労働委員会 第4号
- 発言数
- 53 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/11/16
会議録
○委員長(中村正雄君) 会議を開きます。最初にお諮りしますが、労働法現改廃問題に関しまする調査並びに労働行政の実情に関する調査は本日も調査を行う予定でありますけれども、問題の内容が広範多岐に互つておりますので只今のところ会期中に終る見通しがないと思います。従つてあらかじめ会中も継続して調査することに取りきめ願いたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村正雄君) 御異議ないと認めます。 なお会期中の調査の概要を取りまとめまして議長に報告することに当りましては、その内容等につきましては委員長に御一任願つて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村正雄君) ではさよう取計らうことにいたします。
○委員長(中村正雄君) 大臣の出席がまだありませんから先に案件でありまする請願を議題にしたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
○委員長(中村正雄君) では失業対策に関しまする請願四件を議題といたします。先ず専門員から概要について説明を行います。
○専門員(磯部巖君) 請願の要旨は簡單に印刷してお手許に差上げてございますが、先ず最初の三十九号の請願でごいざますが、これはここに書いてございますように、地方財政が窮乏いたしまして非常に失業対策事業の施行が困難になつて来ておりまするので、この際よろしく全額国庫補助にしてもらいたい。若し全額の国庫補助が不可能な場合には少くとも九割は国庫の負担としてもらいたい。そしてその残額についても起債を認めてもらいたい。それからなお賃金單価が低いからこれを効果的に引上げて頂いて、而もその引上げを地方公共団体の負担増加を来たさないようにしてもらいたいという趣旨の請願でございまして、これは全国の市議会議長会が名古屋で行われました時の決議でございまして、その決議によつて名古屋の市会議長名を以て請願が出たわけでございます。 その次は請願としては二件になつておりますが内容は全く同一でございまして、福島の県会議長から出ておるものでございますが、福島県の失業情勢は最近の朝鮮動乱による特需、新特需の影響が殆んどありませんので、非常に失業が慢性化して来ておるのみならず、現在では農村不況から潜在失業者がだんだん顯在化しつつあつて情勢の悪化に拍車をかけておる。でございまするので、県としてもこのような失業情勢に対しまして、国庫補助による失業対策事業のほかに、県單独の地方失業応急事業及び簡易失業救済事業を随時施行いたしまして、現在一日四千四百人の失業者を救済しておるのでありまするが、近時における失業情勢に鑑みますると、なお事業を拡大しなければならないという実情になつております。併しながらこの失業対策事業の性質上、施行地域は大体失業者が現在しておりまする市町村内に制約される関係から失業情勢がこのように恒常的になり、又すでに数年に互つて同一市町村内で失業対策事業を継続して施行して参りました現段階においては、もうその資材費の伴わないような簡易な事業は殆んどなくなつてしまつた。どうしても今後は勢い資材費のかさむ事業、従つてそれは経済的効果も伴うわけでございますが、そういう事業を選ばざるを得ない状態になつて来ておるのであります。そういうわけで今後の失業対策事業を施行して行く上におきましては、どうしても欠くことのできない資材費の大部分は、全く地方公共団体の負担となつて来ておりまするので、現在実施しておりまする失業対策事業の資材費の労力費に対する本当の割合は、五〇%乃至六〇%にも上つておる実情でありますのにかかわらず、この資材費に対する国庫の補助は、本年度から新たに交付されることになつたのでありますが、その率は僅かに労力費の一〇%に過ぎないのでとても足らないのであります。そういうわけでございまするので、この負担が地方財政に対して非常な圧迫を加え事業施行の前途に多大の危惧を持たれておるのであります。よつて政府はこれらの情勢に鑑みまして、資材費の国庫補助率を労力費の五〇%程度まで引上げてもらいたいというのが請願の中心でございます。 その次の請願は香川県の美合村という山村でございまして、その趣旨は現在この緊急失業対策の法律並びに実施要綱によりますると大体失業者が多数発生し、又は発生するおそれのある地域に施行されるべきものとなつておりまするので、原則として都市及びその周辺地域に限定されておるのであります。併しながら山村といえども顯在失業者は激増の一途をたどつておりまするので、本村においても道路の事業或いは学校の校庭の拡張というような事業に一つ失業者を使うというふうに、この失業対策事業をさせてもらいたいというのが、請願の趣旨でございます。なお細かいこともございますが、大体趣旨だけを申上げまして説明を終ります。
○委員長(中村正雄君) 以上三件の請願に対しまして政府のほうの見解を求めたいと思います。
