水産委員会 第38号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/05/27
会議録
○川村委員長 これより水産委員会を開きます。 本日の議事の都合によりまして、午後一時半まで休憩いたします。 午後零時九分休憩 午後一時五十四分開議
○川村委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 ただいま鈴木善幸君提出の水産資源保護法の一部を改正する法律案が本委員会に付託になりました。これより本一案を議題として審査に入ります。まず本案の趣旨について提出者の説明を求めます。鈴木善幸君。 —————————————
○鈴木(善)委員 水産資源保護法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、水産資源を積極的に保護いたしまして、わが国の漁業の安定と漁民経済の確保をはかるために、前国会におきまして同僚諸君とともに一提案をいたし、成立いたしましたところの水産資源保護法の一部を改正いたしたいという内容を持つものであります。 改正をいさんといたします点は、皆さんも御承知の通り、水産資源保護法は漁業法並びに水産資源枯渇防止法等の水産資源保護に関する條文を整理いたしまして、水産資源保護法に全部これを集めまして、総合的な資源保護に対する法律をつくつたのであります。そこで漁業法の第六十五條に規定いたされましたところの資源保護に関するいろいろの規定がございましたが、それを水産資源保護法の第四條に移したのであります。現在各都道府県におきまして実施されておりますところの漁業調整規則というのは、この漁業法第六十五條を根拠法として制定されておりますところの規則でございますが、その漁業法六十五條の諸規定が水産資源保護法の第四條に移つたわけであります。本来でありますれば、当時水産資源保護法を審議いたします際に、附則においてその点も十分齟齬のないように規定さるべきであつたのでございますが、審議漏れと申しますか、脱落いたしておるのであります。そこで、このままで参りますと、来る六月十六日になりますと、現在実施されております都道府県漁業調整規則が失効をいたしまして、あらためて水産資源保護法の第四條に基いて同じような漁業調整規則を再び制定しなければならない、こういうような行政上煩瑣な事態が生れて来るわけであります。そこでただいま提案いたしたような資源保護法の一部を改正する法律案によりまして、行政に支障を来さぬように、各都道府県の漁業調整規則がそのまま効力を持ちまして、わが国の資源の保護に支障を来さないようにとりはからいたい。これが本法律案の提案の理由でございます。どうか資源問題の重要性にかんがみまして、各委員諸君の御賛同をお願いしたいのであります。
○川村委員長 次に本案について御質疑があればこれを許します。
○佐竹(新)委員 本案は討論を省略して、ただちに採決されんことを動議として提出いたします。
○川村委員長 ただいま佐竹委員から、質疑がありませんのでただちに採決に入るべしという御意見がありますが、御異議がありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川村委員長 御異議なしと認め、これより水産資源保護法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○川村委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。(拍手) なお本案に対する委員会報告書の作成につきましては先例によりまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川村委員長 御異議なしと認めさようとりはからいます。 次会は公報をもつてお知らせすることとし、本日はこの程度にとどめ散会いたします。 午後二時一分散会