人事委員会 第13号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/05/21
会議録
○田中委員長 これより人事委員会を開会いたします。 議事に入る前に、まず内閣より保安庁職員給与法案の印刷物中誤りがあるので、訂正されたい旨の通知が参つております。それを申し上げますると、二十ページの六行及び七行の「同法第二十四条から」とありますのは「同法第二十二条、第二十四条から」の誤り、三十二ページの六行「第四条を次のように改める」とありますのは「本則中第三条の次に次の一条を加える。」の誤り、三十二ページ七行目「第三項第十三号及び」とありますのは、「第三項」の誤り、二十五ページ初行目の仕切線は削るべきの誤り、三十五ページ十二行目「一〇、二〇〇」とあるのは「一〇、三〇〇」の誤り、三十六ページ九行目の「俸給月額」とあるのは「俸給日額」の誤り、四十一ページ一行目「一八、〇四〇」とありますのは「一八、四〇〇」の誤り、以上でありますので御了承を願つておきます。 保安庁職員給与法案、内閣提出第二二八号を議題といたします。本法案につきましては前回の委員会におきまして、提案理由の説明を聴取いたしたのでありますが、本日はさらに詳細な逐条的説明を聴取することといたします。江口政府委員。
○江口政府委員 保安庁職員給与法案につきましては、ただいまお話がありました通り、先般提案理由の御説明を申し上げておるのでありますが、本日御審議をお願いいたします便宜上、それに補足的に私から大綱についてお話申し上げまして、引続き逐条と申しますか——逐条と申しましても非常に条文が長うございますので、ただいまお手元にお配りしてあります要綱に基いて御説明申し上げたいと思います。 先般の説明で御了承いただいたと思いますが、保安庁が七月一日発足いたすことになつております。この保安庁の機構は現在の警察予備隊と、現在海上保安庁にあります海上警備隊、これを合せたものが大体保安庁の骨子となるのであります。現在の海上保安庁のうち水路、燈台等に関する業務は運輸省に移ることになつております。それからその残りの海上警備隊以外の分につきましては、これを海上公安局と申しまして、保安庁の一局として置くことにいたしております。これらの海上公安局の職員は、別に給与法をお願いすることになつております。それ以外の海上保安庁の職員の給与につきましては、ただいま御審議をお願いいたします法案によることになるのでありますが、これは大体におきまして現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員の給与に関するものをそのまま踏襲いたしまして、これを法律にいたしたいと考えておるにすぎないのであります。御承知の通り警察予備隊が発足いたしましたときには、一昨年八月、ポツダム政令に基きまして、国会の御審議を経ずに、その政令を根拠として、それに続く政令あるいは総理府令によりまして、給与関係の規定をたくさん設けたのでありますが、今般法律に改めるということになりますと、これらの政令あるいは総理府令において書き込まれた条項も、また法律案として御審議を願うのが妥当であると考えましたので、これらに規定しております大部分の条文をそのまま一括して、ここに法律案として御審議をお願いすることにいたしたのであります。 ただ従来と違います点は、この保安庁に保安大学校というものを設置することになつております。この保安大学校は新しい制度でありまして、これに入れますところの学生の給与、これだけが新しい事項として、御審議を願うことになるわけであります。この学生の給与は、保安大学校の学生として採用した者に対しまして、月手当二千五百円、その他被服等の貸与をいたします。この保安大学校は来年四月から正式に生徒を入れて教育することにいたしたいと考えておりますが、しかしその生徒の募集の仕事などは年内から着手しなければなりませんし、来年四月から開校するにいたしましても、その教授内容、その他組織等につきましても、すでに本年内におきまして、その準備にとりかからなければならないのであります。従つてこの給与法案の中に、海上保安大学校の学生に対しまする手当についても織り込んで御審議をいただきたいと思つております。大体以上でございますが、続きましてこれより要綱につきまして、加藤政府委員より御説明申し上げることにいたしたいと思います。
