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13回国会衆議院1952/03/25

外務委員会 第12号

発言数
60
登壇者
8
会派数
4
開催日
1952/03/25

会議録

仲内憲治自由党

○仲内委員長 ただいまより外務委員会を開会いたします。  千九百二十七年九月二十六日にジユネーヴで署名された外国仲裁判断の執行に関する條約の締結について承認を求めるの件及び在外公館の名称及び位置を定める法律案を一括議題といたします。政府側より逐次提案理由の説明を求めます。石原外務政務次官。     —————————————

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 ただいま議題となりました千九百二十七年九月二十六日にジユネーヴで署名された外国仲裁判断の執行に関する條約につきまして提案理由を御説明いたします。  この條約にいう仲裁判断とは、当事者間の仲裁契約に基いて仲裁人が仲裁手続により民事上の紛争について行つた判断をいうものであります。仲裁判断につきましては、この條約に先だつて、第四回国際連盟総会の承認を得て、一九二三年にジユネーヴで仲裁條項に関する議定書が締結され、その当事国は、現在わが国をも含めて二十八箇国に及んでおります。この議定書を補足して仲裁判断の国際的効力を保障しようというのが、この外国仲裁判断の執行に関する條約の目的であります。この條約の当事国は、一九二七年九月二十六日に第八回国際連盟総会の日承認を得て、ただちに議定書の署名国の署名のために開放されてから、現在に至るまでに二十二箇国に達しております。  わが国は、当時、前記議定書の署名国であつたにかかわらず、この條約の当時国とはならなかつたのでありますが、戰後わが国においても仲裁制度は著しい発達を遂げ、仲裁判断の執行につきまして国際的に協力することが望ましい段階に達しております。またわが国が昨年九月八日サンフランシスコにおいて、平和條約署名の際の宣言でこの條約の当事国となる意思を表明しております次第は、御承知の通りであります。この條約の当事国となりますためには、この條約に署名し、かつこの條約を批准することを必要とします。わが国は、本年二月四日前在ニューヨーク日本政府在外事務所長寺岡洪平を日本国全権委員に任命して、この條約に署名せしめました。よつて、ここに、この條約の締結について御承認を求める次第であります。愼重御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。  次に在外公館の名称及び位置を定める法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。  すでに御承知の通り、日本国との平和條約はきわめて最近の機会に効力を発生いたす見込みでありますので、日本政府といたしましては、すみやかに在外公館を諸外国に設置する必要を痛感いたし、平和関係の回復いたします見込みのある諸外国と種々折衝を重ねて参りました結果、昭和二十七年度において設置を予定し得る在外公館についてのおよその見通しをつけることができましたので、ここに外務省設置法第二十四條第一項の規定によりまして、在外公館の名称及び位置を定める法律案を提出することといたしたのであります。  この法律案は、在外公館の名称及び位置を表にして規定しておりますほか、特別の條文規定はございません。ここに述べられました在外公館は、先ほど申し上げました通り、昭和二十七年度におきまして大体において設置す、る見込みがあると考えられるものに限つておりますが、ここに掲げられないものでも、相手国との話合いがついたものにつきましては、国会開会中であれば法律により、国会開会中または特に緊急を要する場合であれば政令により、いつでも増置することができるのであります。このことは外務省設置法第二十四條第二項に規定している通りであります。  そこで、この表に掲げられてある在外公館についてでありますが、大使館が二十一、公使館が十八、総領事館が十一、領事館が六掲げてありますが、いずれもその配列は、米洲、アジア、欧洲の順序により、それぞれ北から南へその場所に従つて定めております。なお、ここに注意していただかなければならないことは、これらの総計五十六に上る在外公館が、平和條約の発効と同時にただちに設置されるものではなく、その設置される国とわが国との間に平和関係が回復いたし、在外公館を相互に設置することについて明瞭な話合いがついたものについてのみ、事実上設置されて行くという点であります。さらに、もう一点は、これらの在外公館の長は、必ずしも各館に一人ずつ置かれるものではなく、隣接国の在外公館長に兼任されるものもあり、さらに事情によつては、全然館員すらも派遣せず、法制上のみ設置して、館長以下館員を隣接国の館長や館員に兼任させるものもあり得るということであります。  この法律案の附則におきましては、その第一項におきまして、この法律が日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行される旨を定めておりますが、但書に規定しておりますように、最初の効力発生の日に同條約を批准していない国、あるいは同條約の署名国でない国につきましては、別に政令で定める日からその国に置かれる在外公館の設置を具体化するようにしております、従いまして日本国との平和條約の最初の効力発生の日においては、そのときに同條約を批准している六箇国に置かれる在外公館のみがとりあえず設置され、その他の国につきましては政令で随時効力を生じさせて行く仕組みとなつております。  以上が、在外公館の名称及び位置を定める法律案の提案理由及びその内容の説明であります。  何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 ただいまの二件に関する質疑につきましては、次に譲ることといたします。     —————————————

