議院運営委員会 第46号
- 発言数
- 110 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 1952/05/13
会議録
○石田委員長 これより本日の運営委員会を開会いたします。初めに、公聴会開会承認要求の件を議題にいたします。事務総長より御説明を願います。
○大池事務総長 電気通信委員会と内周委員会から、公聴会を開きたいという申出があります。電気通信委員会の方は、日本電信電話公社法案と、国際電信電話株式会社法案、この両法案について公聴会を開いて意見を徴したいという申出があります。内閣委員会の方は、国家行政組織法の一部改正法律条その他行政機構改一革の諸法案がたくさんかかつておりますので、この件について公聴会を開きたいという申出があります。
○石田委員長 ただいまの事務総長の説明を了承するに御異議ありませんか。 〔「、異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 それでは公聴会開会を承認い、たすことに決定いたします。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、五月十日の本会議における横田甚太郎君の発言に対して、議長から速記録を取調べて善処する旨の発言があつたのに対して、異議の申立てがありました。この取扱いを議題にいたします。
○岩本副議長 議長さんがおいでですが、この十日の本会議のただいまあげられた点は、私が議長席におりましたときのことでございますので、私から申し上げます。 十日の本会議における横田甚太郎君の発言中に、不穏当なことがある、ように議長は考えましたので、速記録を調査の上、適当に処置する旨宣告いたしましたところ、これに対しまして異議の申立てがありました。つきましては、前回の議院運営委員会において御決定になりましたあのことに従いまして、本日ここでおきめを願います。議長が不穏当なりと認めた箇所はずいぶん多いものですから、一応お手元に配付されましたところをごらん願います。議長において、その各項の括弧じるしの中の字句荘け削除いたしたいと思います。 議長が不穏当と認めました理由は、一つ一つについては申上げませんが、要するに第一点といたしましては、他党を批判する場合にも、その党の権威と自尊心をあまりにも無視したような言葉とか、また第二には、独立日本としては、今後外交についてはきわめて愼重な配慮を要するときでありますから、国交上いかにもおもしろからざる用語だと思われまする点、第三といたしましては、事実の見方いかんによらず、議会の品位からも、また議員個人の立場からも、不用意あるいは行き過ぎの言辞と思われるものを、速記録の上からは削除いたしたいと考えておるような次第でございます。お手元に書き出しておきました点をごらん願いたいと思います。
○石田委員長 異議の申立ての理由を承ります。
○林(百)委員 私たちはこの前、国会法のたしか百十六條だつたと思いますが……。
○石田委員長 林君に御注意申し上げますが、前会において決定したことについて、さかのぼつて議論なさらずに、今お手元に配付せられてある項目についての異議申立ての範囲において御議論を願いたいと思います。
○林(百)委員 百十六条の問題が本委員会で審議になつた際に申しました通り、われわれとしては、こういう議長の職権でわれわれの発案速録から取消すこと自体反対していたのであります。そこで、具体的に本日横田君の発言の中から、議長が修正したい、あるいは取消したいという意向で示された箇所を見ますと、これは明らかに、野党としては政府を批判し、攻撃するために当然用いる用語であり、またそういう政治的な立場が表明されているにもかかわらず、これを取消すということになつておるのでありまして、これは明らかに国会の中におけるわれわれ議員の最高の、また絶対の権利である発言の自由を侵すものでありまして、われわれは絶対にこれを取消すことについては承服できないのでございます。ことにはなはだしい例を見ますと、たとえば第一の節所であります「自由党こそが、電気文化と今後の国民生活に理解なく、外資と、自己の利得のために法案をもてあそんでいる。」というような意見、あるいは「自由党政権は治安費に、むだ金を使い、日本の混乱をますます深く広く広げている。」というようなこと、これは野党として與党たる自由党を攻撃する場合、当然使い得る言葉であつて、これをしも取消すということになれば、国会における野党の立場というものは、全然存在意義がなくなると思う。私は、こういうことがこのまま許されて行つたらば、国民の目の前に示される国会の議事録の中には、自由党を批判した言葉は一語もなくなるという行き過ぎの状態になと思うのです。(「裏現の仕方があるだろう」と呼ぶ者あり)表現の仕方があるというが、たとえば、治安費をむだに使つて、日本の混乱をますます深めておるなどということは当然なことです。再軍備費を、人民の平和的な生活の面にまわせとか、こういうことは当然なことじやないですか。もしこういうものの削除が許されるなら、プレス・コードがあつた時代より、もつとはなはだしいと私は思うのです。だからこういう点、私たちは明らかに反対であります。また日本の電力は、米国が使おうとしておるというようなことも、占領政策の批判あるいはその後のアメリカ軍の駐留に関する批判として、当然だと思うのです。これは国会議員の発言に関する重要な問題です。憲法ですら国会議員の発言を保障しておるのだから、私はこういう取消しについては絶対反です。国会法でも明らかなように、取消しを承認しない場合、処罰の方法はろいろあるが、取消しを命じたからといつて、速記録からこういう言葉をすぐ削除する権限が議長にあるはずはない。こういう点からいつても、絶対に私たちは承服できません。
