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13回国会衆議院1952/06/27

建設委員会 第45号

発言数
24
登壇者
4
会派数
2
開催日
1952/06/27

会議録

松本一郎自由党

○松本委員長 これより建設委員会を開会いたします。  本日第一にお諮りいたしたいと思いますことは、利根川改修計画の一環といたしまして、小貝川改修計画について調査をいたしたいと存じます。このことに関しましては、皆さんもすでに御承知の通りで、小貝川の先年の大水害によりまして、あの付近茨城県一体は非常な被害を受けたのであります。なおかような被害が三年ないし五年に一回ぐらいずつ襲来いたしまして、農作物を初め、人畜に甚大な損傷を来しておりますので、この利根川のがんともいうべき小貝川の大改修計画はすでに大正時代にも立ち、なおまた近くは昭和十六年富永氏の案としても計画され、また最近は、布川町を中心とした背割提案というような案もここに立てられ、いろいろ調査研究されて来たのでありますが、いずれにいたしましても、地元のつぶれ地等の関係を持つ住民といたしましては、相当影響が大きいだけに、反対あるいは賛成等の意見が対立をいたしておりまして、政府といたしましても、二十五年度調査費用四千万円、二十六年度一億円、また本年度一億円調査費並びに事業着工費用等を計上いたし、でき得べくんば、布川町を中心の背割提案をもつてこの改修計画を進めたいということにいたしておつたのでありますが、布川町を中心とした付近二箇村の強い反対のために、今なお工事は遅々として進みません。ついてはこの利根のがんを切開手術をするにあらざれば、近年水害ひんぴんと起きるときに、その付近の百二十箇町村は、またぞろ被害をこうむらなければならないというようなこと等を考えて、この百三十箇町村の住民各位は強く改修計画の一日も早き進行を熱望いたしております。しかるに布川町外二箇村、三箇町村の地元としては強い反対を唱えており、行政官庁である建設省としても、無理に工事を施工することは、あるいは不慮の争い等を引起すというような点も顧慮して、工事は躊躇されておる。ついては国会といたしましても、予算をつけ、かつ利根川の改修計画等を推進したいと思う立場から、拱手傍観しておるというわけにも参りませんので、去る四月に私は現地に参りまして実情の調査をいたし、なおさらに本月二十四日、二回も現地に参りまして、調査し、あわせて付近の住民各位の意見を聴取して参つたのでありますが、ついては一度当委員会といたしましても、賛否両論にわかれております地元の関係者、また茨城県知事その他中立的立場にある人たちもありまするので、この際これら関係者を当委員会に招致いたしまして、参考意見を聴取し、かたがた建設省の意見も聞き、この問題の解決に善処いたしたい、こう考えるのでありますが、皆さんの御意見幸い御異議がございませんようでしたら、さようとりはからいたいと思います。いかがですか、御意見を拝聴いたしたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松本一郎自由党

○松本委員長 御異議がございませんようでしたら、さようとりはからいまして、なお期日は来る本月三十日ということにいたし、参考人の人選につきましては、私におまかせ願いたいと思いますが、いかがでございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松本一郎自由党

○松本委員長 御異議がございませんようでしたら、さよう決しまして、参考人といたしましては茨城県知事友末洋治君、布川町長山田正雄君、文村村長鈴木仁一郎君、龍ケ崎町長富塚橋一君、前茨城県会議員土田石馬太郎君、以上五名を予定しております。右御了承お願いいたします。     —————————————

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 この機会にちよつと委員長にお願いをしておきます。過日のダイナ台風については先般の委員会会で建設省から概要を報告いたしておりますが、その中で、今度の水害の中の最もひどいと言われておりますのは、御承知の通り、長良川の約五十メートルの堤防の決壊であります。ところが私ども聞くところによりますと、これは昨年度農林省の直轄工事で、すでに改修になつている堤防に用水の樋管をこしらえたのだそうです。それが完成したのが大体昨年の春と思いますが、そこが原因で今度の大災害を生じた。これについてはある一面においては天災でなくて、人災だということも言われておりますが、将来の工事の施工その他についても相当重大な関係があり、完成した直後にかような大災を生じておりますから、できるならば、建設、農林両省の当局者を呼んで、その事態をこの委員会で明らかにしてもらいたいということを希望いたします。

松本一郎自由党

○松本委員長 ただいまの瀬戸山君からの御意見でありますが、委員長といたしましても、ダイナ台風の長良川の堤防決壊による甚大な被害の生じたということは聞いております。つきましてはその原因がどこにあるかというようなこと等につきましても、あるいは農林省の先年施工した樋門にあるのではないかというような話も巷間あるのでありますが、この点に関しましても将来災害復旧その他の重要な資料とすべき点が多々あろうと思いますので、農林並びに建設両当局の意見を聞いておく必要があろうと考えております。三十日に委員会を開く予定にいたしておりますが、三十日までにはただいま現地調査に参つている建設省の調査員も帰つて来ることと思いますし、また農林省も定めし調査をしているのではないかと思いますが、これらの調査員も帰ることと思いますので、三十日の委員会には両省の関係者を招致して意見を聞くことにいたしたいと考えます。皆さん御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松本一郎自由党

