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13回国会衆議院1952/03/05

外務委員会 第7号

発言数
159
登壇者
15
会派数
5
開催日
1952/03/05

会議録

仲内憲治自由党

○仲内委員長 ただいまより外務委員会を開会いたします。  国際情勢等に関する件について質疑を行うことにいたします。質疑は通告順にこれを許します。  なおちよつとお断り申し上げますが、本日は委員会終了後警察予備隊の視察を行うことになつておりますので、時間の都合上各委員の質疑は一人二十分ぐらいでおやりになるようお願いいたします。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 それから委員長に資料の希望があるのですが、これは正式に要求したいのです。行政協定の議事録ができ次第出版して外務委員には配つていただきたい。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 さようとりはからいます。

並木芳雄改進党

○並木委員 日本文だけでなく、英文の方の資料もお願いしたいのです。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 さようとりはからいます。——菊池義郎君。

菊池義郎自由党

○菊池委員 石原政務次官にお伺いいたします。朝鮮事変が今後継続するといたしますと、米軍は今まで通り旦本を基地として爆撃機を日本から飛ばすでありましようが、安全保障條約の発効後も、これは国連軍の活動と見るべきであるか、またはこの安全保障條約に基くアメリカの駐留軍の活動と見るべきであるか。もし駐留軍の出動となると、これに対して日本は中共からの報復爆撃を受けるような心配も多分にあるのでありますが、この点について御見解をお伺いしたいと思います。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 御案内のように、ただいまでは国連軍としてやつておるわけでありますが、今後安全保障條約が発効いたしまして、その後も駐留軍として出るかどうかということにつきましては、御案内のように日本政府と協議をして、いかなる形で出るかということはきめられることになると思うのでありまして、今後もそのときの問題になるかと思います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 それから政府は、しきりに予備隊が海外へ出ることを向うから要求されても、禁ずるということを言つておられますが、これを拒み得る法的根拠がどうもないように思いますから、この点の御意見を伺つておきたい。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 たびたび政府からも答えられておりますように、予備隊は国内の治安維持のためにあるものでございまして、これが規律は国内法でちやんときめられておるのでありますから、国内の法規長していろいろ活動をするということはできないだろうと思います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 米軍出動の場合の共同措置というのは、共同作戦とどう違うものなのでしようか、この点の御見解を承りたい。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 国外なり海外へ出なければ共同措置がとれないというのではないのでありまして、国内の治安を固めたり、国内においていろいろ必要なる共同工作、共同措置をとるということはあり得るのではないかと思つております。

菊池義郎自由党

○菊池委員 その国外に出る出ないは別といたしまして、共同措置と共同作戰とは同じではないかと思うのでありますが、これは結局言葉の上だけの違いではないですか。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 国内の治安維持をやる、あるいはまたその他国内でいろいろ共同動作といいますか、措置をとるのは、これはやはり見方によるかもしれませんが、共同作戦とは言えないのではないかと思います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 それから原爆基地も普通の基地も、また今回行政協定でいつておる施設区域も、これは結局同じではないですか、どうでしようか。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 これもたびたび大臣その他からお答え願つておりますように、原爆基地の問題については何も話合いが行われていないのでございまして、原爆基地云々ということは、ただいまのところでは御心配ないと思います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 普通の施設区域においても原爆を使うことも自由でありましようし、また普通の軍事基地とも原爆基地とも別にうたつてないわけです。原爆云々という質問があるたびごとに、原爆の基地を設ける協定をしないとい、うようなことを答えるが、どうもそういう答弁がまつたく無意味のように思われますが、どうお考えになるのでありますか。普通の施設区域でも原爆を飛ばすこともいくらでもできるわけです。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 これはたびたび出ておりますように、原爆のことについては何ら今のところ話合いがないのであります。これ以上私からお答えすることはできないと思います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 御答弁はピントをはずれておりますが、それでは行政協定は條約に当然優先するものであると思われますが、どうお考えですか。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 條約に優先するということは、どういう意味かわかりませんが、安保條約の施行のために協定が結ばれておるのでありますから、菊池さんの優先というのはどういう意味かわかりかねます。

菊池義郎自由党

○菊池委員 行政協定は特別法でありますから、特別法は安全保障條約に対して当然優先的に適用されるものと考えます。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 それは内容をちよつと誤解されておるのではないかと思いますが、特別法ではなしに、安保條約第三條によりまして配備規律をきめるために行政協定ができたのでありまして、いわゆる特別法ではなしに、施行細則といいますか、実施細目でありますから、さよう御了承願います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 それではこの重大な合同委員会のメンバーがアメリカ側一人、日本側が一人、数が少い。これは一体どういう考え方からこういうようにメンバーが少いのですか。たつた一人ですが、もちろん予備員はありましようが……。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 私は直接交渉に当つておりませんのでそこはよくわかりませんけれど、やはりこういう機構は最高責任者を簡素にしておく方がいいということからではないかと思います。それで代理も設けられますし、あるいは補助機関といいますか、それらに基いてさらに小委員会等もいろいろ設けられるようであります。そういうところから、いわゆる最高の責任者はできるだけ簡素なものにしたい、そういうところじやないかと思います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 それから軍票の流用を防ぐについて政府はどういう考え方を持つておるか、この方法を伺いたい。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 この軍票は先方の便宜のために施設内だけの使用というか、流用ということになつおりますので、外部にはこれは流れるということはないのじやないかと思いますが、なおこういう問題につきましては、詳細のことは大蔵当局からでもお聞きを願いたいと思います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 われわれ現地を見て来たのでありますが、軍票の流用はひどいです。  次に賠償ですが、この間十幾つかの賠償工場施設が講和條約発効とともに解除せられるということを承りましたが、その講和條約の発効は四月ごろと見ましても、あれを保存するのにたいへんな金がかかるのです。政府はなぜもつと早くこれを解除するように骨を折らないのか、どうもそれがわれわれにはわからないのです。怠慢なはすもないと思うのですが、どういうわけですか、その事情を聞かせていただきたい。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 この詳細のことは、これは賠償庁の方からお聞き取りを願いたいと思いますが、今までこちらは放任しておつたのではないのであります。逐次解除してもらつておるものもございますし、その管理も適当にやつておる次第であります。これを全然放擲しておつたということはございません。

菊池義郎自由党

○菊池委員 フィリピン、ビルマ、インドネシア、その地元の仏印、そういうところからの賠償の要求額だけでも、新聞に伝えられるところを見ますと百九十億ドル、二百億ドルという厖大な額に達するのでありまして、たとえばその十分の一を支拂うにしても、日本の産業などに対してもたいへんな影響を及ぼすと思うのでありますが、政府は一体どのくらいにこれを値切り下げたならば、日本の産業が維持できるとお考えになりますか。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 これは御案内のように、先方の損害額ということだけでなしに、今回の賠償の基本交渉が日本の麦拂い能力といいますか、日本の今後の自存自立できる可能な範囲内においてこれをやつて行くということが建前になつておるのであります。賠償要求国の各国の要望がわかり、また日本の今後の経済実力等を判定して、ここらで誠実に信義の信念に基いて、賠償方法並びにそれに伴う額というものが決定されて行くじやないかと思います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 大体政府の見積りはどのくらいにすれば国の経済が成り立つのか。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 これは今後いろいろ折衝する問題でありますから、ここでちよつとそういうことははばかりたいと思います。

菊池義郎自由党

○菊池委員 この間お伺いしておるのですが、小笠原島の六千人が、帰ることを彼らは待ちもうけておるのでありますが、これについて今までに司令部とどういう折衝をせられたか、だれに折衝せられたか。そうして向うはどういう返事をしておるか、それをはつきりお伺いしたいと思うのであります。みな待ちに待つているのです。

石原幹市郎自由党外務政務次官

○石原(幹)政府委員 これはただいままで二十四回にわたりまして、陳情、請願を受けておるのでありますが、政府といたしましては随時総司令部の外交局の係官に対しまして、口頭をもちましていろいろ陳情の趣旨を伝えておつたのであります。ところが先方といたしましても、これはこちら限りでいろいろはからい得る問題でもないということで、本国政府の方にもいろいろ御連絡をする、あるいは小笠原方面を管理いたしております米海軍当局の方にも連絡をするというようなことで、しかもどういう理由でなかなか帰還を認められないのかというようなことも、まことに残念でありましたが、はつきりしたことを今まで聞き得られないのであります。そこで今回は正式に公文をもちまして、島民各位の希望の旨をただいま正式に申入れをしておるわけであります。この正式の公文による返事をわれわれはさらに待つておる、こういう状態でございます。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 林百郎君。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 私はモスクワ行きの旅券の問題について、各関係者にお聞きしたい。まず欧米局長にお聞きしたいのですが、旅券の申請はすでになされておるのであります、これが今もつて下付されない事情はどういう事情に基くのか、それをまずお聞きしておきたい。

松尾隆男外務事務官(欧米局渡航課長)