仲内憲治自由党

○仲内委員長 次にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案及び外国人登録法案を一括議題といたします。  両案につきましては、前回の委員会において、提案理由の説明を聴取いたしましたが、引続いて逐條説明を聴取することといたします。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 議事進行について。このポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案の審議の方法について、私は動議を提出したいと思うのであります。  このうちやはり一番重要な法案は、何と申しましても出入国管理令並びに外国人登録法案、この二つであります。この二つの法令等に関しましては、日本の政府がただいま交渉しておる中国並びに朝鮮の政権自体の問題につきましては、明らかに中国の人民が圧倒的に中華人民共和国、北京政権を支持しておるにもかかわらず、政府はあえて台湾の、国際的には亡命政権といわれておる蒋介石政権と交渉をかわしておる。一方朝鮮の問題につきましても、朝鮮の人民が圧倒的に支持しておる朝鮮人民共和国との交渉を避けて、あえてアメリカの傀儡と堕した李承晩政権と交渉しておるというような問題、この日台、日韓の條約にからんでの日本政府の交渉に関して、すでに重大な問題があるのであります。この日台、日韓の両條約の交渉それ自体が、アジアのわれわれの友邦である中国、朝鮮の人たちの意思を無視して、一部のアメリカ帝国主義の傀儡政権と交渉するというように、われわれには考えられるのであります。この点第一に問題があると思うのであります。  第二の問題は、従つて国籍の問題が必ず生じて来ると思うのであります。たとえば朝鮮の問題につきましては、一体朝鮮の人民共和国の国籍を持たせるべきか、あるいは李承晩のいわゆる韓国の国籍を選ばせるかということは、これは国籍選択の自由でありまして、これを間接的にも直接的にも強制する権限は、日本政府にはないと私は思うのであります。ところがこの国籍の選択問題にからみまして、日本政府の好ましくない一方の政権を支持し、これの国籍を選択しようとする者に対しましては、何らかの名義のもとに、これを強制送還しようというような問題が予想されるのでありまして、たとえば朝鮮の問題一つとりましても、長い間日本の太平洋戦争に協力して来た朝鮮の諸君、この朝鮮の諸君の意思を無視して、あえて韓国籍を間接直接強要し、韓国籍を選ばない者につきましては、これを強制送還する。今爆弾やナパーム弾やあるいは細菌戰に苦しんでいるような朝鮮に、あえて日本から強制送還するということは、これは人道上の問題だと思うのであります。また台湾の諸君の問題についてもそうであります。いわゆる国府政権を選ばない者は、強制的に台湾へ返す、あるいは中国へ返すと申しましても、外交的な関係のない中国との関係において、これを強制送還するということは、この人たちの生命を危殆に瀕させるということになると思うのであります。従つて日本に在住しておる朝  鮮の諸君、台湾の諸君につきましては、これは自分の生死の問題である、一家の浮沈に関する非常に重大な関心事だと思うのであります。従つてわれわれはあくまで、アジアの同じ仲間の諸君のために、あらゆる愼重な方法によつて審議をし、将来の友好関係を確保するために、後世に悔いを残さないような審議をし、法案をつくることが、今の国会おるわれわれ国会議員の務めだと思うのであります。従つてこの問題については、出入国管理令並びに外国人登録法案については、遺憾のない審議を行うべきだと思うのであります。従つて私はここで動議といたしまして第一に、公聴会をぜひ開いていただきたい。そうして斯界の権威者を呼びまして、この朝鮮人の問題、台湾の人たちの問題について、遺憾のない審議を盡し、これらの人たちの意見を聞きたい。もし手続上どうしても委員長において公聽会を開く余裕がないというならば、参考人の意見を聞くという機会をぜひ持つていただきたいと思うのであります。これは在留朝鮮人、在留台湾の諸君、あるいは中国の諸君にはそれぞれの組織がありますから、その組織の代表者として、識見を持ち、国会において意見を述べ得る人を、この委員会で許し得る範囲において選択をいたしまして、これらの人たちの意見を聞くことが必要かと思うのであります。第一に公聽会を開くこと、それが万一不可能の場合には、参考人の意見を聞く機会をぜひ持つていただきたいこと。それから第二には、法務委員会との連合審査をぜひしていただいて、この審査に万遺漏なきを期したいと思うのであります。この前にもたしか当委員会において黒田委員から、日韓、日台の條約の交渉が今もつて目鼻がつかない際にこの法案を審議すること、少くとも日本に在留する朝鮮の諸君、台湾の諸君の問題を処理することは不適当であるから、この目鼻がつくまでは延ばすべきであるという意見がありました。原則的にはわれわれはまつたくそれに賛成であります。しかしここに具体的にすでにこの法案がもし提案され、審議されるというならば、われわれは公聽会を開くか、参考人の意見の陳述を聞く機会を持ちたいこと。それから第二に、法務委員会との連合審査をぜひしていただきたい。この動議を提出したいと思うのであります。  なお参考までに委員長に希望として申し上げたいことは、どうかこの法案の審議を無理をしないように、十分にわれわれに審議の時間を与えていただきたいと思うのであります。われわれは、過去の委員会の審議の態度を見ていただいてもわかるように、事を好んで、術を弄して審議を妨害するような、そういう卑怯な態度をとつた覚えはないのでありまして、委員長にも十分協力するつもりでありますから、十分に審議の機会を与えていただきたいということが一つ。それからもう一つは、在留朝鮮の諸君、台湾の諸君が、この日本の外務委員会でどういうことが審議されるかということについては、重大な関心を持つておると思うのであります。これらの諸君がこの委員会に自由に傍聽のできるような民主的な方法をぜひ選んでいただきたいと思うのであります。もしそういう方法を講じなければ、日本の国会が非民主的に、秘密裡に審議をし、日本の政府がまた秘密裡に韓国、台湾と交渉を持ち、在留朝鮮人、台湾人の諸君の身分の問題を、まつたくこの諸君の関知しない間に、不利に処分するというような印象を与え、そうした見解を持たせることになりますと、それがかえつて日本の国のためにならぬと私は思いますから、われわれの審議を十分民主的にこれらの諸君が聞き知ることのできるような機会を、ぜひ委員長にとつていただきたいと思うのであります。これは私の希望であります。こういう動議と希望をこの法案審議の劈頭にあたつて提出する次第であります。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 ただいまの林委員の動議に対して私からお答えいたします。本法案はきわめて重要な案件であり、愼重審議しなければならぬことは申すまでもございません。しかもその方法はあくまでも民主的でなければならぬということも十分考えております。  動議の第一点であります公聴会ないしは参考人喚問の点でありますが、この点につきましては、御承知のように、利害関係者からの陳情もわれわれとしてもずいぶん聞いております。それに陳情書も各位のお手元にも相当まわつておると思うのでありまして、もちろん十分関係者の意見なり御希望なりを考慮に入れることにやぶさかでないわけであります。ただ公聴会なり参考人の意見を聞くということは、一応理事会にも御相談した上でいずれ決定したいと思います。  それから法務委員会との連合審査、これは法務委員会の方からも、きようあたりきまるでしようが、委員長からの連絡がありまして、明日の午前中に連合委員会を開くような予定になつております。私どももちろん喜んで合同審査をいたします。  それから傍聴の件は、もちろん利害関係者といいますか、むしろ第三国の方の希望が多いのでありますから、場内の整理のできる範囲内で、そして各党派の勢力にも比例して、事務の方で適当にあんばいして、きようも現に入つておられる実情であります。あくまでも民主的に、そしてまた公開的に愼重審議するつもりでございます。この上とも皆さんの御協力をお願いいたします。

植原悦二郎自由党

○植原委員 今林君は動議と希望とを二つ一括したから、議事の取扱いしたいへん困りはせぬかと私は思つた。だけれども、委員長がお答えになつたことであなたの動議の問題が済んだことになればいいのですけれども、動議は動議としてお出しにならなければ、委員会において処置に困る。この動議は動議として、だれかそれに賛成者があれば、採決しなければならぬ。希望は希望としてでなければ——これは議事進行上のことを言うのですが、それが一緒におやりになつたから、私は委員長がどうお取扱いになるかと思つて見ておりましたが、実はあなたの御希望を委員長が諮るなりして、この問題の取扱いをあなたが御同意になつて、一応理事と委員長でよく審議して——これは影響するところ甚大だし、そしてかなり人権にも関係することだから、できるだけ民主主義を標榜し、しかも極東の人々の間に対して日本が今日の地位を維持して行かなければならないとすれば、特にこの問題は注意して取扱うべきだと思うから、あなたの希望と動議をそのままとして、そして今の委員長のお答えに従つて、理事と委員長とよく御相談の上で、あなたの希望と動議を取扱うことにして、あなたの今の発言の結末をつけていただきたいというのが私の考え方です。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 植原委員からの御意見がありましたが、私は動議は動議、それから希望は希望と区別してやつたつもりです。私の動議の内容は、第一には公聽会を開いてもらいたい。公聽会が何らかの理由でどうしても開くことが不可能の場合には、参考人の意見を聞くという機会を委員会として持つていただきたい。これが動議の第一、第二は、法務委員会との連合審査をぜひしていただきたいというのが、その内容であります。それについて、この動議の決定については理事会で審議した結果正式に決定してくださるなら、何も今ただちに即決していただく必要はありません。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 私もそういうつもりです。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 それからもう一つ、これは希望ですが、おそらく各党派へも在留朝鮮の諸君、台湾の諸君、中国の諸君から希望が行つたと思いますが、委員会外におきましても委員の皆さんと懇談する機会を持ちたいというようなこともありますから、これもひとつ委員長がとりはからつていただいて、委員会のほかにまた懇談の機会を委員長からあつせんしていただければ、われわれは喜んでこれに参画したいと思いますが、これもひとつ希望として申し上げておきます。

