経済安定委員会 第34号
- 発言数
- 61 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/06/28
会議録
○前田委員長 これより会議を開きます。 まず請願の審査を行います。本委員会に付託になりました請願は、本日の日程通り十件であります。なお各請願の審査の方法は、まず紹介議員の説明を聴取し、次に政府の所見を伺うこととし、その可否は後刻一括して決したいと存じます。なおこの日程の順序は多少変更するかもしれません。あらかじめ御了承願います。それでは請願の審査に入ります。日程第一、下北地区を国土総合開発特別地区に指定の請願を議題といたします。その紹介説明を求めます。
○福田(喜)委員 紹介議員の御出席がありませんので、私がかわつて本請願の趣旨を説明いたします。本請願の要旨は、青森県下北地区は、ほとんど山岳地帶で、耕地はわずかに四パーセントにすぎず、貧弱な未開発地域であるが、同地区に包蔵されている資源は、良質の石灰石、硫化鉱、石炭等の地下資源、ヒバ、松、ブナの森林資源、いか、こんぶ等の豊富な水産資源であり、この地方特有の水力電源によつて、各種産業を開発する条件はととのつている。ついては、下北地区を国土総合開発の特別地区に指定されたいというのである。
○前田委員長 本請願に対する政府の意見を求めます。
○本城説明員 下北地区につきましては御説の通りでありますが、国土総合開発法の建前といたしまして、県から御推薦になつた地区を一応検討いたすことになつております。県といたしましては、先般の特定地域の指定に際しましては下北地区を推して来られましたが、今般の指定におきましては、岩木川川部地区を県として指定して来られました。そのような点をいろいろ調査いたしまして、県ともよくお打合せの上しかるべく考えたいと考えております。
○前田委員長 本請願に対する質疑はありませんかなければ次に移ります。 —————————————
○前田委員長 次に日程第三、石油の統制撤廃に関する請願を議題といたします。本請願につきましては、過日本委員会で審査いたしました国際的供給不足物資等の地区調整に関する臨時措置に関する法律とその趣旨は同一でありますので、本請願の審査はこれを省略し、次に移ります。 —————————————
○前田委員長 次に日程第四、地代家賃統制令中貸室の統制撤廃に関する請願外一件を議題といたします。その紹介説明を求めます。
○福田(喜)委員 この請願も紹介議員の御出席がありませんので、私がかわつて本請願の趣旨を御説明いたします。 本請願の要旨は、終戦後七年を経た今日、住宅問題は相変らず深刻なものがあるが、その最大の原因は、貸室が低額な室料の統制と高率の課税により全く経営が成立たず、年々その数を減ずるためである。ついては、地代家賃統制令による貸室の統制を撤廃されたいというのであります。
○前田委員長 本請願に対する政府の意見を求めます。
○渡邊(逸)政府委員 地代家賃の統制につきましては、昭和十四年以来引続いて行つておるのでございますが、最近におきましては商業用、工業用等の事務所関係あるいは店舗のような、主として営業用に関しますものは統制を撤廃いたしまして、現在存続しておりますものは住宅用の家賃並びにその敷地の地代だけを統制いたしております。事務当局といたしましても、これが撤廃し得るような事態が来れば、すみやかに撤廃いたしたいと考えておるのでございますが、現在におきましては、まだ需要と供給がマッチしておりませんので、今にわかに撤廃いたしますると、相当な混乱が予想されるのでございます。従いまして事務当局としましては、現在統制額が低きに過ぎることを十分認めておりますので、これを借家人の負担能力とにらみ合せながら若干程度ずつ引上げまして、たとい統制を撤廃しても、著しい混乱が起らない事態が来るようになつた場合に撤廃いたしたいと考えております。ただいまただちに撤廃することはやや時期尚早ではないかと考えている次第であります。
○前田委員長 本請願に対する質疑はありませんか。——なければ次に移ります。 —————————————
○前田委員長 次に日程第一〇、仙塩地区を国土総合開発法に基く特定地域として指定等の請願、紹介説明を求めます。志田君。
○志田委員 紹介議員の御出席がありませんので、私がかわつて本請願の要旨を御説明いたします。 本請願の要旨は、仙台市は東北地方における政治、経済、文化の中心で、また塩釜市は東北唯一の国際港であるばかりでなく、豊富な水産資源を有する三陸漁場にも直結しているため、この両市周辺の農林、鉱産および電力等幾多貴重な資源を総合的に開発利用して産業の振興をはかることは、わが国経済に多大の貢献をなすものである。ついては、宮城県仙塩地区を国土総合開発法に基く特定地域として指定され、早期実現を期されたいというのが、本請願の要旨でございます。
○前田委員長 本請願に対する政府の意見を求めます。