○加藤(陽)政府委員 お手元にお配りしてあると思いますが、保安庁職員給与法案要綱というものによりまして、法案の内容を御説明して参りたいと思います。 まず第一に掲げてあります通り、保安庁の次長、官房長、局長、課長または部員、この職員に対しまする給与は、現在の警察予備隊本部の次長、官房長、局長、課長または部員とまつたく同様でございまして、俸給、扶養手当及び勤務地手当を支給することになつておりまして、その俸給も現在の警察予備隊本部のこれらの職員と同じ俸給を支給されることになるのでありますが、なおつけ加えて申し上げますと、現在は警察予備隊本部の長官は国務大臣以外の職員でございますので、この俸給等がきめてあるのでありますが、今度の保安庁法案によりますと、国務大臣が長官になられることになつておるのでありますので、長官の俸給は規定しなかつたのであります。次に保安官または警備官につきましては、これまたただいま次長から御説明がありましたと同じように、それぞれ現在の警察予備隊の警察官または海上警備官と同様に、俸給、扶養手当、営外手当、乗船手当、航海手当及び食事を支給し、被服等につきましては支給するものと貸与するものとあります。この扱いは現在とまつたく同様であります。ただ保安官と警備官との俸給表その他の給与につきまして、現在のところ警察予備隊の警察官と海上保安庁の海上警備官との間に、若干の相違があるのであります。具体的に申し上げますと、警察予備隊について申しますれば一等警察士補、海上警備官について申しますれば、一等海上警備士補につきまして、俸給表中の一号、二号、三号、五号のところが若干違つております。これらの点を今回は同一にするために、これに伴う必要なる規定を若干設けたのであります。その他につきましては現在と変更ございません。 第三は保安庁の事務官、技官、雇傭人等でございます。これにつきましては現在の警察予備隊の事務官、技官、雇傭人等とまつたく同様に、一般職の一般事務職員または技術職員と同様な俸給、扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給することになつております。 次に第四といたしまして官房長、局長、課長、部員、事務官、技官、雇傭人及び保安官または警備官等の昇給、昇任降任等の場合の取扱いにつきましては、現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員と同様にいたしております。 五といたしまして、特殊の勤務に従事した職員に対しましては、政令の定めるところによりまして、特殊勤務手当を支給するということをうたつてあるわけでございます。 六は停職中の職員でありまして、特にこの者が勤務することを命ぜられた場合におきましては、停職中の職員には建前としては給与を支給しないのでありますが、この勤務した期間に対しましては、俸給及び諸手当を支給し得るということにいたしました。 第七はただいま次長からお話がありました通り、保安大学校というものを新しく設けますので、この学生に対する給与を規定したのであります。すなわち学生に対しましては、制服を貸与し食事を支給いたしますほか、月額二千五百円の学生手当を支給することといたしたのであります。 第八といたしまして、保安官、警備官または保安大学校の学生が公務によらないで負傷し、または疾病にかかりました場合におきましては、国が共済組合法の例によりまして、療養の給付または療養費の支給を行うことにいたしたのであります。この点につきましては、ただいまこれらの職員の給与の算定にあたりまして、この点の考慮が払つてありますので、特に国自体がこれらの職員の療養の給付または療養費の支給を行うことにしたのであります。これも保安官、警備官につきましては、現在の警察予備隊の警察官、海上警備隊の職員と同様でございます。 その次に職員の公務上の災害に対しましては、国家公務員災害補償法を準用することを明確にいたしました。この場合問題となります平均給与額の算定につきましては、一等保安士補以下の保安官及び一等警備士補以下の警備官には、食事代に相当する金額を加算して、その平均給与額を算定することにしたのであります。と申しますのは、これらの職員は食事を支給されることが建前でございまして、その食事に相当する部分が俸給の算定にあたりまして除かれております。そこで平均給与額算定にあたつては、食事代に相当するものを加えて決定するということを至当と考えたのであります。 その次は退職手当に関する事項でございます。これにつきましては、昭和二十五年十二月に警察予備隊の一等警察士補以下の警察官に任用された者につきましては、保安庁法の施行によりまして、その者が保安官となりました後におきましても、その二年の任期の満了までは現行規定を存続させる、と申しますのは、これらの者に対しましては、警察予備隊の一昨年入つた方に対しましては、六万円の退職手当を支給することになつておりますが、この規定を存続させるという考え方でございます。 