黒田寿男労働者農民党

○黒田委員 議事進行について。私の聞いておりますところでは、出入国管理令に関する請願書というものが出ておるそうであります。そこで、普通でありますれば、請願書に関しましては、会期の終りに一括してこれを議題にするというのが従来の例でありましたけれども、出入国管理令に関する請願書に関しましては、従来の一般の慣例に従わないで、特にこの法案の審議の過程の中で請願書をお取扱い願いたいと思います。そうしますと請願者の意思も十分にこの委員会に反映し、意見をできるだけ聞くという目的を達成する一つの方法になると思いますので、これも御考慮をお願いいたしたいと思います。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 承知いたしました。あわせて理事会に諮ることにいたします。  それでは鈴木政府委員。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 提案の理由の説明は前会ございまして、続きまして順序として法案の逐條的な御説明をただいま申し上げるわけでありますが、その前に現在の出入国管理制度がいかなる経緯のもとに創設されたのか、またこれが現在いかように運営され、かつ平和條約発効後においていかなる問題を、どのような方針で処理されるのか、その大要を御説明いたしまして、法案審議の御参考に供したいと存じます。  第一に出入国管理制度の今日に至りました経緯を申し上げます。御承知のごとく、終戰前にあげるわが国の外国人の出入国及び滞在に関する管理行政は内務省の所管のもとに、いわゆる外事警察の機構のもとに、内務省令でその取扱い規定を定めていたのであります。終戦に伴いこれらの機能は一切停止せられ、占領軍の直接管理のもとに置かれました。すなわち朝鮮人、台湾人を含めた外国人の出入国は、連合国最高司令官の許可を必要とし、これに関する事務は、総司令部の中央及び地方の機構のもとで処理されることになりました。昭和二十二年五月に至り、初めてポツダム勅令として外国人登録令が施行され、占領軍の管理下において国内的な措置がとられるに至りました。さらに昭和二十四年八月、出入国管理に関する政令が制定せられ、総司令部の行う出入国管理のもとに不法入国の取締り、その他国内行政機関の行う事務及び実施に必要な機構が定められ、外務省に現在の入国管理庁の前身である入国管理部が設置されるに至つたのであります。昭和二十五年二月二十日、連合国最高司令官より入国管理に関する既存の法令及び機構を再検討し、これを一般に認められた国際慣行に一致させるために必要な措置を、できるだけ早くとるべきことを指令した覚書を受けたのでありまして、さらに同年九月十五日付覚書、出入国に関する件によつて、不法入国者または不法在留者を司法保護組織または警察組織と全然関係のない別個の機構に収容して、所要の手続をとるべきことを要請されたのであります。  これらの覚書に基きまして、政府は昭和二十五年九月三十日ポツダム政令をもつて出入国管理庁設置令を制定いたし、同年十月一日から外務省の外局として出入国管理庁が発足したのでありますが、これに対し総司令部側から司法保護組織または警察組織と別個の独立した新機構の設置を見たことはよいが、不法入国者に対する退去強制等の手続が、依然として司法手続を基礎にしている点は、一般国際慣行に合致していないとの理由をもつて、あらためて新手続令を制定すべき旨の要望があつたのであります。この結果政府におきましては昭和二十六年二月二十八日、ポツダム政令をもつて不法入国者等退去強制手続令を制定いたしたのであります。しかるに右手続令の主要部分の実施に先だち、たまたま大問題のため総司令部が米本国から招聘した米人顧問から、右手続令は実行上難点が多いこと、及び講和を控え、單に退去強制手続のみならず、出入国全般にわたつての諸手続を含んだ包括的な管理令を制定すべき旨の勧告がありまして、総司令部側においてもこの勧告を採用いたしました結果、出入国全般にわたる諸管理を規定いたす出入国管理会の制定を見るに至つたのであります。同時にこの政令を運営するに必要な入国管理庁設置令を制定いたし、ここに連合国最高司令官覚書にございました国際慣行に一致した法令と機構との整備を見ることとなつたのであります。ただこの二政令は連合国最高司令官の出入国管理の権限との関連におきまして、ただちに法律化できない実情に置かれていたので、とりあえずポツダム政令として昭和二十六年十月四日分布いたし、同年十一月一日から施行いたしまして今日に至つた次第でございます。  第二に、これら政令の内容についてごく概略を申し上げます。出入国管理令につきましては、出入国管理の方式といたしまして一般的に承認された国際慣行に基きまして、外国人の入国は原則的には自由であるとし、ただ上陸のための條件に適合していない場合に、入国できないものといたしております。この考え方は、従来の外国人登録令第三條の規定が、外国人は原則として本邦に入国することができないものとし、例外的に連合国最高司令官の許可により、この禁止が解除されるという特殊な管理方式と正反対の立場に立ち、さらに寄港地上陸、観光上陸、転船上陸、緊急上陸及び水難上陸のような特例上陸についても、一般の国際慣行に合致するよう十分な配慮が払われております。また入国の制限事由及び退去強制事由は、本来その国の国内  事項ではありますが、いずれも先進諸国の例にならつて合理性のある規定を設けております。さらにこれらの処分は、すべて行政処分によつて決定されますが、その手続は、人権保障を旨とし、民主的な運営を期しております。   本邦に布留する外国人の管理につきましては、個々の在留資格及び在留期間を定めて、著しい逸脱のないよう規制いたしております。最後に日本人の出国、帰国についても、その方法を規定して、密出国のないよう注意を払つております。  入国管理庁設置令につきましては、出入国管理令施行に伴つて生ずる権限、事務等を能率的に運営せんとするものでありまして、出入国の管理に関する任務を一体的に遂行する責任を負う唯一の行政機関としての立場を明らかにし、本庁には長官官房、実施部及び審判調査部を置き、それぞれの任務を定め、付属機関としては入国管理庁研修所及び入国者収容所を設け、特に研修所におきましては、出入国の管理という新しい重大職責、すなわち外国人を相手に直接いろいろな行政手続をすることはきわめて困難な上に、日本の対外的評価にも関連いたします国の機関として重大な責任を伴う仕事でありますので、経験者のいないこの分野に有能な職員を養成することを期しております。  さらに地方支分部局として現在全国に十一箇所の出張所を設け、全国の海港、空港を管轄しまして、これに入国審査官及び入国警備官を配置いたして、それぞれ必要な任務を遂行させ、最後に関係行政機関の協力に関する規定を設けて、この仕事が円滑に運用できるようにいたしてあります。  今般昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に偉い発する命令に関する件の廃止に伴いまして、外務省関係のポツダム命令のうち、特にこの二政令のみを一部改正の上、法律化いたそうとする政府の意図は、以上申し上げました通り、あくまでもこの二政令が国際慣行に一致するように立案されたものであり、わが国が平和條約発効後に国際社会の一員となつた場合におきまして、このまま法律として効力を有せしめましても決して不都合はないものと信じ、ここに本法律案として提案いたした次第であります。  第三に最近問題となつております朝鮮人及び台湾人と、出入国管理令との関係を申し上げます。昨年十一月管理令が施行された当時、朝鮮人、台湾人はその特殊な国内法上の地位にかんがみ、管理令の適用から除外し、従前通り外国人登録令を適用することといたしました。しかしながら平和條約発効後これらの者は日本の国籍を離脱し、外国人となるわけでありますゆえ、出入国管理令の適用については一般外国人と同等の取扱いをし、差別待遇は上ないことを原則といたしますが、その特殊性にかんがみ、国籍の転換に際し適切妥当な経過的措置は必要であると考えます。その内容につきましては目下進行中の日韓会談で話合いが行われておりますので、その結果が決定次第別に法律をもつて規定することとし、それまではとりあえず平和條約発効後も引続き本邦に居住できるように、今回提案した法律で規定を設けておる次第であります。朝鮮人、台湾人に対し、国籍転換に際し管理令上いかなる取扱いをするかは、日韓会談の結果を持たねばなりませぬ次第でありますが、政府としましては、現在日本に居住する朝鮮人、台湾人に対し、人道に反するような不当な取扱いをする意図はまつたくなく、従つてこれらの人たちが善良なる外国人である限り、日本における居住は確保されるのでありますが、従来ややもすれば政府の真意を曲解する向きがあることはまことに遺憾にたえません。  最後に平和條約発効に伴いまして、現在連合国最高司令官の有する外国人の日本への入国許可の権限もなくなり、名実ともに国際社会の一員として、日本政府が自主的に外国人の管理事務を遂行することとなりますが、その責任官庁たる入国管理庁としては、その沿革に示された人権尊重の根本精神を堅持し、愼重な態度をもつて今後の事態に処して遺憾なきを期して参りたいと存じます。  以上で概略の説明を終りまして、次にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案の内容について御説明申し上げます。  第一條は、出入国管理令の一部改正でございますが、第一の外国人の定義の改正につきましては、従来連合国の軍隊の将兵、連合国占領軍に公に付属する者、連合国占領軍に随伴してその要務に服する者、連合国人であつて連合国の公務を帯びて本邦に入る者及びこれらの者に随伴するその配偶者、直系血族、兄弟姉妹等いわゆる占領軍関係者が一切除外されていたのであります。平和條約発効後においては、これらの占領軍関係者を政令上から削除することは、当然の措置と考えます。  第二の布留資格の取得の規定につきましては、日本人が外国人となつた場合または出生その他の事由によつて、まだ在留資格を持たないで事実上本邦に在留することとなつた場合においては、現行の出入国管理令では、取扱いができないので、かかる場合にすみやかに在留資格を取得せしめんとする規定をこの際特に新しく設けたのでございます。その方法につきましては第二十二條の二第一項におきまして、かかる場合はとりあえず布留資格を要せずして六十日在留することができることとし、第二項において出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に在留資格の取得を申請せしめることとし、第三項及び第四項におきまして、その申請に必要な事項及び許可の方法等に関する第二十條及び第二十二條の規定を準用いたしております。  第三の第二十三條の改正及び第四の第二十四條第一項第四号への改正は、別に今国会に提出いたしました外国人登録法案に関連する改正でございます。  第五の第二十四條第一項に新たな第七項を加えましたことは、前に述べました第二十二條の二の規定に違反して許可を受けないで、六十日を経過して在留した者を退去強制せんとする規定であり、第六の第七十條に新たな第八項を加えましたこともまた第五と同様に不法在留として、処罰せんとする規定であります。  第七の附則第一項但書の削除は、従来日本国領事官等の査証が行われなかつたので、経過規定として設けられていた規定を、平和條約発効後は必要ないものと認めて削除したものであります。  第八は附則第三項から附則第十八項までの削除でありますが、実は連合国最高司令官の入国許可権が、出入国管理令施行と同時に日本側にもどる見込みで、その場合の経過規定を書いていたのでありますが、総司令部側の都合によりましてそれが延びてしまいましたので、実際は無意味になつてしまつたのであります。そこでこの際これを削除いたし、次に御説明申し上げますこの法律案の第二條におきまして新たに規定いたしたいと存じております。  次に第二條は、出入国管理令の一部改正に伴う経過規定でございますが、前に申し上げました通り連合国最高司令官の入国許可権の停止に伴いまして、その許可を得てすでに本邦に在留  している外国人にいかようにして出入国管理令を適用して行くかについて詳細に規定いたしております。ここで特に申し上げたいことは、日本国との平和條約の規定に基き、同條約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱するいわゆる朝鮮人、台湾人の取扱いでございますが、これらの新たに外国人となる者に対し、出入国管理令の適用については一般外国人と同時にし、差別的待遇はしないことを原則といたしますが、その特殊性にかんがみまして、国籍の転換に際し適切妥当な経過措置をとることは必要であると考えまして、これらの人たちを二つにわけまして、昭和二十年九月二日以前から引続き本邦に在留していた者については、別に法律で定めるまでは、そのまま在留資格を有することなく在留せしめ、たとえば日韓会談等によりまして、これらの措置がきまりました後に、新たに法律をもつて規定いたすこととし、同年九月三日以後に入国した者についてのみ、この際一般外国人と同様に規制することといたしております。  さてその第二條の第一項は、連合国の最高司令官の許可を得て本邦に入国した者、終戰前から引続き外国人として本邦に在留する者及びいわゆる朝鮮人、台湾人で終戰後本邦に入国し、現に外国人登録証明書を所持している者に対して、出入国管理令第二十二條の二第一項の特例を設けて、六月そのまま在留を認め、第二項において、これらの者で六月を越えて在留しようとする者に対して、やはり出入国管理令第二十二條の二第二項の特例を設けて、三月以内に在留資格の取得の申請をなさしめんとするものであります。  