○本城説明員 仙塩地区におきましては、国土開発法に基きます特定地域の昨年度の指定にあたりまして、各省からもいろいろ意見がございまして、いろいろ検討いたした事実がございますが、同地域は御存じの通り北上特定地域に隣接いたしておりまして、事務当局といたしましては、あの近辺の問題といたしましては、北上川の治水の問題が一番大きいというふうに考えたわけでございます。従いまして先般の指定からは除外されております。なお各省の意見もよく伺いまして研究いたしたいと考えております。
○前田委員長 本請願に対する質疑はありませんか。
○志田委員 ただいまの御答弁によりますと、今後各省の要請等も考慮の上において特定地域としての将来を考えたいというお考えのようでありますが、調査地域としてこの地域を考えておられる点があるかどうか。この点を一つ御説明願いたい。
○本城説明員 調査地域につきましては、また各省及び府県からいろいろ御要望があるかと思いますが、ただいまのところそういう御要望に接しておりませんので、ただいまのところはまだ考えておりません。
○前田委員長 ほかに質疑がなければ、次に移ります。 —————————————
○前田委員長 次に日程第二労務者用酒類配給制度存続に関する請願を議題といたします。紹介説明を求めます。福田喜東君。
○福田(喜)委員 本件につきましても、紹介議員の御出席がありませんので、私がかわつて本請願の要旨を御説明申し上げます。 本請願の要旨は、労務者用物資の配給は、労働賃金と物価とのはなはだしい不均衡の中における労働者の不安な生活に対し、きわめて重要な意義をもつているにもかかわらず、政府は来年度分から労務者用酒類の配給を廃止するとのことであるが、これは労務者の勤務意欲を阻害し、かつ実質的賃金を一低下させるものである。ついては、労務者用酒類配給制度を存続されたいというのが、この請願の趣旨でございます。
○前田委員長 本請願に対する政府の意見を求めます。
○平井(富)政府委員 労務者用の酒類特配の問題でございますが、この点につきましては、政府といたしましても慎重に研究を進めて参りたいと考えております。御指摘の点も十分承りまして、できるだけの配慮を進めて参りたい、かように考えております。
○前田委員長 本請願に対する質疑はありませんか。——なければ、次に移ります。 —————————————
○前田委員長 次に日程第五、国土調査に対する予算増額等の請願を議題といたします。 なお日程第八、第九の請願の趣旨は、本請願の趣旨と同一でありますので、これを一括議題とし、その紹介を求めます。多田勇君。
○多田委員 紹介議員の御出席がありませんので、私がかわつて本請願の趣旨を申し上げます。本請願の要旨は、国土調査法は昨年六月可決実施され、地籍調査、土壤分類調査、水調査のうち地籍調査より実施中であるが、現在実施中の地籍調査だけでも完全に遂行するのに一町村あたり三百万円を必要とする現状であり、これを完全に遂行することは、貧困なる地方財政の負担だけでは果すことができない実情にある。ついては、国土調査事業達成のため国庫補助金を交付されるとともに、国土調査関係事業費として昭和二十七年度予算に一億五千万円を計上されたいというのが、本請願の要旨でございます。
○前田委員長 本請願に対する政府の意見を求めます。
○平井(富)政府委員 国土調査に関する予定が、初年度に比べまして二年度におきましては、国土総合開発地点に重点を置いて集約したという関係もありまして、予算額としてはむしろ二年度において減少しておるのでございますが、この事業の重要性にかんがみまして、今後政府としても予算増額にできるだけの努力を払つて参りたい、かように考えております。
○前田委員長 本請願に対する質疑はありませんか。
○志田委員 ちよつと御質問申し上げますが、国土調査の事業を達成するための国庫補助金として、二十七年度に一億五千万円計上してもらいたいということでありますが、一体この二十七年度の追加予算においてどういうことをお考えになつておりますか、この機会に一つ政府に御説明を願います。
○平井(富)政府委員 国土調査の事業につきまして、各府県におきましても、府県によりましては国土調査を積極的に進めて参りたいという熱意も燃えて参りましたので、補正予算の機会におきましては、国土調査全般に関してこれを積極化するための補正予算を安定本部としては強く主張いたしたい、かように考えて準備中でございます。
○永井委員 その地積を今お調べになつているということだろうと思いますがそれはどのくらいの地積をお調べになつているか。
○平井(富)政府委員 ただいま詳細のデータを持ち合せておりませんので、その点につきましては後刻御答弁申し上げたいと思います。
○多田委員 この法律ができました当時、相当大がかりに、積極的に調査をされるという構想のもとにこの法律が制定されたように記憶しておりますが、大体現在の見通しでは、この法律の目的を達成するための年限はどの程度に見込まれておりますか。
○平井(富)政府委員 基準点の設定が五箇年で完了いたすという計画で進んでおります。全般的の国土調査につきましては、ただいま程度の予算で進めて参りますれば、相当の期間が必要ではないか。イギリス等の例を見ましても、やはり十年程度、国土調査としては相当の予算をもつてやつたのでありますが、かかつております。ただいまのところでは、調査の基準になります基準点の設定を大体五箇年間に完了いたし、その他はできるだけ国土総合開発地点等に集約いたしまして調査を進めて参りたい、こういう状況でございます。