○政府委員(齋藤邦吉君) 私から申上げます。最初の第一番の請願第三十九号名古屋から出ておりまする請願でございますが、補助率をよくするという問題につきましては、私どもできるだけ努力はいたしたいと思つておりますが、全額国で持つてもらいたいという趣旨もございますが、失業対策事業の地域関係等もありまして、全額国庫負担において失対事業を実施するということは現在のところは考えておりません。ただ地方財政の関係から、起債をできるだけ拡充するという点につきましては全く同感でありまして、将来とも起債の拡充につきましては努力をいたして参りたい、かように存じておる次第でございます。なお請願の中にありました賃金の引上げの問題がございましたが、これは最近におきまする一般日雇の労働者の賃金の動向に鑑みまして、十月一日から一〇%程度の引上げを行うことといたしておる次第でございます。 請願の第二の問題は、請願第二百六十五号及び三百六十七号二件でございますが、福島の県会議長から出ておりまする問題でございまして、福島の失業情勢につきましては、私どもも深刻に考えておる問題でございます。請願の最も大きな趣旨でありまする資材費の問題につきましては、請願にありまするように非常に現在のところ僅かでございますが、この点につきましては将来ともできるだけ努力をして参りたいと存じておる次第でございます。 最後に三番目は請願の第三百六十八号でございますが、香川県の美合村の失業対策事業の問題でございますが、この村は請願にもありましたように山村でありますけれども、やはり林業労働者等の相当の失業者も出ておることも承知いたしましたので、本年度第三四半期即ち十月以降から二十名の失業対策事業の枠を新に設けることといたしまして、請願の趣旨の通り目下失業対策事業を実施いたしておる次第でございます。
○赤松常子君 資材費の補助のこのパーセントでございますけれども、実はこの間私西多摩郡の檜原村に行きまして、そこで東京都も表彰されました失対事業の実情をちよつと見せて頂いたのでございます。御承知のように山の田舎で川の護岸工事をしておいでになる。ところがこの資材費が足りないから要求いたしますと、資材をいろいろ使つてすると事業が早く解決し過ぎるから、そうするとそこに職をもらつた人が失業を又するから、できるだけまあ原始的な労力でやつていると、こういうわけなんです。大きな岩を退けるのにいろいろやぐらを立てたりしてやれば早くその岩が片付くのだけれども、そうするとそこの仕事が早く片付き過ぎるからというので、その大きな岩を大人数の人がよいしよ、よいしよと原始的なやりかたで退けておいでになる。こういう点のかね合いと申しましようか、資材費を多く出したいというのですけれども、そうするとそこの仕事が片付き過ぎるからというようなこともございますようでして、非常にそこに問題がございましたですが、そういう点はどういうふうにお考えでいらつしやいますでしようか。
○政府委員(齋藤邦吉君) 失業対策事業の予算は、できるだけ効果のあるようにするということを根本といたしております。従いまして私どもといたしましては、資材費は僅かでありましても、只今御指摘になりましたように余り早く片付いてしまうとあとに仕事がなくなるということで、わざわざ遅らすというふうなことは避くべきものである、むしろ私どもはそういうふうに考えて指導いたしておりますが、只今の御指摘の具体的な内容につきまして私もう少し調査いたしたいと、かように存ずる次第でございます。
○委員長(中村正雄君) ほかに御質疑ございませんか、質疑ないものと認めます。以上四件の請願を一括いたしましてこの請願に対しまして院議を経て内閣に送付するを要するものと決定いたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村正雄君) 異議ないものと認めます。ではさように決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(中村正雄君) 次に請願第七百五十九号特需関係労働者の労働条件に関する請願、椿繁夫君紹介を議題といたします。椿君から説明を求めます。
○椿繁夫君 お手許に特需関係労働者に対する労働条件改善に関する総評議会議長武藤武雄君からの請願の要旨を配付してございますので、御一覧頂けば内容はおのずから明かになるのでありますが、この要旨は朝鮮動乱以後非常に特需関係の発註が多くなつて、国際収支の上にも非常な貢献をしておるにもかかわらず、労働階級の消費水準生活水準というものが一向に向上していない、殊に特需関係の業務に携る勤労者にしてその傾向が顕著である。そこでこの請願の各項目についての要旨が羅列されておるわけでありますが、すでに御承知頂いておりますように、特需関係の仕事をやつておるということのために契約單価など非常に抑えられております関係上、その犠牲が一方的に勤労者のほうに課せられておる。そういうことをなくしてもらわなければ今の劣悪な労働条件がよくならないのだというような趣旨によつてこの請願はなされておるのでありますが、主として本委員会においてお取上げ願いたいと思いますることは、特需関係の仕事に携つておることのために労働基準法の実施がおろそかにされがちである。