○松尾説明員 ただいままでモスクワ国際経済会議の旅券の申請は、二月の二十六日付をもちまして四名、二月二十七日付をもつて一名、都合五名が申請をいたしております。この旅券申請者に対しましては、当然その申請についての書類が正しく整備されているかどうかという点、それから第二には、行く国につきまして、旅券法の規定しておるところの條件を具備しておるかどうかという点につきまして考慮して旅券を出すのでありまして、今回この五名の旅券申請者に対しまして、そういつた見地から、法律上旅券法のどこに該当するかという点、それから第二には、行く国につきましてあるいは行く会議につきまして、その性格なりを承知したいということで目下研究中であります。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 あなたも御存じの通りに、経済会議は四月の三日に開かれるのであります。少くとも三月の中旬にはこちらを出まして、それから鉄道でシベリアを越してモスクワへ行くのでありますから、どうしても三月の十日前後には出発しなければならない。そうしますと、旅券はその前に下付されなければ渡航に間に合わないことは明瞭なのであります。そもそも外務大臣に直接旅券の下付申請をしたというのは、これは第三條に「急を要し、且つ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上外務大臣に提出することができる。」要するに今旅券の下付申請をしている人たちは、この第三條に基いて急を要し、かつ特別な事情がある場合として申請しておるのでありますから、これはすみやかに処理すべきことは当然だと思うのであります。さらに旅券法の第十五條によりますと、もし外務大臣の処置で旅券が下付されない場合には、異議の申立てをして、異議の申立てに基いて再審査をして、少くとも船が出る前までにはもしその下付をしないという処置が不当な場合には、それを取直す裁決の余地を旅券法では與えておるのであります。ところがあなたの話を聞きますと、すでに二月に旅券の下付申請が出ているのにまだ目下研究中だ、それは明らかにあなた方の怠慢か、そうでなかつたら故意に——りくつの上では旅券を出さないというわけに行かないから、調査している、調査しているということで、事実上は出帆に間に合わないようにさせるという、非常に卑劣な意図があるというふうに私は考えざるを得ないのであります。一体あなたは今何を調査しているのか、聞きたいのであります。国際経済会議はどういうものか新聞にも出ておる。イギリスでも代表を出し、アメリカでも代表を出している。中国から日本の代表に対して非常に懇切丁寧な招請状が来ております。これを読みますと、「国際準備委員会は貴国代表が相当多数に増加しましたことに同意しました。貴国代表が離日後もし困難な事情が生じましたならば、われわれは十分御協力申し上げることができますことをここに特にお伝え申し上げます。もし中国経由でなければならないときは、われわれは皆様方を心から御招待申し上げます。貴国の準備活動の進行状況を随時お知らせいただきましたら幸甚に存じます。」これが中国からのあいさつであります。またソ連側ではソビエト代表部のルーノフ氏から、この証明書は四月モスクワで開かれる国際経済会議招集に関する招待準備委員会が、日本から上述の会議ヘソビエト経済団体の賓客として迎えられるあなた方へ交付したものでありまして、右のソビエト経済団体は会議に招集される人たちのモスクワヘの旅行滞在に関する一切の費用をまかない、ソビエトの査証を交付し、その生命並びに安全を保障するものであります。これはソビエトの対日理事会の代表部から各招請者に来ておる証明であります。また中国からは中国人民銀行の総裁、北京大学の総長、中国全国商工会の副会長、あるいは天津商工会の会長、上海商工会の会長の連名で、日本側の代表に丁重な招請状が来ておるのであります。それにもかかわらず今もつて何を調査しておるのか、私は明らかにあなた方は故意に旅券を下付しない。調査するという名目で事実上は間に合わないように下付しようとしておる、こういうように解釈せざるを得ないのであります。私は欧米局長とそこに岡崎国務大臣も来てにやにや笑つておりまから、岡崎国務大臣にこの点に対するあなたの見解を問いただしたいと思うのであります。問題は單に旅券という問題で出ておりますけれども、これは中国とソビエトと日本との外交関係であります。あなた方は口を開けば、中国、ソビエトが日本を侵略するする、だから再軍備もしなければならない、アメリカの兵隊も置かなければならないといつておる。ところが事実はこういうように非常に丁重な平和的な呼びかけをしているではないか、それを拒否するということは、あなた方はむしろ中国、ソビエトに敵意を示しているというふうに解釈せざるを得ないのであります。そうでないとしたならば、なぜ旅行ぐらいさせないのか、旅券ぐらい出せないのか、私はこの点を岡崎国務大臣と欧米局長の意見をはつきり聞いておきたいのであります。そこでにやにや笑つておりますけれども、もしこれができないということになりますれば、今後たとえば貿易代表をモスクワヘやるとか、あるいは新聞の特派員をモスクワヘやるとか、こういう道が全部とざされるのですから、あなたは将来外務大臣におなりになるのだそうですが、中国、ソビエトと友好関係を結ぶということが、日本の外交関係を安泰に置く道なんですから、もう少しあなたに考えていただいて、せめて旅券ぐらい出して、向うの実情を見て来るくらいは許してやつたらどうかと思うのでありますけれども……(「抑留同胞があるじやないか」と呼ぶ者あり)それは幾人あるか、それもモスクワに持つて行つたらよいじやないか、だから岡崎国務大臣と欧米局長の見解を聞きたいと思います。あなた方は少し卑怯だと思うのです。調査するするといつて、実際は出航に間に合わないようにしようというのが、ほんとうのあなた方の腹だと思う。そうならそうだとはつきり言いなさい。それならこつちにも考えがある。答弁を求めます。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 私は途中で来まして最後の方だけしか伺つていないのですが、今林君のおつしやつたことは、ソビエトのモスクワ経済会議の主催者なり、あるいは中国の各有力団体等が日永人を歓迎する、優待する、何も心配いらないんだ、こういうことをこちらの世話人の方へよこしている、だから大丈夫じやないか、こういうお話のように聞きました、はなはだけつこうなお話と思いますが、ポツダム宣言を見ますと、日本の軍隊の所属員は全部本国に返して平和産業、平和の仕事に従事させる、こう書いてありまして、そうしてこれを世界に宜明されたのであります。しかるにわれわれの見るところでは、まだ帰つていない人が非常にたくさんおるのでありまして、従つて一片の文書というと、はなはだ失礼でありますが、実際にこういうことを書いたもの、世界に発表したものが実現されることがまず必要ではないか、こう考えております。さりながらいろいろ事情もあることであろうと思いますから、せつかく旅券の申請も出ておりますので、われわれは虚心坦懐にこういうことを調べて研究をいたしておるわけでありまして、それにつきましては、われわれの方から在外事務所等もないようなところでありますから、ほかの方からインフオーメーシヨンも得なければいかぬ、こう思つて今研究中であります。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 捕虜問題をこんなところへ出して来るというのは、私は見当はずれではないかと思う。もし捕虜問題で争うというなら、少くとも三十六万の捕虜があるというなら、全国の市町村は一万でありますから、一市町村三十六人以上の者がまだソビエトに抑留されているということにならなければならない、ところが各市町村を調査しても三十六人ずつ平均なんかあるはずがない。あなた方が国連へ出した捕虜調査は吉田書簡によれば七戸となつている。第一数字が全然でたらめだ、そうしてソビエトに幾らいるかということは、日本国内の調査を全然しておらない、そういう架空な数字を持つて来て、戰争中戰闘の結果生じた問題を——平和のうちに各国の代表がモスクワへ行つて会議をするというときに、日本の代表だけを抑留するということが常識上考えられますか、イタリアやフランスやアメリカやイギリスの全部の代表が、公衆の面前で国際的環視の前で経済会議をやるときに……。あなた方は捕虜を抑留したと言うが、われわれは抑留したかどうか、それはわからない、もし抑留したと言うなら、モスクワへ行つて調査して来ればよいわけです。そういう国際的な環視の前で会議をするときに、日本の代表だけを抑留するということは常識上考えられますか。そういうことを言うのは卑怯だと思う。だからあなたにお聞きしたいのは、調査するというのは何を調査しているのか、先ほどもあなたに言つた通り、旅券法においては旅券を下付しないという場合には異議の申立てをして、異議に対して新しく裁決を求めるだけの余地を與えておる。もし下付をしない場合には、すみやかにその理由を書いて申請者に渡さなければならないと書いてある、憲法には国民の海外への移住は自由だということが保障されておる。それを單に中国やソビエトはすかないという吉田内閣の感情的な問題だけで、中国、ソビエトを仮装敵として日本が再軍備するというなら深刻な問題になりますが、そういうことだけでこの振舞の問題を今もつて未解決の状態に置くということは、私は納得できない。これはお互いに立場を離れて、日本を国際的に安定した状態に置くということ、少くともどこの国とも友好の道が開けるならば、その友好の道を確保しなければならないという大きな国策から考えましても、当然私は旅券を下付する。しかも旅券の下付申請をしている人たちは、むしろあなた方に近い陣営の人たち、北村さんにしても石橋湛山さんにしても、あるいは鮎川義介さんにしても、そういうモスクワの実情を見て来て、悪いなら悪い、いいならいい点を堂々と日本の国内で発表させることが、私は最もフエアな態度だと思う。それにもかかわらず、あなた方が今もつて調査をする調査をすると言つても、もう三月の十日前後にはどうしても船に乗らなければならない。あるいは家庭の処理もあるでしよう、洋服もつくらなければならないでしよう、あるいはおみやげも買わなければならないでしよう。また家族の身になつても、二箇月も留守をするということは重大な問題だ。二箇月留守をするなら留守をするので、家族の人たちにもよく留守中の準備をさせなければならない。それを今もつてどつちにもつかない状態にしておくことは人権蹂躪だと思う。この点を岡崎国務大臣にお聞きしたい。それから人権擁護局長も来ておるそうですが、これは人権蹂躪だと私は思う。どちらになるかまだわからない状態にしておいて、家族の者にも一般の者にも非常に不安定な状態にしておくということは、私は人権蹂躪だと思う。この点を人権擁護局長にお聞きしたい。  それから法制意見局の長官も来ておられるそうでありますから、私はどうしても條文の解釈上からいつて、十九條の精神を解釈すると言いますが、十九條というのは、これは一旦下付した旅券を渡航中その国に革命が起きるとか、国内的な動乱が起きて、その人の身体が非常に危険になつた場合に、ただちに日本の国に返さなければならないという国家の責任上とるべき処置が規定してあるのであつて、そういう場合にはもちろん旅行者も政府の処置を喜んで、それに従つて至急に帰つて来る場合だと思う。ところが今度の場合のように政府は保障がないという。しかし旅券を下付申請している人たちは喜んで行きたいと言つている。こんな場合に十九條の四号で身体、財産の保護のために渡航を中止させる、そのために一旦下付した旅券を取上げるという條文で、初めから下付しないというようなことは法律上のりくつにならぬと私は思う。だからこの点について法制意見局の長官の意見もあわせて聞きたい。岡崎国務大臣と、人権擁護局長と、法制意見局長官の意見を聞いておきたいと思う。旅券の問題と言えば非常に小さい問題のようでありますが、今後中国、ソビエトとの外交関係で、せつかく新聞の特派員も行ける、貿易の代表も行けるという道が開いておるのに、ここでこれを杜絶してしまつたら、今後の漁業の交渉とか、あるいは中国、日ソの貿易の交渉とか、あるいは新聞の特派員の派遣の問題とか、一切がここで杜絶される。中国、ソビエトと日本との関係は、まつたく暗黒の状態になつてしう。ますます日本が国際的には危険な地位に立つ可能性がありますから、少くとも日本の国を国際的に安定した地位に置くためには、これは小さい問題であるけれども、こういうことから道を広げて行くということは非常に大事なことだと思うから、聞いているわけです。ひとつ虚心坦懐に岡崎国務大臣も人権擁護局長も法制意見局長官も意見を聞かしてもらいたいと思う。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 ただいまたいへん日本のためを思つて中国やソビエトのことを非常に熱心にお話くださつてありがとうございます。同様にアメリカ、イギリスのこともお骨折り願いたいと思います。  そこで日本の代表がモスクワに行つても、列国の代表もおることだし、何かあるというようなことは常識上考えられない、私もそう思いますけれども、やはりソビエトが入つたポツダム宣言を世界に宣布いたしておつて、それが守られないということは私も常識上考えられないと思う。現に最近中共地区から帰つて来た人の話でも、日本の看護婦その他が何百人おつてみな帰りたがつておるというようなことも新聞に何べんも出ております。林君は常によく新聞を御引用になりますからむろん御承知だと思いますが、こういうことは周知の事実だと考えられるのでありますが、今もつてこういう人たちが帰つて来ておらないということでありますと、常識以上の注意を拂つて研究しなければならぬと考えております。  そこでなお法律問題は今法制意見局長官からお話があると思いますが、私どもの考えでは、法律を適用するにあたつては実情にかみ合せまして判断しなければならぬと思います。従つて法律の解釈と、それから外務省で責任をもつてこれを実情に当てはめて、どうやつてこの法律を運用し、解釈できるかということとは多少違うと思いますが、私の方では決して責任を回避するわけではなくして、法律の解釈を実情に合せるということは、外務省の責任においていたすものでありますから、さよう御承知を願いたいと思います。

戸田正直法務府事務官(人権擁護局長)

○戸田政府委員 御承知の憲法第二十二條、公共の福祉に反しない限り居住、移転の自由を認めております。これは有権的基本権として国民の自由権として認めなければならぬのでございます。これはお説の通りであります。国会において正当に制定しました旅券法によつて、その誠実な執行をいたしますのもごもつともであります。その通りであります。ただ御質問の——先ほど私はまだ参つておりませんので、詳しい事情を承知いたしてないのでありますが、渡航者の旅行を許すかどうか、またそれがいかなる理由によるものかというようなことも、私の方ではわかりませんので、今ただちにこれが人権侵害かどうかということも、ただちに判断いたしかねるのであります。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 佐藤さんにはこういう点を明らかにしてもらいたい。旅券法によりますと、第十三條の五号の場合には、外務省からあなたの方に法務総裁の意見の諮問があるということになつておる。その諮問があつたかどうか、その諮問に対してどういう回答を法務府としてはしたかということをお聞きしたい。

佐藤達夫法務府法制意見長官

○佐藤(達)政府委員 これは何ら協議を受けておりません。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 そのほかであなたの方に、たとえば第十九條の四号に該当するということで、これに対する意見の諮問があつたかどうか、それに対してあなたの方からはどういう意見を外務省に具申してあるか、その点をお聞きしたい。

佐藤達夫法務府法制意見長官

○佐藤(達)政府委員 第十九條の問題については、お尋ねがありました。それは旅券法の第十九條の各号に該当するような場合に、旅券の発給をしないということができますかというお尋ねであります。これは私の方では事前にあの各号に該当するということがわかつておる場合には、もちろん発給しないでもよろしいという答えをしております。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 それではこれで終ります。そうすると佐藤さんにお聞きしたいのは、事前にわかつておれば発行しないでもいいということですか。具体的な当該の場合には、事前にわかつておるからと解釈したかどうか、その点をあとでお聞きします。具体的に本件の場合に、今のソビエトの実情からいつて、発行しないでいいという具体的な場合になつておるか。  それから岡崎さんに最後の質問をいたしますが、まとめて三つほどお尋ねいたします。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 簡單に願います。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 一つはソ連代表部のルーノフ氏と中国の人民銀行総裁あるいは北京大学の総長その他の中国の国際経済会議準備委員会からこういう招請が来ておるのでありますが、こういうような中国、ソヴエトの身体財産の安全保障という保障について、信用が置けないというように思われるのかどうかという点が第一点。  それから中国、ソビエトには今後通商の代表とかあるいは新聞の特派員であるとか、こういうものを派遣する問題が起つて来るし、現にもうすでにモスクワヘの新聞特派員の派遣の問題も決定されておるのでありますが、こういう場合にも、旅券を下付しないという方針なのかどうか。これに対しては、司令部の方から何かの指示があなたの方にあつたのかどうか。そして、もしそういうことになりますれば、将来中国、ソビエトと日本との関係は、まつたく暗黒的な状態になつてしまうのでありますが、そういう点については司令部あるいはアメリカ側と暗黙の何か話合いでもされているのかどうか。そういう点をあなたからお聞きして、それからなるべくすみやかにこれに対しては善処されて、考慮するとか、あるいは調査する——欧米局長のごときは、こういうことを帆足さんに言つておる。……