○石田委員長 各党の御議論を一通り伺いましてきめたいと思います。まず自由党から……。
○福永(健)委員 今、林君は二つあげられたのですが、それ以下は、自分の方で、そういう発言は取消してもよい、こういうことですか、あとの方はどうなんですか。
○林(百)委員 あとも、もちろん絶対反対です。
○福永(健)委員 みな反対ですか。
○林(百)委員 もちろんそうです。それは、国民が批判すればいいことだと思うのです。
○福永(健)委員 二つだけなら、その二つについて私どもの見解を申し上げようと思いましたが、みな当然のことだというような見解だとするならば……。
○石田委員長 一括して、反対か賛成かだけ伺いたいと思います。
○福永(健)委員 一々言えば理由のつけ方はあると思いますが、一括して、前回の議院運営委員会におきましてとりきめましたことに基いて、議長が、こういう箇所は不穏当であるというような認定をされた箇所につきましては、これは議長として当然であると支持いたします。
○椎熊委員 全部読んでみたのですが、中には、はなはだしく不穏当だと認められるものもありますが、あえて特にとがめだてしなくて、もいいような点もあります。第一、第二などは、当然対立しておる政党としては、こういう形容詞を使つても不当だとは思わない。共産党から自由党を批判するという場合には、こういう程度の語句はあつても、そうとがむべきことではないと思います。しかし三以下については、私は納得の行かない不穏当な点が多いと思いますから、議長の注意が適切だつたと思います。一、二は少し無理じやないかと思います。
○土井委員 私途中でちよつと出ておりましたから、まだ全部読み切つておらないのでありますが、基本的には、議員の発言を議長の手によつて取消しをさせるという権限上の問題は、この前も論議になつたわけであります。その際私の方から申し上げておきました点は、要するに議院の品位を傷つけたり、あるいはまたあまりに誇大に事実と相離れるような表現をされたり、あるいはまた国会の権威に関係するような問題は、議長が当然これに対して取消しを命ずることがあり得る。そういう点について、消極的ではありますが、賛意を表しておるわけであります。従つてこの十四までありますうちで、当院自身の品位―これは見解の相違という議論もあるかもしれませんが、品位に関するような点も見受けられますしそれから言葉がきわめて扇情的であつて、むしろ言わずもがなというような点が相当見受けられるわけであります。従つてそれらの点について議長が取消しを命ぜられるということは、私はきわめて妥当な処置だと思うのであります。ただ問題を残しております点は、議長がこれの取消しを命じまして、運営委員会で多数参をもつて、よしかりに決定いたしましても、当人がその取消しに応じないというような場合における問題は、これは依然として残つて来る問題ではないかと思うのでございます。従つてこれらに対しまするところの事柄については、それぞれ適当な措置方法が当然院の規則の中で処理されて行くべきものである、かように考えておるのであります。 従つて取消しを命ずる場合における処置についても私は今後この種の問題が頻繁に起つて来ると思う。たとえば、共産党の今やつております状態か見て来ますと、作為的にこういうような言辞を弄するという、そういう意図が多分に見られます。従つて私は、こういう問題は頻繁に起ると思いますので、この際問題の抜本的な処置を考えていただくことが必要だと思います。従つて取消しなどをむやみに議長から言わないで、不穏当な点があれば、どんどんそれに対する処置を考えて行つた方が早道じやないかということでございます。
○石田委員長 根本策ではなくて、この原案についてだけ御議論を願います。
○土井委員 ですから、全部取消すというのではなくて、中には不穏当だと思われる点もありますが、全部を取消すということは当を得ないのじやないかと思います。
○石田委員長 その当を得ないと思うところを、具体的に御説明願います。
○石田(一)委員 その間に、ちよつと私発言をさしていただきたいと思います。ただいまちよつと土井君も触れられたのですが、私は、前回の運営委員会でちよつと錯覚していた点かありますので、それの是正かたがた申し上げたいと思います。私は先般、議長は取消しを命ずること、ができるのであつて、それを本人は承知しなければならぬとかいうようなりくつを申し上げましたが、それは、議長は不穏当と認めた場合これを取消させる権限がある、しかも取消した場合には、これが速記録にとどまらないということが国会法、衆議院規則に明記してあることを、われわれはうかつに見のがした、自分たちでつくつた国会法、衆議院規則を見そこなつたということを前提として認めておきます。しかし、今日ここに出されておる先般の横田君の発言に対して、一、二は先ほど権能君からおつしやつたが、もちろん私もそうだと思います。