P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
13回国会衆議院1952/02/01

経済安定委員会 第2号

発言数
10
登壇者
4
会派数
1
開催日
1952/02/01

会議録

前田正男自由党

○前田委員長 これより経済安定委員会を開会いたします。  議事に入る前に、小委員及び小委員長の選任につきまして御報告いたします。前回の委員会におきまして、事業者団体法等経済法令に関する小委員会を設置し、その小委員及び小委員長の選任は委員長に御一任を願つておいたわけでありますが、委員長は同日公報をもつて    志田 義信君  多田 勇君    奈良 治二君  永井 英修君    細田 榮藏君  竹山祐太郎君    中崎  敏君以上七名の方々を小委員に、また小委員長には多田勇君をそれぞれ指名いたしました。以上御報告申し上げます。  それではただいまより理事の補欠選任を行います。去る十二月十四日、理事でありました勝間田清一君、また同じく十五日には竹山祐太郎君がそれぞれ委員を辞任せられましたので理事二名が欠員となつております。ただいまよりこれら欠員となつております理事二名の補欠選任を行います。これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前田正男自由党

○前田委員長 御異議なしと認めます。それでは  中崎敏君有田喜一君をそれぞれ理事に指名いたします。  次に小委員の補欠選任を行います。去る十二月十五日、事業者団体法等経済法令に関する小委員でありました竹山祐太郎君が委員を辞任いたされましたので、小委員一名が欠員となつております。ただいまよりこの小委員の補欠選任を行います。これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前田正男自由党

○前田委員長 御異議なしと認めます。それでは有田喜一君を事業者団体法等経済法令に関する小委員に指名いたします。     —————————————

前田正男自由党

○前田委員長 次にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律案を議題といたします。  まず政府当局よりその提案理由の説明を求めます。

福田篤泰自由党経済安定政務次官

○福田政府委員 ただいま議題となりましたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律案につき、その提案の理由を御説明いたします。  終戰以来連合国の占領政策を円滑に遂行するために多くのいわゆるポツダム命令が出され、法律によつて規定されるべき事項がこれによつて規定されて来たのでありますが、平和条約の締結に伴い、これらポツダム命令のうち必要なものを法律に切り替えることといたしたのであります。このため政府はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律を今国会に提出するとともに、現行のポツダム命令の存続、改正、廃止はそれぞれ所管官庁ごとに法律を出して規定することといたしたのであります。  経済安定本部所管のポツダム命令は、外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)及び地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の四件でありますが、このうち外国人の財産取得に関する政令及び外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令につきましては一部改正の上存続し、物価統制令及び地代家賃統制令はそのまま存続せしめることとしたのであります。  まず外国人の財産取得に関する政令及び外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令について御説明いたします。  平和条約第十二条の規定によりますと、我国は、平和条約に調印し批准した国の国民に対しては、財産取得等に関し日本国民と同様の待遇を与えなければならないことになつております。ところが上記両政令は、財産取得について外国人と日本人とを区別し、外国人または外国政府による不動産等の取得を制限しておりますので、この平和条約第十二条と合致するように両政令を一部改正の上存続することといたし、この法律案を提出いたしたわけでありますが、その要旨は、まず外国人の財産取得に関する政令につきましては、一、財産取得に関し平和条約に調印し批准した国及び中立国の国民に内国民待遇を与えるため、新たに一条を設け、これらの外国人を指定してこの政令の適用を除外するように改めるとともに、外国人の定義を整理し、また外国人がこれらのこの政令の適用をうけない外国人から財産を取得する場合について規定する等の必要な改正をし、二、昭和二十五年五月「外資に関する法律」制定に伴い削除すべき条項であつてそのままになつているものを、この際削除する等不要な条項を整備することとしたのであります。  次に外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令につきましては、前述の平和条約に調印し批准した国及び中立国政府をこの政令の適用から除外する措置としましては、現在の第二条の規定で指定することにより目的を達せられますので、別段の改正はなく、ただ連合国最高司令部に関する条項を削除するための小部分の改正を施すことにとどめましたのであります。  次に物価統制令及び地代家賃統制令について御説明いたします。  まず物価統制令につきましては、物価統制は若干の重要品目を除き大幅に撤廃せられたのでありますが、なお現下の経済情勢よりいたしましてこれを存続せしめることが必要であります。  地代家賃統制令につきましても、現下の逼迫した住宅事情よりいたしまして、地代及び家賃は、依然として統制する必要があります。  なお両政令はともに現行のままで目下のところ実施上不備な点はありませんので、内容は改正せずしてそのまま存続せしめることにいたしました。  以上ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の改正に関する法律案の提案理由につきまして概略を御説明いたしましたが、何とぞすみやかに御審議の上、御賛成せられるよう切望する次第であります。