仲内憲治自由党

○仲内委員長 簡單にしてください。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 出航までに旅券が下付されるかどうかの結論も出ないかもしれないという、無責任なことを言つているのであります。そういうことなら、旅券法も何もないわけです。旅券法では、下付しない場合には、すみやかにその理由を申請者に通知して、それに対して異議のある場合には、異議の申立てをして、あなたの裁決を求むることのできる道がちやんと開かれているのに、欧米局長は昨日改進党の方、あるいは帆足さん等に、旅券が下付されるかどうかは、出航までに間に合うかどうかわからないという暴言を吐いているのであります。こういう点について、将来中国、ソビエトと、日本との国際的な関係からいつて、絶対、特派員の派遣とかあるいは貿易使節団の派遣とか、そういうものは派遣されないつもりなのか。またそういうことについて、司令部の何か指示があつたのか、アメリカ側と何か了解事項があるのか、そういう点をあなたからよく明らかにしていただきたい。あなたは大分アメリカと親密らしいから、よくその点を聞いておきたい。それから法制意見局長官には、何か今の場合が、旅券を下付しないという場合に該当しているかどうか、その点を聞きたい。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 中国その他ソビエト側の人たちの言つたことを信用するか信用しないかということが第一と思いますが、これは実は知らないのです。われわれはどういう人であるか……。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 下付申請書にくつつけてありますよ。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 だけれども、その人がどういう人か、その組織がどういうものであるかは、在外事務所がありませんし、知らないのです。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 署名までしておる。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 署名はあつても……。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 ソ連代表部ルーノフと書いてある。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 それでもわからない。それでわれわれは、こういうものは通例関係のあるところに聞いて一体信用があるのかどうか、ちやんとしたものかどうか、聞いております。それからこういうことをするとどうなるか、将来悪くなるんじやないかというが、私どもはまだ旅券を出すとか出さぬとかきめていない……。

林百郎日本共産党

○林(百)委員 欧米局長は出さぬと言つておる、出航までに間に合わぬ……。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 出航までに間に合うかどうかわからぬが、とにかく研究中なんで、別に出さぬというわけでも決してありません。従つて中国、ソビエトとの関係が、これによつてどうなるということはないのであります。  それからただいまのところは、われわれも在外事務所があるところもありますけれども、そのフアンクシヨンというものは、一定されておるのであります。通例今までのところは日本人の外国へ行く人たちに対する生命、財産等の保護は、連合国最高司令部に依頼して、そうして安心して出しておるような事情であります。  それから旅券を出すとか出さぬとかいうことに、司令部から何か指示か了解事項があるか、そんなものは全然ありません。

佐藤達夫法務府法制意見長官

○佐藤(達)政府委員 具体的の問題については、外務省から別に問合せはございません。またわれわれの立場として、具体的の事実の認定までやるような立場にはありませんから、お尋ねのないのもまた当然なことであろうと思います。

栗山長次郎自由党

○栗山委員 関連質問でありますが、振舞法に基く旅券発給の件が問題にされておりますけれども、もし相手国がすでに国交を回復しておるものであれば、これは問題ない。それからまた事実上了解によつて、国交がある程度自由になつておる相手先ならば、これはまた問題はない。日本の旅券法という法律でありますから、一般に法律関係において了解がついておるところならば、またこれもできると思う。占領下の日本としてソ連の代表部は、占領軍当局の了解なりもしくはその認容の範囲内において来ておる代表でありますから、ソ連の方の招請なら招請が、ソ連の代表部から司令部を通じて日本側に来るというのが、現状においては、普通のルートであると、かようにも考えられる、そういうことがあつたかどうか。それから旅券発給が旅券法によつてなされるにしても、占領下でありますから、日本の法律が対外関係に関する限りは、十分に発揮し得るものとも考えられない。そういう点について司令部から指示があつたか、なかつたかということが問題になつておるようでありますが、もう少しはつきりしたことがここで明らかにさるべきである、かように考えます。ソ連と日本との現状からして、私どもはこれを政治的に考え、また外交問題として考える場合には、この旅券の発給については十分な研究がなされることが至当であり、またその結果は、想像するのに、そうやすやすと発給できるものではないということを、委員の一人として考えることを申し添え、以上の二、三点について明らかにしておきたいと思います。  いま一つ、質問の二、三点の中に加えたいことの一つは、ソ連の政府からソ連の代表部を通ずるなり、もしくは司令部を通ずるなりして、日本の政府の方に話があつて、この問題が起つたのか、それともソ連側のものが、ごぼう拔きにこういう人をひつぱつて行つて、そうしてそういう会議に参加させようとしているのか、そういう点についても明らかにし得るのだつたら、明らかにしてもらいたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 今のお話の中の、ソ連の代表部なりから、司令部を通じてなり、正式に政府に何か来たかというお話でありますが、私の承知する限りではそういうものはまだ何も来ておりません。私の承知する限りでは、その何々銀行総裁とか何々準備委員会等から、日本の世話人のところへ来たんじやないかと思います。それを世話人の方からわれわれの方に、こういうものが来ておるというふうに示されておるのだというふうに了解しておるのでありまして、司令部から正式に言つて来たことは全然ございません。また日本政府が、直接間接にも日本政府あてに、そういうことを申し入れられたことはないのであります。  それから旅券の問題、法律の問題、これは形式的にいえばむろん占領下でありますから、かりに法律がありましても、総司令官の特別の指示があれば変更することもやむを得ない場合もあるのでありますが、ただいまはもう講和條約発効を間近に控えた現状でありますから、司令部からの指示とか干渉とかいうことは、私の承知する限りでは何もありません。従いまして日本の政府がその責任において調査し、研究して結論を出す、こういうつもりでおります。ただ調査する材料等につきましては、先程申したように在外事務所等が、ソビエトなり中共なりにはまだありませんので、その便宜がありませんから、司令部関係の、そういう情報なり材料なりをあるところに求めることはこれは当然やりますし、またやつてもおります。それからいろいろむずかしいようにいわれておりますが、要するに旅券の発給の問題でありまして、われわれも誠意をもつて調査を進めておりますけれども、政府の責任としては——本人はどうなつてもかまわぬと言われるかもしれないけれども、政府が法律上負わされておる義務もありまして、国民の生命、財産等の安全が確保されることがしつかりわかつておらない場合には、本人がたとい死んでもいいから行きたいという場合でも、旅券を発給できない場合もあるのであります。従つてわざと延ばしておるのじやないのでありまして、調査を進めておるわけでありますが、何分にも海外のことでありますから、思うようにはかどらない場合もあるのであります。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 北澤直吉君。

北澤直吉自由党

○北澤委員 あまり時間がありませんので、私は行政協定の問題につきまして、岡崎国務大臣に数点お尋ねしたいのであります。この問題は御承知のように政治にも技術的にも、いろいろの問題が包含されているのでありまして、先般衆議院の本会議におきましていろいろ質疑応答があつたのでありますが、それに触れてない点で二、三点お尋ねしたいのであります。  第一点は、政府は日米行政協定ができました後におきましては、日本に駐屯する国際連合軍の地位につきましても、大体同様の協定をおつくりになると思うのでありますが、一体それはいつごろつくられるかどうか。それからまたその国際連合軍の地位に関する行政協定をつくる場合には、これは国会の承認を得るのか得ないのか。例の安全保障條約の際に交換されたアチソンと吉田総理大臣の手紙によつて、国際連合軍の地位に関するいわゆる行政協定なるものは、国会の承認なくしてできるかどうか。その点をひとつお尋ねいたします。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 国際連合との協力関係につきましては、現在も協力はいたしておるのであります。しかし独立後も條約の規定によりまして協力はいたすつもりであります。そこで独立後の関係は、なるべく今から協議をしてきめておきたいと思つて、その用意を進めております。但し平和條約の六條の規定もありまして、もし独立したときに、すぐにそういう協定が発効といいますか、でき上らなくても、期間の余裕はあるわけでありますから、そこで真空的な、何も約束がないという形にはならないと考えております。しかしできるならば講和條約の発効の日までに下交渉をいたしまして、そして発効の日にすらつと行きたいという希望は持つております。その意味で準備を進めております。  それからそういう何かの協定なり約束なりをいたしました場合に、国会の承認がいるかいらないか、これもただいま研究中でありまして、たとえば占領下といえども、外国との普通の條約であれば国会の承認を求めておつたのは御承知の通りであります。しかしながら国際連合軍に対する便宜供與等の関係におきましては、行政府限りでできることでありますので、今までは事実上の協定ということでやつて参りました。しかし今度は占領下とはステータスが違いまして、真の独立国になるわけでありますから、その間の関係がどうなりますか、ただいまそれもあわせて研究中でありまして、不日結論が出ると考えております。

北澤直吉自由党

○北澤委員 先般大蔵大臣は予算委員会におきまして、この二十七年度の予算の中のいわゆる国防支出金であります六百五十億、あれは日本駐留のアメリカ軍だけの費用である、こういうふうに言われたのでありますが、そうしますと、日本に駐留する国際連合軍に対する支出及び役務の提供に伴う費用を日本が負担するということは、二十七年度予算においてはそれを考えておらぬというふうに思うのであります。そうしますと、大蔵大臣の答弁の裏を考えますと、国際連合軍の地位に関するいわゆる行政協定のようなものは、二十七年度中にはできないというふうに私は思うのでありますが、一体政府は二十七年度中にそういうものをつくる考えであるかどうか。もしつくるとすれば、それに対する予算的措置が必要と思いますが、その点に関するお考えをお尋ねしたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これも実は正式にはよく話をしてみませんと、はつきりしたことは申し上げられないと思いますが、今までの慣行がそのまま続くものといたしますれば、国際連合に関する協力は、われわれの方で各種の施設を利用さしたりいたしますけれども、その費用は全部ドルで拂われて来ております。従いまして、今までの通りとすれば予算は必要がないのじやないかと思つておりますが、もう少し正確に話し合つてみませんと、この点ははつきり申し上げられません。

北澤直吉自由党

○北澤委員 次の点に移りまして、今回の行政協定にはいろいろ立法事項、法律でなければきめられぬような事項がたくさんきめてあります。そこで政府は行政協定に関連する立法事項は国会に出すとおつしやつております。そこで伺いたいのですが、一体日本では條約はすなわち国内法、條約即国内法というような見解をとつていると思います。従いまして條約が有効に成立した場合におきましては、国内法を出さなくてもその條約がすなわち国民を拘束するというふうに私は考えておるのでありますが、その点について政府のお考えをお尋ねしたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これは條約が国会に提出されて承認された場合には、事実上條約に基いて国会は法律なり予算なりの措置を講ずる責任があると考えます。しかしながら形式的にいえば、国民を拘束するときにはやはり必要な法律がいるのであるけれども、その法律は国会がその條約を承認したとき、かかる法律をつくるということもあわせて約束したものと考えるのでありますから、事実上その條約ができれば、そしてそれが国会の承認を得れば、従つて国内法は必ずできて、事実上條約と同じような国内法的の効果を有するものがあると考えられてよいと思います。しかしながら今回の場合は、安全保障條約の第三條に基きまして両政府間に行政協定をつくつてよろしいということになつております。一般的にいわれる行政協定の範囲は、立法府の権限にまで立ち入らないというのが常識であろうと考えますので、その意味でここには特に誤解を防ぐために必要な立法なり、予算なりの措置を求めるということを書いておりますので、この行政協定に限りましては国会の承認を得ないでよろしいという行政協定でありますから、特に立法、予算の措置を講ずることにいたしました。またこの予算なり、立法なりの措置が国会でつくり上げられない限りは、それに関連する條項は実際土は動かない、こうわれわれは考えて行政協定をつくつたわけであります。