第三項は、連合国最高司令官からすでに発給された入国許可書は、出入国管理令の適用について、日本国領事官等の査証とみなして処理することといたしております。  第四項は、連合国最高司令官からすでに許可された再入国許可は出入国管理令の適用について、同令における再入国許可書とみなして処理することといたしております。  第五項においては、前項の再入国許可を受けて出国しようとする外国人及びすでに出国している外国人については、第一項の規定にかかわらず、再入国した際に在留資格及び在留期間を決定するものと規定いたしております。  第六項は、前に述べました終戰前から在留したいわゆる朝鮮人、台湾人についての規定を置いて、政府の考え方を明確にしておるのであります。  法案の第三條は、入国管理庁設置令の一部改正でございますが、この内容は、その一は、外国人登録令の廃止に伴う改正、その二は、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令の廃止に伴う改正、その三は、札幌出張所の増設であります。最後の札幌出張所の増設につきましては、予算措置もできておりますので、北海道の重要性にかんがみて、早急に実現いたしたいと考えております。  法案の第四條は、将来存続すべき命令について規定いたしたのでありますが、出入国管理令及び入国管理庁設置令は、第一條及び第三條におきまして改正いたしましたものを将来そのまま存続せしめたいと考えております。  法案の第五條は、命令の廃止でございますが、提案理由で申し上げました通りでございますので、あらためて御説明するまでもないと思います。  附則については、第一項は、この法律の施行の日を、「日本国との平和條約の最初の効力発生の日」といたしましたことは、今国会に各省ごとに提案いたしておりますポツダム政令の措置に関する法律案と同様でありますが、ただ先ほど申し上げました入国管理庁設置令の改正中、札幌出張所の増設に関しましては、会計年度との関係上、昭和二十七年四月一日から施行いたしたいと思います。  附則の第二項、外務省設置法の一部改正でございますが、第四條第二十号に入国管理庁関係の権限を規定しておりますのを、今回この法律によつて、関係法令に改正が行われますので、これに関連いたしまして、この際同時に改正を行い、明確にいたしたいと考えた次第でございます。  以上で簡單ではございますが、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案の内容についての御説明を終らせていただきます。  次に外国人登録法案の内容について御説明申し上げます。  この法案は、現在施行されておりますポツダム政令、すなわち外国人登録令を廃止いたしまして、新たにこれにかわるものとしての内容を有するものであります。  この法案のおもな点をあげますと、布留外国人は一定期間内に市町村長に対し登録を申請しなければならないこと、市町村長は、外国人の呈示する旅券に基いて正規入国者たることを確認して登録証明書を交付すること、外国人はその登録証明書が毀損又は汚損したり、あるいは紛失したりした場合には、あらためて市町村長に対して交付を申請しなければならないこと、外国人は、住所を変更したり、その他最初の登録事項に変更を生じた場合には、登録証明書の書きかえを申請しなければならないこと、外国人が病気その他の理由によつて申請ができないときは、代理人がそれをしなければならないこと等でありますが、以下この法案を逐條的に説明いたしますと、次の通りであります。  第一條におきましては、外国人登録法を制定する目的を規定し、第二條におきましては、この法律の適用を受けます外国人の定義を規定するとともに、外国の国籍を二つ以上持つている外国人の場合は、登録証明書に記載する国籍は、本人の持つている旅券のうちで最も新しいものに基いて登録証明書の国籍とする旨を規定して取扱い上の明確を期したわけであります。外国人の定義の中から出入国管理令の規定による各種の特別上陸許可を受けた者を除きましたのは、これらの外国人は、日本に在留する意図を持たないし、かつ特別の目的から短期間上陸するだけであるからであります。その他、外交官及びその家族は一般国際法の原則に従い、また駐留軍関係者は行政協定の規定によることにいたしまして、言及しておりません。  第三條におきましては、布留外国人が登録を申請する期間と申請に必要な書類を明示するとともに、申請を受理する機関を定めております。特に、第一項におきまして、今まで外国人でなかつた者が日本において新たに外国人になつたときは、三十日以内に申請することにいたしております。第二項におきましては、十四歳以下の者には写真の提出を除外しております。この條の第三項におきましては、やむを得ない事由があるときは、都道府県知事が前記申請期間を延長することができることを規定いたしております。  第四項と第五項におきましては、日本において外国人の子が生れた場合には、その子のために申請してやらなければならない者を明示いたしております。  第四條におきましては、登録の申請があつたときは、市町村長は、まず第一に、その外国人に関して一定の事項を記載した登録原票を作成することを規定いたしております。この登録原票は、常に市町村の事務所に備えておきまして他へ持ち出してはならないことを第四項におきまして規定いたしております。  第二項と第三項におきましては、登録原票の写しが、都道府県と入国管理庁にも備えておかれるものであることを規定いたしております。  第五項、第六項及び第七項におきましては、市町村長は登録原票の記載事項につきまして、不審な点がありました場合には、必要によつては、その吏員をして事実の調査を行わせることができることを規定しております。  第五條におきましては、市町村長は、この法律の規定に従つた登録の申請者に対しては、登録証明書を交付しなければならないことを規定いたしております。  第六條におきましては、外国人がその所持する登録証明書が非常によごれたり、破れたりして、証明書の目的に沿わないようになりましたときは、一定の書類を提出しまして、新しい登録証明書と交換しなければならないことを規定いたしております。これらのことを引きかえ交付と申しております。  第七條におきましては、外国人が登録証明書そのものを失つたり盗まれたりした場合も、第六條の場合と同じように必要書類を提出して、新たに登録証明書の交付を受けることができることを規定いたしております。このことを再交付と申しております。  第三項におきましては、再交付の場合は、引きかえ交付の場合と異なつて、古い証明書がないわけでありまして、その外国人につきましては、これで二通の登録証明書を交付することになりますので、取扱いを愼重にし、市町村長は事情を調べた上、都道府県知事に上申し、その許可があつたときにのみ再交付ができるようにいたしております。  第八條におきましては、外国人が居住地を変更する場合の手続を規定いたしております。  第九條におきましては、本人の意思とかかわりなく行われる居住地の変更、すなわち都道府県または市町村の廃置分合や境界変更があつたことによる当該外国人の居住地の変更がありますが、この場合の手続を規定いたしております。  第十條におきましては、居住地変更の場合以外に、登録事項に変更が生じました場合、やはり十四日以内に登録証明書を提出して書きかえてもらわなければならないことを規定いたしております。  第十一條におきましては、交付いたしました登録証明書は、二年間有効であること、及び二年の有効期間が満了する一箇月前にその登録証明書を市町村長に返納し、第三條に規定いたしました最初の登録の申請と同じ手続をとつて新しい登録証明書の交付を受けることを規定いたしております。  第十二條におきましては、外国人は日本から出国するときは、もはやその登録証明書は必要なくなつたものでありますから、開港場において出国者の旅券に証印を押す入国審査官に返して出ることを規定いたしております。  第二項におきましては、これまで外国人であつた者が国籍変更その他の理由によつて外国人でなくなつたような場合には、十四日以内にその登録証明書を市町村長に返納しなければならないことを規定いたしております。  第三項におきましては、外国人が死亡した場合の登録証明書の返納について規定いたしております。第十三條におきましては、外国人はその登録証明書を常時携帶していなければならないことを規定いたしております。この常時携帶義務は、われわれが外国を旅行して滞在いたします場合に、旅券を常にはだ身離さず持つていなければならないのと同じでありまして、出入国管理令第二十三條と関連いたす規定であります。出入国管理令第二十三條におきまして、外国人は旅券または各種の特別上陸許可書を携帶しなければならない義務を課すとともに、外国人が、もしも登録証明書を持つている場合は、旅券または上陸許可書を携帶しなくとも違反に問われないことを規定いたしておるのであります。従いまし  て、登録証明書の携帶は、外国人登録法のこの規定のみならず、出入国管理令第二十三條の規定の違反にもならな  いわけであります。   第二項におきましては登録証明書の常時携帶義務につきまして、入国審査官、入国警備官、警察官、警察吏員、海上保安官、鉄道公安職員その他の者が、場合によつては外国人に対し登録証書の呈示を要求することによつてその履行を確保いたすことを規定しております。この呈示要求権者としまし  ては、右にあげた者のほかに、経済調査官か麻薬統制官及び外国人登録事務に携わる地方公共団体の職員を予定いたしております。  第十四條は、指紋の押捺の規定であります。外国人は登録証明書の交付を申請するとき、引きかえ交付を申請するとき、再交付の申請をするとき、または有効期間が満了して、あらためて新しい登録証明書の交付を申請するときには、申請書、登録原票、登録証明書または一定様式の指紋原紙に指紋を押捺しなければならないことを規定し  ております。この規定は登録に関しては初めての試みでありまして、後に御説明いたしますように、実施の日や実施手続はすべて政令に譲りまして愼重を期しているわけであります。  第十五條におきましては、これまで御説明いたしました申請、届出、返納等の行為に関しまして、もし、外国人が十四歳に満たない場合とか、病気その他の事故のため、自分自身でこれを行うことができない場合には、一定の代理人が一定の順序で当該外国人にかわつてこれを行うことを規定しております。  第十六條におきましては、市町村長が、外国人の居住地の変更及び居住地以外の登録事項の変更に基いた申請によつて、登録原票の書きかえを行つた場合には、そのことを都道府県知事と入国管理庁長官に通知して、さきに、第四條におきまして御説明いたしました登録原票の写しを原票に一致させておくことを規定しております。  第十七條におきましては、申請、交付、返納及び届出の手続とこれに必要な各種書類の様式を規定しております。  第十八條及び第十九條におきましては、この法律の規定に違反した外国人に関する罰則を規定しております。  第二十條におきましては、過料を科す裁判所の管轄を規定しております。  附則の第一項におきましては、この法律の施行の日を平和條約発効の日にいたしておりますが、さきに御説明いたしましたように、指紋押捺の規定と、それの違反に対する罰則の規定は、別に政令で定めることにいたしております。従いまして、この法律が施行されましても、指紋に関する二つの條文は必ずしも施行されることにはならないわけであります。すべて政令の公布にまつわけであります。  附則第二項におきましては、ポツダム政令である現行の外国人登録令を廃止することを規定しております。  以下はこの法律の実施に伴いまして、外国へ登録令の廃止との間に生ずる過渡的なギャップに対処するための処置を規定いたしておるわけでございます。  以上簡單でございますが、外国人登録法案の御説明を終る次第でございます。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 それではこれより質疑を許します。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 議事進行について。質疑に入ります前に、私ひとつお願いがあるのですが、先ほど林委員から公聽会を開くか、あるいは参考人の喚問をすることの動議が提出されましたが、この法案は非常に影響が大きい法案であると思いますのと、それから先輩の植原委員も、これは基本的人権問題に触れるから民主的に扱うようにというような御発言もございました。そうしてまた政府の方は、非常に急いでこの法案を上げようとされていらつしやるようでありますので、ぜひ動議の点を早くきめておいていただきまして、もしも参考人をお呼びになるのでしたら早く手続された方がいいと思いますから、質疑に入る前に一応理事会を開いて、その動議のことを相談していただきたいと思うのですが、いかがですか。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 理事会は明日の朝、まだ法務委員会との合同審議の問題もありますし、いろいろ御相談した上でお諮りしたいと思います。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 しかし参考人をもしも呼ぶといたしましたならば、早く連絡をした方がいいのじやないかと思います。そういう意味で、その点だけでも一応御相談願いたいと思います。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 ちよつと速記をとめて。   (速記中止〕