○松本委員長 ではさようとりはからうことにいたします。     —————————————

田中角榮自由党

○田中(角)委員 補正予算等の問題についてちよつと委員長に申し上げておきたいのでありますが、前の国会で通過した官庁営繕法の実施の状況について建設省から資料の提供をお願いしたいと思います。なかんずく総合庁舎の計画、工事の進行状況及び補正予算に対する考え等の詳細な報告を承り、本委員会において審議いたしたいと考えております。でき得れば本日でも建設大臣に御出席願つて質問を申し上げたいと思つておつたのでありますが、行政機構の改革、それから講和後の行政機関として縮小されるところ、また拡大をされるところがありまして、間借りをし、借家をしているような官庁が各所に散在をしておりますために、地方公共団体から陳情に来たり、なおまた国会との連絡等のために非常に不都合を来している状態でありますので、私たちといたしましては、官庁営繕法を通過せしめる当時総合庁舎は可及的すみやかに完成するようにという気持でありましたが、仄聞るところによると、わずか十三、四億の工事費用のものが三年ないし四年もかかるような状態にあるようでありまして、この問題については根本的な討議を必要とすると考えますので、ぜひこれが資料の提供について御要求を願い、かつ詳細なる報告を聴取いたしたいと思います。なおその上において補正予算等に盛られるものであつたならば、かかる問題に対して早急な結論を得たいと考えております。

松本一郎自由党

○松本委員長 ただいまの田中委員からの御説ごもつともでございまして、これも来る三十日の委員会に建設大臣初め建設省当局者を招致し、また資料の提出を求めて調査研究を進めることにいたしたいと考えます。     —————————————

松本一郎自由党

○松本委員長 次に公営住宅法の一部を改正する法律案を議題といたし、前会に引続き質疑を続行いたします。瀬戸山三男君。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 公営住宅法の一部を改正する法律案については他の委員諸君から相当質疑応答されて、事態が明らかになつていると思いますから、私は多くを問題にいたしません。     〔委員長退席、田中委員長代理着席〕 ただこの改正案のうち第二條及び第五條に関連して大分議論がありましたが、第五條に第三項を加えるというところで、これは提案者の御説明にもありました通りに、公営住宅、またそれに次ぐ共同施設、こういうものはできるだけ耐火構造にしたい、これはだれしも異論のないところであります。また公営住宅のみならず、一般の建築物をできるだけ耐火構造にいたしたいということは、国会においてもしばしば決議いたしているような状態でありますが、この改正案には主要構造部だけに限定されておる。これについては他の委員からもお話がありましたが、公営住宅だけこういう特別な法律をつくる必要はないのであつて、一般の建造物についてもこういう思想を持つている。従つて公営住宅法の改正だけに限定する必要はないのじやないかという議論もありましたけれども、私は別の考えがありまして、もちろん一般的にそういう精神を別の法律できめるのもよろしいのでございますが、段階的に、こういう公営住宅を国費をもつて建てる以上は、できるだけ不燃建築にするという思想は私は同感であります。ただここに主要構造部だけを掲げられたために、さらにまた第二條にそれらの改正規定を盛らなければならない複雑な規定になつておりますので、むしろ主要構造部というのを除いて、原則をここに掲げられた方がいいのじやないか。すでに議論されたところでありますが、提案者の御意見をこの際承つておきたいと思います。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中参議院議員 お答えいたします。ただいまの瀬戸山さんの御質問ごもつともに存じます。私は大体建築基準法に定めております。主要構造部六つの部分についてのみ考えていたわけであります。しかし今非常に御理解あるお言葉を伺いまして、おつしやる通り修正された方が私の目的も達せられ、瀬戸山委員の御希望にも沿うと考えます。同感でございます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 次に第十三條の二として一條を追加いたしたいという規定があるわけでありますが、「特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、條例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。」これは実際の扱いとして当然なことであります。従つてこれについても他の委員から相当の御意見がありまして、当然なことをあらためて書く必要はない。さらにまたこういうことを法律上制定しておけば、これをたてにとつて公営住宅に住んでおる方方が家賃の徴収猶予を当然の権利とするおそれがあるという議論がありました。しかし実際の扱いとしては、ここに書いてあるように、特別の事情があるという場合には行政措置としても当然とられなければならない。それを法律に明定して惡いとは私は思いません。しかし特別の事情があるというのを條例で定めるということになつておりますから、大体どういう場合を想定して立案されておられるか、これを明らかにしてもらいたいのであります。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中参議院議員 この場合、この法律にもございます通り、減免規定があります。家賃を払うことができない入居者に対しましては家賃を減じ、または免ずるという規定があります。社会保障制度の一環としての公営住宅でございますから、当然かかる措置がとられているものだと思いますが、しかし入居者そのものも單に減免されてうれしい者はございません。できれば自分の働きによつて一般の入居者と同じように家賃を払いたいというのが入居者の意思と考えます。従つてたとえば日雇いの労務者がおりまして、十日も二十日も雨が続きまして、その月の分の家賃が払えないという場合、これはその事情を具申いたしまして一箇月待つてもらう、あるいは長い病人がおつて、自分がいついつになればこういう収入があるのだという場合にも減免をしていただくよりも自分が働けば返せるのだ、こういう意思が入居者には多いのであります。この際そのような扱い方を法律で定める、事実神奈川県におきましては大体このような扱い方を條例できめております。東京では猶予の規定がないために事実こういう扱いをいたしておりますけれども非常に困つております。そういう意味におきまして当然やつていることでございますから、ここではつきり明記をしたいと考えております。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 具体的にはどういう場合にこういう問題が起るのですか。これは條例で定めるということになつておりますが、法律をつくつてまでやる具体的な事例はどういう場合を考えておられますか。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中参議院議員 この減免規定にございますが、法律できめておりますこの減免されないでも払えるという場合を考えております。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 もう一つ、この二十四條に各所に多少の改正を盛られておりますが、同條の第三項中「災害に因り」というのを「災害その他の事由に因りというふうに改めたいということであります。これも私どもはけつこうな御改正であろうと考えておりますが、第三十四條の二をさらに追加する、これについては新たな規定でありますが、「公営住宅又は共同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情」、こういう場合にこれを「他の地方公共団体に譲渡することができる。」もちろんこれについては建設大臣の承認を得るということになつておりますが、それと同様にこの二十四條の第三項の「災害その他の事由に因り」これを引続いて管理することができない、不適当である、こういう場合が実際想定されておりますので、そういうふうにむしろもう少し幅を広くこの際改正しておいた方がいいのではないか。こういう意見もあるわけでありますが、提案者の御意見はどういうお考えでありますか。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中参議院議員 御質問の通りの意思でございます。むろんこの建物が譲渡を受けまして自分の商売にする、あるいは利益を得るために譲渡を受けるということがないように、しかしながら公共性のあるものならば幅広く公共目的を達するというような形に範囲を広げることは同感でございます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 ちよつと私は質問の趣旨が不徹底であつたと思いますが、二十四條の第三項はそういう公共のいわゆる公営住宅、または共同施設の使用を廃止する、用途を廃止する場合に、災害によつて、それを修繕するよりも廃止する方がよろしい、そういうことに現行法はなつておりますが、災害だけでなくその他の事由によつてもそういうことがあり得る、こういうことでこの改正案を出されたのだと思います。それがただ補修することが不適当である、こういう場合のみならず、それの具体的な事例としてあげられておりますのは、区画整理その他のために、その公営住宅もしくは共同施設をそのまま維持して行くのは不適当である。引続いて管理するのは不適当であるということを予定されてある場合があるわけであります。従つてただ補修することが不適当だ、こういう場合だけでなくて、引続いてさような事由によつて管理することが不適当である、こういうふうに改めたらどうかという意見があるわけでありますが、それについて提案者の御意見を承つておきたいと思います。