北澤直吉自由党

○北澤委員 そうしますと、今回の行政協定はすなわち法律と同じ効力を持つ国内法としての條約ではない、従つてこれは公布もされない。こういうふうに考えてよいのでありますか、念のためにお尋ねいたします。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 條約と全然同じということには私は行かないと思います。さればこそ国会の承認を求めずして行政府限りで行つたのである。しかしこれはむろん公布はいたします。官報に公布はむろんいたします。協定文は公布いたしますが、ただ條約の方に公布しないで、一般の官報の中に公布いたします。

北澤直吉自由党

○北澤委員 そうしますと、この行政協定を実行する場合には日本の関税法、税法、裁判所法、刑事訴訟法、銀行法、警察法、すべてこういうような国内法の特例をきめる必要があるものがたくさんある。そうしますと行政協定が効力を発生する前にそういうようなたくさんの国内法が全部できる。こういうふうに解釈してよろしいのでありますか。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 われわれただいま各省と連絡しまして、立法の必要な部分を研究しております。不日できると思いますが、今のところではそうたくさん立法を必要とするというようには考えていないのであります。いずれこれも研究の結果、遠からず申し上げる機会があろうと思います。

北澤直吉自由党

○北澤委員 では次に移ります。今回の行政協定にきめてあるところの合同委員会というのは、行政協定の実施に関連するものだけ扱う、それ以外のものは扱わない。それ以外のものは日米両国政府間で相談してきめるということになつておるのでありますが、そういたしますと、講和條約の効力発生後、日本の予備隊に対しまするアメリカ側のいろいろな援助——顧問をよこすとか、武器の援助、こういうものは別に日本とアメリカとの間に協定を結ぶ、たとえばアメリカとフイリピンとの間には軍事援助條約というのがありますが、そういう予備隊に対するアメリカ側の援助その他については、行政協定とは別に、日米の間に協定ができるのでありますか、その点をお伺いしたい。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 むろん、警察予備隊というのは国内の機関でありまして、行政協定は日本に駐屯するアメリカ軍の配備を規律するものでありますから、行政協定と予備隊とは全然関係がないのであります。従いまして、もし必要とあれば、そういうものは別個にとりきめをいたすこともあるかと思いますが、この協定とは全然関係がない、こう考えております。

北澤直吉自由党

○北澤委員 次の問題に移りますが、今回の講和條約なり、安保條約なり、行政協定が効力を発生して、占領がなくなつた後においては、日本に駐留するアメリカ軍の当局は、直接日本の政府には交渉しない。合同委員会を通ずる場合は別としまして、アメリカ側が日本側に交渉する場合には、常に大使館を経由する、駐留軍当局が直接に日本の各機関に向つていろいろな指揮なんかはしない、常に大使館を通して外交交渉によつてやる、こういうふうに了解していいのでありますか、この点を伺いたい。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 日本に駐屯するアメリカ軍の司令官等が、直接日本政府に話合いをいたすかどうかという問題は、アメリカの国内の内部的権限の問題でありまして、大使がそれをやるか、あるいは司令官にも一部そういう権限を與えられるかは、先方がきめる問題であります。但し司令官にいたしましても、あるいは大使にいたしましても、日本の内政に干渉するようなことは全然ないのでありまして、話合いをいたすとしましても、たとえば便宜供與についてこういうことをしてもらいたい、こういう金を拂うから、このくらいやつてくれぬかというような、常識において、普通の報償を拂つての交渉等はありましようけれども、大使がするか、司令官がするかは別としまして、ただ日本の内政に干渉したり、あるいはもつとひどく言えば、日本の政府に対して何か指示なり、要望なりをするというようなことは全然ないと信じておりますし、アメリカ側でもそのつもりでおるとわれわれは考えております。

北澤直吉自由党

○北澤委員 ただいまの大臣のお話では、大使がやるか、司令官がやるかは、アメリカの国内の権限の分担の問題である。こういうふうなお話でありますが、いやしくも占領をやめて日本が独立した以上は、そういうふうな日米間の交渉は、すべて大使館を通じ、外務省を通じて一元的にやる。そうでないと、いかにも日本が元の占領下にあるような感じを與えるのでありまして、日本がいよいよ独立を回復した後におきましては、日米間の交渉はすべて大使館・外務省、このルートを通じて、それ以外のところからいろいろな申入れを日本側のいろいろな機関にしないよう、外交の統一を保つようにしてもらいたいと思うのであります。その点に対する岡崎国務大臣の所信を伺つておきたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 私もそれは当然そうなると考えておりますし、その方がよいと思いますが、これはアメリカ側の権限の問題にもなりますし、たとえば合同委員会を通じていろいろな話を行政協定の実施に関してする。そういう場合にも、合同委員会は一体どこを代表する委員であるか、こう申しますれば、これはアメリカの政府を代表する委員であります。従つて駐屯軍の司令官を代表するものではなくして、形からいえばアメリカの政府を代表する。そうすると、米国の大使の指揮のもとにある委員であるわけであります。私は、筋から申されても、実際に行われることを予想しましても、今北澤委員のおつしやつたようなことになると考えておりますけれども、ただ向う側の権限の分担の問題でありますから、実際にそういうふうになるまでは、理論としては権限の分担ということは考えられるわけであります。しかし実際はそうはならない、つまり司令官は何にもしない、こう私は考えております。

北澤直吉自由党

○北澤委員 行政協定の第十六條によりますと、アメリカ駐留軍の軍人、軍属は日本国の法令を尊重するというふうに書いてあります、そこで問題は、アメリカの軍人、軍属に対してアメリカの軍事裁判所が裁判権を行使する場合におきまして、アメリカの軍事裁判所においては日本の法律を一体そのまま適用するのか、あるいはそれと同じような法律をアメリカでつくるのか。もちろん民法、商法、そういうふうな私法につきましては、国際私法の原則によつて、あるいは本国法とか、あるいは行為発生地法というものを適用することがありますが、刑罰的なそういう法律につきまして、外国の法律を適用するというふうなことがあり得るかどうか。たとえば中国において、日本の領事裁判所におきましては、中国の法令を適用しなくて、それと同じような法律を日本でつくつて適用したのでありますが、アメリカの裁判所において日本の法律をそのまま適用するか、それとも同じような法律をアメリカでつくつて適用するか、その点を伺つておきます。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これは交渉の過程において先方にも確かめたのでありますが、先方の説明によりますと、アメリカ側には、何と申しますか、統一軍法というものが新しくつくられて、今行われておるのであります。それはアメリカの軍隊が、日本ばかりでなく、イギリスなり、また将来はほかの国にも駐屯する場合を考えましてつくられたものと説明されております。その軍法によりますと、一定の犯罪をあげまして、それにクラツシハイされていないものに対する処罰もきめております。つまり日本の法律に違反した場合には、日本の法律に基いて処罰をされる、その裁判をやるのがアメリカの裁判所である、こういうことになつております。これは日本のみならず、ほかの国に対してもそういうふうにいたしておるという説明であります。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 北澤君、時間が来ておりますので簡單にお願いいたします。

北澤直吉自由党

○北澤委員 それではもう一点伺いたいのでありますが、今回の行政協定におきましては、刑事裁判管轄権だけについて、将来北大西洋條約加盟国間の軍隊の地位に関する協定が効力を生ずる場合には、それに切りかえる、こういうふうな規定があるのであります。ところが、それ以外のものについてはその規定がないのであります。それ以外のものにつきましても、たとえば関税の面でも、税の面でも、その他いろいろな面におきまして、今回の行政協定と、ただいま申しました北大西洋條約加盟国間の軍隊の地位に関する規定と比較してみますと、北大西洋條約加盟国間の協定の方が、軍隊が駐留する国の地位がより尊重されているように思うのであります。従いまして、われわれの希望から申しますと、刑事裁判管轄権だけに限らず、その他の部分につきましても、将来この北大西洋條約加盟国の協定が効力を生ずる場合には、それに切りかえ得るということにできれば、それに越したことはないと思うのでありますが、そういうことができなかつた事情につきまして伺いたいと思うのであります。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 われわれはこの協定をつくりますにあたりましては、北大西洋條約の軍の地位に関する協定を主たる材料といたしまして、でき得る限り行政協定の中にその趣旨で條文をつくろうとして努力したわけであります。そこで裁判管轄権の問題だけは、お話したように、北大西洋條約ができるまでは、現行の、主としてイギリスとアメリカの間に行われている原則を採用せざるを得ないことになつたのでありますが、その他の点では、かなり北大西洋條約の條項が入つている部分があります。もつとも課税その他の問題につきまして、入つている部分もあり、入らない部分もあり、ある点では北大西洋條約よりもまた進んでいると考えられる部分もありまして、でこぼこいたしております。そこで裁判管轄権、ことに刑事裁判管轄権につきましては、明らかに北大西洋條約の規定と今の規定とは違いますから、そこでここにはつきりいたしました。しかし原則的には、ほかの問題でも、北大西洋條約の規定ができますれば、日本としてはこれに基いてさらに交渉をいたすつもりでおりまして、ただいま印刷中でありますが、議事録の中にはその点に触れております。この刑事裁判権のみならず、ほかの問題についても、われわれはそういうオプシヨンをとるつもりでおるのだということを申し入れております。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 並木芳雄君。

並木芳雄改進党

○並木委員 時間の制限がありますから、行政協定と日華條約について少しだけ質問しておきたいと思います。  行政協定の第二十四條の「日本区域において敵対行為又は敵対行為の急迫した脅威が生じた場合」云々というこの敵対行為の中には、安全保障條約第一條の中にあげられておる大規模の内乱及び騒擾、これが含まれておるかどうかという点であります。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これは含まれておると私は解釈いたします。

並木芳雄改進党

○並木委員 その点はつきりしました。そういたしますと、日本国政府の明示の要請があつた場合に、駐留軍としては、駐留軍司令官の裁量だけではなく、本国政府の了解を得て行動に移るということになりますか。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これも先ほど北澤君にお答えいたしましたように、駐留軍司令官のアメリカの国内における権限の問題になつて来まして、一々政府の指示を得なくても、この程度のことはできるとか、できないとかいうことはあるかもしれません。これは先方でどういう権限をきめますかによります。しかしながら條約で御承知のように、もし大規模の内乱が起りまして、これはとても日本政府では手に負えぬというような場合には、やむを得ず司令官に出動を要請するわけであります。それと同時に、これは国内の平和を乱し、かつ日本を非常な危険な状態に陷れる場合でありますから、時を移さず日本政府とアメリカ政府とはこれについて協議をする、そして適当な手段を講ずることになるのは、ほかの場合と同じであります。

並木芳雄改進党

○並木委員 私がお尋ねしたのは、一方では日本政府の明示の要請という言葉が使つてあり、片方では使つてないものですから、その間に取扱い上の差がついてはいけないということを案じたからです。先般来の論議というものは、駐留軍が日本政府の立場を無視して行動に移るような点が、主として憂慮されて論ぜられておりましたけれども、私はそれをひつくり返して、日本政府の明示の要請があつたときに、駐留軍の出動に差異があるのではないかという疑問を持つたものですから、お聞きしたのです。明示の要請があつた場合にも、駐留軍として断る場合が出て来るのではないかと思うのですが、そういう点について何か話合いがありましたか。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これは安全保障條約と行政協定を同格にお扱いになると、そういう疑問も出ますが、この基本は安全保障條約でありまして、この安全保障條約の第三條に基いてきめたのがこの協定であります。そこでこういう非常の場合のことは、実は私が報告でも申しました通り、こんなことはあたりまえで、書くほどのことでないというくらいの内容のないことであります。ですが、われわれとしてはこういうことを一応書いておく必要もあるであろうし、またこれ以上の話はしておらないのだ、秘密協定の了解も何もないのだという消極的な意味でも、この規定を置いた方がいいと思つて書いたのですが、根本は安全保障條約でありますから、日本政府の明示の要請があつたときに出動する、こういう安全保障條約の建前は全然かわつておりません。それに加えて両国政府で話合いもいたそう、こういうことを念のために書いただけであります。