こういうことをなくしてもらいたいというのがこの一つであります。 更に基準法の中に規定しております同一労働に対する同一賃金の原則が国際的な物価の変動等に影響されまして、賃金が安定しない、従つてこういう不安が将来ないように政府のどこかの機関で、資材でありますとか、或いは物価の変動というふうなことによつて契約の変更でもできるというぐらいの機関をどこかえ設置してもらう必要があるというようなことを述べておりますが、これは直接本委員会の何ではないとは思いますけれども、そういう不安定な契約関係によりまして、犠牲が殆んど一方的に労働者のほうに課せられておる苦情とその実情を訴えて参つておるのでございます。更にできれば特需関係をやつておる工場であるからということのために、今労働者の保護立法である三つの法律が殆んど適用除外されておるというようなことがございまするので、基準監督方面の監督を特に巖にして頂いて、そういう不平等な扱いの起らないようにしてもらいたい、更に労働組合活動が民間産業と同様に行い得ることのできるように政府の善処を願いたいというようなことが骨子でございます。で後ほどこれは本委員会閉会後に政府関係者にも直接請願団体の諸君と懇談の機会を作つて頂いて、具体的な日常の問題を取上げて一つ懇談をして頂くようにお願いをいたしておりますが、大体これと同趣旨の陳情は過ぐる第十国会におきましても、特需契約下における労働条件についての請願ということで採択をされておりまするので、これをお取上げ頂いて院議を以て政府に一つ善処方を要請して頂くようお願いした次第であります。
○委員長(中村正雄君) 政府委員の見解を伺います
○政府委員(亀井光君) 今の請題のうちで基準法の適用の関係につきまして御説明いたしたいと思います。 朝鮮事変が始まりましていわゆる特需関係の事業が活発になりました当初におきまして、基準法の中におきまする時間外労働、或いは休日労働、或いは深夜業というふうな面の違反のあるということは事実でございまして、一部の事業場でござひますが。従いまして我々としましては特需工場につきましては全面的に基準法が適用になるという原則からいたしまして、個々の具体的な問題が起ります都度監督の厳正な実施を行なつて参りまして、多くの問題を処理して参つて来たわけでございまして、今後につきましても基準法の適用自体につきましては、請題の趣旨にございますように厳正適正にやりますることは何ら方針として変るところはないのでありまして、今までやりました中の大きな問題としまして、神奈川の基準局の活動状況でございますが、それを一部御説明するのが御参考になろうかと存じますが、これらの問題の中でよく陳情がございまするのは、基準法の二十条による不当解雇の問題でございます。これはそこの監督士官と申しますか、現場におきまするアメリカ軍の士官によつて即日解雇というふうな形がよく出て来るのでありまして、その場合にそれが基準法上、解雇予告、或いは解雇予告しない場合には解雇手当を出さなければならないという規定に基いた法の保護が、本人の責に帰すべき事由ある場合にはないのでありまして、従つてその事実が本人の責に帰すべき事由であるかどうかについての認定の問題があるわけであります。この認定につきまして非常に時間がかかる、従つてそれまでに身分関係が不安定なために退職手当ももらえず、生活に困るというお話がよく聞かれておつたわけでありまして、従いましてこの点を神奈川の基準局につきまして調べたのでございますが、昨年の十月から今年の十月まで一年間におきまして、この中にはL・S・〇、それからP・D関係一般も入つておりますが、この二十条関係の認定だけで全総数二千二百十一件を処理しておりまするが、その中で八日から十四日の間に処理し、それ以下の期間で処理しましたものが九七・六%という、大部分は従つて二週間以内に処理をしているのであります。事柄によりましては三カ月以上かかつた一件の事例もございまするが、大体そういうふうな状況でございまして、出先の監督署なり局としましても、この問題につきましては十分熱意を持つて努力をいたしているのでございまするが、又今後も個々の具体的な事例が起りました場合につきましては、基準法の適用につきまして更に一層の努力をいたしたいと、かように考えております。
○委員長(中村正雄君) ほかに政府から説明ありませんか。
○説明員(平田好蔵君) それでは只今の請願に対しまして通産省として御説明申上げます。現在特需関係の在日米軍調達機関といたしましては、在日兵站司令部のほかに極東空軍材料補給部、在日米国艦隊その他がありまして、これらの調達機関が我が国の業者と個々に公開入札その他の方法を以ちまして、直接契約を締結して必要な物資を調達しております。特需はほかの日米経済協力の取引と同じくコマーシヤル・べースによつて自由契約で取引されるべきものであると考えられまするので、米軍側におきましても調達の調整を図る必要は認めておりますけれども、そのため調達機関を一元化するということや、特需の発注に当りまして、日本政府に対して特需の調達の責任を持たせるという考えは、今のところないようであります。