それから六、七ですが、この六の方は、「機械と電力は朝鮮人民の―世界の各所に―をばらまく下請のために動いていたのではないか」、それから七の方は、「―とそアメリカの実態でないか」。こういうことがどうして言つていけないのか。この二つなどは、日本が世界で一番経験をした民族でありながら、あまり原爆というものを経験したなどと言わない方がいい、こういう議論はおかしいのであつて、少くとも世界の民族の中で、二回も原爆を受けて何十万という同胞を、しかも全然非戦局員を、一瞬の間にまつ黒焦げに懐き殺された経験がある日本人としては、原爆というものが今後なるべく使用されないような方向に持つて行くのが当然であつて、私は、これなどはまだなまやさしい表現であると思つております。それ以下のことについては、まだ十分読んでもおりませんから申し述べる機会ではないと思いますが、特に一、二、六、七は、私はこれは取消す必要がないと思います。
○土井委員 私は一、二、三、四、五、十一、十三、十四は、取消す必要がないと思います。
○石田委員長 念のために申し上げておきます。これは取消すということではなくて、石田一松君のおつしやつた通り、議長が取消しを命じた場合は当然取消一せる。ただ事の進行過程でございましたから、なお調査して善処するという宣言をして、その場合の処置をこの委員会で決定しようということであります。取消しを命ずるのでなく、速記録からこれを削除する、こういうことでございますから、念のために申し上げておきます。
○林(百)委員 今後の扱いもありますから、ちよつと申し上げたいと思います。
○石田委員長 議事の進行上、適当な機会に発言を許します。社会党二十三控室はいかがですか。
○上林與市郎君 私は、この前の運営委員会に出席しておりませんから、その前のいきさつは存じませんが、ただ、この程度ならいいのじやないかと思います。
○石野久男君 労農党といたしましては、この今出されております十四の項目につきましては、すでに各党からの意見もありますように、基本的な問題は、見方、立場の相違から来る発言であつて、国会の中における発言は、他党を相当程度きびしく批判する。ことは認めらるべきであると思います。ごとに先ほど石田一松委員からも言われたように、六、七の問題などは当然のことだと思います。これは、世界に対して声を大にして言わなければならぬことを言つておるのであります。その他の項目についても決して行き過ぎの点はないと思いやす。ことに、十の警視庁の問題についての表現などは、特に早大事件等を見ますると、明らかにその実体が暴露されておるように思われるのであります。十四の項目のごときも、野党の立場におる共産党の質問者としては、これくらいのことを言つても何ら問題はないと思います。
○羽田野委員 以上の各党の御意見に大体賛成でございますが、基本的には、大体対立した政党が、これくらいの表現をもつて與党を攻撃することは当然であると思います。ただ国会の品位あるいはまた発言者の品位と申しますか、そういう点から考えます場合に、第九の表現のごときは、一応考慮の必要があると考えております。
○石田委員長 大体の御意見を一応伺いましたので、ひとつ私の私案をお出しいたします。自由党の方に伺いたいのですが、一項目と二項目は、やはり他党に対する反対党の批判であつて、自由党が承服できないことは当然でございますが、この項目の中で「自己の利得のために。―」云々という言葉は、これはやはり他党の権威というものも認めなければならぬと思いますから、この「―」を削つて、他の部分については、他党に対する批判として、この程度のものは私はいいのじやないかと思いますが、いかがでしようか。三から十四までの間の言葉は、事実の主観の相違とはいいながら表現が相当度を越えていると思われる。特に国民全体の立場の上から、指導的な表現方法を用いるのでなければ、国会としては適当でないと思います。労働者、農民といえども、言葉はできるだけ文化的に使つて行くことがやはり必要だと思いますから、私はこういう案を提示してお諮り申し上げたいと思うのでありますが、一と二は、特に一の「―」ということだけを削除して、他の項目は議長の御処置を承認するということを議題としてお諮りいたします。この私のただいま申し上げたことを議題にするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田(一)委員 私は、この議題に対する希望を一言述べさしてもらいたいと思います。これはここで採決されようとされまいと、議長が職権をもつてやろうとすれば当然やれることです。それを、民主的にこの委員会に諮つて、論議を書してやろうとしてくださる。その論議を書した結果として、今委員長のおはからいのように、せめて一、二というものは速記録から削除されないことになつただけでも、結果から見ていいことだと思いますから了承しますが、特に今後は、先般も申し上げたように、こういうものは本議場でただちにやつてもらう。あるいは九のように「日本娘でありながら――と異国名をちようだいしながら」などというようなことは、絶対にいけないことは間違いありません。しかし事政策に関する問題であつたならばなるべく議長の職権においてこれはいかぬと思われたら、その本会議場でただちにやつてもらう。こういうように、あとに残されるとまた議論が出て來る。ここにあるのは拔牽でしよう。これをこのまま見ますと、取消さなくてもいいのじやないかと思われますが、前後の事情から判断してのことだろうと思いますから、ぜひ今後はそういうふうに、議長の職権でやつてもらいたいと思います。