○多田委員 現在の予算で基準点の設定か五箇年間で予定通りできるという確たる見通しがあるかどうかということと、他の測量に関係のある事業、たとえば耕地整理とか他の事業の遂行に伴う測量等の実施との調整を、どういうような形でやつておられるか、その点をひとつ御説明を願いたい。
○平井(富)政府委員 基準点につきましては、五箇年で完了せしめるよう、今後も予算措置をとつて参るつもりでやつておるわけであります。 それからこの土地調査に関連いたします各省のそれぞれの行政目的に従つて行います調査につきましては、できるだけ国土調査と関連をつけまして必要ある場合には国土調査の経費の一部を各省の調査と関連せしめまして、負担せしめておるものもあるのであります。これは国土調査の審議会か設けられておりまして、関係各省、民間の有識者からなつておりまして、それらが事業計画の遂行にあたりましては、関係各省の機構あるいは人員なりをできるだけ利用するようにいたしております。
○前田委員長 ほかに御質疑はありませんか。——なければ次に移ります。 —————————————
○前田委員長 次に日程第六、石油の統制撤廃反対に関する請願を議題といたし、その紹介説明を求めます。
○多田委員 これも紹介議員の御出席がありませんので、私がかわつて本請願の要旨を御説明いたします。 本請願の要旨は、最近ガソリン等石油製品の統制が撤廃されるとのことでありますが、自動車輸送関係者の現在需要量並びに逐日増加しつつある自動車数と、現在の最大供給量とを対比するならば、石油の統制撤廃はすべきでなく、これが実施はいたずらに需給の不均衡と油槽船舶運賃の暴騰とにより、石油価格の騰貴を招来し、燃料費の増大による輸送業界への悪影響は、産業、経済、文化、国民生活の安定に重大なる障害を及ぼすことになります。ついては、石油の統制撤廃に反対するというのがこの請願の要旨であります。
○前田委員長 本請願に対する政府の意見を求めます。
○平井(富)政府委員 石油の統制撤廃につきましては、御承知のように六月三十日をもつて統制が全国的に撤廃されるわけであります。この問題の結論を出しますために、政府といたしましても慎重な態度を持ちまして、需要者側官庁である運輸省なりあるいは供給者を監督いたします通産省等の意見も総合いたしまして、慎重に検討いたしました結果廃止したのでありまして、最近の需給状況から見まして、統制撤廃につきまして何ら支障がない、かように考えておりまするので、この方針をもつて今後も進めて参りたい、かように考えております。
○前田委員長 本請願に対する御質疑はありませんか。
○多田委員 石油に関連のある問題でございますが、自動車関係の統制も、今月末で一応撤廃されるはずでありますが、外国自動車につきましては、通産省が行政的措置で統制的な業務をするというようなことを聞いております。物調法が廃止になりました以上、外国自動車につきましても、同じようにこれは統制を撤廃すべきだ、統制を撤廃することが物調法を廃止しました考え方に沿うものであろうと思いますが、どういう理由で外国車だけ統制を継続しようという考え方をしておられるのか。また現在通産省の考えておられるような行政的な措置によつて、統制的な実務を行つて行くということが法的に不当であるというような考え方を私自身は持つておるのでありまするが、それに対する当局の御見解をひとつ御説明願いたい。
○平井(富)政府委員 自動車の統制につきましては為替管理の面から、輸入いたします量もおのずから制限せられるという関係もあるかと思うのでありますが、本件に関しましては、別途その係官から詳しく御説明申し上げた方がよかろうと思いますので、次の機会にお譲り願いたいと思います。
○多田委員 通産省の考え方は、また通産省において願わなければわかりませんけれども、物調法の責任官庁である安本の考え方としまして、せつかく物調法を廃止したにもかかわらず、外国自動車だけ特に統制を継続しようというような通産省の考え方、これに対して安本当局として連絡打合せを受けたかどうか、あるいは安本当局として統制を継続することが至当だというような考え方であるかどうか。今為替関係のお話がございましたが、国内の外国自動車を購入する場合には、円で取引してもさしつかえないということになつておるようでありますが、かりに円で取引する場合でも、外国の軍人から自動車を購入する際には一応認可を必要とするという措置をとることは、法の精神からいつて不当ではないかというふうに考えられるのでありますが、ひとつ御見解を伺いたい。
○平井(富)政府委員 私まだその問題は詳しく聞いておりませんので、おそらく産業局におきまして、通産省なり運輸省なりの意見を聞きまして、調整しておるものと思うのであります。次会にひとつお譲り願いたいと思います。