併し特需調達に当りましては日本の業者に十分理解されておらない。米国の発注に関する諸法規と制度又は慣行が適用されておりまして、我が国の実情に合わない点もこれらの諸法規、制度、慣行等にございます。それでこれを彼此十分調査いたしまして、特需の調達に当りましても公正の原則が保たれるよう、然るべき措置について研究しておるのでございますけれども、そのために日本政府機関を通じて特需の調達が行われることが必要であるということは予想しておりません。現在結ばれております特需契約の定款によりますと、クレームの処理についてはもつぱら米軍機関が当ることになつておりますので、受注業者に或る程度の不安と不利を與えておるようであります。それでクレームの公正の処理のために、当然政府としても何らか適当な指導と然るべき措置が必要であるのではないかということについて、実情を詳しく検討いたしまして慎重に研究しておる次第でありますが、根本的には特需に伴う今回の陳情にありますような問題、或いはクレームを防止するためには適当な能力を有する業者が公正な条件で受注ができるような体制を作ることが最も必要であると考えておりますので、この点につきましても同様研究をいたしまして速やかに結論を得たいと思つております。以上をもちまして説明を終る次第であります。
○委員長(中村正雄君) 本件について質疑ございませんか。
○原虎一君 特需関係に関連いたしまして、講和後におけるいわゆる安保条約について基地を提供する場合における労働問題を、政府は如何に扱つて行くかという基本的なお考えについてお伺いしておきたいと思うのであります。現在はまだ占領下にあります。占領下における特需工場の、いわゆるアメリカ軍部関係と工場が自由契約をいたしておりますが、その中の我々の知る範囲内においての調査でありまするが、契約内容には人事を軍側で自由勝手にできるようになされているのであります。こういうことば恐らく独立後におきましてはないと考えまするが、現在は占領下にあるという事情によつて、それがその職場に働く労務者も不満を持ちながらも甘受をいたしているわけでありますが、独立後においてこういうことがなされるということになりますれば、これは日米間の親善を考えましても非常に憂慮すべき事柄だと思うのであります。そこで問題は、行政協定をする場合に基地におけるところの労働条件、労働基準というようなものを、全然治外法権的にこれをなされるということになるということは、決して今申します精神から考えまして、日米両国にとつて得策ではないと考えます。この問題については、外務当と労働大臣は如何なる連絡をとられてどういう方針で進まれているのであるか、この点を一つお伺いしたいのであります。
○国務大臣(保利茂君) 御質問の点は、もう十分事情を御承知の上のことでございますから、私も同様に考えております。いわゆる日米経済協力、講和発劾後においてのすでに現れております日米経済協力による新特需から起つて来る諸問題、これらにつきましては、今日も先ほど政府委員から申上げてます通り、特需工場或いはPD工場等におきましては、建前は労働法の完全適用という建前でありますが、実際におきましてはいろいろの制約下に完全な実施が非常にもどかしさを感じないというわけに行かない。で、司令部並びに占領軍当局の協力を得て個々の事態に処して労働各法の適用が十分できるように協力を願つて参つているわけであります。独立後におきましてはこういう関係は当然完全適用によつて改善せられ、又せられなければならん。そういうことに考えを持つて只今政府内部におきましてもその問題を研究をいたし、御質問の趣意に十分副うように善処いたしたい、こう考えております。
○原虎一君 労働大臣は十分事情を御承知の上に、外務当局ともそういう問題について折衝をなされているようでもありまするが、私ども今日までの事情を聞きますと、外務当局はそういうものに対して、我々労働者側からの陳情が初耳で相当にこれは重要に考えなければならんというような実情が、つい二十日ほど前までそういうことがあつたわけであります。これはその係々によりまして違つておるのかも知れませんから、一概に労働省の外務当局との御連絡が緩慢もあつたということを私は難詰する意思は持つておりませんが、併しながら労働組合の代表等はそういう考えを持つて我々のところにも訴えて参つております。そこで今日は外務当局の出席を求めていないと思いますから、いずれその点を十分御連絡の上に外務当局としてやはり労働委員会に出席を願つて十分この安保条約の行政協定に、労働関係は日本国内法に基いて厳重に行われるものにするために外務当局に特に伺いたいと考えますので、それだけを要望いたしまして私の質問を打切りたいと思います。