○石田委員長 ただいまのお申出、議長においてそういう処置をされることは望ましいのですが、事の進行中起つた事態で、やむを得ずあとに残つて、ここに出されているのであります。議長においてもできるだけあなたの言われるようになさることだと思います。
○林(百)委員 この前も委員長が言われたように、議長が取消しを命じたところは、全部取消すことになつておるというが、議長は、この箇所、この箇所ということは言つてないわけです。具体的に、この箇所を取消すということならいいが、あとで調べて、不穏当な箇所があれば取消すということだけでしよう。従つてこれが不穏当かどうかを調べておるので、これが議長の宣言だけで取消しということにはならぬ。
○石田委員長 そういうことは言つておりません。
○林(百)委員 本会議場における議長の宣告によつて取消されるということなら、その箇所を具体的に言つて、取消しを命じますということならわかるが、総括的に取消しを命じますと言つておいて、あとになつて議長の考え一つで、こんなに十四箇所も取消されてごらんなさい、演説の体裁をなさないじやないですか。国民の側から見れば、横田君は国会で何を言つたかわからぬということになるでしよう。
○石田委員長 あなたは錯覚を起しておられるのです。議長が箇所を指定して取消しを命じた場合は、この議題にならないのです。当然議長の職権としてやることです。そうではない、事の進行中に不穏当な箇所が数箇所議長として感ぜられた、しかし事が進行中であるので、それを確かめた上で善処するという宣言をした場合、異議の申立てがあつた場合には、その異議の申立てをこの委員会で取扱う、こういうわけですから、この箇所についていま一応お諮りしておるわけです。
○林(百)委員 わかりました。そうすると、これはまだ取消されたことになつていないわけですね。それをこれだけ取消したいがどうかということで、この議運に諮問しておるわけでししよう。先ほどあなたは、当然取消されることになつておるが、これくは復活させたらどうかというように……。
○石田委員長 そういうことは言つておりません。速記録から削除する処置を議長がとりたいということです。削除するということが、議長の調査の上善処するということに伴つて出て来たわけで、あなたの方は、それに異議があるというから議題になるので、異議がなければ、議長が職権通りやります。
○林(百)委員 そう前提ならわかります。
○石田(一)委員 私は、こういうことを今日この委員会で論議する、しかもこの委員会はすでに御承知の通り開会されて速記をとりながらやつておる。この運営委員会の速記録には、横田君が何月何日の本会議場においてこれこれのことを発言した、であるから、その中のこれこれを速記録から抹殺するのであるといつて抹殺しつつ、運営委員会の速記録にまたあらためてそれを載せるということをやつておる。この本会議場の速記録が消えるということになると、この委員会の速記録もやはり消えることになるでしようか。
○大池事務総長 それは消えることになります。
○石田(一)委員 りくつではそうならなければならないが、それなら初めから秘密会にするとか、あるいは速記をとらないで懇談の形にするとかいうことが当然であつて、何のために速記をとつてやつておるのか、私にはわからない。
○石田委員長 これは與党の方では、強く議長職権に全部を委任した方がいいじやないかという御議論が常にあるわけです。しかしプレス・コードがなくなつたが、そういう議長職権でやられるということより、やはりこういう機会を持つた方がいいという建前で私はやつておるのです。同時に、今初めての議論だから、かなりひまがかかると思います。が、二度目、三度目になれば、私はもつと能率的に仕事ができると思います。大体常識ができて来ると思います。ですから原則論にはさかのぼらないで、すでに前会の決定に基いて出されたことですから、前会の決定に疑義をはさむような原則論は、後ほど別個の議題として取扱つていただくことにいたしまして、この私の出したものについてお諮りいたします。 そこでお諮りいたします。一については、「―」を削除するということにいたしまして、他の部分については、一、二はこれを削際するということはやめます。それ以外のものについては、これを削際するという私の提案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○石田委員長 挙手多数。さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に懲罰動議の取扱いの件を議題にいたします。
○大池事務総長 懲罰動議は、この前に風早君の懲罰動議が鰻ておりまして、前会は風早君がなかなか欠席されておりしたまので、次会までということで保留をされておりました。今回それをどうされますか。実は本日も風早君は欠席されて参おりますので、そのことをあわせて御報告申し上げます。
○倉石委員 これは欠席でもやることになつております。
○林(百)委員 それが、どうしてもからだの調子が悪いというので休んでおるのです。実情を申し上げますが、これは何も作戦なんかでやつておるわけじやない。疲れて休んでおるわけです。大した病気じやないので、今週中には出て来られるようになると思います。どうでもやると言えばひつぱり出さなければならぬが、それほどの残酷さは、自由党の諸君にはよもやないと思つております。
