国庫へ納付するというふつうに改めたらどうであらうかということを、改正の一つの項目として予定いたしてございます。 輸出銀行法の一部改正は以上のような点でありますが、四十三番の日本開発銀行法の一部を改正する法律案につきましては、今輸出銀行法について申しましたもののうち、政府からの資金の借入れ、それから利益金の国庫納付という点については、輸出銀行とおおむね同じ趣旨制度にいたしたいということを、目的としたものでございます。 それから四十四番の国民貯蓄組合法の一部を改正する法律案につきましては、これはできますれば前国会に提案して、御審議願いたいと思つておつたのでありますが、諸般の情勢上延び延びになつておるのでございます。非課税限度は現在三万円でありますが、できますればこれを今度の国会で十五万円に引上げたい。これは郵便貯金の預入限度が現在三万円でありますと平仄を合せて、郵便貯金の方も十五万円になるならば、こちらも十五万円まで非課税限度を引上げたいというのであります。 四十五番の国民貯蓄債券法案でありますが、これもただいまいろいろと折衝研究中でございますが、資金運用部で新たな貯蓄手段として、比較的零細な国民貯蓄債券を発行いたしましてその手取金でもつて電源開発その他重要産業の方へこの資金を投資したいということで。かねがね皆さんも御承知の構想の一つでございますので、できますれば今度の国会で御審議をいただきたいというふうに考えております。 四十六番の特別長期預金に関する法律案でありますが、この法律案につきましては、内容等につきましてまだ最終的にきまつてもおりませんし、いろいろ問題点もございますので、今後検討を重ねて参りたいというふうに思つております。 四十七番、四十八番につきましては、ここには検討中と書いてございますが、金利調整法は独禁法との関係で、場合によつては、金利の決定機構について多少の調整をはかる必要が生れて来るのでございますが、それと関連いたしまして、日本銀行法の金利調整に伴う機構の面についても、場合によつては若干の改正が必要となつて来るかと思うのであります。しかしそれと銀行法の一部改正につきましては、法律案が提案されるかどうかについて、まだはつきり態度がきまる段階に至つておりませんので、内容についても今後検討を重ねて参りたいというふうに考えております。 それから四十九番の信用保証協会法となつておりますが、法律案であります。この法律案につきましては、先般の国会におきまして中小信用保險の対象といたしまして、新たに信用保証協会の保証業務を入れたわけでありますが、信用保証協会は民法の三十四條による公益法人でございまして、それに対する主務大臣の監督権限等は非常に漠然といたしておりますので、この際できますればそれをはつきりと法制化して、事業者団体法との関係も明確ならしめ、信用保証協会の育成に一段と力をいたすべきではなかろうかという意味合いで、信用保証協会を検討いたしておるのであります。 五十番の国民金融公庫法の一部を改正する法律案、これは毎々増資をお願いいたしておるので、資本金のかわるたびごとに、この法律案の改正が出て参るのであります。来年度も、金額はまだはつきりいたしておりませんが、いずれにいたしましても、応分の増資をお願いして、国民金融公庫の資力の充実をはかり、その業務の拡張に努めたいという意味で、資本金の変更に関る法律改正を予定したものでございます。 五十一番の保險業法及び保險募集の取締に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは保險会社の経理に関する規定など非常に不備な点もございますし、あるいは保險募集の取締りについても、なお改善を要する点もございますので、そういつた面から保險業法なり保險募集の取締に関する法律の一部を改正いたしたいということで、目下検討中でございます。はなはだ簡単でありますが、これで説明を終ります。
○佐藤委員長 ただいま大蔵当局より、今国会中に提出を予定せられておる諸法案につき、概略の説明を聴取いたしましたが、質疑は次会に譲りたいと存じます。
○三宅(則)委員 ただいま大蔵当局の各課長から、第十三国会に提出予定の法律案の概略の説明があつたわけであります。しかし本委員会といたしましては、いろいろ広汎に内容を検討する必要がありますから、ぜひ責任者の御出席を願いまして、次会にはもう少し掘り下げて検討を加えたいと思いますので、委員長を通じまして各局長の出席方を要求いたしておきたいと思います。
○佐藤委員長 了承いたしました。 本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもつてお知らせすることといたします。これにて散会いたします。 午後三時四分散会