○委員長(中村正雄君) ほかにありませんか。なければ質疑ないものと認めます。請願第七百五十九号椿繁夫君紹介の特需関係労働者の労働条件改善に関する請願は院議を経て内閣に送付することを要するものと決定いたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村正雄君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○委員長(中村正雄君) 次に今大臣が見えましたので大体今会期におきまする労働委員会は本日で終りたい予定にいたしておりますので一応労働大臣から政府において考えておられる点を御説明願いたいと思うわけです。その一つは専売裁定が取下げられておるという状態になつておりますので、取下についての経過並びに労働関係法、ゼネスト関係法の現在の政府におきまして立案中の経過並びに見通しにつきまして一応見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(保利茂君) 専売裁定の経緯については労政局長から。
○委員長(中村正雄君) 専売裁定の経過については労政局長から説明するそうでありますので、賀来労政局長。
○政府委員(賀来才二郎君) 専売裁定は今国会が開会せられますと、公労法に基きまして十日以内という条件によりまして国会の議決を求めるの件として提出をされたのであります。でこの提出のときにおきましては裁定を完全に実施いたしますには現在の予算上不可能だという説明を附けまして、議会のほうで然るべく御審議を願いたいということで大蔵省から提案になつております。ところがいろいろその後取りあえず国会に出しておきましたのでありますので、大蔵当局、労働省打合せをいたしまして、基本的な線といたしましては何とかして公労法の趣旨に基きまして裁定を尊重し、でき得れば裁定を実施したいということで打合せをして参つたのであります。ところがだんだん補正予算の審議が進行するにつれまして、補正予算が成立いたしますならば、その補正額をそれに充当して特に補正予算の中に含まれておりまする〇・八カ月の年末手当の予算をべース・アツプに充当をいたしますならば、結局一億二千万円程度の不足が出まして、この点を何とか操作ができるならば、裁定の通りに八月に遡つて一万四百円のべース・アツプができるという見通しがだんだんついて参つたのであります。そこで公社並びに専売の組合の意向も十分聞きましたところが、公社におきましては一億二千万円の不足分については、予算総額を動かさずに、基準外賃金の、これを流用をいたしますならば何とか処置ができるのではないかということを申しまするし、組合といたしましても年末手当の問題はともかくといたしまして、仲裁裁定をそのまま呑んでもらう、公労法に従つてやつてもらう、べース・アツプをやつてもらうほうが先決であるという意向もわかりましたので、組合、公社の了解の上で大蔵、労働両当局と話合をいたしまして、衆議院のほうの御盡力、御協力も得まして、大体政府といたしましては特に衆議院の御意向がさような方角で処置できるならばすべきものであるということがはつきりいたしましたので、この線に沿うて処置をするということに大体いたしておるわけであります。つきましては衆議院の労働委員会におきましても審議の結果、さように財源の操作をやれば裁定は呑めると思うがどうかという御質問がありました。それに対しまして政府側からさように考えますということをお答えしましたところが、衆議院の労働委員会としては委員会の意向としてそれならばそういうふうな措置をとることを要望するという申入の御決議がありました。それに従いまして目下政府は措置をとるべく取運び中でございます。
○国務大臣(保利茂君) 団体等規正法或いはいわゆるこのゼネスト禁止法、それの経過はどうなつているかという委員長のお尋ねでございますが、あけすけにこれは申上げまして、いわゆるまあ主としてゼネスト禁止法の問題であろうと存じますが、私はまだ大橋法務総裁が国会で明らかにいたしました以上、何らのまだ実は相談を受けておらないわけであります。従つて立案の経過がそう進んでいるようにも私は感じておりません。団体等規正法につきましてもまだ閣議の議題になりましたこともございません。この程度が実はありていのところであつたのです。労働関係各法の取扱方につきましては前回も申上げました通り、労働基準法に関しましては、中央労働基準審議会及びその他の労働各法に関しましては、労使公益の委員を、それぞれ同数の委員を委嘱いたしまして、それぞれ数回の会合を持つて頂き、御審議を願つておるわけです。まだ方向も見通しも現在のところは申上げる段階に至つていないようでございます。各別変つた御報告を頂いておりません。私といたしましては、双方の審議機関とも非常に勉強もして頂いておるようでありますし、又私の希望といたしましては、まあできるだけ早く、まあそれも非常に困難でございますけれども、一応年内くらいにはそれぞれの意見を伺うことができれば、という期待を持つておるわけです。意見が出ましたならば、政府としては改めて、この最終的な検討を加えて、意見が出ました暁には成案を得たい、こういうふうに取計らいたいと思います。
○委員長(中村正雄君) 以上、専売の関係並びに労働関係法、それからゼネスト禁止法につきまして、政府側から経過の説明があつたわけでありますが、これに対しまして、御質問ありますか。