並木芳雄改進党

○並木委員 行政協定に演習地とか射撃場というような文字を使つてある條文がありますけれども、この演習地というのは、今まであるほかに新たに加えられることが予想されるのでありますか、そして陸軍も海軍も空軍もそういうところを使うのか、また特定の部隊だけが、たとえば陸軍だけが使うのか、そういうような点についてお伺いいたしたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 演習場とか射撃場というのは第二條の一番おしまいに書いてあります。これは現在でも陸海空軍が使つておりますが、将来も陸海空軍いずれも使うと考えております。要するに日本の安全を保障するためにここに駐屯する軍隊でありますから、平素からそのために演習もいたさなければ、いざというときに役に立たないということもありますから、いずれも演習場、射撃場を使うと思います。ただ今までの演習場なり射撃場なりの中で、農地を非常に圧迫しておるとか、あるいは漁業に対して非常に圧迫しておるような結果になつておるものもあるようでありますから、この点は十分話合いをしまして、特に日本の産業経済にできるだけ支障を起さないようにしてこういうものを設定するという原則は、両方で了解しておりますから、その意味で今まで使つておつたものでも、この際やめるというものも出て来ましよう。そのかわりあまり害のないところに別なものをつくるということもあると考えておりますので、その点は本日から話合いをする。施設及び区域の問題は、事実上はきまつておりますが、できるだけ原則として農業なり漁業なりその他の産業に支障のないところにこういうものを設定いたしたい、こういうことで話合いをいたすつもりでおります。これは先方もそのつもりでおります。

並木芳雄改進党

○並木委員 その中で「日本国の当局及び国民は、それを臨時に使用することができる。」という條項がございますが、これは大体どういうことを予想されておりますか。たとえば警察予備隊などが共同して一緒に演習地を使う、あるいは射撃場を使うということが予想されるのですか。またその他どういう場合を予想されて取結ばれましたか、お伺いしておきたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 今おつしやつたような演習場のようなものを、警察予備隊なりその他が使うということも考えられる。それから今までは、たきぎをとりに行くとかいうことでも、なかなかうまく行かなかつた場合がありますので、そういう点も使わない場合には自由に切つてよろしい。また漁業を行うにいたしましても、使用してない場合はできるだけ早くそれを伝えまして、その使用していない期間は出て行つて漁業に従事する。まあ、いろいろな意味で政府も国民も、あいているときには自由に使うという意味で、こういうとりきめをいたしたわけであります。

並木芳雄改進党

○並木委員 條約が発効いたしますと、九十日以内にアメリカ軍以外の軍人は撤退することになると思います。そこでアメリカ軍以外、たとえば英国とかフランスとか、日本に現在連合軍として駐留している人々の使つておつた施設とか区域とかいうものがあいて来ると思いますが、こういうものの使用方法について話し合つたことがございますか、どういうふうになる見込みでございますか。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これは主として英濠軍のことと思いますが、その他の軍隊は国連軍として朝鮮には出ておりますけれども、施設、区域等を使つておることはないのでありまして、これは今のアメリカ軍なり英濠軍が使用しておりますホテルとか病院なりを使わしてもらつておるというかつこうになつております。そこで独立後も国連協力という建前は同じでありますから、でき得る限りの便宜供與はいたそうと考えております。今まで占領軍施設の一部を使つておりましたものを、今度国連軍がどういうふうにするかについて、すみやかに話合いをしようということは、先ほどお答えした通りであります。これは結論はまだ出ておりません。まだ話合いをいたしておりませんが、遠からざるうちに話合いを進め、実際に結論を出そう、こう考えております。

並木芳雄改進党

○並木委員 それでは日華條約についてちよつとお尋ねしておきたいと思うのであります。これは私の感じが間違つておれば別でございますけれども、私は国府を選ぶか中共を選ぶかという選択の権限が日本に残されておつた。その日本がどこを選ぶかということは、国府としても中共としても待ちあぐんでおつたことだろうと思うのです。ですからその日本が国府を相手として條約を結ぶという提案をした以上、国府としては喜んでこれに応ずる、こういうふうに考えておつたのです。しかし伝えられるところの交渉の経過というものは、国府の方が受身で、こつちが下手に出ているような感じを私どもは受けるのです。何か期待に反しておるので、どうも了解に苦しんでおりますが、国府の方から申出は全然なかつたかどうか、こういうような点についてまずお伺いしておきたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 日本政府としては、今の国民政府が降伏文書に調印し、国際連合の一員となつており、また中国代表部をここに置いておるというような関係で、従来から国民政府に対して一定の権限を認めて来たわけであります。国府との間の関係というものは、この間の文書によつて初めてできるのでなくして、従来の関係を文書においてはつきり書き表わしたというだけのこととわれわれは考えております。その国府が、終戦当時は中国の大陸も全部支配しておりましたのが、現実には今台湾、澎湖島——その他多少の地域を使用しておりますが、主として台湾、澎湖島におるわけでありますから、台湾、澎湖島に対して権限を持つておる国府と條約を結んで、戰争終結及び平常関係の樹立、こういうことで話合いを進めるわけであります。中国の大陸に対する政権というものは別にございますが、台湾、澎湖島を支配している政府という現実の事態を無視するわけにも行かないのでありますから、どちらを選択するかというような端的な問題には立つて来ない、私はこう考えております。なおこれにつきましては中国側でも條約を結んで平常関係に入りたいということは、直接間接に……。     〔発言する者あり〕

仲内憲治自由党

○仲内委員長 林君、静粛に願います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 双方の気持があつたからと思いますが、その交渉の際におきましていろいろ困難な状況があるとしますれば、先方の希望とこちらの希望が、そこに多少差異があるということでありますので、いかなる形でそれを調整するかという問題になつて来るのであります。

並木芳雄改進党

○並木委員 国府の方からもそういう申出があつたということであれば、私はもう少しすらすらと交渉ができ上るのではないかと思うのです。何か日本の方があせつて申し出て、向うではいろいろ注文をつけて、できるものならやろうというような感じを受けるのでありますが、日本として今ただちにこんなに急いで締結しなければならない緊迫した理由というものは一体何であるか。その点非常に了解に苦しむものですから、今特に急いでやらなければならないという理由を明らかにしていただきたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 特に急ぐという理由はないのでありますが、私どもは平和條約に調印しなかつたインドに対しても交渉を急いで今やつておりますし、イタリアその他についてもいろいろ交渉いたしております。ただ台湾は特に日本と非常に近いのでありまして、種々の経済上の関係も密接であります。また台湾籍の人たちも日本に多いのでありますから、できるだけ早く通常関係を設定しまして、交通その他を自由にすることが必要であろうと思います。その点は軽重の差があると言つてはおかしいのでありますが、たとえばイタリアとかなんとかという国よりもつと接近しておるだけに、早くそういう関係を樹立した方がいい、こう考えております。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 並木君、簡單にお願いします。時間が来ておりますから……。

並木芳雄改進党

○並木委員 朝鮮の動乱が解決したり、あるいは吉田書簡の中に盛られている原因が除去せられたあかつきには、日本としては中共とも二国條約を結ぶ用意があるのかどうかという点であります。吉田書簡というものは永久に中共との国交回復を断念してしまつたものであるかどうか。国府を承認し中共を承認しないで、隣の中共と友好関係を継続して行く方法、あるいは友好関係を結ぶ方法というものを、政府はどういうふうにお考えになつておるか、その点をお尋ねしたい。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これは吉田総理も国会で言明しております通り、われわれは中国の国民に対しては、昔からの関係で最も親近感を持つておるのでありますから、できる限り中国の国民との間には、友好な関係を樹立したいと思うのは当然であります。従いまして吉田総理も言われました通り、今の中共政府は国際連合から一定の措置を受けておるし、また中ソ同盟條約というようなものがありまして、いわば日本を仮裝敵国のようにもいたしており、また各種の声明その他ラジオ等を通じまして、日本の現民主主義の形態を暴力をもつてくずそうといたす方面に力を注いでおる、こういうような種々のことがありますので、これが改まりますれば、むろんわれわれは中共の政府なりどこの政府とも條約を結んで一向さしつかえないのであります。一に先方の出方というか、やり方による、こう考えております。

並木芳雄改進党

○並木委員 もう一点だけでとどめておきますが、吉田書簡の中には「この二国間條約の條項は、中華民国に関しては、中華民国国民政府の支配下に現にありまたは今後入るべきすべての領域に適用されるものである。」とありますが、この今後入るべき領域というものは、聞きようによると穏やかでないと思います。何か中国国民政府の中国本土反攻というものを予定しておるのではないかという誤解を受けるおそれもあると思うし、今支配しておる台湾、澎湖島以外に、蒋介石政権の軍隊がどこか他の領土を獲得して行くことに対して、日本があたかも希望しておるじやないかという誤解を受ける節があるのです。書簡としてはこの点ちよつと穏やかなものでない、妥当なものでないと思うのですが、これはどういう含みでこういう文字が使われたものであるか、その説明を求めて質問を終ります。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これはもし逆に條約に現に支配しているところだけと、こういうことになりますと、もし将来その支配力が違つた場合には、かえつておかしなことになります。たとえば一部に対して支配力がなくなる場合もありましようし、また少し外へ広くなるという場合もありましよう。そういう意味で普通にそういう文字を使つておるのが通例であります。なお私の聞くところによりますれば、国民政府の武力は台湾、澎湖島だけではなくして、たとえば厦門の向うの金門島であるとか、あるいは上海の南の舟山列島であるとか、こういうところに全部もしくは一部行われておると了解しておりますし、また海南島におきましても、平地の方は中共軍に支配されておるが、山の方は依然として国民政府の軍隊がおる、こういうようなことも聞いておりまして、まだその地域が確定していないところもあるようであります。しかしそれは別問題としまして、別に今それをはつきりどことどことがどうであるかということでなくして、現在支配しておるところだけということになりますと、今支配しておつても、将来支配しなくなる場合もあるし、広くなる場合もありますから、余裕を持つた考えでつくつておるのであつて、決してそれが将来の中国本土の反攻とかなんとかいうことを予想してやつておるわけではない。国際的文書にそう書くのが普通であるという意味において書いておるのであります。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 天野文相がお急ぎのようですから、山本君に先に許します。

山本利壽改進党

○山本(利)委員 今回の敗戰はまことに苦しいことでありましたが、しかしこの敗戰によつて日本が得た最もとうといものは、民主主義ということと文化国家という考え方であると思います。日本が自由国家群の中に仲間入りをして国際場裏に出る場合には、この二つは絶対に必要なことでありますが、わが国の現状では占領政策の中に織り込まれて、場合によつては一種の圧力でこれらのことを教えられたのでありまして、まだつけやいばの域を脱していないのであります。ところが今回日本が独立して、占領政策がやめられるという場合に、このせつかく学びかけた民主主義とか文化国家という考え方が消えてしまうか、あるいは逆転してしまうのではないか、これをわれわれはおそれるのであります。こういう際に日本の文教政策の根本方針を確立しておくことがまことに大切でありますけれども、最近の新聞紙上に天野文部大臣や文部当局の言として伝えられますものは、まことに世人の懸念を深くするものがあるように考えるのであります。そこでこういう問題について文部大臣の真の御意向を承りたいと考えまして、二、三簡單に御質問申し上げたいと思うのであります。  先般二月二十三日に衆議院で東洋精神文化振興に関する決議案が可決せられたのでありますが、東洋の精神文化が低いから、わが国が中心となつてこれを高めるようにしようというのならば、これもまことによい着想であります。さらにまた東洋の精神文化の中にはよいものがあるから、これをわが国に取入れてわが国の精神文化を高めて行こうというのなら、これもまたまことに賛成なことであります。これらの問題について、つまり東洋精神文化を振興することに関しての文部大臣の具体的な方策があれば、その構想を承りたいと考えるのであります。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 私はあの建議案には趣旨において賛成でございます。御承知のように西洋の思想というものは今行き詰まりを来しておるということは、人のすべて知つておるところであります。そして現在東洋の思想がこの行き詰まりを打開する一つの要素になるのではないかということを言つておる西洋の思想家もおります。そういう際に東洋のことをみんなそまつにするということは、私どもが祖先に対しても、また後代に対しても責任を十分盡さないことになる。ごく中正な立場においてこれを将来研究して行くということは、私はいいことだと思つております。

