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13回国会衆議院1952/06/10

人事委員会 第21号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1952/06/10

会議録

田中不破三自由党

○田中委員長 これより人事委員会を開会いたします。  ただいまより、国家公務員の職階制関する法律第四條第一項第三号による職種の名称および定義の件内閣提出議決第二号を議題として予備審査を行ます。まず政府側より提案理由の説明を聽取いたします。山下人事官。

山下興家人事官

○山下(興)政府委員 国家公務員の職階制における職種の名称および定義について御説明申し上げます。  御承知の通り、国家公務員の職階制に関する法律第四條第一項第三号によりまして、人事院は職種及び職級を決定することになつておりますが、同條第二項は、人事院がこの職種を決定いたしましたときはその名称と定義を国会に提出することをきめられておるのであります。これが今回職種の名称と定義を国会へ提出した理由であります。  人事院は、昭和二十五年五月に国家公務員の職階制に関する法律が成立いたしましてからこの方、鋭意職種と職級を決定する作業を進めて参りましたが、昨年十一月初めごろになりまして一応その完了を見たのであります。しかしその後、さらに職階制の制定に伴いますところの任用、給與等の人事行政の運営管理の面における具体的な効用の面からこれらの職種と職級の再検討を行いまして、また各省庁、職員団体等の意見も徴しまして、大幅に改訂を加えまして、その結果今回提出いたしましたごとくに、二百七十一の職種にまとまつたのであります。なお職階制に基きます任用制度とか給與制度につきましても、すでにその立案がほぼ終了をいたしまして、従来の制度を新制度に切りかえることができるのもあまり遠くないところと言つてよろしいかと考えます。今回提出いたしました職種は、すでに申し上げましたように、慎重に現在の人事管理の上からの効用、効果を考慮して決定したものでありますから、この新制度への移りかわりにあたりまして、十分有効でありかつ適切なものであることを確信しておるものであります。  次に提出いたしました職種の名称および定義の内容について説明をいたします。これらの職種は、おおむね職務の類似性によりまして、行政関係の職種、研究医療関係の職種、教育関係の職種、公安関係の職種及び現業技能関係の職種という順に配列されておるのであります。また個々の職種は、それぞれ通常数個の職級により成り立つておりますが、それらの職級の内容につきまして、人事院が作成し公表をいたしております職級明細書に詳細に書いてございます通りであります。なお個々の職種につきましてはいずれ御審査を願う際に説明いたす機会もあろうかと存じますので、ここでは省略いたします。  次に職階制の現状についてその概略を説明いたします。国家公務員の職階制に関する法律の成立後に、職階制の立案、実施に必要な事務手続を整備するために、人事院規則を制定し、また必要に応じてそれを改正いたしておりますが、特に最近におきまして職階制に関する事務手続を簡素化することに留意いたしましてそれを改正いたしました。また現在二十一の国の機関を指定いたしまして、職務の級八級以下の官職にかかる格付の権限を委任しておりますが、今後さらにその権限を大幅に委任する予定でございます。また検察官、非常勤職員につきましては、その職務と責任の特殊性から見まして、職階制による分類を行うことは必ずしも得策ではありませんから、これについては適用を除外する規定を制定いたしました。  最後に格付の現状について申し上げます。すでに昭和二十五年において、試験的に格付を行いまして研究を続けて来たのでありますが、職種および職級を決定いたしましてからこの方、人事院及び各省庁においては、鋭意格付作業を進めまして、その作業も大略完了いたしましたので、近い将来給與準則が施行いたされるといたしましても、少しも支障を来さないことを確信しておるのであります。なお格付は、職階制に基く全国的な人事行政の実施の態勢がまだ整つておりませんから、人事院規則により別に指令で定める日の前日まではその効力を停止しております。  以上この職種の名称および定義に関する趣旨の概略を説明いたしました次第でございます。

田中不破三自由党

○田中委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもつてお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時四十一分散会

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