仲内憲治自由党

○仲内委員長 速記を始めてください。  それではこれより質疑を許します。戸叶里子君。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 それでは委員長に、もしもこの法案を早く上げなければならないとすれば、なるべく早く今の動議の問題も解決した方がいいと思いますから、きよう中に理事会で参考人を呼ぶか呼ばないかを決定していただきたいと思います。  質疑に入りますが、一方におきまして外国へ登録令というものが、今回登録法案となつて提出されておりますけれども、片一方の出入国管理令は、依然として政令を法律にかえるという形で提出されております。どうして出入国管理令というものを法律として提出して、民主的に国会で逐條審議をなさろうとしないかということを伺いたいと思います。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 ただいまのお尋ねはまことにごもつともなお話でありますが、まず外国人登録法案をなぜ出したかということの方を先に御説明いたしますと、外国人登録令は二つの内容が入つております。一つは、最高司令官が許可をした者でなければ、日本  の中にはだれも入れないという、いわゆる外国人の管理の規定、その二は、中に入りました外国人を登録する、いわゆる住民登録と同じような登録をす  るという二つの規定があつたわけでありますが、今回最高司令官の権限がなくなりますので、いわゆる外国人登録令のうちのあとの半分だけが残ることになるわけでありまして、要するに外国人登録令は根本的に形がかわつたという意味で、新しく法律案にいたした  わけであります。出入国管理令の方は、大体最高司令官が日本に権限を委譲するという前提のもとに、昨年の十一月一日から施行いたしておる法令でございまして、実施後まだ日浅く、これをりつぱな法律案に書きかえまして出すのには、まだ実績その他につきまして研究を要する点もございますので、現状でしばらくおきまして、時期を見まして新しい法律案にして、さらに国会で御審議をお願いしたいと思つておる次第であります。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 今の御説明によりますと、この出入国管理令がすでに出されておつて、ただ占領軍がしりぞいたあと、権限が日本側に委讓されたあとを引受けるのであつて、まだこれは新しいからそのままでいいというようなお話でございましたが、これを見ましたときに、ずいぶんその内容で私どもかえていただかなければならないような点がたくさんあると思うのです。そういうふうな観点に立ちまして、なるべく早い機会に、もしもこれが不当であるということにお気づきになつたならば、かえていただける見通しがあるかどうかを伺いたいと思います。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 先ほど来申し上げましたように、出入国管理令の根本原則は、国際慣例によりまして民主的な外国人の扱いをするという線で出ておりますので、その原則に関しまして変更を要するものは一つもないと存じます。ただ日本としても新しい制度でございますので、実際やつてみますと、いろいろ手続その他の点につきまして、修正を要する箇所も実はあるように存じております。十一月一日から施行いたしまして、まだもう少し経験を積んだ上で改正をいたしたい。われわれの希望といたしましては、準備のでき次第という意味で、あと半年か一年もしましたならば、当然改正をいたさなければならぬ時期になると思います。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 委員会の質疑をお聞きになつていらつしやると、大体修正を要しなければならないということにお気づきになつて来ると思いますので、そういう意味からなるべく早くいろいろ修正していただきたいのと、それからまたそういう意味からいいましても、各委員の意見を十分に聞いていただきたいということを私は最初にお願いしたいと思います。  このポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案という中の二十二條の二の「日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由に因り」と書いてございますが、子供が生れた場合に、その子供は自分でいろいろな手続はとてもできないと思うのです。そこで親なり、保護者がこれをやるにいたしましても、もしもその子供に間違いが起きた場合、あるいはまた登録証明書の期限が切れたというような場合に、強制送還のようなことが起きるのじやないかと思うのですが、その場合に子供を向うへ返しましても、だれも保護者がなくなつてしまう。そこでそういう子供のことに対しての保護規定が何もしるされていないように思いますが、その点はどうなんですか。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 そういう問題につきましては、いずれ外務省令で定めまして、遺憾のないようにいたしたいと思います。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 それでは少しおそ過ぎるのじやないかと思うのです。初めこういう法律をつくつておいて、あとから考えて外務省令でもつて遺憾のないようにするというのじや、少したよりないような気がするのですが、どうでしようか。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 二十二條の二の二項のところにございますように、外務省令の定めるところによつて、そういう点を考慮した上で遺憾のないようにしたいというふうに考えます。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 外務省令でどういうふうにおきめになるおつもりでしようか。

鈴木政勝外務事務官(入国管理庁審判調査部長)