○前田委員長 ひとつ私から御説明申し上げますが、本委員会におきまして過般産業局長及び本間通産政務次官等を呼びまして、この問題について調査いたしました。その結果本委員会といたしましては、外国自動車の問題について、委員多数の希望である程度の意思表示をいたしたいと思つたのでありますが、一応党に持ち帰りまして、党でこの問題について調査いたし、そうして正式に党から本間政務次官の方に要望してあります。その結果善処するべく相談してみようということで、もうあしたで期限が切れるわけでありますから、どんな善処をするか結果を見て、本委員会としては早く態度をきめたい、こう思つておりますので、政府の善処した結果を拝見して、七月に入つてから本委員会の態度をきめたいと思いますので、御了承願いたいと思います。 —————————————
○前田委員長 次に日程第七、労務者用酒類配給制度存続に関する請願、紹介説明を求めます。
○志田委員 紹介議員の御出席がございませんので、私からかわつて本請願の要旨を御説明いたします。労務者用酒類配給制度存続に関する請願でありますが、本請願の要旨は、今回政府は酒類の労務加配を廃止するようでありますけれども、この労務加配は、筋肉労務者に対する労働意欲の高揚に大なる貢献をなして来たものでありまして、これが廃止になりますと、労務者に与える実質的、精神的影響というものは、きわめて大なるものがあります。つきましては、租税特別措置法の一部を改正する法律案に基く命令を制定する際は、ぜひとも鉱工業関係労務者を包含するよう明記されたいというのであります。
○前田委員長 本請願に対する政府の意見を求めます。
○平井(富)政府委員 労務者用に現在行つております酒の特配の問題でございますが、これは租税特別措置法の政令でやる仕組みになつておりますが、あの法律を制定いたしました際に、たとえば石炭鉱業の労務者に対する特配等をどうするかという問題につきまして、政府としても国会の論議を通じまして、国会の意思を尊重して政令をきめたい、こういう態度できめて参つたのであります。いわゆる労務者に対する物資特配の問題、これは逐次各物資の統制が撤廃されて参りますと、いろいろ問題が、理論的にも実際的にもそこに出て来るわけでありますが、御趣旨の点も十分尊重して、今後研究を進めて参りたいと思います。
○前田委員長 本請願に対する質疑はありませんか。——なければこれにて各請願に対する紹介説明及び政府の所見の聴取は全部終了いたしました。 —————————————
○前田委員長 引続き日程第一より第十までの各請願を一括議題とし、その可否を決します。すなわち日程第一第二、第四、第五、第七ないし第十の各請願の趣旨はいずれも妥当と認められますので、これを採択の上、内閣に送付すべきものと決し、日程第三の請願は、同種議案がすでに議院の議決を見ておりますので、これは議決を要しないものと決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前田委員長 御異議なしと認めます。それではさよう決しました。 なおこの際委員会報告書の件についてお諮りいたします。これは先例によりまして委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前田委員長 御異議なしと認めます。それではさよう決しました。 —————————————
○前田委員長 次に陳情書の審査に移ります。 本委員会に送付されました陳情書は、本日の日程通り十六件であります。 右陳情書の内容につきましては、大体請願及び過般本委員会が行つて参りました国政に関する調査等とほぼ同じでありますので、本委員会といたしましては、これら各陳情書の趣旨を了承いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前田委員長 御異議なしと認めます。それではさよう決しました。 —————————————
○前田委員長 この際閉会中審査に関しましてお諮りいたします。 本委員会におきましては、日本経済の総合的基本施策に関する事項につきまして、国政調査を行つて参つたのでありますが、いまだその調査を終了するに至らず、閉会中もなお現下重要問題について、その調査を進めたいと存じますが、委員会が閉会中審査をいたすためには、審査しようとする事件について、特に議院の議決によつて付託されなければなりません。従いまして委員会といたしましては、その審査をする事項を申し出なければならないのでありますが、これは委員長及び理事に御一任を願いまして、議長に申し出るに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前田委員長 御異議なしと認めます。それではさよう決しました。 なおただいま議長に申し出ることに決しました閉会中の審査事件が、院議によりまして本委員会に付託になりましたならば、その調査の方法の一つといたしまして、現地について実情を調査する必要も当然起ると思われますが、この委員派遣につきましては、委員長に御一任を願いまして、議長にその承認申請をするに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前田委員長 御異議なしと認めます。それではさようとりはからいます。 それでは本日はこの程度にとどめまして、次会は公報をもつてお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十四分散会