田中一日本社会党(第二控室・右)

○田中参議院議員 たいへんけつこうな修正だと存じます。私ども提案者の意思もそこまで広げたかつたのでありますが、衆議院でさような御修正があれば同意をいたします。

田中角榮自由党

○田中委員長代理 以上をもちまして本案についての質疑を終了することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中角榮自由党

○田中委員長代理 異議なしと認めます。よつて本案についての質疑は以上をもつて終了いたしました。     —————————————

田中角榮自由党

○田中委員長代理 この際お諮りいたします。日程を追加し、昨日付託になりました請願を議題といたし、審査をすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中角榮自由党

○田中委員長代理 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたします。  柳津橋架替えの請願、内海安吉君紹介、文書表第三九五三号、肱川にダム建設の請願、中村純一君外二名紹介、文書表第三九五四号、冨良野橋を永久橋に架替えの請願、河口陽一君紹介、文書表第三九九四号、嵐山、忠和間石狩川に架橋等の請願、河口陽一君紹介、文書表第三九九五号、堀川開さくに関する請願、山口武秀君紹介、文書表第三九九六号、国道四十一号線を一級国道に指定の請願、世耕弘一君紹介、文書表第四〇一一号、五條、新宮線開通促進に関する請願、世耕弘一君外一名紹介、文書表第四〇二二号、水害予防組合に対する国庫補助等に関する請願、江崎真澄君紹介、文書表第四〇二六号、旧迫川河川改修工事施行の請願、内海安吉君紹介、文書表第四〇三八号、県道登米志津川線改修工事施行の請願、内海安吉君紹介、文書表第四〇三九号、江東橋架替えの請願、田中豊君紹介、文書表第四〇四〇号、登米町地内羽沢川に護岸工事施行等の請願、内海安吉君紹介、文書表第四〇四七号、以上十二件を議題といたします。  この際お諮りいたします。右十二件につきましては、従前の通り小委員会において懇談の形式で審査いたしましたところ、その趣旨はいずれも妥当なりと認められますので、衆議院規則第百七十八條により、議院の会議に付し、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中角榮自由党

○田中委員長代理 御異議なしと認めましてさよう決定いたします。  なお報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じます。  次会は公報をもつてお知らせすることとし、本日はこれをもつて散会いたします。     午後二時二十九分散会

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