○倉石委員 一身上の弁明はやつていただかなければお気の毒だと思いますから、それでにもう一回延ばしていただいて……。
○石田委員長 たくさん他に案件がありますから、この件は次会まで留保するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。
○上林與市郎君 私の方の青野君の問題はどうなりましたか。
○大池事務総長 青野さんの先日の本会議のは、議長職権で取消しを命ぜられましたので、速記録からはそれを削除されます。が、そのことについて自由党から懲罰動議が出ております。
○上林與市郎君 実は青野君は、本会議ですぐ了承するはずだつたけれども、議長さんの発言が早過ぎて、その機会を失したということで、その後、月曜日の十三日に副議長さんの部屋に参りまして、取消しの意思表示を行いました。また労働委員長にもそのことを伝えてありますので、この点御了承を願いたいと思います。
○岩本副議長 私の部屋に来て申し入れたというような説のように聞いたが、私のところにはおいでになりません。
○上林與市郎君 十二日の午前十時ごろ行つたと思いますが……。
○岩本副議長 おいでになりません。
○石田(一)委員 本会議場で発言の許可を得て議員が発言した。その発言の内容が、国の存立を危うくしたとか、よほどのことであるならば、それは、取消しの上に、なお本人を懲罰に付するということもありますけれども、行動によつて何か非常に暴力的なことがあつたとかいうこと以外は、あまりわずかな言葉で、発言したこと自体をとらえて懲罰するということでは、これは言論の府ではなくなつてしまう。最近ちよつとそういうのが出過ぎやしないかと思うのでする
○石田委員長 今のことは、石田一松君御自身のお考えに基いておると思います。與党側としては、取消しに応じなかつたということで出されたものと思います。ですから取消しに応ぜられたという事実がはつきりしたのですから、私の方から與党に伺います。前提がかわつたのでありますから、青野一君の懲罰動議は、この際御撤回願いたいと思いますが、いかがでございましようか。
○福永(健)委員 取消したと言われるのでありますが、今のお話では、副議長のところにも、行つてないということもある。またあの議場で私どもが受けた印象は、副議長が議長席におられたが、取消さないかと一言われたのに、取消さないという意思表示をしたという印象を議場全体、傍聴人にも與えております。従つてこれを取消すことにするなら、その後申出によつて青野君は取消されましたという宣言をされるとか、あるいは本人が、本日議場なら議場に瞬いて取消しますということを明らかにされるというなら、われわれも考えますが、何となしにこの懲罰自体をひつ込めるということはできない。
○上林與市郎君 先ほど副議長室に参りましたと言つたのは、行つたけれども留守だつたかもしれませんが、すぐ労働委員長には会つて、そのことを伝えておることは事実ですから、できれば本会議で本人が意思表示身するというようなことをやらずに、撤回してもらえば一番よいと思います。
○石田委員長 副議長からでも、取消しに応ぜられましたということを発言されることにして、この際撤回ということでどうですか。石田一松君御発言の趣旨ももつともだと思われる点もありますから、発言者側においても御注意願うと同時に、それに伴つて、やはり神経衰弱的なやり方はお互いに運営の円満を期する上におもしろくないと思いますので、御協力を願いたいと思います。
○岡西委員 この際申し上げておきたいと思いますが、あのとき、不穏当な言辞と議長が認めて取消しを青野君に勧告した。ところが青野君がそれに応じなかつたので、結局議長が取消しを命じた。その間、間髪を入れず、時間の余裕がなかつたので、取消すつもりだつたが取消しに応じなかつたということを、あなた方のところの場内交渉係である田中織之進君と赤松君からも言つて来た。その点の連絡というものは、あなたの方の場内交渉係と、討論者の青野君と連絡がなかつたものだと思う。だからあの当日受けた感じは、議長の命に応じないで取消さなかつたというようにとれたわけで、その点については、十分今後場内交渉係と連絡をとつていただきたい。そうして、あとからあなたの方から副議長の方にお申出があつたということは、副議長は聞いていない。従つてわが党の福永君からお話があつたように、その点をはつきり青野君が場内交渉係を通じて、われわれの方の場内交渉係に再びお申出を願いたいと思います。そういう点、今後十分あなたの方で御注意を願います。
○石田委員長 それでは懲罰動議の問題は、これで決定いたしました。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、決議案取扱いの件を議題にいたします。まず領土に関する決議案。
○椎熊委員 この領土に関する決議案は、先般来與党との共同提案にしたいと思つて、今まで隠忍自重しておつた参の手。われわれの床次君のことで奔走して、当該委員の方では大体賛成のようだつたのですが、自由党の国会対策というか、政調会というか、その方で異論があつて、共同提案で吉ないということが明確になつた。そうなれば、われわれの方だけでやるということは前から言つておつたのですから、これはもうあまり留保しないで、き上うということは必ずしも主張しませんが、近く上程するように願いたいと思います。