○赤松常子君 只今の専売裁定についての御説明は、労働当局から伺つたのでございますけれども、これは本質は国家予算に関係がありますわけでありますし、直接大蔵大臣から財源の操作等についての責任ある御説明を伺いたいと思つておるわけでございます。 それになお国鉄の裁定といい、専売の裁定といい、いつもその裁定が権威なきものになつて蹂躪されておりますこともございましようし、やはり大蔵大臣からそういうこの裁定を尊重するか、しないかということにも、根本の私意見を聞いてみたいと思うわけでございますので、次回の労働委員会に大蔵大臣の出席を求めて、その点を確約して頂くようにお取計らいを願いたいと思います。
○委員長(中村正雄君) 承知しました。只今労政局長から説明がありましたが、まだ案件はそのまま国会に提案になつて、衆議院のほうは本審査、こちらは予備審査となつておりまして、従つてこの問題を正式に取下げの手続をするかどうかは、まだ政府のほうできまつておらないそうでございます。従いまして若し正式に取下げになるといたしましても、この委員会でやはり正式に取下げにつきましての経過なりその他を聞く場合もありましようし、又取下げにならずに自然消滅という傾向で、そのまま案件として残りますれば、又議題として審議する場合もあるだろうと思いますので、その場合に赤松君の御要求には応じたいと思います。ほかに何か御質問ありませんか。
○椿繁夫君 先ほどのゼネスト禁止法、これは法務府のほうでも立案は余り進んでいないだろうということでありましたが、この法務委員会で労働省との意見の調整がまだ十分に整つていないので、本国会には提出する運びにならんということを、法務総裁答弁をしておられる趣きであります。 でお伺いしたいのは、法務府からゼネスト禁止法の立案過程において、労働省に会議といいますか、意見を徴しておられるのであれば、本国会に会期僅かでありますから出されないということになつたとしても、来国会には意見の統一を図つてお出しになる政府のおつもりであるかどうか、この二点お伺いいたします。
○国務大臣(保利茂君) まあ多少の綾はございましようけれども、申上げましたことは間違いございません、私の申上げておることは。まあ成るほど法務府のほうで、大橋法務総裁の答弁を文章化したようなものが示されたことは、これは事実であります。それに対して事務当局の参考意見を附していることも事実である。併しそれもそれ以上進んでいないというふうに私らは考えます。ただ出すのか出さんのかと言われると、法務総裁はできるだけ早く出すと言つておりますから、そちらのほうの準備が整いましたら提出すると思います。まだそういう準備ができていないのじやないか、そういうふうに私は思つております。
○委員長(中村正雄君) いいですか。
○赤松常子君 先ほど大臣がおつしやいました労働三法に関連いたしまして審議会をお持ちでございますが、その審議会の審議状況なり進行状態を伺いたいと思います。
○政府委員(賀来才二郎君) 私からは組合法、労調法、公労法等、労働関係に関しまする法律の審議会の経過を簡單に申上げたいと思います。これは先ほど大臣もちよつと触れられましたが、各位の御意見はこれら労働関係法につきましては、法律でかような審議会を作れという規定はございませんけれども、労働関係法の趣旨に鑑みまして各方面の御意見を尊重いたしまして、労使公益三者構成の委員会を開催をいたしたのであります。各側から七名ずつということになつておりまして十月の十二日に取りあえず初会議を開きました。その次は十月の二十三日に実質的な第一回の会合を開きまして、この日は議事運営に関しまする運営規則の審議を終了いたしました。その次は十一月の八日と九日に開いております。八日にはどういうふうな問題について審議するかということを協議をいたしまして、各側から意見を出したのでありまして、その結果九日に問題点を、どういう問題を審議するかということがきまりまして、目下その順序に従いましてその項目によつて審議をいたしておるのであります。問題点を申しますと、第一は公務員、公共企業体職員、公益事業労働者に対しまする不当な制限の撤廃について、第二は労働委員会の関係でありますが、これは問題が五つに分れておりまして、労働委員会制度について、労働委員会制度の改正の可否について、不当労働行為に関する規定の整備について、不当労働行為の取扱改正の可否について、労働争議の斡旋調停の区別廃止の可否について。第三番目は、罷業権の関係でありまして、三つになつております。罷業権に対しまする制限の排除について、公益事業の争議について、これに対する措置及び改正の可否について、争議行為における設備保持の措置の可否について。それから第四番目は労働組合の資格審査の問題であります。で労働組合の資格要件と審査について、労働組合の資格審査制度改正の可否について。第五番目が仲裁制度改正の可否について。第六番目が団体交渉の手続円滑化の可否について。第七番目が労働協約に関する規定の整備について。労働協約の一般的拘束力の制度改廃の可否について。第七番目は労働協約の問題であります。第八が刑事上、民事上の免責の問題について。第九番目は関係法令の統合、整備について。かような問預を大体大きく取上げまして、九日の会議で第一の問題について一応終りました。予定といたしましては、八日の議事運営のときに、大体十二月一ぱいで一応の審議を終りたいという御決定をして頂いておるのが現状でございます。