山本利壽改進党

○山本(利)委員 東洋の精神文化をわが国に取入れようということについては、何ら反対するものではありません。むしろ賛意を表するものでありますが、終戦後西洋の文化というものが急激な勢いで入つて来た。しかし現在までのところでは西洋文化の中のまことに皮相的な部面、率直にいえば悪い方面が多く取入れられておつて、真に西洋文化の中でも学ぶべきもの——われわれ久しく西洋文化から遠ざかつていた、つまり日本精神という小さいからの中にとじ込められていたわれわれとしては、この際西洋の精神文化もまだまだ学ぶべきではないかと思う。先ほど申しましたように悪い点のみを現在ではまだ学んでいる程度で、向うのいい点を取入れるところまでまだ至つていないと思うが、この点について文部大臣は先ほど西洋の精神文化は行き詰まつておると言われましたけれども、今の点に関してもう一度御所見を承りたいと考えます。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 お考えには私もまつたく同感でございます。ギリシヤにその源を発しておる西洋文化は、われわれ非常にこれを学ばなくちやいけない。ことにその考え方については自分たち日本人は、もつともつとこれを学んで行かなければならぬと私は考えておるものであります。

山本利壽改進党

○山本(利)委員 現在の日本の教育においては、西洋の精神文化もまだ大いに取入れなければならない、そういう際に今度は東洋の文化を取入れようとするのでありますが、その取入れる方法であります。聞くところによると、文部大臣は高等学校に漢文科を必修科として設置しようというお考えがあるやに聞きますが、その点に関しての御所見を承ります。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 私は一方において西洋の思想またそのものの考え方、そういうものを学ぶことが非常に必要だと思いますが、他方においては日本の一般の人たちが日本の普通の文章、一例をあげてみますれば、夏目漱石先生のような文章、ああいうものが読んでわからないようなことが起つて来ると非常に困る、この程度において現在漢文は必修の部分がございますが、それがそのままでいいかどうか、あるいはそれをもつと強化することが必要かどうか、そういうことを文部省のその方の専門の人たちに調べてもらいたい、こういうことを言つておるわけであります。

山本利壽改進党

○山本(利)委員 それでは文部大臣は漢文科を高等学校の必修科目としたり、あるいは大学の入学試験にこれを課せようという御意思はないものと考えてよろしゆうございますか。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 現在漢文は——漢文といつてもそれは日本文、日本のものなんですが、それは必修になつておるのです。それをいくらか広めることはどうかということであつて、従つてまたその程度のことが大学の入学試験に出ることは、かなうことだと思つております。

山本利壽改進党

○山本(利)委員 聞くところによると、現在の国語科は五時間であつて、そのうちの二時間を漢文的なことに費しておる。こういうことは私はまことにけつこうだと思うのでありますけれども、この二時間をさらに切り離して漢文科を独立させて行くという場合には、生徒の学習負担が非常に多くなるように考える。それでこの点を文部大臣及び政府委員の方から承りたいのでありますが、私の考えるところでは漢文科が一週間に二時間ということは、一年間で約五十時間、多くて六十時間ではないかと思う。三年間にいたしまして百五十時間ないし百八十時間、それほどのわずかの時間数でもつて、はたして東洋の精神文化を取入れるだけの漢籍を読む能力を、生徒に與え得るものであろうかどうかということに対しての御意見を承りたいと思います。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 私は高等学校の漢文の授業によつて東洋の漢籍を読めると、そういうことまで期待しているわけではございません。先ほど申したように、日本の文章がちやんと読めるようにいたしたいという程度でございます。

山本利壽改進党

○山本(利)委員 そういたしますと、今の御答弁によつて、新聞紙上伝えられるように、いわゆる昔の漢文科というものの復活は、今のところ文部大臣は考えておられないと解釈いたしまして、話を進めて行きたいのでありますが、そういう立場であるならば、われわれもまことに同感でありまして、現在漢字制限の問題等がやかましくいわれておる。西洋の、ことに英米の学校等においてはアルフアベツトによる二十六文字の組合わせによつてどんどん思想が取入れられるのに、漢字のような象形文字を習うことによつて、日本の学生は非常に学力を費して来た。これではかんじんの思想を取入れることができない。だから私どもの希望といたしましては、漢籍の中で日本に適当な思想というものがあれば、日本文に直して、国語の中でおやりいただくということが適当なのではないかと思うのであります。  関連して、思想の問題でありますが、いたずらに東洋の思想と申しましても、行き過ぎると、また儒教その他において、封建思想等が日本に伝わつて来たということもありますけれども、その思想問題に関連しての、漢文についての文部大臣の御所見を承りたいと思います。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 私は日本のものをやろうというのです。ごく常識になつているようなことは、やはり知つている方がよいのじやないかと思うので、高等学校の生徒に、むずかしい漢文を読まそうなんていう考えは全然持つておりません。

山本利壽改進党

○山本(利)委員 時間を急ぎますので、それではさらに、文部大臣は倫理科を必須科目としたいというようなお話が新聞紙上で見えたのでありますが、お言葉によりますと……(「文部委員会じやないか」と呼ぶ者あり)これらの問題については、文部委員会においても当然論議せられるべき問題であり、論議せられておると考えますけれども、今日までのわれわれの考えところでは、文部委員会のものの考え方と、国際関係から考えるところのの外務委員会の立場から言う場合においては、私は非常な相違があると思うのであります。その点についてわれわれはあらゆる方面から考えておかなければならぬと思うて言及しておるわけでありますが、この倫理科の設置問題について、この際天野文部大臣の御所見を承りたい。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 私は山本さんのおつしやいましたように、文化国家の建設とか民主主義の徹底ということが重要だと思うのです。しかし民主主義を徹底させるためには、西洋の思想を理解するということが必要だと思うのです。高等学校の三年ぐらいになりますと、たとえば自由であるとか、平等であるとか、弁証法であるとか、いろいろな西洋思想を知りたがるのです。だから一方において日本の書物が読めるようにすると同時に、他方において西洋的なものの考え方、そういうものを教えたいというのです。生徒たちがそれを要求していると思うのです。それを哲学科といつてもいいのです、何といつてもいいのですが、かりに倫理科といつたのであります。これは日本哲学会、日本倫理学会も私に要請をいたしておることで、私は高等学校の年齢になつたらそういう鍛錬をしないと、ほんとうに民主主義を徹底することはできないのじやないか、そういう考え方でございます。

山本利壽改進党

○山本(利)委員 私はこれらの問題について、最も懸念するのは、日本の学校の科目が多過ぎるという問題であります。学習負担の過重という問題であります。だからいたずらに一週間一時間、二時間というような科目がふえるということについては不賛成である。だからこれらの問題についても、現在ある社会科とは別途の意味だということを申されておりますけれども、社会科において道徳教育も含んだ広い意味の人間教育というものを、私はその組立て方によつては行い得ると考えるから、そういう方面に向つての御研究をいただきたいと思うのであります。  つけ加えまして大学の学長官選の問題、これは自由主義、あるいは文化国家という点において非常な関連があると思いますから、この点についての文部大臣のお考えを承りたい。