○鈴木(政)政府委員 私からお答えを申し上げます。実は出入国管理令の全般的な建前といたしまして、十四歳未満のいわゆる未成年者に関しまして、出入国に関する場合とか、いろいろと申請をしなければならぬ場合が多々出て来るわけであります。管理令の建前といたしましては、子供が申請する義務がある、こういう建前を一応とつておるわけであります。その点につきまして、いろいろと実際上無理が生ずることは十分私ども承知いたしております。従いまして二十二條の二の場合も同様に子供が生れたときには、法律上は子供が申請することに一応建前をとつております。しかしながらこれは実際上もちろん無理なことでございますので、省令をもちましてその父母なり、あるいは父母がない場合にはだれというような代理申請義務者と申しますか、そういうものを省令できめるように考えております。将来はこういつた点をもう少しはつきりとしたことに法律上もいたした方がいいということは私ども十分考えておりますので、先ほど長官から御説明がありましたように、全般的にいろいろな手続上の不備な点とか、そういうことを改正する機会にもう一度考え直してみたい、かように考えておるわけであります。  もう一つの御質問の点の、そういつた者が申請しなかつた場合の保護とか、そういう点につきましては、これは法律上は十四歳未満は未成年でございますので、罰則の適用はない。ただ建前上はそういう者の父母なり何なりが申請をしなかつた場合に、子供といえどもこの條項によりまして退去され得る立場になるわけでありますが、実際問題としては、これはそう簡單に退去強制できるものでもございませんし、その場合には代理義務者がはたして悪意を持つておるかどうかというような点も十分考えまして、生れたばかりの子供を退去強制するということは実際上あり得ないことでございますので、この点は運用によりまして十分まかなつて行けるのじやないか、かように考えておる次第でございます。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 そういう不備な点をなるべく早く完備していただきたいと思います。もう一つそこにあります、「その他の事由に因り」というのは、これはどういうことをさしておるかを伺いたい。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 「その他の事由」というのは、たとえば行政協定によりまして駐留軍に従つて正当に入つて参りました人たちとか、軍籍を離れて一般の外国人になつたというような場合を考えております。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 それでは講和発効後に、ソ連の代表部にいた人の中には手続を経ることなくして本邦に在留することになる人たちもおりますが、これもこの適用を受けるわけでしようか。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 原則的に申しますれば、そういうことになろうかと思いますが、ソ連関係の方々につきましては、まだお答え申し上げるところまで行つていないように思います。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 第二條第六項に「出入国管理令第二十二條の二第一項の規定にかかわらず、別に法律で定めるところにより」とありますが、その「法律」というのはどういうふうな法律であるのか、それからもう一つ具体的に、これは何か日韓協定と関係があるかないかを伺いたいのです。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 ただいまの第二條第六項につきましては、お尋ねの通りに日韓会談と非常な関係があるわけでございます。ここに「別に法律で定めるところにより」とあるこの法律は、要するに日韓会談の結論を得ました上で、昭和二十年九月二日以前から日本におられる朝鮮人、台湾人の人たちにつきまして、日本に特別に在留上得る旨の法律を出す、その特別に在留できるという内容、どういう手続によつて在留できるかというようなことをこの法律できめたいと存じます。従いまして日韓会談の具体的なとりきめがすなわちこの法律の内容になるわけでございます。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 三月四日の読売新聞によりますと、日韓両国で了解がなり、そして在日朝鮮人は韓国籍として認め、この人たちが日本に永住しようとする場合に、「講和発効後二年以内に韓国駐日代表部から旅券にかわる韓国籍証明書と昭和二十年九月二日以前から日本に在住している旨の証明書の発給を受け、それらの証明書とともに日本政府に永住許可の申請を行う、日本政府はこれらの者に対し一年以内に無條件に永住許可権を与える」というふうに書いてありますが、もしこれが事実といたしますと、日本政府がかつてに韓国籍を持つ者にのみ有利にしてやるというような意味になり、ほかの国の内政干渉というようなことになつて、これは非常に行き過ぎになるのじやないかと思いますし、またこうすることによつて、今韓国の国籍を有する者が大体二割くらい、北朝鮮の国籍を有する者が約八割くらいと言われております。その両者の間の対立を助長するように思われますけれども、その辺について政府の御見解を伺いたい。大体韓国の籍にある者は二割、それから北朝鮮の籍にある者が八割、この数字は間違つておるかもしれませんから、もし間違つていたら御訂正願いたいと思います。そういうふうな問題に対しての政府の御見解を伺いたいと思います。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 日韓会談の内容につきましては、まだ発表申し上げるところまで行つておらないようでございますので、十分に御納得の行く説明はできかねるのでございますが、この法律案に関します限りは、講話発効と同時に、かつて日本人でありました朝鮮、台湾の人たちで日本におつた人たちは、日本の国籍を離れるということにつきましては、これは疑いのないことでございまして、その前にその人たちが韓国籍をとるかどうかという問題は、この管理令が問題になつております。ただいまは定まらないでもいい問題であります。要するに現在御審議を願つております管理令におきましては、日本国籍を離れるということだけでもつて処理できます段階でございまして、日韓会談の内容いかんによりまして、韓国籍をどういうふうに定めるかということが具体的にわかつて来ると思います。それまではここにありますように、出入国管理令としては日本国籍を離れるという根拠に立つて考えておるという段階でございます。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 それではこの新聞の記事は臆測であつて、まだそういうことは心配することはないというふうに了承してよろしゆうございますか。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 新聞に報道されました点につきまして、日韓間に大体歩み寄りができておるようでございますが、いわゆる條約上でいろいろな文字を使います、その表現方法が非常にむずかしいのでありまして、大体筋はそういう方向に来つつあるようでございますが、最後の仕上げのところがまだ決定じやないかと思います。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 ちよつと関連して、講和條約によつて日本の国籍を失う人たちの国の国情を見ますと、われわれの考えから言うと、中国の人民の人たちは圧倒的に中華人民共和国を支持しておると思いますし、また朝鮮でも朝鮮人民共和国を圧倒的に支持しておるとわれわれは考えております。従つて李承晩あるいは蒋介石は、すでに独立して国際的な外交関係を持ち得る政権とはわれわれは考えておらないわけですが、要するに中国では、たとえば蒋介石政権のことを国府残存グループというような名前で呼んでおります。李承晩に至つては、韓国の国会ですでに李承晩を拒否しておるような決議すらされておるという状態であります。しかしどういうことか、日本政府は好んでこういう幽霊的な亡命政権と外交関係を結ぼうとしておるのはわれわれの承解に苦しむところでありますが、しかしかりに放府の立場に立つといたしまして、将来日本の国籍を失つた在日朝鮮の諸君、あるいは在日台湾あるいは中国の諸君が、日本と外交関係を持たない中華人民共和国あるいは朝鮮人民共和国の国籍を撰択するという自由はここで保障されているのかどうか。もしそれを拒否した場合に強制送還というようなことをするかしないのか。もしするとすれば、一体どこへ送り返すのか。われわれは朝鮮人民共和国あるいは中華人民共和国と外交関係を持つていないのでありますから、この国籍を選んだ人をどこへ一体送るのか、それをはつきりさしてもらいたい。そのことについて日華、日韓の各條約の中で今どういうふうに審議されているのか、この問題がわからなかつたならば、われわれはこの問題を全然審議することができないわけです。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 ただいまいろいろお話があつたのでありますが、御案内のごとく今、日韓会談がいろいろ行われておるわけでありますが、日韓会談の対象となつておりますものは、いわゆる大韓民国でございまして、これは国際連合が朝鮮独立のために認めたといいますか、つくりました政権でありまして、二十九箇国が承認いたしておる国でありまして、大韓民国と日韓会談を行つておるわけであります。ただいまの国籍に関するいろいろのお話でありますが、朝鮮の独立と同時にわが方の国籍を離脱するということは、これは国際慣例その他で当然なことです。そうしてどこの国籍を取得するかということは、わが方の折衝いたしております大韓民国の国内法で決定する問題であろうと思うのであります。それから拒否した場合にどうなるかというようなことでございますが、拒否しただけでただちに送還とかどうとかいうことはございません。しかし将来日本にずつとおりますためには、永住許可の登録が必要になつて来るわけでありますが、そのときにやはり国籍のない者かどうかというようなことによりまして問題になつて来るわけであろうと思います。しかしいずれにいたしましても、ただいまの日韓会談等によりまして、国籍の離脱と同時にただちにそれらの人が送還されるとかどうとかうことはないのでありまして、ただいいま提案しております法律案によりましても引続き在住が認められておりますし、今回の日韓会談によりましても、さらにその後の措置等につきましても、会談の結果によりまして一応また適当な措置がとられるのではないか、かように思つております。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 林君、簡単に願います。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 今のお話によりますと、韓国籍を持たない者は国籍のない者になるというのですが、それでは国籍のない者は送還するわけにも行きませんから——送還というのは、その人の国籍のある所、あるいはその人の居住のある所に送るということになつておるわけですから、そうすると国籍のない人は日本に永住を許可できるということになるのですか、それをはつきりしておきたいと思います。私の今言つたことをもう少し整理いたしますと、要するに韓国も国際的に認められた政権かもしれませんが、朝鮮に関する限りは、三十八度線を境にして、朝鮮人民共和国政権も国際的には認められている政権なのですから、朝鮮の諸君がいずれ側の政権を支持するかということは自由だと思います。