○委員長(中村正雄君) ほかにございませんか。
○椿繁夫君 団体等規正法はこの間新聞に発表になつていましたが、あれもそのゼネスト禁止法と同様に私はあの内容をちよつと見たのですが、この労働組合の表現、活動の自由を制限するような項目が見受けられましたが、ゼネスト禁止法と同様に、やはり法務府から労働省のほうに会議される内容を持つものだと思うのですが、これは会議がございましたですか。
○国務大臣(保利茂君) 団体規正法は新聞に発表されましたが新聞に抜かれたのでございましよう。併しまだあれは実際固まつていないようでございます。私のほうに鍵があるかどうかそのでき方によつてきまつて来るのだろうと思います。只今そういう予定はございません。
○政府委員(亀井光君) 基準法の改正問題につきましての地方労働基準審議会における審議の経過を簡単に申上げたいと思います。十月の六日から今日まで五回委員会を開きまして審議を続けておるわけでございまするが、審議のやり方としましては労使、中立各委員から改正を要すると認められまする問題点を出して頂きまして、その問題点につきまして労資公益三者において討議をそれぞれにいたしておる段階でございまして、この討議が済みましてからもう一度前に遡りまして一つ一つの問題を固めて行くというやり方で進んでおるわけでございます。問題点も非常に数が多うございますので、ここで一々申上げる暇もございませんが、大臣の先ほど申上げましたように、十二月の終りまでには何らかの方向をつけたいというふうに考えておりまして、そういう方向に今審議を進めておるようなわけでございます。
○赤松常子君 ちよつと簡單にどうぞお願い申しておきますけれども、たびたび申上げておるのでございますけれども、審議会の改正を是非それと並行してお取上げ下さいますことを重ねて要望いたしておきます。
○委員長(中村正雄君) 御質問はもうないものとしていいですか。
○重盛壽治君 ちよつと一言お聞きしたいと思うのですが、そうすると大体団体等規正法、ゼネスト禁止法は今度の国会には出ないということはよろしうございますか。臨時国会に出ないということはこれは明確になつたのでございましようね。
○国務大臣(保利茂君) いや私はそれは明確になつているとも申上げません。
○重盛壽治君 そうすると、さつきから聞いておると大変受身のようだが、例えばゼネスト禁止法というようなものは、これは私は労働省のほうが中心で考えてそうしてやるべき筋合いのものじやなかろうか、方法は成るほど大橋法務総裁が作られるかも知らんが、こう受身で向うでやつて持つてくればそれから考えてやるというような気持に聞えるが、実際にやる意思はあるのかないのか。私は勿論やる意思はないと思うが、押付けられて来たら研究しようという程度のところにおられるのじやないかというふうに考えるのだが、時間的には実際の問題として今度のやつには間に合わんということだけは、これは常識的にははつきりしておるのですわ。 そこで一つお願いしておきたいことは、これは私が今更言わんでもわかつておるのだが、私の知つている埓内では、保利さんの最近の本会議における答弁、本日のお話を聞いておつても、どうも全く政府の一つの機関の中へすつぽり入り込んでしまつての御答弁のように聞えるのですがね。これは私は改めて歴史を言わんでも労働省が設置されたということは、政府において單なる政府の一つの機関ということでなくて、将來日本の再建のためには労働者のいわゆる勤労階級の指導、これの労働組合の育成助長ということ、こういうようなことが中心であり、勤労力を以て日本の再建をしなければならない。それには労働省が率先してこれの任務に当らなければならないものだらう、いわゆる勤労階級の労働者の保護機関というような形で誕生したものが、いつか知らんまにすらすらと、こう政府の一環であり池田大蔵大臣の一言の下にその下に動くような恰好は、保利さんはそうでもなかろうですけれども、そういう姿が最近見受けられておるのですがね。労働三法の改正の問題等、これは私どもこの間あたりいろいろ廻つて来たのですけれども、これには改正の余地があるかも知れません。併し政府の考えており、まあ今審議会のやつておるような経過では、時間がないので内容に触れることは省略いたしますけれども、好ましいものではなかろう、このように考えられる。これも十分今申上げましたような角度に立つて、何と言つても大蔵大臣は金ばかり言つて予算の面ばかりしぼりつけるけれども、逆に労働者が進んで欣然として協力するというような態勢をつくるのには一体どこでやるかと言えば、労働省でやる以外にないと私は思う。これは完成すれば蔓亮の四億の問題を、一つ一つの例を挙げてみても、専売が四億をもろうて本当に欣然と働くということになつて四億が八億になり、十二億になるというようなデータがそろつてある。