○石田委員長 この取扱いは、次会にいたします。 次に木村法務総裁不信任決議案というのが、井之口政雄君外三十二名から提出せられております。この取扱いを議題にいたします。
○林議長 木村法務総裁の不信任決議案が提出せられております。これを出しますからには、共産党は総裁に十分不信任の点がありとしておられることはもちろんわかつておりますが、その理由書というものを拝見いたしますと、議長としては、その用語に穏当を欠くおそれがあるのではないかと思われる節があります。たとえば「血の強圧の先頭に立つている」とか、メーデーの際に「行進中の国民に挑戦し」とか、「数名の愛国者を惨殺し」、また「その惨慮性が世界に有名な日本警察の歴史」とか、「鬼畜の行為」とか、相当いろいろな点があるわけです。そこで私としては、理由書の言辞身、もう少し共産党の方でかえていただいてはどうで奉ろうかと考えるわけです。もしそれが共産党でできないということであればやむを得ませんが、議会の品位の点か品も、このままにして行くことはいかがであろうかと考えて、皆さんに御相談を申し上げるわけです。
○林(百)委員 先ほどから国会の発言の問題や、今私の方から出ておる木村法務総裁の不信任決議案の字句の点が問題になつておりますが、お互いに立場が異なつておれば、與党の側あるいは政府の立場に立つておるへは、警官は治安の任に任じておる者であつて、すなわち社会秩序を維持しておると見るかもしれないが、その警察官から常日ごろ弾圧を受けておる労働者、農民からいえば、弾圧的な処置をしておるととるのは当然のことです。従つて立場が異なつておる者から出ておる発言や、こういう不信任決議案の字句については、これはできるだけ寛容に、無条件に許して行くことが国会の本来の使命だと思います。議長さんからの御注意がありましたから、われわれの方も相談はしてみますけれども、われわれとしては、そういう国会の原則は、やはりこの際守つてもらいたいと思います。たとえば、この前の電源開発の法案について、選挙費用云々というような言葉が出たことについても、これは野党側からそういうことが出たのですが、すぐ取消しを命じて、それに応じなければ懲罰にまで持つて行くということになると、われわれは自由党の気にさわるようなことは何も言えないという、戰々兢々とした立場でいなければならぬことになる。そういうことは明らかに国会の自殺行為だと思うのです。ですからこの問題についても、たとえば、今申されました行進中の国民に挑戦したというのは、何もこれは木村法務総裁がみずから陣頭に立つて挑戦したというのじやない。当時の武装警官が当時の労働者に挑戦したという意味であります。惨虐性については世界でも有名な日本警察というのは、これはかつての日本警察の惨虐性は世界でも有名であるし、また日本の警察官の行き過ぎということについては、国際間でも問題になつておるのだから、いつも被害を受けておるわれわれの側がこういう言葉を使うのは当然であると思います。しかし議長さんから、御注意がありましたから、一応党に帰つて相談はしてみますが、そのために私は国会の自殺行為をすべきではないということを、一応申し上げておきます。
○石田委員長 林君から相談するという申出がありましたから、この件は保留いたします。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、緊急質問の取扱いを議題にいたします。
○椎熊委員 並木君のは、明日委員会に外務大臣が出るという約束があるというから、それならきようはやらなくてよい。従つて明日必ず外務委員会に出るように、政府に通達しておいてもらいたい。
○石田委員長 それから土井君の方の、行政協定における物資調達契約等に関する緊急質問、これは提出者側の代表者から、保留の申出がありましたから、保留いたします。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、回付案の取扱いを議題にいたします。
○大池事務総長 回付案は、この前一応御説明を申し上げました参議院から参りました地域給の修正案と、当せん金附証票法の一部を改正する法律案、この一案がございます。この二案について、本日までに御態度が決定できておりますればお願いいたしたいと思います。宝ぐじの方は問題ないのですが、片方の地域給の方は、まだ結論に達しておりませんから、各党で大体見当がつきますれば上程をお願いいたしたいと思います。
○石田委員長 それでは宝くじについては、これを本日上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。 地域給については、改進党、自由党において協議がまとまらないそうでございますが、前会もできるだけ早くという御希望がありましたから、そういう他会派の御希望も、ごしんしやくの上、なるべくすみやかに御決定願います。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、本日の議事について事務総長から一応御説明を願います。