前田正男自由党

○前田委員長 これにて本案に対する提案理由の説明は終りました。この際引続き補足説明を求めます。

賀屋正雄経済安定事務官(外資委員会事務局長)

○賀屋政府委員 ただいま議題となつておりますポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の改正に関する法律案のうち、外国人の財産取得に関する政令と、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令、この二つの政令の改正の内容につきまして若干補足的に御説明いたしたいと考えます。事柄といたしましては非常に簡單な改正でございまして、ただいま政務次官の御説明で尽きておると思うのでありますが、なお多少敷衍して御説明いたすことにいたしますれば、まず第一に外国人の財産取得に関する政令、昭和二十四年の政令第五十一号の方でありますが、これはただいまの御説明にありましたように、主として二点に帰するわけであります。まず第一点は財産取得に関して平和条約に調印し、これを批准いたしました国と、あるいは中立国の国民に対しましては内国民待遇を与えることになりますために、新たに一条を設けまして、こうした国民は外資委員会が指定することによりまして、この政令の適用を除外する。つまりこれらの国民は日本の国内におきまして土地建物等を取得いたしますにつきましては、別段認可等の手続を要しない。日本の国民と同様に自由に取得できるという観点が一番大きな改正点になるわけであります。この点につきましてはいまさら御説明するまでもないことと存じますが、平和条約の第十二条にこの関係の規定がございまして、条文はこまごま書いてございますが、その内容を要約して申し上げますれば、十二条の(b)項に財産権の取得、財産権は有体財産、無体財産を問わないわけでありますが、財産権の取得に関しましては内国民待遇を与えろということが書いてあるのでございます。ただその例外として差別待遇してもかまわない場合が、大きくわけて三つばかりあるわけであります。まず第一は、相互主義の原則によりまして、相手国が日本の国民に対して制限をつけておるような場合には、日本でその国の国民に対して制限を課してもよいというのが第一であります。その次は、これは財産権の取得とは限らないわけでありますが、国際収支の改善と申しますか、保護をする必要があります場合には 一定の制限を課してもよろしい。つまり合理的な範囲内において為替管理をやるということに基きまして、外国人に対して事業活動、職業活動等についてのいろいろな制度をつけることはかまわない。それから第三には、重大な安全上の利益を維持する必要がある場合には差別待遇をやつてもよろしい。大体この三つの場合を除きましては、内国民待遇を与えなければならないということになつておるのであります。そこで今度の改正の政令に、新たに第二十三条の二というのを設けまして、この中に条約を締結して内国民待遇を与えなければならないというような国は、外資委員会が指定してその外国人に対しては適用を除外する。それからこの際中立国もやはり指定の中に加えまして、日本の国民と同じような待遇を与える。この政令による制限を除外する。それからもう一つつけ加えて申し上げておきたいと思いますのは、やはり平和条約の二十五条の中に、今申しました十二条の内国民待遇、十二条にはそのほかどういうものには最恵国待遇を与えなければならないということが書いてございますが、その十二条の利益は朝鮮に対しても均霑させよという条文があるのでございます。従いまして、今度設けます二十三条の条文で、外資委員会が指定いたします場合にも、朝鮮人を加えなければならないという結果になろうかと思います。この点が一番大きな改正でございまして、あとはそれに伴つて若干整理をしなければならない点が数箇所出て参ります。  それから第二点は、外資に関する法律が、御承知のように一昨年の五月に出たのでありますが、これは株に限りませんで、いろいろな投資に関して規定を設けておる法律でありますが、株式を外国人が取得いたします場合に、外資委員会の認可がいるというのは、ただいまの外資に関する法律に規定されておりますが、この法律ができます前は、政令五十一号の中で、財産権の一つとして土地、建物と同様に扱いまして、外資委員会の認可がいるということになつておつたのであります。それを改正いたしまして、土地、建物の取得ということよりも、外資導入的な性質の強い株式の取得については、配当金の保証というような新しい措置を設けますために、外資に関する法律に規定を移したわけであります。