これは一つの例でありますが、すべてがそういう方向づけがなされて国民全体が一致した、日本の再建の方向に向えるという状態にあるときに、何か而も講和条約が結ばれて独立する、これから何か明るくなるのではないかというと気分を国民全体に與えているときに、団体等規正法、ゼネスト禁止法を作るというようなこと、これは法律を作る方面はそういう立場でいいかも知れないが、労働省のこととしてそういうことをして、労働者に不安動揺を與えるということはけしからんという態度を、はつきりやはり打出してやつてもらわなければならん重要な段階に来ておるというように私は考えるのですから、一つ労働省設置当時の本来の姿に立返つて一つ十分に頑張つて頂きたいと、そういう意味合かう言うならばゼネスト禁止法というものを頭からおつかぶせて労働者が反対しておる、これは労働組合と政府とせり合つておることだけでも日本の大きなマイナスになつて来るということを私は考えるので、そういう点で一つ一言御要望を申上げておく次第であります。従つてこういうゼネスト禁止法や団体等規正法というようなものを、労働三法に対しても労働三法を変えることを、一字一句変えることに私は反対いたしませんけれども、労働者の最初の基本であるところの労働組合を育成助長して行くという、あの観念の上に立つた一つ改正を打出してもらいたいということをこの際強くお願いしておきます。
○国務大臣(保利茂君) お答えいたすきべことではなく、十分御意見は御意見として伺つて努力いたしたいと思います。ただその表現がゼネストということを誰が一番最初表現をしたんだか知りませんけれども、そのゼネストという表現でやられておるために実は大変な誤解を生じておるのじやないか。これは大橋法務総裁が国会で明らかにいたしましたところによりましても、いわゆる観念的にゼネストというものを対象としておるんではない、或る種の事態が起きたときにそれが国民生活に著しい脅威を與え、そのために社会的な大きな不安を起し、或いは国の復興をそのために不可能にならしめる、こういうような事態に対して治安当局として対処するのにどうするかということで考えておるのを、ゼネストというように表現されておるので、決してストライキその事態を対象として私はいわゆるゼネスト法が考えられておるとは理解をいたしておらないわけでございます。 それからその点は一つ又それのよしあしにつきましては、これは御意見があろうと思ひます。そういうふうに御理解を頂いた上で一つこの法案が出た場合には見て頂きたいと思います。それから労働省がこれはどうも政府の重要な機関であり、機構でございますからむしろ政府機関の一環としてその中におきまして労働大衆の福祉の向上に対する諸施策を講じて行かなければならない。これはもう当然のことで申上げるまでもない。微力ではございますけれども、その考えを以ちまして私は全力を挙げて行くつもりでおりますから。
○重盛壽治君 もうちよつと、そういうことになると一番おしまいの言葉がちよつと気にかかるが、実際にはこれはまあ労働大臣が相当努力しておるし、労政局長も或いは基準局長もかなり努力しておることも見受けるが、すべて労働組合の先ほどから問題になつておる労働三法の問題、それから人事院を作つたときのこの精神、あらゆる問題が蹂躪されておる。この蹂躪されておるということはどういうところから来ておるかというと、やはり日本の経済力というこれは現実のこれは幅を拡げていろいろ論議するといろいろ論議の余地はあるが、そういうところも出ると考えますけけれども、そういう場合を考えてもやはり労働省の労働法規の立場は、労働基準法を見ても、地方へ行つてみると基準法を守つている所なんというのは極めて少いんだね。守つているような所きり連れて行つて見せているけれども守つていない所が多くて今の日本の経済状態では守らんことのほうでなければいかんというような認識に大分変りつつあるんですね。こういうような観点。それから保利さんは当然これは政府の一環であるということを今言つているのだけれども、出発点は、はつきり言つて政府の一環ではあるけれども毅然とした姿の上に立つて日本の一つの労働問題を解決つけようじやないかというのでGHQは骨折つて、我々もその相談に與つた一人であるのだが、総同盟の会長、副会長という立場でいろいろ相談を受けたことがあるのだが、そういう形で来てかなり強い決断力を持つておつたのですが、保利さんの時代に私はなつたとは決して申上げませんけれども、労働省全体の発言権は相当政府に対して制約されつつあるということであつて、労働者の味方であつたものが労働組合を拘束したり、或いは場合によれば監視するというような方向に行つたので、非常に将来ゆゆしい問題ではないかと考えるので、ここで一応毅然としてやつてもらわなければ私は困ると考える。そういう意味合で申上げたので一つ突張つてもらいたいと思うのですがね。
○委員長(中村正雄君) ほかにありませんか。
○重盛壽治君 又改めてそれじや…。
○委員長(中村正雄君) なければ先ほどお諮りいたしました調査報告書提出の件につきましては委員長に御一任願つたわけでありますが、それに関しまして多数意見者の署名を願いたいと思います。 多数意見者署名 波多野林一 宮田 重文 赤松 常子 重盛 壽治 椿 繁夫 岩男 仁藏 原 虎一
○委員長(中村正雄君) なお本日これで散会いたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中村正雄君) では散会いたします。 午後零時十六分散会