天野貞祐文部大臣

○天野国務大臣 先ほどの時間のことは、私もよく考えておることでございまして、事務当局に対して、たとえば時事問題というようなものもございますから、そういうものの時間の中でやることがよいのだろうが、とにかくそういうことを調べてもらいたいといつておるわけで、社会科の外へ必ず置くとか、そういうことを言つておるわけではありませんことをまず御了解いただきたいと思います。  それから大学総長は、これは選挙によるべきものと考えております。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 戸叶里子君。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 行政協定の第七條によりまして、公益事業並びに公共の役務を利用する権利は、日本政府並のようでございますが、これは駐留軍の家庭にも及ぼすものであるかどうかを伺いたいと思います。それはなぜかと申しますと、わが国は電力事情が非常に悪く、いつでも暗い冬を迎えなければなりませんが、そうした観点から、一日も早く電源を開発して電力事情をよくしなければなりませんが、思い出しますことは、いつか学童がつづり方の中で、自分たちの家では御飯のときに必ず電気が消えるのに、どうして進駐軍のところでは節電をしないばかりでなく、こうこうと電気をともしていられるのだろうということを書いておりました。その当時は、日本はまだ独立国となつていませんから、しかたがないでしようということを答えても、まあよかつたかもしれませんけれども、今後においては、そういうことは言えないと思います。そこでまさか駐留軍の家庭が特殊扱いされるのではなしに、日本の普通の家庭と同じように、もしも節電しなければならないときは、電気の節電等も行われると思いますけれども、そういうような点はどうお考えになるかを伺いたい。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 この協定をごらんになりますと、合衆国の軍隊あるいは合衆国の軍隊に属する構成員、軍属、家族、こういうふう定義がいろいろあります。第七條は、「合衆国軍隊は」とこう書いてありまして、ほかのものは入つておりません。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 そうするともう一度念を押したいのですが、家族は日本の一般の家庭と同じように耐乏するわけでございますね。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 家族、軍属等は全然この協定の中に入つておりませんから、軍隊だけがこの第七條の規定によるわけであります。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 次に伺いたいのは第十四條の規定でございます。これによりますと、軍隊だけでなくして、軍隊以外の人も相当の特権を認められているように思われるのでございますが、どういう範囲にわたつての人たちをこの規定によるというのか、もう少し具体的にその範囲を示していただきたい。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 ちよつと御質問がはつきりしないのですが、もう少し具体的に……。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 ここに「通常合衆国に居住する人及びその被用者で合衆国軍隊のための合衆国との契約の履行のみを目的として日本国にあるものは、本條に規定がある場合を除く外、日本国の法令に服さなければならない。」そうして本條の規定がずつと書いてあります。そういうのを見ますと、当然この「合衆国に居住する人及びその被用者で合衆国軍隊のための」云々というのは、これは軍人ではなくて、普通の人を意味すると思うのですが、この範疇に属する人たちというのは、人数において限られてあるか、それともまたどういうふうな人たちであるかを具体的に承りたいのであります。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これはごく平たく言えば、アメリカの軍隊に必要な、非常に高度の技術を要したり、機密を要したりする施設を行う特殊の請負業者のようなものとお考えになればいいと思う。一般の請負業者でなくて、特殊の技術や機密を要するもの、どうしてもアメリカから連れて来なければならないもの、こういうような種類のものとお考えになればいいと思います。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 それでは駐留軍の人たちと同じ程度の重要性を持つた人たちに限られているわけですか。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これは米国では通例軍属の中に入れているものでありますが、日本の特殊の場合には、請負業者と申しましても、過去においていろいろその特権を濫用したり、その他これをアビユースする例がありますので、われわれの話合いの中で、軍属の中から請負業者だけは特に省きまして、これについては、特殊の技術、特殊の機密を要するものには特にその必要の範囲だけの特権を認める。軍属と同じようにはしない。しかしながらたとえば資材を持つて来るという場合には、免税もしなければならぬであろうというようなことで、ごく限られた、それに必要な特権を認める、こういうわけです。人数もごく少数であろう。あるいはないかもしれないが、念のために入れた規定であります。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 先ほど国連軍と駐留軍との関係について、菊池さんと北澤さんがお聞きになりましたが、菊池委員の、朝鮮事変などにアメリカの国連軍が出動しており、その後朝鮮事変が解決されず、行政協定が結ばれたときに日本から駐留軍として出る場合があるが、そういうときには朝鮮からの報復爆撃を受ける危険性がないかという質問に対して、石原政務次官は、今は国連軍として扱われておるけれども、その後は駐留軍として出るかどうかということはそのときに協議をするのであつて、協議した上で、駐留軍として出るか、国連軍として出るかであるというようなことをお答えになつたと思うのです。先ほど北澤委員の御質問に対しまして岡崎国務大臣のお答えは講和條約が発効するまでになるべく国連軍との協定を結びたいというようなことをおつしやいましたが、それもはつきり結ばれるかどうかわからないというような御答弁でございました。ここが私は問題になつて来ると思うのです。もしも講和條約発効後までに国連軍との協定が結ばれなくて、しかも国連軍が日本におり、しかも駐留軍がそこにいるというような場合には、アメリカの場合は国連軍と駐留軍とが一緒におるというようなことも考えられると思うのです。そうしますと、出動というような場合に考えられますことは、駐留軍は行政協定によつて日本の政府がある程度の制約を加えることができますけれども、国連に加入しておらない日本政府から、国連軍に対しては何ら発言権が與えられておらないと思います。そうなると、一体その場合に日本の政府はどういうふうな態度をとるかどうかということを伺いたい。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 日本は国連に入つておりませんから、発言権がないことは当然でありますが、同時に、国連軍に対する便宜供與等は独立国としての日本のきめることでありますから、これは国内のことであります。これは日本の政府が適当と思う範囲、程度においてきめるのが当然であります。この点については、向うの事情もいろいろ聞きまして、適当なところで話合いをきめたい。原則はわれわれは国連の措置に対しては全面的に協力するという建前はとつておりますが、現実にどういうことをどういうふうにするかということについては、話合いできめるわけであります。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 そうすると、その話合いというのは、日米合同委員会というようなものでするのでしようか。つまりその米軍の行政協定に基く使命というものと、それから国連軍としての任務の調整までも、この日米合同委員会でするのかどうかということを伺いたい。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 合同委員会は安全保障條約に基く駐留軍に関する行政協定の施行についてのみいたしまして、そのほかのことはいたしません。なお今まででも別に協定は用いずして、政府としてでき得る限りの協力はいたして来たのでありまして、必ずしも協定がいるかどうかということは、これは協力の内容なり、範囲なりによりまして、将来話をいたしまして、協定というようなものがいるとすれば、そういうものはつくりますけれども、いらない場合もあり得ると考えます。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 私はそのいらない場合があり得るということがよくわからないですけれども、もうちよつとわかるように説明していただきたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 たとえば病院の施設を駐留軍に貸し與えることは——駐留軍は、アメリカの国内的には国連軍の一部であるという場合もありまして、その病院を国連軍として朝鮮で活躍した人のために使われるような場合もありますが、こういうものは一々協定を要しなくて使えるだろうと思います。またこれは将来決定することですが、かりに川奈のホテルなりどこそこのホテルなりをアメリカ側に提供した場合に、そのホテルの部屋を、朝鮮で働いている国連軍の人たちが日本へ来た場合にアメリカ側が提供するというような場合もあり得ると思いますが、そんなことは別に特殊な協定はいらないじやないかと考えております。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 そういう場合はわかつたのですが、今度日本が独立国になりますと、今までスキヤツプの司令長官であつたリツジウエイ氏が今度はセキユリテイ・フオースのかしらになり、それがまた国連軍のかしらを同時に兼務せられると思うのです。そうすると、今度のセキユリテイ・フオースの上にも国連軍旗というものは当然掲げられるじやないかと思うのですが、その場合に、それを見た日本の人たちは、これは国連軍であろうか、それとも駐留軍であろうかというようなことに迷うと思うのです。その点どういうふうにお考えになりますか。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これはアメリカの国内的の問題でありまして、アメリカ側で駐留軍が即国連軍であるという決定をいたしますれば、そういうふうに発表もいたしましようし、国民もそれを知るでありましよう。旗を立てるということは、国連軍のみならず、国連の事務所もやはり旗を立てるし、ほかの国もみなやはり旗を立てるのであります。旗を立てるということは別に大問題じやないと思います。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 そうすると、そういう場合には、アメリカの国内では駐留軍でありそれから国連軍であると考えても何らさしつかえないと思うのですが、日本の場合には、駐留軍というものと国連軍というものとは違うと思うのですけれども、その点ではどういうふうに考えたらいいでしようか。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 われわれは国連軍と申しますものが、世界の平和維持のために努力している点を深くアプレシエートしまして、これに対してもできる限りの協力を與えよう、こう考えている。従つて駐屯軍が国連軍となりましても、協力については全然同じことで、できるだけの協力はいたそうと考えております。ただ国連軍の場合は、先ほど申したように、いろいろの鉄道を使用するとか、その他、電信電話を使用するとか、あるいは労務者を使用するという場合には、現在においては米ドルで支拂われておりまして、勘定などは別になると思います。協力の気持は私は同じだと思つております。そこで日本におきましても、駐屯軍が国連軍であつても、私は一向さしつかえないと思います。ただ駐屯軍としての部分が日本の安全を保障するに足るものでありさえすれば、それ以外のことはわれわれはさしつかえないことであり、できるだけこれに対して協力する。要するに駐屯軍として安全保障條約にしるされてある任務を遂行するに足るものがありさえすれば、それ以上の部分は国連軍でも何でも一向さしつかえない、こう考えております。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 時間が来ておりますから、簡單に。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 もう一点だけ伺います。安全保障條約による行政協定に基く処置というものは、今日の過度的段階において便宜的な処置であるかどうかを伺いたいと思います。それは先ごろ聞くところによりますと、北太平洋同盟のような構想を持つてなされているかのような説も伝わつており、また欧州諸国家の間における現実と、北太平洋の現実とは異なつているから、北太平洋同盟のようなものによらないで、いきなり国連による安全保障條約へ飛躍するのではないかと見る向きもありますけれども、その点に対して日米安全保障の将来に対して、政府はいかなる方向に発展するという見通しのもとに、この協定を結ばれたかということを伺いたい。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 これは暫定的といえば暫定的であります。というのは安全保障條約の第四條に「日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じた」ときは、いつでもこの條約が効力を失う、こう書いてありますから、こういうことができるまでの定めであります。要するに平和條約成立後、日本の自衛権はあるけれども、これを行使する実力がないということによる真空を防ぐための指置でありますから、そういう意味では、暫定的と言えると思いますが、さて国際関係その他の状況は、なくなく予断を許さないのでありますから、この暫定措置がいつまで続くかということは、ちよつと私にも今申し上げるだけの材料もないし、自信もないのであります。ただ米国側としてはでき得る限り早く、日本からこの條約に基く軍隊も撤退したいという希望は承知しておりますがこの第四條のような状況になるのがいつであるかということは、米国の希望は希望としまして、どうもはつきりは言えないわけであります。

戸叶里子日本社会党

○戸叶委員 もう一点。それでは岡崎国務大臣は、将来に対して日本の外交はこうあるというようなことではなしに、ともかく今の場合に、何とかしなければならないからというようなお気持で、将来に対する見通しもなしに、この協定をお結びになつたと解釈してよろしゆうございますか。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 将来に対する見通しといいますか、むしろ将来に対する方針は、この第四條に書いてある通りでありまして、こういう方向にわれわれは持つて行こうと考えておるのでありますが、事情がいつになつたらこういうふうになるかということは、今申し上げられないというので、方針ははつきりきまつております。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 黒田寿男君。