その際実は整理しておくべきであつた条項が、整理をされずに多少残つておる点がございますので、これを整備したというのが第二点でございます。  次に、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の改正点は、非常に簡單でございまして、ただいま申しました外国人の財産取得について、条約上内国民待遇を与えなければならないことになりましたが、今度は国自身が土地、建物等の財産権を取得いたします場合にも、やはりはずさなければならぬ。つまり適用を除外する必要が起つて来るのであります。これは、ただいまの外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の中には、すでに第二条に、外資委員会の指定した国だけこの政令を適用するということになつておりますので、これはあだかも今度政令五十一号の方でつけ加えようとしております二十三条の二のような規定が前からあつたわけでありますので、この点についての改正は必要ないわけでありますが、平和条約が締結されまして、占領という事態がなくなりますにもかかわらず、現行の政令の中には、連合国最高司令部というような言葉を引用しておる条項が二、三ございますので、そういつた条項を削除するという簡單な改正にとどまつておるわけであります。  それからもう一つ申し落しましたが、外国人の財産取得に関する政令は、ただいま申しましたように、条約で内国民待遇を与えなければならない国民に対しては、はずすのでありますが、先ほど申しましたように、相互主義の原則によつて、相手国が日本国民に対して権利の取得を制限するような場合には、やはり日本においてもそういつた国の国民の財産取得を制限してもいいということになるのであります。そういつた場合には、実はこれは古くからある法律でございますが、外国人土地法というのがございまして、これは戰前から、日本人に対して権利の取得を制限しておる国の国民ないしは法人に対しては、勅令によりまして権利の取得を制限してもよろしいという条文があるのであります。ところが、この外国人土地法というのは、実はただいまでは眠つている法律と申しますか、今申しましたように、勅令によつて制限をつけることができるというのでありますが、この勅令自身が出ていないか、また出ましたものにつきましても廃止になつておるのであります。それからまた外国人土地法の中には国防上必要な地区については、やはり勅令で権利の取得を禁止したり、制限をすることができるというのでありますが、これも勅令が出ておらないのであります。従いまして外国人土地法は根拠法としては存在しているのでありますが、眠つているような状態になつておるのであります。今後このように外国人財産取得に対する政令の適用を除外した国の外国人について、相互主義によつて制限を持続する必要があるというような場合には、外国人土地法の方で制限をして行くようにいたしたいと考えております。  以上簡單でございますが、若干補足して説明を申し上げました。

前田正男自由党

○前田委員長 次に上原政府委員。

上原正吉自由党物価政務次官

○上原政府委員 物価統制令と、それから地代家賃等統制令のポツダム政令を法律に切りかえまする法案につきまして補足的に説明を申し上げます。  物価統制令は最近大幅にその適用が解除されておりまするけれども、いまだに主食、石油製品等に非常に不足しておりますので、統制の存続が必要と考えられまするし、また住宅事情も非常に緩和されたとは申しましても、現在約三百万戸の住宅が不足している。こういう状態であり幸して、この統制は存続する必要があると考えますので、法案の内容はかえる必要がないように考えますが、統制そのものは存続する必要があると考えますので、本法案を提案したわけでございます。すみやかに慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。

前田正男自由党

○前田委員長 これにて補足説明は終りました。引続き質疑に入るのでありますが、これは次会より行うことにいたしまして、本日はこの程度とし、次会は二月六日午後一時より開会することといたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十四分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