従つて、自分は韓国の政権を支持しない、朝鮮人民共和国の政権を支持する、すなわちその国籍を選ぶという自由は朝鮮の諸君にあると思いますが、これは認められるかどうか。要するに、国籍選択の自由は日本政府として認められるかどうか。その場合、日本と外交関係を結んでいない側の政権を支持する者に対しては、強制送還というような強圧的な手段をとらないのかどうか、これが第二点。第三点としては、日本と外交関係を持たない政権を選択する者については、日本政府はこれを国籍のない者とみなすのかどうか。国籍のない者だつたら送還する先もないということになつて、これは当然日本に置くよりほかしかたがないということになるのでありますが、その三点についてもう少し明快な答弁をお聞きしたいと思う。適当な措置、適当な措置と言いますが、在日朝鮮人の諸君が一番心配しているのはその問題なんでありますから……。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 これはただいまも一応お答えしたつもりでありますが、要するに今回の平和條約の発効に伴いまして朝鮮の独立が行われ、それに伴つて、いわゆる日本の韓国籍の人は日本の国籍は離脱するのでありますが、その人がどうなるかということは、これは相手国の大韓民国の国内問題であろうと思います。向うの国籍法といいますか、向うの法律でどういう決定をいたしますか、それに従つて決定される、こういうことになるのでありまして、それらの人の向うの国籍のとり方とかどうとかいうことを、いろいろさしずしたりどうこうするということは、日本政府としてはできないことであろうと思います。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 それでは、韓国で在日朝鮮人の国籍をどうきめるかということがきまるまでは、この問題の審議はできないじやありませんか。それでいいのですか。また、韓国だけで北鮮の人たちの国籍まできめる権限があるのですか。韓国が朝鮮全部を支配するということは国際的にも認められていないことでありますから、韓国だけで在日朝鮮人の諸君の問題、朝鮮の人の全部の国籍がきまるはずはないわけであります。だから、朝鮮に統一した政権ができるなり、その問題について統一した結論た出るまでは、われわれは日本にいる朝鮮の人たちの国籍の問題は審議できない。審議できなければ外国人か外国人でないかもわからないし、われわれはこの出入国管理令のことの審議もできないということになるわけであります。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 先ほど来申し上げましたように、この管理令におきましては、日本にいる朝鮮の人たちが平和條約発効と同時に日本の国籍を離れるという前提で、この法案を御審議願つているわけでありまして、その先にそれが韓国籍になるかどうであるかということまで論議しないでも、この法案の御審議が願えるつもりで出しているわけであります。と申しますのは、この第二條の六項にございますように、昭和二十年九月二日以前から日本にいた朝鮮、台湾の人たちは、外国人になるけれども、在留資格を有することなしに本邦に在留できるということでございまして、要するに現状のまま日本におられるということなのであります。それでその国籍問題をどうきめるかということにつきましては、日韓会談なり基本條約によつてきめるということになるわけでございます。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 次に第二十四條の強制退去の問題ですけれども、これは諸外国の例をとつてみますと、ちようど移民法に該当すると思われます。その移民法の禁止規定は相当きびしいものでありますから、そういう意味から言いますと、この條項は、「左の各号の一に該当する外国人については、第五章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。」と書いてありまして、その「できる」という意味は必ずしも「する」ということとは違うと思うのです。けれどもまた一方から考えてみますと、非常にあいまいにもとれるのでありまして、結局人情のあるりつぱな行政官が法を運営すればいいのですけれども、末端に行きましてはなかなかよい人ばかりはいないと思うのです。そこで相当の注意を要すると思うのです。なぜ私がこういうことを申し上げるかと申しますと、最近いろいろな方からの陳情を受けるのであります。この出入国管理令が出るということが発表されましてから非常に朝鮮の人、あるいはまた中国の人が住みにくくなつた、今まで商売をしておつた人たちも相手にされなくなつたり、あるいは金融関係もうまく自分たちの思うように行かない、またある婦人たちは、あなたは朝鮮人だとか、あなたは中国人だというので、警察官なり私服の人などが、非常にその人の動作というものを監視して、近所へ行つて、ゆうべはおそく帰つたようだけれども、一体何をしておつたかというようなことまで、いろいろと遠くの方から非常に干渉をするので、とても住みにくくなつて困つた、というような訴えを私は聞くのでございます。従つてそういう意味から、また基本的人権の尊重という意味からいつて、これはゆゆしい問題じやないかと思います。もちろん私どもは終戦後いろいろ迷惑をかけられたこともありますし、個人的には私もひどい目にあつたこともありますけれども、それは個人の問題でありまして、アジア全体の立場から見ましたときに、もつと日本の国が大きな観点に立つて行かなければならないと思うのです。そういう意味から言いましても、この強制退去の問題で、「することができる。」と書いてはありますものの、末端の人ちの運用によりましては、ことに行き過ぎが多いのではないかと思いますが、その点に関してのお考えを伺いたいと思います。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 管理令の第二十四條は、退去強制をいたします理由を掲げてございますが、これはこの法律が実施になりました後において、たとえば犯罪を犯したというような者を強制退去させるというような場合におきましては、この法律が出まして、その後犯した場合にこれにかかるということがあるわけでございます。今までに何か悪いことをしていた、あるいは処罰を受けたということだけで、これにかけて送り返すという規定ではないのでございまして、おそらくいろいろ不安を感じておられる方は、この法律がはつきりおわかりにならない点もあるというようなことで不安をお持ちになつていると思いますが、この運用につきましては、政府といたしましても人権を尊重しますし、やたらに不安を起させるというようなことはないはずでございます。この法をつくりました精神から申しましても、みだりにつかまえて返すということが建前ではないのでありまして、世界各国でやつております通りに、そこの国の外国人並びに内国人がみな健全に、健康に住みたい、その秩序なり健康なりに害のある外国人には帰つてもらうというだけでありまして、それ以上に警察力を発動してどうこうするということはあり得ないことであります。特に昔のいわゆる外事警察ということではなしに、管理庁ができましたのも、そういう外国人の人権を民主的に尊重するという趣旨でできたのでございまして、この法の運用その他を順次やつて参りますれば、ただいまお話がございましたような不安なしにやることができるということになろうと存じます。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 ただいま長官のおつしやつた通りであるとしますならば、何も心配はないと思うのですけれども、この法案を読んだ人の方がかえつて不安を感じておるわけです。それはたとえばこの第二十四條の中の「貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの」というような要援護者とか、あるいはまたワの(1)に「公務員に暴行を加え、」云々と書いてありますけれども、この暴行というものがちよつとさわつたぐらいかどうかというような、暴行という程度もわからなかつたりいろいろありますので、非常に不安を感じておると思います。けれども今長官のおつしやつたような運用方法を誤りなく民主的に理解のある態度をもつてなさるのであるならばいいと思いますが、その点は十分に気をつけていただかなければならないのじやないかと思います。  その他のこまかいことはいろいろありますが、それはあとにまわしまして、もう一、二点伺いたいことは、朝鮮事変が始まりましてから、日本におります韓国籍の人で動員された人があるかどうか、またいたとしたならばどれくらいいたか、ということをちよつと伺つておきたいと思います。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 ただいまのお尋ねの前に、貧困者の問題が出ましたので、ちようどよい機会でございますので、御参考に申し上げたいと思いますが、日韓会談の内容につきましては、まだ発表の段階に至つておりませんが、やはり韓国側におきましても、貧困者であつて国または公共団体の負担になつている者、いわゆる生活保護法の扶助を受けている者が、受けておればただちに強制送還されるのではないかというようなことを非常に宣伝をせられまして、その点の不安を持つておられる方が大分あるようでありますが、日韓会談におきましても同様な議論が出たようでありまして、この点につきましては、われわれの方では毛頭そういうことは考えておらない。しかしながら、ただ考えていないというだけではいけない、運用にまかしておるというだけではいけないというので、おそらくこの問題につきましては、いよいよ強制送還に該当するということのきまります際には、両国間で協議をして、どういう者については返すというような協議をするような措置をとるように話は進んでおるようでございまそういう意味におきまして、貧困者だから必ず返されるということは絶対にないのでありまして、この法律をつくりましたときに、われわれの考えておりましたことも、ただ貧乏であり、生活保護法の適用を受けたからすぐ返すということは考えていないので、特に先ほども申しましたように、日本の国内の健全な生活を阻害するような、はしにも棒にもかからないような、収容所に入れましてもあばれて困るというような、どうにもならない人たちは、やはりそれを本国の責任において引取つてもらうということを考えておりますので、そういう人たちをも返せないということになつては、これまた困りますので、そういう人たちは返し得る規定を設けておるので、必ずしも貧困者だから返すということではないのでございます。  それからこちらにおつた人たちで、韓国の戰線に動員された人はないかというお尋ねでございますが、これはわれわれの方の関します限りにおいては、動員を受けて行つた人はないようでございます。ただ居留民団におきまして、義勇軍を募つて、若干の人たちが向うに渡つておるということは承知しておりますが、その人員につきましては、ただいいまわれわれの方ではわからないのでございます。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 もう一点お伺いしたいと思いますが、第六十七條に、在留資格の変更をする場合は手数料を納付することになつております。一件について千円の場合もありますし、また永住許可の場合は二千円ずつ納めることになつております。大体日本にいる人たちを六十万と見ましても、約六億円くらいの收入があるわけでありますが、そういうものは外務省の予算の中に、何か使途がはつきりされておるかどうかを伺いたいのです。