○大池事務総長 本日の議事といたしましては、ただいま御決定願いました当せん金附証票法の一部を改正する法律案の回付案をまず御決定願いまして、日程第一に入る。日程第一は、大蔵委員長佐藤重遠君の御報告で、全会一致でございます。日程第二は、地方行政委員会の吉田吉太郎君が報告をされまして、これには反対討論が二名、門司亮君並びに立花敏男君でございます。 それから緊急上程が一つあると思います。これは地方行政委員会の道路交通取締法の一部を改正する法律案、これを緊急上程をお願いしたいと思います。
○石田委員長 それではこの緊急上程、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○椎熊委員 これは本日の日程とも関連しておる問題ですが、今天下の大問題になつておる労働三法が政府から提出されたということをひそかに聞いたのであります。これは大問題でございまして、天下注視の的になつておるものですから、野党連合では、議員全体がこの審議に当るような気構えを形成するために、本会議で政府の説明を聞きたいという切なる希望があります。私たちは、当然きようの日程の中にそういうものが入つて来ると期待して本委員会に出て来たのですが、入つていなかつたところを見ると、これはどういう扱いになるのですか。
○大池事務総長 これは他の法案と同様、全部労働委員会に付託されております。
○椎熊委員 これは野党側の切なる希望でございますから、とりあえず本会議で改正についての政府の所信を明らかにして、それについて本会議で質疑をしたい。きようは日程もきまつておりますから、次の本会議の日にやつていただきたいと思います。
○倉石委員 労働法の改正は、ただいま椎熊さんから、天下の大問題だという形容詞をつけて御腰表になりましたけれども、御承知の通り、ほんの一部分ずつの改正でございます。こういうものを一々本会議でやつておつたら、おそらく毎日本会議で質問しなければならぬことになると思います。ことに本日は、すでに労働委員会に回付されて審議を開始いたしておるのでありますから、私どもは、本会議で説明することについては反対いたします。
○椎熊委員 倉石君のお話ですが、一部改正には違いない。しかしそのために天下の大問題になつておるこの現実を無視してはいかぬ。今度の五月メーデーの騒ぎもこれに関連しておる。次に計画されておる大きなストライキなども、みなこの法案に関係しておるのです。従つて改正部分は、文字としては小部分かもしれないが、労働者、勤労者に及ぼす影響力というものは、この改正は非常に大きい。私どもの立場は必ずしも改正反対という意味ではないけれども、基本的な労働法規の改正というものは、軽々しく取扱いたくないということです。そうしてわれわれも改正の要点等について深く頭に入れておいて、天下何人から聞かれても、国会はこのような愼重な態度でやつたの、だということを明らかにしておきたい。その意味で、どうせ委員会に出れば愼重審議になるでしようが、改正の部分が小さいから、ちよつとした改正だという見方には同意しかわます。非常に大きな波紋を呼んで、現に天下の大問題になつておる事案です。こういうものをあまり疎漏に取扱つてはいかぬと思います。
○土井委員 今椎熊委員から御議論がありましたが、私も、やはりこの労働三法の改正という問題は、これは昨冬以来今春にかけて、労働階級のためには非常に大きな関心事になつておるわけであります。それで過般の破防法と並んで、いわゆる第一波の十二日のスト、あるいは第二波の十八日のスト、また第三波のストを決行しようというような計画さえある。労働法の改正が、いかに重要な関係を有しておるかは、この一事をもつてしてもよくわかると思います。それで国会では、できるだけこういう問題は政治的角度から処理すべきではないか。要するに法文の内容の修正は、部分々々の問題だけを審議の中心にするのではなくて、もつと政治的に問題を坂上げて論議するのが、私は至当だと思う。従つて本会議でやはり一応改正すべき内容について主管大臣から説明をされて、各党がそれに対して質疑をする、そうして委員会でまた愼重に取扱うということが必要なことではないかという考えを持つものであります。これは與党としても、決してそのために損をするわけではない。むしろそのために、かえつて労働対策の上においてはいい影響はあつても、悪い影響はないと思う。ただ、多少本会議で大臣が説明をしたり、質問を受けたり、そういういろいろな点はあるかもしれないがこれは当然の義務であつて、それをいとうということは理由がないと私は思うのです。従つてこれは本会議でぜひ説明をしてもらいたい。
○石田(一)委員 私もただいまの椎熊、土井両氏の意見に賛成でございます。特に国会法の前回の修正のときにも、今倉石委員のおつしやつたように、出された議案が委員会に付託されることが原則ではありますが、大きな問題、いわゆる社会、経済的に大きな関係のある重要問題については、この運営委員会の議に諮つてその必要を認めた場合には、議院の会議においてその趣旨の説明を聴取することができるという、五十六条の二を改正案のときにあらためてつけた趣旨は、こういう場合必要があるということを予定して立法された法律である、こう考えますので、この労働三法の改正等についての問題については、少くとも国会法五十六条の二を適用して、この運営委員会で、本会議で説明を求めるように善処されることを望むものであります。
○石田委員長 暫時懇談いたします。 〔速記中止〕
