人事委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/05/16
会議録
○田中委員長 これより人事委員会を開会いたします。 議事に入る前にまず御報告いたします。去る十三日保安庁職員給與法案内閣提出第二百二十八号の審査を当委員会に付託せられましたので御報告いたしておきます。 ただいまより保安庁職員給與法案を議題として審査を行います。まだ政府当局より提案理由の説明を聽取いたします。江口政府委員。
○江口政府委員 ただいま議題となりました保安庁職員給與法の提案の趣旨とその大要について御説明申し上げます。 今般政府においては、行政機構改革の一環として従来の警察予備隊と海上警備隊並びに海上保安庁のその他の機構のうち、水路、燈台等運輸省に属する部分を除いたものとを統合して保安庁を設置し、またこの保安庁の職員は、海上公安局の職員を除き、その任務の特殊性等からいたしまして現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員の例にならつてこれを特別職とし、その任免、分限、懲戒、服務等につき保安庁法案に所要の規定を設けたことは保安庁法案について御説明申し上げたところであります。従つてこれに対応して、これ等職員の給與に関する事項を定めるため本法案を提出したのであります。 本法案におきましては、おおむね従来の警察予備隊及び海上警備隊の職員の給與に関する規定を踏襲することを建前として規定せられております。ただこれらの者が同一の保安庁の職員となりますので、その給與の統一をはかるよう調整を行うとともに、従来の経験等にかんがみまして若干の規定の整備を行うこととしております。また新たに設置せられる保安大学校の学生の給與、保査長等の保安官の退職手当等について必要な規定を設けることといたしました。これを一般職の職員の場合に比較しますと、保安官及び警備官について、その勤務の特殊性にかんがみて給與の種類を單純化し、事務負担の軽減をはかつておる点に特色がありますが、その実質におきましては、一般職の職員の給與との均衡を考慮して定めたものであります 何とぞよろしく御審議のほどをお願いする次第であります。
○田中委員長 本日はこの程度にとどめまして、次会は公報をもつてお知らせすることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会