鈴木一入国管理庁長官

○鈴木(一)政府委員 ただいま、たとえば終戰前から日本にいた朝鮮、台湾の人たちが六十万、その人たちが永住許可を認められる際には、一件について二千円ずつとる、そういつたお話がございましたが、われわれはそういうことは全然考えていないのでございまして、特にこれは新規に日本に永住を許可される場合の手数料でございまして、終戰前から日本におられた特殊の関係の人たちには、これはもちろん適用いたさないつもりでございます。また規則もこれは適用を除外することになつております。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 大体野党側の委員としてはこれで打切つてもらいたいのです。なぜなら、一例を委員長に申し上げますと、台湾国府政権の支配にある領土は台湾と澎湖島だと言うのでしよう。そうすると、台湾と澎湖島以外のところから来ておる中国の人たちの国籍は、だれがきめるかという問題があるのです。それから韓国政権というのはどことどこを支配する政権なのか。それもはつきりしないわけです。まさか朝鮮全部とは言わないでしよう。それから送還する場合の希望地は、送還先を見ますと、送還される場合には六つの国がありまして、この六つの国のいずれかの国を希望することができるとあるのでありますが、そうすると中華人民共和国あるいは朝鮮人民共和国を希望する人たちはどうするのか、送るのか送らないのか、そういう問題がいろいろあるわけです。ですから、できれば岡崎国務大臣から今の日台、日韓の交渉の大体の発表を聞いてからこまかい質問に入りたいと思いますが、明日岡崎国務大臣の答弁を聞いてから質疑をさせていただきたいと思います。

黒田寿男労働者農民党

○黒田委員 私も大体今、林君が言われましたような順序で質問をしたいと思います。いろいろ逐條的にはこまかい問題がありますけれども、その前提として、台湾あるいは朝鮮に対する基本的な政府の態度を聽取した後に入りたいと思います。そのようにおとりはからいを願いたいと思います。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 速記をやめて。     〔速記中止〕

仲内憲治自由党

○仲内委員長 速記を始めて。  お諮りいたします。理事小川原政信君は、都合により理事の辞任を申し出でられましたので、この際これを許可することに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

仲内憲治自由党

○仲内委員長 御異議がなければさよう決定をいたします。なお、さらに戸叶里子君が去る三月二十日一度委員を辞任されましたので、理事がただいまの小川原君の辞任と合せて二名欠員となつております。それゆえに理事の補欠選任を行わなければなりませんが、これは先例によりまして委員長において指名することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

仲内憲治自由党

○仲内委員長 御異議がなければ、足立篤郎君、戸叶里子君を理事に指名いたします。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 なおお諮りいたしますが、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案につきまして、法務委員長より連合審査会開会の申入れがございます。この際これを受諾いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

仲内憲治自由党

○仲内委員長 御異議がなければさよう決定いたします。  なおただいまの連合審査会は明日午前十時半より開会いたします。  それでは本日はこれにて散会いたします。     午後零時五十一分散会

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