○石田委員長 速記を始めてください。 暫時休憩いたします。 午後一時三十二分休憩 ――――――――――――― 午後一時四十四分開議
○石田委員長 休憩前に引績き会議を開きます。 私から一言御報告申し上げます。ただいまの労働三法の取扱いにつきましては、委員長といたしましては本会議に上程する方が適当であると考えましたので、與党に対してあつせんの労をとつたのであります。しかしそのあつせんが不明朗であるという御批判もありましたので、私といたしましては、不明朗なあつぜんをこの際する意思はありませんから、あつせんをとりやめます。従つてこの際これをどう取扱うか、各党の御意見を伺います。
○倉石委員 私どもは、これを本会議に上程することに反対いたします。
○椎熊委員 今までやれそうな空気になつておつたのを、ほかの雑音に災いされて根本を間違つては、議会としてはたいへんなことです。委員長があつせんの労をとらぬというのはしかたがないが、それに便乗して、委員長が怒つたからというので、せつかくまとまりかかつたものを、また逆もどりさせるということが国会として損か得か。そんなことをしておると、たいへんなことになりますよ。せつかく君らはあそこまで考え直してくれたのだから、それをくずさないようにしてもらいたい。時間の制限等についても、議題の方の都合もあるだろうから、十分なら十分、十五分なら十五分でいいのです。ごく本質の、エキスの質問だけすればいい。しかしながら、政府は懇切な説明、だけはしなければならぬが、それに対する発言は許してもらいたい。そのことによつて、この刻下の大問題に対して、国会が眞剣に取組んでおるということにもなる。われわれとしてもそれをしなければならぬ開顕です。どうかひとつ頼みます。
○石田委員長 懇談に移ります。 〔速記中止〕
○石田委員長 懇談をとじます。 ただいま懇談中にでき上つたお話合いが一つあるようでございますから、それをお諮りいたします。このでき上つた結論について御報告を願います。
○倉石委員 せつかく委員長のごあつせんでありますので、私どもといたしましては、今回の労働三法の改正の、ごときを一々本会議に上程することについては賛成できないのでありますが、諸般の事情を参酌いたしまして、政府当局から説明を聞いて、しかる後に野党側から二名の質疑を許すことに賛成をいたします。
○林(百)委員 倉石君が二名に限るというのはどういう根拠ですか。
○石田委員長 倉石君からお答えがありません。
○林(百)委員 そうすると、懇談中の経過で、どうしてその二人にきまつたかということをお知らせ願いたいと思います。われわれは、あなた方が交渉しておる間、静かにここで待つていた、のです。
○石田委員長 倉石君からはお答えがございませんから、お答えのないものに強制する権利は、ございません。
○林(百)委員 この問題について発言の通告があるのは、どのくらいありますか。
○大池事務総長 きようこれが本会議で趣旨弁明がありますれば、それに対止する発言通告として、今手元まで参つておるものは、改進党の稻葉修君、社会党の前田種男君、共産党の柄沢登志子君、労農党の中底健次君の四名でございます。
○林(百)委員 せつかく今與党の国会対策の諸君と野党の改進党、社会党の諸君と、この問題を丁重に取扱うということで、労働大臣の説明があり、これに対する質疑を許すというのでありますから、これは当然共産党並びに小会派から一名、こういうように国会として最も愼重な手続をとるべきであると思います。従つて私の方、並びに小会派の中原君の発言をぜひ許してもらいたいと思います。もしそれを許さないというなら、社会党の第八控室と改進党だけの二名を許して、わが党を許さないという理由はどういうところにあるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○石田委員長 先ほどから答弁がないということを申し上げております。
○石田(一)委員 これは私はまことに残念なことですけれども、先ほど再開されたときの劈頭、自由党の倉石国会対策委員長からは、これについては絶対許さぬという発言をなさつて、これは速記にとどまつておるはずです。それを一時懇談の形で、野党側の多数の順序に従うかどうか知らないが、とにかく二名だけの発言で、時間の制約をつけるならという條件付で、前言を訂正してもらつたという事情があるのですから、これもし三人ということに主張すれば、結局自由党側では、国会対策委員会で決定した通りやらぬということに決定されてしまう。これを本会議に上程することは、国会法五十六條の二で、運営委員会で議決する必要があるのですから、何とか共産党も、本会議でやるためにはという意味で了承してもらわなければ、結局やれないことになつてしまうと思うのです。
○石田委員長 暫時懇談に移ります。 〔速記中止〕
○石田委員長 懇談をとじます。 ただいま倉石君から申出がありましたように本件を取扱うことに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○石田委員長 挙手多数。よつてさよう決定いたしました。従つてこれを本日の本会議に上程することにいたします。 次回の本会議は、明後日定刻より開会いたします。運営委員会は午前十一時に御参集願います。 本日の本会議の開会時刻は二時三十分。本日はこれにて散会いたします。 午後二時三分散会