昭和三十七年度中に新たに二等警査及び二等保査——二等警査と申しますのは、保安庁法案にございます通り、本年十月十五日から保安隊に関する規定が施行せられますので、今年七月一日に保安庁法が施行になりますけれども、十月十五日までの間は警察予備隊令の必要な規定を存続するというのであります。そこでそれまでの間に採用せられます二等警査及び二等保査と書いてありますのは、これは十月十五日以降におきまして、保安隊の職員で、今までの警察予備隊の二等警査に相当する階級でございます。この二等警査及び二等保査として採用された者、または現在の警査長以下の警察予備隊の警察官で一旦任期満了した者の中で、昭和二十七年度中に引続いて保査長以下の保安官として任用される者で、保査長以下として二年の期間を勤務した者には、俸給日額の百日分の退職手当を支給することにいたしたのであります。これは約二万円ということになります。今までは一昨年入りました方に対しましては六万円ということで規定しておつたのでありますが、今年度からは約三万円ということにいたしたいと思うのでございます。 その次は、これらの方が二年の期間内に公務によつて死亡し、または公務傷病のために退職いたしましたときは、その勤続期間一月につき俸給日額の四日分の割合で計算した退職手当を支給するということにいたしましたが、この場合最低保障額を設けました。死亡の場合六十日分、その他の退職の場合三十日分、この額をもつて最低保障額といたしたのであります。 さらに昭和二十七年度において警査長以下の——この警査長と書いてありますのは、海の方の警備隊の警備官でございますが、警査長以下の警備官に任用された者につきましても、その方方が三年の期間内に公務によつて死亡し、または公務傷病のため退職しましたときは、ただいま保安庁の保査長以下の職員について述べましたと同じように、勤続期間一月につき四日の割合で計算した額の退職手当を支給し、それぞれの死亡、退職についての最低保障額を設けることにいたしたのであります。 次は保安庁法案の第三十三条第二項の規定によりますと、特に緊急の必要があります場合においては、二年という任用期間を延期できることになつておりますが、この規定によりまして任用期間を延長された者に対しては、この延長期間一月について俸給日額の四日分の割合で、退職手当を加算して支給するということに考えております。その次は昭和二十七年度において一等警察士補、二等警察士補及び三等警察士補、昭和二十七年十月十五日以降は、これに相当する保安官、これは一等保安士補、二等保安士補、三等保安士補でございますが、この階級はただいままで申し上げました警査長、一等警査、二等警査というものの上に位する階級でございます。これらの職員として再任用された者で、二年の期間を士補として、つまり一等保安士補、二等保安士補、三等保安士補として勤務して退職いたしました者に対しましては、俸給日額の五十日分の退職手当を支給することに規定いたしてあるのであります。 なお以上の規定によりまして、退職手当の支給を受けました者につきましては、その退職手当の計算の基礎となります勤務期間は、これを国家公務員の退職手当の臨時措置に関する法律の第七条の勤続期間から除算をすることにいたしております。次は、保安庁法案によりますると、保安隊または警備隊が、それぞれ該当の場合において出動を命ぜられるという場合が規定してあるのでございますが、この出動を命ぜられました場合の職員の給与、災害補償等については、必要な事項を別な法律で定めるということを規定しております。 なお、この法律は昭和二十七年の七月一日から施行するものといたしております。そうして警察予備隊及び海上警備隊の職員で、保安庁の職員となる者の給与につきましては、その者が従前受けておりました給与に対応する給与を受けるものとし、その従前の規定に基いてなされました給与上の、いろいろな決定及び手続は、すべてこの法律の相当規定に基いてなされたものとみなすことにいたしております。 なお、以上の規定に伴いまして必要となりました恩給法、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律、地方税法等の改正を附則において規定しておるのでございます。 以上をもつて一応説明を終ります。
○田中委員長 何か御質問はございませんか。——別に御質問もないようでありますから、本日はこの程度にとどめまして、次会は明二十二日午前十時半から開会することといたします。本日はこれにて散会いたします。午前十一時四十七分散会