黒田寿男労働者農民党

○黒田委員 私は行政協定に関する問題で、岡崎国務大臣にお尋ねしてみたいと思います。質問の項目はたくさんあるのでございますけれども、きようは時間の関係上、一つか二つだけにしたいと思います。  まずこの協定の條文の順序に従いまして、私どもが問題になると思われますものを順次に取上げてみたいと思います。最初に問題になることがこの協定の前文の中にあります、安全保障條約第三條の合衆国軍隊の日本国内及びその付近における配備を規律する條件、この條件を今回の行政協定できめた、こうなつておるのでありますが、私は、この第三條の軍の配備を規律する條件というものの内容について、重大な疑問を持つておるのであります。一体、軍の配備を規律する條件とは何であるか。政府は駐留軍に関係するすべての事項がこれに含まれるものであるかのごとく取扱つておられるようでありますが、私はここに重大な問題があると思いますので、この点をひとつお伺いしてみたいと思います。私どもは安全保障條約第三條の軍の配備を規律する條件とは、事務的な施行細目の範囲内に限られるものであると考えておりましたが、この点はどうでありますか。政府は、第三條で行政協定によりきめられる範囲以上のものを、今回の行政協定の内容の中に含ませておるのではないか。安全保障條約承認のときに、政府はこの行政協定を締結することを事前承認を受けたと、繰返して今まで申しておられるのであります。私どもは反対でありましたけれども、かりにそうであつたとしましても、国会から委任を受けた範囲以上のことを、すなわち政府の権限として取扱い得る以上のことを、秘密裏の協議を通じて、今回の行政協定の内容の中に独断専行的に入れておるのではないか。私はこれは非常に不当なことではないかと思うのであります。そこでこれから私がこのような質問をする理由につきまして、説明を申し上げておきたいと思います。  今回の行政協定に目を通しますと、私どもはその最初の行から、非常に重大な問題にぶつかるのであります。それは今申しました日本国内及びその付近における合衆国の軍隊の配備を規律する條件とは何かという問題に関連するのであります。この協定の前文には、「日米安全保障條約第三條は、合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する條件は両政府間の行政協定で決定すると述べているので、日本国政府及びアメリカ合衆国政府はこの協定を締結した。」と、こういうふうに明記してありまして、そのあとに二十九箇條にわたる本文が続いておるのでありますから、その趣旨からいたしますならば、この二十九箇條の條文の中に表示せられておる事項が、安全保障條約第三條の軍の配備を規律する條件だと、こういうふうに解釈しなければならぬことになると思うのであります。ここに私は非常に重要な問題があると思います。一体安全保障條約第三條の軍の配備を規律する條件とは何か、私どもは次のように考えております。その條件とは外国軍隊の駐留区域の設定、兵舎その他の建物に関すること、あるいは交通、通信、気象機関等の各種の施設の提供、それから労務の調達、費用の分担、関税その他の課徴金に関する事項、それから軍隊の治外法権、ことに刑事裁判管轄権の範囲の問題等のことでありまして、政府が前国会において政府の答弁といたしまして、繰返して第三條にいう條件というのは事務的実施細目にすぎぬ、だからあまり議員諸君は神経過敏に考えるな、こういうことを繰返して政府は申されたのでありますが、この事務的事項というものは、今私が申したようなものでなければならぬと考えるのであります。しかしながらこの日米安全保障條約を実施しようといたしますならば、このようないわゆる事務的な実施細目以上に、米国軍が極東の平和と安全に寄與するため、あるいは外部からの武力攻撃に対抗するため、あるいは内乱、騒擾の鎭圧等のために出動いたしますような場合に関する実施規定というものもやはり協定されなければならないのであります。私はこういう意味における実施項目もなければならぬと思います。これがはつきりしていないと、私ども国民は不安なのであります。ところがこれらの事項は、その性質上わが国の国家主権の重大な発動事項と関係がありまして、場合によりましてはその制限を受けねばならぬというような事態が発生するかもわからないのであります。このような事態に処しまして、米国の軍隊とわが国の政府その他国家機関との関係をどうするかというような問題に関係する事項でありますから、これは決して單なる事務的施行細目ではない。それ以上のものであると私は考えます。これを私は便宜上、非常時的実施細目とでも呼んでみたいと思います。これは適当な用語であるかどうかわかりませんが、要するに従来政府が説明しておられましたいわゆる事務的実施項目と違うところの非常時的実施細目というものがなければならない、私はそういうふうに考えるのであります。そこで安全保障條約第三條の問題は、私どもの考えから行けば、この非常時的実施細目は含まないはずであります。私どもはそういうふうに考える。ところが今回の行政協定が発表せられまして、その内容を見ますと、従来政府が繰返し御説明になつて参りましたものと全然異なる解釈のもとに、今回の行政協定におきまして今私が指摘いたしました二つの種類の事項を一緒に、ごつちやにして、第三條の問題として取扱つておる。そしてこれを政府の独断専行的やり方でやつておるのであります。私はここに問題があると思うのです。従来事務的施行細目と考えられておりますその協定すら、この中には今国会で問題となりましたような刑事裁判の管轄権等の重大な問題も含まれております。費用の分担も含まれておるのでありますから、私どもはいわゆる事務的実施細目に関してすら、国会の承認を経べきものであるというように主張して来たのでありますが、いわんやそれ以上に重大な国家主権及び基本的人権に関係する事項についてまでも秘密裏の交渉を通じて、国会に諮ることなく決定調印されるというに至つては、私は、率直に言えば、まことに暴戻しごくの行為だと思う。国民として、このようなやり方を無視しておくことはできないと私は考えます。しかしこれだけのことを私が申しましただけでは、主観的な議論と考えられるかもわからないと思いますから、私は少し他の例を引いて私の意見が決して不当でない、正当なものであるということを証明してみたいと思います。  先般政府は「軍の地位に関する北大西洋條約当事国間の協定」というものを、私どもに資料として配付せられたのであります。私はこの協定を参考にするという方法を通じまして、私の見解が正しい、政府のやり方が間違つておるということを証明してみたいと思います。この北大西洋條約関係の協定は二十箇條よりなつておりまして、條文の数におきまして、日米行政協定は三十九條でありますから、ここに九箇條だけの條文数の差が現われております。ところがこの條文の数の差は、私どもの目から内容的に見ると、單なる数の差だけではありません。数の差以上の重要な差が、この條文数の差の中に現われておるのであります。  第一に考えてみたいと思いますことは、この北大西洋條約関係の協定の場合は、その内容は私どもの観念において、軍の配備を規律する條件となしておりますものと、まさにぴつたりと一致しておるのであります。これによつて軍の配備を規律する條件というものには、單に私どもが私どもの考えておりますように解釈しておるというだけでなく、国際的に一定された解釈ができておる。ここにいう軍の配備の條件というものの内容は、私は国際的に一定されておるものと思うのであります。それがまさに北大西洋條約関係の協定の場合においてはつきりと示されておるのであります。これは私どもの観念と一致しておりますし、また従来政府が前国会当時におきまして説明されて、私どもにそういうものであると思わせようとされましたその内容ともまさに一致しておるのであります。そこで今回の行政協定において、政府が安全保障條約第三條の條件の中に、われわれがこの中に入れるべきものであると考えておるもの以上のものを含めたということが、いかに国際的な通念から申しましても不当な処置であるかということを、私は証明できたと思う。元来第三條の條件の中に入れるべきものでない重大な事項を、政府は独断専行的に含めてしまつたのであります。今に至りまして急に解釈を変更して、この配備の條件とは駐留軍に関するすべての事項を含むというように御解釈になつておるかのごとく私どもには考えられるのであります。これは私は非常に不当な拡張解釈であると考えます。この岡崎国務大臣の御意見を承つておきたいと思います。  なお私は参考のために申し上げておきますが、政府のやり方がいかに不当であるかということを、私はいま一つの事実をもつて証明してみたい。北大西洋條約関係の協定の内容は、私が今申し上げましたように、従来私どもが常識上考えておりましたいわゆる軍の配備の規律條件の内容と一致するものでありますが、しかもそれすらなおかつ條約の形をとつて、各国の批准を要するものとしておるのであります。しかるに今回の行政協定におきましては、このような條件以上に、国家と国民の権利義務に関する重大なる事項を不当に包含せしめながら、なおかつ国会の承認を要しないとして、政府は独断的な解釈をして、これを秘密裏に決定されたのであります。これは私は非常に重要な問題であると思いますかか、ぜひこの第三條の軍の配備を規律する條件の内容については、ここではつきりと聞いておかなければならぬと思います。  最後に私はついでに私の感想を申し上げてみたい。なぜ北大西洋條約関係の協定と日米行政協定との間にこのような差が現われて来たのであるか。私はこう考えます。それはほかでもない、北大西洋條約関係各国は、アメリカから独立対等の国としての待遇を受けておるのであります。すなわちアメリカの軍隊は駐留国の国家主権を十分に尊重する建前になつておるのでありますが、わが国はアメリカの従属国並に取扱われておる。あまりに吉田内閣がアメリカに対して無抵抗主義、あまりにもパンパン的態度をとるから、なめられてしまつておる。従属的地位、従属国視されておるのである。こういうアメリカの日本に対する見方が、いつの間にか平気で行われるようになつてしまつている。それに対して日本人はものを言わなさ過ぎる、どうも政府はものを言おうといたしません。あまりにも唯々諾々として追従しておりますから、いつの間にかアメリカは、日本に対してこういうことをやつてもいいというように平気で考えるようになつて来てしまつておる。これが北大西洋條約においてアメリカが他の諸国に対してとつた態度と、日本に対してとつた態度との根本的な違いの出て来るゆえんなのです。両者に対するこの見解の相違をアメリカは持つておりますし、日本はそういう態度に従うことを唯々諾々としてやつておりますから、そこで私はこういう差が現われるようなことになつたのではないか、こう思うのであります。非常に情ないことであります。一体岡崎さんはどういうようにお考えになりますか、ひとつ私の感想に対する大臣の御感想をも含めてただいま申しました第三條の軍の配備を規律する條件とは何ぞや。協定について国会がかりに事前承認したといたしましても、その事前承認事項の範囲を逸脱し、政府の権限の範囲を越えて、なすべからざることをやつたのではないか、この問題についてお伺いしてみたいと思います。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 黒田君がしきりに重大だ重大だということを数回繰返しておられましたが、なかなかわからなつたところが、なるほど最後に感想として、国民一般にこれは屈辱的協定であるという印象を與えるために重大だ、こう言われたことと了解いたしました。しかしこれはとんでもない間違いでありまして、将来の日米関係にも非常に悪影響を及ぼしますから、十分考慮していただきたいと思います。  なお黒田君の言われるのは第二十四條の、日本区域において敵対行為の急迫した脅威が生じた場合、日米両国政府は防衛のための必要な共同措置をとる等の目的で、ただちに協議しなければならぬということを暗にさしておられるのだろうと思いますが、常識的に見て、日米両国政府が協議するということが何で一体おかしいのか、あたりまえのことだと私は考えるのであります。ことにこういう緊急の事態に対処するためには、それ以外の方法も必要かもしれない。つまりもつと詳しくいえば、何か協定をつくつて国会の承認を得てきちんとするものをつくることも必要かもしれませんが、行政協定ではそういうことは協定すべきものでないと思うから、日米両国政府間で協議するということだけを申しておるのであつて、協議の内容が何であるかということは何ら言つておらないのであります。これが行政協定の範囲を逸脱するということは、私にはとうてい了解できないのであります。

黒田寿男労働者農民党

○黒田委員 ちよつともう少し時間をいただきまして御質問したいと思います。私にはただいまの岡崎国務大臣の御答弁は納得できません。しかしきようは時間がありませんからこの点につきましての駁論的な再質問は、後日に残しておきますが、ただいま岡崎国務大臣のお答えになりました問題に関連いたしまして、いま一つだけ私は重要な問題であると考えますものを御質問申し上げてみたいと思います。  これも私が條文の順序上から第二に問題にしてみたいと思つておりましたところに触れたのでありますが、第二條の合同委員会の協議事項の範囲は一体何かという問題であります。この問題について私は一問一答式にやりたいと思いましたが、時間の関係上一応私の考えておることだけを先に全部申してみます。その方が時間の経済上適当であろうと思います。  従来岡崎国務大臣が他の場所でこの問題についてお答えになつておりましたその御解釈の内容を承りますと、施設あるいは区域等に関する問題について協議するものだ、それ以上のものではないから、これまたあまり神経過敏に考える必要はないのだ、こういうようにおつしやつていたように思います。これは私の聞き違いであるかもわかりませんから、もし間違つておりましたら御訂正願えばけつこうであります。次に、岡崎さんがもしそのように御解釈になつておるとしますならば、私はそれは違うと思います。それはこの合同委員会が取扱う事項の一部を御指摘になつたにすぎません。私は合同委員会の協議事項の内容はそのような簡單なものではないと考えます。合同委員会について正式に規定しておりますのは第二十六條でありますが、これにはこう書いてあります。「この協定の実施に関して相互の協議を必要とするすべての事項に関する日本国と合衆国との間の協議機関として、合同委員会を設置する。」こう書いてある。單に施設や区域に関する協議事項にとどまつておるのではありません。この協定の実施に関して相互の協議を必要とするすべての事項に関して協議するものであります。そういたしますと、ただいま岡崎国務大臣もお触れになりましたような、第二十四條のいわゆる非常事態において米国軍隊が出動いたしますような場合、共同措置をとらなければならない、このような事態が発生した場合に協議しなければならない。これも私は合同委員会の協議事項の一つであると考えます。何となれば、合同委員会はこの協定において協議すべきすべての事項を含むと書いてあるからであります。そうしますと、これは非常に重大な問題でありまして、北大西洋條約関係協定にはこのようなことは書いてないのであります。私ども従来繰返して、どのような場合にアメリカ軍が出動するのであるか、その基準は何であるか、協力するような場合に、その協力関係はどのような方式において行われるのであるか、また海外に出動するような場合日本との関係はどうなるか、というような重要な問題について質問したのでありますが、これに対して今まで少しも内容が明らかにされておりません。しかもこういう重要な問題について、私は合同委員会が協議するのであると考えます。そうしますと場合によれば立権の発動の一部を制限せられるような事態が発生するかもわからないような、そのような重大事項についても、この合同委員会が協議するようなことになるのではないかと考えます。これも間違つておれば御訂正願います。  さらにその次の第二十五條は経費に関するものでありまして、わが国の予算に関係するものであります。二十五條の二号を見ますと、施設や区域あるいは路線等の問題につきまして、日本がこの方の経費を負担し、相当の場合にはこういう施設、区域及び路線権の所有者及び提供者に補償を行わなければならぬという問題も発生いたしまして、わが国の予算に関係するのであります。しかもこの施設並びに区域は必要に応じて拡張することができるということが、第二條できめられておるのでありますから、合同委員会の協議の内容事項は、わが国の予算と関係があるということになる。予算に関係のある事項までも協議事項の中に入つて来ると解釈しなければならぬ。こういうふうに考えて参りますと、わが国家主権の発動の制限に関する問題までも協議事項が及びわが国自身の予算の編成にも関係する。予算編成もアメリカの考え方に左右せられるというような事態が発生する。そういうように私は解釈しなければ、ほかに解釈のしようがないと思います。次に、万一この協議がととのわなかつた場合にはどうなるかという問題がある。これはよくわからない。ただ協議すると書いてあるだけである。もし協議ができなかつたらどうするか。おそらく私はできなかつた場合には、実力を持つておるものが自分の要求を押し通すという結果になると思います。協議ができなかつたならば、白紙になるのではなくて、おそらく実力者の方が自分の意思を強行するということになると思う。万一そういうことになつて来ると——これは仮定論でありますけれども、日本の政治及び経済、財政の上に、合同委員会を通じてアメリカの国内干渉が行われるようなことになつて来る。合同委員会はそのように重大なる内容を持つことになる、そのようなものではないかと思うのです。そこでこの点をぜひお聞かせ願いたいと思うのであります。従来の岡崎国務大臣の御説明では、私はどうも……。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 黒田君に申し上げますが、時間が過ぎておりますから……。

黒田寿男労働者農民党

○黒田委員 これだけで打切つておきます。

岡崎勝男自由党賠償庁長官

○岡崎国務大臣 黒田君は非常に長々お述べになりましたが、全部誤解であります。第一に合同委員会は——私はこの協定をつくつたのでありますから、二十六條に合同委員会というものを置くことが、今お述べになつたようにすべての問題を協議すると書いてあるのに、施設と区域における問題を協議するのが合委員会だというようなことを言うはずはございません。私がこれをつくつたのであります。むろんすべての問題を協議するのでありまして、その中にただ「特に、」と二十六條に書いてあつて、特に施設及び区域を協議する。これが特に重要な問題であるが、その他のすべての問題を協議することになるのだと、この二十六條ではつきり書いてあるのでありまするから、これはその通りであります。  なお二十四條で、特にこの問題を書きましたのは合同委員会というものはこういうことをするものじやないという意味で両国政府間にと書いてある。合同委員会でするのじやないと書いてある。だからほかの問題は、ここに特に両国政府間にと書いてある。  それから二十五條の予算に関連するものを合同委員会がやるか、話したつて、協議しても一向さしつかえないと思います。何となれば二十七條に「この協定の規定中その実施のため予算上及び立法上の措置を必要とするものについて、必要なその措置を立法機関に求めることを約束する。」と書いてあるのであつて、立法機関で措置しなければできないはずであります。合同委員会が予算に関する問題を協議したところでちつともさしつかえない、こう私は考えております。

仲内憲治自由党

○仲内委員長 本日はこれにて散会いたします。  ただちに警察予備隊の視察におもむきますから、さよう御承知願います。     午後一時五分散会

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